こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
資格確認書を紛失したり、破損して使えなくなったりした場合は、加入している健康保険に応じた窓口へ交付申請を行います。
会社員で協会けんぽに加入している方は、まず勤務先の総務・人事担当者へ申し出るのが基本です。
一方、任意継続の方は協会けんぽへ直接申請し、国民健康保険や後期高齢者医療制度では市区町村が窓口になります。
資格確認書をなくしたときは、どこで再発行するのかだけでなく、申請書の書き方、届くまでの日数、その間に病院へ行く場合の対応なども気になるところだと思います。
この記事では、協会けんぽに加入する会社員とその家族を中心に、資格確認書の再発行手続きを実際に進める順番に沿って整理します。
会社の総務・人事担当者が従業員から相談を受けた場合の対応についてもあわせて解説します。
- 加入先ごとの資格確認書の再発行窓口
- 資格確認書交付申請書の具体的な書き方
- 再発行までの日数や費用の考え方
- 再発行を待つ間の受診方法と退職時の対応

資格確認書を再発行する方法と申請先
資格確認書の再発行で最初に確認したいのは、あなたがどの健康保険に加入しているかです。
協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度では申請先や手続きが異なります。
特に会社員の場合は、本人が直接保険者へ送付するのではなく、会社を経由する手続きになる点に注意しましょう。
| 加入している健康保険 | 最初に相談する窓口 | 主な申請先 |
|---|---|---|
| 協会けんぽの会社員・家族 | 勤務先の総務・人事 | 加入する協会けんぽ支部 |
| 協会けんぽの任意継続 | 本人 | 住所地の協会けんぽ支部 |
| 健康保険組合 | 勤務先または健保組合 | 加入している健康保険組合 |
| 国民健康保険 | 市区町村 | 市区町村の国保担当窓口 |
| 後期高齢者医療制度 | 市区町村 | 市区町村の担当窓口 |
会社員は会社経由で協会けんぽへ申請
会社員で協会けんぽに加入している方が資格確認書を紛失した場合は、 まず勤務先の総務・人事担当者へ申し出る のが基本です。
協会けんぽでは、資格確認書を紛失した場合や、汚れたり割れたりして使用できなくなった場合などに「健康保険 資格確認書交付申請書」を提出して交付を受けることができます。
一般の被保険者とその被扶養者については、事業主を介して申請する仕組みになっています。
申請書にも事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号などを記載する事業主欄が設けられています。
会社員の基本的な流れ
- 資格確認書を紛失・破損したことを会社へ伝える
- 健康保険資格確認書交付申請書を作成する
- 会社側で事業主欄を確認・記入する
- 会社を経由して協会けんぽへ申請する
- 交付された資格確認書を会社から受け取る
実務では、従業員から「保険証をなくしたので再発行してください」と相談されることがありますが、現在は従来の健康保険証ではなく、マイナ保険証または資格確認書を使う仕組みになっています。
そのため、総務担当者は何を紛失したのかを最初に確認すると手続きが整理しやすくなります。
なお、協会けんぽでは資格確認書の電子申請にも対応していますが、一般の会社員本人が勤務先を飛ばして自由に直接申請する仕組みではありません。
会社員の場合は事業主を介した申請が前提になるため、本人が最初に行うことは会社への連絡と考えておくとよいでしょう。
申請様式や最新の提出方法は、 協会けんぽの健康保険資格確認書交付申請書の案内 で確認できます。
任意継続は協会けんぽへ直接申請

退職後も協会けんぽの任意継続被保険者として加入している方は、会社員の場合とは申請経路が異なります。
任意継続では勤務先を経由する必要がないため、被保険者本人が協会けんぽへ直接申請します。
申請書の事業主欄も記入する必要はありません。
基本的には、住所地を管轄する協会けんぽ都道府県支部へ申請します。
紙の申請書を郵送する方法のほか、協会けんぽが案内している電子申請を利用できる場合もあります。
どの支部に加入しているかわからない場合は、資格情報のお知らせやマイナポータルの健康保険証に関する資格情報から確認できます。
任意継続の場合に特に注意したいのが、記号・番号がわからず申請書にマイナンバーを記載するケースです。
マイナンバーを記載して紙で申請する場合には、本人確認のための書類が必要になります。
記号・番号が確認できるなら先に確認しておくとスムーズです。
資格情報のお知らせなどで記号・番号を確認できれば、申請書にマイナンバーを記載する必要がありません。
本人確認書類の準備を減らせる場合があるため、申請前に手元の書類を確認してみましょう。
会社を退職した後も以前の勤務先へ連絡しなければならないと思われる方もいますが、任意継続へ切り替わった後の資格確認書については、原則として現在加入している協会けんぽとの手続きになります。
健保組合は様式や手数料を事前確認
勤務先が協会けんぽではなく健康保険組合に加入している場合は、協会けんぽの申請書をそのまま使用するとは限りません。
健康保険組合では、資格確認書の再交付について独自の様式や手続きを定めている場合があります。
「資格確認書(再)交付申請書」「資格確認書滅失(再)交付申請書」など、名称も組合によって異なります。
また、資格確認書を紛失した場合に、再交付申請書とは別に回収不能理由書などの提出を求める健康保険組合もあります。
健康保険組合に加入している方は、協会けんぽの手続きをそのまま当てはめず、自分の健康保険組合の案内を確認してください。
申請窓口についても、本人が健康保険組合へ直接提出するところもあれば、勤務先の健康保険担当者を通して申請するところもあります。
まず勤務先の総務・人事へ確認する方法が確実です。
再交付手数料が設定されている場合もある
費用についても健康保険組合ごとに取扱いが異なります。
資格確認書の紛失など、本人の事情による再交付について一定の手数料を定めている健康保険組合もあります。
そのため、「資格確認書の再発行は必ず無料」と一律に考えるのは避けた方がよいでしょう。
手数料の有無や金額は加入している健康保険組合の規程によって異なるため、申請前に公式サイトや会社の担当者へ確認してください。
制度や手数料は変更される可能性がありますので、 正確な情報は公式サイトをご確認ください 。
国保と後期高齢者は市区町村で申請
国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方は、会社ではなく、お住まいの市区町村が資格確認書の再交付手続きの窓口になります。
必要書類や申請方法は自治体によって異なりますが、本人確認書類を用意して市役所などの担当窓口で申請する方法が一般的です。
自治体によっては郵送や電子申請に対応している場合もあります。
例えば盛岡市の国民健康保険では、資格確認書を紛失した場合、市役所健康保険課や各支所の窓口で再交付の申請ができます。
本人確認ができる書類を持参した場合には、窓口で再交付できる取扱いも案内されています。
この点は協会けんぽと大きく異なります。
協会けんぽの会社員では受付後に資格確認書が届くまで一定の日数がかかりますが、国保では自治体や本人確認の状況によって窓口で交付される場合があります。
後期高齢者医療制度についても、市区町村の高齢者医療担当窓口などで手続きを行います。
本人ではなく家族などが代理で手続きをする場合には、本人確認書類に加えて委任状が必要になることがあります。
国保・後期高齢者の取扱いは自治体ごとに確認してください。
即日交付の可否、郵送申請、電子申請、代理人に必要な書類などは市区町村によって異なります。
受診予定が迫っている場合は、申請前に担当窓口へ確認すると確実です。
資格確認書交付申請書の書き方

協会けんぽで資格確認書を再発行するときに使用するのが「健康保険 資格確認書交付申請書」です。
資格確認書を紛失した場合だけでなく、き損した場合、マイナ保険証を保有しておらず早急に資格確認書が必要な場合などにも使用されます。
様式は改定されることがありますので、申請するときは協会けんぽの公式サイトから最新の申請書を取得してください。
ここでは、実務で特に迷いやすい項目を順番に整理します。
記号・番号と生年月日を記入する
まず、被保険者の記号・番号と生年月日を記入します。
記号・番号は資格情報のお知らせなどで確認できます。
記号・番号がわかる場合には、原則として個人番号、いわゆるマイナンバーを記入する必要はありません。
実務では、資格確認書をなくしたことで「保険の番号が何もわからない」と思われる方もいますが、資格情報のお知らせやマイナポータルに情報が残っている場合があります。
先に確認しておくと申請が進めやすくなります。
記号・番号が不明なら個人番号を確認する
記号・番号が不明な場合には、申請書の個人番号欄を使用します。
ただし、個人番号を記載する場合には本人確認書類が必要になるため、単に記号・番号を調べるのが面倒だからという理由でマイナンバーを記載するより、まず記号・番号を確認する方が実務上は簡単なことがあります。
特に紙で申請する任意継続被保険者では、マイナンバーカードなどの番号確認書類や、運転免許証などの身元確認書類の準備が必要になる場合があります。
氏名や住所などの被保険者情報を書く
氏名、カタカナ、郵便番号、住所、電話番号などを記入します。
協会けんぽの申請書は機械処理を前提とする欄もあるため、指定された枠内に読みやすく記入することが重要です。
紙の申請書を手書きする場合は、申請書に付属する記入例を確認しながら書くのが確実です。
日付の書き方やカタカナ欄など、通常の書類とは少し異なる記載ルールが設けられていることがあります。
誰の資格確認書が必要かを指定する
資格確認書は被保険者本人だけでなく、被扶養者である家族についても交付対象になります。
申請書では、本人分なのか、家族分なのか、本人と家族の両方なのかを指定します。
家族分を申請する場合には、交付を希望する被扶養者の氏名や生年月日なども記入します。
例えば、子どもの資格確認書だけを紛失した場合に、家族全員分を再発行する必要はありません。
紛失した対象者を確認したうえで申請します。
資格確認書が必要な理由を記入する
資格確認書は、マイナ保険証による資格確認を利用できない方などが医療機関で保険資格を確認するための書類です。
申請書では、マイナンバーカードを所持していない、マイナ保険証の利用登録をしていない、介助者などによる資格確認の補助が必要であるなど、資格確認書の交付が必要となる理由を確認します。
資格確認書を紛失した方についても、現在のマイナ保険証の利用状況を含めて申請条件を確認する必要があります。
会社員は事業主欄も確認する
会社に勤務している被保険者やその家族が申請する場合には、事業主に関する記載が必要です。
そのため、本人が申請書を完成させて協会けんぽへ直接郵送するのではなく、勤務先の担当者へ提出して事業主欄を含めて確認してもらう流れが基本になります。
申請書を書くときの実務上のポイント
- まず資格情報のお知らせなどで記号・番号を確認する
- 本人用か家族用かを間違えない
- 紛失・破損など現在の状況を正確に確認する
- 会社員は事業主欄を含め会社経由で申請する
- 古い様式ではなく最新の申請書を使用する
再発行までの日数と費用の目安
資格確認書を紛失すると、「明日病院へ行くので即日で再発行できないか」と考える方もいると思います。
協会けんぽでは、会社に勤務している方について、 申請書を受け付けた後、不備がなければ1週間程度で勤務先の事業所へ届ける ことが目安として案内されています。
任意継続被保険者についても、不備がなければ申請書受付後1週間程度で被保険者の住所へ届ける取扱いが案内されています。
ただし、この1週間という期間はあくまで一般的な目安です。
会社内で申請書を受け付けてから協会けんぽへ提出するまでの日数、郵送日数、記載不備、繁忙状況などによって実際の日数は変わる可能性があります。
受診予定が決まっている場合は、資格確認書をなくしたことに気付いた時点で早めに会社へ連絡することが重要です。
協会けんぽと健保組合では費用の考え方が異なる
協会けんぽの資格確認書交付申請の公式案内では、通常の再交付手続きについて再発行手数料の案内は示されていません。
一方で、健康保険組合では、資格確認書の紛失など本人側の事情による再交付について手数料を設定しているところがあります。
そのため、健康保険全体について「再発行はいくら」と一つの金額で説明することはできません。
| 加入先 | 発行までの考え方 | 費用の確認先 |
|---|---|---|
| 協会けんぽの会社員 | 受付後、不備がなければ1週間程度が目安 | 協会けんぽ公式案内 |
| 協会けんぽ任意継続 | 受付後、不備がなければ1週間程度が目安 | 協会けんぽ公式案内 |
| 健康保険組合 | 組合により異なる | 加入する健康保険組合 |
| 国保・後期高齢者 | 自治体により異なる | 市区町村 |
日数や手数料は制度改正や保険者の運用によって変更される可能性がありますので、急ぎの場合には加入先へ直接確認してください。
資格確認書の再発行で困る場面と注意点
資格確認書の申請方法がわかっても、実際には「届くまで病院へ行けないのか」「破れた資格確認書は捨てていいのか」「退職するときになくしたことに気付いた」といった別の問題が出てきます。
ここからは、紛失や破損の後に起こりやすい場面を実務に沿って確認していきます。
再発行を待つ間に受診する方法
資格確認書の再発行まで1週間程度かかると聞くと、その間は病院へ行けないのではないかと心配になるかもしれません。
まず確認したいのは、マイナ保険証を利用できるかどうかです。
健康保険証として利用登録したマイナンバーカードがあり、医療機関でオンライン資格確認ができるのであれば、資格確認書が手元になくてもマイナ保険証で受診できます。
現在は従来の健康保険証の有効期限が終了しており、有効期限切れの健康保険証を持参した場合の暫定的な取扱いも2026年7月31日で終了しています。
2026年8月1日以降は、基本的にマイナ保険証または有効な資格確認書で資格を確認します。
この点については、 厚生労働省のマイナ保険証に関する案内 でも最新情報を確認できます。
どちらも手元にない場合は医療機関へ相談する
マイナ保険証を利用できず、資格確認書も紛失している場合には、受診予定の医療機関へ事情を説明して確認してください。
資格をその場で確認できない場合には、一旦医療費の全額、いわゆる10割を支払い、後から健康保険へ療養費を申請する方法が関係することがあります。
協会けんぽでも、やむを得ない事情によって医療費を全額自己負担した場合には、療養費支給申請書による申請が認められる場合があります。
審査の結果、保険診療として認められる範囲について、自己負担相当額を除いた金額が療養費として支給される仕組みです。
10割支払えば必ず全額との差額がそのまま戻るとは限りません。
療養費は健康保険で認められる診療内容や基準によって審査されます。
領収書などが必要になる場合もあるため、医療機関と加入している健康保険の両方へ確認してください。
退職や転職などで健康保険自体が切り替わる場面の受診については、 健康保険の切り替えで空白期間がある場合の対応 でも詳しく整理しています。
破損時に必要な添付書類と返却方法

資格確認書をなくしたのではなく、破れた、汚れた、割れたなどの理由で使用できなくなった場合も、交付申請の対象になります。
協会けんぽでは、き損を理由として資格確認書の交付を申請する場合、 破損した資格確認書を返却する必要があります。
紙の申請書を郵送する場合には、申請書とあわせて資格確認書を提出します。
電子申請を利用する場合でも、破損した資格確認書そのものはデータで返却できないため、別途協会けんぽ支部へ郵送する取扱いになります。
「もう使えないから」と自分で処分してしまう前に、申請先が返却を求めていないか確認しましょう。
マイナンバーを記載した場合にも添付書類を確認する
資格確認書交付申請書で記号・番号が不明なためマイナンバーを記載する場合には、本人確認に関する書類が必要になることがあります。
また、本人以外の代理人が申請する場合には、代理権を確認する書類や本人確認書類が必要になる場合があります。
一方、社会保険労務士が手続きを代行する場合には、申請方法によって提出代行欄や委任状の取扱いが異なります。
添付書類は申請方法によっても変わるため、「去年この書類で手続きできたから今回も同じ」と判断せず、申請時点の案内を確認することが重要です。
紛失した資格確認書が見つかった場合
資格確認書を再発行した後、なくしたと思っていた古い資格確認書が財布や自宅から見つかることがあります。
この場合、 見つかった資格確認書をそのまま予備として保管したり、再び使用したりしないようにしてください。
協会けんぽでは、資格確認書の交付を受けた後に紛失していた資格確認書が見つかった場合、その見つかった資格確認書を加入している協会けんぽ都道府県支部へ返却するよう案内しています。
新しく交付された資格確認書と古い資格確認書が手元に2枚ある状態になるため、「どちらも自分の名前だから使ってよい」と判断しないことが大切です。
再発行後に古い資格確認書が見つかったら、古い方を返却します。
どちらを返却すればよいかわからなくなった場合は、記載内容や交付時期を確認したうえで加入先へ問い合わせてください。
紛失場所によっては警察への届出も検討する
自宅の中で見当たらないだけではなく、財布ごと外でなくした場合などは、警察への遺失届も検討しましょう。
資格確認書には健康保険の資格に関する情報や氏名などが記載されています。
再発行手続きとは別の話になりますが、外出先で紛失した場合には、他の身分証明書やクレジットカードなどとあわせて紛失している可能性もあります。
実際に何を紛失したのか確認し、それぞれ必要な停止や届出を行うことが大切です。
退職時に返せない場合の回収不能届

会社の実務で特に注意したいのが、従業員の退職時です。
資格確認書が交付されている従業員が退職した場合には、会社は資格喪失手続きにあわせて資格確認書を回収することになります。
ところが実際には、「退職日に返してもらおうとしたら、本人が資格確認書をなくしていた」というケースがあります。
資格確認書が見つからないからといって、資格喪失手続きそのものをいつまでも止めるわけにはいきません。
協会けんぽでは、資格確認書の添付が必要な資格喪失届などを提出する際に資格確認書を回収できない場合、 健康保険資格確認書回収不能届 を使用する仕組みがあります。
会社員と任意継続では提出先が異なる
会社に勤務していた被保険者やその被扶養者については、事業主が回収不能の手続きを行います。
協会けんぽの案内では、会社員については事業所を管轄する日本年金機構の事務センターなどが提出先になります。
任意継続被保険者については、本人が加入する協会けんぽ都道府県支部へ提出します。
再発行と回収不能届は目的が違います。
- 今後も資格確認書を使用するため新しいものが必要なら交付申請
- 退職などで資格を失い返却できないなら回収不能届
つまり、退職する人が資格確認書をなくした場合、通常は「退職するのだから再発行してから返す」という流れではなく、資格喪失手続きと回収不能の処理を検討することになります。
会社側の資格喪失手続きや資格確認書の回収については、 健康保険の資格喪失届の書き方と添付書類 でも詳しく解説しています。
総務担当者としては、退職日になってから回収できないことに気付くのを防ぐため、退職案内の段階で資格確認書が交付されているかを確認しておくと手続きがスムーズです。
資格確認書の再発行で迷ったときの確認事項
資格確認書を紛失したときは、すぐに「再発行申請書を探さなければ」と考えがちですが、最初に現在の状況を整理すると必要な手続きが見えやすくなります。
会社員であれば、まず勤務先の総務・人事へ連絡してください。
協会けんぽに加入しているのであれば、事業主を介して資格確認書交付申請書を提出するのが基本です。
任意継続被保険者なら協会けんぽへ直接申請します。
健康保険組合に加入している場合は、勤務先または健保組合の案内を確認します。
国民健康保険や後期高齢者医療制度であれば、市区町村の担当窓口へ相談します。
資格確認書をなくしたら、この順番で確認しましょう。
- 現在加入している健康保険を確認する
- マイナ保険証で受診できるか確認する
- 会社員なら総務・人事へ紛失を申し出る
- 資格確認書交付申請書を準備する
- 破損の場合は古い資格確認書を返却する
- 再発行後に古い資格確認書が見つかったら返却する
また、資格確認書をなくすたびに再発行手続きをするのが負担に感じる場合には、マイナンバーカードを持っている方であれば、健康保険証の利用登録を行ってマイナ保険証を利用する方法も選択肢になります。
一方で、マイナ保険証を利用しない方や、オンライン資格確認の利用が難しい事情がある方にとっては、資格確認書は医療機関で健康保険資格を確認する重要な書類です。
交付された場合は、有効期限を確認したうえで大切に保管しましょう。
健康保険制度、申請様式、電子申請の対象、必要書類、手数料などは変更される可能性があります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください 。
また、個別の加入状況や退職・扶養など別の手続きが関係して判断に迷う場合には、 最終的な判断は専門家にご相談ください 。
資格確認書の再発行で大切なのは、まず自分の加入先を確認し、その保険者に合った手続きを選ぶことです。
特に会社員の方は、資格確認書を紛失したら一人で手続きを進めるのではなく、最初に勤務先の総務・人事へ連絡するところから始めましょう。