こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
派遣の有給は誰が払うのかというと、基本的には派遣元である人材派遣会社が支払います。
派遣社員の雇用主は派遣先ではなく派遣元なので、有給休暇の付与や有給取得日の賃金支払いも派遣元の責任として整理されます。
実務上は、派遣先に迷惑がかかるのではないか、派遣先から休まないでほしいと言われたらどうすればよいのか、契約満了前に残った有給を使えるのか、といった相談がよくあります。
この記事では、派遣社員の方が安心して判断できるように、費用負担、付与条件、給与計算、申請方法、契約満了時の注意点まで整理して解説します。
- 派遣社員の有給を誰が負担するのか
- 派遣元と派遣先の役割の違い
- 有給の付与条件と日数の基本
- 申請や契約満了時の注意点

派遣の有給は誰が払うのか

まずは、派遣社員が有給休暇を取得したときの費用負担について整理します。
結論から見ると、派遣社員の有給休暇は、雇用主である派遣元が管理し、賃金を支払うのが基本です。
ただし、派遣料金の考え方や派遣先との契約関係が絡むため、少し分かりにくく感じる方も多いところです。
派遣元が有給を支払う

派遣社員の有給取得日に賃金を支払うのは、原則として 派遣元である人材派遣会社 です。
派遣社員は派遣先の現場で働いていますが、雇用契約を結んでいる相手は派遣先企業ではなく派遣元です。
そのため、給与の支払い、社会保険の手続き、有給休暇の付与と管理は、基本的に派遣元が行います。
ここは、派遣という働き方で特に誤解が多い部分です。
あなたが毎日出勤している場所は派遣先かもしれませんが、労働契約上の使用者は派遣元です。
派遣先は仕事の進め方や業務上の指示を出す立場であり、派遣元は雇用主として賃金、労働条件、有給休暇、社会保険などを管理する立場です。
この役割分担が分かると、派遣の有給を誰が払うのかという疑問はかなり整理しやすくなります。
年次有給休暇は、 e-Gov法令検索「労働基準法」 に定められている労働者の権利です。
派遣社員であっても、一定の条件を満たせば正社員や契約社員と同じように有給休暇が発生します。
派遣だから有給がない、短期契約だから必ず有給がない、という判断は正確ではありません。
実務では、契約期間の長短だけでなく、同じ派遣元での継続勤務期間や出勤率を確認します。
私が相談を受ける中でも、「派遣先に言いにくいので有給は使わないほうがよいですか」「派遣会社に迷惑がかかりませんか」と聞かれることがあります。
もちろん現場の繁忙期や引き継ぎへの配慮は必要ですが、 有給休暇の賃金支払いは雇用主である派遣元の責任 です。
派遣社員本人が、制度上の権利を過度に遠慮しすぎる必要はありません。
派遣社員本人が確認したい書類
有給の扱いを確認するときは、派遣元から交付される就業条件明示書、雇用契約書、就業規則、勤怠システム、給与明細を見てください。
特に、有給残日数、申請方法、有給取得時の賃金計算方法は、派遣元ごとに表示や運用が異なることがあります。
口頭説明だけで不安な場合は、メールやマイページ上の記録に残る形で確認しておくと安心です。
ポイント
- 派遣社員の雇用主は派遣元
- 有給休暇の付与や管理も派遣元が行う
- 有給取得日の賃金も派遣元から支払われる
- 派遣先は業務指示を行う立場であり、雇用主とは役割が異なる
なお、年次有給休暇の基本的な発生時期については、当事務所の解説記事である 転職後の有給はいつから発生するのか でも詳しく整理しています。
派遣社員の方も、基本の考え方は同じです。
派遣元が変わった場合、派遣先だけが変わった場合、契約更新がある場合では判断が異なるため、まずは雇用主がどこなのかを確認することが出発点になります。
派遣先に支払義務はない
派遣社員が有給休暇を取得した日について、派遣先企業が派遣社員本人に有給分の給与を直接支払う義務は、通常ありません。
派遣先企業と派遣社員の間には、一般的には雇用契約がないためです。
派遣社員本人から見ると、日々の勤務場所が派遣先なので、派遣先が給与や有給を決めているように感じるかもしれません。
しかし、法律関係としては、賃金を支払う相手は派遣元です。
派遣先企業は、派遣社員に対して業務上の指揮命令を行います。
たとえば、今日どの作業をするか、どの部署で業務を進めるか、現場でどのような手順を守るかといった指示は派遣先が行います。
一方で、賃金支払い、有給休暇、社会保険、雇用契約の管理は派遣元が担当します。
この役割の違いを押さえると、派遣の有給を誰が払うのかが理解しやすくなります。
また、有給休暇を取得した日は、派遣社員が派遣先で実際に働いていない日です。
そのため、派遣先が派遣元へその日の派遣料金を支払わない取り扱いになることもあります。
もっとも、これは派遣先と派遣元の契約内容によって整理される問題であり、派遣社員本人の有給取得権とは分けて考える必要があります。
派遣先が派遣料金を払うかどうかと、派遣元が派遣社員へ有給分の賃金を払うかどうかは、同じ問題ではありません。
実務では、派遣先の担当者が「うちでは有給を認めていない」「休むなら欠勤扱いにしてほしい」と言ってしまうケースがあります。
これは現場感覚として出てしまう発言かもしれませんが、有給休暇の管理権限は基本的に派遣元にあります。
派遣先が現場の都合を伝えることはありますが、有給休暇そのものを消したり、派遣社員の権利を一方的に否定したりすることはできません。
注意点
派遣先から「有給は取れない」「忙しいから休まないでほしい」と言われた場合でも、派遣先が有給休暇そのものを否定できるわけではありません。
現場の調整は必要ですが、有給休暇の申請や処理は派遣元へ相談するのが実務上の基本です。
派遣先に相談する意味
派遣先に支払義務がないからといって、派遣先への事前相談が不要になるわけではありません。
あなたが休むことで、その日の業務分担や引き継ぎ、シフト調整が必要になる場合があります。
特に、受付、コールセンター、製造ライン、医療・介護関連、月末月初の事務処理などは、現場調整が重要です。
実務的には、まず派遣先に取得希望日を相談し、そのうえで派遣元の所定手続きに沿って申請する流れが多いですよ。
中小企業の現場でも、派遣先の担当者が有給休暇の扱いを正確に理解していないケースはあります。
感情的に対立するよりも、まず派遣元の担当者に状況を共有し、取得希望日や業務調整について相談するのが現実的です。
派遣社員本人、派遣元、派遣先の三者で役割を分けて考えること。
ここがトラブル予防の基本です。
派遣先に伝えるときの例
「〇月〇日に有給休暇を取得したいと考えています。
業務に支障が出ないよう、必要な引き継ぎや前倒し対応があれば調整します。
派遣元への申請も行いますので、現場側で確認が必要な点があれば教えてください。
」というように、権利主張だけでなく調整姿勢を示すと話が進みやすくなります。
派遣料金に有給分は含まれる
派遣社員の有給休暇の費用は、派遣元が突然その日だけ負担しているというより、派遣料金全体の中で一定程度見込まれていると考えると分かりやすいです。
派遣料金には、派遣スタッフの賃金だけでなく、社会保険料の会社負担分、有給休暇費用、教育訓練費、運営経費などが含まれます。
派遣先が支払う派遣料金と、派遣社員本人に支払われる時給は同じ金額ではありません。
この点は、派遣社員の方にとって少し見えにくい部分です。
たとえば、派遣先が1時間あたりの派遣料金を派遣元へ支払っていたとしても、その全額が派遣社員の時給になるわけではありません。
派遣元は雇用主として、社会保険料の事業主負担、労災保険、雇用保険、教育訓練、募集費、担当者の人件費、勤怠管理システム、法定帳簿の整備なども負担します。
その中に、有給休暇の費用も見込まれることがあります。
公表されている資料などでは、派遣料金の内訳として、派遣スタッフの賃金が大きな割合を占め、そのほかに社会保険料や有給休暇費用などが含まれる例が示されています。
ただし、比率は業種、地域、契約内容、派遣会社の運営状況によって変わるため、 あくまで一般的な目安 として見る必要があります。
特定の派遣会社について「必ずこの割合です」と断定できるものではありません。
| 項目 | 一般的な目安 | 派遣社員から見た意味 |
|---|---|---|
| 派遣スタッフの賃金 | 派遣料金の大部分を占める | 時給や日給として本人に支払われる中心部分 |
| 社会保険料の派遣元負担分 | 派遣元が事業主として負担 | 健康保険・厚生年金などの会社負担にあたる部分 |
| 有給休暇費用 | 派遣料金の中で見込まれることがある | 有給取得日に派遣元が賃金を支払うための原資として考えられる部分 |
| 運営経費・営業利益 | 管理費や事業運営費を含む | 人材募集、契約管理、担当者対応、システム運用などに使われる部分 |
つまり、派遣社員が有給を取得したからといって、派遣先に直接迷惑をかけていると過度に考える必要はありません。
もちろん、職場の業務調整は大切です。
しかし、有給休暇の費用は派遣元の労務管理や料金設計の中で扱われるものであり、派遣社員が必要以上に遠慮しすぎる問題ではありません。
一方で、派遣先と派遣元の契約では、有給取得日の料金請求について個別に定めている場合があります。
たとえば、有給取得日は派遣料金を請求しない契約もあれば、一定の条件で請求対象にする契約もあり得ます。
これは派遣契約上の料金精算の話であり、派遣社員本人の有給賃金支払いとは別の話です。
派遣社員本人としては、派遣先と派遣元の請求関係まで背負い込む必要はありません。
実務メモ
派遣契約の内容によっては、有給取得日も派遣元から派遣先へ料金請求する取り決めがされていることがあります。
ただし、一方的な請求ではなく、派遣元と派遣先の契約内容に基づいて判断される部分です。
派遣社員本人の賃金支払いとは切り分けて考えましょう。
派遣社員が気にしすぎなくてよい部分
「有給を取ると派遣会社が損をするのでは」と気にする方もいます。
たしかに派遣元は有給取得日に賃金を支払いますが、雇用主として有給休暇を管理することは当然の労務管理です。
派遣社員が制度どおりに有給を取得すること自体を、遠慮や申し訳なさだけで諦める必要はありません。
実務家としては、休む権利と現場調整を両立させるのが一番よい形かなと思います。
有給がもらえる付与条件

派遣社員が有給休暇をもらえる条件は、基本的には労働基準法上の年次有給休暇の条件と同じです。
大きく分けると、 継続勤務 と 出勤率 の2つがポイントになります。
派遣社員だから特別に厳しい条件になるわけではありませんが、派遣先の変更や契約更新があるため、自分の勤務期間を把握しにくい点には注意が必要です。
具体的には、同一の派遣元で6か月以上継続して勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤している場合、有給休暇が付与されます。
派遣先が途中で変わったとしても、同じ派遣元との雇用関係が続いているのであれば、継続勤務として扱われる可能性があります。
ここで見るのは、派遣先で何か月働いたかだけではなく、派遣元との雇用関係がどの程度続いているかです。
短期契約を繰り返している派遣社員の方から、「3か月契約だから有給は出ないですよね」と相談されることもあります。
ここは契約期間だけで判断するのではなく、同一の派遣元で雇用が継続しているかを確認する必要があります。
3か月契約を2回更新して合計6か月に達するケース、派遣先は変わったけれど派遣元が同じケース、契約更新が連続しているケースでは、有給付与の対象になる可能性があります。
有給付与の基本条件
- 同じ派遣元で6か月以上継続勤務していること
- 全労働日の8割以上出勤していること
- 派遣先が変わっても派遣元が同じなら通算される場合があること
- 短期契約でも更新により継続勤務となる場合があること
出勤率8割の考え方
出勤率は、単純にカレンダー上の日数で見るのではなく、労働契約上の全労働日に対してどの程度出勤したかで判断します。
体調不良による欠勤が多い場合、無断欠勤がある場合、契約上の勤務日数が少ない場合などは、派遣元に確認が必要です。
一方で、業務上の災害による休業や産前産後休業など、法律上出勤したものとして扱われる場合もあります。
個別事情が絡むため、勤怠データを見ながら確認するのが実務的です。
また、派遣元の勤怠システム上で有給残日数が表示されていない場合でも、条件を満たしていれば有給が発生している可能性があります。
特に、紙のタイムシートや派遣先承認型の勤怠管理を使っている場合、表示タイミングが遅れることもあります。
疑問があれば、派遣元へ「有給付与日」「付与日数」「残日数」「取得期限」を具体的に確認しましょう。
確認を後回しにしないほうがよいケース
- 契約更新を繰り返して6か月を超えた
- 派遣先が変わったが派遣元は同じ
- 有給残日数がマイページに表示されない
- 契約満了が近く残日数を消化したい
ただし、契約と契約の間に空白期間がある場合や、派遣元が変わっている場合は、継続勤務の判断が変わることがあります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
また、ご自身の契約状況によって判断が分かれる場合は、最終的な判断は専門家にご相談ください。
派遣社員の有給は、勤務実態と契約のつながりを丁寧に見ることが大切です。
派遣の有給は何日あるか
派遣社員の有給日数は、勤務年数や勤務日数によって変わります。
フルタイムに近い働き方をしている場合、6か月勤務後に10日、その後は継続勤務年数に応じて付与日数が増えていきます。
これは派遣社員だけの特別ルールではなく、年次有給休暇の基本的な付与日数の考え方に沿ったものです。
フルタイム勤務、またはそれに近い勤務形態の場合は、最初の付与が6か月経過時の10日です。
その後、1年6か月で11日、2年6か月で12日というように増え、6年6か月以上で20日が上限になります。
継続して同じ派遣元で働いている場合は、派遣先が変わってもこの勤続年数が通算される可能性があるため、派遣先変更のたびに最初からやり直しとは限りません。
| 継続勤務年数 | 付与日数 | 確認したい実務ポイント |
|---|---|---|
| 6か月 | 10日 | 初回付与。出勤率8割以上が重要 |
| 1年6か月 | 11日 | 更新後も同一派遣元で継続しているか確認 |
| 2年6か月 | 12日 | 派遣先変更時の通算状況を確認 |
| 3年6か月 | 14日 | 比例付与でも10日以上になる場合がある |
| 4年6か月 | 16日 | 取得期限と残日数の管理が重要 |
| 5年6か月 | 18日 | 未消化分が増えやすいため計画的に取得 |
| 6年6か月以上 | 20日 | 法定付与日数の上限 |
週の所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下のような短時間勤務の場合は、比例付与の対象になることがあります。
たとえば、週4日勤務なら6か月時点で7日、週3日勤務なら5日、週2日勤務なら3日、週1日勤務なら1日が目安です。
ただし、週所定労働日数だけでなく、年間所定労働日数で判断する場合もあるため、シフト制や変則勤務の方は派遣元へ確認してください。
| 週所定労働日数 | 6か月時点の目安 | よくある確認事項 |
|---|---|---|
| 4日 | 7日 | 勤務年数が長くなると年5日取得義務の対象になり得る |
| 3日 | 5日 | 契約上の所定労働日数と実際のシフト差に注意 |
| 2日 | 3日 | シフト増減がある場合は派遣元へ確認 |
| 1日 | 1日 | 年間所定労働日数で判断される場合がある |
さらに、年次有給休暇が10日以上付与される労働者については、年5日の取得義務も関係します。
これは労働者本人に罰則がある制度ではなく、使用者側が確実に取得させるべき義務として設けられているものです。
派遣社員の場合、この管理を行うのは原則として派遣元です。
制度の詳細は、 厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得」 でも確認できます。
有給休暇の付与日数や消滅時期については、当事務所の 有給リセットの付与日と消滅日の解説 でも実務目線でまとめています。
残日数を確認するときは、派遣元の勤怠システムや給与明細、マイページなどもあわせて確認しましょう。
特に、古い有給から先に消化されるのか、取得期限がいつまでなのかは、契約満了が近い方ほど重要です。
派遣の有給は誰が払うか注意点

ここからは、有給を実際に取得するときに迷いやすい点を確認します。
特に、給与計算の方法、申請の流れ、契約満了前の消化、派遣先変更時の引き継ぎは、実務上の相談が多い部分です。
制度の基本だけでなく、現場でどう動けばよいかも押さえておきましょう。
有給の給与計算方法
派遣社員が有給を取得した日の給与計算には、主に3つの考え方があります。
実務では、通常の賃金を支払う方式が分かりやすく、多く使われますが、就業規則や雇用契約、派遣元の制度によって取り扱いが異なることがあります。
派遣社員の方が特に確認したいのは、「有給を取った日はいくら支払われるのか」「交通費や手当はどう扱われるのか」「給与明細ではどのように表示されるのか」です。
通常の賃金方式は、普通に働いた場合と同じ賃金を支払う方法です。
時給契約で1日8時間勤務している方であれば、時給に所定労働時間を掛けた金額を有給取得日の賃金として扱うイメージです。
日給契約であれば、通常の日給額が基準になります。
派遣社員にとっては、もっとも感覚的に分かりやすい方法です。
平均賃金方式は、過去3か月の賃金をもとに計算する方法です。
残業代や変動手当がある場合、計算対象や期間によって金額が変わることがあります。
場合によっては、通常勤務した場合の賃金より低く感じることもあります。
標準報酬日額方式は、健康保険の標準報酬月額を基礎にする方法で、採用には労使協定などの要件が関係します。
派遣社員本人としては、派遣元がどの方式を採用しているのかを確認することが重要です。
| 計算方法 | 概要 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 通常の賃金方式 | 通常どおり勤務した場合の賃金を支払う方法 | 時給や日給の派遣社員に多く、本人にも分かりやすい |
| 平均賃金方式 | 過去3か月の賃金を基に計算する方法 | 残業や手当の状況で金額が変わる |
| 標準報酬日額方式 | 健康保険の標準報酬月額を基に計算する方法 | 労使協定などの確認が必要 |
給与明細で確認するポイント
有給を取得した月の給与明細では、出勤日数、有給取得日数、欠勤控除の有無、支給額を確認してください。
有給を取得したはずなのに欠勤控除が入っている、残日数が減っているのに賃金が支払われていない、交通費の扱いが説明と違うといった場合は、早めに派遣元へ問い合わせましょう。
給与計算の締め日を過ぎると修正が翌月に回ることもあるため、違和感があれば早い確認が実務上大切です。
たとえば、通常の賃金方式で日給10,000円相当の働き方をしている場合、有給取得日も10,000円として扱われるイメージです。
一方、平均賃金方式や標準報酬日額方式では、実際に働いた日の賃金感覚より低く感じるケースもあります。
金額に疑問がある場合は、「どの計算方式で計算されていますか」と聞くと確認が進みやすいですよ。
ここで大切なのは、派遣元がどの方式を採用しているかです。
計算方法は就業規則などに定められている必要があり、場当たり的に労働者ごとに変えるものではありません。
企業側の実務でも、有給時の賃金計算方法を説明できないと、給与トラブルにつながりやすい部分です。
就業規則、賃金規程、雇用契約書、就業条件明示書の記載がそろっているかを確認することが大切です。
確認しておきたい点
- 有給取得日の賃金計算方法
- 交通費や手当が含まれるか
- 給与明細上の表示方法
- 就業規則や雇用契約書の記載
- 有給取得日が欠勤として処理されていないか
派遣社員の方は、有給を申請する前後で、派遣元のマイページや就業条件明示書を確認しておくと安心です。
給与計算は生活に直結するため、曖昧なままにしないことが大切です。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
金額や計算方法について争いがある場合は、最終的な判断は専門家にご相談ください。
有給休暇の申請方法

派遣社員が有給休暇を取得する場合、申請先は基本的に派遣元です。
ただし、実際に働く現場は派遣先なので、いきなり派遣元だけに申請して終わりというより、派遣先との業務調整も必要になります。
派遣社員の有給申請は、法律上の権利と現場運用の両方を見ながら進めるのが実務的です。
一般的な流れとしては、まず派遣先の上司や担当者に取得希望日を相談し、業務に大きな支障が出ないように調整します。
そのうえで、派遣元の指定する方法に従って、アプリ、勤怠システム、メール、電話、書面などで申請します。
派遣元が承認し、勤怠処理を行い、給与計算に反映するという流れです。
ここで大切なのは、派遣先への相談と派遣元への正式申請を混同しないことです。
派遣先に「休んでよい」と言われただけでは、派遣元側の有給処理が完了していない場合があります。
逆に、派遣元のシステムで申請しただけで、派遣先の現場が把握していないと、当日の業務に支障が出ることもあります。
両方に伝える。
これが実務上の安全策です。
申請の基本的な流れ
- 派遣先に取得希望日を相談する
- 派遣元のルールに沿って申請する
- 派遣元が承認し勤怠処理を行う
- 給与明細で有給処理を確認する
申請時に伝えるとよい内容
有給申請をスムーズにするには、取得希望日、取得理由を伝える必要があるかどうか、引き継ぎ予定、急ぎの業務の有無、代替対応の必要性を整理しておくとよいです。
なお、有給休暇は原則として理由を細かく説明しなければ取得できないものではありません。
ただし、現場調整のために「私用」「通院」「家庭の都合」など、差し支えない範囲で伝える運用はよくあります。
法律上、有給休暇は労働者の権利ですが、実務上は急な申請ほど現場調整が難しくなります。
体調不良などやむを得ない事情は別として、予定が分かっている場合は、できるだけ早めに派遣先と派遣元へ伝えるのが望ましいです。
特に、月末月初、決算期、棚卸、繁忙期、シフト人数が限られる職場では、早めの相談がトラブル予防になります。
派遣先から「その日は休まれると困る」と言われることもあります。
この場合でも、すぐに諦める必要はありません。
派遣元に事情を伝え、別日での取得調整が必要なのか、派遣先の対応に問題がないかを確認しましょう。
派遣先には業務調整の必要性はありますが、有給休暇そのものを一方的に消す権限はありません。
申請前のチェックリスト
- 有給残日数は足りているか
- 取得希望日は契約期間内か
- 派遣先への業務連絡は済んでいるか
- 派遣元の申請期限を過ぎていないか
- 勤怠システム上で有給として登録されているか
連続して有給を取得したい場合の考え方は、当事務所の 有給は連続で何日まで取れるのか でも解説しています。
派遣社員の場合も、残日数と契約期間、現場調整をセットで確認することが大切です。
特に契約満了前にまとめて取得する場合は、派遣先の最終出勤日と派遣元の雇用終了日を取り違えないようにしましょう。
契約満了前の有給消化
派遣契約が満了する前に残っている有給休暇は、契約期間中であれば取得できる可能性があります。
契約満了日が近いからといって、有給休暇が当然に使えなくなるわけではありません。
ただし、有給休暇は雇用関係が続いている期間に取得するものなので、契約満了後にさかのぼって取得することはできません。
実務で多いのは、契約満了の直前になって「残っている有給を全部使いたい」と相談されるケースです。
権利としては重要ですが、派遣先の引き継ぎ、貸与物の返却、最終出勤日、勤怠締め、給与計算の締め日が重なると、手続きが複雑になりやすいところです。
満了が見えてきた段階で、残有給日数、取得期限、最終出勤日、引き継ぎ予定をまとめて確認しましょう。
たとえば、契約満了日が3月31日で、有給が5日残っている場合、3月中に取得計画を立てる必要があります。
最終出勤日を3月24日にして、その後を有給消化にするのか、週の途中で数日ずつ取得するのか、派遣先の業務都合も踏まえて調整します。
派遣元が勤怠処理をするため、派遣先との合意だけでなく、派遣元への正式な申請も必要です。
契約満了時の注意点
- 有給は契約期間中に取得する
- 満了後の取得はできない
- 残日数は早めに派遣元へ確認する
- 引き継ぎや最終出勤日との調整が必要
- 派遣元の申請期限や勤怠締め日も確認する
有給を使いきれない場合
使いきれなかった有給休暇について、会社に法律上の買取義務が常にあるわけではありません。
派遣会社が任意に買い取る制度を設けている場合もありますが、一般的な法律上の義務として当然に請求できるものではない点には注意が必要です。
特に、「退職時は必ず有給を買い取ってもらえる」と思い込むと、後でトラブルになりやすいです。
また、有給休暇は原則として付与日から2年間で時効にかかります。
古い有給から消化される運用が多いものの、派遣元のシステム表示や給与明細の見方によっては分かりにくいことがあります。
契約満了前には、残日数だけでなく、どの付与分がいつまで使えるのかも確認するとよいです。
契約満了時の有給消化は、派遣社員本人にとっても、派遣元や派遣先にとっても、早めの情報共有が大切です。
直前に一括取得を申し出ると、派遣先の引き継ぎや派遣元の勤怠処理が追いつかない場合があります。
もちろん有給休暇は権利ですが、実務では「権利を守りながら、手続きもきちんと進める」ことが大切かなと思います。
満了前に派遣元へ確認する質問例
- 現在の有給残日数は何日ですか
- 契約満了日までに何日取得できますか
- 最終出勤日をいつにすればよいですか
- 有給申請の締切はいつですか
- 未消化分の取り扱いに社内制度はありますか
有給休暇は原則として付与日から2年間で時効にかかります。
もっとも、個別の契約や派遣元の制度によって確認すべき点があるため、正確な情報は公式サイトをご確認ください。
契約満了や退職が絡む場合は、最終的な判断は専門家にご相談ください。
派遣先変更時の引き継ぎ
派遣先が変わった場合でも、派遣元が同じで雇用関係が継続しているのであれば、有給休暇の継続勤務期間や残日数が引き継がれることがあります。
ここは、派遣社員の方にとって特に大切なポイントです。
派遣先が変わるたびに有給がゼロに戻ると思い込んでいる方もいますが、必ずしもそうではありません。
たとえば、A社の派遣先で3か月働き、その後すぐに同じ派遣元からB社へ派遣され、さらに3か月働いた場合、同一の派遣元で通算6か月勤務していると考えられる可能性があります。
この場合、出勤率などの条件を満たせば有給休暇が発生することがあります。
見るべきなのは、派遣先が同じかどうかだけではなく、派遣元との雇用契約が継続しているかどうかです。
一方で、派遣契約と派遣契約の間に長い空白期間がある場合や、派遣元そのものが変わった場合は、継続勤務として扱われない可能性があります。
実務では、1か月以内の空白であれば継続として扱う運用が見られることもありますが、派遣元の制度や個別事情によって異なります。
派遣元ごとの運用差が出やすい部分です。
派遣先変更時に確認すること
- 派遣元が同じかどうか
- 契約と契約の間に空白期間があるか
- 有給残日数が引き継がれているか
- 次の派遣先でいつから取得できるか
- 派遣元のマイページ上の残日数表示が更新されているか
派遣元が同じ場合と変わる場合
派遣元が同じ場合は、雇用契約が継続しているか、空白期間の扱いがどうなっているか、有給残日数がシステム上で引き継がれているかを確認します。
派遣先が変わると、現場の上司や勤務場所、業務内容は変わりますが、雇用主が同じであれば、有給管理は同じ派遣元の中で続くことがあります。
一方、派遣元が変わる場合は注意が必要です。
別の派遣会社に登録し直して新しい派遣先で働く場合、前の派遣元で発生していた有給休暇が新しい派遣元へ当然に引き継がれるわけではありません。
雇用主が変わるため、原則として新しい派遣元での勤務期間をもとに有給付与を判断します。
前の派遣元に残っていた有給を使えるかどうかは、前の雇用契約が続いている期間内に確認する必要があります。
採用時や契約更新時にも、ここはよく確認するポイントです。
派遣元の担当者に「派遣先が変わった場合、有給の残日数と継続勤務期間はどう扱われますか」と確認しておくと、後から慌てずに済みます。
特に、次の派遣先がまだ決まっていない期間がある場合や、待機期間中の雇用契約の扱いは、派遣会社によって説明が異なることがあります。
| 状況 | 有給の考え方 | 確認先 |
|---|---|---|
| 派遣先だけ変わる | 派遣元との雇用が継続していれば通算される可能性 | 派遣元 |
| 派遣元も変わる | 前の有給が新しい派遣元へ当然に引き継がれるわけではない | 前の派遣元と新しい派遣元 |
| 契約間に空白がある | 空白期間の長さや雇用契約の継続性で判断が分かれる | 派遣元 |
| 次の派遣先が未定 | 待機期間中の雇用契約の扱いを確認 | 派遣元 |
派遣社員本人としては、派遣先が変わるたびに有給がリセットされると思い込まないことが大切です。
反対に、必ず引き継がれると決めつけるのも危険です。
雇用契約の継続性と派遣元の運用を確認しましょう。
特に、契約書の終了日、新しい契約の開始日、空白期間、マイページ上の有給残日数は、スクリーンショットや書面で残しておくと安心です。
派遣の有給は誰が払うか総まとめ

派遣の有給は誰が払うのかという疑問への答えは、基本的には 雇用主である派遣元が支払う ということです。
派遣先で働いているため分かりにくいのですが、派遣社員の給与、有給休暇、社会保険などの雇用管理は派遣元が担当します。
派遣先は、派遣社員に対して日々の業務指示を行う立場です。
一方で、有給休暇を付与し、有給取得日の賃金を支払う立場ではありません。
この記事で一番押さえておきたいのは、派遣社員本人が「派遣先に迷惑がかかるから有給を使えない」と思い込みすぎないことです。
もちろん、現場で働く以上、業務の引き継ぎやシフト調整は大切です。
しかし、有給休暇は労働者に認められた制度であり、派遣社員も条件を満たせば取得できます。
派遣先への配慮と、有給休暇の取得は両立できます。
また、有給の費用負担と、派遣料金の請求関係は分けて考える必要があります。
派遣社員本人に有給分の賃金を支払うのは派遣元です。
一方で、派遣先が有給取得日の派遣料金を派遣元へ支払うかどうかは、派遣元と派遣先の契約内容によって整理されます。
派遣社員本人がこの契約関係まで背負い込む必要はありません。
この記事のまとめ
- 派遣社員の有給は原則として派遣元が支払う
- 派遣先には通常、派遣社員本人への支払義務はない
- 派遣料金には有給費用が見込まれることがある
- 有給は同一派遣元で6か月以上勤務などの条件で発生する
- 契約満了前の消化は早めの確認が重要
- 派遣先変更時は派遣元との雇用継続を確認する
派遣社員が今日から確認したいこと
まずは、派遣元のマイページや給与明細で有給残日数を確認してください。
次に、雇用契約書や就業条件明示書で、契約期間、勤務日数、申請方法、賃金計算方法を確認します。
分からない場合は、派遣元の担当者へ「有給残日数」「取得期限」「申請方法」「有給取得日の給与計算方法」を具体的に聞きましょう。
抽象的に「有給は取れますか」と聞くより、確認事項を分けて質問したほうが回答を得やすいです。
派遣社員の方は、「有給を取ると派遣先に迷惑がかかるのでは」と考えすぎる必要はありません。
ただし、現場の業務調整を無視してよいという意味でもありません。
派遣先には早めに相談し、正式な申請は派遣元へ行う。
この順番を押さえると、実務上もスムーズです。
特に、契約満了前や連続取得を希望する場合は、早めの相談が大切です。
企業側にとっても、派遣社員から有給の相談を受けたときは、派遣先だけで判断せず、派遣元と連携することが重要です。
有給休暇は労働者の権利であり、派遣契約上の費用処理とは分けて整理する必要があります。
派遣先の担当者が誤って「有給は取れない」と伝えてしまうと、派遣社員本人との信頼関係を損ない、派遣元との契約上のトラブルにもつながりかねません。
最後に大切な注意点
有給休暇の扱いは、労働基準法上の原則に加えて、雇用契約、就業規則、派遣契約、派遣元の運用によって確認すべき点があります。
この記事の内容は一般的な整理であり、個別事情によって結論が変わる場合があります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
個別の契約、派遣元の運用、契約満了時の対応で迷う場合は、最終的な判断は専門家にご相談ください。