社会保険・年金

失業手当と職業訓練の関係|給付・延長・手続きの注意点

こんにちは。

もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。

ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練を受ける場合、原則として訓練中も失業手当の基本手当を受給でき、さらに受講手当や通所手当の対象になります。

所定給付日数が訓練途中でなくなった場合でも、一定の要件を満たせば訓練修了まで基本手当が延長される仕組みがあります。

また、自己都合退職による給付制限がある方も、職業訓練との関係で給付制限が解除される場合があります。

ただし、職業訓練を申し込めば誰でも同じ給付を受けられるわけではありません。

特に重要なのは、ハローワークから受講指示を受けられるかどうかです。

所定給付日数の残りや訓練開始日、相談する時期などによって取扱いが変わるため、訓練を考えている場合は早い段階で制度を理解しておく必要があります。

この記事では、失業手当を受けながら職業訓練を受講する場合の給付、訓練延長給付、給付制限、失業認定、申込みまでを順番に整理します。

  • 失業手当を受けながら職業訓練を受ける仕組み
  • 受講手当・通所手当と訓練延長給付の内容
  • 給付制限や失業認定がどう変わるのか
  • 職業訓練の申込みから受講までの流れ

失業手当と職業訓練|給付・延長・手続きを解説

失業手当と職業訓練の給付を整理

まず確認したいのは、職業訓練にはいくつかの制度があり、雇用保険の基本手当を受給できるかどうかによって利用する仕組みが異なることです。

失業手当を受給できる方がハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練を受ける場合には、通常の基本手当に加えて複数の支援を受けられる可能性があります。

公共職業訓練と求職者支援訓練の違い

ハローワークで案内される公的な職業訓練は、まとめて ハロートレーニング と呼ばれています。

その中心となるのが、公共職業訓練と求職者支援訓練です。

この2つは似ていますが、主な対象者が異なります。

公共職業訓練の離職者訓練は、主として 雇用保険の基本手当を受給できる求職者 を対象としています。

一方、求職者支援訓練は、主として雇用保険を受給できない求職者を対象とした制度です。

項目 公共職業訓練 求職者支援訓練
主な対象 雇用保険を受給できる方 雇用保険を受給できない方など
訓練中の主な給付 基本手当・受講手当・通所手当など 一定の要件で職業訓練受講給付金など
生活支援の中心 雇用保険の基本手当 職業訓練受講手当など
主な手続き 受講指示等 支援指示等

求職者支援制度では、一定の収入・資産などの要件を満たすと、職業訓練受講手当として月額10万円などの給付を受けられる可能性があります。

ただし、これは雇用保険の基本手当とは別の制度です。

「職業訓練に通えば10万円もらえる」といった説明だけを見ると混同しやすいのですが、失業手当を受給できる方と受給できない方では、確認すべき制度が違います。

最初に確認するポイント

雇用保険の基本手当を受給できるかどうかを確認してから、利用する職業訓練と給付制度を整理する のが基本です。

雇用保険を受給できない場合の職業訓練については、 雇用保険なしで職業訓練を受ける場合の給付制度 で詳しく整理しています。

基本手当に受講手当と通所手当が加わる

基本手当に受講手当と通所手当が加わる

雇用保険の受給資格者がハローワークの受講指示によって公共職業訓練等を受講する場合には、訓練期間中も基本手当を受けながら、一定の要件で 受講手当と通所手当 の支給を受けられます。

受講手当と通所手当は、まとめて技能習得手当と呼ばれる雇用保険の給付です。

受講手当は訓練を受けた日に支給される

受講手当は、基本手当の支給対象となる日のうち、実際に公共職業訓練等を受講した日に支給されます。

現在の制度では 日額500円 で、一つの訓練について 40日分まで が支給の限度となっています。

例えば、40日すべてが支給対象となれば、受講手当は2万円となります。

ただし、欠席日などは支給対象とならない場合があり、具体的な支給日数は実際の受講状況によって決まります。

通所手当は訓練施設までの交通費を補助する

通所手当は、訓練施設へ通うために必要となる交通費を支援するものです。

公共交通機関、自動車など通所方法によって計算方法が異なり、一定の要件や上限があります。

ハローワークの案内では、公共職業訓練の場合、原則として訓練施設までの通所距離が 片道2キロ以上 の場合などが対象とされています。

職業訓練に合格しただけでは決まりません

基本手当に加えて受講手当や通所手当を受けるためには、ハローワークの受講指示など所定の要件を満たす必要があります。

受講推薦など別の取扱いになる場合には、給付内容が異なることがあります。

受講手当や通所手当の金額、上限、支給条件は制度改正の影響を受ける可能性があります。

ここで示した数値は一般的な目安として確認し、実際に申し込む際にはハローワークで最新の取扱いを確認してください。

訓練延長給付で基本手当を延長できる

職業訓練を検討する方からよく聞かれるのが、「失業手当があと30日しか残っていないのに、6か月の訓練を受けたら途中で支給が終わるのではないか」という疑問です。

ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練等を受講する場合には、一定の要件を満たせば 所定給付日数が終了した後も、訓練が修了するまで基本手当を受けられる仕組み があります。

これが訓練延長給付です。

例えば、基本手当の残りが訓練途中でなくなったとしても、受講指示の対象となっていれば、その時点で基本手当が直ちに終了するとは限りません。

訓練修了まで引き続き支給される可能性があります。

訓練延長給付の大きなメリット

所定給付日数より長い訓練でも、受講指示を受けている場合には訓練修了まで基本手当が続く可能性がある 点です。

訓練延長給付には、制度上、大きく分けて受講前、受講中、訓練終了後の取扱いがあります。

受講前の延長

公共職業訓練等を受けるために待機している場合には、一定の要件のもとで、受講開始日の前日までの連続する90日間の範囲内について所定給付日数を超えて基本手当が支給される仕組みがあります。

受講中の延長

一般に多くの方がイメージする訓練延長給付が、この受講中の延長です。

所定給付日数分を使い切っても、訓練を受け終わる日までの失業している日について基本手当が支給されます。

訓練終了後の延長

さらに、訓練を修了しても就職に至っていない場合には、一定の要件を満たす方について終了後手当の対象になる場合があります。

訓練終了時点で基本手当の残日数が30日未満であることに加え、訓練修了後も就職が相当程度困難であるとハローワークが認めることなど、複数の条件があります。

訓練終了前の求人応募状況や地域の労働力需要なども確認されるため、単に「訓練が終わったけれど就職先が決まっていない」というだけで自動的に延長される制度ではありません。

訓練延長給付と再就職手当は別に考えます

訓練延長給付によって追加された支給日数は、再就職手当を計算するときの支給残日数には含まれません。

「訓練で基本手当の日数を増やせば、その分だけ再就職手当も増える」という仕組みではありません。

職業訓練で給付制限が解除される場合

職業訓練で給付制限が解除される場合

自己都合退職をした方にとってもう一つ重要なのが、職業訓練と給付制限の関係です。

ここは制度が少し複雑で、 給付制限が解除される経路は一つではありません 。

大きく分けて、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練等を受講する場合と、2025年4月から始まったリ・スキリングに伴う給付制限解除があります。

受講指示による公共職業訓練の場合

自己都合退職により給付制限を受けている方が、ハローワークの受講指示によって公共職業訓練等を開始すると、給付制限が解除され、基本手当の支給対象となることがあります。

例えば、自己都合退職後の給付制限期間中に公共職業訓練を開始するケースでは、訓練開始に合わせて基本手当の受給を開始できる可能性があります。

2025年4月からのリ・スキリングによる解除

2025年4月1日以降は、自己都合退職者が一定の教育訓練等を受講した場合についても、給付制限を解除できる制度が設けられています。

対象となる教育訓練には、教育訓練給付金の対象となる講座、公共職業訓練等、短期訓練受講費の対象となる教育訓練などがあります。

離職日前1年以内に対象となる教育訓練を受けていた場合や、離職後に対象となる教育訓練を開始した場合などが対象となり得ます。

2つの制度を混同しないことが重要です

リ・スキリングによる給付制限解除は、 給付制限を解除する制度 です。

教育訓練を受けたからといって、それだけで受講手当・通所手当・訓練延長給付まで受けられるわけではありません。

また、リ・スキリングによる解除は自動的に適用されるものではなく、原則としてハローワークへの申し出が必要です。

受講開始時期によって申し出の期限も変わるため、給付制限中に教育訓練を始める場合には特に注意してください。

なお、2025年4月1日以降に退職した一般的な自己都合退職については、給付制限は原則1か月となっています。

ただし、一定期間内に繰り返し自己都合退職している場合などは3か月となる場合があります。

また、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇の場合は、リ・スキリングによる給付制限解除の対象外です。

制度の詳細は、厚生労働省の 教育訓練等による給付制限解除の案内 でも確認できます。

受講指示を受けられない場合もある

ここまで読むと、「公共職業訓練に申し込んで合格すれば、失業手当が訓練終了まで延長される」と思われるかもしれません。

しかし、実務上はここが最も注意したいところです。

職業訓練を受講することと、雇用保険上の受講指示を受けることは同じではありません。

ハローワークでは、職業訓練が再就職のために必要であるかどうかなどを確認したうえで、要件を満たす方に受講指示を行います。

さらに、所定給付日数、訓練開始時点の支給残日数、給付制限の有無などによって、受講指示を受けられるかどうかが変わります。

例えば、職業訓練の存在を知ったときには基本手当の残日数がほとんどなく、希望するコースの開始日までに必要な残日数を確保できない、といったケースがあります。

相談が遅いほど選択肢が狭くなることがあります

職業訓練には募集期間と選考があります。

さらに、受講指示は訓練開始日と基本手当の残日数との関係も重要です。

失業手当を受給しながら訓練を受けたい場合は、できるだけ早くハローワークへ相談することをおすすめします。

実際の相談でも、「失業手当をある程度もらってから訓練に行けば、その後さらに延長できるのではないか」と考える方がいます。

しかし、意図的に基本手当を受給し続けた結果、訓練開始時に必要な残日数を満たせなくなれば、かえって受講指示の対象から外れる可能性があります。

また、受講指示ではなく 受講推薦 など別の取扱いになるケースもあります。

受講推薦で訓練自体を受けられたとしても、受講指示の場合と同じように訓練延長給付や受講手当、通所手当を受給できるとは限りません。

このため、職業訓練を検討するときは「訓練を受けられるか」だけでなく、 自分はどの区分で受講することになるのか まで確認することが大切です。

失業手当と職業訓練の手続きを確認

失業手当を受けながら職業訓練を受ける場合は、通常の失業手当とは失業認定の方法や手続きが変わることがあります。

ここからは、訓練開始後の認定方法、求職活動実績、申込みから選考までの流れを確認します。

職業訓練中は失業認定の方法が変わる

通常、基本手当を受給している方は、原則として4週間に1回指定された失業認定日にハローワークで失業の認定を受けます。

しかし、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練等を受講すると、通常とは失業認定の方法が変わります。

公共職業訓練を受講している場合は、認定対象期間が月単位となり、訓練施設による受講状況の証明などをもとに失業認定が行われます。

公共職業訓練では、訓練施設を経由して認定関係書類を提出する取扱いとなる場合があります。

そのため、 受講指示を受ける前に指定されていた通常の失業認定日に、これまでと同じ方法で毎回ハローワークへ行くわけではありません。

失業認定日と指定来所日は分けて考えます

訓練中には、失業認定とは別にハローワークから職業相談などのための指定来所日を設けられる場合があります。

指定来所日が訓練日と重なる場合には、ハローワークへの来所を優先する取扱いとなることがあります。

このあたりは「訓練中だからハローワークには一切行かなくてよい」と理解すると危険です。

受講する訓練の種類や受講指示・支援指示などの区分によって必要な手続きが異なります。

訓練開始時には、次回の失業認定をどのように行うのか、書類は自分で提出するのか訓練施設経由なのか、指定来所日はいつなのかを確認しておきましょう。

求職活動実績の扱いは事前に確認する

求職活動実績の扱いは事前に確認する

失業手当を通常どおり受給している場合、失業認定を受けるためには、原則として認定対象期間中に所定の求職活動を行う必要があります。

そこで職業訓練を始めた方が迷いやすいのが、「毎日訓練に通っているのに、さらに通常どおり求職活動実績を作らなければならないのか」という点です。

受講指示を受けて職業訓練を受講している場合には、通常の4週間ごとの失業認定とは手続きが変わるため、求職活動実績についても一般の受給者とまったく同じ方法で考えられるとは限りません。

訓練期間中には、訓練施設でキャリアコンサルティングや就職支援が行われる場合もあり、修了が近づけば求人への応募など具体的な就職活動を進めることになります。

自己判断で「求職活動は不要」と決めないでください

求職活動実績の具体的な取扱いは、訓練の種類、受講区分、認定方法などによって異なる場合があります。

受講指示を受けるときに、自分の場合に必要となる活動と報告方法をハローワークへ確認してください。

一方、2025年4月以降のリ・スキリング制度によって自己都合退職の給付制限だけが解除された場合は、公共職業訓練の受講指示とは仕組みが違います。

この場合、基本的には通常の失業認定を受けることになるため、認定日数に応じた職業相談などの求職活動実績が必要とされています。

「教育訓練を受けているから給付制限が解除されたケース」と「受講指示を受けて公共職業訓練に通っているケース」を混同しないこと が重要です。

職業訓練の申込みから選考までの流れ

職業訓練は、希望するコースを見つけて訓練施設へ直接申し込めば終わり、というものではありません。

基本的にはハローワークで相談しながら手続きを進めます。

一般的な流れは次のとおりです。

  1. ハローワークで求職申込みと職業相談を行う
  2. 職業訓練制度や利用できるコースの説明を受ける
  3. 希望する訓練を決めて受講申込書を提出する
  4. 訓練実施施設による選考を受ける
  5. 合格後にハローワークで受講指示等の手続きを行う
  6. 所定の日から職業訓練を開始する

選考方法はコースによって異なり、面接のみの場合もあれば、筆記試験と面接が行われる場合もあります。

職業訓練は就職するために必要な技能や知識を身につける制度です。

そのため選考では、「なぜその訓練が必要なのか」「訓練で身につけた技能をどのような仕事に生かしたいのか」といった就職への意欲や訓練の必要性が確認されることがあります。

受講料が無料でも費用がゼロとは限りません

ハロートレーニングの離職者向け訓練は原則として受講料無料ですが、教材費、資格試験の受験料、作業服などの実費が必要になるコースがあります。

募集案内で事前に確認しておきましょう。

全国のハロートレーニングの基本的な仕組みは、厚生労働省の ハロートレーニング特設サイト でも確認できます。

職業訓練は早めにハローワークへ相談

失業手当を受給しながら職業訓練を受けたい方に、私が特にお伝えしたいのが 相談のタイミング です。

希望する訓練が見つかっても、その翌週からすぐ始められるとは限りません。

職業訓練には募集期間があり、その後に選考、合格発表、受講指示等の手続きが続きます。

地域やコースによって異なりますが、募集の締切りは訓練開始のおおむね2か月前になることもあります。

例えば、「3か月後から始まる訓練に行きたい」と考えていても、実際には1か月後には申込みを締め切る可能性があります。

その間にも基本手当を受給していれば、支給残日数は減っていきます。

その結果、訓練には申し込めても、訓練開始日時点では受講指示に必要な支給残日数を満たせないということが起こり得ます。

受給資格決定後の早い段階で相談する

職業訓練に少しでも興味がある場合は、 雇用保険の受給手続きをした段階や受給説明会の頃からハローワークに希望を伝えておく のが実務的です。

「受講するかまだ決めていないから相談しない」という必要はありません。

どのようなコースがあるのか、開始日はいつなのか、自分の支給残日数ならどの時期まで受講指示の可能性があるのかを確認したうえで判断する方が、選択肢を残しやすくなります。

失業手当そのものの受給条件、申請方法、所定給付日数などを先に確認したい方は、 失業手当のもらい方と申請手順 もあわせて確認してください。

教育訓練給付金は職業訓練と別制度

教育訓練給付金は職業訓練と別制度

職業訓練について調べていると、ハロートレーニングと一緒に 教育訓練給付金 という制度が出てくることがあります。

名称が似ているため混同しやすいのですが、本記事で中心に説明している公共職業訓練とは別の制度です。

教育訓練給付金は、一定の雇用保険加入歴などがある方が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自分で選んで受講した場合に、受講費用の一部について給付を受けられる制度です。

項目 公共職業訓練 教育訓練給付金
主な目的 再就職に必要な技能・知識の習得 主体的な能力開発・キャリア形成
講座の選び方 ハローワークで相談して受講 指定講座から本人が選択
主な給付 基本手当・受講手当・通所手当など 教育訓練経費の一部
訓練延長給付 受講指示等の要件を満たせば対象 受講しただけでは対象にならない

教育訓練給付金には複数の区分があり、給付率や上限、必要な雇用保険加入期間、受講前に必要となる手続きなどが異なります。

詳しい仕組みについては、 雇用保険の教育訓練給付金と申請方法 で整理しています。

一方で、両制度が完全に無関係というわけでもありません。

2025年4月以降に始まったリ・スキリングによる給付制限解除では、教育訓練給付金の対象講座も一定の条件で対象となります。

ただし、教育訓練給付金の対象講座を受けたことで自己都合退職の給付制限が解除されたとしても、それだけで公共職業訓練の受講指示を受けたことにはなりません。

給付制限解除と訓練延長給付は別です

教育訓練を受けることで基本手当の給付制限が解除されることと、所定給付日数が終了した後も基本手当が延長されることは別の制度です。

ここを一緒に考えないようにしましょう。

失業手当と職業訓練のポイントを整理

失業手当を受給しながら職業訓練を受ける場合、最も重要なのは ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練等を受講するのかどうか です。

受講指示を受けて訓練を受ける場合には、基本手当を受けながら訓練へ通い、一定の要件で受講手当や通所手当も受けられます。

訓練途中で所定給付日数がなくなっても、訓練延長給付によって修了まで基本手当を受給できる場合があります。

  • 公共職業訓練は主に雇用保険を受給できる求職者が対象
  • 受講指示を受ければ基本手当と受講手当・通所手当の対象になり得る
  • 所定給付日数終了後も訓練修了まで延長される場合がある
  • 自己都合退職の給付制限が解除される場合がある
  • 訓練中は通常とは失業認定の方法が変わることがある
  • 受講指示の可否は残日数や訓練開始日などによって変わる
  • 求職者支援訓練や教育訓練給付金とは制度を分けて考える

特に注意したいのは、 職業訓練を受ければ誰でも失業手当が自動的に延長されるわけではない という点です。

受講指示を受けられるかどうかには、訓練の必要性だけではなく、基本手当の所定給付日数、支給残日数、訓練開始日、相談した時期などが関係します。

希望するコースの募集締切りもあるため、「失業手当がなくなりそうになってから相談する」のでは遅い場合があります。

失業手当と職業訓練を検討するなら早めの確認が基本です

受給資格の決定を受けた段階で職業訓練に興味があることをハローワークへ伝え、利用できるコース、開始時期、受講指示の可能性、訓練中の給付を確認しておくと、その後の判断がしやすくなります。

雇用保険の給付額、受講手当や通所手当の条件、受講指示の基準、失業認定の方法などは、制度改正や個別事情によって取扱いが変わることがあります。

記事内の金額や期間はあくまで一般的な目安です。

正確な情報は公式サイトをご確認ください。

また、実際に受講指示を受けられるか、どの給付の対象になるかについては、住所地を管轄するハローワークで確認してください。

最終的な判断は専門家にご相談ください。

特に退職理由や給付制限、受給資格など個別事情が絡む場合は、制度を一つずつ切り分けて確認することが大切です。

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