社会保険・年金

75歳になったら社会保険は?後期高齢者医療制度の手続きを整理

こんにちは。

もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。

75歳になると、原則としてそれまで加入していた健康保険から後期高齢者医療制度へ切り替わります。

75歳到達による後期高齢者医療制度への加入について、本人が新たに加入申請をする必要は原則ありません。

一方、会社員として働いている方の場合は、勤務先で健康保険の資格喪失手続きが必要です。

また、その方の健康保険に配偶者などが被扶養者として加入している場合、本人が75歳になったことに伴って家族もそれまでの健康保険の資格を失うため、国民健康保険やほかの家族の健康保険への切り替えを考えなければなりません。

75歳になった本人、勤務先の人事・総務担当者、扶養されていた家族では、それぞれ確認すべき内容が異なります。

特に在職したまま75歳を迎えるケースでは、「本人は退職しないのに、なぜ健康保険の資格喪失届が必要なのか」「厚生年金はどうなるのか」「妻や夫の扶養はどうなるのか」といった疑問が生じやすいところです。

この記事では、75歳になったら社会保険がどう変わるのか、後期高齢者医療制度への移行と会社側の手続き、扶養家族への影響、保険料、医療費の窓口負担まで順番に整理します。

  • 75歳で健康保険から後期高齢者医療制度へ変わる時期
  • 75歳になる従業員について会社が行う手続き
  • 被扶養者だった配偶者や家族に必要な健康保険の切り替え
  • 後期高齢者医療制度の保険料と1割・2割・3割の窓口負担

75歳になったら社会保険はどうなる?後期高齢者医療制度の手続き

75歳になったら社会保険と後期高齢者医療制度手続き

まず押さえておきたいのは、 75歳になる本人の後期高齢者医療制度への移行と、会社が行う社会保険の手続きは分けて考える という点です。

本人は原則として75歳になることで後期高齢者医療制度の被保険者になりますが、会社員の場合、勤務先では健康保険の資格喪失に関する届出が必要になります。

また、会社の社会保険という言葉には健康保険と厚生年金保険がまとめて含まれることが多いため、75歳になると両方が同時に終わるように感じるかもしれません。

しかし、厚生年金保険は原則として70歳到達時に被保険者資格を喪失しているため、75歳到達時に中心となるのは健康保険側の切り替えです。

75歳になっても会社を退職する必要はありません。

75歳到達は雇用契約の終了ではなく、加入する医療保険制度が変わるタイミングです。

引き続き働く場合は、雇用関係を継続したまま健康保険だけ後期高齢者医療制度へ切り替わる形になります。

75歳の誕生日から自動で切り替わる

原則として75歳になると、75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の被保険者になります。

それまで協会けんぽや健康保険組合など会社の健康保険に加入していた方だけでなく、国民健康保険に加入していた方についても、原則として75歳から後期高齢者医療制度へ移行します。

つまり、「会社員だから75歳以降も会社の健康保険に残る」「自営業だから国民健康保険のまま」という仕組みではありません。

社会保険とは全体の流れは、社会保険とは?仕組み・種類・広義と狭義の違いについて整理した記事でまとめて整理しています。

75歳到達そのものを理由とする後期高齢者医療制度への加入については、本人が市区町村へ出向いて新規加入の申請をする必要は原則ありません。

75歳になることによって法律上の加入対象となるため、通常は住所地の後期高齢者医療広域連合で資格取得の処理が行われます。

そのため、本人側で最も重要なのは「加入申請をすること」よりも、誕生日以降にどの資格で医療機関を受診するのか、送付される案内を確認しておくことです。

誕生日の前日と当日で加入先が変わる

たとえば10月15日に75歳になる方であれば、10月14日まではそれまでの健康保険、10月15日からは後期高齢者医療制度という整理になります。

月の途中で75歳になる場合でも、切り替えを翌月1日まで待つわけではありません。

誕生日当日から制度が変わります。

この「月初ではなく誕生日当日」という点は、医療機関の受診や会社側の資格喪失処理を考えるうえで非常に重要です。

実務では、75歳の誕生日をまたいで通院予定がある方から「同じ月なのに途中から保険が変わるのですか」と聞かれることがあります。

答えは、原則としてそのとおりです。

誕生日前日までと誕生日以降では医療保険上の資格が別になります。

75歳未満でも後期高齢者医療制度に入る場合がある

なお、後期高齢者医療制度は必ず75歳からしか加入できないというわけではありません。

65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方は、申請により75歳になる前から後期高齢者医療制度の対象となる場合があります。

一方、生活保護を受けている方など、一般的な75歳到達時の取扱いとは異なるケースもあります。

したがって、この記事で説明している「75歳の誕生日から自動的に切り替わる」という考え方は、一般的な75歳到達者を前提としています。

個別事情がある場合は、市区町村や後期高齢者医療広域連合へ確認してください。

2026年現在はマイナ保険証または資格確認書で受診する

以前は健康保険証の返却や新しい後期高齢者医療被保険者証の受け取りを中心に説明されることが多かったのですが、現在は仕組みが変わっています。

従来型の健康保険証は新たに発行されておらず、2026年8月現在、医療機関や薬局では原則として マイナ保険証または資格確認書 を使って資格を確認します。

マイナ保険証を利用している場合でも、75歳になれば加入している医療保険自体が変わります。

マイナンバーカードそのものを交換するわけではありませんが、オンライン資格確認上の保険資格が後期高齢者医療制度へ更新されます。

一方、マイナ保険証を利用しない場合などは、加入先から交付される資格確認書を使用します。

交付方法や有効期限などは加入する広域連合によって案内されますので、誕生日が近づいたら郵送物を見落とさないようにしておきましょう。

「75歳になる=自分で後期高齢者医療制度の加入申請をする」と考える必要は原則ありません。

むしろ確認したいのは、誕生日以降に使うマイナ保険証や資格確認書、会社の健康保険資格の終了、扶養家族の次の健康保険です。

健康保険の資格喪失日は75歳の誕生日

健康保険の資格喪失日は75歳の誕生日

会社の健康保険に加入している方が75歳になる場合、特に間違えやすいのが資格喪失日です。

通常、会社を退職した場合の健康保険資格喪失日は退職日の翌日ですが、 75歳到達による健康保険の資格喪失日は75歳の誕生日当日 です。

この違いは、会社の社会保険実務ではかなり重要です。

「資格喪失は何でも事実発生日の翌日」と覚えていると、75歳到達時に日付を間違える可能性があります。

たとえば、9月10日が75歳の誕生日であれば、会社の健康保険資格があるのは原則として9月9日までです。

9月10日から後期高齢者医療制度の被保険者になるため、9月10日以降はそれまでの会社の健康保険資格で受診することはできません。

項目 取扱い
75歳の誕生日前日 会社の健康保険に加入している最終日
75歳の誕生日 後期高齢者医療制度の資格取得日
会社の健康保険 75歳の誕生日当日に資格喪失
誕生日以降の受診 後期高齢者医療制度の資格で受診

退職による資格喪失との違いに注意する

たとえば9月30日に退職した場合、通常の退職であれば資格喪失日は10月1日です。

一方、9月10日に75歳になった場合の資格喪失日は9月10日です。

この違いがあるため、給与計算ソフトや電子申請システムへ資格喪失日を入力するときには、生年月日から75歳の誕生日を確認したうえで処理する必要があります。

私が社会保険の手続きを確認するときも、退職、死亡、75歳到達など、資格喪失理由ごとに「事実発生日」と「資格喪失日」を分けて確認します。

ここを機械的に翌日処理すると、保険料計算や資格情報にも影響するためです。

資格喪失月の健康保険料にも注意する

健康保険料は原則として月単位で計算され、資格喪失日の属する月の前月分までが保険料負担の対象になります。

たとえば9月10日に75歳となり、9月10日付で会社の健康保険を資格喪失する場合、会社の健康保険料は原則として8月分までとなります。

9月分は後期高齢者医療制度側の保険料計算へ移ります。

ただし、実際に給与から健康保険料をいつ控除しているかは会社によって異なります。

一般的には前月分を翌月給与から控除する会社が多いですが、会社独自の給与締日や控除方法によって給与明細上の見え方は変わります。

「9月給与から健康保険料が引かれているから9月も会社の健康保険に加入している」とは限りません。

給与からの控除時期と、実際の保険料対象月は別の話です。

給与担当者は資格喪失月と会社の控除ルールを照合して確認しましょう。

また、資格喪失後に以前の資格確認書などを誤って使用すると、後日、保険者が負担した医療費の返還を求められることがあります。

本人にも「誕生日以降は以前の健康保険資格では受診しない」という点を事前に説明しておくと安心です。

会社が行う資格喪失届と提出期限

75歳になる従業員が会社の健康保険に加入している場合、会社は健康保険の資格喪失に関する届出を行います。

使用するのは、原則として 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届 の様式です。

名称だけを見ると厚生年金保険も同時に喪失するように感じるかもしれませんが、75歳到達時点では通常、厚生年金保険の被保険者資格は70歳到達時にすでに喪失しています。

そのため、75歳到達による届出では健康保険資格の喪失を中心に処理することになります。

75歳到達時は資格喪失年月日を誕生日当日にする

75歳到達の場合は、資格喪失年月日に75歳の誕生日を入力し、資格喪失原因について75歳到達に該当する項目を選択します。

たとえば、1951年11月20日生まれの従業員が2026年11月20日に75歳になる場合、健康保険の資格喪失年月日は2026年11月20日です。

11月21日ではありません。

電子申請を利用している会社では、社会保険手続きシステム側で喪失原因を選択すると自動入力される場合もありますが、生年月日や資格喪失年月日を最終確認することをおすすめします。

提出時期は原則として事実発生から5日以内 です。

紙の届書のほか、電子申請など所定の方法で日本年金機構へ届け出ます。

会社で日常的に電子申請を行っている場合は、通常の資格喪失手続きと同じ流れで処理できます。

届書の入力方法や75歳到達時の資格喪失年月日は、日本年金機構の最新案内を確認してください。

(出典:日本年金機構「【入力例】被保険者資格喪失届/70歳以上被用者不該当届」)

資格確認書の回収が必要な場合もある

従来の健康保険証は現在新規発行されていませんが、会社経由で資格確認書が交付されている従業員については、資格喪失時に返却が必要となる場合があります。

本人だけでなく、被扶養者へ資格確認書が交付されている場合は、被扶養者分も含めて確認します。

資格確認書を紛失して回収できない場合には、保険者の取扱いに応じて回収不能に関する届出が必要になることがあります。

一方、マイナンバーカードそのものは本人の身分証明書でもありますので、会社が回収するものではありません。

また、「資格情報のお知らせ」についても資格確認書とは取扱いが異なるため、すべての書類を一律に回収すると考えないようにしてください。

会社では誕生日前に対象者を把握しておく

実務的には、75歳になってから慌てて確認するより、70歳以上の従業員について生年月日を管理し、75歳到達予定者を事前に把握しておく方法がおすすめです。

特に確認しておきたいのは、75歳の誕生日、現在の健康保険資格、被扶養者の有無、資格確認書の交付状況、75歳以降も在職を継続するかどうかです。

  • 75歳の誕生日を確認する
  • 健康保険の資格喪失日を確認する
  • 被扶養者がいるか確認する
  • 本人へ後期高齢者医療制度への切り替えを説明する
  • 扶養家族の次の健康保険を確認する
  • 資格喪失届を期限内に提出する

私が会社の手続きを見る場合でも、75歳到達者本人だけでなく被扶養者まで確認します。

本人の資格喪失届だけを提出して終わりにすると、家族側の保険切り替えが漏れやすいためです。

社会保険の資格喪失そのものについて整理したい場合は、健康保険と厚生年金の関係も含めて 健康保険と社会保険の違い を確認しておくと理解しやすくなります。

70歳以上被用者不該当届は必要か

70歳以上被用者不該当届は必要か

ここは会社の実務で特に混乱しやすいポイントです。

届書の名称が「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」となっているため、75歳になったら健康保険だけでなく、70歳以上被用者についても自動的に不該当になるように見えます。

しかし、 75歳になったことだけを理由として、在職中の方が70歳以上被用者として当然に不該当になるわけではありません。

健康保険の75歳と厚生年金の70歳は別の基準

まず、健康保険と厚生年金保険では年齢の区切りが異なります。

厚生年金保険の被保険者は原則として70歳までです。

在職中に70歳に到達すると、厚生年金保険の被保険者資格は原則として70歳到達時に喪失します。

一方、70歳以降も厚生年金保険の適用事業所で、厚生年金保険の被保険者であれば適用対象となるような働き方を続けている場合は、「70歳以上被用者」として取り扱われます。

70歳以上被用者は厚生年金保険料を納める通常の被保険者ではありませんが、在職老齢年金の支給停止額などを計算するため、会社から報酬額や賞与額などを届け出る仕組みがあります。

そのため、75歳になって健康保険から後期高齢者医療制度へ移っても、同じ会社で同じように働き続けているのであれば、70歳以上被用者としての取扱いは継続する可能性があります。

不該当となるのは勤務関係がなくなる場合など

70歳以上被用者不該当届は、70歳以上被用者が退職したり死亡したりするなど、70歳以上被用者としての要件を満たさなくなった場合に必要となる届出です。

つまり、75歳の誕生日に健康保険資格を喪失することと、70歳以上被用者として不該当になることは同じ意味ではありません。

75歳になった後も勤務を継続し、70歳以上被用者としての要件を満たすのであれば、健康保険資格喪失部分は処理しながら、70歳以上被用者の取扱いは継続することになります。

届書の名称だけを見て、75歳到達時に「70歳以上被用者不該当」にもチェックを付けないよう注意してください。

75歳到達は健康保険資格を失う理由ですが、70歳以上被用者でなくなる理由とは限りません。

75歳の誕生日と退職日が近い場合は特に注意

実務上は、75歳の誕生日と退職日が近いケースほど判断がややこしくなります。

たとえば75歳の誕生日を迎えた後、数日後に退職する場合、まず75歳到達によって健康保険資格を喪失し、その後、退職によって70歳以上被用者としても不該当になるというように、異なる事実が別々の日に発生することがあります。

一方、75歳到達と同時期に契約変更を行い、勤務時間や日数が大きく減る場合にも、70歳以上被用者の要件を引き続き満たしているか確認が必要です。

このため私は、70歳以上の従業員について資格喪失の手続きをするときは、「何歳になったか」だけではなく、「その後も同じ事業所でどのような契約・勤務実態で働くのか」を確認するようにしています。

75歳到達時のポイントは、 健康保険の資格喪失と70歳以上被用者の不該当を別々に判定すること です。

電子申請を含め、使用する様式や入力画面は改定される場合がありますので、提出時点の日本年金機構の記載要領も確認してください。

75歳以降も在職する場合の社会保険

75歳になって後期高齢者医療制度へ移行しても、会社で働き続けること自体に問題はありません。

「75歳になれば社会保険から外れるのだから退職しなければならない」と考える方もいますが、社会保険の年齢要件と雇用契約の終了は別の問題です。

会社の定年制度や雇用契約上の定めがなければ、75歳到達だけを理由に当然に退職する仕組みではありません。

ここで整理しておきたいのが、健康保険と厚生年金保険では年齢による取扱いが異なるという点です。

会社員の厚生年金保険は、原則として70歳に達すると被保険者資格を喪失します。

そのため、通常は75歳になった時点で初めて厚生年金保険から外れるわけではなく、すでに70歳到達時に厚生年金保険の被保険者ではなくなっています。

一方、健康保険については、加入要件を満たして働いていれば70歳以降も75歳になるまでは加入します。

そして75歳になると健康保険から後期高齢者医療制度へ移行します。

年齢 健康保険 厚生年金保険 会社との雇用
70歳未満 加入要件を満たせば加入 加入要件を満たせば加入 雇用契約による
70歳以上75歳未満 加入要件を満たせば加入 原則として被保険者ではない 継続可能
75歳以上 後期高齢者医療制度へ移行 原則として被保険者ではない 継続可能

75歳以降は給与から健康保険料を控除しない

後期高齢者医療制度へ切り替われば、会社の健康保険の被保険者ではなくなるため、以後は会社の健康保険料を負担する仕組みではありません。

後期高齢者医療制度の保険料は、後期高齢者医療制度側で本人ごとに計算されます。

年金からの特別徴収となる場合もあれば、納付書や口座振替などによる普通徴収となる場合もあり、加入直後の徴収方法は個別状況によって異なります。

給与担当者としては、75歳到達による健康保険資格喪失を給与システムにも反映し、会社の健康保険料をいつまで給与控除するか確認する必要があります。

在職老齢年金との関係は残る場合がある

厚生年金保険の被保険者資格は70歳で原則としてなくなりますが、70歳以上被用者として働く場合、在職老齢年金の仕組みとの関係は残ります。

つまり、「70歳を過ぎたので厚生年金保険料を払っていない=給与が年金額に一切影響しない」ということではありません。

70歳以上被用者についても、給与や賞与などをもとに老齢厚生年金の支給停止額を判定する仕組みがあります。

給与を大きく変更した場合などには、70歳以上被用者月額変更届など別の届出が関係することもあります。

雇用保険や労災保険も別に考える

75歳になっても、雇用保険や労災保険まで一律に終了するわけではありません。

労災保険には原則として年齢による加入上限はありませんので、75歳以上でも労働者として働いていれば業務災害や通勤災害の対象となり得ます。

雇用保険についても、一定の加入要件を満たして働いていれば高年齢被保険者として加入する場合があります。

「75歳になったので社会保険は全部終了」と一括りにしないことが大切です。

健康保険、後期高齢者医療制度、厚生年金保険、70歳以上被用者、雇用保険、労災保険をそれぞれ分けて整理すると、手続きの漏れを防ぎやすくなります。

中小企業の実務では、給与ソフト上の「社会保険対象」のチェックだけを外してしまい、雇用保険まで誤って外すといった処理ミスにも注意が必要です。

年齢到達時には、それぞれの制度の資格を個別に確認しましょう。

75歳になったら社会保険・後期高齢者医療制度手続き

75歳になる本人の切り替えだけ確認して終わりにしてしまうと、見落としやすいのが被扶養者だった家族です。

後期高齢者医療制度には、会社の健康保険のような「被扶養者」という仕組みがありません。

そのため、75歳になる本人の健康保険に配偶者などが扶養として加入している場合は、家族側の健康保険を別途準備する必要があります。

特に夫婦で年齢差がある場合は、夫だけが後期高齢者医療制度へ移行し、妻は国民健康保険へ加入する、といった形で同じ世帯の中でも加入する医療保険が分かれることがあります。

あわせて、後期高齢者医療制度へ移行した本人については、保険料や医療機関での窓口負担がどのように決まるのか確認しておきましょう。

被扶養者は同時に健康保険資格を失う

75歳になる方が健康保険の被保険者で、その配偶者や家族が被扶養者になっている場合、本人が75歳になって健康保険資格を喪失すると、 被扶養者だった家族もその健康保険の資格を失います。

ここでよくある誤解が、「本人が後期高齢者医療制度に移るので、扶養家族も一緒に後期高齢者医療制度へ移る」というものです。

後期高齢者医療制度へ加入するかどうかは、一人ひとりの年齢などで判定されます。

健康保険のように「被保険者本人が加入していれば、その扶養家族も同じ制度に入れる」という仕組みではありません。

夫75歳・妻72歳なら制度が分かれる

たとえば夫が会社員で、72歳の妻を健康保険の被扶養者としているケースを考えてみます。

夫が75歳の誕生日を迎えると、夫は会社の健康保険資格を喪失して後期高齢者医療制度へ移行します。

夫の健康保険資格がなくなるため、妻も夫の健康保険の被扶養者としての資格を失います。

しかし妻はまだ72歳ですから、年齢だけを理由として後期高齢者医療制度へ移行するわけではありません。

家族 75歳到達前 夫の75歳到達後
夫75歳 会社の健康保険 後期高齢者医療制度
妻72歳 夫の健康保険の被扶養者 国保または別の家族の健康保険等

この場合、妻については国民健康保険へ加入するか、要件を満たせば子どもなど別の家族の健康保険の被扶養者になる手続きが必要です。

扶養家族も本人の誕生日当日から資格を失う

被扶養者の資格がなくなるタイミングも重要です。

本人が75歳の誕生日当日から会社の健康保険資格を失うため、その本人に扶養されていた家族についても、原則として同日から従来の健康保険資格を利用できなくなります。

たとえば本人が7月20日に75歳になる場合、被扶養者だった配偶者についても7月20日以降は従来の健康保険資格では受診できません。

このため、配偶者が定期的に通院している場合には、75歳の誕生日直前になってから次の健康保険を考えるのではなく、事前に手続き先や必要書類を確認しておくのがおすすめです。

75歳になる本人よりも、被扶養者だった家族の健康保険切り替えを忘れないことが実務では重要です。

本人は原則として自動的に後期高齢者医療制度へ移行しますが、75歳未満の扶養家族については自分の次の健康保険を選び、必要な手続きを行わなければなりません。

会社側から家族にも一言案内すると親切

会社には従業員本人の資格喪失手続きがありますが、その後の家族の国民健康保険加入手続きまで会社が代理で行うわけではありません。

ただ、対象従業員に被扶養者がいることを会社が把握しているのであれば、「扶養家族も同日で資格を失いますので、国民健康保険またはほかの健康保険の扶養手続きを確認してください」と事前に案内すると、かなり親切です。

実際、本人は「自分は後期高齢者医療になる」という説明を受けていても、配偶者まで健康保険から外れるとは考えていないケースがあります。

会社で扶養に関する手続きを扱う際の基本については、 被扶養者異動届の書き方と手続き でも詳しく整理しています。

75歳未満の家族は国保等へ切り替える

75歳未満の家族は国保等へ切り替える

75歳になる本人の健康保険から外れた家族が、ほかの会社の健康保険へ加入できない場合は、市区町村の国民健康保険へ加入することが一般的です。

たとえば、75歳になる夫の被扶養者だった70歳の妻に勤務先がなく、子どもの健康保険の扶養にも入らないのであれば、妻は原則として国民健康保険への加入を検討することになります。

この場合、夫は後期高齢者医療制度、妻は国民健康保険となります。

同じ住所で生活する夫婦だからといって、必ず同じ医療保険制度に加入するわけではありません。

国民健康保険への加入は市区町村で行う

国民健康保険の手続き先は、原則として住所地の市区町村です。

会社の健康保険資格を失ったことが分かる書類、本人確認書類、マイナンバーが確認できるものなどを求められることがありますが、具体的な必要書類や手続方法は自治体によって異なります。

そのため、会社側では必要に応じて健康保険資格喪失証明書などを準備し、本人や家族が国民健康保険の手続きを進められるようにするとスムーズです。

特に扶養家族の場合、会社を退職した本人ではないため、「自分には退職証明書がないが、何を持って市役所へ行けばよいのか」と迷うことがあります。

こうしたときに資格喪失日や資格喪失理由が分かる証明書が役立ちます。

切り替えを放置しても以前の健康保険は使えない

次の健康保険の手続きをしていないからといって、以前の会社の健康保険資格が延長されるわけではありません。

75歳になった本人の健康保険資格が終了した時点で、被扶養者の資格も終了します。

その後に以前の資格確認書などを使って医療機関を受診すると、資格喪失後受診となり、後から医療費の返還手続きが必要になる可能性があります。

「次の保険の手続きが終わるまでは前の保険を使える」という仕組みではありません。

資格喪失日が先に到来しますので、できるだけ空白期間を作らないよう早めに次の加入先を決めておきましょう。

国民健康保険には扶養という考え方がない

会社の健康保険との大きな違いとして、国民健康保険には会社の健康保険のような「被扶養者」という仕組みがありません。

会社の健康保険で被扶養者だった妻については、収入が少なくても健康保険料を本人分として直接負担していなかったケースがあります。

一方、国民健康保険では世帯内の加入者それぞれが保険料計算の対象になります。

このため、75歳を境に「夫は後期高齢者医療制度の保険料、妻は国民健康保険料」という新たな負担が生じる場合があります。

75歳になる本人は後期高齢者医療制度、75歳未満の配偶者は国民健康保険というように、同じ世帯でも加入する医療保険が別になることがあります。

会社の健康保険と国民健康保険の基本的な違いを確認したい場合は、 健康保険の仕組みと国民健康保険との違い も参考にしてください。

家族の健康保険の扶養に入る手続き

75歳未満の家族が、必ず国民健康保険へ加入しなければならないわけではありません。

たとえば75歳になる夫の被扶養者だった妻について、同居または別居している子が会社の健康保険へ加入している場合、要件を満たせばその子の健康保険の被扶養者になれる可能性があります。

国民健康保険と家族の扶養のどちらになるかによって、本人の保険料負担も大きく変わる可能性がありますので、対象になりそうな家族がいる場合は先に被扶養者認定の可否を確認しておくとよいでしょう。

扶養は希望すれば入れるわけではない

健康保険の被扶養者は、「家族だから」という理由だけで自由に加入できるものではありません。

主に次のような点が確認されます。

  • 被扶養者となる方の年間収入
  • 被保険者との親族関係
  • 同居または別居の状況
  • 被保険者によって生計を維持されているか
  • 本人が勤務先の健康保険へ加入する立場ではないか

特に高齢の配偶者の場合は、公的年金を受給していることが多いため、給与収入がなくても年金収入を含めて判断する必要があります。

健康保険の一般的な被扶養者認定では、60歳以上の方について通常の年齢層とは異なる収入基準が設けられていますが、収入基準だけを満たせば必ず扶養になるわけではありません。

誰が主として生計を維持しているのか、別居の場合は仕送り状況がどうなっているのかなども確認されます。

年金は収入として確認される

「働いていないので収入ゼロです」と考えていても、公的年金を受給していれば、健康保険の扶養認定上は収入として確認されます。

老齢年金だけでなく、認定に当たってどの収入を含めるかは加入先の健康保険の基準を確認する必要があります。

また、税金の扶養と健康保険の扶養は別制度です。

所得税上の扶養親族にできるかどうかと、健康保険の被扶養者になれるかどうかは、それぞれ別の基準で判定されます。

税法上の扶養に入れるから健康保険の扶養にも入れる、とは限りません。

健康保険については、加入する協会けんぽや健康保険組合の被扶養者認定基準で確認してください。

子の勤務先を通じて手続きを行う

子どもの健康保険の被扶養者となる場合、通常は子どもの勤務先を通じて被扶養者の追加手続きを行います。

戸籍関係書類、住民票、収入を確認する年金額改定通知書や課税証明書、別居の場合の送金記録などを求められることがあります。

必要な添付書類は家族関係や同居・別居の状況、加入する健康保険によって異なります。

そのため、夫が75歳になる直前になってから動くのではなく、子の会社の人事担当者へ早めに相談しておくとよいでしょう。

特に75歳になる本人の誕生日と、次の扶養認定日がずれると、間の期間について国民健康保険の手続きが必要になる可能性があります。

資格取得日がいつになるのかも含めて確認してください。

家族の扶養へ切り替える場合は、 「扶養に入れるか」と「いつから扶養に入れるか」の両方を確認する のがポイントです。

最終的に被扶養者として認定するのは加入先の保険者ですので、個別事情がある場合は加入する健康保険へ確認しましょう。

後期高齢者医療制度の保険料を確認

会社の健康保険では、被扶養者となっている家族について原則として個別の健康保険料は発生しませんが、後期高齢者医療制度には会社の健康保険のような扶養の仕組みがありません。

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりについて保険料が計算されます。

そのため、75歳になる前まで家族の健康保険の被扶養者で健康保険料を直接負担していなかった方でも、75歳になって後期高齢者医療制度へ加入すると、自分自身の後期高齢者医療保険料が発生します。

保険料は均等割と所得割が基本

後期高齢者医療制度の保険料は、一般的に被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得などに応じて計算される「所得割」を組み合わせて計算します。

保険料の要素 主な考え方
均等割 被保険者一人ひとりに一定額を負担
所得割 前年の所得などに応じて計算

ただし、実際の均等割額、所得割率、年間保険料の上限などは全国一律ではありません。

都道府県単位の後期高齢者医療広域連合が定めるため、住んでいる地域によって保険料額が異なります。

また、後期高齢者医療制度の保険料率は一定期間ごとに改定されます。

そのため、数年前の記事に掲載された均等割額や所得割率をそのまま使って保険料を計算するのはおすすめできません。

所得が低い場合には軽減されることがある

所得が一定以下の世帯については、均等割額が軽減される仕組みがあります。

軽減の判定では本人だけの年金額を見るのではなく、世帯の所得状況などをもとに判断されるため、「自分の年金が少ないから必ず最も低い保険料になる」と単純には判断できません。

また、以前会社の健康保険の被扶養者だった方については、後期高齢者医療制度への移行後に一定の保険料軽減が適用される場合があります。

ただし、軽減内容や適用期間には制度上の条件がありますので、実際の決定通知で確認してください。

2026年度から子ども・子育て支援金も関係する

2026年度からは、医療保険料とあわせて子ども・子育て支援金制度による負担も始まっています。

後期高齢者医療制度の被保険者についても対象となるため、以前の年度と単純に保険料額を比較すると差が生じることがあります。

制度改正直後は、インターネット上に旧年度の保険料だけを掲載したページが残っていることもあります。

保険料を確認するときは、必ず自分が確認したい年度の料率かどうかを確認してください。

保険料は前年所得、加入月、世帯状況、軽減措置、年度ごとの保険料率などによって変わります。

全国一律の金額ではありません。

具体的な金額は、お住まいの都道府県の後期高齢者医療広域連合や市区町村から届く通知で確認してください。

保険料の納め方も会社員時代と変わる

会社員として健康保険に加入していたときは、健康保険料を給与から会社が控除して納付する形が一般的です。

後期高齢者医療制度へ移行すると、年金からの特別徴収や、納付書・口座振替による普通徴収などに変わります。

加入した直後は年金からすぐに天引きが始まるとは限らず、最初は納付書が届くケースもあります。

「給与から引かれなくなったから保険料がなくなった」と考えず、市区町村や広域連合から届く保険料決定通知書を必ず確認しましょう。

盛岡市にお住まいの方であれば、岩手県後期高齢者医療広域連合や盛岡市からの通知を確認することになります。

窓口負担は所得に応じて1割・2割・3割

窓口負担は所得に応じて1割・2割・3割

後期高齢者医療制度では、医療機関を受診した際の窓口負担割合が所得などに応じて 1割・2割・3割 に分かれています。

「75歳になれば医療費は全員1割になる」と思われることがありますが、現在の制度では必ずしもそうではありません。

一般所得者等は1割、一定以上所得のある方は2割、現役並み所得者は3割というのが基本的な整理です。

窓口負担 主な区分 主な考え方
1割 一般所得者等 2割・3割の基準に該当しない方
2割 一定以上所得者 課税所得と年金収入等が一定基準以上の方
3割 現役並み所得者 課税所得が一定基準以上の方

2割負担は2022年10月から設けられた

後期高齢者医療制度の2割負担区分は2022年10月1日から導入されました。

それ以前は基本的に1割負担と現役並み所得者の3割負担という整理だったため、古い記事を見ると「75歳以上は1割または3割」と説明されていることがあります。

現在は1割・2割・3割の3区分です。

2割負担となるかどうかは、まず同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に課税所得28万円以上の方がいるかを確認します。

そのうえで、現役並み所得者に該当しない方について、「年金収入+その他の合計所得金額」が一定額以上かどうかを確認します。

  • 後期高齢者医療制度の被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上
  • 後期高齢者医療制度の被保険者が世帯に2人以上の場合は合計320万円以上

この両方の条件に該当する場合、原則として2割負担となります。

単純に年金額だけを見るわけではない

ここで注意したいのが、「年金が200万円を超えたら全員2割」という制度ではないことです。

課税所得の基準を先に確認したうえで、年金収入とその他の合計所得金額を確認します。

また、同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が何人いるかによっても基準が変わります。

さらに、年金収入として扱う金額と、その他の合計所得金額では計算方法が異なります。

給与や事業による売上がそのまま全額「その他の合計所得金額」になるわけではなく、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の所得を使う場面があります。

窓口負担割合は、単純に年金額だけで決まるわけではありません。

課税所得、年金収入、その他の所得、同じ世帯の後期高齢者医療制度加入者の人数などをもとに判定されます。

3割負担となる現役並み所得者

現役並み所得者に該当する場合は3割負担です。

課税所得145万円以上が一つの基準となりますが、世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者の所得や収入状況などによって判定が異なる場合があります。

そのため、「自分の課税所得が145万円を超えているから必ず3割」「超えていないから絶対に1割」と一つの数字だけで判断するのではなく、実際に通知された負担割合を確認するのが確実です。

2割負担の配慮措置はすでに終了している

2割負担が導入された際には、急激な負担増を抑えるため、外来医療について1か月当たりの負担増加額を一定額までに抑える配慮措置が設けられていました。

この配慮措置は2025年9月30日で終了しています。

2026年現在の記事を読む場合には、配慮措置が現在も続いているように書かれた古い情報に注意してください。

現在の窓口負担割合や2割負担の判定については、厚生労働省の最新情報でも確認できます。

(出典:厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等」)

自分の負担割合は資格情報で確認する

自分が1割・2割・3割のどれに該当するのかは、後期高齢者医療制度から示される資格情報で確認できます。

資格確認書が交付されている場合は負担割合の記載を確認し、マイナ保険証を利用している場合はマイナポータルなどから資格情報を確認できます。

所得が変われば翌年度などに負担割合が変わることもあります。

75歳になったときに1割だったから今後ずっと1割というわけではありません。

窓口負担割合は制度改正や所得状況によって変わる可能性があります。

毎年送付される資格情報や広域連合からの案内を確認し、古い資格情報だけで判断しないようにしましょう。

75歳になったら社会保険と後期高齢者医療制度手続き

75歳になったら社会保険と後期高齢者医療制度の手続きで最初に押さえておきたいのは、 本人、会社、被扶養者だった家族では必要な対応が違う ということです。

本人については、原則として75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度へ移行します。

75歳到達を理由とする加入であれば、新たに自分で加入申請をする必要は原則ありません。

一方、会社は75歳になった従業員について健康保険の資格喪失処理を行う必要があります。

退職していなくても、会社の健康保険資格から後期高齢者医療制度へ切り替わるためです。

さらに見落としやすいのが、被扶養者だった配偶者や家族です。

本人が後期高齢者医療制度へ移っても、75歳未満の扶養家族まで自動的に後期高齢者医療制度へ移るわけではありません。

  • 本人は原則として75歳の誕生日から後期高齢者医療制度へ移行する
  • 会社の健康保険の資格喪失日は75歳の誕生日当日となる
  • 会社は原則として5日以内に健康保険の資格喪失届を提出する
  • 75歳到達だけで在職中の70歳以上被用者が当然に不該当になるわけではない
  • 被扶養者だった75歳未満の家族は別の健康保険への切り替えが必要になる
  • 後期高齢者医療制度の窓口負担は所得などに応じて1割・2割・3割となる

本人が確認すること

本人は、75歳の誕生日、後期高齢者医療制度の資格情報、マイナ保険証または資格確認書、保険料の通知、窓口負担割合を確認しましょう。

特に誕生日直後に病院を受診する予定がある場合は、どの方法で資格確認を行うかを事前に確認しておくと安心です。

会社が確認すること

会社は、75歳の誕生日を確認し、健康保険の資格喪失届を期限内に提出します。

また、75歳以降も在職する場合には、70歳以上被用者の取扱いを継続するかどうかも確認します。

75歳になったからといって、70歳以上被用者まで自動的に不該当として処理しないよう注意してください。

給与計算では健康保険料の控除終了時期も確認します。

社会保険手続き担当者と給与担当者が分かれている会社では、資格喪失日を共有しておくと処理漏れを防ぎやすくなります。

被扶養者だった家族が確認すること

被扶養者だった75歳未満の家族は、国民健康保険へ加入するのか、別の家族の健康保険の被扶養者になるのかを確認します。

被扶養者認定を希望する場合は、収入や生計維持関係などの要件を満たす必要があります。

認定されない場合には国民健康保険への加入が必要になる可能性がありますので、早めの確認がおすすめです。

立場 主な確認事項
75歳になる本人 後期高齢者医療制度への移行、資格確認方法、保険料、窓口負担
勤務先 資格喪失届、給与控除、70歳以上被用者の取扱い
被扶養者 国民健康保険または別の健康保険への切り替え

特に会社の実務では、75歳になる本人の資格喪失だけを処理して、被扶養者だった配偶者の健康保険の切り替えが後回しになるケースは避けたいところです。

対象となる従業員がいる場合は、75歳の誕生日を迎える前に被扶養者の有無を確認し、家族が国民健康保険へ加入するのか、別の家族の健康保険の扶養に入るのかまで本人へ案内しておくとスムーズです。

私自身、社会保険の手続きでは「届書を期限内に出すこと」だけではなく、その手続きによって本人や家族の生活にどのような変化が生じるかまで伝えることが大切だと考えています。

75歳到達手続きは、その典型的な場面の一つです。

社会保険や後期高齢者医療制度は、制度改正によって資格確認方法、保険料、所得基準、使用する届書などが変更される場合があります。

正確な情報は公式サイトをご確認ください。

また、この記事で紹介した所得基準や保険料の考え方は一般的な制度を整理したものであり、個別の所得、世帯状況、勤務状況、扶養関係などによって実際の取扱いが異なる場合があります。

75歳到達前後の社会保険手続きや被扶養者の切り替えについて判断に迷う場合は、勤務先、加入している保険者、市区町村、後期高齢者医療広域連合などへ確認してください。

最終的な判断は専門家にご相談ください。

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