こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
障害年金の不支給決定に納得できない場合は、社会保険審査官への審査請求によって、その決定を争うことができます。
一方で、現在の状態をもとに障害年金を改めて請求する再請求という方法もあり、この2つは目的も手続きも異なります。
特に注意したいのが期限です。
審査請求には原則として3か月という期間があるため、不支給決定通知書が届いたら、まず通知を受け取った日と不支給の理由を確認することが重要です。
この記事では、障害年金が不支給になった方やご家族に向けて、不支給理由の確認方法、審査請求と再審査請求、再請求の違い、どの手続きを選ぶべきかを実務目線で整理します。
- 障害年金が不支給になった理由の確認方法
- 審査請求の期限と具体的な手続き
- 審査請求・再審査請求・再請求の違い
- 不支給後にどの手段を選ぶかの判断ポイント

障害年金の不支給と審査請求の基本
障害年金が不支給になったとき、いきなり審査請求書を書き始めるのはおすすめしません。
先に確認すべきなのは、何を理由に不支給になったのか、そしてその理由に対してどのような資料で反論できるのかです。
まずは不支給後の選択肢を整理していきましょう。
不支給通知が届いたら理由を確認する
障害年金の不支給決定通知書が届いたら、最初に確認したいのは 通知書を受け取った日と不支給になった理由 です。
審査請求には期限があります。
原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。
そのため、通知が届いた封筒をそのままにしておくのではなく、受け取った日が分かるように整理しておくことをおすすめします。
実際の相談でも、不支給という結果そのものに意識が向き、通知書の日付や不服申立てに関する案内を十分に確認していないケースがあります。
しかし、不支給決定を争うのであれば、 期限管理がすべての出発点 になります。
次に確認するのが、不支給の理由です。
不支給決定通知書には理由が記載されていますが、「障害の状態が障害等級に該当しない」といった比較的簡潔な説明にとどまる場合があります。
ここで大切なのは、「障害年金がもらえなかった」という結果だけで考えないことです。
障害の程度が問題なのか、初診日なのか、保険料納付要件なのかによって、その後に取るべき対応は大きく変わります。
不支給通知を受け取った直後に確認したいこと
- 通知書を受け取った日
- 不支給または却下となった理由
- どの請求について処分されたのか
- 通知書裏面などの不服申立てに関する案内
また、2級を希望していたものの3級と決定された場合や、更新時に支給停止となった場合など、完全な不支給以外でも処分内容に不服が生じることがあります。
何を争いたいのかを最初に明確にしておくことが重要です。
なお、審査請求制度の期限や基本的な仕組みについては、 日本年金機構「年金の決定に不服があるとき(審査請求)」 でも確認できます。
不支給理由は4つの型に分けて考える

障害年金が不支給になる理由は個別事情によって異なりますが、実務では大きく分けて 障害の程度、初診日、保険料納付要件、障害認定日の状態 という4つの型で整理すると分かりやすくなります。
| 不支給理由 | 主な確認ポイント | 検討する資料 |
|---|---|---|
| 障害の程度 | 等級基準に該当する状態だったか | 診断書、診療録、医師の意見書、生活状況の資料など |
| 初診日 | 障害の原因となった傷病の初診日を証明できるか | 受診状況等証明書、診療録、第三者証明など |
| 保険料納付要件 | 初診日前の納付状況が要件を満たすか | 年金記録、初診日に関する資料など |
| 障害認定日の状態 | 認定日時点で等級に該当していたか | 認定日当時の診断書、診療録、生活状況を示す資料など |
たとえば、うつ病など精神の障害で「障害の程度が2級に該当しない」と判断された場合は、診断書の日常生活能力に関する記載、就労状況、家族から受けている援助などが実際の状態を適切に反映していたかを確認します。
障害年金の等級は病名だけで決まるものではありません。
日常生活や労働にどの程度の制限があるかを含めて判断されます。
等級の考え方については、 障害年金の等級基準と1級・2級・3級の違い でも詳しく整理しています。
一方、初診日が認められていない場合は、障害の程度について詳しい資料を追加しても問題の解決にはなりません。
まず、どの日が初診日なのか、その日を客観的に示せる資料があるのかを整理する必要があります。
さらに注意したいのが保険料納付要件です。
初診日を前提として納付要件を明らかに満たしていない場合は、診断書を充実させても結論は変わりません。
ただし、そもそもの初診日の認定が違っているのであれば、初診日を争った結果として納付要件の判断も変わる可能性があります。
不支給理由と関係のない資料を増やしても、審査請求が有利になるとは限りません。
まず何が否定されたのかを特定し、その論点に対して必要な資料を考えることが重要です。
初診日、納付要件、障害等級という障害年金の基本的な受給条件を整理したい場合は、 障害年金の受給条件と初診日・納付要件・障害等級 も確認してみてください。
審査請求と再請求の違いを整理する
障害年金が不支給になった後に特に混同しやすいのが、 審査請求と再請求 です。
名前は似ていますが、まったく別の手続きと考えた方が分かりやすいでしょう。
審査請求は、すでに行われた不支給決定などについて「その判断は誤っていた」と争う手続きです。
これに対して再請求は、過去の不支給決定自体を取り消してもらう手続きではなく、障害年金を改めて請求するものです。
| 手段 | 主な提出先 | 期限 | 主に争う内容 |
|---|---|---|---|
| 審査請求 | 地方厚生(支)局の社会保険審査官 | 原則3か月以内 | 不支給などの原処分が適切だったか |
| 再審査請求 | 厚生労働省の社会保険審査会 | 原則2か月以内 | 審査請求の決定が適切だったか |
| 再請求 | 年金事務所等 | 不服申立てのような3か月の期限はない | 改めて請求した時点で受給要件を満たすか |
たとえば、障害認定日時点ですでに2級相当だったにもかかわらず、不支給になったと考えるのであれば、その当時の判断を争う審査請求を検討する意味があります。
一方で、不支給決定後に症状が悪化し、現在は明らかに日常生活への制限が強くなっているのであれば、過去の状態を争うよりも、新しい診断書を用いて現在の状態で再請求する方が目的に合う場合があります。
審査請求は過去の処分を争う手続き、再請求は新たな請求を行う手続き と整理すると分かりやすいでしょう。
また、両者は必ずしも完全な二者択一ではありません。
審査請求を進めながら、現在の状態を踏まえて再請求の準備を検討するケースもあります。
ただし、請求内容や対象となる時点が複雑になるため、個別に整理することが重要です。
審査請求は3か月以内に行う

障害年金の不支給決定に対する審査請求は、原則として 処分があったことを知った日の翌日から3か月以内 に行います。
実務では、不支給決定通知書を受け取った日を基準として期限を管理することになります。
通知書の日付そのものと、実際に通知を受け取った日が同じとは限らないため、封筒や配達状況も含めて確認しておくと安心です。
開示請求の結果を待ってから審査請求する、という進め方には注意が必要です。
資料の開示に時間がかかっても、審査請求の3か月という期間が自動的に延びるわけではありません。
そのため、詳細な判断資料を取り寄せたい場合でも、まず審査請求の期限を確認し、必要に応じて開示請求と並行して手続きを進めることが重要です。
なお、法律上、正当な理由がある場合には期間経過後でも認められる余地がありますが、単に制度を知らなかった、検討しているうちに時間が過ぎたという事情だけで当然に認められるものではありません。
期限内に手続きを行うことを基本として考えてください。
また、審査請求後いつまでも決定が出ない場合について、国民年金法や厚生年金保険法では、 審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求が棄却されたものとみなして次の手続きへ進める仕組み が設けられています。
障害年金の不服申立ては期限が複数あるため、「まだ時間がある」と考えず、通知書が届いた時点で今後の日程を整理することをおすすめします。
認定調書は開示請求で確認できる
不支給決定通知書に書かれている理由だけでは、「具体的にどこが問題と判断されたのか分からない」ということがあります。
このような場合に検討したいのが、厚生労働省に対する 保有個人情報の開示請求 です。
障害年金の審査過程に関する認定調書などの資料を確認できれば、提出した診断書やその他の資料がどのように評価されたのか、反論すべきポイントを整理しやすくなることがあります。
たとえば、精神の障害で不支給になったケースでは、単に「診断書には重い症状が書いてある」と考えるだけでは十分ではありません。
審査上、どの生活状況や就労状況がどのように評価されたのかを確認すると、審査請求で説明すべき部分が見えやすくなります。
保有個人情報の開示請求には手数料が必要です。
一般的には書面による請求は1件300円、オンラインによる請求は1件200円とされ、開示・不開示の決定は原則30日以内とされています。
ただし、対象資料や手続方法などによって取扱いが異なる場合があります。
ここで重要なのは、 開示請求と審査請求を別々の時間軸で考えること です。
開示資料を待っている間にも審査請求の期限は進みます。
不支給決定を受けたときは、まず審査請求期限を確認したうえで、開示請求を並行して進める必要があるかを考えることが大切です。
資料を十分に集めることは大切ですが、そのために不服申立ての期限を失ってしまっては本末転倒です。
また、開示された資料だけを見れば必ず不支給理由が完全に分かるとは限りません。
診断書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書など、もともと提出した書類と照らし合わせて検討することが重要です。
障害年金の不支給を審査請求で争う方法
不支給理由と期限を確認したら、実際にどのような形で審査請求を行うのかを整理します。
審査請求では、単に「納得できない」と伝えるのではなく、原処分のどの判断が事実や制度上の基準と異なるのかを具体的に示すことが重要です。
社会保険審査官へ審査請求する
障害年金の不支給決定などに不服がある場合、第一段階として 地方厚生(支)局に置かれている社会保険審査官 へ審査請求を行います。
審査請求は文書または口頭で行うことができ、現在はe-Govを利用した電子申請にも対応しています。
紙で手続きを行う場合は、審査請求書に必要事項を記入し、処分の決定通知書の写しを添付することが基本です。
通知書に裏面がある場合は、裏面も含めて保存しておきましょう。
審査請求では、必要に応じて自分の主張を裏付ける資料を追加することも検討します。
障害の程度が争点であれば診療録や医師の意見書、生活状況を具体的に説明する資料などが考えられます。
初診日が争点なら、受診状況等証明書だけでなく、当時の診療録、健康診断記録、他院への紹介状、一定の場合には第三者証明など、初診日を裏付ける資料を改めて整理します。
審査請求で基本的に整理するもの
- 不支給決定などの通知書
- 審査請求書
- 何を不服としているかを説明する主張
- 主張を裏付ける客観的な資料
審査請求では、審査請求人や代理人が意見を述べる機会が設けられることもあります。
また、社会保険労務士などを代理人として手続きを進めることも可能です。
ただし、「専門家に依頼すれば必ず覆る」というものではありません。
重要なのは、原処分の判断に対して、事実や資料に基づいた反論ができるかどうかです。
審査請求書には不服理由を具体化する

審査請求書で特に重要なのが、 処分に不服がある理由を具体的に整理すること です。
「症状がつらいので障害年金を認めてほしい」「生活が苦しいので不支給には納得できない」という事情は切実ですが、それだけでは原処分が誤っている理由を十分に説明したことにはなりません。
たとえば、障害の程度が争点なら、障害認定基準と実際の日常生活の状態を対応させながら、提出済みの診断書のどの部分がどのような状態を示しているのかを整理します。
さらに、診断書だけでは実際の生活状況が伝わっていなかったのであれば、家事、買い物、金銭管理、通院、服薬、対人関係、外出、就労などについて、第三者の援助がなければどこまでできるのかを具体化していきます。
精神疾患の場合には、「料理ができる」と一言で書くのではなく、毎日一人で献立を考え、買い物をし、調理し、後片付けまで継続できるのか、家族に促されて簡単な調理だけできるのかでは意味が大きく違います。
一方で、初診日が争点なら、障害の程度をいくら説明しても中心的な反論にはなりません。
「なぜこの日を初診日として認めるべきなのか」という時系列と証拠を整理する必要があります。
審査請求は、同じ資料をもう一度提出するだけの手続きではありません。
原処分のどの認定が事実と異なるのか、その違いをどの資料で説明するのかを明確にすることが重要です。
医療上の評価が争点になる場合には、診断書を書いた主治医への確認も重要です。
ただし、医師に「障害年金が通るように書き直してほしい」と依頼するのではなく、日常生活や症状について診療時に十分伝わっていたか、医学的に当時の状態をどう評価できるかを確認する姿勢が大切です。
また、新しく作成された診断書や意見書であっても、審査請求で争っている時点の状態を医学的に裏付ける内容であれば検討材料になることがあります。
反対に、現在の症状が悪化したという事実だけでは、数年前の障害認定日時点の判断が誤っていたことの証明には直結しません。
再審査請求は2か月以内に行う
社会保険審査官による審査請求の決定にも不服がある場合は、次の段階として 厚生労働省の社会保険審査会へ再審査請求 を行うことができます。
再審査請求の期限は、原則として審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内です。
最初の審査請求が3か月、再審査請求が2か月なので混同しないようにしてください。
社会保険審査会では、原則として公開の審理が行われ、本人や代理人が出席して意見を述べることもできます。
ただし、再審査請求まで進めば認められやすくなるわけではありません。
厚生労働省が公表している社会保険審査会全体の令和7年度の処理状況では、裁決1,331件のうち容認は75件、棄却1,166件、却下90件となっています。
さらに、保険者による原処分の変更があった取下げもあります。
この数字は 障害年金だけの認容率ではなく、社会保険審査会が扱った制度全体の集計 です。
そのため、「障害年金の審査請求は何%で通る」と単純に読み替えることはできません。
年度別の状況は、 厚生労働省「社会保険審査会 年度別(再)審査請求 受付・処理状況の推移」 で確認できます。
再審査請求を検討するときは、認容件数だけを見るのではなく、初診日、障害認定日時点の状態、提出資料の評価など、具体的に覆せる論点が残っているかを確認することが重要です。
なお、取消訴訟については、現在の制度では必ず再審査請求まで終えなければ裁判を起こせないという仕組みではありません。
社会保険審査官の決定を経た後は、再審査請求とは別に取消訴訟を検討できる場合があります。
訴訟には出訴期間など別の期限もあるため、この段階では弁護士を含む専門家への確認が重要です。
再請求が向いているケースを判断する

不支給決定を争うことだけが、その後の選択肢ではありません。
状況によっては、障害年金を 改めて請求する再請求 を検討した方が目的に合うことがあります。
再請求を検討しやすいのは、不支給決定後に障害の状態が悪化した場合、以前の診断書が実際の日常生活を十分に反映していなかった場合、初診日を証明する新たな資料が見つかった場合などです。
また、審査請求の3か月という期間を過ぎてしまい、過去の不支給処分を不服申立てで争うことが難しい場合にも、現在の状態を前提とした新たな請求を検討する余地があります。
| 状況 | 検討しやすい手段 |
|---|---|
| 障害認定日時点ですでに等級に該当していたと考える | 審査請求を中心に検討 |
| 不支給後に明らかに症状が悪化した | 再請求を中心に検討 |
| 当時の診断書が実態を反映していない | 審査請求と再請求の双方を検討 |
| 審査請求の期限を過ぎた | 現在の状態による再請求を検討 |
| 納付要件そのものを満たしていない | 初診日の認定など他の論点がないか確認 |
特に注意したいのが、障害認定日請求で不支給になった後、現在の状態をもとに事後重症請求をするケースです。
事後重症による障害年金は、原則として請求した日の属する月の翌月分から支給対象となります。
つまり、現在の状態で受給できたとしても、過去の障害認定日時点まで当然にさかのぼって受け取れるわけではありません。
障害認定日時点から受給できたはずだと考えるのか、それとも現在の状態で今後の受給を目指すのか によって、選ぶ手続きが変わります。
再請求を行う場合には、前回とまったく同じ資料をそのまま提出するのではなく、不支給となった理由を踏まえて何が変わったのかを整理する必要があります。
初診日の確認から診断書、病歴・就労状況等申立書まで、通常の障害年金請求の流れを確認したい方は、 障害年金の申請方法と必要書類・手続きの流れ も参考にしてください。
なお、審査請求と再請求を並行して検討するケースもあります。
手続きが重なると主張する時点や提出資料の位置づけが分かりにくくなりやすいため、自分のケースでどちらを主軸にするのか整理して進めることが大切です。
障害年金の不支給と審査請求を整理する
障害年金が不支給になったからといって、すぐに同じ書類でもう一度請求したり、理由を確認せず審査請求をしたりするのはおすすめしません。
最初に行うべきなのは、 不支給決定通知書を受け取った日と不支給理由を確認すること です。
そのうえで、障害の程度、初診日、保険料納付要件、障害認定日の状態のうち、何が問題になっているのかを整理します。
過去の不支給決定そのものが誤っていると考えるのであれば、原則3か月以内の審査請求を検討します。
社会保険審査官の決定にも不服があれば、原則2か月以内に社会保険審査会への再審査請求を検討します。
一方で、不支給後に症状が悪化した場合など、現在の状態を新たに評価してもらうことが目的なら、再請求が適していることがあります。
不支給後の基本的な確認順序
- 不支給通知を受け取った日を確認する
- 不支給理由を具体的に確認する
- 開示請求が必要か検討する
- 過去の処分を争うのか現在の状態で再請求するのか決める
- 期限内に必要な手続きを進める
障害年金の審査請求では、「症状が重いのだから認めてほしい」という主張だけではなく、原処分のどの判断が事実と異なり、そのことをどの資料によって説明できるかが重要になります。
反対に、現在の症状が前回請求時より悪化しているのであれば、過去の判断だけにこだわらず、再請求を含めて今後の受給可能性を検討することも大切です。
障害年金の不支給と審査請求は、期限、初診日、障害認定日、診断書の内容などが複雑に関係します。
個別の事情によって適切な手続きは異なるため、一般論だけで結論を決めないようにしてください。
制度や手続きの取扱いは変更されることがありますので、 正確な情報は公式サイトをご確認ください 。
また、不服申立てや再請求のどちらを選ぶかによって受給できる期間などに影響する可能性があります。
期限が迫っている場合や判断に迷う場合は、 最終的な判断は専門家にご相談ください 。
※本記事は制度の一般的な解説を目的としています。当事務所では現在、企業・事業主の方を対象とした人事労務管理に関するご相談を中心に承っております。個人の方からの障害年金の請求、審査請求・再審査請求に関する個別相談および代理業務は、現在取り扱っておりません。具体的な案件については、障害年金を取り扱う社会保険労務士などへの相談をご検討ください。