こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
育休中に妊娠しても、妊娠したことだけで一人目の育休が終わるわけではありません。
二人目の産前休業を取得する場合はその開始日の前日で一人目の育休が終わり、産前休業を取得しない場合は原則として二人目の出産日まで続きます。
また、法律上は一度職場へ復帰してからでなければ二人目の産休・育休に入れないという決まりもありません。
ただし、一人目の育休終了日、二人目の産休開始日、育児休業給付金、社会保険料免除はそれぞれ制度が異なるため、時系列で整理することが大切です。
この記事では、育休中に二人目の妊娠がわかったときに、一人目の育休がいつ終わるのか、給付金はいつまで支給されるのか、二人目の産休・育休へどうつながるのかを、会社側の手続きも含めて整理します。
- 一人目の育休が終了するタイミング
- 二人目の産休・育休へ連続して入る流れ
- 一人目と二人目の育児休業給付金の考え方
- 社会保険料免除と会社が行う手続き

育休中に妊娠したらまず確認すること
育休中に二人目を妊娠した場合は、「妊娠した日」ではなく、 一人目の育休終了予定日と二人目の産前休業開始日がどうつながるか を確認するのがポイントです。
一人目の育休が先に終わるケースもあるため、まず日付を並べて確認しましょう。
妊娠しただけでは育休は終わらない
一人目の育休中に二人目の妊娠がわかっても、その時点で一人目の育休が終了するわけではありません。
育児・介護休業法では、育児休業終了予定日までに、その労働者について別の子の産前産後休業などが始まった場合、現在の育児休業はその前日に終了する仕組みになっています。
つまり、 育休を終了させるきっかけは妊娠そのものではなく、二人目について産前産後休業などが実際に始まること です。
基本的な考え方
- 二人目を妊娠した日:一人目の育休はそのまま継続
- 会社へ妊娠を報告した日:一人目の育休はそのまま継続
- 二人目の産前休業開始日:原則としてその前日に一人目の育休が終了
育児休業、産前産後休業、育児休業給付金は、それぞれ別の法律や制度に基づいています。
制度全体を先に確認したい場合は、 育児休業とは何か、対象者・期間・給付金の全体像 も参考にしてください。
「妊娠したから育休が打ち切られる」と考える必要はありません。
まずは現在の一人目の育休終了予定日と、二人目の出産予定日を確認するところから始めましょう。
二人目の産休開始で一人目の育休が終わる

二人目の産前休業を取得する場合、一人目の育休は 二人目の産前休業開始日の前日 に終了します。
労働基準法上、産前休業は、出産予定日の6週間前から本人が請求することで取得できます。
多胎妊娠の場合は14週間前からです。
たとえば二人目の産前休業を1月19日から開始するのであれば、一人目の育休は1月18日で終了します。
1月19日は「一人目の育休の日」ではなく、「二人目の産前休業の日」へ切り替わります。
終了日の書き方に注意してください。
一人目の育休終了日を「二人目の妊娠がわかった日」や「二人目の産前休業開始日」としてしまうのは正確ではありません。
産前休業を取得する場合は、原則として 産前休業開始日の前日 が一人目の育休終了日です。
この終了日の違いは、育児休業給付金の最終支給期間や社会保険料免除の手続きにも関係します。
会社側でも、単に「二人目の産休に入る」と処理するのではなく、一人目の育休終了日を正確に確定させておく必要があります。
産前休業を取らない場合は出産日まで
産前休業は、本人が請求した場合に取得する休業です。
そのため、二人目の出産予定日の6週間前になったからといって、自動的に産前休業が始まるわけではありません。
二人目の産前休業を請求せず、一人目の育休がその時点でも続いている場合には、 一人目の育休は二人目の出産日まで継続 します。
そして、出産日の翌日から二人目の産後休業が始まります。
たとえば3月1日に二人目を出産した場合、産前休業を取得しなければ、一人目の育休は3月1日までとなり、3月2日から二人目の産後休業へ切り替わります。
産後休業は産前休業と異なり、本人の請求がなくても出産日の翌日から始まります。
原則として出産後8週間は就業できません。
ただし、産後6週間を経過した後に本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については就業できる例外があります。
なお、「産前休業を取らなければ一人目の育児休業給付金を長く受けられるから得」と単純に判断することはおすすめできません。
産前産後休業中には健康保険の出産手当金が関係する可能性もあり、加入状況や個別事情によって確認すべき内容が変わります。
産前休業を取得するかどうかは、育児休業給付金の終了時期だけで損得を判断せず、体調や就業状況、出産手当金なども含めて勤務先や加入している健康保険へ確認してください。
復職せず二人目の産休・育休に入れる
一人目の育休から二人目の産休・育休へ移るために、 途中で一度職場復帰しなければならないという法律上の要件はありません。
育児・介護休業法は、育休中に別の子の産前産後休業が始まった場合に今の育休をその前日で終了させる仕組みで、終了の条件に復職は含まれていません。
そのため、一人目の育休中に二人目の産前休業が始まれば、一人目の育休がその前日に終了し、そのまま二人目の産前休業へ移ることができます。
厚生労働省の育児休業等給付Q&Aでも、二人目の育休開始時点で受給資格を満たせば、二人目の育児休業給付金を受給できると整理されています。
出産後は産後休業となり、その終了後は二人目の子について改めて育児休業を申し出る流れです。
ここで注意したいのは、一人目と二人目の育休は同じ育休を延長しているわけではないという点です。
二人目については、 二人目の子を対象とした新たな育児休業の申出 が必要です。
通常の育児休業は、原則として育休開始予定日の1か月前までに会社へ申し出ます。
休業が連続する予定であっても、会社側が自動的に二人目の育休へ切り替えてくれると考えず、会社の申出方法を確認しておきましょう。
また、一人目の育休で既に2回に分けて取得していたとしても、その回数は一人目の子についてのものです。
二人目は別の子ですので、二人目について改めて育児休業の取得を考えることになります。
実務的には、二人目の出産予定日がわかった段階で「一人目の育休終了予定日」「二人目の産前休業を開始する予定日」「二人目の育休申出時期」を一つのスケジュールにしておくと、手続き漏れを防ぎやすくなります。
一人目の育休が先に終わる場合の対応

一人目の育休と二人目の産休が必ず連続するとは限りません。
二人目の産前休業が始まるより先に、一人目の育休終了予定日を迎える場合には、その間は一人目の育休ではありません。
たとえば、一人目が2026年4月10日生まれで、一人目の育休終了予定日が2027年4月9日だったとします。
一方、二人目の出産予定日が2027年7月1日であれば、通常の産前休業を開始できる日は5月21日です。
この場合、4月10日から5月20日までの期間は、何もしなくても自動的に育休としてつながるわけではありません。
| 期間 | 考え方 |
|---|---|
| ~2027年4月9日 | 一人目の育休 |
| 2027年4月10日~5月20日 | 一人目の育休と二人目の産前休業の間の期間 |
| 2027年5月21日~ | 二人目の産前休業を取得可能 |
間が空く場合には、復職するのか、保育所に入れないなどの延長要件を満たして一人目の育休を延長できるのか、会社と相談して別の休暇等を利用するのかを確認する必要があります。
一人目の育休を1歳6か月や2歳まで延長できる条件については、 育休期間はいつからいつまでか、延長・分割のルール で詳しく整理しています。
「二人目を妊娠しているから一人目の育休をそのまま延ばせる」という制度ではありません。
二人目の出産予定日から産前休業開始日を逆算し、一人目の育休終了予定日との間に空白期間がないかを早めに確認しておきましょう。
日付で見る二人目の産休と育休の流れ
制度の関係は、実際の日付にすると分かりやすくなります。
ここでは、一人目が2026年4月10日生まれ、二人目の出産予定日が2027年3月1日で、予定日に出産したケースを例に整理します。
以下の日付は制度の一般的な計算例であり、実際の出産日などによって変わります。
| 項目 | 日付 | ポイント |
|---|---|---|
| 一人目の育休終了予定日 | 2027年4月9日 | 本来の終了予定日 |
| 二人目の産前休業開始日 | 2027年1月19日 | 予定日の6週間前 |
| 一人目の育休終了日 | 2027年1月18日 | 産前休業開始日の前日 |
| 二人目の出産日 | 2027年3月1日 | 予定日に出産した例 |
| 二人目の産後休業 | 2027年3月2日~4月26日 | 出産翌日から8週間 |
| 二人目の育休開始 | 2027年4月27日 | 産後休業終了後 |
このケースでは、二人目の産前休業を取得することで、本来4月9日まで予定していた一人目の育休が1月18日に終了します。
その翌日の1月19日から二人目の産前休業へ切り替わります。
一方、産前休業を請求しなければ、一人目の育休が他の理由で先に終わらない限り、3月1日の出産日まで一人目の育休を続け、3月2日から二人目の産後休業へ移る形になります。
出産予定日と実際の出産日が異なれば、産後休業の終了日や二人目の育休開始日も変わります。
会社側では、予定日だけで後続の手続きを確定させず、実際の出産日がわかった段階で日付を再確認することが重要です。
育休中に妊娠したときの給付と手続き
休業がどう切り替わるかを確認したら、次は育児休業給付金、社会保険料免除、会社への申出や届出を整理します。
休業制度・雇用保険・社会保険は別々の仕組み なので、同じ日付を基準にしながら制度ごとに確認することがポイントです。
一人目の育児休業給付金はいつまで
一人目の育児休業給付金は、一人目の育休が終了する時点までが基本です。
厚生労働省の育児休業等給付Q&Aでは、第2子の妊娠について、第2子の産前休業を取得する場合は 産前休業開始日の前日まで 、産前休業を取得しない場合は 出産日まで 第1子の育児休業給付金が支給されると整理されています。
- 二人目の産前休業を取得する場合:産前休業開始日の前日まで
- 二人目の産前休業を取得しない場合:原則として二人目の出産日まで
先ほどの例で二人目の産前休業を2027年1月19日から取得するのであれば、一人目の育児休業給付金も1月18日までが対象となります。
ただし、一人目の育児休業給付金にはもともとの支給対象期間があります。
二人目の出産まで一人目の給付が無条件で続くわけではなく、一人目についての支給対象期間が先に終了する場合は、そちらが上限になります。
そのため、確認するときは「二人目の産前休業開始日」だけを見るのではなく、 一人目の育休・給付の本来の終了日とどちらが先か を比較してください。
二人目の育児休業給付金の受給条件

一人目の育休から復職せずに二人目の産休・育休へ移ったからといって、それだけで二人目の育児休業給付金が受けられなくなるわけではありません。
二人目の育休開始時点で育児休業給付金の受給資格を満たしていれば、二人目についても育児休業給付金を受給できます。
原則として、育休開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上必要です。
11日以上の月がない場合には、就業時間が80時間以上の月で判定される場合があります。
ここで連続育休の場合に重要になるのが、判定期間の延長です。
育休開始日前2年間の中に、一人目の育休などによって引き続き30日以上賃金を受けられなかった期間がある場合、その期間を加えて判定できる仕組みがあり、 最長4年まで遡ることができます。
一人目の育休中に働いていなかったからといって、「二人目の給付金は受けられない」とすぐに判断する必要はありません。
一人目の育休前の雇用保険の加入期間や勤務実績まで含めて確認します。
二人目の受給資格は、一人目の育休期間、産休期間、雇用保険加入歴などによって個別に判定する必要があります。
復職期間が短いケースの判定方法や二人目の給付額の考え方は、 二人目の育児休業給付金の受給資格と4年遡り で詳しく解説しています。
社会保険料免除は産休へ切り替わる
健康保険・厚生年金保険の保険料についても、一人目の育休から二人目の産休、さらに二人目の育休へと制度を切り替えていきます。
一人目の育休中は、事業主が育児休業等取得者申出書を提出し、要件を満たすことで健康保険料・厚生年金保険料の本人負担と事業主負担が免除されます。
二人目の産前産後休業が始まれば、今度は 産前産後休業期間中の社会保険料免除 へ移ります。
さらに二人目の産後休業が終わり、二人目の育休に入った後は、二人目について改めて育児休業等取得者申出書を提出します。
| 期間 | 社会保険料免除の区分 |
|---|---|
| 一人目の育休 | 育児休業等期間中の保険料免除 |
| 二人目の産前産後休業 | 産前産後休業期間中の保険料免除 |
| 二人目の育休 | 二人目について育児休業等期間中の保険料免除 |
育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重なる場合は、 産前産後休業の保険料免除が優先 されます。
産前産後休業取得者申出書は、産前産後休業期間中または終了日から1か月以内に事業主が提出します。
育児休業等取得者申出書についても、現在は育休期間中だけではなく、終了日から1か月以内に提出できる取扱いがあります。
出産予定日で産前産後休業取得者申出書を提出した後、実際の出産日が予定日と異なり産休期間が変わった場合には、会社側で産前産後休業取得者変更(終了)届が必要になる場合があります。
社会保険料免除は月単位の判定なども関係するため、個別の免除月を確認するときは日本年金機構の最新情報を確認してください。
会社への妊娠報告はいつするべきか
育休中に二人目を妊娠した場合、「いつ会社に伝えればよいのか」と悩む方もいると思います。
妊娠したこと自体について、「妊娠判明から何日以内に会社へ報告しなければならない」という一律の法定期限が定められているわけではありません。
ただし、二人目の産前休業、育休、社会保険や雇用保険の手続きを考えると、 実務上は必要な手続きに間に合うよう早めに相談しておくことが重要 です。
特に確認したいのは、次の内容です。
- 二人目の出産予定日
- 二人目の産前休業を取得する予定か
- 一人目の育休終了予定日
- 二人目の育休を取得する予定か
- 復職せず連続して休業する予定か
会社は、労働者から本人または配偶者の妊娠・出産の申出を受けた場合、育児休業制度などについて個別に周知し、取得意向を確認するための措置を行う必要があります。
さらに2025年10月からは、妊娠・出産の申出時などに、子の出生後の仕事と育児の両立について勤務時間帯や勤務地、制度の利用期間などの意向を確認し、その意向へ配慮することも求められています。
そのため、会社への報告は単なる「妊娠しました」という連絡だけで終わらせず、今後の休業予定について話し合う機会として考えるとよいでしょう。
育休中の妊娠や、産休・育休の取得を理由とする不利益な取扱いは認められていません。
妊娠・出産・産前産後休業を理由とする解雇や不利益な取扱いは男女雇用機会均等法で禁止され、育児休業の申出・取得を理由とする解雇その他の不利益な取扱いも育児・介護休業法で禁止されています。
一方で、長期間の休業が続けば、会社側には代替要員や業務分担を調整する必要があります。
取得する側と会社側が対立して考えるのではなく、制度を利用することと業務上必要な情報を早めに共有することを分けて考えることが大切です。
会社が行う社会保険と雇用保険の手続き

会社側では、育休中の従業員から二人目の妊娠について報告を受けたら、制度ごとに手続きを分けて整理すると漏れを防ぎやすくなります。
私は、最初に 「二人目の出産予定日」「産前休業を取得するか」「一人目の育休終了予定日」 の3点を時系列に並べて確認することをおすすめします。
会社側の確認手順
- 二人目の出産予定日から産前休業の開始可能日を確認する
- 本人へ産前休業を取得する予定か確認する
- 一人目の育休終了日を確定する
- 一人目の育児休業給付金の最終申請期間を確認する
- 二人目の産前産後休業について社会保険の申出を行う
- 産後休業後の二人目の育休申出を確認する
- 二人目の育児休業給付金と社会保険料免除の手続きを行う
社会保険については、二人目の産前産後休業に入る際に産前産後休業取得者申出書を提出します。
通常、育児休業を予定より早く終了した場合には育児休業等取得者終了届が関係しますが、 育児休業等終了予定年月日以前に二人目の産前産後休業を開始し、産前産後休業取得者申出書を提出した場合には、育児休業等取得者終了届は不要 とされています。
ここは書類を重複して提出しやすいポイントです。
雇用保険については、一人目の育児休業給付金について、実際の育休終了日までを対象として最後の支給申請を行います。
その後、二人目の育休開始時には、二人目について受給資格を確認し、改めて育児休業給付金の手続きを進めます。
日付の処理に注意
一人目の育休終了日を「妊娠がわかった日」や「二人目の産前休業開始日」と処理しないよう注意してください。
産前休業を取得する場合はその開始日の前日、取得しない場合は原則として出産日が基準です。
また、出産予定日と実際の出産日がずれた場合には、産前産後休業の期間も変わるため、必要に応じて産前産後休業取得者変更(終了)届を提出します。
会社側で「育休」「雇用保険の給付」「社会保険料免除」を一つの手続きとして扱うと混乱しやすいため、制度ごとに期限管理表を作り、日付と必要書類を分けて管理しておくと安全です。
育休中に妊娠したときの流れを整理
育休中に二人目を妊娠しても、妊娠した時点で一人目の育休が終わるわけではありません。
基本的な流れは、次のように整理できます。
- 一人目の育休中に二人目を妊娠する
- 二人目の産前休業を取得する場合は、その開始日の前日に一人目の育休が終了する
- 産前休業を取得しない場合は、原則として二人目の出産日まで一人目の育休が続く
- 出産日の翌日から二人目の産後休業に入る
- 産後休業終了後、二人目について新たに育休を申し出る
- 受給資格を満たせば二人目の育児休業給付金を受給できる
法律上、 一人目の育休と二人目の産休・育休の間に一度復職することは要件ではありません。
ただし、一人目の育休が二人目の産前休業より先に終了する場合には空白期間が生じるため、復職や一人目の育休延長の可否を別途確認する必要があります。
また、育児休業給付金、出産手当金、社会保険料免除はそれぞれ別の制度です。
「育休が続くから全部そのまま継続する」と考えず、一つずつ切り替えを確認してください。
育休中に妊娠した場合は、まず 一人目の育休終了予定日、二人目の出産予定日、産前休業を取得する予定日 の3つをカレンダーに並べると、必要な手続きが見えやすくなります。
制度や申請様式、給付の取扱いは改正されることがあります。
また、具体的な受給資格や社会保険料免除の対象期間は、雇用保険の加入歴、休業期間、出産日などによって異なります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
特に、一人目の育休終了日と二人目の産前休業開始日の間が空く場合や、二人目の育児休業給付金の受給資格に不安がある場合は、会社の人事・労務担当者、ハローワーク、年金事務所などへ早めに確認してください。
個別事情によって判断が分かれる場合には、 最終的な判断は専門家にご相談ください。