社会保険・年金

雇用保険料の計算方法|対象手当・料率・端数処理を実務で確認

こんにちは。

もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。

雇用保険料の計算方法は、基本的には「雇用保険料の対象となる金額×労働者負担の雇用保険料率」です。

ただし、実際の給与計算では、どの手当を計算対象に含めるのか、どの料率を使うのか、1円未満の端数をどう処理するのかまで確認する必要があります。

令和8年度の一般の事業では、労働者負担の雇用保険料率は5/1,000です。

たとえば対象となる金額が30万円なら、労働者本人の負担額は1,500円となります。

一方で、事業主負担は8.5/1,000なので、健康保険や厚生年金のような単純な労使折半ではありません。

この記事では、給与明細を見て「雇用保険料はいくら引かれるのか」を確認したい方と、毎月の給与計算を担当する方の双方に向けて、対象になる手当から計算例、端数処理、年度替わりの注意点まで実務の順番に沿って整理します。

  • 雇用保険料の基本的な計算式と令和8年度の料率
  • 計算対象になる手当と対象外になる支給
  • 月給・時給・日給での具体的な計算方法
  • 端数処理と年度替わりに確認すべきポイント

雇用保険料の計算方法|対象手当・料率・端数処理を解説

雇用保険料の計算方法と基本ルール

雇用保険料を正しく計算するには、最初に「何円に料率を掛けるのか」を確定させることが重要です。

基本給だけに料率を掛けるわけではなく、残業手当や通勤手当など、雇用保険上の賃金に該当するものを合計して計算します。

まずは基本となる考え方から確認していきましょう。

雇用保険料は対象賃金に料率を掛ける

従業員本人が負担する雇用保険料は、原則として次の式で計算します。

雇用保険料の労働者負担額=雇用保険の対象となる賃金総額×労働者負担の雇用保険料率

ここでいう賃金総額は、所得税や社会保険料などを差し引いた後の手取り額ではありません。

原則として、 各種控除を行う前に、その月に支払う雇用保険上の対象賃金を合計した金額 を使います。

令和8年度、つまり令和8年4月1日から令和9年3月31日までの一般の事業では、労働者負担の雇用保険料率は 5/1,000、0.5% です。

対象賃金が30万円であれば、「300,000円×5/1,000=1,500円」と計算します。

給与計算でよくある誤りは、基本給だけを取り出して雇用保険料率を掛けてしまうことです。

たとえば基本給が26万円でも、残業手当が2万5,000円、通勤手当が1万5,000円支給されていれば、これらがすべて対象になるケースでは計算の基礎は30万円です。

逆に、会社から支給された金額であれば何でも含めるわけでもありません。

退職を理由として支払う退職金、解雇予告手当、実費弁償として支給する出張旅費などは、通常の雇用保険料の算定基礎には含めません。

つまり、実務では「料率を掛ける」という計算そのものよりも、 料率を掛ける前の対象額を正しく作ること のほうが重要です。

給与計算ソフトを利用している会社でも、各手当について雇用保険の対象・対象外の設定が間違っていれば、計算結果もそのまま間違ってしまいます。

なお、令和8年度の料率は制度改正により令和7年度から変更されています。

雇用保険料率は年度によって変わる可能性があるため、実際の計算では必ず対象年度を確認してください。

最新の料率は 厚生労働省「雇用保険料率について」 で確認できます。

労働者負担と会社負担は同額ではない

労働者負担と会社負担は同額ではない

雇用保険料について、「会社と従業員で半分ずつ負担する」と理解している方がいますが、これは正確ではありません。

健康保険料や厚生年金保険料のイメージから混同されやすいところですが、 雇用保険料は労使折半ではありません 。

令和8年度の一般の事業では、労働者負担が5/1,000であるのに対し、事業主負担は8.5/1,000です。

対象賃金が30万円なら、労働者負担は1,500円、事業主負担は2,550円となります。

区分 令和8年度の料率 30万円の場合
労働者負担 5/1,000 1,500円
事業主負担 8.5/1,000 2,550円
労使合計 13.5/1,000 4,050円

事業主負担のほうが大きいのは、事業主には失業等給付や育児休業給付に対応する部分だけでなく、 雇用保険二事業に対応する保険料 もあるためです。

一般の事業の場合、事業主負担8.5/1,000のうち、5/1,000が失業等給付・育児休業給付に対応する部分、3.5/1,000が雇用保険二事業に対応する部分です。

給与明細から従業員本人が確認するときは、労使合計の13.5/1,000ではなく、労働者負担の5/1,000を使います。

会社負担分まで従業員の給与から控除するわけではありません。

実際によくあるのが、「会社も自分と同じ金額を払っているのですか」という質問です。

一般の事業であれば同額ではなく、会社側の負担額のほうが大きくなります。

雇用保険全体の仕組みや加入条件を確認したい場合は、 雇用保険とは何か、加入条件と給付を解説した記事 も参考にしてください。

給与明細に表示されている雇用保険料は、原則として従業員本人の負担分です。

会社負担分は給与から差し引かれるものではありません。

対象となる賃金と対象外の支給

雇用保険料を正しく計算するうえで、最も重要なのが「どこまでを対象賃金に含めるのか」です。

名称だけでは判断できないものもあるため、実際の支給内容まで確認する必要があります。

厚生労働省・労働局が示す労働保険料の算定基礎となる賃金の考え方では、基本給だけでなく、残業手当、深夜手当、休日手当、家族手当、役職手当、住宅手当、各種技能手当など、労働の対償として支払われるものが広く対象になります。

対象になる主なもの 対象にならない主なもの
基本給・固定給 退職を理由として支払う退職金
残業・深夜・休日手当 解雇予告手当
家族手当・住宅手当 労災の休業補償費
役職手当・各種技能手当 結婚祝金・死亡弔慰金等
通勤手当 実費弁償としての出張旅費
賞与 制服の支給
労基法26条の休業手当 会社が全額負担する生命保険料等

特に注意したいのが、名前の似ている 休業手当と休業補償費 です。

会社の責に帰すべき事由による休業について労働基準法第26条に基づいて支払う休業手当は、雇用保険料の算定基礎に含まれます。

これに対して、業務災害や通勤災害に関連して支払われる休業補償費は、通常の賃金とは異なるため算定基礎には含めません。

言葉が似ているので、給与項目を登録するときに取り違えないよう注意が必要です。

健康保険から支給される傷病手当金や出産手当金も、会社が労働の対価として支払う賃金ではないため、雇用保険料の対象賃金には含まれません。

また、社宅などの現物給与については取扱いが個別に分かれる場合があります。

社宅を利用していない従業員に均衡上の住宅手当を支給しているケースなどでは、住居の利益が算入対象になることがあります。

支給項目が一般的な名称ではない場合は、「○○手当という名前だから対象」「福利厚生費という名前だから対象外」と決めるのではなく、 何のために、どのような条件で支給しているのか を確認してください。

実務では給与項目の名称より、その支給の実態を見ることが大切です。

対象となる支給・対象外となる支給の具体例は、 労働局の労働保険料の算定基礎となる賃金早見表 でも確認できます。

通勤手当や賞与も計算対象になる

通勤手当や賞与も計算対象になる

雇用保険料の計算で特に間違いやすいのが 通勤手当 です。

実務でも、所得税の非課税通勤費と雇用保険の取扱いを混同して、通勤手当を対象から外してしまっているケースがあります。

通勤手当は、所得税上非課税となる範囲であっても、原則として雇用保険料の対象賃金に含めます。

たとえば、基本給26万円、残業手当2万5,000円、通勤手当1万5,000円であれば、対象となる金額は基本的に30万円です。

「通勤費は実費だから除外する」という計算にはしません。

ここで出張旅費との違いを整理しておくと分かりやすくなります。

通常の通勤手当は労働者が職場へ通勤するために支給されるもので、雇用保険では賃金総額に含めます。

一方、業務命令による出張に必要な交通費や宿泊費を実費弁償として精算したものは、通常は賃金総額には含めません。

もう一つ重要なのが 賞与も雇用保険料の計算対象になる という点です。

夏季賞与や冬季賞与などを支払った場合は、その賞与にも労働者負担の雇用保険料率を掛けて計算します。

たとえば令和8年度の一般の事業で賞与45万円を支給する場合、計算は「450,000円×5/1,000=2,250円」です。

賞与450,000円×5/1,000= 労働者負担2,250円

健康保険や厚生年金では「標準賞与額」を使って保険料を計算し、上限も設定されています。

そのため、社会保険の給与計算に慣れている担当者ほど、雇用保険にも同じような賞与上限があると思ってしまうことがあります。

しかし、雇用保険は社会保険とは計算方法が異なり、通常は支給した対象賃金そのものを基礎として計算します。

社会保険の標準賞与額の上限を、雇用保険料の計算にそのまま当てはめないようにしてください。

給与と賞与を同じ月に支給するときも、給与計算ソフトの計算単位や支払方法によって端数処理の回数が変わることがあります。

1円単位の差を防ぐためにも、会社内で計算方法を統一し、給与ソフトの設定と手計算の方法を一致させておくことが重要です。

月給の雇用保険料を計算する例

ここでは令和8年度の一般の事業を前提に、実際の数字を使って雇用保険料を計算してみます。

以下の計算例の数値は仕組みを理解するための一般的な目安です。

実際の給与計算では、対象年度、事業区分、支給内容を確認してください。

総支給額30万円の場合

基本給26万円、残業手当2万5,000円、通勤手当1万5,000円とします。

いずれも雇用保険料の対象になるものとして計算すると、対象賃金は30万円です。

項目 計算 金額
対象賃金 260,000円+25,000円+15,000円 300,000円
労働者負担 300,000円×5/1,000 1,500円
事業主負担 300,000円×8.5/1,000 2,550円
労使合計 1,500円+2,550円 4,050円

給与明細から実際に控除するのは、原則としてこのうち労働者負担の 1,500円 です。

2,550円の事業主負担分を加えて4,050円を給与から控除するわけではありません。

1円未満の端数が出る場合

対象賃金が253,500円の場合は、「253,500円×5/1,000=1,267.5円」となります。

給与から源泉控除する通常のケースでは、雇用保険料の端数が50銭以下であれば切り捨てるため、この場合の控除額は 1,267円 です。

さらに、対象賃金316,320円なら「316,320円×5/1,000=1,581.6円」です。

50銭1厘以上の端数になるため、控除額は 1,582円 となります。

一方、316,300円の場合は「1,581.5円」です。

ちょうど50銭ですので、給与から源泉控除する場合は切り捨てとなり、1,581円です。

「0.5円なら四捨五入して必ず切り上げ」と覚えてしまうと間違います。

給与計算では1円の違いでも、従業員から見れば給与明細の控除額が合わないことになります。

複数人を毎月計算する会社では、料率だけでなく端数処理まで給与ソフトの設定を確認しておくことが大切です。

雇用保険料の計算方法と実務上の注意点

ここからは、時給制・日給制の従業員を計算するときの考え方や端数処理、事業区分、年度替わりの料率変更など、給与計算担当者が実務で迷いやすいポイントを確認します。

計算式自体は単純ですが、前提条件を間違えると毎月の控除額にずれが生じます。

時給・日給の雇用保険料の計算

時給制や日給制だからといって、雇用保険料だけ特別な計算方法になるわけではありません。

基本的な考え方は月給制と同じで、 その月に支払う対象賃金の総額に雇用保険料率を掛けます 。

ただし、時給制や日給制では勤務時間や勤務日数が月ごとに変わりやすいため、毎月の対象賃金も変動します。

その結果、雇用保険料も毎月変わることがあります。

たとえば、時給1,200円で96時間働き、通勤手当8,000円が支給される従業員を考えてみます。

1,200円×96時間=115,200円

115,200円+通勤手当8,000円=対象賃金123,200円

123,200円×5/1,000= 616円

令和8年度の一般の事業であれば、この例では労働者負担額は616円です。

日給制でも同じです。

たとえば日給1万円で20日勤務し、対象となる手当が1万円なら、対象賃金は21万円です。

その金額に該当年度・事業区分の労働者負担率を掛けます。

ここで注意したいのは、「時給制だから勤務時間に直接雇用保険料率を掛ける」わけではないことです。

まず時給×対象時間などから実際に支払う賃金を算出し、そのうえで対象手当を加え、雇用保険料率を掛けます。

また、短時間勤務の方の場合は、計算方法とは別に そもそも雇用保険の被保険者なのか という確認が必要です。

雇用保険に加入していない方から雇用保険料を控除することはできません。

加入条件は週所定労働時間や雇用見込みなどによって判断するため、「今月はたくさん働いたから雇用保険を引く」「今月は勤務時間が少なかったから引かない」と毎月の実績だけで切り替えるものではありません。

また、日雇労働被保険者には印紙保険料という別の仕組みがあります。

一般的な月給・時給・日給の被保険者とは取扱いが異なるため、該当する場合は通常の計算方法だけで処理しないようにしてください。

1円未満の端数処理のルール

1円未満の端数処理のルール

雇用保険料の計算では、料率を掛けた結果、1円未満の端数が発生することがあります。

この端数処理は、単純な「四捨五入」と覚えるのではなく、 従業員負担分をどのように支払うか によって分けて考える必要があります。

通常の給与計算のように、会社が雇用保険料を賃金から源泉控除する場合は次のように処理します。

  • 50銭以下は切り捨て
  • 50銭1厘以上は切り上げ

たとえば1,267.50円なら、端数はちょうど50銭なので切り捨てて1,267円です。

1,267.51円であれば50銭1厘以上になるため、1,268円に切り上げます。

一方、被保険者が事業主に雇用保険料を現金で支払う場合は取扱いが異なります。

支払方法 切り捨て 切り上げ
賃金から源泉控除 50銭以下 50銭1厘以上
被保険者が現金で支払う 50銭未満 50銭以上

つまり、ちょうど50銭のときに結果が変わります。

源泉控除なら切り捨て、現金払いなら切り上げです。

これは給与計算担当者にとって意外と見落としやすいポイントです。

給与計算ソフトでは通常、自動で処理されますが、手計算で確認するときに「0.5以上は切り上げ」と機械的に処理すると1円ずれることがあります。

なお、労使の間に慣習的な取扱いなどの特約がある場合には、別の取扱いが認められることがあります。

たとえば従来から一貫して端数を切り捨てる取扱いをしている場合などです。

従業員から控除する雇用保険料の端数処理と、会社が労働保険の年度更新で国へ申告・納付する際の端数処理は別の話です。

両者を混同しないようにしてください。

実務では、手計算する担当者と給与ソフトを使う担当者が混在し、月によって1円ずつ結果が違っているケースがあります。

端数処理は毎月同じルールで運用し、給与計算ソフトの設定も合わせて確認しておくと説明しやすくなります。

事業区分で雇用保険料率が変わる

雇用保険料率はすべての会社で同じではありません。

令和8年度は、大きく 一般の事業、農林水産・清酒製造の事業、建設の事業 に分かれており、それぞれ労働者負担と事業主負担の料率が異なります。

事業の種類 労働者負担 事業主負担 労使合計
一般の事業 5/1,000 8.5/1,000 13.5/1,000
農林水産・清酒製造 6/1,000 9.5/1,000 15.5/1,000
建設の事業 6/1,000 10.5/1,000 16.5/1,000

給与から従業員本人の雇用保険料を控除するときに使うのは、この表の 労働者負担 です。

たとえば対象賃金が30万円の場合、一般の事業では1,500円ですが、建設の事業や農林水産・清酒製造の事業では「300,000円×6/1,000=1,800円」となります。

同じ金額を支給していても、事業区分が違えば控除額も変わります。

会社側で迷いやすいのが、「建設会社だから必ず建設の料率」「農業をしている会社だから必ず農林水産の料率」と会社名や業種のイメージだけで判断してしまうことです。

雇用保険料率を判断するときは、労働保険上の事業の種類を確認します。

同じ法人でも事業所や保険関係の成立状況によって確認が必要になることがあります。

また、農林水産関係であっても、園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖など、一般の事業の料率が適用されるものがあります。

名称だけで判断するのは避けたほうがよいでしょう。

自社の事業区分が分からない場合は、過去の労働保険年度更新申告書や労働保険番号に関する資料を確認します。

事業内容に変更があった場合や判断が難しい場合は、労働局、労働基準監督署などへ確認する方法もあります。

年度ごとの料率や事業区分別の詳しい内容については、 雇用保険料率令和8年度の一覧と変更時期を整理した記事 で詳しく解説しています。

年度替わりの料率変更に注意する

雇用保険料率は、原則として4月1日から翌年3月31日までの年度単位で設定されます。

令和8年度は令和8年4月1日から令和9年3月31日までで、一般の事業では労働者負担5/1,000、事業主負担8.5/1,000です。

令和7年度の一般の事業では、労働者負担が5.5/1,000、事業主負担が9/1,000でした。

つまり令和8年度は、失業等給付等に対応する料率が労使それぞれ0.5/1,000引き下げられています。

ここで給与担当者が迷いやすいのが、「4月に支給する給与なら新しい料率を使えばよいのか」という点です。

雇用保険料率の年度を判断するときは、単純に実際の振込日だけを見るのではなく、 その賃金について会社の支払義務がいつ確定したのか を確認します。

通常は賃金締切日を基準として整理します。

たとえば3月31日締め、4月10日払いの給与であれば、3月31日の時点で支払額が確定するため、原則として前年度の料率を使う考え方になります。

一方、3月26日から4月25日までを計算期間とし、4月25日に締める場合は、その締切日が新年度に入っています。

この場合は新年度の賃金として、新しい雇用保険料率を適用する考え方になります。

そのため、「4月支給分から変更」「5月支給分から変更」と会社共通の答えがあるわけではありません。

締日と支払日の組み合わせによって、実際に新料率を反映する給与の回が変わることがあります。

過去には年度途中に雇用保険料率が変更されたこともあります。

料率改定が公表された場合は、適用開始日と対象になる賃金を公式情報で確認してください。

給与計算ソフトが自動更新される場合でも、設定内容を確認せずに任せきりにするのはおすすめしません。

年度替わりには、料率、適用開始する計算期間、給与明細への反映の3点を確認してください。

特に旧料率のまま計算すると、従業員から雇用保険料を多く控除したり、逆に不足したりすることがあります。

複数月にわたって誤りが続けば精算も必要になるため、年度替わりの最初の給与計算で確認しておくことが重要です。

給与から控除する実務の流れ

給与から控除する実務の流れ

実際の給与計算では、順番を決めて確認すると雇用保険料のミスを減らせます。

私は給与計算を確認するときも、いきなり料率を掛けるのではなく、「加入対象者か」「対象賃金は何か」「どの年度・事業区分の料率か」という順番で見ていきます。

雇用保険料を控除する基本手順

  1. 従業員が雇用保険の被保険者か確認する
  2. その計算期間の対象賃金を集計する
  3. 対象外となる支給項目を除く
  4. 事業区分と対象年度の労働者負担率を確認する
  5. 対象賃金に料率を掛ける
  6. 1円未満の端数を所定の方法で処理する
  7. 給与明細の雇用保険料欄へ反映する

まず重要なのは、雇用保険に加入していない方から保険料を控除しないことです。

給与計算ソフトでは従業員ごとに雇用保険の加入・未加入を設定することが多いため、入社時や労働条件変更時の設定ミスがそのまま給与計算へ反映されることがあります。

次に、基本給、残業手当、通勤手当など、雇用保険料の対象になるものを集計します。

この段階で退職金、解雇予告手当、実費弁償の出張旅費など対象外のものが混ざっていないか確認します。

対象額が確定したら、自社の事業区分と対象年度の料率を確認して計算します。

令和8年度の一般の事業なら労働者負担5/1,000ですが、年度や事業区分が違えばそのまま使うことはできません。

その後、1円未満の端数を処理して給与明細へ反映します。

従業員から控除するのは労働者負担分であり、事業主負担分を給与から差し引くことはありません。

会社側の雇用保険料は、労災保険料とあわせて労働保険料として申告・納付します。

給与から毎月控除する処理と、会社が国へ申告・納付する年度更新の処理は分けて考えてください。

会社側の申告・納付まで確認したい場合は、 雇用保険の年度更新と申告期限・計算方法を解説した記事 で整理しています。

給与計算ソフトを使っている場合は、年度替わりに「料率」だけでなく「各手当の雇用保険対象・対象外」「従業員ごとの加入設定」まで確認すると、毎月繰り返される設定ミスを防ぎやすくなります。

雇用保険料の計算方法を正しく確認する

雇用保険料の計算方法を整理すると、基本は 対象となる賃金×労働者負担の雇用保険料率 です。

令和8年度の一般の事業であれば、労働者負担率は5/1,000です。

ただし、正確な給与計算をするためには料率だけを知っていればよいわけではありません。

まず従業員が雇用保険の被保険者であることを確認し、基本給、残業手当、通勤手当、賞与など対象になる支給を集計します。

そのうえで、事業区分と年度に合った料率を掛け、1円未満の端数を適切に処理します。

  • 手取り額ではなく控除前の対象賃金を基礎にする
  • 通勤手当や賞与も原則として対象に含める
  • 労働者負担と事業主負担は同額ではない
  • 事業区分によって雇用保険料率が異なる
  • 源泉控除では50銭以下切り捨て、50銭1厘以上切り上げ
  • 年度替わりは対象年度と締切日を確認する

従業員の立場で給与明細を検算するときも、「総支給額×料率」と単純に計算して合わないからといって、直ちに給与計算が間違っているとは限りません。

総支給額の中に雇用保険料の対象外となる支給が含まれている場合や、端数処理によって1円の差が出ている場合があります。

会社側では逆に、通勤手当を対象から除いていた、古い年度の料率を使っていた、被保険者でない従業員から控除していた、といった設定ミスに注意が必要です。

給与ソフトは正しく設定すれば便利ですが、登録された条件そのものが間違っていれば、その誤りを毎月自動で繰り返します。

雇用保険料率や制度の取扱いは年度改正などによって変更される可能性があります。

この記事の数値や計算例は一般的な目安として確認し、実際に給与計算を行う時点の制度を確認してください。

正確な情報は公式サイトをご確認ください。

また、事業区分、対象賃金、加入資格、過去の控除額の精算など個別判断が必要なケースでは、資料や実際の労働条件によって結論が変わることがあります。

最終的な判断は専門家にご相談ください。

-社会保険・年金