こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
国民年金第1号被保険者が出産する場合、出産予定月の前月から原則4か月間、多胎妊娠では3か月前から6か月間、国民年金保険料が免除されます。
さらに、2026年10月からは子が1歳になるまでの育児期間を対象とした新しい免除制度も始まります。
自営業やフリーランスの方にとっては、産前産後から育児期までの保険料負担を考えるうえで重要な制度です。
産前産後免除は、単に支払いを先送りする制度ではありません。
免除された期間についても保険料を納付したものとして扱われ、将来の老齢基礎年金の計算に反映されます。
特に2026年10月以降は、「出産前後の免除」と「子が1歳になるまでの育児免除」を一続きで考えることが大切です。
夫婦ともに自営業やフリーランスで国民年金第1号被保険者であれば、母親だけでなく父親についても育児免除の対象となる可能性があります。
この記事では、国民年金の産前産後免除について、対象になる人、免除される期間、申請方法、必要書類、2026年10月から始まる育児免除まで順番に解説します。
- 国民年金の産前産後免除を受けられる人
- 出産前後で保険料が免除される具体的な期間
- 届出の時期・申請先・必要書類
- 2026年10月から始まる育児免除とのつながり

国民年金の産前産後免除の対象と手続き
国民年金の産前産後免除を利用するときは、まず自分が対象となる被保険者なのかを確認し、そのうえで免除期間と届出方法を整理すると分かりやすくなります。
特に会社員の産休中に利用する社会保険料免除とは制度が異なるため、最初に加入区分を確認することが重要です。
「出産する人なら全員が同じ制度を使う」という仕組みではありません。
国民年金の第1号被保険者なのか、厚生年金に加入する第2号被保険者なのかによって、確認する制度そのものが変わります。
産前産後免除の対象になる人
国民年金の産前産後免除の対象となるのは、 国民年金第1号被保険者で、2019年2月1日以降に出産した人 です。
第1号被保険者には、自営業者、フリーランス、学生、無職の人などが該当します。
国民年金保険料を自分で納付している方をイメージすると分かりやすいでしょう。
ただし、実際の被保険者区分は働き方だけで決まるとは限りませんので、「フリーランスだから必ず第1号」と思い込まず、現在の加入状況を確認することが大切です。
たとえば、個人で仕事をしている方でも別の勤務先で厚生年金に加入している場合があります。
反対に、会社を退職して厚生年金の資格を喪失し、その後に第1号被保険者へ切り替わっているケースもあります。
出産前後は退職や働き方の変更が重なることもあるため、 「出産時点でどの年金制度に加入しているか」 を確認するのが実務上の第一歩です。
自営業者・フリーランス・学生などが第1号、会社員が第2号、会社員に扶養される配偶者が第3号という国民年金の加入対象と被保険者区分によって、使える免除制度が変わります。
産前産後免除には所得要件がありません。
収入の多い・少ないにかかわらず、第1号被保険者などの制度上の要件を満たせば対象になります。
通常の所得による国民年金保険料免除とは、この点が大きく異なります。
会社員や公務員は別の制度を確認する
ここで注意したいのが、会社員や公務員などの第2号被保険者です。
第2号被保険者は国民年金保険料を個別に納めているわけではないため、この国民年金の産前産後免除の対象ではありません。
会社員の場合は、事業主が申し出ることで産休・育休中の健康保険・厚生年金保険料が免除される制度が使われ、国民年金の産前産後免除とは手続きの窓口も異なります。
また、会社員など第2号被保険者に扶養されている配偶者として国民年金第3号被保険者になっている場合も、第1号被保険者が自分で納付する国民年金保険料とは仕組みが異なります。
まずは「自分が何号の被保険者なのか」を確認することで、制度の取り違えを防げます。
死産・流産・早産も対象になることがある
この制度における出産には、通常の出産だけでなく、 妊娠85日以上の出産であれば死産・流産・早産も含まれます。
そのため、「無事に出生した場合だけが産前産後免除の対象」と考える必要はありません。
こうした場合は通常の出生時とは確認書類が異なることがありますので、市区町村の国民年金担当窓口や年金事務所に必要書類を確認したうえで手続きを進めるのが確実です。
実際によくあるのが、「会社員ではないから産休や育休の保険料免除は使えない」と考えてしまうケースです。
第1号被保険者には第1号被保険者向けの制度がありますので、自営業やフリーランスだから対象外というわけではありません。
むしろ、自分で国民年金保険料を納付している方ほど、出産前後に確認しておきたい制度です。
制度の対象者や免除期間については、日本年金機構でも案内されています。
(出典: 日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」 )
産前産後免除はいつからいつまで

単胎妊娠の場合、国民年金保険料が免除されるのは、 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間 です。
たとえば出産予定日が2026年12月中であれば、原則として2026年11月から2027年2月までの4か月間が産前産後免除の対象となります。
| 出産予定月 | 免除開始月 | 免除終了月 | 免除期間 |
|---|---|---|---|
| 2026年12月 | 2026年11月 | 2027年2月 | 4か月 |
| 2027年1月 | 2026年12月 | 2027年3月 | 4か月 |
ポイントは、出産日の前後を日数で数えるのではなく、 月単位で免除期間が決まる ことです。
たとえば12月1日に出産予定の人と12月31日に出産予定の人では、予定日の日付には約1か月の差があります。
しかし、どちらも「12月に出産予定」という点では同じですので、基本的な産前産後免除期間は11月から翌年2月までとなります。
出産予定月を基準に月単位で考える
国民年金保険料そのものが月単位で管理されているため、産前産後免除についても「出産予定日の何日前から」と日数で計算する制度ではありません。
実務では、ここを「産休の開始日」と混同してしまう方がいます。
会社員の産前休業では出産予定日から一定の日数をさかのぼって考えますが、国民年金の産前産後免除は別の仕組みです。
会社員の産休の日数計算と、第1号被保険者の国民年金保険料免除の月数計算は分けて考える と整理しやすいですよ。
単胎妊娠なら「出産予定月の前月+出産予定月+その後2か月」の計4か月が基本です。
まずカレンダーに出産予定月を書き、その1か月前から4マスを数えると対象期間をイメージしやすくなります。
出産後からでも届出できる
また、産前産後免除は出産前に届出をしなければ利用できない制度ではありません。
出産後からでも届出できます。
出産前は体調や仕事の調整、出産準備、自治体への各種手続きなどが重なります。
そのため、制度自体を知らなかった、あるいは知っていても届出まで手が回らなかったということも十分考えられます。
出産してから制度を知った場合でも、「もう遅い」と自己判断せずに確認してください。
出産前に手続きを忘れていた場合でも、それだけで産前産後免除を受けられなくなるわけではありません。
出産後に気付いた場合も、対象になるか確認して手続きを進めましょう。
また、すでに通常の国民年金保険料免除や納付猶予の承認を受けている場合でも、産前産後免除を確認する意味があります。
後ほど詳しく説明しますが、産前産後免除は将来の老齢基礎年金額について「納付済み」として扱われるため、通常の免除とは効果が異なるためです。
なお、ここで示した年月は制度の仕組みを理解するための一般的な例です。
実際の免除対象月は出産予定日や出産日などによって確認してください。
特に予定日と実際の出産月が異なるケースでは、具体的な取扱いを市区町村や年金事務所で確認すると確実です。
多胎妊娠は6か月間免除される
双子などの多胎妊娠の場合は、単胎妊娠よりも産前の免除期間が長く設定されています。
出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間 が国民年金保険料の免除期間です。
たとえば、多胎妊娠で出産予定月が2027年1月の場合は、原則として2026年10月から2027年3月までの6か月間が対象となります。
| 区分 | 免除開始 | 免除期間 |
|---|---|---|
| 単胎妊娠 | 出産予定月などの前月 | 4か月 |
| 多胎妊娠 | 出産予定月などの3か月前 | 6か月 |
単胎妊娠との違いは、単純に免除期間が2か月増えるだけではなく、 免除の開始時期がより早くなる 点です。
単胎では出産予定月の前月からですが、多胎では3か月前から始まります。
多胎かどうかで免除開始月が変わる
具体的に比較してみましょう。
2027年1月が出産予定月であれば、単胎の場合は2026年12月から4か月間です。
一方、多胎の場合は2026年10月から6か月間となります。
| 出産予定月 | 区分 | 免除期間の例 |
|---|---|---|
| 2027年1月 | 単胎 | 2026年12月~2027年3月 |
| 2027年1月 | 多胎 | 2026年10月~2027年3月 |
このように、終了時期は同じでも、多胎妊娠では産前側に2か月長く設定されます。
出産予定月だけを見て「まだ手続きは先」と考えていると、すでに免除対象期間に入っていることもあります。
多胎妊娠の場合は、単胎妊娠より早めに対象期間を確認するのがポイントです。
出産予定日の6か月前から届出できますので、対象となる方は出産直前まで待たずに準備しておくとよいでしょう。
産前産後免除中でも付加保険料は納付できる
なお、産前産後免除期間中であっても、付加年金を利用している方は 付加保険料を納付することができます。
通常の国民年金保険料が免除されるからといって、必ず付加保険料まで納められなくなるわけではありません。
自営業者やフリーランスの方では、将来の年金額を少しでも増やすために付加保険料を納付しているケースがあります。
産前産後免除を利用する際に、「免除になるから付加年金も止まるのでは」と疑問に思う方もいますが、産前産後期間については付加保険料を納付できます。
ただし、自分が現在付加保険料を納付しているか分からない場合や、前納・口座振替などを利用している場合には、産前産後免除の届出と合わせて納付状況も確認しておくと安心です。
多胎妊娠では免除期間が6か月と比較的長くなります。
国民年金保険料の家計負担に直結する部分ですので、「自分は6か月の対象なのか」「付加保険料をどうするのか」まで一緒に確認しておくと、後から整理し直す手間を減らせます。
産前産後免除の届出時期と申請先

産前産後免除の届出は、 出産予定日の6か月前から可能 です。
出産前に手続きを済ませておくこともできますし、出産後に届け出ることもできます。
出産前後はさまざまな手続きが重なるため、余裕があるうちに確認しておくと負担を減らせます。
主な届出先は、住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口です。
- 市区町村の国民年金担当窓口で提出する
- 郵送で提出する
- 電子申請を利用する
窓口へ行かなければ手続きできないわけではありません。
事情に応じて郵送や電子申請を利用できます。
出産予定日の6か月前から準備できる
出産予定日の6か月前から届出できるため、妊娠後期まで待つ必要はありません。
出産直前は通院回数が増えたり、仕事の引継ぎや家庭内の準備が忙しくなったりすることもあります。
自営業者やフリーランスの場合は、自分の仕事を誰かに完全に引き継げないケースも多いため、体調が比較的安定している時期に公的手続きを整理しておくのも一つの方法です。
一方で、6か月前に必ず届け出なければならないという意味ではありません。
出産後の届出も可能ですので、すでに出産している方がこの記事を読んでいる場合も対象を確認してください。
「届出できる最初の日」と「届出しなければならない期限」は同じ意味ではありません。
出産予定日の6か月前から手続きできますが、出産後に制度を知った場合でも届出可能です。
前納している人もそのままにしない
すでに国民年金保険料を前納している場合も確認が必要です。
産前産後免除に該当する期間について、すでに納付した保険料が還付等の対象になることがあります。
前納方法などによって取扱いを確認する必要があるため、市区町村や年金事務所へ確認してください。
国民年金保険料には毎月納付する方法のほか、一定期間をまとめて納付する方法があります。
そのため、産前産後免除の届出時点ですでに対象月の保険料を支払っているケースもあります。
実務では、「もう保険料を払ってしまったから申請しても意味がないのでは」という疑問も出やすいところですが、納付済みであっても対象期間がある場合には手続きを確認する価値があります。
特に口座振替やクレジットカードなどで前納している場合、自分では「いつの月分まで支払済みなのか」を意識していないこともあります。
産前産後免除を届け出るときには、現在の納付方法も合わせて確認しておくとよいでしょう。
なお、還付や充当などの具体的な処理は納付状況によって異なる場合があります。
金額だけを見て自己判断せず、実際の納付記録をもとに年金事務所などへ確認することをおすすめします。
産前産後免除の必要書類と申請方法
産前産後免除の届出では、出産前に申請するのか、出産後に申請するのかによって確認される内容が変わります。
基本的には、「誰が届出をするのか」「出産予定日または出産日」「単胎か多胎か」といった、免除期間を決定するために必要な情報を確認できるようにします。
提出する自治体や個別の状況によって確認方法が変わる場合がありますので、手続きを急ぐ場合は事前に必要書類を確認しておくとスムーズです。
出産前に申請する場合
出産前の場合には、出産予定日を確認できる書類が必要になります。
代表的なのは 母子健康手帳 などです。
出産前の段階では、当然ながら実際の出産日はまだ確定していません。
そのため、出産予定日や単胎・多胎など、予定されている内容を確認できる資料を使って手続きを進めます。
届書に必要事項を記載し、住民登録地の市区町村の国民年金担当窓口などへ提出します。
窓口だけでなく郵送や電子申請を利用できるため、体調や仕事の都合を考えて自分に合った方法を選ぶとよいでしょう。
出産前に手続きする場合は、「出産予定日を確認できるか」が重要です。
母子健康手帳などを準備し、必要に応じて自治体へ添付書類を確認してから提出すると手戻りを防げます。
出産後に申請する場合
出産後の場合は、出産日などを確認するため、状況に応じて次のような書類が利用されます。
- 母子健康手帳
- 戸籍謄本または戸籍抄本
- 出生証明書など出産日を確認できる書類
市区町村側で出産日や親子関係などを確認できる場合には、添付書類を省略できることもあります。
そのため、「出産後は必ず戸籍謄本を取ってから窓口へ行かなければならない」と一律に考える必要はありません。
自治体で確認できる情報や届出方法によって必要な添付書類が変わることがあります。
産前産後免除は出産後でも手続きできます。
出産前に申請できなかったからといって諦める必要はありません。
対象期間がある場合は、市区町村や年金事務所で手続きを確認してください。
死産などの場合は確認書類が異なる
死産などの場合には確認書類が異なることもあります。
個別の事情によって必要書類が変わる可能性があるため、提出前に確認しておくと手続きがスムーズです。
こうしたケースでは、制度の対象になること自体を知らないまま手続きをしないことも考えられます。
しかし、妊娠85日以上の出産には死産、流産、早産も含まれますので、該当する可能性がある場合は確認してみてください。
また、産前産後免除の手続きは「保険料を払えない人だけがする申請」ではありません。
所得の多寡を問わず利用でき、免除期間は老齢基礎年金の計算上も納付済みとして扱われます。
通常の所得による免除と仕組みが違うため、対象になる方は積極的に届出を確認したい制度です。
申請書類で迷った場合は、書類を自己判断で大量に用意するより、市区町村の国民年金担当窓口や年金事務所へ「出産前か出産後か」「単胎か多胎か」「どの方法で提出するか」を伝えて確認すると、必要書類を整理しやすいですよ。
国民年金の産前産後免除と育児免除
国民年金第1号被保険者の出産・育児期については、産前産後免除だけで考えるのではなく、2026年10月から始まる育児免除まで続けて確認することが重要です。
特にフリーランス夫婦など、父母ともに第1号被保険者である家庭では、父親も制度の対象になり得ます。
産前産後免除と育児免除には共通点もありますが、対象者と免除期間の考え方には違いがあります。
母親は産前産後免除から育児免除へつながる一方、父親などは養育開始月から育児免除を確認する形になるため、分けて整理していきます。
免除期間も年金額は減らない
産前産後免除の大きな特徴は、単に「保険料を支払わなくてよい」というだけではありません。
免除された期間についても、国民年金保険料を納付したものとして老齢基礎年金の金額に反映されます。
ここは、所得が少ない場合などに利用する通常の国民年金保険料免除と大きく異なるポイントです。
国民年金には複数の「免除」という言葉が出てくるため、初めて制度を確認する方には非常に分かりにくい部分です。
しかし、免除という名称が同じでも、将来の年金額への反映方法まで同じとは限りません。
産前産後免除は納付済みとして扱われる
たとえば通常の全額免除では、一定の期間について年金額への反映が満額にはなりません。
一方、産前産後免除では、対象期間を保険料納付済みとして扱います。
産前産後免除を利用したことで、その期間分だけ老齢基礎年金が減る仕組みではありません。
所得による免除とは性質が異なるため、同じ「免除」という言葉でも分けて考えることが重要です。
この違いを知らないと、「将来の年金が減るなら4か月くらい払った方がよいのでは」と考えてしまうことがあります。
しかし、産前産後免除では免除期間を納付済みとして老齢基礎年金に反映させる仕組みですから、その心配だけを理由に制度を使わない必要はありません。
通常の免除を受けている人も確認する
また、すでに通常の免除や納付猶予などを利用している方であっても、産前産後免除に該当する場合には届出を確認してください。
将来の年金額への反映方法が異なるためです。
たとえば、所得が少なく通常の全額免除が承認されている期間中に出産する場合、「もともと保険料が免除されているから産前産後免除を出しても同じ」と考えるかもしれません。
しかし、年金額への反映方法という点では同じではありません。
産前産後免除は所得要件がなく、対象期間を納付済みとして扱う制度です。
したがって、すでに別の免除制度を使っている人ほど、「今の免除があるから何もしなくてよい」と自己判断しないことがポイントになります。
これは育児免除についても同様の考え方です。
2026年10月からの育児免除についても、免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金に反映されます。
出産・育児は家計支出が増えやすい時期です。
その時期の保険料負担を軽減しながら、対象期間を将来の老齢基礎年金にも納付済みとして反映できることが、この制度の大きなメリットといえます。
2026年10月から育児免除が始まる

2026年10月からは、国民年金第1号被保険者を対象に 国民年金保険料の育児免除制度 が始まります。
対象となるのは、子を養育する国民年金第1号被保険者で、実父母だけでなく養父母も対象となります。
産前産後免除との大きな違いは、出産する本人だけではなく、 子を養育する父親も第1号被保険者であれば対象になり得る ことです。
育児免除にも所得要件はありません。
自営業者やフリーランスとして一定以上の所得がある場合でも、所得だけを理由に対象外になる制度ではありません。
さらに、育児免除期間についても保険料を納付したものとして老齢基礎年金に反映されます。
産前産後免除と育児免除は対象者が違う
産前産後免除は「出産する第1号被保険者」が中心の制度です。
これに対して育児免除は「子を養育する第1号被保険者」を対象とするため、父親も対象になり得ます。
| 制度 | 主な対象 | 所得要件 | 年金額への反映 |
|---|---|---|---|
| 産前産後免除 | 出産する第1号被保険者 | なし | 納付済みとして反映 |
| 育児免除 | 子を養育する第1号被保険者 | なし | 納付済みとして反映 |
夫婦ともに国民年金第1号被保険者であるフリーランス夫婦などでは、母親だけでなく父親についても育児免除を確認するのがポイントです。
これまで会社員の育児休業中には社会保険料免除がありましたが、第1号被保険者には働き方の性質上、会社員と同じ育児休業制度を前提にした仕組みがそのまま当てはまるわけではありません。
2026年10月開始の育児免除は、自営業者やフリーランスなど第1号被保険者の育児期における国民年金保険料負担を考えるうえで重要な制度になります。
届出が必要かどうかも確認する
育児免除の届出は、原則として要件を満たした日以降、速やかに行います。
紙の届書と電子申請による手続きが用意され、産前産後免除に該当する実母のうち一定の条件を満たす人については、産前産後免除から育児免除へ移る際の届出が不要となる場合もあります。
そのため、「母親なら全員自動的に育児免除になる」「父親も何もしなくても免除になる」と一律に考えないことが大切です。
自分が届出を必要とするケースなのかを確認してください。
制度の対象や具体的な手続きは、日本年金機構から2026年10月の制度開始に向けて案内されています。
(出典: 日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」 )
2026年10月から始まる新しい制度のため、実際に手続きする際は最新の様式や取扱いを確認してください。
母親は産前産後免除後も9か月免除
産前産後免除の対象となる実母については、2026年10月以降、 産前産後免除期間に引き続く9か月間 が育児免除の対象になります。
つまり、単胎妊娠であれば、まず出産予定月の前月から4か月間の産前産後免除があり、その後も一定の要件を満たせば9か月間の育児免除へ続いていくイメージです。
実母の場合は「出産したら4か月で免除が終わる」と考えないことがポイントです。
2026年10月以降は、産前産後免除の後に育児免除が続く可能性があります。
単胎なら産前産後4か月の後に9か月
たとえば、単胎妊娠で産前産後免除が4か月ある場合、産前産後免除が終了した後に育児免除期間が続きます。
育児免除の対象となる実母については、産前産後免除期間に引き続く9か月間が免除の対象です。
ここで注意したいのは、「出産日から9か月」ではなく、 産前産後免除期間に引き続く9か月 という点です。
出産前後の制度を別々に見ると分かりにくいのですが、母親については、まず産前産後免除期間を確定させ、その終了月の次の月から育児免除が続くと整理すると理解しやすくなります。
| 段階 | 単胎の実母 |
|---|---|
| 出産前後 | 産前産後免除4か月 |
| その後 | 育児免除9か月 |
多胎の場合は産前産後免除が6か月ですので、最初の免除期間が異なります。
いずれにしても、母親については「産前産後免除が終わった後に育児免除を確認する」という流れを押さえておけば整理しやすいでしょう。
制度開始前に出産している場合も確認する
ただし、育児免除制度の対象となるのは2026年10月1日以降の月分です。
そのため、2026年10月より前に出産している場合でも、制度開始時点で子が1歳になるまでの対象期間が残っていれば、2026年10月以降の残りの期間だけ育児免除の対象になることがあります。
たとえば、本来の9か月の育児免除期間の途中で2026年10月を迎える場合、制度開始前の月まで遡って育児免除になるわけではなく、2026年10月以降の対象月について適用を確認することになります。
育児免除が始まるのは2026年10月です。
「子が1歳未満なら過去の育児期間もすべて免除される」という制度ではありません。
2026年10月以降に対象となる月が残っているかを確認してください。
制度開始直後は「自分の場合は何月から何月までか」が分かりにくくなりやすいところです。
私なら、まず出産予定月または出産月を書き、次に産前産後免除期間を確定させ、その後の9か月を並べます。
そのうえで2026年10月より前の月を除外すると、育児免除の対象期間を視覚的に整理しやすいかなと思います。
特に2026年前半から夏頃に出産した方は、制度開始日の時点ですでに産前産後免除が終了しているケースがあります。
「自分は制度開始前に出産したから関係ない」と決めつけず、子の年齢と対象期間を確認してみてください。
父親も最大12か月の育児免除対象
2026年10月からの育児免除で特に大きなポイントとなるのが、 国民年金第1号被保険者の父親も対象になり得る ことです。
実父や養父母など、産前産後免除期間を持たない対象者については、子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月まで、最大12か月間の国民年金保険料が免除されます。
たとえば、夫婦ともにフリーランスで国民年金第1号被保険者という家庭では、母親だけでなく父親もそれぞれ育児免除の対象となる可能性があります。
| 対象者 | 主な育児免除期間 | 最長期間 |
|---|---|---|
| 産前産後免除を受ける実母 | 産前産後免除期間に引き続く期間 | 9か月 |
| 実父 | 養育開始月から1歳の誕生日の前月まで | 12か月 |
| 養父母など | 養育開始月から1歳の誕生日の前月まで | 12か月 |
フリーランス夫婦なら父母それぞれ確認する
ここは制度開始後に相談が増えそうなポイントです。
夫婦ともに会社員であれば、育児休業中の社会保険料免除を確認することになります。
一方、夫婦ともに自営業者やフリーランスで国民年金第1号被保険者であれば、2026年10月以降は 父母それぞれについて育児免除の対象になるかを確認する ことになります。
「一家族につきどちらか一人だけ」という考え方ではありません。
父母ともに第1号被保険者で対象要件を満たすのであれば、それぞれが制度の対象になり得ます。
フリーランス夫婦の場合は、母親の産前産後免除だけで確認を終えないことが重要です。
2026年10月以降は、母親の育児免除と父親の育児免除をそれぞれ確認しましょう。
父親は産前産後免除ではなく育児免除を確認する
これまで自営業・フリーランスの父親には、会社員の育児休業中の社会保険料免除のような仕組みが直接当てはまりませんでした。
育児免除の開始によって、第1号被保険者の父親についても育児期間の国民年金保険料負担を軽減する仕組みが設けられることになります。
父親の場合は、自分自身が出産するわけではありませんので産前産後免除の対象ではありません。
その代わり、2026年10月以降は子を養育する第1号被保険者として育児免除を確認することになります。
たとえば子が生まれた月から養育しており、制度上の要件を満たしている場合には、子が1歳になる誕生日の前月まで、最大12か月間が対象になる仕組みです。
ただし、制度の施行は2026年10月からですので、それより前の月まで遡って最大12か月が免除されるという意味ではありません。
また、会社員で厚生年金に加入している父親は国民年金第2号被保険者であり、この育児免除ではなく、会社員向けの社会保険料免除制度を確認します。
「父親だから対象外」「母親だから自動的に対象」と考えるのではなく、自分が第1号被保険者なのかを基準に確認する のが実務上のポイントです。
夫婦で働き方が違う場合もあります。
たとえば母親がフリーランスの第1号、父親が会社員の第2号という家庭であれば、母親は国民年金の産前産後免除・育児免除、父親は会社員向けの社会保険料免除というように、夫婦で確認する制度が分かれることになります。
通常の保険料免除や猶予との違い

国民年金には、産前産後免除や育児免除とは別に、所得が少ない場合などに利用できる通常の保険料免除や納付猶予があります。
同じ「保険料を払わなくてよい期間」が生じる制度でも、要件や将来の年金額への反映方法は大きく異なります。
| 制度 | 主な対象 | 所得要件 | 老齢基礎年金への反映 |
|---|---|---|---|
| 産前産後免除 | 出産する第1号被保険者 | なし | 納付済みとして反映 |
| 育児免除 | 子を養育する第1号被保険者 | なし | 納付済みとして反映 |
| 通常の全額免除 | 所得要件などを満たす人 | あり | 一定割合を反映 |
| 納付猶予 | 所得要件などを満たす人 | あり | 追納しなければ年金額に反映されない |
産前産後免除は所得審査をする制度ではない
通常の全額免除では、本人だけでなく世帯主や配偶者などの前年所得が審査対象となる場合があります。
また、2009年4月以降の全額免除期間については、原則として老齢基礎年金額の2分の1が反映されます。
これに対し、産前産後免除と育児免除には所得要件がなく、 免除された期間について保険料を納付したものとして扱われる 点が大きな違いです。
つまり、「所得が少ないから免除する制度」と「出産・育児という事情を理由に免除する制度」を分けて考える必要があります。
自営業者の中には事業所得が一定額ある方もいますので、「自分は通常の保険料免除を受けられる所得ではないから、産前産後免除も対象外だろう」と考えてしまうことがあります。
しかし、産前産後免除に所得要件はありません。
育児免除についても同様です。
納付猶予とも年金額への反映が異なる
納付猶予は、保険料の納付を一時的に猶予する制度です。
猶予された期間は受給資格期間には含まれますが、追納しない限り、その期間は老齢基礎年金額には反映されません。
これに対し、産前産後免除と育児免除は、対象期間について納付済みとして老齢基礎年金額に反映されます。
産前産後免除・育児免除は、「払わなくてもよいが将来の年金額は納付済みとして扱う」という点が重要です。
通常の全額免除や納付猶予とは効果が違うため、すでに別の免除制度を利用している人も確認しましょう。
所得が一定以下のときに使う国民年金保険料の免除制度は前年所得の審査があり、全額免除でも年金額への反映は2分の1にとどまる点が、産前産後免除との大きな違いです。
「すでに通常の免除を受けているから産前産後免除は関係ない」と判断しないよう注意してください。
将来の年金額への反映方法が異なるため、産前産後免除に該当する場合は別途届出を確認することが重要です。
国民年金の免除制度は名称が似ているため、制度を横並びにすると理解しやすくなります。
「今払わなくてよいか」だけではなく、「所得要件があるか」「将来の年金額にどう反映されるか」「追納が必要か」という3点を比較すると、それぞれの違いが見えやすくなります。
国民年金の産前産後免除を活用しよう
国民年金の産前産後免除は、自営業者やフリーランスなどの第1号被保険者が出産したときに、一定期間の国民年金保険料を免除する制度です。
単胎妊娠では出産予定月などの前月から4か月間、多胎妊娠では3か月前から6か月間が免除されます。
所得要件はなく、免除期間についても保険料を納付したものとして老齢基礎年金に反映されます。
さらに2026年10月からは育児免除が始まり、産前産後免除を受ける実母についてはその後9か月間、実父や養父母などについては一定の要件のもとで最大12か月間、育児期間の国民年金保険料が免除されます。
まず自分の被保険者区分から確認する
ここまでの内容を実際の手続きに落とし込むときは、いきなり申請書を探すのではなく、まず自分の年金加入区分を確認するのがおすすめです。
国民年金第1号被保険者であれば産前産後免除や育児免除を確認し、会社員などの第2号被保険者であれば勤務先を通じて利用する社会保険料免除を確認します。
特に、妊娠・出産を機に退職した人や、会社員からフリーランスへ働き方を変えた人は、期間の途中で被保険者区分が変わっている可能性があります。
そのような場合は、単純に「私は会社員だった」「今はフリーランスだ」という現在の肩書だけで判断せず、対象となる月ごとの加入状況を確認することが重要です。
出産・育児期は次の順番で確認すると整理しやすくなります。
- 自分が国民年金第1号被保険者か確認する
- 産前産後免除の対象月を確認する
- 市区町村などへ産前産後免除を届け出る
- 2026年10月以降は育児免除の対象も続けて確認する
2026年10月前後の出産は育児免除も忘れず確認する
特に2026年10月前後に出産・育児をしている方は、制度開始日との関係で免除対象月が分かりにくくなる場合があります。
制度開始より前に出産していても、2026年10月以降に育児免除の対象となる期間が残っている場合があります。
反対に、育児期間があるからといって2026年9月以前の月まで育児免除になるわけではありません。
母親であれば、産前産後免除の終了月から9か月間を確認したうえで、その中に2026年10月以降の月がどれだけ含まれるかを確認します。
父親や養父母などであれば、養育開始月から1歳の誕生日の前月までの期間と、2026年10月という制度開始月を重ねて確認すると分かりやすくなります。
前納や通常の免除を利用している人も確認する
また、前納済みの保険料がある場合や、通常の免除・納付猶予を利用している場合も取扱いを確認しておくと安心です。
すでに保険料を納付しているから制度を利用できない、通常の免除を受けているから産前産後免除を出す意味がない、ということではありません。
対象となる制度によって保険料の処理や将来の年金額への反映方法が違うためです。
出産前に届出を忘れていても、出産後から産前産後免除を届け出ることができます。
「知らなかった」「すでに払った」という理由だけで諦めず、対象期間があるか確認してみてください。
国民年金の産前産後免除は、手続きを知っているかどうかで出産前後の負担が変わる制度です。
そして2026年10月以降は、産前産後だけでなく育児期間まで視野に入れて確認する必要があります。
自営業やフリーランスの場合、会社の人事担当者から自動的に手続きを案内してもらえるとは限りません。
そのため、自分自身で制度を知り、該当する手続きを確認することが特に重要です。
夫婦ともに第1号被保険者であれば、父母それぞれについて確認しておきましょう。
この記事で示した期間例などは、制度を理解するための一般的な目安です。
出産日、出産予定日、被保険者区分、前納状況などによって個別の確認が必要になることがあります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
個別の事情がある場合の最終的な判断は専門家にご相談ください。