こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
傷病手当金と失業保険は、原則として同じ期間に両方を受け取ることはできません。
病気やけがで働けない間は健康保険の傷病手当金を受け、働ける状態になってから雇用保険の失業手当へ切り替えるのが基本的な流れです。
ここで重要なのが、療養している間に失業手当の受給期間が過ぎてしまわないよう、必要に応じて受給期間延長の手続きをしておくことです。
また、健康保険の傷病手当金と、雇用保険にも存在する傷病手当は名前がよく似ていますが、まったく別の制度です。
退職後の生活費に関わるため、どちらを先に申請すればよいのか、傷病手当金が終わった後でも失業手当を受けられるのかと不安になる方は少なくありません。
実務では、傷病手当金、失業手当、雇用保険の傷病手当という似た制度名が同時に出てくるため、制度を取り違えたまま手続きを進めてしまうこともあります。
この記事では、傷病手当金と失業保険の関係を、実際の手続きの順序に沿って整理します。
- 傷病手当金と失業手当を同時受給できない理由
- 働けない期間と働けるようになった後の給付の違い
- 傷病手当金から失業手当へ切り替える流れ
- 受給期間延長や退職後の傷病手当金で注意する点

傷病手当金と失業保険は両方もらえる?
傷病手当金と失業保険の関係を理解するポイントは、「現在働ける状態なのか」という点です。
健康保険の傷病手当金は病気やけがで仕事ができない人を支える制度であるのに対し、失業手当は働く意思と能力がありながら仕事が見つからない人を支える制度です。
同じ「退職後の収入を支える給付」に見えても、制度が想定している状態は反対方向にあります。
まずは、この制度上の違いから整理していきます。
傷病手当金と失業手当は同時受給できない
健康保険の傷病手当金と、一般に失業保険と呼ばれる雇用保険の基本手当は、 原則として同じ期間について同時に受給することはできません。
この点は、「二つの制度に加入していたのだから、それぞれから給付を受けられるのではないか」と考えると分かりにくくなります。
大切なのは、保険料を払っていた制度が二つあるかどうかではなく、 それぞれの給付がどのような状態の人を対象としているか です。
二つの制度では前提となる状態が逆になる
健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やけがの療養によって 仕事に就くことができない状態 であることが支給要件の一つです。
いわゆる「労務不能」の状態にある人について、給与を十分に受けられない期間の生活を支えるための制度です。
一方、失業手当を受けるには、単に仕事をしていないだけでは足りません。
ハローワークで求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、さらに いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けない「失業の状態」 にあることが必要です。
つまり、傷病手当金では「現在は働けないこと」が重要な要件となり、失業手当では「現在は働けること」が重要な要件になります。
この二つを並べると、なぜ同じ期間の受給が問題になるのかが分かりやすいですよ。
働けない期間は傷病手当金、働けるようになった後は失業手当 と整理するのが基本です。
例えば、会社を退職したものの、うつ病やけがの治療が続いており、医師から当面の就労は難しいとされているケースを考えてみましょう。
この状態では、傷病手当金の労務不能に該当する可能性がある一方で、すぐに新しい会社へ就職できる状態とはいえません。
そのため、通常は失業手当を受給する段階ではありません。
反対に、治療が進み、求人を探し、面接を受け、採用されれば勤務を開始できる状態になったのであれば、今度は失業手当の前提となる「働く能力」が整ってきます。
その時点で傷病手当金の前提となる労務不能の状態ではなくなっているのであれば、失業手当への切り替えを検討することになります。
実際の相談でも、「傷病手当金をもらっている途中で退職したので、退職後は失業保険も一緒にもらえますか」という質問は珍しくありません。
しかし、 退職したこと自体が二つの給付を同時に受けられる理由にはなりません。
まず確認するべきなのは、現在のあなたが「病気やけがで働けない状態」なのか、それとも「働くことはできるが、まだ就職先が決まっていない状態」なのかです。
ここを曖昧にしたまま手続きを始めると、健康保険とハローワークで説明する内容が食い違ってしまうことがあります。
なお、個別に労務不能と認められるかは医師の意見や従事していた業務内容などを踏まえて保険者が判断し、失業手当の受給資格についてはハローワークが判断します。
「自分ではまだ働けないと思う」「自分ではもう働けると思う」という本人の認識だけで給付の可否が決まるわけではない点も押さえておきましょう。
働けない間は傷病手当金を受ける

病気やけがによってすぐに働くことができない場合には、まず失業手当ではなく、健康保険の傷病手当金を受けられるか確認します。
傷病手当金は、会社員など健康保険の被保険者が業務外の病気やけがによって仕事を休み、十分な給与を受けることができない場合の所得保障を目的とした制度です。
退職後に初めて利用する制度というより、基本的には 在職中に発生した労務不能の状態を前提として、一定の要件を満たせば退職後も継続して受けられる制度 と考えると分かりやすいでしょう。
傷病手当金には4つの基本的な確認項目がある
一般的な傷病手当金では、業務外の病気やけがの療養であること、仕事に就くことができないこと、連続する3日間の待期を含め4日以上仕事に就けなかったこと、休業期間について十分な給与を受けられないことなどを確認します。
- 業務外の病気やけがによる療養であること
- 療養のため仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間の待期が完成していること
- 4日目以降も仕事に就けず給与との調整が必要な状態であること
3日間の待期については、有給休暇や会社の公休日が含まれる場合もあります。
そのため、「3日間すべて欠勤控除されていなければならない」という意味ではありません。
一方で、連続して休んでいなければ待期が完成しないため、出勤を挟んだ場合には数え方に注意が必要です。
労務不能は診断名だけでは決まらない
特に重要なのが、「仕事に就くことができない」という労務不能の判断です。
これは、病院から診断書が出ているだけで一律に決まるものではありません。
医師の意見に加えて、本人がそれまでどのような仕事をしていたのかなどを踏まえて判断されます。
例えば、同じ腰の傷病であっても、重量物を運ぶ仕事と、身体的な負担が比較的少ないデスクワークでは、仕事への影響が異なることがあります。
精神疾患についても同様で、病名だけではなく症状、治療状況、実際の業務内容などを踏まえて判断されます。
傷病手当金における「働けない」は、単に本人が不安を感じているかどうかではなく、医師の意見や従来の仕事内容などを踏まえて判断されます。
実務では、「退職したので、明日から傷病手当金を申請したい」という相談を受けることがあります。
しかし、退職したことによって新たに傷病手当金の権利が発生するわけではありません。
退職後に継続して受けるためには、退職時点ですでに傷病手当金を受給しているか、受給できる状態にあることなどが必要です。
退職したから傷病手当金を新たに受けられるという制度ではありません。
退職後に受給を続けるには、退職前の健康保険加入期間や退職時点の状態など、資格喪失後の継続給付の要件を満たしている必要があります。
また、病気やけがの原因が業務上または通勤途中の災害である場合には、健康保険ではなく労災保険が問題になる場合があります。
どの制度を使うかという入口を間違えないことも重要です。
療養中は収入が減るため、離職票が届くと「早く失業保険も申請しなければ」と考えがちです。
ただ、現時点で働けないのであれば、失業手当の受給開始を急ぐのではなく、 傷病手当金を継続できるか、そして失業手当の受給期間を延長する必要があるか を先に整理する方が実務的です。
傷病手当金の支給要件や労務不能の判断は個別事情によって変わります。
特に退職を予定している段階であれば、退職日より前に自分の傷病手当金の状況を確認しておくことをおすすめします。
働ける状態なら失業手当を受ける
病気やけがが回復して働ける状態になったら、次は雇用保険の基本手当、いわゆる失業手当の受給を検討します。
ここで大切なのは、失業手当が「退職した人への生活費」そのものではないという点です。
雇用保険では、仕事を辞めていることに加えて、 再就職する意思と能力を持ち、現実に仕事を探している状態 であることが求められます。
無職であることと失業状態は同じではない
例えば、会社を退職した後、自宅療養に専念しており、求人への応募や面接を行える状態ではない人は、収入がなく無職であったとしても、雇用保険上の「失業の状態」に該当しないことがあります。
一方、治療が進み、「勤務時間などに一定の配慮は必要だが、条件に合う仕事であれば就職できる」「求人を探して応募し、採用されれば働き始められる」という段階になれば、失業手当を検討できる状態に近づきます。
ハローワークが示している基本手当の受給要件でも、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない失業の状態であることが必要とされています。
そのため、「体調はまだ悪く、医師からも仕事をしないよう言われているけれど、離職票が届いたので失業手当だけ先にもらおう」という進め方は適切ではありません。
失業手当を受ける段階では、求人を探すだけでなく、採用された場合に実際に就職できる状態であることが前提です。
傷病手当金を受けていた方が失業手当へ移る場面では、「どこまで回復すれば就労可能なのか」が迷いやすいポイントです。
必ずしも、退職前とまったく同じ負荷の仕事を100%こなせる状態まで回復しなければならないという意味ではありません。
例えば、以前は夜勤を含む仕事をしていたものの、今後は日勤の仕事であれば働けるというケースや、身体的な負担の少ない職種であれば働けるというケースもあります。
実際に希望する条件の範囲で求職活動が可能か、採用されたら勤務できるかという視点で考える必要があります。
失業手当では「以前とまったく同じ仕事に復職できるか」だけではなく、現実に求職活動を行い、就職できる状態かどうかが重要になります。
傷病手当金から切り替える場合は、主治医にも「求職活動を始めてよい状態か」という観点で相談しておくと整理しやすくなります。
状況によっては、ハローワークから医師の証明や就労可能であることを確認できる書類を求められることがあります。
必要書類や具体的な取扱いは個別に異なるため、管轄のハローワークへ確認してください。
また、失業手当の手続きでは、受給資格が決まった後も、原則として所定の失業認定を受けながら求職活動を続ける必要があります。
「一度申請すれば給付日数分が自動で支給される」という制度ではありません。
失業手当そのものの受給条件、金額、給付日数、申請手順については、 失業手当のもらい方と申請手順 で詳しく整理しています。
基本手当の受給要件や受給期間については、ハローワークの一次情報でも確認できます。
(出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」)
傷病手当金と雇用保険の傷病手当の違い

このテーマで特に混乱しやすいのが、健康保険の 傷病手当金 と、雇用保険の 傷病手当 です。
名前は一文字しか違いませんが、制度も申請先も対象となる場面も異なります。
傷病手当金と失業保険の関係を調べていると、この二つが同じ検索結果や説明の中に出てくるため、ここを区別しないまま読むと制度全体を誤解しやすくなります。
| 項目 | 健康保険の傷病手当金 | 雇用保険の傷病手当 |
|---|---|---|
| 制度 | 健康保険 | 雇用保険 |
| 主な窓口 | 協会けんぽ・健康保険組合など | ハローワーク |
| 主な対象 | 業務外の病気やけがで労務不能となった人 | 基本手当の受給資格決定後に病気やけがで働けなくなった人 |
| 働けない期間 | 連続3日の待期を含め4日以上などの要件あり | 引き続き15日以上働けない場合 |
| 支給額 | 原則として所定の標準報酬額を基礎に計算 | 基本手当日額と同額 |
| 支給期間 | 支給開始日から通算して1年6か月 | 基本手当の所定給付日数の範囲内 |
雇用保険の傷病手当は求職申込み後の制度
雇用保険の傷病手当は、離職した人が病気であれば最初から利用できる制度ではありません。
基本手当の受給資格者がハローワークで求職の申込みをした後、病気やけがのため引き続き15日以上職業に就くことができなくなった場合に、基本手当に代わって支給される給付です。
例えば、退職時には健康で、ハローワークで失業手当の手続きを済ませて求職活動を始めていたものの、その後に病気になって3週間入院し、求職活動ができなくなったようなケースです。
このような場面で雇用保険の傷病手当が問題になります。
これに対して、在職中から病気で休職しており、そのまま退職し、健康保険の傷病手当金を引き続き受けるケースは制度の入口が異なります。
この場合は、まず健康保険の傷病手当金の継続給付を確認することになります。
15日・30日という期間にも意味がある
雇用保険では、求職申込み後の病気やけがが14日以内であれば、一定の手続きによって基本手当の対象となる場合があります。
引き続き15日以上職業に就くことができない場合には、雇用保険の傷病手当が問題になります。
さらに、引き続き30日以上働くことができない場合には、基本手当の受給期間を延長し、回復してから基本手当を受ける方法を選択できる場合があります。
このように、病気になった時期と働けない期間によって取扱いが分かれます。
健康保険の傷病手当金や、労災保険の休業補償給付など類似の給付を受けることができる日については、雇用保険の傷病手当は支給されません。
したがって、退職後も健康保険の傷病手当金を受けられる人について、「健康保険の傷病手当金と雇用保険の傷病手当のどちらを選べば得か」と単純に比較する場面は通常多くありません。
健康保険の傷病手当金を受給できるのであれば、雇用保険の傷病手当との併給関係が生じるためです。
私が相談を受ける際も、「ハローワークの傷病手当のことですか、それとも健康保険の傷病手当金のことですか」と最初に確認することがあります。
名称が似ているので、これは決して珍しい混同ではありません。
「傷病手当金」は健康保険、「傷病手当」は雇用保険 と覚えておくと、窓口や必要な手続きを整理しやすくなります。
また、申請書類も異なります。
健康保険の傷病手当金では、本人、事業主、医師などが記入する申請書を保険者へ提出するのが基本です。
一方、雇用保険の傷病手当については、ハローワークで傷病の認定を受け、所定の手続きを行います。
制度名だけで判断せず、「どの保険の給付なのか」「病気になったのは求職申込みより前なのか後なのか」「健康保険の傷病手当金を受けられるのか」という順番で確認すると迷いにくくなります。
退職後も傷病手当金を受ける条件
会社を退職すると、それまで勤務先で加入していた健康保険の被保険者資格は原則として退職日の翌日に喪失します。
しかし、一定の要件を満たしている場合には、資格を喪失した後も傷病手当金の残りの支給期間について継続して受けることができます。
これが、いわゆる傷病手当金の資格喪失後の継続給付です。
退職後の傷病手当金と失業保険の関係を考えるときには、この要件を満たしているかどうかが非常に重要になります。
まず確認したいのは加入期間と退職時の状態
実務でまず確認するのは、 退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あるか 、そして 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受けられる状態にあるか という点です。
- 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間がある
- 資格喪失時に傷病手当金を受けているか支給要件を満たしている
- 退職後も同一の傷病によって引き続き労務不能である
ここでいう1年以上の被保険者期間には、原則として健康保険の被保険者として加入していた期間を確認します。
任意継続被保険者であった期間など、算定上含まれない期間もあるため、転職を繰り返している方や加入状況が複雑な方は保険者へ確認した方が確実です。
退職日に出勤すると継続給付に影響する
特に注意したいのが退職日の勤務です。
資格喪失後の継続給付では、退職日時点で傷病手当金を受けられる状態にあることが重要です。
退職日に通常どおり出勤して労務に服した場合には、退職後の継続給付の要件を満たさない可能性があります。
「最後の日なので挨拶だけ会社へ行った」「荷物を取りに行った」といった事実関係と、実際に労務に服したかどうかは別に整理する必要がありますが、退職日をどう過ごすかは傷病手当金に大きく影響する可能性があります。
退職前の段階で確認しておきたいポイントです。
資格喪失後の継続給付では、一度仕事に就くことができる状態になった後に再び同じ傷病で働けなくなっても、原則として傷病手当金を再開することはできません。
在職中の傷病手当金の通算制度と、退職後の継続給付を同じ考え方で扱わないことが重要です。
例えば、退職後も3か月間労務不能が続き、その後いったん就職できる状態まで回復したものの、1か月後に同じ傷病が悪化したケースを考えてみましょう。
資格喪失後の継続給付は、退職時から引き続き労務不能であることを前提とするため、一度労務可能となった後に再び受給を再開することはできません。
この点は、傷病手当金から失業手当へ切り替える際にも非常に重要です。
失業手当を受けるために「働ける状態になった」と整理した後、同じ傷病が悪化したとしても、資格喪失後の傷病手当金へ簡単に戻れるわけではありません。
支給期間は通算して1年6か月
傷病手当金の支給期間は、原則として支給を開始した日から通算して1年6か月です。
現在の制度では、暦の上で単純に1年6か月経過したら必ず終了するという意味ではなく、支給された期間を通算して考える仕組みになっています。
ただし、資格喪失後の継続給付には、先ほど説明したように労務不能の連続性という別の要件があります。
そのため、「通算制度だから、一度治って数か月働いた後でも残りを使える」と考えないよう注意してください。
詳しい数え方は、 傷病手当金の1年6か月と通算期間の考え方 で解説しています。
また、資格喪失後に傷病手当金を受けている方が老齢厚生年金等の老齢退職年金を受ける場合には、年金との支給調整が生じることがあります。
年金額が傷病手当金の日額より低い場合などには差額が支給されることもあるため、60歳以降の退職では別途確認が必要です。
傷病手当金の要件、資格喪失後の継続給付、支給期間については、協会けんぽの公式案内でも確認できます。
健康保険組合に加入していた場合などは、実際の申請先や確認先が協会けんぽとは異なります。
個別の支給可否は保険者が判断するため、退職前後の状況を正確に伝えて確認してください。
傷病手当金と失業保険の両方を受ける流れ
傷病手当金と失業保険は同時に受けるのではなく、状態に応じて順番に利用するのが基本です。
典型的には、在職中から傷病手当金を受け、退職後も継続給付を受けながら療養し、その間に失業手当の受給期間を延長します。
そして、働ける状態になった段階で失業手当へ移ります。
どちらの給付が先かを考えるより、「今は働けるのか、働けないのか」を基準に時系列で整理すると判断しやすくなります。
ここからは実際の手続きの順序を確認します。
失業手当の受給期間延長を申請する
傷病手当金を受給しながら療養する場合に、特に忘れないでほしいのが 失業手当の受給期間延長 です。
傷病手当金を受けている方は、健康保険側の申請に意識が向きやすくなります。
毎月医師に証明を依頼し、会社の証明を受け、保険者へ申請するという手続きを続けていると、「失業保険は病気が治ってから考えればよい」と思ってしまうことがあります。
しかし、雇用保険には雇用保険の受給期間があります。
受給期間と所定給付日数は別のもの
失業手当の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。
ただし、所定給付日数が330日や360日となる方など、一部には異なる取扱いがあります。
ここでよく誤解されるのが、「受給期間が1年間なら、失業手当を1年間もらえる」という考え方です。
そうではありません。
例えば所定給付日数が90日の人であれば、原則1年間の受給期間の中で90日分を受けることになります。
受給期間の末日を過ぎれば、所定給付日数が残っていたとしても、その残りを受けられない場合があります。
病気やけがで半年、1年と療養する人にとって、この仕組みは非常に重要です。
30日以上働けないと受給期間を延長できる
病気、けが、妊娠、出産、育児などによって引き続き30日以上職業に就くことができない場合には、その働くことができない日数を受給期間に加えることができます。
一般的には延長できる期間は最長3年間で、原則1年間の受給期間と合わせると、受給できる期間の枠を最長4年まで確保できる仕組みです。
ただし、所定給付日数などによって具体的な期間が異なる場合があります。
傷病手当金を受けているからといって、失業手当の受給期間が自動的に止まるわけではありません。
健康保険の傷病手当金と雇用保険の受給期間延長は別の制度なので、必要な場合はハローワークへの手続きが必要です。
実際によくあるのが、「傷病手当金が1年6か月あるから、その後に失業保険を申請すればいいですよね」という相談です。
受給期間延長をしていなければ、原則的な失業手当の受給期間は離職日の翌日から進んでいきます。
例えば、退職後1年間まったく働けず、傷病手当金だけを受給していた場合、何も手続きをしていなければ、体調が回復した頃には原則的な受給期間が終わっている可能性があります。
受給期間延長の申請は、制度上は一定の範囲で後から行える場合がありますが、申請が遅いと、延長したとしても所定給付日数の全部を受け切れなくなることがあります。
そのため、「30日以上働けない状態になりそうだ」と分かった段階で制度を確認し、実際に30日以上働けない状態が続いたら早めに申請できるよう準備しておくのが実務的です。
受給期間延長は、本人がハローワークへ出向くことが難しいケースも想定されており、郵送や代理人による申請が可能な場合があります。
療養中だから何も手続きができないと決めつけず、管轄のハローワークへ確認してください。
延長できる期間、申請期限、必要書類などの詳細については、 失業保険の受給期間延長の条件と手続き で詳しく整理しています。
傷病手当金から失業手当に切り替える

傷病手当金から失業手当に切り替えるタイミングは、単純に「傷病手当金の1年6か月が終わった日」とは限りません。
重要なのは、 あなたがいつ就労可能な状態になったか です。
この点を理解するには、傷病手当金と失業手当を一本の時系列で考えると分かりやすくなります。
傷病手当金が残っていても働けるなら状況は変わる
例えば、傷病手当金の支給開始から1年が経過し、制度上はまだ6か月分の支給可能期間が残っているとします。
しかし、治療が順調に進み、医師からも就労可能とされ、本人も求人へ応募して採用されれば働ける状態になったとしましょう。
この場合、「傷病手当金の期間があと6か月残っているから、それを全部もらってから失業手当にしよう」と考えることはできません。
傷病手当金は労務不能であることを前提とした給付だからです。
傷病手当金の支給可能期間が残っていることと、現在も傷病手当金の支給要件を満たしていることは別です。
働くことができる状態になれば、傷病手当金の支給要件を満たさなくなる可能性があります。
その時点から、失業手当を受けられる状態かどうかを確認していくことになります。
傷病手当金が終了しても失業手当が始まるとは限らない
逆のケースも重要です。
傷病手当金を通算1年6か月受給し、支給期間が終了したものの、病気がまだ治っておらず、求人への応募や勤務開始ができない状態が続いていることがあります。
この場合、傷病手当金が終了したという理由だけで、自動的に失業手当を受けられるわけではありません。
基本手当を受けるためには「いつでも就職できる能力」が必要だからです。
「傷病手当金が終わる日」と「働けるようになる日」は必ずしも一致しません。
失業手当への切り替えでは、給付の終了日だけではなく、実際の就労可能日を確認することが重要です。
このため、傷病手当金から失業手当への切り替えには、「○月○日に自動的に切り替わる」という一律の基準があるわけではありません。
実務では、次のような日付を一度紙に書き出して整理すると分かりやすくなります。
- 会社を退職した日
- 傷病手当金の支給開始日
- 傷病手当金を最後に申請する期間
- 医師から就労可能とされた時期
- 失業手当の受給期間延長を申請した日
- ハローワークで求職申込みをする日
特に注意したいのは、健康保険側には労務不能として申請しながら、同じ期間についてハローワークには「いつでも働けます」と申告するような状態です。
制度上の説明が矛盾してしまいます。
傷病手当金と失業手当の境目は、単なる申請日の違いではありません。
労務不能から就労可能へ状態が変化した時期を正確に整理することが大切です。
資格喪失後の傷病手当金では、一度労務可能な状態になった後、再び同じ傷病で働けなくなっても継続給付を再開できない点にも注意が必要です。
失業手当へ切り替える前には、主治医とも現在の状態を十分に確認した方がよいでしょう。
また、保険者が傷病手当金の最終的な支給可否を判断し、ハローワークが基本手当の受給資格を判断します。
個別ケースでは日付の扱いが重要になるため、不明な点があれば双方へ現在の状況を正確に説明して確認することをおすすめします。
就労可能になったら求職申込みをする
病気やけがが回復し、実際に就職活動を始められる状態になったら、ハローワークで求職の申込みと失業手当の手続きを進めます。
ここで注意したいのは、受給期間延長をしていれば、体調が回復した日に自動的に失業手当が始まるわけではないという点です。
受給期間延長は、あくまで「失業手当を受けられる期間の時計を調整するための手続き」です。
受給期間延長と受給資格決定は別の手続き
働ける状態になった後は、ハローワークで必要な手続きを行い、基本手当の受給資格の決定を受けます。
その後も、原則として指定された認定日に失業の認定を受け、求職活動の状況を申告しながら受給を進めます。
つまり、「受給期間延長をした=将来の失業手当の受給がすべて確定した」という意味ではありません。
基本手当を受ける時点では、改めて失業の状態にあることが必要です。
- 就職する意思がある
- 現実に求人を探している
- 採用されれば仕事を始められる
- 現在はまだ職業に就いていない
傷病手当金を長期間受けていた方では、この「採用されれば働ける状態か」という点が重要になります。
主治医には求職活動の可否という視点も伝える
傷病手当金の申請では、それまでの仕事ができるかという観点で労務不能の意見をもらっていることがあります。
一方、失業手当では新しい仕事を探せる状態かが問題になります。
例えば、前職が重い荷物を運ぶ仕事だった方が、その仕事には復帰できないものの、座って行う事務職なら働けるというケースも考えられます。
そのため主治医に相談するときは、「前の仕事に戻れますか」だけではなく、「仕事を探し、条件に合う職場で働き始めることは可能でしょうか」という趣旨を伝えると整理しやすいかなと思います。
傷病手当金から失業手当へ切り替える際は、主治医にも「以前の会社へ復職できるか」だけではなく、 「新しい仕事を探して就職活動を行える状態か」 という趣旨を伝えて相談すると整理しやすくなります。
ただし、「医師が働けると言ったから必ず基本手当を受けられる」という意味ではありません。
最終的な受給資格の判断はハローワークが行います。
傷病手当金を受けていたことがある場合、ハローワークから病状や就労可能になった時期について確認されることがあります。
自治体や個別の状況によって必要書類の取扱いが異なる場合もあるため、手続き前に管轄のハローワークへ確認しておくとよいでしょう。
また、「短時間の仕事ならできる」「一定の仕事内容ならできる」「週5日は難しいが段階的なら可能」といった状態の場合もあります。
このようなケースは一律に判断せず、具体的にどの程度働けるのかをハローワークへ伝えることが大切です。
就労可能かどうかは、「健康か病気か」という二択だけで考えないことがポイントです。
実際にどの程度の勤務なら可能なのか、どのような仕事を希望するのかまで整理しておくと説明しやすくなります。
失業手当の受給中は、原則として求職活動を行い、失業認定を受け続ける必要があります。
体調が再び悪化し、求職活動や就職ができない状態になった場合には、その時点で雇用保険の傷病手当や受給期間延長など別の制度が関係する可能性があります。
体調に一定の制限が残っている場合には、自分だけで受給可能・受給不可と決めず、現在できること、できないことを整理したうえで管轄のハローワークへ相談してください。
雇用保険の傷病手当を使うケース
健康保険の傷病手当金を受けられない場合や、失業手当の受給資格決定後に新たに病気やけがをした場合には、雇用保険の傷病手当が関係することがあります。
ここまで説明してきた健康保険の傷病手当金とは別制度なので、利用する場面を時系列で確認しましょう。
典型例は求職活動を始めた後の病気やけが
例えば、会社を退職した時点では健康上の問題がなく、すぐに働くつもりでハローワークへ行き、基本手当の受給資格決定を受けたとします。
その後、求職活動中に病気になったり、事故によるけがで入院したりして、しばらく職業に就くことができなくなった場合です。
このようなケースでは、病気やけががどの程度続くかによって雇用保険上の取扱いが変わります。
| 働けない期間 | 主な取扱いの考え方 |
|---|---|
| 14日以内 | 証明等により基本手当の失業認定を受けられる場合がある |
| 引き続き15日以上 | 雇用保険の傷病手当の対象となり得る |
| 引き続き30日以上 | 基本手当の受給期間延長を選択できる場合がある |
15日以上働けないケースでは、基本手当を受けられない期間について雇用保険の傷病手当が支給される場合があります。
傷病手当の日額は基本手当の日額と同額で、基本手当の所定給付日数の範囲内で扱われます。
30日以上なら受給期間延長という選択肢もある
働けない期間が30日以上に及ぶ場合には、傷病手当を受ける方法だけでなく、基本手当の受給期間を延長して、病気やけがが治ってから基本手当を受ける方法を検討できる場合があります。
短期間の療養であれば傷病手当を使いながら求職活動へ戻る方法が考えられますが、長期療養が見込まれる場合には、受給期間を延長して回復後の求職活動に備える方が実態に合うこともあります。
ただし、どちらが適切かは、残っている所定給付日数、受給期間、療養期間などによって異なります。
健康保険の傷病手当金や労災保険の休業補償給付など、病気やけがについて類似する給付を受けることができる場合には、雇用保険の傷病手当は支給されません。
したがって、退職前から病気で休職しており、退職後も健康保険の傷病手当金を継続して受けられる人の場合、雇用保険の傷病手当が中心的な選択肢になるケースは通常多くありません。
一方で、健康保険の傷病手当金を受けておらず、失業手当の手続きを済ませた後に病気になった人では、雇用保険の傷病手当が重要になります。
この違いを表にすると、次のように考えると分かりやすいです。
| 状況 | まず確認する制度 |
|---|---|
| 在職中から病気で休み、そのまま退職 | 健康保険の傷病手当金の継続給付 |
| 退職時は働ける状態で失業手当の手続きをした後に発病 | 雇用保険の傷病手当 |
| 長期間働けない状態が続く | 基本手当の受給期間延長も検討 |
雇用保険の傷病手当を申請する場合には、病気やけがが治った後の最初の認定日までに傷病の認定を受けるなど、所定の手続きがあります。
申請時期を逃さないためにも、長期療養になると分かった時点でハローワークへ連絡しておくとよいでしょう。
健康保険の傷病手当金と名前がほぼ同じなので、電話や窓口で相談するときには、「健康保険の傷病手当金を受給しています」「雇用保険の傷病手当について確認したいです」と制度名をはっきり伝えるのがおすすめです。
退職後の申請で注意したいポイント

傷病手当金と失業保険の両方が関係する退職では、健康保険と雇用保険それぞれに手続きがあるため、時系列で整理しておくことが大切です。
特に病気やけがによる退職では、会社への退職手続き、健康保険の傷病手当金、離職票、失業手当の受給期間延長、通院などが同時に進むため、本人にとってかなり負担の大きい時期です。
私がこのような相談を受ける場合も、一つずつ制度を説明するというより、まず時系列に並べて整理します。
| 時期 | 確認すること |
|---|---|
| 在職中 | 傷病手当金の支給要件を満たすか確認して申請 |
| 退職時 | 退職後の継続給付の要件を満たしているか確認 |
| 離職後 | 30日以上働けない見込みなら失業手当の受給期間延長を検討 |
| 療養中 | 傷病手当金の申請を継続し体調の回復状況を確認 |
| 就労可能後 | ハローワークで求職申込みと失業手当の手続き |
最初に確認したい3つの事項
私が最初に確認したいのは、 退職日までの健康保険加入期間、退職時点で傷病手当金を受けられる状態だったか、離職してからどの程度経過しているか の3点です。
1点目の加入期間は、退職後の傷病手当金の継続給付を判断するためです。
退職日までに継続した被保険者期間が1年以上あるかを確認します。
2点目の退職時の状態については、傷病手当金をすでに受給していたのか、少なくとも待期が完成しており退職日も労務不能だったのかなどを確認します。
退職日に出勤していた場合は特に注意が必要です。
3点目の離職からの経過期間は、失業手当の受給期間との関係で重要です。
療養期間が長く、離職からすでに相当期間経過しているのであれば、受給期間延長の状況を早めに確認する必要があります。
離職票が届いたら放置しない
傷病手当金を受けている人にとって、離職票は「今は使わない書類」に見えることがあります。
しかし、長期療養中であれば、受給期間延長の手続きで必要になる可能性があります。
そのため、会社から離職票が届いたら、そのまま何か月も保管するのではなく、「自分は今すぐ働けないので、受給期間延長が必要ではないか」と一度確認してください。
傷病手当金の申請だけを続け、失業手当の受給期間延長を確認しないまま長期間経過することは避けたいところです。
傷病手当金と失業手当は別制度なので、一方の手続きをしても他方の期限が自動的に管理されるわけではありません。
日付を記録しておくと切り替えが楽になる
療養中は、病院の受診日や傷病手当金の申請期間だけでも管理が大変です。
ただ、後に失業手当へ切り替えることを考えると、次の情報を残しておくことをおすすめします。
- 退職日
- 傷病手当金の最初の支給対象日
- 傷病手当金を申請した各期間
- 受給期間延長を申請した日
- 医師から就労可能とされた日や時期
- ハローワークへ相談した日
日付が曖昧だと、後になって「いつから働ける状態だったのか」「傷病手当金はいつまで申請していたのか」を確認するのに時間がかかります。
スマートフォンのメモでもよいので記録しておくとよいでしょう。
また、退職後の傷病手当金については、一度就労可能になった後の再度の労務不能、退職日の勤務状況、老齢厚生年金等との調整など、個別事情によって結論が変わることがあります。
病気やけがの内容によっては、障害年金や労災保険など別の制度が関係することもあります。
この記事だけで自分のケースを一律に判断するのではなく、保険者、ハローワーク、必要に応じて専門家へ具体的な事実関係を伝えて確認してください。
この記事で示している期間、日数、支給要件などは、制度を理解するための一般的な目安として整理したものです。
加入している健康保険、離職理由、療養状況、申請時期、所定給付日数などによって個別の取扱いが異なる場合があります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
傷病手当金と失業保険を両方受ける要点
傷病手当金と失業保険の両方が関係する場合には、「どちらか一方しか一生受けられない」と考える必要はありません。
同じ期間に両方を受けるのではなく、現在の状態に応じて順番に受ける ことが基本です。
最後に、ここまでの内容を実際の流れに沿って整理します。
働けない期間は傷病手当金を確認する
退職前から病気やけがによって仕事ができず、傷病手当金を受けていた場合には、まず退職後も傷病手当金を継続して受けられるか確認します。
退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があるか、退職日時点で傷病手当金を受けているか受けられる状態であるか、退職後も同じ傷病による労務不能が続いているかなどが重要です。
この期間は、「すぐに就職できる能力がある」という失業手当の前提とは通常両立しません。
そのため、まず療養と傷病手当金を中心に考えます。
療養が長引くなら失業手当の期限を守る
次に忘れてはいけないのが、基本手当の受給期間です。
傷病手当金を受けている間も、何も手続きをしなければ、失業手当の受給期間は原則として離職日の翌日から進んでいきます。
引き続き30日以上働くことができない場合には受給期間延長を利用できる可能性があるため、療養が長引く場合は早めに確認してください。
- 働けない間 は傷病手当金を確認する
- 30日以上働けない場合 は失業手当の受給期間延長を検討する
- 働けるようになった後 に失業手当へ切り替える
- 健康保険の傷病手当金と雇用保険の傷病手当を混同しない
働けるようになったら失業手当へ移る
病気やけがが回復し、求人を探して採用されれば働ける状態になったら、ハローワークで失業手当の手続きを進めます。
この際、傷病手当金の「残り期間」があるかどうかよりも、現在が労務不能なのか就労可能なのかが重要です。
傷病手当金をまだ受けられる期間が残っていたとしても、すでに働ける状態であれば、傷病手当金をそのまま受け続けられるとは限りません。
反対に、傷病手当金の1年6か月が終了しても、まだ働けないのであれば、失業手当へ自動的に移るわけではありません。
傷病手当金の終了日ではなく、実際に就労可能になった時期が切り替えを考える重要なポイントです。
名称の似た3つの給付を区別する
最後に、名称をもう一度整理しておきます。
| 給付 | 制度 | 主な状態 |
|---|---|---|
| 傷病手当金 | 健康保険 | 業務外の病気やけがで労務不能 |
| 基本手当・失業手当 | 雇用保険 | 働く意思と能力があるが就職できない |
| 傷病手当 | 雇用保険 | 求職申込み後に15日以上働けなくなった |
この3つを区別できれば、傷病手当金と失業保険の関係はかなり理解しやすくなります。
特に大切なのは、傷病手当金を受けていれば失業手当の期限も自動的に延びると思わないことです。
失業手当の受給期間延長は別の制度であり、必要な人はハローワークで手続きを行う必要があります。
また、健康保険の傷病手当金と雇用保険の傷病手当も同じものではありません。
退職前から病気で傷病手当金を受けている方と、失業手当の受給資格決定後に病気になった方では、利用を検討する制度が異なります。
傷病手当金の支給可否は加入していた健康保険の保険者、基本手当や雇用保険の傷病手当の受給資格はハローワークが個別に判断します。
そのため、退職日、傷病手当金の支給開始日、受給期間延長の手続き、就労可能になった日、失業手当の受給期間を一つの時系列に並べて考えることが重要です。
傷病手当金と失業保険の切り替えは、退職後の生活費に直接関わります。
手続きが数か月遅れただけで受給できる期間に影響する場合もあるため、「病気が治ってから全部考えよう」と後回しにせず、働けない期間中から失業手当の受給期間についても確認しておきましょう。
判断に迷う場合には自己判断だけで進めず、加入していた健康保険の保険者と管轄のハローワークへ現在の状況を正確に伝えて確認してください。
個別事情によって判断が分かれる場合には、 最終的な判断は専門家にご相談ください。