育児休業

育児休業給付受給資格確認票の書き方と提出方法を実務で確認

こんにちは。

もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。

育児休業給付受給資格確認票は、育児休業給付金を受け取る資格があるかをハローワークに確認してもらうための書類です。

現在は、受給資格の確認だけでなく、初回の育児休業給付金や出生後休業支援給付金の支給申請まで同じ様式で行えるようになっています。

原則として会社が、休業開始時賃金月額証明書などの必要書類とあわせて、事業所を管轄するハローワークへ提出します。

ただし、本人が申請することも可能です。

この記事では、育児休業給付受給資格確認票が何のための書類なのか、いつまでに提出するのか、どの書類を添付するのか、支給単位期間や賃金額をどう記入するのかまで、会社の人事・労務担当者が実際に手続きを進める順番に沿って整理します。

  • 育児休業給付受給資格確認票の役割と現行様式
  • 提出期限・提出先・必要な添付書類
  • 支給単位期間や賃金額などの書き方
  • 電子申請と出生時育児休業の様式の違い

育児休業給付受給資格確認票の書き方と提出方法

育児休業給付受給資格確認票とは何か

最初に、育児休業給付受給資格確認票の位置づけを整理します。

名前が長いため分かりにくいのですが、実務では「受給資格を確認する書類」「初回の給付金を申請する書類」「休業開始時賃金月額証明書」の役割を分けて考えると理解しやすくなります。

現行様式名と初回申請の関係

現在の正式な様式名は、 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書 です。

名前からも分かるとおり、この1枚には大きく2つの役割があります。

1つは育児休業給付金を受けるための受給資格確認、もう1つは初回の育児休業給付金の支給申請です。

2025年4月に出生後休業支援給付金が新設されたことに伴い、現在の様式では同給付金の申請も一体的に行えるようになっています。

確認票だけを提出する場合と、初回申請まで同時に行う場合があります。

会社が通常の育児休業給付金の手続きを行う場合は、受給資格確認と初回の支給申請をまとめて行うことが一般的です。

初回申請を同時に行う場合は、原則として最初の2つの支給単位期間について申請します。

本人が希望する場合には1つの支給単位期間について申請することもできますが、会社の給与確定時期や事務処理との関係から、2か月分をまとめて処理するケースが基本になります。

一方、受給資格の確認だけを先に行うことも可能です。

この場合、紙の様式を育児休業給付受給資格確認票としてのみ使用するときは、様式の標題にある初回支給申請部分などを抹消して使用します。

また、育児休業給付金そのものの受給条件や給付額まで確認したい場合は、 育児休業給付金の条件と申請方法 で制度全体を整理しています。

紙で申請する場合は、古い様式を保存して使い続けるのではなく、 ハローワークインターネットサービスの最新様式 を使用するのが安全です。

誰が提出し本人申請はできるか

誰が提出し本人申請はできるか

育児休業給付受給資格確認票は、 原則として事業主を経由して提出します 。

つまり、従業員が育児休業を取得した場合、通常は会社の人事・総務担当者や会社から依頼を受けた社会保険労務士などが手続きを進めます。

ただし、会社しか申請できないわけではありません。

被保険者本人が希望する場合には、本人がハローワークへ申請手続きを行うことも可能です。

従業員側から見ると、会社からマイナンバー、住所、振込口座、母子健康手帳の写しなどを求められるのは、会社が本人に代わって育児休業給付の手続きを進めるためです。

会社側では、育児休業の申出を受けた段階で、本人から必要な情報をまとめて取得しておくと、その後の申請がスムーズになります。

具体的には、マイナンバーの確認、住所・電話番号、振込口座、公金受取口座を利用するかどうか、母子健康手帳の必要ページなどです。

出生後休業支援給付金も同時に申請する場合は、配偶者の就業状況や育児休業取得状況によって必要な確認書類が変わるため、男性社員の育休申出時などは配偶者の勤務先や育休の有無も早めに確認しておくと安全です。

なお、従業員がハローワークへ直接問い合わせても、会社から申請が提出されているかどうかを回答してもらえないことがあります。

会社が手続きをしてくれない、申請書がなかなか届かないといった場合の確認方法については、 育児休業給付金の申請書が会社から来ない場合の対処法 で詳しく解説しています。

提出時期と初回申請の期限

受給資格確認と初回の育児休業給付金の支給申請を同時に行う場合、提出期限は 育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで です。

たとえば、育児休業開始日が7月10日であれば、4か月を経過する日は11月9日となるため、初回申請の期限は11月30日です。

実務では、育休開始日が決まった時点で初回申請期限を期限管理表に登録しておくことが重要です。

申請書を作成するときに初めて期限を確認する運用では、給与資料の収集や本人確認に時間がかかった場合に余裕がなくなります。

母親が産後休業に続けて育児休業を取得する場合は、通常、出生日から起算して58日目が育児休業開始日になります。

たとえば、2026年8月10日に出産し、そのまま産後休業から育児休業へ移行する場合、育児休業開始日は2026年10月6日です。

この場合、初回申請期限は2027年2月28日となります。

ただし、期限までであれば育休開始直後に申請できるという意味ではありません。

初回の支給申請では、支給単位期間中の就業日数や支払われた賃金額を記載する必要があるため、 申請対象となる支給単位期間が終了し、必要な賃金情報が確認できる状態になってから提出します。

原則どおり最初の2つの支給単位期間をまとめて申請する場合、実際に提出できるのは育児休業開始からおおむね2か月後になります。

その後にハローワークの審査と支給決定があるため、社員には「育休に入ればすぐに給付金が振り込まれるわけではない」と事前に説明しておくと、入金時期をめぐる行き違いを防ぎやすくなります。

受給資格確認だけを先に行う場合は、初回の支給申請を行う日までに受給資格確認の手続きを行います。

期限を過ぎた場合も一律に受給できなくなると決めつけず、まず所轄ハローワークへ相談してください。

提出先と提出方法

提出先と提出方法

育児休業給付受給資格確認票の提出先は、 在職中の事業所の所在地を管轄するハローワーク です。

従業員の自宅住所を管轄するハローワークではない点に注意してください。

提出方法には、窓口への持参、郵送、電子申請があります。

郵送を利用する場合の送付方法や返信用封筒の取扱いなどは、管轄ハローワークの案内も確認しておくと安全です。

紙で提出する場合は、ハローワークインターネットサービスから申請書をダウンロードできます。

「様式のみ印刷」する方法のほか、パソコン上で内容を入力してから印刷することもできます。

印刷倍率にも注意が必要です。

申請書はOCRで読み取るため、A4白色用紙に等倍で印刷し、用紙にある基準マークが欠けたり、かすれたりしないようにします。

縮小・拡大印刷した様式は、正しく読み取れない可能性があります。

会社内で複数人が育休手続きを担当する場合は、「育休申出受領」「必要書類回収」「給与確定」「初回申請」「支給決定通知書を本人へ交付」という流れをチェックリストにしておくと漏れを防ぎやすくなります。

申請後に受給資格が認められ、初回の支給申請も行った場合は、育児休業給付金支給決定通知書などが交付されます。

あわせて次回用の「育児休業給付金・出生後休業支援給付金支給申請書」が交付され、2回目以降はハローワークが指定する申請期間に、原則として2つの支給単位期間ずつこの申請書で申請します。

通知書の確認方法は、 育児休業給付金の支給決定通知書の見方 で整理しています。

添付書類と賃金月額証明書の違い

育児休業給付の初回申請では、育児休業給付受給資格確認票だけを提出するわけではありません。

原則として、 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 もあわせて提出します。

この2つは似た手続きで使うため混同されやすいのですが、役割が違います。

書類 主な役割 主な内容
育児休業給付受給資格確認票 受給資格の確認と初回支給申請 育休期間、就業状況、賃金、本人情報など
休業開始時賃金月額証明書 給付額の基礎となる賃金の届出 育休開始前の賃金や賃金支払基礎日数など

休業開始時賃金月額証明書は、育児休業開始前の賃金から休業開始時賃金日額を算定するための書類です。

原則として、育児休業給付受給資格確認票を提出する日までに事業主が提出するため、実務では確認票と同時に提出します。

さらに、記載内容を確認する資料として、賃金台帳、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休業取扱通知書などを準備します。

育児の事実や出産予定日・出生日を確認するため、母子健康手帳の出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページなどの写しも必要になります。

出生後休業支援給付金を同時に申請する場合は、配偶者の育児休業取得状況などに応じて追加資料が必要になることがあります。

配偶者が雇用保険の被保険者、公務員、自営業者など、状況によって確認方法が異なります。

同じ子について、先に出生時育児休業給付金などの手続きで休業開始時賃金月額証明書を提出している場合は、原則として同じ証明書を再提出する必要はありません。

分割取得した2回目の育児休業についても同様です。

育児休業給付受給資格確認票の書き方

ここからは、育児休業給付受給資格確認票の記入で特に迷いやすい部分を整理します。

すべての欄を順番に説明するのではなく、差し戻しや確認が発生しやすい支給単位期間、賃金額、署名・口座、電子申請の選び方を中心に見ていきます。

支給単位期間の記入方法

育児休業給付金は、原則として育児休業開始日から1か月ごとの期間を区切って支給判定を行います。

この1か月ごとの期間を 支給単位期間 といいます。

たとえば、育児休業開始日が10月6日であれば、最初の支給単位期間は10月6日から11月5日、次の支給単位期間は11月6日から12月5日です。

区分 支給単位期間
その1 10月6日~11月5日
その2 11月6日~12月5日

育児休業給付受給資格確認票では、13欄、17欄、21欄などに支給単位期間を記入します。

基本的には育児休業開始日を基準として1か月ごとに区切るため、給与の締切日や暦月の1日から末日までとは一致しないことがあります。

ここは給与計算の期間と混同しないことが重要です。

たとえば給与が毎月21日から翌月20日までで計算されていても、育児休業給付の支給単位期間が10月6日から11月5日であれば、給付の判定はこの期間を基準に行います。

母親が産後休業に引き続き育児休業を取得する場合は、育児休業開始日が出生日から起算して58日目になるため、この日を起点として支給単位期間を設定します。

各支給単位期間については、就業した日数も記載します。

就業日数が10日を超える場合には就業時間の確認も必要となり、申請書上では該当欄に就業時間を記入します。

支給単位期間を「毎月1日から末日」と考えて作成すると、就業日数や賃金額の集計範囲までずれる可能性があります。

まず育児休業開始日を確定し、その日から1か月ずつ区切ってください。

支払われた賃金額の書き方

支払われた賃金額の書き方

育児休業給付受給資格確認票の中でも、特に注意したいのが「支払われた賃金額」です。

初回申請では16欄、20欄、24欄などに、各支給単位期間について支払われた賃金を記載します。

基本的には、 その支給単位期間中に支払日のある賃金 を確認して記載します。

ただし、初回申請の最初の支給単位期間については、給与の対象期間と育児休業期間がまたがることがあるため注意が必要です。

たとえば、給与の締切日が毎月20日、支払日が25日で、4月15日から育児休業を開始したケースを考えてみます。

4月25日に支払われる給与が3月21日から4月20日までの勤務分であれば、育児休業開始前の勤務期間が含まれています。

このように、 育児休業期間外を対象とする賃金を一部でも含む給与は、初回の最初の支給単位期間の賃金額にそのまま算入しません。

育児休業期間中を対象とすることが明確な賃金について確認して記入します。

給与の支払日だけを見て機械的に転記しないことが重要です。

給与明細だけではなく、賃金台帳と給与の締切期間を照合し、「何月何日から何月何日の労働に対する賃金なのか」を確認してください。

また、臨時に支払われる賃金や、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金など、通常の月例賃金とは扱いが異なるものもあります。

通勤手当などの扱いに迷う場合は、備考欄に名称、金額、対象となる期間を記載しておくと確認しやすくなります。

備考欄には、賃金締切日や賃金支払日も記載します。

初回申請で3つ目、4つ目の支給単位期間まで申請する場合には、備考欄を利用して対象期間、就業日数、賃金額などを記載する方法もあります。

賃金額の誤りは給付額そのものに影響する可能性があります。

給与計算担当者と育休申請担当者が別の場合は、単に給与額だけを共有するのではなく、給与の対象期間までセットで確認する運用にしておくと安全です。

署名欄と口座欄の記入方法

申請者氏名欄は、原則として育児休業を取得する被保険者本人が確認する部分です。

ただし、会社が申請内容を本人に確認し、所定の 記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書 を作成して保存している場合は、申請の都度本人から署名をもらう運用を省略できます。

この場合、申請者氏名欄には「申請について同意済み」と記載します。

同意書そのものを毎回ハローワークに提出する必要はありませんが、会社側で保存しておく必要があります。

育休の申出を受けた時点で同意書を取得しておけば、2回目以降の支給申請のたびに本人へ申請書を回して署名を依頼する手間を減らせます。

同意書は、対象となる給付に係る手続きが完結した日から4年間保存します。

ただし、署名を省略できるからといって、本人に申請内容を確認してもらわなくてよいわけではありません。

就業日数や賃金額、育児休業期間など、給付の支給に関係する内容について本人と会社の認識が一致していることが前提です。

振込口座については、被保険者本人名義の口座を指定します。

過去に基本手当などの雇用保険給付で登録した口座を引き続き利用する場合は、新たな口座登録が不要となる場合があります。

また、ハローワークへマイナンバーを届け出ており、マイナポータルに登録した公金受取口座を利用する場合は、その方法を選択できます。

申請書上で公金受取口座を新たに希望する場合は該当欄を確認してください。

紙の申請書を手書きで作成し、公金受取口座を利用しない場合などは、通帳やキャッシュカードの写しなど、口座情報を確認できる書類が必要になることがあります。

会社名義や家族名義ではなく、原則として被保険者本人名義の口座を確認します。

口座情報の転記ミスは振込の遅れにつながるため、口座名義・金融機関・支店・口座番号を申請前に照合してください。

電子申請で選ぶ手続き

育児休業給付受給資格確認票は、e-Govを利用して電子申請できます。

紙の申請と基本的な内容は同じですが、電子申請では 申請内容に応じて手続きそのものを選び分ける 必要があります。

特に間違えやすいのが、初回申請、2回目以降、分割取得、出生時育児休業の違いです。

手続きの場面 e-Govで選ぶ手続き
休業開始時賃金の届出のみ 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書又は同休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出(令和4年6月以降手続き)
受給資格確認+育児休業給付金の初回申請 雇用保険育児休業等給付(育児休業給付金・出生後休業支援給付金)の申請(初回申請)(令和7年4月以降手続き)
2回目以降の支給申請 雇用保険育児休業等給付(育児休業給付金・出生後休業支援給付金)の申請(令和7年4月以降手続き)
分割取得した2回目の育児休業 雇用保険育児休業等給付(育児休業給付金・出生後休業支援給付金)の申請(分割取得)(令和7年4月以降手続き)
出生時育児休業給付金 雇用保険育児休業等給付(出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金)の申請(令和7年4月以降手続き)

ここで実務上特に注意したいのは、 受給資格確認だけを先に済ませた場合 です。

その後に初めて支給申請を行う場合でも、電子申請上は「初回申請」の手続きではなく、通常の育児休業給付金・出生後休業支援給付金の申請手続きを利用します。

また、同じ子について育児休業を分割取得した場合、2回目の休業について改めて受給資格確認をやり直す必要はありません。

ただし、2回目の育児休業の初回申請については、分割取得用の電子申請手続きを選びます。

e-Govで「育児休業」と検索すると似た名称の手続きが複数表示されます。

手続名の前半だけで判断せず、「初回申請」「分割取得」「出生時育児休業給付金」の部分まで確認してから申請してください。

一定の特定法人については、雇用保険関係手続の電子申請が義務となります。

資本金等が1億円を超える法人などが対象となるため、該当する会社では紙提出を前提とせず、電子申請の運用を整えておく必要があります。

電子申請の手続名称や仕様は変更される可能性がありますので、申請時には e-Gov電子申請 で最新の手続名を確認してください。

出生時育児休業は別様式

出生時育児休業は別様式

産後パパ育休などの 出生時育児休業給付金 を申請するときは、通常の育児休業給付受給資格確認票とは別の様式を使用します。

使用するのは、育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書です。

通常の育児休業給付金用の様式には「(初回)育児休業給付金」と記載されていますが、出生時育児休業では「出生時育児休業給付金」と記載された専用様式を使います。

通常の育休と産後パパ育休は、似ていますが申請書を分けて考えてください。

  • 通常の育児休業給付金は通常の初回用様式
  • 出生時育児休業給付金は出生時用の様式

出生時育児休業給付金の支給申請は、受給資格確認と同時に行う必要があります。

また、同じ子について先に出生時育児休業給付金を申請し、その後に通常の育児休業へ移る場合には、先に提出した休業開始時賃金月額証明書を改めて提出する必要はありません。

その後の通常の育児休業給付金の申請では、過去に同じ子について出生時育児休業や育児休業を取得したことを示す欄も確認します。

出生後休業支援給付金についても、出生時育児休業給付金または通常の育児休業給付金と一体的に申請できる仕組みになっています。

配偶者も一定期間の育児休業を取得している場合や、配偶者の育児休業を要件としない一定の場合などが対象になりますが、この給付の詳しい支給要件は確認票そのものとは別の論点です。

会社側では、男性社員から産後パパ育休の申出を受けたときに、単に「育休」として処理せず、出生時育児休業なのか、その後の通常の育児休業なのかを最初に確認しておくと、申請書や期限の取り違えを防ぎやすくなります。

育児休業給付受給資格確認票の要点まとめ

育児休業給付受給資格確認票は、単に「育休に入ったことを届ける書類」ではありません。

育児休業給付金の受給資格を確認し、初回の給付金を申請する中心的な書類です。

現在は、 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書 という様式になっており、受給資格確認と初回申請、必要に応じて出生後休業支援給付金の申請まで一体的に行えます。

  • 原則として会社が事業所管轄のハローワークへ提出する
  • 本人が希望する場合は本人申請も可能
  • 初回申請を同時に行う期限は育休開始から4か月経過日の属する月末
  • 休業開始時賃金月額証明書とは別の書類で、原則セットで提出する
  • 支給単位期間は育休開始日から1か月ごとに区切る
  • 最初の支給単位期間の賃金額は給与の対象期間まで確認する
  • 産後パパ育休の出生時育児休業給付金は別様式を使う

会社の実務では、育児休業の申出を受けた時点で、 育休開始日、初回申請期限、必要書類、給与締切日、2回目以降の申請時期 まで一度に整理しておくことをおすすめします。

特に初回申請期限だけを管理するのではなく、「いつ給与が確定し、いつ申請できる状態になるのか」まで逆算しておくと、申請漏れや社員への説明不足を防ぎやすくなります。

また、本人署名を省略する運用を行うのであれば、育休開始時に同意書を取得する仕組みにしておくと、その後の継続申請も進めやすくなります。

制度や申請様式、電子申請の手続名称は改正によって変更される可能性があります。

正確な情報は公式サイトをご確認ください 。

厚生労働省の 育児休業等給付の公式案内 や、管轄ハローワークの最新情報を確認したうえで手続きを進めてください。

個別の育児休業期間、給与の支払状況、分割取得、出生後休業支援給付金などによって必要な対応が変わる場合があります。

判断に迷う場合は、 最終的な判断は専門家にご相談ください 。

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