こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
会社の名称を変更したり、事務所を移転したりした場合には、労働保険の名称、所在地等変更届が必要になることがあります。
この届出は、変更内容だけでなく、労働保険番号や変更年月日、変更理由などを正確に記入する必要があり、さらに一元適用事業と二元適用事業では提出先の考え方も異なります。
実務では、書類そのものよりも「どこへ、どの順番で出すのか」で迷うことが少なくありません。
特に会社の移転では、法人登記、労働保険、雇用保険、社会保険などの手続きが同じ時期に発生します。
そのため、ひとつの届出だけを見ていると、別の行政機関への変更手続きを忘れてしまうことがあります。
この記事では、労働保険名称所在地等変更届の記入例をイメージできるように、届出が必要となるケース、提出期限、提出先、添付書類、各欄の具体的な書き方まで順番に整理します。
- 名称所在地等変更届が必要になるケース
- 変更届の提出期限と提出先
- 労働保険番号や名称・所在地の書き方
- 会社移転時にあわせて確認する手続き

労働保険名称所在地等変更届の記入例と基本
まずは、労働保険名称、所在地等変更届がどのような場合に必要になるのかを確認しましょう。
名称変更や本店移転があれば何でも同じ手続きになるわけではありません。
特に会社移転では、労災保険と雇用保険の適用関係によって提出先が変わるため、書き始める前に自社の状況を整理しておくことが大切です。
私は実務で変更手続きを確認するとき、いきなり様式へ入力するのではなく、まず「何が変わったのか」「いつ変わったのか」「どの事業の労働保険番号が対象なのか」を整理します。
この3点が整理できると、その後の記入や提出先の判断がかなり分かりやすくなります。
名称所在地等変更届が必要となるケース
労働保険名称、所在地等変更届は、労働保険の保険関係が成立している事業について、労働保険上登録されている重要な事項に変更が生じた場合に使用する届書です。
代表的には、次のような変更があった場合に確認します。
- 事業主の住所または所在地を変更した場合
- 事業主の名称または氏名を変更した場合
- 事業の名称を変更した場合
- 事業を行う所在地を変更した場合
- 事業の種類を変更した場合
実務で多いのは会社名変更と事業所移転
企業の実務で特に多いのは、 会社の商号変更と事業所の移転 です。
たとえば「株式会社〇〇」から「株式会社〇〇ホールディングス」のように法人の名称を変更した場合や、これまで使用していた事務所から別の住所へ本社・事業所を移した場合です。
このようなときは、法務局で法人登記を変更しただけで手続きがすべて終わるわけではありません。
労働保険では労働保険、雇用保険では雇用保険、社会保険では健康保険・厚生年金保険というように、それぞれの制度上登録されている事業所情報を確認する必要があります。
実務上のポイント
会社で登記変更をしただけでは、労働保険の登録内容が当然にすべて更新されるとは限りません。
法務局の登記、社会保険、労働保険、雇用保険は、それぞれ必要な手続きを分けて確認することが大切です。
代表者変更だけなら考え方が異なる
一方で、法人の 代表者が変わっただけの場合 には、労働保険名称、所在地等変更届が必要となる変更とは通常区別して考えます。
たとえば「株式会社〇〇」という法人名、事業所名、所在地、事業内容には一切変更がなく、代表取締役だけがAさんからBさんへ交代したというケースです。
この場合、法人そのものの名称や所在地が変わったわけではありませんので、社名変更や事業所移転と同じように名称所在地等変更届を提出する必要があるとは限りません。
実際、労働局の手続き案内でも、法人の代表者変更のみの場合は届出不要と案内されています。
ただし、代表者変更と同時に法人名や所在地も変更しているのであれば話は別です。
代表者が変わったことだけに目を向けず、 同じタイミングで会社情報のほかの項目が変わっていないか を確認してください。
事業の種類が変わる場合は特に注意する
また、事業の種類が変わった場合には注意が必要です。
労災保険では、事業の種類によって適用される労災保険率が異なります。
そのため、単なる社内の部署名変更ではなく、会社が実際に行う事業の内容そのものが変わった場合には、 事業内容の変更が労働保険料に影響する可能性 があります。
たとえば、従来は事務系の業務を中心としていた事業所が、設備工事など別の性質を持つ事業を本格的に開始した場合には、「社内で事業部を新設した」という話だけではなく、労働保険上どのように整理されるかを確認した方がよいケースがあります。
事業内容変更は自己判断だけで処理しない
労災保険率に関係する事業の種類は、会社が自社で呼んでいる業種名だけで判断するものではありません。
実際の事業内容や作業実態を踏まえて判断されます。
事業内容を大きく変更した場合は、変更届を提出する前に管轄の労働基準監督署へ相談しておくと安心です。
反対に、部署名を「営業部」から「営業推進部」に変えただけ、同じ建物内でフロアを移動しただけ、といった社内管理上の変更まで一律に名称所在地等変更届の対象になるわけではありません。
判断するときは、 労働保険上登録している事業所の名称・所在地・事業内容などに実質的な変更が生じたか という視点で整理すると分かりやすいですよ。
名称所在地等変更届の提出期限

労働保険名称、所在地等変更届は、原則として 変更があった日の翌日から起算して10日以内 に提出します。
たとえば、4月1日に会社の所在地を変更した場合には、4月2日から提出期限を数えることになります。
「変更した年度の年度更新までに出せばよい」という届出ではありません。
会社名や事業所所在地などが変わったのであれば、その変更に対応して手続きを進める必要があります。
移転時は手続きが重なりやすい
中小企業の実務では、移転時に賃貸借契約、登記変更、取引先への案内、電話やインターネットの移設などが重なるため、労働保険の変更手続きが後回しになりやすいところです。
さらに、給与明細の会社住所、請求書、銀行口座の届出、労働条件通知書の会社情報、ホームページ、名刺など、行政手続き以外にも変更箇所が一気に発生します。
人事・総務担当者が一人で複数の業務を担当している会社ほど、行政手続きだけを独立して管理するのではなく、「会社移転チェックリスト」を作って管理すると漏れを防ぎやすくなります。
会社移転は手続きを一覧化して管理する
本店や事業所を移転すると、労働保険だけでなく、雇用保険、社会保険、税務、法人登記など複数の手続きが発生することがあります。
「登記を変更したから手続きは終わり」と考えず、行政機関ごとに確認しましょう。
変更日と書類を作成した日は別
名称所在地等変更届では、届書を作成した日と、実際に変更が生じた日を混同しないことも重要です。
たとえば、4月1日から新しい事務所で営業を開始し、4月5日に登記事項証明書を取得し、4月7日に変更届を作成したとします。
この場合、届書を作成した4月7日を機械的に変更年月日とするのではなく、実際に労働保険上の事業所について変更が生じた日を確認する必要があります。
会社移転では、次のような日付が別々になることがあります。
- 新事務所の賃貸借契約を締結した日
- 荷物を移動した日
- 従業員が新事務所で勤務を始めた日
- 登記上の本店所在地を変更した日
- 登記変更を申請した日
- 登記事項証明書を取得した日
これらをすべて同じ日として扱えるとは限りません。
変更が決まった段階で期限管理を始める
実務では、変更後に慌てて手続きを調べるより、移転日や商号変更日が決まった段階で必要な届出と期限を一覧にしておく方が確実です。
名称所在地等変更届については「変更日の翌日から起算して10日以内」という期限を予定表へ先に入れておくと管理しやすくなります。
もし提出期限を過ぎていることに気付いた場合も、そのまま放置することはおすすめできません。
変更内容や現在の状況を整理したうえで、管轄の労働基準監督署またはハローワークへ確認し、必要な届出を進めてください。
私が実務で会社の変更手続きを確認するときも、「今から出してよいのか」と悩んで何もしない状態を長引かせるより、まず事実関係を整理して行政機関へ確認することをおすすめしています。
労働保険の名称所在地変更届の提出先
労働保険の名称所在地変更届で迷いやすいのが提出先です。
基本的には、 一元適用事業なのか、二元適用事業なのか によって整理すると分かりやすくなります。
名称所在地等変更届には労働基準監督署長と公共職業安定所長の記載があるため、「監督署とハローワークの両方へ必ず提出するのか」と迷う担当者も少なくありません。
ここは事業区分によって考えます。
一元適用事業と二元適用事業を確認する
一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付などを一体として取り扱う事業です。
一般的な小売業、卸売業、飲食業、医療・福祉、サービス業、製造業など、多くの会社はこちらに該当します。
一方、二元適用事業では、労災保険と雇用保険を別々の保険関係として取り扱います。
建設の事業、農林水産の事業などが代表的です。
| 事業区分 | 対象 | 主な提出先 |
|---|---|---|
| 一元適用事業 | 労災保険・雇用保険を一体で扱う一般的な事業 | 事業所所在地を管轄する労働基準監督署 |
| 二元適用事業 | 労災保険分 | 事業所所在地を管轄する労働基準監督署 |
| 二元適用事業 | 雇用保険分 | 事業所所在地を管轄するハローワーク |
一般的な会社の多くは一元適用事業です。
一元適用事業では、まず労働基準監督署へ労働保険名称、所在地等変更届を提出し、雇用保険の事業所情報も変更する場合には、続けてハローワークで必要な手続きを行う流れを確認します。
一方、二元適用事業の場合は、労災保険分について労働基準監督署、雇用保険分についてハローワークで手続きするというように、保険関係を分けて考える必要があります。
一元適用・二元適用の区分、提出期限、提出先については、労働局の公式案内でも確認できます。
移転したときは新所在地の管轄を確認する
所在地を変更した場合にもう一つ注意したいのが、 どの所在地を基準として提出先を調べるか です。
事業所所在地を変更した場合は、移転後の所在地を管轄する労働基準監督署やハローワークで手続きを行うことになります。
たとえば、盛岡市内のA地区からB地区へ移転した場合には同じ管轄のままとなることもあります。
一方、盛岡市から別の市へ移転する場合や、岩手県から宮城県へ移転する場合などは、管轄する行政機関が変わる可能性が高くなります。
所在地を移転した場合は新しい管轄に注意
事業所移転では、移転前の所在地ではなく、移転後の所在地を基準として管轄を確認する場面があります。
特に市区町村や都道府県をまたぐ移転では、これまで利用していた労働基準監督署やハローワークと管轄が変わることがあります。
全国の労働基準監督署については、厚生労働省の公式ページから所在地や管轄を確認できます。
労働保険事務組合へ委託している場合
労働保険事務組合に労働保険事務を委託している会社では、会社が直接提出する前に委託先へ連絡してください。
事務組合へ委託している場合には、労働保険関係の管理や申告を事務組合経由で行っていることがあります。
会社側が独自に変更届を提出すると、事務組合が管理している情報と行政上の登録内容がずれてしまう可能性があります。
「以前の年度更新を誰が提出していたか分からない」という場合には、年度更新の控えや労働保険料の納付関係書類を確認するとよいでしょう。
提出先が分からないときの確認順
- 自社が一元適用事業か二元適用事業か確認する
- 変更対象となる労働保険番号を確認する
- 移転の場合は移転後所在地の管轄を確認する
- 労働保険事務組合へ委託していないか確認する
- 不明な場合は管轄の監督署・ハローワークへ確認する
提出先を間違えると、書類を準備し直したり別の窓口へ提出し直したりすることがあります。
所在地変更の際は、書類を書く前に管轄を確認しておく方が効率的です。
名称変更で必要となる添付書類

名称変更や所在地変更を行うときは、届書だけでなく、変更した事実を確認できる資料を準備しておくと手続きがスムーズです。
ただし、 労働保険名称、所在地等変更届に必要となる添付書類の取扱いは提出先や変更内容によって確認が必要 です。
「名称所在地等変更届を出すなら登記事項証明書が絶対に必要」と一律に考えるのではなく、何を変更したのか、行政機関側でどのような確認が必要なのかという視点で準備してください。
変更内容ごとに確認資料を整理する
一般的には、変更内容を確認する資料として次のような書類が考えられます。
- 登記事項証明書
- 賃貸借契約書
- 事業許可証など事業内容を確認できる書類
- 他の行政機関へ提出した変更書類の控え
法人の商号を変更した場合は、登記事項証明書を見ることで旧名称と新名称、変更の事実を確認しやすくなります。
所在地変更でも、本店所在地を登記している会社であれば登記事項証明書が確認資料になることがあります。
一方、登記上の本店所在地と実際の事業所所在地が異なる会社もあります。
たとえば、本店登記は代表者の自宅に置いたままで、実際には別のテナントで従業員が勤務しているようなケースです。
このような場合、登記事項証明書だけでは「労働保険上の事業所がどこへ移ったのか」を十分に確認できないことがあります。
そのため、賃貸借契約書、不動産の使用関係が分かる資料、事業許可関係の書類など、実際の事業所の所在を確認できる資料が必要になることがあります。
添付書類は一律と考えない
名称所在地等変更届については、変更内容や管轄行政機関の確認方法によって必要書類が異なることがあります。
提出前に管轄の労働基準監督署またはハローワークへ確認すると確実です。
雇用保険の変更手続きでは確認書類も意識する
会社が雇用保険の適用事業所であれば、名称所在地等変更届とあわせて、雇用保険事業主事業所各種変更届の手続きが必要になることがあります。
この雇用保険側の変更手続きでは、会社名、所在地、事業内容などの変更事実を確認するため、登記事項証明書、事業許可証、行政機関への提出済書類の控えなどを確認資料として求められることがあります。
そのため、実務では「労働保険名称所在地等変更届だけに何を添付するか」を考えるより、 今回必要となる労働保険・雇用保険の変更手続き全体で、どの証明資料を準備しておけばよいか という形で整理すると効率的です。
先に証明資料を見てから届書を書く
私が実務で手続きを確認するときも、まず「何が変わったのか」を整理します。
会社名だけなのか、所在地も同時に変わるのか、事業内容まで変わるのかによって、準備する資料も変わるからです。
たとえば商号変更であれば、登記事項証明書を確認しながら正式な旧商号・新商号を整理します。
所在地変更であれば、郵便番号、都道府県、市区町村、番地、建物名まで正式な表記を確認します。
事業内容まで変わる場合には、登記上の目的だけではなく、実際に何の事業を行っているのかも確認します。
届書を先に書くのではなく、変更内容と証明資料を先に揃える と記入ミスを減らしやすくなります。
コピーを残しておくと後の手続きが楽です
会社移転や商号変更では、同じ登記事項証明書や変更内容を社会保険、雇用保険、税務など複数の場面で確認します。
変更前後の会社情報、変更日、変更理由を1枚の社内メモにまとめておくと、複数の届書を作成するときに表記がばらつきにくくなります。
なお、窓口ごとの取扱いや必要書類は変更される可能性もあります。
実際に提出する時点で、管轄行政機関の最新案内を確認してください。
移転時に確認したい他の変更手続き
会社の所在地を移転した場合、労働保険名称、所在地等変更届だけを提出すればすべての労務手続きが終わるわけではありません。
むしろ実務では、この部分が最も重要です。
会社移転は、労働保険だけではなく、雇用保険、健康保険・厚生年金保険、法人登記、税務など複数の手続きが連動します。
名称所在地等変更届を提出して安心してしまい、ほかの変更届が抜けるケースには注意してください。
雇用保険の事業所情報も確認する
特に雇用保険の適用事業所であれば、 雇用保険事業主事業所各種変更届 についても確認します。
一元適用事業では、労働基準監督署で労働保険の変更手続きをした後、ハローワークで雇用保険の事業所情報を変更する流れになるケースが一般的です。
雇用保険では会社名や事業所所在地が、資格取得・資格喪失、離職票など今後のさまざまな手続きに関係します。
そのため、新しい住所へ移った後も旧住所のまま登録が残っていると、後日の手続きで確認が必要になることがあります。
社会保険や法人登記も別に確認する
移転時には、少なくとも次のような項目を整理しておきましょう。
- 労働保険の名称・所在地変更
- 雇用保険の事業所情報変更
- 健康保険・厚生年金保険の事業所情報変更
- 法人登記の本店所在地変更
- 税務署や地方自治体への届出
- 給与計算システムや社内帳票の住所変更
ここで注意したいのが、行政機関によって届出の考え方や様式、期限が違うことです。
「労働保険が10日以内だから、全部10日以内」と考えるのではなく、それぞれの制度ごとに期限を確認してください。
| 確認分野 | 主な確認内容 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 労働保険 | 名称・所在地・事業種類など | 一元・二元適用の区分を確認 |
| 雇用保険 | 事業所名称・所在地など | ハローワークでの変更手続きを確認 |
| 社会保険 | 適用事業所の名称・所在地 | 年金事務所関係の手続きを確認 |
| 法人登記 | 本店所在地・商号など | 法務局への登記手続きを確認 |
| 社内システム | 会社住所・事業所マスター | 旧住所が残っていないか確認 |
会社の移転と従業員の住所変更は別
なお、会社そのものの所在地変更と、従業員個人の住所変更は別の手続きです。
たとえば会社が盛岡市内で移転したとしても、従業員の自宅住所そのものが変わったわけではありません。
したがって、会社の事務所を移したからという理由だけで、全従業員について個人の住所変更手続きを行うわけではありません。
逆に、会社は移転していなくても従業員本人が引っ越した場合には、従業員側の住所変更について必要な対応を確認します。
従業員が引っ越した場合の健康保険・厚生年金保険の取扱いについては、 社会保険の住所変更届手続きが必要となるケース で詳しく整理しています。
会社移転では「誰の住所が変わったか」を分ける
会社の所在地が変わったのであれば事業所に関する変更手続きです。
従業員の自宅住所が変わっていない限り、従業員全員について住所変更届を出すわけではありません。
社内システムの事業所マスターも忘れない
行政への届出が終わった後に見落としやすいのが、社内システムです。
たとえば、電子申請ソフト、人事労務システム、給与計算ソフト、勤怠システムなどに旧住所が登録されたままになっていると、その後作成する帳票や電子申請データへ旧情報が反映されることがあります。
また、所在地の変更により労働基準監督署やハローワークの管轄が変わる場合には、今後提出する資格取得届や離職票関係書類などの提出先にも影響します。
会社の住所変更は「今回の届出を終わらせる」だけでなく、今後使用する提出先、会社情報、電子申請ソフトの事業所設定なども一緒に変更しておくことが重要です。
移転後に一度テストすると安心です
電子申請を利用している会社では、移転後最初の申請をする前に、事業所名称、所在地、労働保険番号、雇用保険適用事業所番号、提出先などを一度確認しておくとよいでしょう。
行政への変更届は済んでいるのに、ソフト側だけ旧情報のままというケースを防ぎやすくなります。
労働保険名称所在地等変更届の記入例と書き方
ここからは、実際に労働保険名称、所在地等変更届を書くときのポイントを確認していきます。
書式を見ると記入欄が多く感じるかもしれませんが、基本は「どの労働保険番号について」「いつ」「何が」「どのように変わったのか」を整理して記載する書類です。
様式にはカナや漢字で記入する欄、変更前後を示す欄などがあります。
記入例を丸写しするのではなく、自社の実際の変更内容に置き換えて記載することが大切です。
労働保険番号の記入方法
最初に確認したいのが 労働保険番号 です。
労働保険番号は、その事業について成立している労働保険を特定する重要な番号です。
名称や所在地が変わっても、既存の労働保険について変更を届け出るのであれば、まず変更対象となる労働保険番号を正確に確認します。
労働保険番号は正式な書類から確認する
労働保険番号は、会社で保管している次のような書類から確認できます。
- 労働保険保険関係成立届の控え
- 労働保険年度更新の申告書控え
- 労働保険料に関する行政からの通知
- 過去に提出した労働保険関係書類
実務上は、直近の年度更新関係書類を見ると確認しやすいことが多いです。
ここで避けたいのは、「会社の共有フォルダにあった番号だから合っているだろう」「昨年の担当者がExcelに入力していたからそのまま使おう」という確認方法です。
労働保険番号は行政上の事業を特定するための番号なので、できるだけ正式な行政書類と照合して記載してください。
複数の事業所がある会社は対象番号を確認する
会社に複数の事業場がある場合には、どの労働保険番号について変更するのかを特に注意してください。
本社で保険関係をまとめて管理している会社もあれば、支店、工場、店舗などで別々の保険関係が成立している会社もあります。
たとえば本社だけが移転したのに、別の支店の労働保険番号を記入してしまえば、変更対象となる事業と番号が一致しません。
建設業などで複数の労働保険番号を扱っている会社では、特にこの確認が重要です。
法人番号と労働保険番号は別物です
労働保険番号を書く欄に法人番号を記入しないよう注意してください。
また、雇用保険適用事業所番号とも異なります。
番号の名称を確認してから転記しましょう。
似た番号を混同しない
会社の労務手続きでは、法人番号、労働保険番号、雇用保険適用事業所番号、健康保険・厚生年金保険の事業所整理記号など、複数の番号を使用します。
人事・総務を担当していると日常的に複数の番号を見るため、意外と混同しやすいところです。
| 番号 | 主な用途 | 注意点 |
|---|---|---|
| 労働保険番号 | 労災保険・雇用保険の保険関係 | 名称所在地等変更届で確認 |
| 雇用保険適用事業所番号 | 雇用保険の事業所管理 | 労働保険番号とは別 |
| 法人番号 | 法人を識別する番号 | 労働保険番号とは別 |
| 社会保険の事業所記号等 | 健康保険・厚生年金保険 | 社会保険独自の管理番号 |
実務では、番号を記憶や過去のExcelデータから転記するのではなく、できるだけ直近の正式な行政書類と照合する方法をおすすめします。
1桁違うだけでも別の事業の番号になってしまう可能性があるため、 労働保険番号は書き終わった後にもう一度確認する項目 です。
また、管轄をまたぐ所在地変更などでは、その後使用する番号の取扱いについて確認が必要になることがあります。
移転後に行政機関から新たな番号等の案内を受けた場合は、それ以後の年度更新や電子申請でどの番号を使うのかも整理しておきましょう。
変更前と変更後の名称の書き方

会社名や事業所名を変更した場合には、変更前と変更後の内容が分かるように記載します。
名称変更は一見すると簡単ですが、法人名、事業所名、ブランド名、店舗名などを複数使用している会社では、どの名称を書くべきか迷うことがあります。
正式名称を基準に整理する
たとえば、次のような商号変更をしたケースを考えてみましょう。
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 変更前 | 株式会社みどり企画 |
| 変更後 | 株式会社みどり総合企画 |
| 変更理由 | 商号変更のため |
実際の届書では、変更する項目について所定の欄へ記載します。
名称を記入するときは、株式会社などの法人格を省略せず、登記や実際の会社名称と整合する表記にしてください。
たとえば登記上は「株式会社みどり総合企画」であるのに、届書には日常的に使っている「みどり総合企画」だけを書くという方法は避けた方がよいでしょう。
行政上登録される名称ですので、正式な表記を確認したうえで記載することが基本です。
カナ欄と漢字欄をそれぞれ確認する
様式には、名称や所在地についてカナで記入する欄と、漢字等で記入する欄があります。
カナ欄では、様式で指定されている文字の使い方に沿って記入します。
英字を含む会社名の場合には、カナ欄と正式名称欄で表記方法が異なることがあります。
たとえば会社名にアルファベットが含まれている場合、正式名称欄では英字を含む会社名を記載し、カナ欄ではその読み方をカタカナで記入するという整理になります。
ここは「全部同じ名称をコピーすればよい」という欄ではありません。
略称ではなく正式名称を使用する
社内で「みどり企画」「みどり社」などの略称を使用していても、届書には原則として会社の正式な名称を記載します。
登記事項証明書などと見比べながら作成すると間違いを防ぎやすくなります。
法人名と事業所名が違う会社に注意する
会社名と事業所名は必ずしも同じとは限りません。
たとえば法人名が「株式会社〇〇」であり、実際の事業所を「〇〇盛岡事業所」「〇〇デイサービス盛岡」「〇〇工場」などの名称で登録しているケースがあります。
この場合、法人の商号変更なのか、事業所名称だけの変更なのかによって変更内容が異なります。
たとえば法人名は変わらず「〇〇盛岡営業所」から「〇〇岩手営業所」へ事業所名称だけ変更したのであれば、「法人登記の商号が変わったケース」とは事情が違います。
そのため、「会社名が変わったから、この欄だけを書けばよい」と決めつけず、現在労働保険上どの名称で登録されているかを確認してください。
名称変更前に確認したい3点
- 法人の正式な商号が変わったのか
- 労働保険上登録している事業所名称が変わったのか
- 店舗名やサービス名だけが変わったのか
店舗ブランドだけ変更したものの、法人名も労働保険上の事業所名称も変わっていない場合などは、名称所在地等変更届の対象になるかを一度整理する必要があります。
迷った場合には、現在の労働保険関係成立届や年度更新書類に記載されている名称と、変更後の状態を並べて比較すると判断しやすいかなと思います。
変更前と変更後の所在地の書き方
所在地を変更した場合も、基本的な考え方は名称変更と同じです。
どこからどこへ移転したのかが分かるよう、旧所在地と新所在地を整理して記載します。
所在地変更では、番地の誤りだけでなく、「登記上の本店」と「実際の事業所」を混同することがあるため、名称変更以上に事実関係の確認が重要です。
旧所在地と新所在地を並べて確認する
たとえば、次のようなイメージです。
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 変更前所在地 | 岩手県盛岡市〇〇一丁目1番1号 |
| 変更後所在地 | 岩手県盛岡市△△二丁目2番2号 |
| 変更理由 | 事業所移転のため |
所在地は、郵便番号、都道府県、市区町村、町名、丁目、番地、建物名などを所定の欄に合わせて記載します。
たとえば「盛岡市△△2-2-2」と社内では省略していても、正式には「盛岡市△△二丁目2番2号」という表記になっている場合があります。
どこまで記載するかは様式に合わせますが、少なくとも行政側で事業所の所在地を特定できるよう、正確に記載してください。
本店所在地と実際の事業所所在地を分ける
特に移転時には、登記上の本店所在地と実際に労働者が勤務する事業所所在地が異なる場合があります。
労働保険は「法人の本店がどこにあるか」だけで判断するものではありません。
今回変更する労働保険の事業が実際にどこで行われているのか も確認する必要があります。
たとえば、法人登記上の本店を代表者宅に置き、実際の営業所は別の賃貸事務所に設置している会社があります。
この営業所について労働保険の保険関係が成立しているのであれば、「登記の住所が変わった」という事実だけでなく、労働保険上の事業所所在地が変わったのかどうかを確認します。
本店移転と事業所移転を混同しない
登記上の本店だけを変更し、労働保険が成立している事業所の所在地には変更がないケースもあります。
反対に、登記上の本店は変わらなくても、実際の事業所を移転するケースもあります。
届出の要否は実態を踏まえて確認してください。
電話番号など周辺情報も確認する
所在地移転では、住所と一緒に電話番号が変わることもあります。
届書の様式上、電話番号などを記載する欄がある場合には、新しい情報を確認して記載します。
また、ビル名やテナント名が変わるだけでも、郵便物が正確に届くかという実務上の問題があります。
行政からの通知が旧所在地へ送付され続けることを防ぐためにも、登録情報は正確に更新しておきたいところです。
移転による管轄変更もセットで確認する
所在地の変更によって管轄が変わる場合には、新所在地を正確に記入するだけでなく、提出先そのものも確認します。
同じ市内の移転であれば管轄が変わらない場合もありますが、市区町村や都道府県をまたぐ移転では、労働基準監督署やハローワークの管轄が変わることがあります。
また、管轄変更に伴い、今後の行政手続きで使用する情報について確認が必要になるケースもあります。
所在地変更時のチェックポイント
- 新しい郵便番号は正しいか
- 都道府県・市区町村・番地に誤りがないか
- 建物名や部屋番号が必要であれば記載したか
- 電話番号も変わっていないか
- 新所在地の管轄行政機関を確認したか
盛岡市内での移転でも、今後ほかの行政手続きに使用する所在地情報は変更されます。
会社で使用している社会保険・労働保険の電子申請システム、人事システム、給与計算ソフトなどの事業所マスターも忘れず変更しておきましょう。
私の経験上、行政への変更届そのものより、その後の給与システムや電子申請データに旧住所が残っているケースの方が後から気付きにくいものです。
移転手続きの最後に「社内システム変更済み」という項目を設けておくと安心ですよ。
変更年月日と変更理由の記入方法

労働保険名称、所在地等変更届では、何を変更したかだけでなく、 いつ変更したのか も重要です。
変更年月日には、その変更が実際に生じた年月日を記載します。
名称や所在地の欄が正しくても、変更年月日を誤ると届出期限の確認や事実関係に影響するため、日付は資料を見ながら整理してください。
複数の日付があるときは事実関係を確認する
たとえば、事業所を4月1日から新住所へ移転したのであれば、基本的にはその事実関係に沿って変更年月日を整理します。
ここで迷いやすいのが、次のような複数の日付があるケースです。
- 新事務所の賃貸借契約日
- 法人登記の変更申請日
- 登記が完了した日
- 実際に営業を開始した日
- 従業員が新事業所で勤務を開始した日
日付がすべて同じであれば問題になりにくいのですが、実際の移転ではずれることがあります。
たとえば、3月15日に賃貸借契約を締結し、3月25日に荷物を運び、4月1日から従業員が新事務所で勤務を始め、4月3日に法人登記を申請したというケースです。
この場合、「一番早い3月15日を書けばよい」「登記申請日の4月3日を書けばよい」と機械的に決めるのではなく、労働保険上の事業について実際にいつ変更が生じたのかを確認する必要があります。
変更年月日は事実関係から判断する
単純に「登記事項証明書の日付をそのまま書く」と考えるのではなく、労働保険上の事業所について実際にいつ変更があったのかを確認してください。
名称変更でも同じ考え方
商号変更の場合も、株主総会等で変更を決議した日、効力が発生する日、登記を申請した日、登記が完了した日は一致しないことがあります。
そのため、「登記事項証明書を取得した日」を変更年月日としてしまうのは適切とは限りません。
変更の効力がいつ発生したのか、実際にいつから新名称を使用しているのかなど、法人側の資料を確認して記載してください。
変更理由は簡潔に分かりやすく書く
変更理由は、行政側が内容を把握できるよう簡潔に記載すればよいでしょう。
たとえば、次のような表現が考えられます。
- 事業所移転のため
- 商号変更のため
- 事業内容変更のため
- 事業所名称変更のため
会社内部の経緯を長文で説明する必要は通常ありません。
たとえば「業績拡大に伴い手狭になったため、将来的な採用増加も考慮して新しいテナントへ移転することになったため」と長く書くより、「事業所移転のため」と簡潔に書いた方が変更の趣旨が伝わります。
変更理由は説明文ではなく事実を簡潔に
名称所在地等変更届で重要なのは、会社内部の意思決定過程ではなく、何が変わったのかを行政側が確認できることです。
特別な事情がない限り、「商号変更のため」「所在地移転のため」など簡潔な表現で整理すると分かりやすくなります。
事業内容変更の場合は具体性を意識する
ただし、単なる所在地変更なのか、事業の種類まで変更するのかによって行政側で確認する内容が変わる可能性があります。
事業の種類を変更する場合には、労災保険率への影響を確認する必要があるため、事業内容が分かるように整理しておくことが大切です。
たとえば「事業内容変更」とだけ書いても、何から何へ変わったのか判断できません。
必要に応じて、従来の事業内容と変更後の具体的な業務内容を説明できる資料を準備しておきましょう。
事業内容が大きく変わるケースでは、労災保険率への影響も含め、事前に管轄の労働基準監督署へ相談することをおすすめします。
迷う日付は自己判断で合わせない
契約日、登記日、実際の移転日などが異なり、どの日を変更年月日とするか判断しにくい場合には、事実関係を整理して管轄行政機関へ確認してください。
後から日付を修正するより、提出前に確認した方が実務上はスムーズです。
労働保険名称所在地等変更届の記入例まとめ
労働保険名称所在地等変更届の記入例を確認するときは、各欄を個別に見るよりも、まず変更内容を整理してから書き始めるとスムーズです。
この届書で最も大切なのは、様式をきれいに埋めることではありません。
どの労働保険の事業について、いつ、何が、どのように変わったのかを正確に行政へ届け出ること が目的です。
まず変更内容を一覧にする
たとえば「会社名と所在地を同じ日に変更した」というケースであれば、次のような順番で確認します。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 労働保険番号 | 対象となる事業の番号を正式書類から確認 |
| 変更前名称 | 変更前の正式な会社名・事業所名 |
| 変更後名称 | 変更後の正式な会社名・事業所名 |
| 変更前所在地 | 移転前に登録されている事業所所在地 |
| 変更後所在地 | 実際に事業を行う新しい所在地 |
| 変更年月日 | 変更の事実が発生した日 |
| 変更理由 | 商号変更、事業所移転など |
| 提出期限 | 変更日の翌日から起算して10日以内 |
| 提出先 | 一元・二元適用の区分と新所在地の管轄を確認 |
実務で特に注意したいのは、 労働保険番号、変更年月日、変更後所在地、提出先 です。
会社名や住所は登記事項証明書などを見ながら確認できますが、労働保険番号や適用区分については、会社の過去の手続き状況を確認しなければ分からないことがあります。
また、会社移転の場合には労働保険名称、所在地等変更届だけで終わらず、雇用保険の事業所変更などを続けて行う必要があることにも注意してください。
書き始める前の準備が重要
実務ではこの順番で確認すると整理しやすいです
- 何が変更されたのかを確認する
- 変更日を確定する
- 対象となる労働保険番号を確認する
- 一元適用か二元適用かを確認する
- 移転後の管轄を確認する
- 必要な確認書類を準備する
- 名称所在地等変更届を作成する
- 雇用保険など関連する変更手続きを行う
名称所在地等変更届そのものは、変更前後の情報を整理できていれば難しい書類ではありません。
逆に、変更内容を整理しないまま様式を見ながら一つずつ記入しようとすると、「この住所は本店住所なのか事業所住所なのか」「この番号は労働保険番号なのか雇用保険の番号なのか」「移転日は契約日なのか営業開始日なのか」と迷いやすくなります。
私は実務でこのような届書を作成するときも、先に会社情報を整理してから入力するようにしています。
結果として、書き直しや行政機関への確認回数を減らしやすくなります。
特に確認した方がよいケース
一方で、会社が複数の労働保険番号を持っている場合、二元適用事業の場合、都道府県をまたいで事業所を移転する場合、事業内容そのものが変わる場合などは、通常の社名変更や同一地域内の移転より判断が複雑になります。
たとえば、次のようなケースでは早めに確認しておくとよいでしょう。
- 本社と支店で別々の労働保険番号がある
- 建設業などで二元適用となっている
- 県外へ事業所を移転する
- 登記上の本店と実際の事業所所在地が異なる
- 会社名と事業所名がそれぞれ異なる
- 事業内容を大きく変更した
- 労働保険事務組合へ事務を委託している
- 過去の変更手続きが未提出だったことが分かった
このような場合には、一般的な記入例だけで判断するより、自社の労働保険関係成立状況を確認したうえで手続きを進めることが大切です。
会社移転は一つのプロジェクトとして管理する
会社の名称変更や所在地移転は、労働保険だけを見ると一つの変更届ですが、実際の会社実務では複数の行政手続きが同時に動きます。
そのため、名称所在地等変更届を単独の作業として処理するより、「会社情報変更」という一つのプロジェクトとして整理する方法がおすすめです。
| 確認 | 作業内容 |
|---|---|
| 変更内容 | 会社名・所在地・事業所名・事業内容などを整理 |
| 法務 | 法人登記の変更要否を確認 |
| 労働保険 | 名称所在地等変更届を確認 |
| 雇用保険 | 事業所各種変更届を確認 |
| 社会保険 | 適用事業所の変更手続きを確認 |
| 社内 | 給与・勤怠・電子申請システムの設定変更 |
| 完了確認 | 新しい会社情報へ統一されているか確認 |
届書を一枚ずつ処理するのではなく、「会社情報の変更」という一つの業務として一覧管理しておくと、手続き漏れを防ぎやすくなります。
制度や様式、行政機関の運用は変更されることがあります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
個別の会社について届出の要否や提出先が判断しにくい場合には、管轄の労働基準監督署・ハローワーク等へ確認してください。
また、事業の種類や労働保険の成立状況によって取扱いが異なる場合がありますので、最終的な判断は専門家にご相談ください。
労働保険名称所在地等変更届の記入例を探している方は、まず現在の労働保険番号が分かる書類と、名称・所在地などの変更内容を確認できる資料を手元に揃えてみてください。
変更前後の情報、変更年月日、提出先が整理できれば、届書の各欄が何を意味しているのかも理解しやすくなります。
会社の名称変更や移転は頻繁に行う手続きではないため、担当者が迷うのは珍しいことではありません。
だからこそ、記入例をただ写すのではなく、自社の労働保険の成立状況と変更内容を一つずつ確認しながら進めることが、最も確実な方法です。