社会保険・年金

傷病手当金と障害年金の併給調整|差額・返還のポイント

こんにちは。

もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。

傷病手当金と障害年金は、条件によって両方受け取れる場合と、傷病手当金が減額・不支給になる場合があります。

特に、同じ病気やけがについて障害厚生年金を受ける場合は、傷病手当金との併給調整が行われるのが原則です。

一方、障害基礎年金だけを受けるケースや、傷病手当金とは別の病気・けがによる障害年金では、同じ扱いにはなりません。

また、障害年金が過去にさかのぼって認められた場合、すでに受け取った傷病手当金の返還が必要になることもあります。

休職が長期化し、傷病手当金の支給期間終了を意識し始めた段階で障害年金を検討するケースは実際によくあります。

この記事では、傷病手当金と障害年金の併給調整について、計算方法、調整されないケース、遡及認定後の返還、申請時の注意点まで実務目線で整理します。

  • 傷病手当金と障害年金が調整される条件
  • 障害年金との併給時に支給される差額の考え方
  • 障害基礎年金や別傷病なら調整されるのか
  • 遡及認定による傷病手当金の返還と申告方法

傷病手当金と障害年金の併給調整|差額・返還を社労士が解説

傷病手当金と障害年金の併給調整の基本

傷病手当金と障害年金の関係を理解するときは、まず「障害年金を受けたら一律に傷病手当金が止まる」と考えないことが大切です。

ポイントになるのは、障害年金の種類、傷病手当金と同じ傷病かどうか、そして両制度の1日当たりの金額です。

健康保険法第108条では、同一の病気やけがについて障害厚生年金を受けられる場合の調整方法が定められています。

まずは制度の基本から順番に確認していきます。

同一傷病では障害厚生年金と調整される

傷病手当金を受ける人が、 同一の病気やけがについて障害厚生年金を受けることができる場合 、傷病手当金は原則としてそのまま満額では支給されません。

根拠となるのが健康保険法第108条第3項です。

たとえば、うつ病によって会社を休み傷病手当金を受給している人が、その同じうつ病について障害厚生年金の受給権を得た場合が典型例です。

この場合、障害厚生年金の年金額を一定の方法で日額に換算し、傷病手当金の日額と比較します。

年金の日額が傷病手当金の日額以上であれば、原則として傷病手当金は支給されません。

年金の日額のほうが低ければ、その差額だけが傷病手当金として支給されます。

併給調整の基本

  • 同一傷病による障害厚生年金が対象
  • 障害厚生年金の日額と傷病手当金の日額を比較
  • 年金の日額が高ければ傷病手当金は原則不支給
  • 年金の日額が低ければ傷病手当金から差額を支給

障害厚生年金1級または2級で、同じ傷病を理由として障害基礎年金も受ける場合には、 障害厚生年金だけではなく障害基礎年金も合算して調整 します。

一方、障害厚生年金を受けているというだけで、すべての傷病手当金が調整されるわけではありません。

「同一の疾病または負傷」であることが重要です。

障害年金など他の給付によって傷病手当金が減額・不支給になる仕組みについては、 傷病手当金が打ち切りになる理由と不支給・減額の基準 でも整理しています。

併給調整は年金額を日額換算して計算する

併給調整は年金額を日額換算して計算する

傷病手当金と障害厚生年金の併給調整では、月額同士を単純に比較するわけではありません。

障害年金の年額を1日当たりの金額に換算して、傷病手当金の日額と比較します。

基本的な考え方は、次のとおりです。

障害年金の年額 ÷ 360 = 障害年金の1日当たりの額

障害厚生年金と、同一の支給事由に基づく障害基礎年金を両方受ける場合は、その合計年額を360で割ります。

たとえば、傷病手当金の日額が5,000円で、障害厚生年金と障害基礎年金の合計年額が126万円だったとします。

項目 計算例
傷病手当金の日額 5,000円
障害年金の年額 1,260,000円
障害年金の日額換算 1,260,000円 ÷ 360 = 3,500円
傷病手当金の差額 5,000円 − 3,500円 = 1,500円

この例では、障害年金の日額換算額3,500円のほうが傷病手当金の日額5,000円より低いため、一般的な考え方では 1日当たり1,500円の傷病手当金が支給 されます。

逆に、障害年金の日額換算額が5,000円以上であれば、原則として傷病手当金は支給されません。

なお、この金額は制度を理解するための一般的な計算例です。

実際の傷病手当金の日額は標準報酬月額などによって決まり、障害年金側も加算や改定などによって金額が変わる場合があります。

実際の支給額は加入している健康保険の保険者に確認してください。

全額不支給と差額支給では支給期間の扱いが違う

ここは実務上かなり重要です。

傷病手当金は同一傷病について支給開始日から 通算1年6か月 が支給期間ですが、障害年金との調整結果によって、この期間の数え方が変わります。

  • 併給調整により傷病手当金が全額不支給となった期間は、原則として支給期間を消費しない
  • 差額として傷病手当金が一部でも支給された期間は、支給期間を消費する

つまり、「障害年金が始まったから、その日から機械的に残りの1年6か月が減っていく」という仕組みではありません。

長期療養では、この違いがその後の生活設計に影響することがあります。

障害基礎年金のみなら併給調整されない

相談で意外に思われることが多いのが、 障害基礎年金だけを受けている場合は、健康保険法第108条第3項による傷病手当金との併給調整の対象にならない という点です。

同条が調整対象としているのは、同一傷病について障害厚生年金を受けることができる場合です。

そのため、障害基礎年金だけを受給するケースでは、この規定によって傷病手当金が減額されるわけではありません。

たとえば、障害の原因となった病気の初診日が国民年金加入中にあり、その結果として障害基礎年金を受給している人が、その後会社員となって健康保険に加入し、一定の条件を満たして傷病手当金を受けるケースなどが考えられます。

初診日に加入していた年金制度が重要です。

障害基礎年金になるのか、障害厚生年金になるのかを考えるうえでは、現在どの制度に加入しているかではなく、原則として障害の原因となった傷病の初診日にどの年金制度に加入していたかを確認します。

一方、障害厚生年金1級・2級を受ける人が同じ支給事由による障害基礎年金も受けている場合には、障害厚生年金と障害基礎年金を合算して傷病手当金との調整を行います。

「障害基礎年金だから調整なし」という部分だけを見て判断すると、この違いを取り違える可能性があります。

障害年金そのものの受給条件や初診日の考え方については、 障害年金の初診日・納付要件・障害等級の条件 も参考にしてください。

違う病気の障害年金なら調整されない

違う病気の障害年金なら調整されない

健康保険法第108条第3項による調整は、 傷病手当金と障害厚生年金の原因となった傷病が同一である場合 に行われます。

したがって、障害年金とは別の病気やけがによって労務不能となり傷病手当金を受ける場合は、原則としてこの併給調整の対象にはなりません。

たとえば、視覚障害を理由として障害厚生年金を受給している人が、その後うつ病を発症し、うつ病によって仕事ができなくなったケースを考えてみましょう。

視覚障害による障害厚生年金と、うつ病による傷病手当金は原因となる傷病が異なるため、同一傷病を前提とする併給調整は通常行われません。

病名が違えば必ず別傷病になるとは限りません。

医学的・制度的に一連の傷病と判断される場合や、前の疾病から後の疾病が生じたと判断される場合もあります。

同一傷病に当たるかどうかは、診断名だけで機械的に決めるのではなく、最終的には保険者が個別に判断します。

実務では、「以前から障害年金をもらっているから傷病手当金はもう受けられない」と本人が思い込んでいるケースがあります。

しかし、原因となる傷病が別であれば結論が変わる可能性があります。

人事労務担当者側も、障害年金を受けていることだけを理由に傷病手当金の申請を止めるのではなく、どの傷病による年金なのかを確認したうえで、加入している健康保険に判断を仰ぐのが適切です。

障害手当金を受ける場合の併給調整

障害年金と名前が似ていますが、厚生年金には 障害手当金 という一時金の制度もあります。

障害手当金と傷病手当金の調整は、障害厚生年金とは計算方法が異なります。

同一の病気やけがについて障害手当金を受けることができる場合、健康保険法第108条第4項により、原則として一定期間、傷病手当金は支給されません。

考え方としては、障害手当金の支給を受けることとなった日以後について、本来支給される傷病手当金を積み上げ、その合計額が障害手当金の額に達するまで傷病手当金を支給しない仕組みです。

障害厚生年金との違い

  • 障害厚生年金は年金額を日額換算して傷病手当金と比較する
  • 障害手当金は一時金なので、傷病手当金の累計額との関係で調整する

障害手当金は、障害厚生年金3級より軽い一定の障害が残り、法律上の要件を満たした場合に支給される一時金です。

名称が似ているため、「障害年金の一種だから同じ計算」と考えないよう注意してください。

また、傷病手当金の原因となった病気と障害手当金の原因となった病気が同じかどうかも重要です。

具体的な支給関係は個々の受給状況によって変わるため、障害手当金の支給決定通知を受けた段階で保険者に確認することをおすすめします。

傷病手当金と障害年金の併給調整と実務対応

制度の仕組み以上に注意したいのが、障害年金が後から認定された場合です。

障害年金は請求してすぐに結論が出るとは限らず、障害認定日までさかのぼって受給権が認められることがあります。

すでに傷病手当金を受給した期間と障害年金の受給期間が重なると、後から併給調整が行われ、傷病手当金の返還が必要になる可能性があります。

ここからは、実際の申請や返還まで含めて確認していきます。

障害年金の遡及請求では返還に注意する

障害年金では、原則として初診日から1年6か月を経過した日などが「障害認定日」となります。

障害認定日の時点ですでに障害等級に該当していた場合には、一定の範囲で過去にさかのぼって年金が支給されることがあります。

この遡及認定が、傷病手当金との関係で注意したいポイントです。

たとえば、うつ病で1年間傷病手当金を受けた後、障害厚生年金を請求し、障害認定日までさかのぼって受給権が認められたとします。

その障害年金の受給対象期間と傷病手当金を受けた期間が重なれば、重複期間について改めて併給調整が行われます。

その結果、障害年金の日額換算額が傷病手当金の日額以上であれば、その期間に受け取った傷病手当金の全部が過払いになる可能性があります。

障害年金の日額換算額のほうが低ければ、差額を除いた一部が返還対象になることがあります。

遡及してまとまった障害年金が振り込まれた場合は注意が必要です。

年金の入金額をすべて生活費などに使ってしまう前に、傷病手当金との重複期間を確認し、返還が発生する可能性のある金額を把握しておくことをおすすめします。

返還が発生するのは、障害年金を請求したこと自体が問題だからではありません。

後から障害年金の受給権が過去にさかのぼって確定した結果、すでに支給されていた傷病手当金との精算が必要になるためです。

したがって、通常の併給調整による返還と、不正受給とは分けて考える必要があります。

ただし、障害年金を受給していることを認識しながら傷病手当金の申請で事実と異なる申告をすることは避けなければなりません。

傷病手当金の返還額と時期を確認する

傷病手当金の返還額と時期を確認する

障害年金の遡及認定後に傷病手当金の返還が必要になった場合、「いくら返すのか」「いつ返せばよいのか」が気になるところだと思います。

返還額は、単純に受け取った障害年金の総額を返す仕組みではありません。

まず、傷病手当金と障害厚生年金の受給期間が重なっている日を確認し、その期間について障害年金を日額換算して傷病手当金と比較します。

返還額を考える順番

  • 障害年金の受給権がいつから発生したかを確認する
  • 傷病手当金を受給した期間と重なる日を確認する
  • 障害年金の年額を日額換算する
  • 傷病手当金の日額との差額を確認する
  • すでに支給された傷病手当金との差を精算する

たとえば、重複期間について障害年金の日額が傷病手当金の日額を上回っていれば、原則としてその期間に支給された傷病手当金が返還対象になります。

障害年金の日額のほうが低い場合には、本来支給されるべき差額を残し、それを超えて支払われていた部分が返還対象となるのが基本的な考え方です。

返還額は障害年金の振込額だけを見ても判断できません。

年金額、対象期間、傷病手当金の日額、同一傷病かどうかを整理する必要があります。

返還が必要な場合は、加入している健康保険から返納に関する案内が届くのが一般的です。

納付方法や期限はその案内に従ってください。

一括での支払いが難しい事情がある場合には、放置せず、早い段階で保険者に相談することが重要です。

なお、「傷病手当金の請求権が2年だから、返還も必ず2年で時効になる」と単純に考えることはできません。

返還請求については事案や法的根拠によって扱いが異なる可能性があるため、個別の返納通知を確認してください。

傷病手当金申請書で年金受給を申告する

傷病手当金を申請する際には、障害年金を受給しているかどうかを正しく申告する必要があります。

協会けんぽの2026年6月版の傷病手当金支給申請書では、被保険者記入用の確認事項に、同一傷病による障害厚生年金または障害手当金の受給状況を確認する欄が設けられています。

同一傷病による障害厚生年金などを受給している場合には、基礎年金番号、年金コード、支給開始年月日、年金額など、申請書で求められる事項を確認して記入します。

マイナンバーを利用した情報照会を希望しない場合などには、年金証書や年金額改定通知書など、年金額を確認できる書類の提出を求められる場合があります。

申請前に手元に用意したいもの

  • 年金証書
  • 年金額改定通知書など最新の年金額がわかる書類
  • 障害年金の支給開始時期がわかる書類
  • 過去の傷病手当金の支給決定内容

また、資格喪失後の傷病手当金を申請している場合には、老齢年金等の受給状況を確認する項目があります。

労災保険の休業補償給付を受けている場合にも確認事項が設けられています。

申請書の様式や必要書類は変更されることがありますので、申請時点の最新様式を使用してください。

最新の申請書は、 協会けんぽの健康保険傷病手当金支給申請書 で確認できます。

実務では、障害年金を申請中でまだ決定していないケースもあります。

その場合も、後から遡及認定される可能性を踏まえ、傷病手当金の支給状況がわかる資料は保存しておくと整理しやすくなります。

老齢年金との併給調整との違いを知る

傷病手当金と年金の併給調整では、障害年金と老齢年金のルールを混同しやすいため注意が必要です。

同一傷病の障害厚生年金との調整は、健康保険の被保険者として在職中に傷病手当金を受けている場合でも問題になります。

これに対して、老齢基礎年金や老齢厚生年金などの老齢退職年金給付との調整は、原則として 退職後に健康保険の資格喪失後継続給付として傷病手当金を受けている人 が対象です。

年金の種類 傷病手当金との主な調整
同一傷病の障害厚生年金 在職中を含め併給調整の対象
障害基礎年金のみ 健康保険法108条3項による調整の対象外
老齢年金 原則として資格喪失後の傷病手当金との調整

したがって、在職中に老齢年金を受けながら傷病手当金の支給要件を満たしたからといって、老齢年金を受けていることだけを理由に傷病手当金が一律に減額されるわけではありません。

一方、退職後も傷病手当金の継続給付を受け、同時に老齢年金を受ける場合には調整が行われます。

老齢退職年金給付を日額換算し、それが傷病手当金の日額より低ければ差額が支給される仕組みです。

定年前後の相談では、「年金をもらったら傷病手当金は全部止まるのか」という質問をよく受けます。

障害年金なのか老齢年金なのか、在職中なのか退職後なのかを分けて考えると整理しやすくなります。

傷病手当金と障害年金はどちらが得か

傷病手当金と障害年金はどちらが得か

「傷病手当金と障害年金はどちらが得ですか」という相談もありますが、実務上は単純に金額だけを比べて一方を選ぶ制度ではありません。

両方の受給要件を満たし、同一傷病の障害厚生年金との調整が必要になれば、法律に基づいて自動的に調整されます。

そのため、「傷病手当金のほうが高いから障害年金は請求しないほうが得」と金額だけで判断するのはおすすめできません。

比較項目 傷病手当金 障害年金
主な目的 病気やけがで働けない期間の所得保障 障害によって生活や労働が制限される人の所得保障
主な支給期間 同一傷病につき通算1年6か月 一律の1年6か月上限はない
主な判定 療養のため労務不能か 障害等級などの受給要件を満たすか
金額の基礎 主に標準報酬月額 年金の種類・等級・加入記録など
税金 原則非課税 障害年金は原則非課税
継続確認 申請期間ごとに労務不能等を確認 有期認定では更新時に障害状態を確認

傷病手当金は、支給開始日から通算1年6か月という明確な上限があります。

長期療養が続く場合には、この期間が終了した後の生活保障を考える必要があります。

一方、障害年金は原則として初診日から1年6か月を経過した障害認定日などを基準として、初診日要件、保険料納付要件、障害状態などを満たせば受給できる可能性があります。

障害厚生年金には3級があり、障害基礎年金は1級・2級が基本です。

そのため私が実務で重視するのは、 どちらが得かではなく、傷病手当金がいつまで受けられるのかを確認し、その後の収入をどうつなぐか という視点です。

傷病手当金の残り期間については、 傷病手当金の1年6か月と通算期間の数え方 で詳しく解説しています。

障害年金の請求を検討するときは、障害認定日請求なのか事後重症請求なのか、遡及して受給できる可能性があるのか、傷病手当金との重複期間がどれくらいあるのかまで確認しておくと、後から返還を求められて慌てるリスクを抑えられます。

傷病手当金と障害年金の併給調整まとめ

傷病手当金と障害年金の併給調整で最も重要なのは、 障害年金を受けているかどうかだけではなく、年金の種類と傷病の同一性を確認すること です。

  • 同一傷病で障害厚生年金を受ける場合は原則として併給調整される
  • 障害年金の日額が傷病手当金より低ければ差額が支給される
  • 障害基礎年金のみの場合は108条3項による併給調整の対象外
  • 別の傷病による障害年金なら原則として同一傷病の調整対象外
  • 障害年金が遡及認定されると傷病手当金の返還が必要になる場合がある
  • 老齢年金との調整は原則として資格喪失後の継続給付で問題になる

特に注意したいのは、障害年金の遡及認定です。

まとまった年金が振り込まれても、その一部について後から傷病手当金の返還を求められる可能性があります。

年金決定通知書が届いたら、まず傷病手当金との重複期間を確認してください。

また、傷病手当金の支給期間が終わる直前になってから慌てて障害年金を考えるのではなく、療養が長期化している場合は、傷病手当金の残り期間、障害認定日、障害年金の受給可能性を早めに整理しておくことが重要です。

会社側も、長期休職者へ障害年金を案内する場合には、「障害年金をもらえば収入が増える」とだけ説明するのではなく、同一傷病の障害厚生年金であれば傷病手当金との併給調整や返還が発生する可能性があることまで伝えておくと、後のトラブルを防ぎやすくなります。

傷病手当金や障害年金の支給可否、同一傷病の判断、実際の調整額は、個別の加入記録、年金額、標準報酬月額、受給期間などによって異なります。

正確な情報は公式サイトをご確認ください。

制度の適用関係や返還額について判断が難しい場合は、加入している健康保険、日本年金機構などに確認し、最終的な判断は専門家にご相談ください。

傷病手当金と障害厚生年金の併給調整や過払いの考え方については、 厚生労働省の傷病手当金に関する資料 でも確認できます。

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