こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
健康保険・厚生年金保険の保険料額表は、毎月の給与から決まる標準報酬月額をもとに、健康保険料や厚生年金保険料を確認するための表です。
給与の総支給額に単純に保険料率を掛けるのではなく、まず自分がどの標準報酬月額に該当しているかを確認するのが基本です。
給与明細を見て「なぜ健康保険料がこの金額なのか」「厚生年金保険料はどのように決まっているのか」と疑問に思う方は少なくありません。
実際、社会保険料は毎月給与から差し引かれている身近なものですが、所得税のようにその月の給与額だけを見ればすぐに計算できる仕組みではありません。
会社の給与計算担当者にとっても、等級の見方、標準報酬月額が変わるタイミング、年度ごとの健康保険料率の変更などは間違えやすいポイントです。
特に注意したいのは、「今月の総支給額」と「今月の社会保険料の計算に使う標準報酬月額」が必ずしも一致しないことです。
昇給や残業によって給与が増えたとしても、その月から直ちに標準報酬月額が変わるとは限りません。
この記事では、健康保険・厚生年金保険の保険料額表について、標準報酬月額の仕組みから等級の探し方、本人負担額の計算方法、最新の保険料額表を確認する方法まで順番に解説します。
会社員の方が給与明細を確認するときにも、給与計算を担当する方が実務で保険料を確認するときにも使えるよう、できるだけ具体的に整理していきます。
- 健康保険・厚生年金保険の保険料額表の仕組み
- 標準報酬月額と等級の確認方法
- 健康保険料と厚生年金保険料の計算方法
- 最新の保険料率と公式の保険料額表の確認方法

健康保険・厚生年金保険の保険料額表とは
健康保険・厚生年金保険の保険料額表を見る前に、まず理解しておきたいのが「実際の給与」と「標準報酬月額」は同じものではないという点です。
社会保険では、毎月変動する給与額そのものをその都度計算基礎とするのではなく、給与などの報酬を一定の幅に区分した標準報酬月額を使います。
その標準報酬月額と保険料率を組み合わせ、健康保険料や厚生年金保険料を確認できるようにしたものが保険料額表です。
最初は数字が多く複雑に見えますが、「報酬月額」「標準報酬月額」「本人負担分」という順番で見ると理解しやすくなります。
保険料額表で確認できる内容
健康保険・厚生年金保険の保険料額表を見ると、主に 報酬月額、標準報酬月額、等級、保険料の全額、被保険者本人の負担額 を確認できます。
会社員の方が給与明細から天引きされている社会保険料を確認するときは、一般的には「折半額」や「被保険者負担分」と表示されている欄を見ることになります。
一方、給与計算担当者の場合は、本人負担分だけでなく会社負担分を含む保険料全額や、40歳以上65歳未満の方に関係する介護保険料、年度によって変更される料率なども確認する必要があります。
報酬月額と標準報酬月額は別のもの
保険料額表を理解するときに最初につまずきやすいのが、「報酬月額」と「標準報酬月額」の違いです。
報酬月額は、基本給や各種手当など社会保険上の報酬に該当する金額をもとに算定した金額です。
これに対して標準報酬月額は、実際の報酬月額を一定の幅ごとに区切った等級に当てはめた社会保険上の基準額です。
たとえば実際の報酬月額が25万5,000円であったとしても、社会保険料を25万5,000円に直接料率を掛けて計算するわけではありません。
保険料額表で25万5,000円が含まれる報酬月額の範囲を探し、その行に記載されている標準報酬月額を使います。
| 項目 | 意味 | 確認する場面 |
|---|---|---|
| 報酬月額 | 標準報酬月額の等級を判定する基礎となる給与等の金額 | 自分がどの等級に当てはまるか確認するとき |
| 標準報酬月額 | 健康保険料や厚生年金保険料を計算する基準額 | 毎月の社会保険料を確認するとき |
| 等級 | 標準報酬月額を一定の段階に区分した番号 | 標準報酬月額の位置を確認するとき |
| 保険料全額 | 会社負担分と本人負担分を合わせた保険料 | 会社が納付する保険料全体を確認するとき |
| 折半額 | 原則として従業員が負担する金額 | 給与から控除される金額を確認するとき |
給与明細を見るなら本人負担分を確認
会社員の方が保険料額表を使う目的として多いのは、給与明細に記載された健康保険料や厚生年金保険料が妥当か確認することだと思います。
その場合、保険料全額ではなく、原則として労使折半後の本人負担額を確認します。
たとえば標準報酬月額が26万円であれば、保険料額表の26万円の行を横に見て、健康保険、介護保険、厚生年金保険など必要な欄を確認します。
このとき重要なのは、給与明細の総支給額がたまたま26万円だったから26万円の行を見るのではなく、 現在あなたに決定されている標準報酬月額が26万円かどうか を確認することです。
その月の給与額と標準報酬月額は必ずしも一致しません。
残業時間の増減などによって総支給額が毎月変わっても、標準報酬月額は一定のルールに基づいて決定・改定されるため、給与が変わるたびに毎月等級を変更するわけではありません。
実務で給与明細の社会保険料について相談を受けるときも、私は最初に「今月の給与はいくらか」だけを見るのではなく、「現在の標準報酬月額はいくらで登録されているか」を確認します。
ここを押さえないまま手計算すると、計算そのものは合っているのに給与明細と一致しない、ということが起こりやすいからです。
給与明細に表示されている社会保険料を確認したい場合は、まず自分の標準報酬月額を把握することが出発点です。
標準報酬月額表と等級の仕組み

標準報酬月額とは、被保険者が会社から受ける給与などの報酬を一定の金額幅に区分し、社会保険料や一部の保険給付を計算しやすくしたものです。
毎月の給与額そのものをそのまま保険料計算に使用すると、残業代などによって給与が少し変動するたびに保険料も変わってしまいます。
そこで社会保険では、報酬を一定の範囲ごとにまとめた標準報酬月額を使用しています。
健康保険と厚生年金では等級が異なる
厚生年金保険では、標準報酬月額が 第1等級の8万8,000円から第32等級の65万円まで の32段階に区分されています。
一方、健康保険では、標準報酬月額が5万8,000円から139万円までの50等級に区分されています。
つまり、健康保険と厚生年金保険は途中の多くの給与帯では同じ標準報酬月額を使いますが、最低額や最高額、等級数まで完全に同じというわけではありません。
| 制度 | 等級数 | 標準報酬月額の下限 | 標準報酬月額の上限 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 50等級 | 58,000円 | 1,390,000円 |
| 厚生年金保険 | 32等級 | 88,000円 | 650,000円 |
「健康保険も厚生年金も32等級」と考えないよう注意してください。
健康保険と厚生年金保険では標準報酬月額の等級数と上限が異なります。
特に報酬が高い方では、厚生年金保険の標準報酬月額が上限に達した後も、健康保険ではさらに上の標準報酬月額が設定される場合があります。
標準報酬月額や社会保険料の等級そのものを詳しく確認したい方は、 社会保険料の等級表の見方と標準報酬月額の仕組み も参考にしてください。
標準報酬月額はいつ決まるのか
標準報酬月額は、毎月の給与を見て自由に変更するものではありません。
代表的な決定方法として、入社して社会保険に加入したときの「資格取得時決定」、毎年行われる「定時決定」、昇給や降給などによって一定の要件を満たしたときの「随時改定」があります。
特に多くの会社員に関係するのが定時決定です。
原則として4月、5月、6月に支払われた報酬をもとに標準報酬月額を見直し、新しく決定された標準報酬月額は通常、その年の9月から翌年8月まで使用されます。
一方、固定的賃金が変動し、一定の条件を満たした場合には、定時決定を待たず随時改定が行われます。
たとえば基本給が上がったからといって、昇給月からすぐ標準報酬月額を変更するのではなく、原則として変更後の報酬を一定期間確認して随時改定の要件を判定します。
実務で重要なのは「給与が変わった=すぐ等級変更」ではないことです。
給与計算担当者は、現在の総支給額だけでなく、資格取得時決定、定時決定、随時改定のどの標準報酬月額が現在適用されているのかを確認してください。
この仕組みを理解すると、「給与が先月より増えたのに健康保険料が変わっていない」「給与が少し下がったのに厚生年金保険料が同じ」といったケースも、それだけで計算ミスとはいえないことが分かります。
会社員の方が給与明細を確認するときにも、標準報酬月額は一定期間固定される仕組みだと知っておくと理解しやすいですよ。
給与から標準報酬月額を探す方法
自分の標準報酬月額を確認するときは、まず会社から支給される金銭のうち、社会保険上の「報酬」に該当するものを整理します。
ここでいう報酬は、単純な基本給だけではありません。
原則として基本給のほか、役職手当、住宅手当、家族手当、資格手当、通勤手当、残業手当、休日勤務手当など、労働の対償として継続的に支払われるものが含まれます。
金銭で支給されるものだけでなく、会社から食事や住宅などを現物で提供されている場合には、一定の現物給与が報酬に含まれることもあります。
総支給額と報酬月額が同じとは限らない
給与明細の総支給額をそのまま報酬月額と考えてよいケースも多いのですが、常に完全一致するとは限りません。
たとえば実費弁償的な出張旅費などは通常の報酬とは性格が異なりますし、賞与として別に社会保険料を計算するものもあります。
一方で、税務上は非課税となる通勤手当であっても、社会保険では原則として報酬に含めるため、「課税対象額だけを見ればよい」という考え方も適切ではありません。
| 給与等の例 | 社会保険上の基本的な考え方 |
|---|---|
| 基本給 | 報酬に含む |
| 役職手当・資格手当 | 原則として報酬に含む |
| 住宅手当・家族手当 | 原則として報酬に含む |
| 残業手当 | 原則として報酬に含む |
| 通勤手当 | 原則として報酬に含む |
| 一定の現物給与 | 所定の価額を報酬に含める場合がある |
| 実費弁償的な出張旅費 | 通常は報酬に含めない |
保険料額表の報酬月額欄に当てはめる
社会保険上の報酬月額が分かったら、次に保険料額表の「報酬月額」の欄を確認します。
保険料額表には「○円以上、○円未満」という範囲が記載されているので、その範囲に自分の報酬月額を当てはめ、同じ行の標準報酬月額を確認します。
標準報酬月額を探す基本的な流れ
- 給与に含まれる社会保険上の報酬を確認する
- 現在決定されている標準報酬月額が分かればその金額を優先して確認する
- 給与から目安を調べる場合は保険料額表の報酬月額欄を見る
- 報酬月額が含まれる範囲を探す
- 同じ行の標準報酬月額と等級を確認する
たとえば、報酬月額が25万円以上27万円未満の範囲であれば、厚生年金保険では標準報酬月額26万円の等級に該当します。
したがって、報酬月額が25万2,000円でも26万5,000円でも、同じ範囲に入っていれば標準報酬月額26万円を基準として保険料を計算します。
現在の給与から推測した標準報酬月額と、実際に会社へ登録されている標準報酬月額が異なることがあります。
標準報酬月額は定時決定や随時改定などによって決まるため、今月の給与だけを保険料額表に当てはめても、現在適用中の等級を正確に特定できるとは限りません。
たとえば、毎月の総支給額が現在26万円だからといって、必ず標準報酬月額も26万円とは限りません。
以前の定時決定によって標準報酬月額24万円が決定され、その後の給与変動が随時改定の要件を満たしていなければ、現在も24万円を使用している可能性があります。
標準報酬月額がどのように決定されるのかを詳しく確認したい給与計算担当者の方は、 算定基礎届の書き方と標準報酬月額の決め方 もあわせて確認してみてください。
私が実務で確認するときも、給与台帳だけから等級を推測して処理するのではなく、直近の資格取得届、算定基礎届、月額変更届、標準報酬月額の決定通知などを確認します。
特に会社の給与計算を引き継いだ直後は、給与ソフトに登録されている標準報酬月額が現在の届出内容と一致しているかまで確認しておくと安心です。
健康保険料率は都道府県で異なる

協会けんぽの健康保険料率は全国一律ではなく、 都道府県支部ごとに異なります。
そのため、同じ標準報酬月額であっても、勤務先に適用される協会けんぽの都道府県支部が異なれば健康保険料も異なります。
「健康保険料率は全国で○%」と覚えてしまうと間違いやすいので、協会けんぽに加入している場合は、必ず事業所に適用される都道府県支部の料率を確認してください。
令和8年度の岩手県は9.51%
令和8年度の協会けんぽでは、都道府県単位の健康保険料率が令和8年3月分、4月納付分から改定されています。
たとえば当事務所のある岩手県では、令和8年度の健康保険料率は 9.51% です。
仮に標準報酬月額が同じ26万円であっても、別の都道府県支部では異なる健康保険料率が設定されているため、本人負担額も同一とは限りません。
また、令和8年4月分、5月納付分からは、健康保険料とは別に全国一律の子ども・子育て支援金率0.23%が加わっています。
そのため、令和8年度については「健康保険料率が変わる時期」と「子ども・子育て支援金が始まる時期」が1か月ずれている点にも注意が必要です。
| 令和8年度の主な項目 | 料率・取扱い | 適用時期 |
|---|---|---|
| 岩手県の健康保険料率 | 9.51% | 令和8年3月分から |
| 介護保険料率 | 1.62% | 令和8年3月分から |
| 子ども・子育て支援金率 | 0.23% | 令和8年4月分から |
令和8年度の都道府県別保険料率や適用時期は、協会けんぽが公表しています。
年度が変わるたびに前年の料率をそのまま使用せず、最新情報を確認することが重要です。
(出典:全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率」)
健康保険組合の場合は協会けんぽの表を使わない
もう一つ重要なのが、勤務先が必ず協会けんぽに加入しているとは限らないことです。
会社によっては、企業や業界ごとに設けられた健康保険組合に加入していることがあります。
健康保険組合に加入している場合、協会けんぽの都道府県別保険料率を使って計算することはできません。
健康保険組合ごとに保険料率や保険料額表が設定されているため、その健康保険組合の公式資料を確認します。
健康保険料を計算する前に、まず加入している保険者を確認してください。
給与明細や資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報、会社の人事・総務担当者への確認などにより、協会けんぽなのか健康保険組合なのかを確認できます。
給与計算では「全国平均の料率」を使用するのではなく、 実際に事業所が加入している保険者と適用される料率を確認する ことが重要です。
私も給与計算の新規受託時には、従業員の給与額より先に、どの健康保険へ加入しているか、社会保険料を当月徴収しているか翌月徴収しているか、現在登録されている標準報酬月額はいくらかを確認します。
保険料率だけ合っていても、支部や適用月を間違えれば給与から控除する金額はずれてしまうからです。
令和8年度の都道府県別料率や改定時期については、 令和8年の健康保険料率と都道府県別の違い でも詳しく解説しています。
厚生年金保険料率と労使折半
厚生年金保険料は、標準報酬月額に厚生年金保険料率を掛けて計算します。
厚生年金保険料率は現在 18.3% で、原則として会社と被保険者が半分ずつ負担します。
したがって、本人負担分に相当する料率は原則9.15%です。
健康保険のように都道府県ごとに保険料率が違う仕組みではないため、厚生年金保険料は標準報酬月額が分かれば比較的確認しやすいといえます。
厚生年金保険料の基本的な計算式
| 区分 | 保険料率 | 負担 |
|---|---|---|
| 厚生年金保険料率 | 18.3% | 会社と本人を合わせた率 |
| 会社負担 | 原則9.15%相当 | 事業主が負担 |
| 本人負担 | 原則9.15%相当 | 給与から控除 |
たとえば標準報酬月額が26万円の場合、厚生年金保険料の全額は次のように計算できます。
260,000円 × 18.3% = 47,580円
47,580円 ÷ 2 = 23,790円
この例であれば、厚生年金保険料の全額は47,580円、そのうち本人負担分は23,790円、会社側も原則として23,790円を負担します。
日本年金機構でも、厚生年金保険料は標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を掛けて計算し、事業主と被保険者が半分ずつ負担する仕組みが示されています。
実際の給与ではなく標準報酬月額に18.3%を掛ける
ここでも重要なのは、現在の給与総額に18.3%を掛けるのではなく、決定されている標準報酬月額に18.3%を掛けることです。
たとえば標準報酬月額が26万円の従業員について、その月だけ残業が多く総支給額が30万円になったとしても、それだけで厚生年金保険料を30万円×18.3%として計算し直すわけではありません。
現在の標準報酬月額が26万円であれば、原則として26万円を基準とした保険料を使用します。
給与が変動したからといって、厚生年金保険料を毎月再計算するわけではありません。
固定的賃金の変動などにより随時改定の要件を満たした場合には標準報酬月額が変更されますが、単月の残業増加などだけで直ちに等級が変わる仕組みではありません。
賞与は標準賞与額で別に計算する
なお、賞与にかかる厚生年金保険料は毎月の標準報酬月額とは別の仕組みで計算します。
賞与を支給した場合には、原則として支給額の1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に厚生年金保険料率を掛けて保険料を計算します。
そのため、月給とは別に賞与を受け取った月に厚生年金保険料の控除額が大きくなっていても、毎月の標準報酬月額が急に変わったとは限りません。
給与明細と賞与明細は分けて考えると理解しやすいでしょう。
また、実際の給与計算では端数処理や会社の社会保険料徴収時期も関係するため、手計算と給与明細でわずかな差が出るケースがあります。
自分で概算するときは計算式を使い、実際に控除する金額を確定するときは公式の保険料額表で確認する という使い分けが安全です。
健康保険の基本的な仕組みについて確認したい場合は、健康保険とは?わかりやすい仕組み・種類・給付内容を整理も参考にしてください。
健康保険・厚生年金保険の保険料額表の見方
ここからは、実際に健康保険・厚生年金保険の保険料額表を開いたとき、どこを見れば自分の保険料が分かるのかを整理します。
保険料額表は数字が縦横に並んでいるため、初めて見ると難しく感じるかもしれません。
しかし、「加入している健康保険」「対象年度」「標準報酬月額」「年齢」「本人負担額」という順番で確認すれば、見る場所はかなり絞れます。
従業員の方は給与明細の確認、給与計算担当者は毎月の控除額や年度改定時のチェックをイメージしながら読み進めてください。
保険料額表の等級を確認する手順
協会けんぽの保険料額表を確認するときは、最初に勤務先が加入している健康保険と、協会けんぽの場合は適用される都道府県支部を確認します。
そのうえで、現在適用される年度の保険料額表を開き、標準報酬月額の行から健康保険料や厚生年金保険料を横に確認していきます。
最初に加入先と対象年度を確認する
よくある間違いが、インターネット検索で最初に出てきた保険料額表をそのまま使ってしまうケースです。
協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なるため、東京支部の表と岩手支部の表では健康保険料が異なります。
また、年度が違えば健康保険料率や介護保険料率が変更されている可能性があります。
自宅の住所だけで判断するのではなく、勤務先の事業所に適用されている健康保険を確認する ことがポイントです。
保険料額表を見る順番
- 勤務先が加入する健康保険を確認する
- 協会けんぽの場合は該当する都道府県支部を確認する
- 現在適用される年度の保険料額表を開く
- 会社で決定されている標準報酬月額を確認する
- 該当する標準報酬月額の行を探す
- 年齢に応じて介護保険の有無を確認する
- 健康保険料と厚生年金保険料の本人負担額を確認する
標準報酬月額が分かるなら直接その行を見る
会社から現在の標準報酬月額を確認できる場合は、報酬月額を給与から一から推測するより、標準報酬月額の欄から直接探したほうが正確です。
たとえば会社から「あなたの標準報酬月額は26万円です」と確認できた場合は、保険料額表の標準報酬月額26万円の行を探します。
その行を横に見れば、健康保険料、介護保険第2号被保険者に該当する場合の保険料、厚生年金保険料などが確認できます。
一方、標準報酬月額が分からず、給与からおおよその等級を確認したい場合は、保険料額表の「報酬月額」の範囲へ給与等を当てはめます。
ただし、この方法で分かるのはあくまで現在の給与を基準とした目安です。
実際の給与額だけから現在の標準報酬月額を確定できるとは限りません。
昇給や降給があった場合でも、随時改定の要件を満たすまでは従来の標準報酬月額が使われる場合があります。
給与明細の控除額を正確に検証したい場合は、会社へ現在の標準報酬月額を確認するのが確実です。
給与計算担当者は適用月まで確認する
給与計算担当者の場合は、料率と標準報酬月額だけでなく、「何月分の社会保険料を、何月支給給与から控除しているか」まで確認する必要があります。
社会保険料は原則として前月分を給与から控除する翌月徴収が基本ですが、給与計算の運用を確認するときには、自社の締日・支給日や既存の徴収状況を含めてチェックすることが大切です。
料率変更時に給与ソフトの設定月を1か月間違えると、全従業員について保険料の過不足が発生する可能性があります。
私が実務で確認するときも、年度変更時には「新しい料率を入力したか」だけではなく、「何月分からその料率を適用するのか」までセットで確認します。
保険料額表を見るときは、表の数字だけではなく、支部・年度・適用月・標準報酬月額の4点を確認することが重要です。
健康保険料の本人負担を計算する

健康保険料は、基本的には 標準報酬月額に健康保険料率を掛け、その保険料を会社と本人で折半 して負担します。
協会けんぽの場合は健康保険料率が都道府県ごとに異なるため、まず勤務先に適用される支部の料率を確認したうえで計算します。
標準報酬月額26万円・岩手県の例
たとえば令和8年度の協会けんぽ岩手支部では、健康保険料率は9.51%です。
標準報酬月額26万円の方について、健康保険料だけを単純計算すると次のようになります。
260,000円 × 9.51% = 24,726円
24,726円 ÷ 2 = 12,363円
この場合、健康保険料の本人負担額は一般的な計算では12,363円が目安となります。
会社側も原則として同額を負担するため、会社と本人を合わせた健康保険料は24,726円です。
ただし、これは 令和8年度の協会けんぽ岩手支部の健康保険料だけ を取り出した計算例です。
あなたの勤務先が別の都道府県支部であれば料率が異なりますし、健康保険組合に加入している場合にはその健康保険組合の料率を使用する必要があります。
40歳以上65歳未満では介護保険料も確認
40歳以上65歳未満の方について給与明細を確認するときは、健康保険料だけを見て「計算が合わない」と判断しないようにしてください。
原則として介護保険第2号被保険者に該当するため、健康保険料に加えて介護保険料を負担します。
さらに、令和8年4月分からは子ども・子育て支援金が加わっているため、令和8年度の保険料を確認するときは適用月によって見る項目が変わります。
| 確認する人 | 主な確認項目 |
|---|---|
| 40歳未満 | 健康保険料、子ども・子育て支援金、厚生年金保険料 |
| 40歳以上65歳未満 | 健康保険料、介護保険料、子ども・子育て支援金、厚生年金保険料 |
| 65歳以上 | 健康保険料等のほか、介護保険については別の徴収方法を確認 |
手計算より保険料額表を最終確認に使う
仕組みを理解するためには「標準報酬月額×保険料率」という計算式を知っておくことが役立ちます。
ただし、実際に給与から控除する金額を確定するときは、公式の保険料額表に記載されている本人負担額を確認する方法が分かりやすいです。
保険料計算には端数処理がありますし、年度の途中で料率や制度の適用が変わる場合もあります。
手計算では12,363円になったのに給与明細では数円違う、といった場合には、すぐに会社の計算ミスと判断せず、標準報酬月額、適用料率、年齢、適用月、端数処理の順に確認してください。
数値例はあくまで一般的な目安です。
加入している健康保険、適用年度、年齢、標準報酬月額などによって実際の負担額は異なります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
給与計算担当者の場合は、従業員ごとに手計算するよりも、社会保険料を給与ソフトへ正しく設定し、標準報酬月額の変更通知を適切に反映したうえで、保険料額表を検算に使う運用が現実的かなと思います。
保険料額表は「計算するための表」であると同時に、「給与ソフトの計算結果が正しいか確認する表」としても非常に重要です。
厚生年金保険料の本人負担を計算する
厚生年金保険料も基本的な考え方は健康保険と同じです。
現在決定されている標準報酬月額に厚生年金保険料率18.3%を掛けたものが保険料全額となり、原則として会社と本人が半分ずつ負担します。
したがって、給与明細で厚生年金保険料を確認するときは、標準報酬月額と本人負担額の欄を対応させて確認します。
標準報酬月額26万円なら本人負担23,790円
標準報酬月額26万円の場合、厚生年金保険料は次のように計算できます。
| 項目 | 計算例 | 金額 |
|---|---|---|
| 標準報酬月額 | - | 260,000円 |
| 厚生年金保険料全額 | 260,000円×18.3% | 47,580円 |
| 本人負担額 | 47,580円÷2 | 23,790円 |
| 会社負担額 | 47,580円÷2 | 23,790円 |
この例では本人負担額は23,790円です。
給与明細の「厚生年金」という欄に23,790円と記載されていれば、少なくとも標準報酬月額26万円を基準とした通常の計算と整合します。
給与が26万円だから23,790円とは限らない
ただし、給与の総支給額が26万円だったからといって、必ず厚生年金保険料が23,790円になるという意味ではありません。
重要なのは 実際の給与額ではなく、現在決定されている標準報酬月額 です。
たとえば今月の給与が26万円でも、現在の標準報酬月額が24万円であれば、厚生年金保険料は標準報酬月額24万円を基準として確認します。
反対に、今月は欠勤などで給与が一時的に少なくなって20万円だったとしても、標準報酬月額が26万円のままであれば、原則として26万円を基準にした保険料が発生します。
給与が一時的に下がっても、社会保険料が同じことがあります。
これは必ずしも給与計算の誤りではありません。
標準報酬月額は一定の要件を満たして改定されるまでは従前の金額を使用するためです。
保険料が合わないときの確認順序
給与明細を見て厚生年金保険料が自分の計算と合わない場合には、いきなり料率を疑うよりも、次の順番で確認すると原因を整理しやすくなります。
- 現在の標準報酬月額はいくらか
- 厚生年金保険の被保険者資格がどうなっているか
- 定時決定や随時改定が最近行われていないか
- 改定された標準報酬月額を何月分から適用するのか
- 会社が何月分の保険料を給与から控除しているのか
特に9月前後は定時決定による標準報酬月額の変更が反映される時期なので、前年と同じ給与でも保険料が変わることがあります。
また、昇給・降給後に随時改定が行われれば、年度途中でも厚生年金保険料が変わります。
会社の給与計算担当者は、日本年金機構から届く標準報酬月額の決定通知を給与ソフトへ反映した後、数名を抽出して保険料額表と照合する方法がおすすめです。
全員分を毎回手計算する必要はありませんが、改定月にサンプルチェックをしておくことで、設定月や標準報酬月額の入力ミスを早い段階で発見できます。
従業員の方については、給与明細だけで標準報酬月額が分からなければ、会社の人事・総務担当者へ確認するのが早いでしょう。
標準報酬月額が分かれば、保険料額表から厚生年金保険料の本人負担額をかなり確認しやすくなります。
介護保険料が加わる場合の確認
40歳以上65歳未満の健康保険の被保険者は、原則として介護保険第2号被保険者となり、健康保険料に加えて介護保険料を負担します。
そのため、39歳までのときと40歳以降では、標準報酬月額が同じであっても給与から控除される社会保険料の合計が変わることがあります。
給与明細を見て「給料は変わっていないのに健康保険関係の控除が増えた」と感じた場合には、年齢による介護保険料の開始も確認ポイントです。
令和8年度の介護保険料率は1.62%
協会けんぽの令和8年度の介護保険料率は 1.62% です。
健康保険料と同様に、被用者については原則として会社と本人で負担します。
標準報酬月額26万円で介護保険料だけを単純計算すると、次のようになります。
260,000円 × 1.62% = 4,212円
本人負担の目安:4,212円 ÷ 2 = 2,106円
したがって、標準報酬月額26万円の介護保険第2号被保険者であれば、健康保険料とは別に本人負担としておおむね2,106円の介護保険料が加わる計算になります。
ただし、実際に給与から控除する金額については保険料額表で確認してください。
また、健康保険組合の場合には介護保険料率等の取扱いが協会けんぽと同一とは限らないため、加入している健康保険組合の資料を確認する必要があります。
令和8年4月分から子ども・子育て支援金も加わる
令和8年度について特に注意したいのが、子ども・子育て支援金です。
令和8年4月分、5月納付分から全国一律で 子ども・子育て支援金率0.23% が加わっています。
健康保険料率と介護保険料率は令和8年3月分から変更されていますが、子ども・子育て支援金は令和8年4月分からです。
つまり、令和8年3月分と4月分では使用する料率の組み合わせが異なります。
| 項目 | 令和8年度の料率 | 主な確認事項 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 都道府県ごとに異なる | 令和8年3月分から新料率 |
| 介護保険 | 1.62% | 原則40歳以上65歳未満、令和8年3月分から |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23% | 令和8年4月分から |
| 厚生年金保険 | 18.3% | 原則労使折半 |
給与へ反映する月を間違えない
給与計算担当者にとっては、料率そのもの以上に「いつの給与から変更するか」が重要です。
たとえば翌月徴収で社会保険料を控除している会社の場合、令和8年3月分の健康保険料・介護保険料は通常4月支給給与から、令和8年4月分の子ども・子育て支援金は通常5月支給給与から反映することになります。
会社ごとに締日や支給日、これまでの控除運用があるため、給与ソフトの設定を変更するときは自社が何月分を何月給与から控除しているかを必ず確認してください。
令和8年度は一度の設定変更で終わらない点に注意してください。
健康保険料率・介護保険料率の変更と、子ども・子育て支援金の開始時期が異なるため、設定月を混同すると従業員全体の控除額に影響する可能性があります。
また、従業員が40歳または65歳になる場合にも介護保険料の取扱いが変わります。
年齢到達に関する社会保険上の判定は単純に誕生日当日だけを見ればよいとは限らないため、給与担当者は対象者の生年月日と保険料の適用月を確認して処理してください。
実務では、年度変更者だけでなく、その年度中に40歳・65歳になる従業員をあらかじめ一覧化しておくと、介護保険料の開始・終了の見落としを防ぎやすくなります。
人数が少ない会社ほど担当者の記憶だけで処理しがちですが、給与計算はチェックリスト化しておく方が安全です。
最新の保険料額表を公式で確認

健康保険料率は年度によって変更されるため、インターネット上に残っている古い保険料額表をそのまま使用しないことが重要です。
検索結果には前年以前のPDFや古い解説ページが表示されることもあるため、「健康保険料額表」とだけ検索して最初に表示された表を使用するのではなく、年度と適用時期まで確認してください。
協会けんぽは都道府県別の最新表を確認
協会けんぽに加入している場合は、全国健康保険協会が毎年度公表する都道府県別の保険料額表を確認します。
都道府県を選択すると、それぞれの支部に対応した健康保険・厚生年金保険の保険料額表を確認できます。
見るときは、次の項目を順番にチェックしてください。
- 対象年度が正しいか
- 勤務先に適用される都道府県支部か
- 健康保険料率がいつの分から適用されるか
- 介護保険料率がいつの分から適用されるか
- 子ども・子育て支援金の適用開始月
- 自分の標準報酬月額の行
- 本人負担額の欄
会社が健康保険組合に加入している場合には、協会けんぽの保険料額表ではなく、加入している健康保険組合が公表する料率や保険料額表を確認する必要があります。
厚生年金保険は標準報酬月額も確認する
厚生年金保険については、保険料率18.3%だけ覚えていれば十分というわけではありません。
本人に現在適用されている標準報酬月額が正しくなければ、料率が正しくても保険料額は正しくなりません。
給与計算担当者は、日本年金機構から届く標準報酬月額の決定通知などを確認し、給与ソフトへ反映されている等級と一致しているかを確認してください。
特に次のタイミングでは、標準報酬月額の変更がないか注意が必要です。
- 従業員が入社して社会保険に加入したとき
- 算定基礎届による定時決定後
- 昇給や降給による月額変更届の提出後
- 育児休業等終了後の改定があったとき
- 産前産後休業終了後の改定があったとき
古いPDFを保存したまま使わない
給与計算の現場では、前年の保険料額表PDFをパソコンの共有フォルダへ保存し、そのまま翌年度も開いてしまうことがあります。
特にファイル名が「保険料額表.pdf」のようになっていると、いつの年度の資料なのか分かりにくくなります。
私は、保存する場合には「R8_協会けんぽ岩手_保険料額表」のように年度と支部名が分かるファイル名にしておくことをおすすめします。
年度改定後には古い資料を「過年度」フォルダへ移しておくと、誤使用も防ぎやすくなります。
保険料率、制度、適用時期は変更される可能性があります。
この記事で紹介した数値についても、今後の制度改正などにより変更される可能性があります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
特に給与計算担当者は、年度が変わったときに健康保険料率だけを見るのではなく、介護保険料率、子ども・子育て支援金、厚生年金保険の取扱い、標準報酬月額の改定など、給与控除に関係する項目をまとめて確認することをおすすめします。
制度改正そのものを覚えることよりも、「年度が変わったら必ず公式情報を見る」という運用を作る方が、長期的にはミスを防ぎやすいですよ。
健康保険・厚生年金保険の保険料額表まとめ
健康保険・厚生年金保険の保険料額表は、給与から天引きされる社会保険料を確認するときの基本となる資料です。
表には多くの数字が並んでいますが、仕組みを整理すると、確認する順番はそれほど複雑ではありません。
まず勤務先が加入している健康保険を確認し、次に現在の標準報酬月額を確認し、その標準報酬月額の行から健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料などの本人負担額を確認します。
大切なのは、給与の総支給額に保険料率をそのまま掛けるのではなく、 現在決定されている標準報酬月額を確認してから保険料額表を見る ことです。
- 社会保険料は原則として標準報酬月額を基準に計算する
- 現在の給与額と標準報酬月額は必ずしも一致しない
- 健康保険は50等級、厚生年金保険は32等級で上限も異なる
- 厚生年金保険料率は18.3%で原則として労使折半
- 協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なる
- 40歳以上65歳未満では原則として介護保険料も加わる
- 令和8年4月分から子ども・子育て支援金が加わっている
- 料率だけでなく適用月と給与からの徴収時期も確認する
- 最新年度の保険料額表を公式情報で確認する
従業員は標準報酬月額から確認する
従業員の方が給与明細の社会保険料を確認するときは、会社に登録されている標準報酬月額と、勤務先が加入している健康保険を確認すると理解しやすくなります。
給与明細の総支給額から自分で計算して金額が合わなかったとしても、それだけで会社の給与計算が間違っているとは限りません。
現在の標準報酬月額、定時決定や随時改定の有無、年齢による介護保険料、会社が何月分の保険料を控除しているかなどによって見え方が変わります。
自分の標準報酬月額が分からなければ、会社の人事・総務担当者へ確認してみてください。
標準報酬月額が分かれば、保険料額表の該当行を見るだけで、健康保険料や厚生年金保険料をかなり具体的に確認できます。
給与計算担当者は料率変更と等級変更を分けて管理する
会社の給与計算担当者の場合は、保険料率の変更だけでなく、定時決定や随時改定、料率の適用月、社会保険料を給与から控除するタイミングまで含めて確認する必要があります。
特に間違えやすいのが、「全従業員に影響する料率変更」と「特定の従業員に影響する標準報酬月額の変更」を同じものとして扱ってしまうことです。
健康保険料率や介護保険料率の年度改定は、原則として対象となる加入者全体に影響します。
一方、標準報酬月額の変更は、それぞれの従業員について定時決定や随時改定などによって個別に発生します。
| 確認項目 | 主な対象 | 実務上の確認 |
|---|---|---|
| 健康保険料率改定 | 対象支部の加入者 | 年度・適用月・支部を確認 |
| 介護保険料率改定 | 介護保険第2号被保険者等 | 料率と年齢を確認 |
| 定時決定 | 対象となる各被保険者 | 原則9月から新しい標準報酬月額 |
| 随時改定 | 所定の要件を満たす被保険者 | 改定月を個別に確認 |
| 子ども・子育て支援金 | 対象となる医療保険加入者 | 令和8年度は開始月に注意 |
私が給与計算を確認するときも、まず「誰の標準報酬月額が変わるのか」と「全体の料率がいつ変わるのか」を分けて整理します。
この2つを分けて管理するだけでも、社会保険料の設定ミスはかなり防ぎやすくなります。
最終的には公式情報と個別事情を確認する
健康保険・厚生年金保険の保険料額表の見方を理解しておくと、毎月の給与明細の確認だけでなく、昇給後の社会保険料がいつ変わるのか、年度が変わったときに控除額がなぜ変わったのか、といった疑問も整理しやすくなります。
ただし、社会保険には定時決定、随時改定、休業終了時改定、二以上事業所勤務、現物給与など、個別事情によって通常とは異なる確認が必要になるケースがあります。
給与明細だけでは判断できない場合には、届出状況や標準報酬月額の決定内容まで確認する必要があります。
社会保険料は毎月の給与や会社の法定福利費に直接影響します。
保険料額が合わない場合でも、自己判断だけで給与からの控除額や給与ソフトの標準報酬月額を変更するのは避けてください。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
個別の標準報酬月額の決定、随時改定の該当性、給与計算上の取扱いなど判断が難しい場合は、最終的な判断は専門家にご相談ください。
まずはあなたに現在適用されている標準報酬月額を確認し、そのうえで最新年度の健康保険・厚生年金保険の保険料額表を見てみてください。
「標準報酬月額を確認してから保険料額表を見る」という順番さえ押さえておけば、社会保険料の仕組みはかなり分かりやすくなるはずです。