社会保険・年金

健康保険証はいつまで使える?廃止後の受診方法を整理

こんにちは。

もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。

従来の健康保険証は、2024年12月2日に新規発行が終了し、最長でも2025年12月1日をもって有効期限が切れています。

さらに、有効期限切れの健康保険証を医療機関へ持参した場合に、暫定的に資格確認を行ってもらえる取り扱いも、2026年7月31日で終了します。

そのため、2026年8月1日以降に医療機関や薬局を利用するときは、原則としてマイナ保険証または資格確認書が必要です。

期限切れの健康保険証を持っていても、以前と同じように保険資格を確認してもらえるとは限らず、状況によってはいったん医療費の全額を支払うことになります。

一方で、マイナンバーカードを持っていないからといって、保険診療を受けられなくなるわけではありません。

マイナ保険証を利用できない人には、従来の健康保険証に近い役割を持つ資格確認書が用意されています。

この記事では、健康保険証の廃止時期、マイナ保険証への切り替え方法、資格確認書と資格情報のお知らせの違い、保険証を忘れたときの対応、転職・退職時の手続きまで、あなたが今確認すべき内容を実務目線で整理します。

  • 従来の健康保険証を使える期限
  • マイナ保険証と資格確認書の使い分け
  • 資格情報のお知らせとの違い
  • 転職・退職時に必要な健康保険手続き

健康保険証はいつまで使える?廃止後の受診方法

健康保険証はいつまで使える?

健康保険証の廃止については、新規発行が終了した日、すでに発行されていた保険証の有効期限、医療機関における暫定対応の終了日という複数の日付があります。

そのため、「2024年に廃止されたのか」「2025年まで使えたのか」「2026年7月までは使えるのか」が分かりにくくなっています。

ここでは、従来の健康保険証が使えなくなるまでの流れを時系列で整理したうえで、2026年8月以降に医療機関を受診するときに何を持参すればよいのかを解説します。

健康保険証の廃止はいつから?

従来型の健康保険証は、2024年12月2日から新たに発行されなくなりました。

ただし、これは2024年12月2日になった瞬間に、すべての健康保険証が無効になったという意味ではありません。

2024年12月1日までに発行されていた健康保険証については、保険証に記載されている有効期限まで使用できる経過措置が設けられていました。

ただし、使用できる期間は最長でも2025年12月1日までです。

たとえば、手元の健康保険証に2025年7月31日と記載されていれば、その保険証は2025年7月31日までが有効期限です。

2025年12月1日まで必ず使えたわけではなく、保険証ごとに記載された有効期限と、制度上の最終期限のいずれか早い日までとなります。

また、有効期限が残っているように見えても、退職、転職、扶養から外れたことなどにより加入資格を喪失した場合は、その時点で以前の健康保険証を使用できません。

健康保険証の有効性は、カードに印字された日付だけでなく、実際に健康保険へ加入しているかどうかによって決まります。

健康保険証廃止までの主な日程

  • 2024年12月2日:従来の健康保険証の新規発行が終了
  • 2025年12月1日:従来の健康保険証の使用期間が最長でも終了
  • 2026年7月31日:期限切れ保険証に対する暫定的な窓口対応が終了
  • 2026年8月1日以降:マイナ保険証または資格確認書での受診が基本

制度が分かりにくくなっている大きな理由は、2025年12月1日までに従来の健康保険証の有効期限が切れた後も、医療現場の混乱を避けるため、期限切れに気付かず保険証を持参した人に対する暫定的な対応が続いていたことです。

この暫定対応では、医療機関が保険証に記載された被保険者番号などを利用し、オンライン資格確認システムで加入資格を確認できた場合に、通常の自己負担割合で受診できるよう取り扱われることがありました。

しかし、この対応も2026年7月31日で終了します。

2026年8月1日以降は、期限切れの健康保険証を持っているだけでは、原則として保険資格を証明できません。

厚生労働省も、医療機関や薬局の受付で使用するものとして、マイナ保険証または資格確認書を案内しています。

古い健康保険証を財布に入れたままの人は、受診前に現在使えるものへ切り替えておく必要があります。

(出典:厚生労働省「医療機関・薬局の受付で使えるもの」)

健康保険証が廃止された理由

健康保険証が廃止された背景には、マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、医療機関がオンラインで現在の加入資格を確認できる仕組みへ移行する目的があります。

従来の健康保険証では、会社を退職した後や家族の扶養から外れた後も、本人の手元に保険証が残ることがありました。

本人が資格を失ったことに気付かず、以前の保険証を使用すると、後日、以前の保険者から医療費の返還を求められる可能性があります。

実務でも、前職の保険証を使用した後に新しい健康保険へ加入していたことが分かり、以前の保険者へ医療費を返還してから、現在の保険者へ療養費を申請するケースがあります。

本人に悪意がなくても、複数の手続きと一時的な費用負担が生じてしまいます。

オンライン資格確認では、会社や保険者による資格取得、資格喪失の処理が反映された後、医療機関が現在の資格情報を確認できます。

退職や転職に伴う資格変更を、古いカードだけで判断する仕組みよりも正確に管理しやすくなるわけです。

また、本人が情報提供に同意した場合には、過去の薬剤情報や特定健診情報などを医師や薬剤師が確認できる仕組みもあります。

重複投薬の防止や、過去の診療情報を踏まえた医療につながる点も、マイナ保険証へ移行する理由の一つです。

ただし、マイナンバーカードの取得自体は任意です。

高齢、障害、カードの紛失、電子証明書の失効など、マイナ保険証を利用できない事情も考えられます。

そのため、マイナ保険証を持っていない人でも保険診療を受けられるよう、資格確認書が用意されています。

健康保険証の廃止は、マイナンバーカードを持っていない人を公的医療保険から外す制度ではありません。

マイナ保険証を利用できない人は、資格確認書を使って受診できます。

2026年8月以降の受診方法

2026年8月以降の受診方法

2026年8月1日以降、医療機関や薬局を利用するときは、原則としてマイナ保険証または資格確認書を提示します。

従来の健康保険証はすでに有効期限が切れているため、保険資格を証明する書類としては使用できません。

まず、マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしている人は、マイナ保険証を受付の顔認証付きカードリーダーに置いて資格確認を行います。

顔認証または4桁の暗証番号で本人確認を行い、必要に応じて診療情報や薬剤情報の提供について同意を選択します。

マイナ保険証を持っていない人や、何らかの事情で利用できない人は、保険者から交付された資格確認書を医療機関の窓口へ提示します。

資格確認書は、従来の健康保険証と同じように、単体で保険資格を確認するために使用できます。

現在の受診方法を整理すると、次のとおりです。

持参するもの 単体で受診できるか 主な対象者 受付での使い方
マイナ保険証 原則として受診できる 健康保険証利用登録をした人 顔認証付きカードリーダーで読み取る
資格確認書 受診できる マイナ保険証を持っていない人や利用が難しい人 医療機関や薬局の窓口に提示する
資格情報のお知らせ 単体では受診できない 健康保険の資格情報を確認する人 マイナ保険証とあわせて提示する
期限切れの健康保険証 原則として使用できない 有効期限が終了した旧保険証を持っている人 2026年8月以降は資格確認に使用しない

特に注意したいのは、資格情報のお知らせだけを持参しても、原則として保険診療を受けるための証明にはならないことです。

資格確認書と名称が似ていますが、制度上の役割が異なります。

マイナ保険証を持参したものの、カードリーダーの故障や通信障害などで読み取れないこともあります。

この場合は、マイナンバーカードとあわせて、資格情報のお知らせやマイナポータルの資格情報画面を提示することで、加入資格を確認してもらえる場合があります。

顔認証に失敗した場合でも、すぐにマイナ保険証が使えないと判断する必要はありません。

4桁の暗証番号による本人確認へ切り替えられる場合があります。

操作方法が分からないときは、受付の職員へ確認してください。

一方、マイナンバーカードも資格確認書も持参せず、その場で加入資格を確認できなければ、医療機関の判断により、いったん医療費の全額を支払うことがあります。

その場合は、後日、加入している健康保険へ療養費を申請し、保険給付相当額の払い戻しを受ける手続きが必要です。

医療機関によって、資格を確認できない場合の窓口対応や、後日の精算方法は異なります。

受診前にマイナ保険証または有効な資格確認書が手元にあるか確認し、忘れた場合は受付で早めに申し出ましょう。

高額な検査や入院を予定している場合は、資格確認ができないことで一時的な負担が大きくなる可能性があります。

受診日が決まっているのであれば、直前ではなく数日前までに、マイナポータルの資格情報や資格確認書の有効期限を確認しておくのが安心です。

マイナ保険証への切り替え方法

マイナ保険証とは、健康保険証として利用するための登録を行ったマイナンバーカードです。

新しい名称のカードが別に発行されるわけではなく、手元のマイナンバーカードに健康保険証利用の機能を登録します。

そのため、マイナンバーカードを持っているだけでは、必ずしもマイナ保険証として利用できる状態になっているとは限りません。

過去にマイナポイントの申し込みなどとあわせて利用登録を済ませている人もいるため、まずは現在の登録状況を確認しましょう。

マイナポータルへログインし、健康保険証の利用登録状況に「登録済」と表示されていれば、基本的に改めて登録する必要はありません。

すでに一度登録していれば、転職、退職、扶養への加入などで保険者が変わっても、健康保険証利用登録そのものをやり直す必要はありません。

ただし、利用登録と健康保険への加入手続きは別です。

マイナ保険証を登録済みであっても、会社が資格取得届を提出していなければ、新しい勤務先の健康保険情報は反映されません。

マイナ保険証へ切り替える基本的な流れ

  • マイナンバーカードを準備する
  • 健康保険証利用登録の状況を確認する
  • 未登録の場合は利用登録を行う
  • マイナポータルで現在の資格情報を確認する
  • 医療機関で実際に読み取れるか確認する

利用登録が済んでいない場合は、主に次の方法で手続きできます。

  • 医療機関や薬局にある顔認証付きカードリーダー
  • スマートフォンやパソコンから利用するマイナポータル
  • セブン銀行ATM

医療機関で登録する場合は、受付に設置された顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置き、健康保険証として利用するための申し込みを選択します。

対応している医療機関であれば、受診当日に初回登録を行い、そのまま資格確認へ進める場合があります。

マイナポータルから登録するときは、対応するスマートフォン、マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号などが必要です。

暗証番号を忘れている場合は、その場で登録を完了できない可能性があります。

セブン銀行ATMを利用する場合も、マイナンバーカードと4桁の暗証番号を準備します。

スマートフォンの読み取り操作が苦手な人にとっては、ATMの案内に沿って手続きする方法が分かりやすいこともあります。

マイナ保険証への利用登録と、会社が行う健康保険の資格取得手続きは別の手続きです。

利用登録が済んでいても、勤務先による資格取得届が処理されるまでは、新しい資格情報が反映されないことがあります。

また、マイナンバーカードには有効期限があり、カードに搭載された電子証明書にも有効期限があります。

電子証明書の有効期限が近づくと更新案内が届くため、放置せずに市区町村の窓口などで更新手続きを行いましょう。

マイナ保険証を利用したくない、または利用が難しい事情がある場合は、無理に切り替える必要はありません。

資格確認書で受診できるケースがあるため、加入している保険者へ確認してください。

資格確認書とは何か

資格確認書は、マイナ保険証を持っていない人や、マイナ保険証を使うことが難しい人が保険診療を受けるために使用する書類です。

従来の健康保険証に近い役割があり、 有効な資格確認書であれば、原則として資格確認書だけで医療機関を受診できます。

資格確認書は、マイナンバーカードそのものを持っていない人だけを対象とするものではありません。

マイナンバーカードを持っていても健康保険証利用登録をしていない人、カードを紛失している人、電子証明書が失効している人、カードの更新手続き中の人なども対象になることがあります。

また、高齢や障害などにより、医療機関でマイナンバーカードを使用することが難しい人についても、申請によって資格確認書が交付される場合があります。

介助者が本人に代わって資格確認を補助する必要があるケースでは、資格確認書の方が利用しやすいこともあります。

健康保険の種類によって、資格確認書の交付元は異なります。

  • 協会けんぽに加入している人は全国健康保険協会
  • 健康保険組合に加入している人は各健康保険組合
  • 国民健康保険に加入している人は市区町村
  • 後期高齢者医療制度の対象者は後期高齢者医療広域連合

資格確認書には、氏名、保険者名、被保険者の記号・番号、資格の有効期限などが記載されます。

大きさ、色、材質は保険者によって異なる場合があり、すべての資格確認書が同じデザインではありません。

そのため、手元に届いた書類が従来の保険証と違う見た目であっても、書面に「資格確認書」と記載されていれば、原則として医療機関の受付で使用できます。

反対に、「資格情報のお知らせ」と書かれているものは、単体では受診に使えません。

協会けんぽの資格確認書の有効期間は最大5年ですが、実際の有効期限は交付された資格確認書に記載された日付を確認してください。

国民健康保険や健康保険組合では、有効期間の設定が異なる可能性があります。

また、資格確認書に記載された有効期限が残っていても、退職や扶養から外れたことで加入資格を喪失した場合は、資格喪失日以降は使用できません。

これは従来の健康保険証と同じ考え方です。

資格確認書が必要になりやすい主なケース

  • マイナンバーカードを持っていない
  • 健康保険証の利用登録をしていない
  • マイナンバーカードを紛失して再発行中である
  • カードまたは電子証明書の更新手続き中である
  • 電子証明書の有効期限が切れている
  • 高齢や障害などによりカードでの受診が難しい

高齢の家族や、電子的な手続きが難しい家族がいる場合は、マイナ保険証だけを前提にする必要はありません。

私も相談を受けた際には、制度上どちらが推奨されているかだけではなく、本人が医療機関で確実に使える方法かどうかを確認します。

大切なのは、マイナ保険証か資格確認書のどちらかを準備し、受診時に資格を確認できる状態にしておくことです。

資格確認書の申請方法

資格確認書の申請方法

マイナンバーカードを持っていない人や、健康保険証の利用登録をしていない人については、原則として保険者が登録状況を確認し、資格確認書を交付します。

そのため、対象となるすべての人が自分で申請しなければならないわけではありません。

一方で、マイナンバーカードを紛失した場合、カードの更新手続き中で一時的に利用できない場合、電子証明書が失効した場合、介助が必要でマイナ保険証による受診が難しい場合などは、加入している保険者への申請が必要になることがあります。

資格確認書が手元に届かないときは、単に郵送が遅れているとは限りません。

マイナ保険証の利用登録がすでに済んでいるため資格確認書の職権交付対象になっていない、勤務先による資格取得手続きが未処理である、保険者に登録されている住所が古いといった可能性もあります。

資格確認書が届かないときの確認順序

  • マイナ保険証の利用登録が済んでいないか確認する
  • 勤務先へ資格取得届の提出状況を確認する
  • 保険者に登録されている住所を確認する
  • 加入している保険者へ交付対象か問い合わせる
  • 必要に応じて資格確認書交付申請書を提出する

協会けんぽに加入している場合

協会けんぽでは、資格取得届や被扶養者異動届を提出する際に、資格確認書の発行要否欄へチェックを入れて申請する方法があります。

また、資格取得後に必要になった場合は、健康保険資格確認書交付申請書を提出して申請できます。

資格確認書交付申請書には、被保険者の記号・番号、氏名、生年月日、対象となる被扶養者、資格確認書が必要な理由などを記入します。

記号・番号が分からずマイナンバーを記載する場合などには、本人確認書類の添付が必要になることがあります。

会社員の場合は、勤務先を通じて申請できることがあります。

会社がまとめて申請する運用なのか、本人が協会けんぽ支部へ直接申請する運用なのか、まずは人事・総務担当者に確認するとよいでしょう。

会社側では、新入社員から「マイナンバーカードがないので資格確認書が必要です」と申告があった場合、資格取得届の発行要否欄を見落とさないことが重要です。

資格取得処理後に改めて申請すると、交付までに時間がかかることがあります。

健康保険組合に加入している場合

健康保険組合では、会社の人事・総務部門を通じて申請する運用と、本人が健康保険組合へ直接申請する運用があります。

申請書の様式、提出方法、交付までの期間も組合ごとに異なります。

同じ会社の従業員であっても、本人分は自動交付され、紛失時の再交付だけ申請が必要になるなど、状況によって手続きが変わる可能性があります。

健康保険組合のウェブサイト、社内ポータル、人事担当者からの案内を確認してください。

企業側は、資格確認書の申請先、申請書の保存場所、従業員本人から直接申請できるかどうかを整理しておくと、問い合わせへ対応しやすくなります。

特に、入社直後や扶養追加直後に通院予定がある従業員については、資格取得届と資格確認書の申請を同時に進めることが重要です。

国民健康保険に加入している場合

国民健康保険の資格確認書は、住民登録をしている市区町村が交付します。

マイナ保険証を保有していない加入者には、原則として市区町村から資格確認書が交付されます。

ただし、交付時期、郵送方法、窓口での申請方法、有効期限は自治体によって異なります。

世帯主宛てにまとめて郵送される場合もあるため、本人の手元に見当たらないときは、家族が受け取っていないかも確認してください。

転居後に住所変更手続きをしていない場合や、郵便物の転送期間が終了している場合は、資格確認書が届かないことがあります。

住民登録上の住所と実際の居住地が異なる場合は、市区町村の国民健康保険担当窓口へ相談してください。

資格確認書が届かない場合は、現在の健康保険資格そのものが正しく登録されていない可能性もあります。

再発行だけを依頼するのではなく、資格取得日、加入している保険者、登録住所まで確認することが大切です。

資格確認書の申請方法は、協会けんぽ、健康保険組合、市区町村で異なります。

受診予定が迫っている場合は、郵送を待つだけではなく、保険者や勤務先へ早めに問い合わせましょう。

資格情報のお知らせとの違い

資格確認書と資格情報のお知らせは、名称が非常に似ていますが、医療機関での使い方は大きく異なります。

実際によくある相談が、「資格情報のお知らせが届いたので、これを保険証の代わりに使えばよいですか」というものです。

結論として、 資格情報のお知らせだけでは、原則として医療機関を受診できません。

資格情報のお知らせは、あなたが加入している健康保険の記号・番号、保険者名、負担割合などの資格情報を確認するための書類です。

資格確認書は、マイナ保険証を持っていない人などが、医療機関で保険資格を証明するための書類です。

これに対して資格情報のお知らせは、マイナ保険証が正常に読み取れない場合などに、マイナンバーカードと組み合わせて使用する補助書類です。

比較項目 資格確認書 資格情報のお知らせ
主な役割 保険資格を証明して受診する 本人の資格情報を確認する
単体での受診 原則として可能 原則として不可
主な対象者 マイナ保険証を持たない人や利用が難しい人 健康保険の加入者
受付での使い方 窓口へ単体で提示する マイナンバーカードとあわせて提示する
カードリーダー故障時 資格確認書を提示する マイナ保険証と一緒に提示する
記載される情報 資格情報、有効期限など 記号・番号、保険者名など

マイナ保険証を医療機関のカードリーダーで読み取れない場合は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを一緒に提示することで、加入資格を確認してもらえる場合があります。

スマートフォンでマイナポータルの資格情報画面を表示する方法もあります。

つまり、覚え方としては、 単体で受診できるのが資格確認書、マイナ保険証を補助するのが資格情報のお知らせ と整理すると分かりやすいです。

資格情報のお知らせは、一般的にA4サイズの用紙などで交付されます。

保険者によっては、携帯しやすいよう資格情報が記載された部分を切り取れる形式になっていることもあります。

ただし、切り取った部分だけを持って行っても、それが資格確認書になるわけではありません。

書類の大きさや見た目ではなく、書類名に「資格確認書」と書かれているか、「資格情報のお知らせ」と書かれているかを確認してください。

資格情報のお知らせには、傷病手当金、高額療養費、出産育児一時金などの申請書へ記入する記号・番号も掲載されています。

受診時だけでなく、健康保険の各種給付手続きでも確認することがあるため、紛失しないよう保管しておきましょう。

全国健康保険協会も、資格確認書は医療機関へ提示することで保険診療を受けられる一方、資格情報のお知らせだけでは受診できないと案内しています。

(出典:全国健康保険協会「医療を受けるならマイナ保険証」)

資格情報のお知らせが届いたからといって、資格確認書も届くとは限りません。

マイナ保険証の利用登録が済んでいる人には、原則として資格確認書が交付されないことがあります。

健康保険証が使えないときの対応

マイナ保険証の登録が済んでいない、資格確認書が手元にない、転職後の資格情報が反映されていない、カードリーダーで読み取れないなど、健康保険証廃止後にはさまざまな場面で対応に迷う可能性があります。

ここからは、マイナンバーカードの利用登録、保険証を忘れたときの対応、転職時の資格切り替え、退職後に必要な手続きを、実際に確認する順番に沿って解説します。

マイナンバーカードの利用登録

マイナンバーカードを健康保険証として使うためには、最初に健康保険証利用登録を行います。

マイナンバーカードを取得しただけでは利用登録が完了していない場合があるため、受診前に登録状況を確認しておくことが重要です。

利用登録は一度行えば、基本的に転職や加入する健康保険が変わるたびにやり直す必要はありません。

転職先の事業主が資格取得届を提出し、保険者側で処理されれば、登録済みのマイナ保険証に新しい資格情報が反映されます。

登録方法は、医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダー、マイナポータル、セブン銀行ATMの主に3つです。

いずれの方法を選んでも、健康保険証として利用する機能に大きな違いはありません。

医療機関で登録する方法

顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関や薬局では、受診時に利用登録できます。

カードリーダーにマイナンバーカードを置き、画面上で健康保険証利用の申し込みを選択します。

本人確認は、顔認証または4桁の暗証番号で行います。

顔認証がうまくいかない場合でも、暗証番号による本人確認へ切り替えられることがあります。

医療機関で登録する方法は、スマートフォンやパソコンを用意する必要がない点がメリットです。

初めてマイナ保険証を使う人は、受付で利用登録をしたい旨を伝えると案内してもらえる場合があります。

ただし、受診当日に暗証番号を思い出せない、カードの電子証明書が失効している、顔認証付きカードリーダーが停止しているといった可能性もあります。

できれば受診日より前に登録状況を確認しておく方が安心です。

マイナポータルで登録する方法

マイナポータルを利用する場合は、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン、またはICカードリーダーを接続したパソコンを使用します。

マイナンバーカードを読み取り、利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号を入力してログインした後、健康保険証利用の申し込み画面から登録します。

登録後は、マイナポータルの健康保険証画面で、利用登録の状況、保険者名、被保険者区分、資格取得年月日などを確認できます。

転職後や扶養追加後に、新しい資格情報へ切り替わっているかを自分で確認できる点は便利です。

ただし、会社が資格取得届を提出した直後は、まだ新しい情報が表示されないことがあります。

数日経っても切り替わらない場合は、勤務先へ届出状況を確認してください。

セブン銀行ATMで登録する方法

セブン銀行ATMでは、画面のメニューからマイナンバーカードに関する手続きを選び、健康保険証利用の申し込みへ進みます。

必要なものは、マイナンバーカードと4桁の暗証番号です。

スマートフォンの機種がマイナンバーカードの読み取りに対応していない場合や、アプリの操作が難しい場合でも利用できます。

ATMの画面表示に沿って進めるため、オンライン手続きに慣れていない人にも利用しやすい方法です。

どの方法で登録しても、最後に利用登録が完了しているかを確認しておきましょう。

過去に登録した記憶が曖昧な場合も、重複登録を心配するより、マイナポータルや医療機関で登録状況を確認する方が確実です。

利用登録が完了していても、会社や保険者による資格取得手続きが処理されていなければ、医療機関で新しい資格が表示されないことがあります。

入社直後や扶養追加直後に受診する場合は、勤務先に手続き状況を確認しましょう。

また、4桁の暗証番号を連続して間違えるとロックされることがあります。

暗証番号が分からない場合は、無理に何度も入力せず、市区町村の案内に従って再設定してください。

保険証を忘れたときの対処法

保険証を忘れたときの対処法

マイナ保険証や資格確認書を忘れて医療機関を受診した場合でも、診療そのものを必ず断られるわけではありません。

ただし、その場で健康保険の加入資格を確認できなければ、窓口で医療費の全額を請求される可能性があります。

以前から通院している医療機関であっても、過去の登録情報だけで現在の資格が有効だと判断できるとは限りません。

転職、退職、扶養の変更などにより、前回受診時とは加入先が変わっていることがあるためです。

まずは受付で、マイナ保険証または資格確認書を忘れたことを伝え、その医療機関でどのような確認方法が可能か聞いてください。

医療機関によっては、当月中に資格確認書などを持参すれば窓口で差額を精算してもらえることがあります。

マイナ保険証を忘れた場合

有効な資格確認書を持っていれば、資格確認書を提示して受診できます。

ただし、マイナ保険証の利用登録が済んでいる人には、通常、資格確認書が交付されていない場合があります。

マイナンバーカードも資格確認書もない場合は、マイナポータルの資格情報画面を提示できたとしても、それだけでは本人確認が十分でないことがあります。

資格情報画面は、マイナンバーカードとあわせて使用することを想定したものだからです。

スマートフォンに資格情報の画面が表示できるから、必ず通常の自己負担で受診できるとは考えず、医療機関の案内に従ってください。

カードリーダーで読み取れない場合

マイナンバーカードを持参しているものの、機器の故障、通信障害、カードの不具合などで読み取れない場合は、別の方法で資格確認を行います。

代表的な方法は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを一緒に提示する方法です。

資格情報のお知らせが手元にない場合は、マイナポータルに表示される資格情報画面や、事前に保存した資格情報のPDFをマイナンバーカードとあわせて提示する方法があります。

顔認証だけがうまくいかない場合は、4桁の暗証番号を使用できることがあります。

また、医療機関側がオンライン資格確認システムへ照会するなど、別の確認方法を案内する場合もあります。

機械で読み取れないからといって、直ちに10割負担になるとは限りません。

マイナンバーカードを受付へ提示し、資格情報のお知らせやマイナポータルの画面を準備できるか確認しましょう。

全額を支払った場合

やむを得ず医療費の全額を支払った場合は、領収書と診療明細書を必ず保管してください。

後日、加入している健康保険へ療養費支給申請を行い、審査後に保険給付相当額の払い戻しを受けられる場合があります。

医療機関によっては、同じ月のうちにマイナ保険証や資格確認書を持参すれば、窓口で自己負担割合との差額を精算してもらえることがあります。

まずは医療機関へ、後日の精算が可能か確認してください。

医療機関で精算できない場合は、加入している協会けんぽ、健康保険組合、市区町村などへ療養費を申請します。

申請には、療養費支給申請書、領収書、診療内容が分かる書類などが必要になることがあります。

ただし、支払った金額が無条件ですべて払い戻されるわけではありません。

保険診療として認められる金額を基準に計算し、そこから本人の一部負担金相当額を差し引いた金額が支給されます。

自由診療として計算された金額が、健康保険の診療報酬より高い場合、その差額は療養費の対象にならない可能性があります。

領収書をなくすと申請が難しくなるため、精算が終わるまで大切に保管してください。

期限切れの健康保険証を持参しても、2026年8月1日以降は保険証を忘れた場合と同様の対応になる可能性があります。

古い保険証が手元にあることだけで安心せず、受診前にマイナ保険証または資格確認書を準備してください。

転職時の保険証切り替え手続き

転職によって勤務先の健康保険が変わった場合でも、マイナ保険証の健康保険証利用登録をやり直す必要はありません。

新しい勤務先が健康保険・厚生年金保険の資格取得届を提出し、保険者側で処理されると、マイナ保険証に新しい資格情報が反映されます。

ただし、マイナ保険証が自動的に切り替わるという説明は、会社側の手続きまで不要になるという意味ではありません。

転職先の会社は、健康保険の加入要件を満たす従業員について、資格取得届を日本年金機構や健康保険組合へ提出する必要があります。

従業員側も、会社からマイナンバー、基礎年金番号、氏名、生年月日、住所、扶養家族に関する書類などを求められた場合は、速やかに提出しましょう。

必要な情報が不足していると、会社が届出を作成できず、資格情報の反映が遅れる可能性があります。

転職時に重要なのは、前職の資格喪失日と転職先の資格取得日を確認することです。

一般的には前職の退職日の翌日に以前の健康保険資格を喪失し、転職先の入社日に新しい健康保険資格を取得します。

転職時に確認する日付

  • 前職の退職日
  • 前職の健康保険資格喪失日
  • 転職先の入社日
  • 転職先の健康保険資格取得日
  • 資格情報がマイナポータルへ反映された日

入社直後に受診するときの注意

資格取得届を提出してから、マイナ保険証へ新しい資格情報が反映されるまでには、一定の時間がかかる場合があります。

入社したその日に会社が電子申請を行ったとしても、その場で直ちに医療機関のシステムへ反映されるとは限りません。

入社直後に通院、投薬、検査などの予定があるときは、会社へ資格取得届を提出済みか確認してください。

会社側も、受診予定がある従業員については、必要書類を早めに回収し、速やかに手続きを行うことが重要です。

マイナポータルを利用できる場合は、健康保険証の資格情報画面を確認し、新しい勤務先の健康保険が表示されているか確認できます。

前職の保険情報のままになっている場合は、以前の資格を使って受診せず、勤務先へ状況を確認しましょう。

資格情報が反映されていない段階で医療機関を受診すると、一時的に全額負担となる可能性があります。

その後、新しい健康保険資格が確認できれば、医療機関で精算してもらえる場合や、保険者へ療養費を申請する場合があります。

会社が資格取得届を提出したことを証明する書類だけで、すべての医療機関が通常の自己負担として取り扱うとは限りません。

受診する医療機関へ事前に確認しておくと安心です。

国民健康保険に加入していた場合

前職の退職後から転職先への入社までの間に国民健康保険へ加入していた場合、転職先の社会保険に加入した後は、市区町村で国民健康保険の脱退手続きを行います。

転職先の会社が社会保険の資格取得届を提出しても、会社が本人に代わって国民健康保険の脱退手続きを行うわけではありません。

市区町村が社会保険への加入を自動的に把握し、必ず国保を止めてくれるとも限りません。

国民健康保険の脱退手続きを忘れると、国民健康保険料や国民健康保険税の納付書が届き続けたり、口座振替が続いたりすることがあります。

社会保険の資格取得日に遡って国保資格を整理できる場合がありますが、本人による届出が必要です。

脱退手続きには、転職先の資格情報が確認できるもの、国民健康保険の資格確認書、本人確認書類などを求められることがあります。

必要書類は市区町村によって異なるため、事前に確認してください。

健康保険の加入期間が重なった場合の対応は、 健康保険の二重加入が起きた場合の手続き でも詳しく解説しています。

企業側では、入社時に前職の退職日、健康保険の資格喪失日、国民健康保険への加入状況を確認しておくと、資格の空白や国保の脱退忘れを防ぎやすくなります。

実務では、本人が「新しい会社が全部手続きしてくれると思っていた」と話すケースが少なくありません。

会社側が入社時に国民健康保険の脱退は本人の手続きであることを一言案内しておくだけでも、後の問い合わせや二重払いを防ぎやすくなります。

退職後に必要な健康保険手続き

退職後に必要な健康保険手続き

会社を退職すると、原則として退職日の翌日に勤務先の健康保険資格を喪失します。

月の途中で退職した場合でも、月末まで前職の健康保険を使えるわけではありません。

たとえば、7月15日付で退職した場合、前職の健康保険を使用できるのは原則として7月15日までで、資格喪失日は7月16日です。

マイナポータルに以前の資格情報が一時的に表示されていても、実際の資格喪失日以降はその資格を使って受診できません。

退職後に次の勤務先へすぐ入社しない場合は、一般的に次のいずれかを選択します。

  • 国民健康保険へ加入する
  • 退職前の健康保険を任意継続する
  • 家族が加入する健康保険の被扶養者になる

どの制度が有利かは、退職前の報酬、前年所得、家族構成、今後の収入見込み、居住する市区町村などによって異なります。

単純に保険料だけでなく、扶養家族の扱いや手続き期限も含めて比較する必要があります。

選択肢 主な手続き先 主な期限 保険料の特徴
国民健康保険 住民登録のある市区町村 資格喪失日から14日以内が目安 前年所得や世帯人数などで決まる
任意継続 退職前の健康保険の保険者 資格喪失日から20日以内 原則として本人が全額負担する
家族の被扶養者 家族の勤務先や保険者 速やかに申請 被扶養者本人の保険料負担はない

国民健康保険へ加入する場合

国民健康保険への加入手続きは、住民登録をしている市区町村で行います。

手続き期限は、原則として健康保険の資格喪失日から14日以内が目安です。

必要書類は自治体によって異なりますが、一般的には健康保険資格喪失証明書、退職日や資格喪失日が確認できる書類、本人確認書類、マイナンバーを確認できる書類などを求められます。

14日を過ぎたからといって国民健康保険へ加入できなくなるとは限りませんが、加入日は原則として前の健康保険を喪失した日に遡ります。

そのため、手続きが遅れても保険料の負担がなくなるわけではありません。

手続きが遅れている間に医療機関を受診し、医療費を全額支払った場合は、国民健康保険への加入後に療養費の申請が必要になることがあります。

手続きの遅れによって必要書類が増えるため、早めに進めましょう。

退職後の役所での手続きは、 退職後に必要な市区町村の手続き でまとめています。

任意継続を選択する場合

退職前に加入していた健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あるなど、所定の要件を満たしている場合は、健康保険を任意継続できることがあります。

協会けんぽの場合は、原則として資格喪失日から20日以内に任意継続被保険者資格取得申出書を提出する必要があります。

郵送の場合は、期限内の消印ではなく、協会けんぽへの到着日で判断されるため注意が必要です。

任意継続では、在職中に会社と本人で分担していた健康保険料について、原則として本人が全額を負担します。

そのため、給与から控除されていた健康保険料より高くなるのが一般的です。

一方で、要件を満たす家族を被扶養者として加入させることができ、被扶養者一人ごとに健康保険料が追加される仕組みではありません。

扶養家族が多い世帯では、世帯人数が保険料に影響する国民健康保険より負担が軽くなる場合があります。

ただし、国民健康保険料は前年所得、市区町村、離職理由、世帯構成などによって変わります。

非自発的離職者に対する軽減措置の対象になる場合は、国民健康保険の方が大幅に低くなることもあります。

どちらが有利かは、実際の保険料をそれぞれ確認して比較する必要があります。

詳しい比較は、 任意継続と国民健康保険の違い も参考にしてください。

家族の扶養に入る場合

家族が会社の健康保険に加入している場合は、収入や生計維持関係などの要件を満たすことで、被扶養者になれる可能性があります。

被扶養者として認定されれば、被扶養者本人の健康保険料負担はありません。

ただし、退職したから自動的に家族の扶養へ入れるわけではありません。

退職後の収入見込み、雇用保険の基本手当、年金収入、事業収入、家族との同居・別居、生計維持関係などを確認されます。

失業給付を受給する場合は、基本手当日額によって扶養認定の可否が変わることがあります。

待期期間や給付制限期間中は扶養に入れるものの、基本手当の受給開始後は扶養から外れるなど、保険者によって確認方法が異なる場合もあります。

扶養認定に必要な書類は、退職証明書、離職票、雇用保険受給資格者証、所得証明書、住民票など、本人の状況によって変わります。

家族の勤務先を通じて健康保険組合や協会けんぽへ確認してください。

扶養に入れるか分からないまま手続きを止めていると、健康保険に加入していない空白期間が生じる可能性があります。

判断に時間がかかる場合は、国民健康保険の窓口にも状況を相談しておきましょう。

会社が発行する資格喪失証明書

国民健康保険への加入や家族の扶養手続きでは、以前の健康保険を喪失したことを証明する書類が必要になることがあります。

一般的に使用されるのが、健康保険資格喪失証明書です。

資格喪失証明書には、被保険者の氏名、被扶養者の氏名、健康保険の資格喪失日、退職日、保険者名などを記載します。

国民健康保険の加入では、退職日ではなく資格喪失日を確認することが重要です。

実務上、資格喪失証明書の発行が遅れ、退職者が国民健康保険の加入手続きを進められないケースがあります。

会社側は、退職日が決まった段階で本人が退職後にどの健康保険へ加入する予定か確認し、必要に応じて資格喪失証明書を準備するとスムーズです。

会社が日本年金機構へ資格喪失届を提出する手続きと、本人へ資格喪失証明書を渡すことは別の対応です。

資格喪失届を電子申請したから、本人の手元に自動的に資格喪失証明書が届くわけではありません。

従業員側も、国民健康保険への加入を予定している場合は、退職前に会社へ資格喪失証明書の発行を依頼しておくとよいでしょう。

発行時期については、資格喪失日が到来した後になる場合があります。

退職後も以前の健康保険資格を使って受診すると、後日、以前の保険者から医療費の返還を求められる可能性があります。

マイナポータルへの情報反映が遅れていても、実際の資格喪失日は変わりません。

退職後の健康保険は、申請期限が短い制度があります。

特に任意継続は、期限を過ぎると原則として加入できないため、退職してから考えるのではなく、退職前から保険料や扶養の可能性を比較しておくことが大切です。

健康保険証廃止後に確認すること

従来の健康保険証は、2025年12月1日までに有効期限が終了し、期限切れの保険証に対する暫定的な取り扱いも2026年7月31日で終了します。

2026年8月1日以降は、マイナ保険証または資格確認書を準備して医療機関を受診することが基本です。

まず確認したいのは、マイナンバーカードの有無だけではありません。

マイナンバーカードを持っている場合は、健康保険証利用登録が済んでいるか、現在の健康保険資格が正しく反映されているか、電子証明書の有効期限が切れていないかまで確認する必要があります。

マイナ保険証を持っていない場合は、資格確認書が届いているかを確認します。

手元に資格情報のお知らせしかない場合は、それだけでは原則として受診できないため、書類名をよく確認してください。

あなたがまず確認すべきことは、次のとおりです。

  • マイナンバーカードを持っているか
  • 健康保険証利用登録が済んでいるか
  • マイナポータルに現在の資格情報が表示されているか
  • マイナンバーカードや電子証明書の有効期限が切れていないか
  • マイナ保険証がない場合は資格確認書が届いているか
  • 資格確認書の有効期限が切れていないか
  • 資格情報のお知らせと資格確認書を混同していないか

マイナ保険証を持っていない場合でも、資格確認書があれば保険診療を受けられます。

マイナンバーカードを取得していない人や、電子的な手続きが難しい人が医療を受けられなくなる制度ではありません。

反対に、資格情報のお知らせは単体では受診に使えません。

手元の書類に「資格確認書」と記載されているのか、「資格情報のお知らせ」と記載されているのかを確認してください。

転職や退職をした人は、マイナ保険証の画面だけを見るのではなく、実際の資格取得日と資格喪失日を確認することが重要です。

システムへの反映に時間差があっても、法律上の資格日は入社日や退職日の翌日などを基準に決まります。

企業の人事・総務担当者は、従業員本人だけでなく、被扶養者についてもマイナ保険証または資格確認書を準備できているか周知しておくとよいでしょう。

従業員本人は問題なくても、配偶者や子どもの資格確認書が届いていないケースがあります。

特に、海外赴任者、長期休職者、産休・育休中の従業員、住所変更をした従業員、高齢の家族がいる従業員などは、通常の社内案内だけでは情報が届きにくい可能性があります。

対象者を整理し、必要に応じて個別に案内することが実務上重要です。

会社が従業員のマイナ保険証利用登録を強制する必要はありません。

会社側で重要なのは、資格取得・資格喪失の手続きを正確に行い、マイナ保険証を使わない従業員へ資格確認書の手続きを案内できる状態にすることです。

期限切れの健康保険証は、今後の受診に使うものではありません。

保険者や勤務先から返却・廃棄方法について案内がある場合は、その指示に従って処理してください。

個人情報が記載されているため、自分で廃棄する場合も、そのまま捨てずに裁断するなどの対応が必要です。

健康保険の手続き方法や資格確認書の交付方法は、加入している保険者や市区町村によって異なる場合があります。

制度変更が行われる可能性もあるため、 正確な情報は公式サイトをご確認ください。

また、退職後の保険選択、扶養認定、資格喪失後の受診、医療費の返還などは、本人の加入状況、収入、家族構成、受診日によって判断が変わります。

個別事情を踏まえた 最終的な判断は専門家にご相談ください。

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