こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
65歳以上の方が年金をもらいながらパートで働いていても、条件を満たせば健康保険の扶養に入れる場合があります。
ただし、年金収入とパート収入を別々に見るのではなく、原則として合算して判断するため、思っていたより早く扶養の範囲を超えてしまうことがあります。
この記事では、65歳以上の年金受給者がパートで働く場合の扶養条件について、社会保険と税金の違い、勤務先で社会保険に入るケース、企業実務で確認すべき点まで整理して解説します。
- 65歳以上の健康保険の扶養条件
- 年金収入とパート収入の考え方
- 税制上の扶養との違い
- 会社や家族が確認すべき実務ポイント

65歳以上が年金もらいながらパートで扶養

まず押さえておきたいのは、65歳以上で年金を受け取っていること自体が、すぐに扶養から外れる理由になるわけではないという点です。
ここ、けっこう誤解されやすいんですよ。
実務では、年金の種類、パート収入、同居している家族の収入、加入している健康保険のルールを総合的に確認します。
特に中小企業では、従業員の配偶者や親を扶養に入れたいという相談がよくあります。
その際に迷いやすいのが、社会保険上の扶養と税制上の扶養を同じものとして考えてしまうケースです。
この章では、健康保険の被扶養者になるための基本条件を中心に、65歳以上の年金受給者がパートで働くときにどこを確認すればよいのかを、実務目線で順番に見ていきます。
健康保険の扶養条件

健康保険の扶養とは、会社員などの被保険者に生計を維持されている家族が、被扶養者として健康保険に入る仕組みです。
ここでいう扶養は、所得税の扶養控除や配偶者控除とは別物です。
同じ扶養という言葉を使うのでややこしいですが、会社の社会保険手続きでは、まずこの違いを分けて考えることが大切です。
65歳以上の年金受給者を健康保険の扶養に入れる場合、一般的には 被扶養者となる人の年間収入が基準額未満であること 、そして被保険者により生計を維持されていることが確認されます。
年金を受け取っているからといって、それだけで扶養に入れないわけではありません。
年金収入とパート収入の合計、同居か別居か、被保険者の収入とのバランスなどを見ながら判断していきます。
実務上は、被扶養者異動届の提出時に、年金額が分かる年金振込通知書や年金額改定通知書、給与明細、雇用契約書、労働条件通知書、収入見込みを確認できる書類などを求められることがあります。
特に、これからパートを始める場合や勤務時間を増やす場合は、過去の収入ではなく、今後の見込みで判断されることが多いです。
協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など、加入している保険者によって確認書類や判断の細部は変わります。
ですので、会社側としては、従業員から「母を扶養に入れたいです」「妻が年金をもらいながらパートを始めます」と相談されたら、本人の申告だけで済ませず、必要書類を確認し、保険者の基準に沿って進めるのが安全です。
65歳以上で年金を受け取っている方でも、年金とパート収入の合計が一定の範囲内であれば、健康保険の扶養に入れる場合があります。
年金受給の有無だけで判断しないことが、実務上かなり大事なポイントです。
扶養認定で見られやすい項目
- 年金収入の金額と種類
- パート収入の月額見込み
- 被保険者との同居または別居の状況
- 被保険者の年間収入
- 勤務先で社会保険に加入するかどうか
- 75歳到達の有無
会社の担当者としては、扶養認定が従業員本人の家計にも影響することを意識しておきたいところです。
あとから扶養をさかのぼって外れると、保険料や医療費の精算が発生することもあります。
少し面倒に感じるかもしれませんが、最初にきちんと確認しておくほうが、結果的には従業員にも会社にもやさしい対応かなと思います。
収入は180万円未満が目安
健康保険の被扶養者の収入基準は、60歳未満と60歳以上で扱いが異なります。
一般的には、60歳未満は年間収入130万円未満、60歳以上または一定の障害がある方は年間収入180万円未満が目安です。
65歳以上の年金受給者は60歳以上に該当するため、健康保険の扶養では 年間収入180万円未満 が一つの重要なラインになります。
月額で見ると、おおむね15万円未満が目安です。
たとえば、年金が月10万円ある方であれば、パート収入を月5万円未満に抑えないと、合計で月15万円に近づいてしまいます。
逆に、年金が月5万円程度であれば、パート収入にもう少し余地があります。
このように、65歳以上の扶養判断では、パート代だけではなく年金額をセットで見る必要があります。
ただし、この180万円という数字は、あくまで一般的な目安です。
扶養の認定では、過去1年間の収入だけでなく、今後12か月の見込み収入で判断されることが多くあります。
たとえば、直近の収入は少なくても、雇用契約書上は今後毎月15万円以上の収入が見込まれる場合、扶養に入れない可能性があります。
また、給与収入には基本給だけでなく、通勤手当、各種手当、賞与などが含まれる場合があります。
ここも見落としがちです。
会社の給与計算では非課税通勤手当として処理していても、社会保険の扶養判定では収入として見られることがあります。
扶養内で働きたい方にとっては、時給と勤務時間だけでなく、手当まで含めて考える必要があります。
| 区分 | 健康保険の収入基準の目安 | 月額の目安 | 実務上の確認ポイント |
|---|---|---|---|
| 60歳未満 | 年間収入130万円未満 | 約10.8万円未満 | 一般的な扶養の収入基準 |
| 60歳以上 | 年間収入180万円未満 | 15万円未満 | 年金収入も含めて確認 |
| 65歳以上の年金受給者 | 年間収入180万円未満 | 15万円未満 | 年金と給与の合算が重要 |
採用時によく確認するのは、勤務条件が少し変わっただけで年収見込みが変わる点です。
時給が上がった、勤務日数が増えた、賞与や手当が出るようになった、といった場合には、扶養の範囲内に収まるか再確認が必要です。
特に人手不足の職場では、本人が希望していなくてもシフトが増えることがありますよね。
そうなると、気づかないうちに収入見込みが変わっていることがあります。
なお、被扶養者の認定基準については変更や例外的な取扱いがあり得ます。
60歳以上の収入基準については、協会けんぽでも被扶養者認定の基準額として180万円未満の取扱いが示されています。
最新の基準や添付書類は、必ず保険者の情報を確認してください(出典: 全国健康保険協会「被扶養者の認定における特例について」 )。
180万円未満という基準だけを見て安心しすぎないようにしましょう。
実務では、今後の収入見込み、同居・別居、被保険者の収入、勤務先での社会保険加入の有無まであわせて確認されます。
年金収入と給与の合算
65歳以上の扶養判定で特に注意したいのが、年金収入とパート収入を合算する点です。
ここは本当によく相談があります。
「パートは扶養内の金額に抑えています」と言われても、年金を含めると基準を超えていることがあるんです。
少しややこしいですが、ここを押さえるとかなり整理しやすくなります。
健康保険の被扶養者認定では、老齢年金だけでなく、遺族年金や障害年金も収入として扱われるのが一般的です。
税金の世界では、遺族年金や障害年金は非課税として扱われます。
そのため、「遺族年金は税金がかからないから、扶養判定にも入れなくていいですよね」と思われる方もいます。
でも、社会保険の扶養判定では、税金がかかるかどうかではなく、生活のために実際に受け取っている収入として見るのが基本です。
社会保険の扶養判定では、非課税かどうかではなく、実際に受け取る収入として見る という考え方を持っておくと、判断を間違えにくくなります。
老齢基礎年金、老齢厚生年金、遺族年金、障害年金、パート給与、不動産収入、個人年金保険の給付金など、継続的に入ってくる収入は確認対象になりやすいです。
たとえば、年金収入が90万円ある方が、パートで年間90万円近く働くと、合計で180万円に近づきます。
年金収入が120万円ある方なら、パート収入の余地は60万円未満が一つの目安になります。
年金収入が150万円ある方の場合、パート収入は30万円未満が目安となり、短時間の勤務でも超えやすくなります。
| 年金収入の目安 | 扶養内に収めるパート収入の目安 | 月額で見たイメージ | 確認ポイント |
|---|---|---|---|
| 60万円 | 120万円未満 | パート月10万円未満が目安 | 給与条件の変更に注意 |
| 90万円 | 90万円未満 | パート月7.5万円未満が目安 | 月額賃金を確認 |
| 120万円 | 60万円未満 | パート月5万円未満が目安 | 勤務日数が増えると超えやすい |
| 150万円 | 30万円未満 | パート月2.5万円未満が目安 | 短時間勤務でも注意 |
| 180万円以上 | 原則として扶養は難しい | 年金のみで基準超過の可能性 | 保険者への確認が必要 |
この表は、あくまで一般的な目安です。
実際には、交通費や各種手当、年金の改定、勤務条件の変更などで見込み収入が変わります。
企業実務では、従業員から「扶養内で働きたい」と言われた場合でも、年金額を含めて確認しなければ正しい判断ができません。
年金収入と給与収入を別々に考えると、扶養の判断を誤る可能性があります。
特に遺族年金や障害年金は、税制上は非課税でも、健康保険の扶養判定では収入に含めて確認するのが一般的です。
実務で確認したい書類
- 年金振込通知書
- 年金額改定通知書
- 給与明細
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 今後の勤務予定が分かる資料
年金額は毎年変わる可能性がありますし、パートの勤務条件も変わることがあります。
扶養に入った時点では問題がなくても、途中で収入が増えれば扶養から外れる手続きが必要になることもあります。
ここは、本人だけでなく会社側も「一度認定されたら終わり」ではないと考えておくとよいかなと思います。
被保険者収入の半分未満

健康保険の扶養では、被扶養者となる人の収入が180万円未満であれば必ず認定される、という単純な話ではありません。
もう一つ重要なのが、被保険者との生計維持関係です。
つまり、扶養に入る人が、本当に被保険者によって生活を支えられているのかという視点ですね。
同居している場合、被扶養者となる方の収入が、被保険者の年間収入の2分の1未満であることが目安になります。
たとえば、夫が会社員で年収300万円、妻が65歳以上で年金とパート収入の合計が150万円に近い場合、180万円未満ではあっても、夫の収入の2分の1未満という条件に注意が必要です。
収入の金額だけを見るとギリギリに見えるケースです。
この部分は、中小企業では迷いやすいポイントです。
被扶養者の年収だけを見て「180万円未満だから大丈夫」と判断してしまうと、あとで保険者から追加確認を求められることがあります。
特に、被保険者本人の年収があまり高くない場合、被扶養者の収入とのバランスが問題になりやすいです。
一方で、被保険者の収入がそれほど高くない場合でも、世帯の状況や生計維持の実態によって認定されることがあります。
たとえば、同居して生活費を一体で管理している、主な家計負担を被保険者が担っている、被扶養者の収入だけでは独立して生活するのが難しい、といった事情が考慮される場合があります。
ここは保険者の判断が関係するため、会社の担当者だけで決めきらず、必要に応じて保険者へ確認するのが安全です。
別居している親を扶養に入れる場合は、同居の場合とは確認ポイントが変わります。
仕送り額、親の収入、生活実態などを確認されることがあるため、書類の準備も含めて早めの対応が必要です。
同居と別居で変わる見られ方
同居の場合は、被扶養者の収入が被保険者の収入の2分の1未満かどうかが大きな目安になります。
別居の場合は、被保険者からの仕送りによって生活が維持されているかが見られやすくなります。
別居の親を扶養に入れる場合には、仕送りの事実を通帳の写しなどで確認されることもあります。
実務では、「親に毎月現金を手渡ししています」というケースもありますが、証明が難しいことがあります。
扶養認定を考えるのであれば、銀行振込など記録が残る形にしておくほうが説明しやすいです。
ここはかなり実務的ですが、あとから確認されたときに困らない準備。
大事です。
| 確認項目 | 同居の場合 | 別居の場合 |
|---|---|---|
| 収入基準 | 年金と給与の合計を確認 | 年金と給与の合計を確認 |
| 生計維持 | 世帯の生活実態を確認 | 仕送りの有無や金額を確認 |
| 書類 | 収入資料、世帯状況資料など | 収入資料、仕送り記録など |
扶養は形式だけでなく、実際に誰が生活を支えているのかという観点で判断されます。
企業側としては、従業員から提出された情報をもとに、必要書類の不足や確認漏れがないよう対応することが求められます。
従業員側も、家族の収入や年金額をざっくりではなく、できるだけ具体的な金額で把握しておくと手続きがスムーズです。
75歳で扶養は終了
65歳以上の扶養を考えるとき、忘れてはいけないのが75歳の区切りです。
健康保険の被扶養者として扱われるのは、原則として75歳未満までです。
75歳になると、後期高齢者医療制度に移行します。
これは収入が少ないかどうかに関係なく、年齢による制度の切り替えです。
つまり、65歳以上で年金をもらいながらパートをしていて、収入要件を満たして扶養に入っていた方でも、 75歳の誕生日を迎えると健康保険の扶養から外れます 。
その後は、後期高齢者医療制度の被保険者として、原則として本人が保険料を負担します。
ここは「扶養の条件を満たしているのに、なぜ外れるのですか」と聞かれることもありますが、75歳以降は制度そのものが変わると考えると分かりやすいです。
実務では、配偶者が先に75歳になるケースや、親を扶養に入れているケースで手続きの確認が必要になります。
会社側は、被扶養者の年齢を把握し、該当時期に資格喪失の処理が必要になることを従業員へ案内しておくと安心です。
特に、扶養している親が75歳になる場合、従業員本人が制度変更を把握していないこともあります。
75歳到達時には、健康保険証や資格確認書の扱い、医療機関での保険資格、保険料の納付方法などが変わります。
本人や家族にとっては、保険料負担が新たに発生する可能性があるため、家計にも影響します。
年金とパート収入の扶養判定だけに目が向きがちですが、年齢による制度移行もセットで見ておきたいところです。
75歳になると、収入が扶養の範囲内かどうかにかかわらず、原則として後期高齢者医療制度へ移行します。
65歳以上の扶養相談では、現在の収入だけでなく、75歳到達時期も確認しておきましょう。
会社側が確認したいこと
- 被扶養者の生年月日
- 75歳到達予定日
- 資格喪失手続きの時期
- 従業員本人への事前案内
- 保険証や資格確認書の返却が必要かどうか
また、75歳前後は医療費負担や保険料の仕組みが変わるため、本人や家族にとっても大きな変更です。
扶養の収入基準だけでなく、年齢による制度移行もあわせて見ておきましょう。
ここを事前に伝えておくと、従業員からの信頼にもつながります。
地味ですが、実務ではこういう案内がけっこう大事なんですよ。
年金もらいながらパートの65歳以上扶養実務

ここからは、実務上よく問題になる税金、社会保険加入、在職老齢年金、健康保険組合ごとの違いを確認します。
65歳以上の方がパートで働く場合、扶養の可否は一つの制度だけで決まるわけではありません。
会社側にとっては、採用時や労働条件変更時の確認が重要です。
従業員側にとっては、年金、給与、税金、保険料の全体像を見ながら働き方を考えることが大切です。
ここから少し実務寄りになりますが、会社で人事労務を担当している方にも、扶養に入りたいご本人やご家族にも役立つ内容です。
税制上の扶養との違い
健康保険の扶養と税制上の扶養は、名前が似ていますが判断基準が異なります。
健康保険の扶養は、主に医療保険に誰の被扶養者として入れるかを判断する制度です。
一方、税制上の扶養は、扶養控除や配偶者控除など、所得税や住民税の計算に関係します。
ここをごちゃ混ぜにすると、話がかなり複雑になります。
65歳以上の年金受給者の場合、税金では公的年金等控除や給与所得控除を差し引いた後の所得で判断します。
健康保険では、年金や給与などの収入そのものを見て判断する場面が多いため、同じ年金とパート収入でも結果が異なることがあります。
つまり、健康保険では扶養に入れないけれど、税金上は扶養控除の対象になる可能性がある、ということです。
逆に、税金の扶養だけを見て健康保険も大丈夫だと思うのは危険です。
たとえば、健康保険では年金と給与の合計が180万円未満かどうかを見ますが、税制上は年金収入から公的年金等控除を差し引き、給与収入から給与所得控除を差し引いた後の合計所得を見ます。
このため、 健康保険では扶養外でも、税金では扶養の範囲内 というケースも起こり得ます。
会社の実務では、年末調整の扶養控除等申告書に記載されている扶養親族と、健康保険の被扶養者が一致していないことがあります。
これは必ずしも間違いではありません。
制度が違うからです。
ただし、従業員から見ると同じ扶養に見えるため、「なぜ税金では扶養なのに、健康保険では扶養に入れないのですか」と混乱しやすいところです。
扶養という言葉だけで判断せず、健康保険の扶養なのか、所得税の扶養なのかを分けて考えることが大切です。
会社の年末調整と健康保険の被扶養者手続きでは、確認する内容が異なります。
健康保険と税金で違う主なポイント
| 項目 | 健康保険の扶養 | 税制上の扶養 |
|---|---|---|
| 目的 | 医療保険の被扶養者認定 | 所得税・住民税の控除 |
| 見るもの | 主に今後の収入見込み | その年の所得 |
| 年金の扱い | 収入として見るのが一般的 | 公的年金等控除後の所得で判断 |
| 遺族年金・障害年金 | 収入に含めるのが一般的 | 非課税として扱われる |
給与計算や年末調整を担当する企業では、従業員から「扶養に入れますか」と聞かれたときに、どの扶養の話かを確認する必要があります。
この確認を省くと、説明がかみ合わず、後日トラブルになることがあります。
最初に「健康保険の扶養ですか、税金の扶養ですか」と聞くだけでも、かなり整理しやすくなりますよ。
配偶者控除の所得要件

配偶者を税制上の扶養に入れる場合は、配偶者控除や配偶者特別控除の所得要件を確認します。
65歳以上の年金受給者であっても、税金の計算では、年金収入から公的年金等控除を差し引き、パート収入から給与所得控除を差し引いて合計所得を求めます。
健康保険のように、単純に年金と給与の収入合計だけで判断するわけではありません。
65歳以上で公的年金等の収入が一定額以下の場合、公的年金等控除は一般的に110万円が目安になります。
また、給与収入については、給与所得控除の最低額が55万円とされるため、パート収入が55万円以下であれば給与所得は0円になるのが基本です。
ここだけ見ると、税金上は意外と扶養の範囲に収まりやすいと感じる方もいるかもしれません。
たとえば、年金90万円、パート80万円の場合、年金所得は0円、給与所得は25万円となり、合計所得は25万円です。
このように、収入の合計だけを見ると170万円でも、税金上の所得はかなり小さくなることがあります。
一方で、年金150万円、パート80万円の場合は、年金所得40万円、給与所得25万円で、合計所得が65万円となるイメージです。
この場合、税制上の扶養親族の要件を超える可能性があります。
配偶者控除の場合、配偶者の合計所得が一定額以下であることに加えて、扶養する本人側の所得要件も関係します。
さらに、合計所得が一定額を超えても、配偶者特別控除の対象になる場合があります。
ここは年末調整や確定申告に直結するため、会社の担当者も従業員本人も、ざっくり判断ではなく数字で確認したいところです。
| 例 | 年金収入 | パート収入 | 税制上の合計所得の考え方 | 確認結果の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 例1 | 90万円 | 80万円 | 年金所得0円、給与所得25万円 | 扶養範囲内の可能性 |
| 例2 | 120万円 | 113万円 | 年金所得10万円、給与所得48万円 | 境界付近 |
| 例3 | 150万円 | 80万円 | 年金所得40万円、給与所得25万円 | 扶養対象外の可能性 |
税金の扶養では、収入そのものではなく、各種控除を差し引いた後の所得で判断します。
健康保険の扶養と同じ感覚で見ると、判断を間違えやすいので注意しましょう。
年末調整で確認したいこと
- 配偶者の年金収入
- 配偶者のパート収入
- 公的年金等控除後の所得
- 給与所得控除後の所得
- 配偶者控除か配偶者特別控除か
配偶者控除や扶養控除の要件は税制改正で変わることがあります。
年末調整や確定申告に影響するため、正確な情報は公式サイトをご確認ください。
税金の判断は、家族構成やほかの所得によっても変わるので、最終的な判断は専門家にご相談ください。
社会保険加入の判断基準
65歳以上の方がパートで働く場合、扶養に入れるかどうかと同時に、パート先で社会保険に加入する必要があるかを確認しなければなりません。
本人が勤務先の健康保険に加入する場合、別の家族の健康保険の被扶養者にはなれません。
ここはかなり重要です。
パート・アルバイトの社会保険加入は、正社員の4分の3以上働く場合だけでなく、短時間労働者の要件に該当する場合にも必要になります。
一般的には、週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上、一定規模以上の企業で働いていること、学生でないことなどが確認されます。
2024年10月以降は、従業員数51人以上の企業で働く短時間労働者について、要件を満たせば社会保険の加入対象になります。
65歳以上であっても、健康保険の加入義務が免除されるわけではありません。
健康保険は75歳未満まで、厚生年金は原則として70歳未満まで加入対象となります。
つまり、65歳から69歳までの方が一定の条件で働けば、健康保険だけでなく厚生年金にも加入することがあります。
厚生年金に加入すると保険料負担は発生しますが、将来の老齢厚生年金の増額につながる可能性もあります。
会社側としては、本人が「扶養内で働きたい」と希望していても、労働条件が社会保険加入要件を満たすなら、本人の希望だけで未加入にすることはできません。
社会保険は、要件を満たせば加入する制度です。
ここを曖昧にすると、あとから年金事務所の調査などで指摘されるリスクがあります。
| 確認項目 | 主な内容 | 65歳以上での注意点 |
|---|---|---|
| 労働時間 | 週20時間以上か | 契約上の所定労働時間を見る |
| 賃金 | 月額8.8万円以上か | 手当の扱いも確認 |
| 企業規模 | 従業員数51人以上か | 適用拡大の対象か確認 |
| 年齢 | 健康保険は75歳未満 | 厚生年金は70歳未満が原則 |
社会保険の適用拡大については、厚生労働省が短時間労働者の加入要件を案内しています。
勤務先の規模や労働条件によって判断が変わるため、最新の制度内容を確認することが大切です(出典: 厚生労働省「社会保険加入の要件」 )。
扶養に入りたい本人の希望があっても、勤務先で社会保険の加入要件を満たす場合は、原則として勤務先の社会保険に加入します。
会社側は、希望ではなく労働条件で判断することが大切です。
採用時や契約更新時には、扶養の収入基準だけでなく、社会保険加入の有無もセットで確認しましょう。
特に、65歳以上の方は年金収入があるため、本人の手取り、保険料、年金額、扶養の可否が複雑に絡みます。
少し手間でも、最初に整理しておくと後々のトラブルを防げます。
週20時間以上の注意点
パートで働く方からよく相談されるのが、週20時間以上働くとどうなるのかという点です。
週20時間以上は、短時間労働者の社会保険加入要件の一つです。
ただし、週20時間以上になっただけで必ず加入というわけではなく、月額賃金や勤務先の規模、雇用期間、学生でないことなどもあわせて確認します。
とはいえ、週20時間以上の契約になると、社会保険加入の検討が必要になる可能性が高まります。
勤務表上は週19時間でも、実態として常に20時間以上働いている場合や、契約更新時に所定労働時間が増えた場合には、会社側も確認が必要です。
ここ、現場ではけっこう起こります。
人手が足りず、本人にお願いして少しずつシフトが増えていくケースですね。
採用時によく確認しますが、「扶養内で働きたい」という希望がある場合は、時給だけでなく、所定労働時間、月額賃金、交通費、手当の有無まで見なければなりません。
特に65歳以上の方は、そこに年金収入も加わります。
健康保険の扶養では年金と給与の合計を見ますし、勤務先の社会保険加入では週20時間や月額賃金を見ます。
見る制度が複数あるため、頭の中だけで判断すると混乱しがちです。
また、週20時間以上かどうかは、実際にたまたま残業した時間ではなく、原則として雇用契約上の所定労働時間で判断します。
ただし、実態として恒常的に20時間以上働いている場合は、契約内容の見直しが必要になることがあります。
会社側としては、契約書と実態がズレていないかを定期的に確認しておきたいところです。
週20時間以上働く場合、扶養の収入基準だけでなく、パート先で社会保険に加入するかどうかを必ず確認しましょう。
本人が勤務先の社会保険に加入する場合、健康保険の被扶養者にはなれません。
週20時間前後で働くときの確認ポイント
- 雇用契約書の所定労働時間
- 実際の勤務実績
- 月額賃金の見込み
- 勤務先の社会保険適用状況
- 年金収入を含めた扶養判定
- 契約更新時の条件変更
| 働き方の例 | 社会保険加入の確認 | 扶養判定の確認 |
|---|---|---|
| 週15時間、月6万円 | 短時間要件には該当しにくい | 年金収入と合算して確認 |
| 週20時間、月9万円 | 加入要件を満たす可能性あり | 扶養より本人加入を確認 |
| 週25時間、月12万円 | 加入対象になる可能性が高い | 扶養には入れない可能性 |
企業側にとっても、加入対象者の見落としは社会保険手続き上のリスクになります。
従業員本人からすれば、「扶養内で働くつもりだったのに、社会保険に入ることになった」と感じるかもしれません。
だからこそ、採用前や契約更新時に、週20時間、月額賃金、年金収入、扶養の希望を一緒に確認しておくのが親切です。
在職老齢年金との関係

65歳以上で厚生年金に加入しながら働く場合、在職老齢年金の仕組みにも注意が必要です。
在職老齢年金とは、働きながら老齢厚生年金を受け取る方について、賃金と年金の合計が一定額を超えた場合に、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される制度です。
年金をもらいながら働く方にとっては、気になるところですよね。
ここでまず整理したいのは、扶養の話と在職老齢年金の話は別制度だということです。
扶養は健康保険や税金の判断、在職老齢年金は年金の支給調整の判断です。
どちらも年金と給与が関係するので混同されやすいですが、目的も計算方法も違います。
65歳以上の在職老齢年金では、老齢厚生年金の基本月額と、給与や賞与をもとにした総報酬月額相当額を合計し、一定の基準額を超えると調整が行われます。
対象となるのは老齢厚生年金であり、老齢基礎年金は支給停止の対象ではありません。
この点も大事です。
年金全体が止まるわけではなく、主に老齢厚生年金部分が調整されます。
扶養への影響としては、在職老齢年金で年金が減額された場合、健康保険の扶養判定でどの金額を収入として見るかが問題になることがあります。
実際によくある相談として、「年金が一部止まっているので、扶養の収入は少なく見てよいですか」というものがあります。
一般的には実際の受給額を確認する場面が多いですが、健康保険組合などでは独自の確認方法を取ることもあるため、断定せずに確認することが大切です。
在職老齢年金は、働き方によって年金が減るかどうかを判断する制度です。
扶養の収入判定とは目的が異なるため、同じ年金に関する話でも分けて整理しましょう。
在職老齢年金で混同しやすい点
- 対象は主に老齢厚生年金であること
- 老齢基礎年金は原則として支給停止の対象ではないこと
- 扶養判定とは別制度であること
- 支給停止後の金額の扱いは保険者確認が必要なこと
65歳以上の方がパートで働く場合、在職老齢年金の支給調整にかからない程度の収入であっても、健康保険の扶養では年金と給与の合計が180万円に近づくことがあります。
逆に、在職老齢年金の調整が気になるほど働いている場合は、パート先で社会保険に加入している可能性も高くなります。
つまり、働き方が増えるほど、扶養、社会保険加入、年金調整の3つを同時に見る必要が出てくるわけです。
在職老齢年金の基準額や計算方法は改正されることがあります。
年金額、給与、賞与、加入状況によって結論が変わるため、正確な情報は公式サイトをご確認ください。
会社側も本人側も、年金の支給調整だけで扶養を判断しないようにしましょう。
健保組合ごとの確認事項
健康保険の扶養認定は、協会けんぽであっても、健康保険組合であっても、基本的な考え方は共通する部分があります。
しかし、実際の確認書類や収入の見方、認定のタイミング、年金の扱い、別居親族の仕送り確認などは、保険者によって細かな違いがあります。
ここは実務でかなり大切です。
特に注意したいのは、建設国保などの国民健康保険組合に加入しているケースです。
国民健康保険組合では、会社の健康保険とは異なるルールで家族の加入や保険料が決まる場合があります。
一般的な協会けんぽの扶養基準をそのまま当てはめると、判断を誤ることがあります。
「ネットでは180万円未満と書いてあったのに、うちの組合では違うと言われました」という相談も、実際に起こり得ます。
また、年金額が増えた、パートの勤務時間が増えた、時給が上がった、被保険者の収入が下がったといった場合には、扶養の認定後であっても見直しが必要になることがあります。
会社としては、年に一度の被扶養者資格確認だけでなく、従業員からの申告を受けやすい体制を整えておくことが大切です。
健康保険組合によっては、遺族年金や障害年金の確認、直近の給与明細、雇用契約書、課税証明書、非課税証明書、仕送り記録など、細かい資料を求めることがあります。
これは意地悪で求めているわけではなく、被扶養者として認定できるかを制度上確認するためです。
会社の担当者は、従業員に理由を説明しながら書類を案内すると、協力を得やすくなります。
扶養の認定は、最終的には加入している保険者の判断になります。
年金と給与の合計が180万円に近い場合や、勤務条件が変わる場合は、必ず事前に確認しましょう。
保険者へ確認したい質問例
- 65歳以上の年金収入はどの書類で確認するか
- 遺族年金や障害年金を収入に含めるか
- 交通費や手当を収入に含めるか
- 今後12か月の収入見込みをどう判断するか
- 別居親族の仕送り確認は必要か
- 在職老齢年金で減額された年金をどう扱うか
会社の担当者は、従業員から扶養の相談を受けた際に、収入見込み、年金の種類、同居・別居、被保険者の収入、勤務先での社会保険加入の有無を確認すると整理しやすくなります。
扶養の手続きは、法律の知識だけでなく、保険者ごとの運用を確認する実務力が問われます。
一般論としては扶養に入れそうでも、個別事情によって追加書類が必要になることがあります。
会社側は「おそらく大丈夫です」と言い切るより、「保険者に確認したうえで進めましょう」と伝えるほうが安全です。
従業員側も、年金額や給与見込みを正直に伝えることが、あとからのトラブル防止につながります。
65歳以上の年金もらいながらパート扶養まとめ
65歳以上の方が年金をもらいながらパートで働く場合でも、条件を満たせば健康保険の扶養に入れる可能性があります。
大切なのは、年金を受け取っているかどうかだけで判断せず、年金収入とパート収入を合算して確認することです。
ここを押さえるだけでも、かなり判断しやすくなります。
健康保険の扶養では、60歳以上の収入基準として年間収入180万円未満が一つの目安になります。
ただし、同居している場合は被保険者の収入の2分の1未満かどうか、生計維持関係があるかどうかも確認されます。
さらに、75歳になると後期高齢者医療制度へ移行するため、健康保険の被扶養者ではなくなります。
収入だけではなく年齢の区切りも重要です。
税制上の扶養では、年金収入やパート収入から控除を差し引いた合計所得で判断します。
そのため、健康保険の扶養と税金の扶養は、同じ結果になるとは限りません。
年末調整、確定申告、配偶者控除、扶養控除の判断では、税制上の所得要件を別に確認する必要があります。
扶養という言葉は同じでも、制度ごとに中身が違う。
ここが一番の落とし穴かなと思います。
また、パート先で社会保険の加入要件を満たす場合は、本人が勤務先の健康保険に加入することになり、家族の扶養には入れません。
週20時間以上、月額賃金、勤務先の規模、雇用期間などは、採用時や契約変更時によく確認すべき実務ポイントです。
本人の希望だけで加入・未加入を選べるものではないため、会社側も慎重に見ておきましょう。
年金もらいながらパートで働く65歳以上の扶養判断では、健康保険、税金、社会保険加入、在職老齢年金を分けて確認することが重要です。
特に年金と給与の合算、75歳到達、勤務条件の変更は見落としやすいポイントです。
最後に確認したいチェックリスト
| 確認項目 | 確認する内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 年金収入 | 老齢年金、遺族年金、障害年金など | 社会保険では収入に含めるのが一般的 |
| パート収入 | 給与、手当、通勤手当、賞与など | 今後12か月の見込みで確認 |
| 扶養基準 | 60歳以上は180万円未満が目安 | 被保険者収入との関係も確認 |
| 社会保険加入 | 週20時間、月額賃金、企業規模など | 本人加入なら扶養には入れない |
| 年齢 | 75歳到達の有無 | 後期高齢者医療制度へ移行 |
| 保険者確認 | 協会けんぽ、健保組合、国保組合など | 運用や必要書類が異なる |
企業側としては、扶養の相談を受けたときに、年金額、パート収入、勤務時間、社会保険加入の可能性、75歳到達時期を一つずつ確認すると、かなり整理しやすくなります。
従業員側としては、「扶養内で働きたい」という希望がある場合、勤務先に年金収入も含めて相談しておくと安心です。
制度の金額や要件は改正されることがあります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
また、個別の収入状況、加入している健康保険、家族構成、勤務条件によって判断が変わるため、最終的な判断は専門家にご相談ください。