こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
年金受給者だからといって、必ず確定申告が必要になるわけではありません。
公的年金等の収入金額が一定額以下で、年金以外の所得も一定額以下であるなどの要件を満たせば、確定申告不要制度により所得税の確定申告をしなくてもよい場合があります。
一方で、確定申告が不要な人であっても、医療費控除などを利用すると所得税が還付されることがあります。
また、年金以外に給与や個人年金などの所得がある場合には、確定申告が必要になる可能性もあります。
特に分かりにくいのが、公的年金等については400万円という収入金額の基準がある一方、年金以外については20万円という所得金額の基準で判定する点です。
この2つは同じ意味ではありません。
この記事では、年金受給者の確定申告が不要になる条件、申告が必要になる可能性があるケース、申告不要でも還付申告を検討したほうがよいケースまで、年金制度の実務に関わる社会保険労務士の立場から分かりやすく整理します。
- 年金の確定申告不要制度の基本的な条件
- 400万円と20万円の基準の違い
- 年金以外の所得がある場合の確認方法
- 医療費控除などで還付を受けられるケース

年金受給者の確定申告が不要な条件
まず確認しておきたいのが、年金を受給していても一定の条件を満たせば所得税及び復興特別所得税の確定申告を省略できる「公的年金等に係る確定申告不要制度」です。
基本的な判断では、 公的年金等の収入金額が400万円以下か 、そして 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下か を確認します。
ただし、対象となる公的年金等が源泉徴収の対象であることなど、ほかにも確認しておきたい条件があります。
「年金が400万円以下なら必ず何もしなくてよい」という制度ではありません。
400万円と20万円という2つの基準を分けて確認することが重要です。
年金の確定申告不要制度とは
公的年金等に係る確定申告不要制度は、年金受給者の確定申告に伴う負担を軽減するために設けられている制度です。
一般的には、その年中の 公的年金等の収入金額が400万円以下 で、かつ、 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下 である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告をしなくてもよいとされています。
さらに、公的年金等については源泉徴収の対象となっていることも確認が必要です。
| 確認項目 | 基本的な基準 | 確認するときのポイント |
|---|---|---|
| 公的年金等の収入 | 400万円以下 | 所得ではなく収入金額で確認 |
| 年金以外の所得 | 20万円以下 | 収入ではなく所得金額で確認 |
| 公的年金等 | 源泉徴収対象 | 対象外となる年金がないか確認 |
ここで特に注意したいのは、 400万円は「収入金額」、20万円は「所得金額」 という違いです。
たとえば年金以外に給与収入がある場合、単純に給与として振り込まれた金額が20万円を超えたかどうかだけで判定するものではありません。
給与であれば給与所得控除などを考慮して所得金額を確認します。
個人年金などについても、受け取った金額そのものと税法上の所得金額は必ずしも一致しません。
この違いを理解しておかないと、本来は確定申告不要制度を利用できる人が必要だと思い込んだり、反対に必要な人が不要だと判断したりする可能性があります。
年金受給者の確定申告を考えるときは、最初から税額を細かく計算するより、まず「公的年金はいくらか」「それ以外の所得があるか」という順番で整理すると分かりやすいです。
年金収入400万円以下の基準

確定申告不要制度を判断するときの一つ目の基準が、公的年金等の収入金額400万円以下という要件です。
ここでいう400万円は、 公的年金等控除を差し引いた後の所得ではなく、原則として公的年金等の収入金額 で確認します。
たとえば、公的年金等の収入が300万円で、そこから公的年金等控除を差し引いた後の雑所得がさらに少なくなる場合でも、400万円の判定ではまず年金収入300万円として考えます。
複数の公的年金等を受け取っている場合には、一つの年金だけを見るのではなく、対象となる公的年金等の収入を合計して確認することが基本です。
老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受給している方は珍しくありません。
その場合、「基礎年金だけなら400万円以下だから大丈夫」と考えるのではなく、公的年金等全体で確認します。
一方で、生命保険会社から受け取る個人年金などは、公的年金等とは税務上の扱いが異なる場合があります。
そのため、すべての「年金」という名前の収入を400万円の枠にそのまま入れて考えるのは避けたほうがよいでしょう。
400万円という数字だけを見るのではなく、「何が公的年金等に該当するのか」まで確認することがポイントです。
また、400万円を超えたからといって、それだけを理由に直ちに税金が発生すると決まるわけではありません。
400万円を超えると、この確定申告不要制度を利用できなくなるため、通常の所得税のルールに沿って確定申告の要否を改めて確認することになります。
年金以外の所得20万円以下の基準
二つ目の重要な基準が、公的年金等に係る雑所得以外の 所得金額が20万円以下 かどうかです。
ここは年金受給者の確定申告で特に間違いやすいところです。
20万円という基準は、原則として 「収入」ではなく「所得」 を見ます。
公的年金等の400万円基準は収入金額、年金以外の20万円基準は所得金額。
この違いを覚えておくと、申告要否をかなり整理しやすくなります。
たとえば、年金を受け取りながらパートや再雇用などで給与を得ている場合には、給与として受け取った総額そのものではなく、税法上の給与所得を確認します。
個人年金、副業、不動産収入などがある場合も同様です。
それぞれについて税法上の所得金額を計算し、公的年金等に係る雑所得以外の所得を合計して判定します。
年金受給者の方からすると、「20万円までなら働いても大丈夫」という意味に見えるかもしれませんが、そう単純ではありません。
給与収入と給与所得は違いますし、個人年金についても受取額そのものと所得金額が同じとは限りません。
また、複数の所得がある場合には、それぞれを合計して考える必要があります。
20万円以下という基準は、所得税の確定申告不要制度に関する基準です。
所得税の確定申告が不要でも、住民税について申告が必要になる場合があります。
住民税の扱いについては、お住まいの市区町村へ確認してください。
公的年金等控除の仕組み

公的年金を受け取ると、その受取額のすべてがそのまま所得税の課税対象になるわけではありません。
公的年金等については、原則として 公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引き、公的年金等に係る雑所得を計算 します。
イメージとしては、次のように考えると分かりやすいです。
公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額 = 公的年金等に係る雑所得
公的年金等控除額は、年齢や公的年金等の収入金額、年金以外の所得状況などによって異なる場合があります。
そのため、「年金が年間200万円なら所得も200万円」と考えるのは適切ではありません。
また、確定申告不要制度の400万円判定と、公的年金等控除を使った所得計算を混同しないようにしましょう。
400万円以下かどうかを確認する場面では公的年金等の 収入金額 を見ます。
その後、実際の所得税を計算する際には、公的年金等控除を差し引いて雑所得を求めます。
| 確認する場面 | 見る数字 |
|---|---|
| 確定申告不要制度の400万円判定 | 公的年金等の収入金額 |
| 年金に係る所得の計算 | 収入から公的年金等控除を差し引いた雑所得 |
| 年金以外の20万円判定 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 |
公的年金等控除の金額や計算方法は税制改正によって変わる可能性があります。
年齢や所得状況によって計算も異なるため、実際に申告する年分の最新情報を確認してください。
税額まで具体的に計算する場合には、年金の源泉徴収票などを準備したうえで、国税庁の案内や確定申告書等作成コーナーなどを利用して確認するのが確実です。
確定申告不要制度の注意点
確定申告不要制度について最も注意してほしいのは、 「確定申告が不要」と「税金について何も確認しなくてよい」は同じではない ということです。
まず、公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下でも、対象となる公的年金等が源泉徴収の対象となっていない場合などには、確定申告不要制度を利用できないことがあります。
特に国外から支給される一定の年金など、通常の国内の公的年金とは異なるものを受け取っている場合は注意が必要です。
また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。
所得税の確定申告不要制度と住民税の申告は別の制度です。
「所得税の申告が不要だったから、市区町村にも何も申告しなくてよい」とは限りません。
さらに、医療費控除などを利用して所得税の還付を受けたい場合には、確定申告不要制度の対象であっても、自分から還付申告を行う必要があります。
源泉徴収された所得税がある場合に各種控除を追加すると、納め過ぎていた所得税が戻る可能性があります。
反対に、年金の源泉徴収票を確認して源泉徴収税額が0円であれば、所得税について還付する元の税額がないため、所得控除を追加しても所得税の還付が生じないことがあります。
年金受給者の確定申告では、単に「申告する・しない」だけではなく、 申告義務があるのか、申告義務はなくても申告するメリットがあるのか を分けて考えることが大切です。
年金受給者の確定申告が必要なケース
ここからは、確定申告不要制度の対象にならないケースや、申告義務はなくても確定申告を検討したほうがよいケースを整理します。
特に、年金を受け取りながら働いている方、個人年金など別の収入がある方、医療費の負担が大きかった方は確認しておきたいところです。
なお、400万円や20万円という基準を超えた場合には、確定申告不要制度から外れるという意味になります。
実際の確定申告義務や納付税額については、所得控除なども含めて個別に計算する必要があります。
年金収入が400万円を超える場合
公的年金等の収入金額が400万円を超える場合には、年金所得者に設けられている確定申告不要制度の400万円以下という要件を満たしません。
そのため、通常の所得税のルールに沿って、確定申告が必要かどうかを確認する必要があります。
ここで注意したいのは、「400万円を1円でも超えたら、その瞬間に多額の税金が発生する」という意味ではないことです。
公的年金等の所得を計算するときには公的年金等控除がありますし、その後も基礎控除をはじめとした各種所得控除などを考慮して所得税額を計算します。
400万円は税金が発生する境目ではなく、年金所得者の確定申告不要制度を利用できるかどうかを判断するための基準の一つ と考えると分かりやすいです。
複数の公的年金を受け取っている方についても、一つずつ400万円以下かを見るのではなく、対象となる公的年金等の収入金額を合計して確認する必要があります。
たとえば老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金や企業年金などを受け取っている場合には、それぞれの年金の税務上の区分を整理したうえで判断します。
年金の種類が複数あると、名称だけでは公的年金等に含まれるかどうか判断しづらいことがあります。
年金の支払者から届く源泉徴収票などを確認しながら整理するとよいでしょう。
年金以外の所得が20万円を超える場合

公的年金等の収入金額が400万円以下であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告不要制度の要件を満たさなくなります。
年金を受け取りながら働いている方では、特に確認が必要なポイントです。
年金以外の所得としては、たとえば次のようなものが考えられます。
- 会社などから受け取る給与に係る所得
- 生命保険契約などに基づく個人年金に係る所得
- 不動産から生じる所得
- 副業などによる所得
- その他の雑所得
複数の所得がある場合には、一つ一つが20万円以下だから大丈夫と考えるのではなく、原則として対象となる所得を合計して確認します。
20万円の判定をするときに「収入20万円」と読み替えないように注意してください。
給与、個人年金、副業などでは、受け取った収入と税法上の所得金額が異なる場合があります。
年金を受け取りながら再雇用やパート勤務をしている方は多いため、実際に迷いやすい部分です。
会社から給与を受け取っているから必ず確定申告が必要というわけではありませんが、公的年金と給与の両方がある場合には、それぞれの所得と源泉徴収状況を確認して申告要否を判定する必要があります。
給与や個人年金がある場合
年金受給者の確定申告でよくあるのが、公的年金に加えて給与や個人年金を受け取っているケースです。
特に65歳以降も会社で働く方が増えているため、「厚生年金を受給しながら会社から給与も受け取っている」というケースは珍しくありません。
この場合、まず公的年金等の収入が400万円以下かを確認し、そのうえで公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下かを確認します。
給与については、給与の支給総額そのものではなく、税法上の給与所得として判定する点が重要です。
一方、生命保険契約などに基づく個人年金は、老齢基礎年金や老齢厚生年金と同じ公的年金として扱われるとは限りません。
個人年金は契約内容や保険料の負担者などによって税務上の取り扱いが異なるため、公的年金とまとめて判断しないほうが安全です。
| 受け取っているもの | 確認の考え方 |
|---|---|
| 老齢基礎年金・老齢厚生年金など | 公的年金等として収入金額を確認 |
| 会社からの給与 | 給与所得を確認 |
| 生命保険契約による個人年金 | 公的年金とは分けて税務上の所得を確認 |
| 副業・不動産など | それぞれの所得区分に応じて所得金額を確認 |
また、年金と給与の両方から所得税が源泉徴収されている場合には、確定申告をすることで年間の所得と税額を精算するケースもあります。
年金と給与があると制度が一気に複雑に見えますが、まず「年金」「給与」「その他の所得」に分けて整理し、それぞれの源泉徴収票などを並べると判断しやすくなります。
確定申告したほうがいいケース
確定申告不要制度の対象になっている人でも、確定申告をしたほうがよいケースがあります。
代表的なのは、源泉徴収された所得税があり、確定申告によって新たな所得控除などを適用すると所得税が還付されるケースです。
たとえば、次のような事情がある場合には還付申告を検討する余地があります。
- 年間の医療費負担が大きく医療費控除を利用できる場合
- 生命保険料控除を追加で適用できる場合
- 社会保険料控除として追加できる支払いがある場合
- 寄附金控除など利用できる控除がある場合
- 年金から源泉徴収された所得税が結果として納め過ぎになっている場合
確定申告不要制度は「申告してはいけない制度」ではありません。
申告義務を免除する制度なので、還付を受けるために確定申告することは可能です。
「申告不要だから何もしないほうが得」とは限りません。
年金の源泉徴収票に所得税が記載されている方は、利用できる所得控除が残っていないか確認してみる価値があります。
ただし、所得控除が増えたからといって必ず現金が戻るわけではありません。
所得税の還付は、基本的にはすでに源泉徴収された所得税などを年間の税額と精算する仕組みです。
もともと源泉徴収税額が0円であれば、所得税について還付される税額がないこともあります。
申告書を作成する前に、公的年金等の源泉徴収票の「源泉徴収税額」を確認しておくとよいでしょう。
医療費控除で還付を受ける方法

年金受給者が確定申告を検討する代表的な理由の一つが医療費控除です。
年齢を重ねると病院への通院や入院などで医療費の負担が大きくなることがあります。
一定の要件を満たす医療費を負担している場合には、医療費控除を適用することで課税される所得を減らせる可能性があります。
確定申告不要制度の対象者であっても、医療費控除による所得税の還付を受けたい場合には、自分から確定申告を行います。
確認するときは、まず次の書類や情報を整理するとよいでしょう。
- 公的年金等の源泉徴収票
- その年に支払った医療費の情報
- 健康保険などから補填された金額
- 医療費通知など医療費を確認できる資料
- 給与など他の所得がある場合の源泉徴収票
医療費控除では、単純に病院や薬局へ支払った金額だけを見るのではなく、保険金や高額療養費などで補填された金額がある場合には、その内容も確認する必要があります。
医療費控除の対象になる費用や控除額の計算には細かな要件があります。
「医療に関係する支出ならすべて対象」とは限らないため注意してください。
また、医療費控除は所得控除ですので、医療費として支払った金額がそのまま所得税として返ってくる制度ではありません。
実際の還付額は、所得金額、適用される控除、すでに源泉徴収されている所得税などによって変わります。
そのため、「医療費を10万円以上払ったから10万円戻ってくる」といった考え方ではなく、確定申告によって課税所得を再計算し、その結果として納め過ぎた税金があれば還付される、と理解しておくとよいでしょう。
年金受給者の確定申告を判断するポイント
年金受給者の確定申告を判断するときは、最初から複雑な税額計算をしようとせず、順番に確認していくと整理しやすくなります。
まず年金収入400万円、次に年金以外の所得20万円、最後に還付を受けられる控除がないかを確認する という順番がおすすめです。
具体的には、次の流れで確認してみてください。
- 公的年金等の源泉徴収票を準備する
- 公的年金等の年間収入が400万円以下か確認する
- 公的年金等が確定申告不要制度の対象となるものか確認する
- 給与や個人年金など年金以外の所得を整理する
- 年金以外の所得金額が20万円以下か確認する
- 医療費控除など追加できる所得控除がないか確認する
- 所得税の申告が不要でも住民税申告が必要でないか確認する
| 状況 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 公的年金等400万円以下かつ年金以外の所得20万円以下 | 一定の要件を満たせば確定申告不要制度の対象 |
| 公的年金等が400万円を超える | 申告不要制度の対象外となるため通常の申告要否を確認 |
| 年金以外の所得が20万円を超える | 申告不要制度の対象外となるため申告要否を確認 |
| 医療費控除などを利用したい | 申告不要でも還付申告を検討 |
| 所得税の申告は不要 | 住民税の申告が必要でないか別途確認 |
年金受給者の確定申告で特に覚えておきたいのは、 400万円と20万円の意味が違うこと です。
400万円は公的年金等の収入金額、20万円は公的年金等に係る雑所得以外の所得金額で判定します。
そして、条件を満たして確定申告が不要になった場合でも、医療費控除などによって税金が戻る可能性があれば、還付申告を検討できます。
反対に、確定申告不要制度から外れたからといって、400万円や20万円を超えた部分にそのまま税金がかかるという意味でもありません。
実際の所得税は、公的年金等控除や各種所得控除などを反映して計算します。
制度の要件や税額計算は税制改正などにより変更される可能性があります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
年金受給者の確定申告不要制度については、 国税庁 および 政府広報オンラインの年金受給者の確定申告不要制度 などで最新情報を確認できます。
私は社会保険労務士として年金制度に関する相談を受ける立場ですが、確定申告や所得税の個別具体的な税務判断は税理士の専門領域です。
年金制度については年金事務所や社会保険労務士、具体的な税額計算や確定申告については税務署や税理士など、内容に応じて相談先を分けることも大切です。
最終的な判断は専門家にご相談ください。