社会保険・年金

遺族年金と老齢年金は65歳から両方もらえる?仕組みを整理

こんにちは。

もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。

65歳以降は、自分の老齢基礎年金と遺族厚生年金をあわせて受け取ることができます。

ただし、自分に老齢厚生年金がある場合は、老齢厚生年金が優先して支給され、その金額に相当する部分が遺族厚生年金から支給停止されます。

そのため、65歳になれば遺族年金と自分の老齢年金を単純に足した金額がもらえる、という仕組みではありません。

特に共働きで自分にも厚生年金の加入期間がある方は、65歳を境に受け取り方が変わるため分かりにくいところです。

「これまで遺族厚生年金を受けてきたけれど、65歳から自分の年金が始まったら減ってしまうのか」「自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金のどちらかを選ぶのか」といった疑問は、実際の年金相談でも出やすいポイントです。

この記事では、65歳前と65歳以降の違い、老齢厚生年金と遺族厚生年金の調整、中高齢寡婦加算の終了、65歳時の手続きまで順番に整理します。

  • 65歳前と65歳以降で遺族年金の扱いがどう変わるか
  • 老齢基礎年金と遺族厚生年金を両方受け取れる仕組み
  • 老齢厚生年金がある場合の遺族厚生年金の計算方法
  • 65歳で必要になる年金請求や加算の確認ポイント

遺族年金と老齢年金は65歳から両方もらえる?

65歳の遺族年金と老齢年金の基本

遺族年金と自分の老齢年金の関係を理解するときは、まず「65歳前」と「65歳以降」を分けて考えるのがポイントです。

公的年金には原則として一人一年金という考え方がありますが、65歳以降には例外的に異なる種類の年金を組み合わせて受け取れる仕組みがあります。

さらに、同じ「両方もらえる」という表現でも、老齢基礎年金と遺族厚生年金のように実際に併給できるものと、老齢厚生年金と遺族厚生年金のように支給調整が行われるものがあります。

この違いを押さえておかないと、年金見込額を単純に足してしまい、65歳以降の実際の受取額との間に差が生じやすくなります。

最初に押さえたいポイント

65歳以降は老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給できますが、老齢厚生年金と遺族厚生年金は重なる部分が調整されます。

老齢基礎年金と老齢厚生年金の基本的な違いから確認したい方は、 老齢厚生年金と老齢基礎年金の違い もあわせて確認してください。

65歳前は遺族年金と老齢年金を選択

公的年金では、老齢・障害・遺族のように 支給される理由が異なる年金を複数受けられる場合、原則としてどれか一つを選択する 仕組みになっています。

これが一般に「一人一年金の原則」と呼ばれる考え方です。

ここで大切なのは、「基礎年金と厚生年金なら必ず別々に受け取れる」ということではなく、何を理由に支給される年金なのかを見ることです。

たとえば、老齢基礎年金と老齢厚生年金はどちらも老齢を支給事由とするため、通常は組み合わせて受給します。

一方、遺族厚生年金は配偶者などの死亡を支給事由とする年金です。

このため、65歳になる前は老齢給付と遺族給付を自由に重ねて受け取れるわけではありません。

たとえば、配偶者を亡くして遺族厚生年金を受けている方が、65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受けられるようになった場合、原則として遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金を同時に満額受給することはできません。

この場合には、どちらの年金を受けるかを選択します。

実務では年金額を比較して高い方を選ぶことが多いのですが、単純に年金証書に記載されている年額だけを比べればよいとは限りません。

働きながら特別支給の老齢厚生年金を受ける場合には、賃金との関係で在職老齢年金による支給停止が生じることがあります。

また、老齢年金を繰上げている場合には、その後の年金額にも影響します。

65歳前は「実際に受け取れる額」で比較する

たとえば、遺族厚生年金が年額100万円、特別支給の老齢厚生年金が年額110万円だったとしても、働いていることによって老齢厚生年金の一部が支給停止になるケースでは、単純に110万円の方が有利とは限りません。

逆に退職したことで在職による支給停止がなくなれば、その時点で選択を見直した方がよいこともあります。

このため、私は年金の選択を確認するときには「どちらの決定額が高いか」だけではなく、「現時点で実際にいくら支給されるか」「今後、退職や働き方の変更が予定されているか」まで見るようにしています。

年金の選択は、その時点の生活設計と一緒に考えることが重要です。

一度選択したら一生変えられないわけではありません。

受給状況や働き方などが変わった場合には、年金の選択を変更できるケースがあります。

そのため、65歳前に複数の受給権がある方は、現在の金額だけでなく今後の状況も含めて確認すると分かりやすいです。

また、65歳未満で遺族厚生年金と障害基礎年金の両方の受給権がある場合も、原則としていずれか一方を選択します。

一方で65歳以降になると、老齢基礎年金と遺族厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金など、一定の組み合わせについて併給の特例が認められます。

そのため、同じ人でも64歳までと65歳以降で年金の組み合わせが変わることがあります。

65歳は単に老齢基礎年金が始まる年齢というだけではなく、複数の年金をどのように組み合わせるかというルールが変わる節目 と考えると理解しやすいですよ。

遺族年金そのものの受給要件や対象となる遺族については、 遺族年金の受給条件と対象者 で詳しく整理しています。

65歳から老齢基礎年金は併給できる

65歳から老齢基礎年金は併給できる

65歳以降になると、一人一年金の原則には一定の例外が設けられています。

その代表的なものが、 老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給 です。

65歳以上で老齢基礎年金を受ける方が遺族厚生年金の受給権を持っている場合、原則として両方を受け取ることができます。

65歳以降の基本形

自分の老齢基礎年金 + 遺族厚生年金

この点は、65歳前の取扱いとの大きな違いです。

たとえば64歳まで遺族厚生年金を選択していた方でも、65歳になって老齢基礎年金の受給権が発生すれば、老齢基礎年金については遺族厚生年金とあわせて受給できるのが基本です。

相談の場では「65歳になったら遺族年金と自分の年金のどちらかを全部選ぶのですか」と聞かれることがありますが、老齢基礎年金についてはそのような関係ではありません。

65歳以降は、自分の老齢基礎年金を受け取りながら遺族厚生年金を受け取れる と考えると整理しやすくなります。

基礎年金部分と厚生年金部分を分けて考える

年金額の通知を見ると、老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて「自分の年金」と考えたくなります。

ただ、遺族厚生年金との関係を確認するときは、いったん二つに分けて考えることが重要です。

老齢基礎年金については遺族厚生年金との併給が認められます。

一方、自分の老齢厚生年金については、後述するように遺族厚生年金との間で支給調整が行われます。

この二つを一緒に考えてしまうと、「自分の年金が始まった分だけ遺族年金が全部なくなる」「65歳から全部二重にもらえる」といった両極端な理解になりやすいところです。

イメージとしては年金を1階と2階に分けて考えます。

  • 1階部分の老齢基礎年金は遺族厚生年金と併給できる
  • 2階部分の自分の老齢厚生年金は遺族厚生年金と調整される

ただし、老齢基礎年金も65歳になっただけで必ず自動的に振り込まれるわけではありません。

老齢年金を初めて受ける方は請求手続きが必要です。

また、一定の場合には繰下げを選択することもあります。

そのため「65歳から併給できる」というのは、制度上併給可能という意味であり、実際の受給開始時期は本人の請求状況によって異なる場合があります。

なお、老齢基礎年金の金額は国民年金の保険料納付済期間や免除期間などによって人それぞれ異なります。

満額を前提に遺族厚生年金と合計してしまうと、実際の受取額とずれる場合がありますので、ねんきん定期便やねんきんネット、年金見込額などで自分自身の金額を確認することが大切です。

つまり、65歳を迎えるときに最初に確認したいのは、 「遺族年金を残すか、自分の年金を取るか」という二者択一ではなく、自分の老齢基礎年金はいくらで、老齢厚生年金はいくらあり、それぞれ遺族厚生年金とどう関係するか という点です。

老齢厚生年金は全額支給が優先される

65歳以上で、自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方を受ける権利がある場合、 まず自分の老齢厚生年金が全額支給される のが基本です。

65歳前のように「自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金のどちらを選ぶか」を本人が自由に決める仕組みではありません。

65歳以降は、自分自身が納めてきた厚生年金保険料を年金額に反映させる考え方から、自分の老齢厚生年金を先に支給し、そのうえで遺族厚生年金との重複部分を調整します。

65歳以降の支給順序

  • 老齢基礎年金を受け取る
  • 自分の老齢厚生年金を受け取る
  • 遺族厚生年金のうち老齢厚生年金と重ならない差額を受け取る

ここは実際によく誤解されるところです。

「遺族厚生年金の方が高いから、自分の老齢厚生年金を請求せず、遺族厚生年金だけを受けたい」という選び方は基本的にできません。

自分に老齢厚生年金の受給権がある場合、その老齢厚生年金を基準に遺族厚生年金との支給調整が行われます。

遺族厚生年金の決定を行ううえでも、自分の老齢厚生年金や退職共済年金などの裁定請求が必要になる場合があります。

「老齢厚生年金が優先」の意味

たとえば、自分の老齢厚生年金が年額40万円あり、調整の基礎となる遺族厚生年金が年額70万円であれば、自分の老齢厚生年金40万円を受け、遺族厚生年金からは原則として差額となる30万円を受けるイメージです。

反対に、自分の老齢厚生年金が年額80万円あり、遺族厚生年金の額が70万円であれば、遺族厚生年金は全額支給停止となります。

ただし、これは「遺族厚生年金を自分の意思で捨てた」ということではありません。

法律上の支給調整によって支払われる金額がゼロになっている状態です。

65歳以降は「どちらが得かを選ぶ」という理解に注意してください。

老齢厚生年金と遺族厚生年金については、原則として本人が好きな方を選択するのではなく、自分の老齢厚生年金を支給したうえで遺族厚生年金を調整する仕組みです。

働いている場合は在職老齢年金にも注意

65歳以降も会社などで働き、厚生年金に加入している方は、自分の老齢厚生年金について在職老齢年金による支給停止が生じる場合があります。

令和8年度は、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が一定額を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される仕組みです。

ここで重要なのが、 在職老齢年金によって実際の老齢厚生年金の支払いが減っているからといって、その分だけ遺族厚生年金が増えるわけではない という点です。

65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権があり、在職によって老齢厚生年金の支払いが全部止まっている場合でも、遺族厚生年金については、在職老齢年金による停止がなかったものとして計算した老齢厚生年金相当額が支給停止の対象になります。

たとえば、老齢厚生年金の決定額はあるものの、給与が高いため在職老齢年金で実際の振込額が少なくなっている場合に、「老齢厚生年金を受け取っていない分だけ遺族厚生年金が復活する」と考えるのは適切ではありません。

働きながら年金を受ける方は、 老齢厚生年金そのものの年金額、在職老齢年金による停止額、遺族厚生年金との併給調整 を分けて確認する必要があります。

振込額だけを見ると制度の内訳が分かりにくいため、年金額改定通知書などの内容を確認するとよいでしょう。

遺族厚生年金は差額のみ上乗せされる

遺族厚生年金は差額のみ上乗せされる

自分に老齢厚生年金がある場合、遺族厚生年金はまず所定の方法で年金額を計算し、その後に自分の老齢厚生年金との調整を行います。

この部分は、「亡くなった方の年金の4分の3から、自分の老齢厚生年金を引けばよい」と単純に考えると間違うことがあります。

65歳以上で自分の老齢厚生年金の受給権がある配偶者については、まず遺族厚生年金そのものの計算額を決め、その後に自分の老齢厚生年金相当額を支給停止するという二段階で考えるのがポイントです。

第1段階は遺族厚生年金の額を決める

65歳以上の配偶者が受ける遺族厚生年金については、一般的には次の2つの金額を比較して高い方を基礎として考えます。

計算方法 考え方
計算① 亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
計算② 計算①の3分の2+本人の老齢厚生年金の2分の1

計算②の「計算①の3分の2」は、亡くなった方の報酬比例部分そのものの2分の1に相当します。

そのため、制度上は「亡くなった方の報酬比例部分の2分の1+本人の老齢厚生年金の2分の1」と整理することもできます。

なお、実際の年金額は加入記録などをもとに計算されます。

本人の老齢厚生年金についても、加給年金額などを単純に含めて計算するわけではありませんので、手元の振込額だけを使って自己計算するとずれる場合があります。

第2段階で自分の老齢厚生年金相当額を止める

たとえば、亡くなった配偶者を基に計算した計算①の遺族厚生年金が年額60万円、自分の老齢厚生年金が年額50万円だったとします。

もう一つの計算方法では、60万円の3分の2である40万円に、自分の老齢厚生年金50万円の2分の1である25万円を加えるため、65万円になります。

計算①の60万円より計算②の65万円の方が高いため、この例では遺族厚生年金の計算上の年額は65万円となります。

しかし、ここで65万円がそのまま自分の老齢厚生年金50万円に上乗せされるわけではありません。

次に、自分の老齢厚生年金50万円相当額が遺族厚生年金から支給停止されます。

そのため、遺族厚生年金として実際に上乗せされる金額は差額の15万円です。

年額で考えた例

老齢基礎年金 + 老齢厚生年金50万円 + 遺族厚生年金15万円

厚生年金部分だけを見ると、50万円+15万円=65万円です。

「遺族厚生年金65万円と老齢厚生年金50万円の両方で115万円」という計算にはならない ことが重要です。

反対に、自分の老齢厚生年金が調整後の遺族厚生年金以上であれば、遺族厚生年金は全額支給停止となり、実際の振込額としては遺族厚生年金が出ないことがあります。

支給停止と失権は別です。

遺族厚生年金が全額支給停止になっても、直ちに受給権そのものがなくなるという意味ではありません。

支給停止は、受給権があるものの、その時点の調整の結果として支払われる金額がないという扱いです。

自分の老齢厚生年金の額は、65歳以降も厚生年金に加入して働くことによる在職定時改定や退職改定などで変わる場合があります。

老齢厚生年金の額が変われば、遺族厚生年金との支給調整にも影響することがありますので、「65歳時点で決まった差額が生涯ずっと固定される」とは限りません。

なお、平成19年4月1日前から遺族厚生年金の受給権があり、同日時点ですでに65歳以上だった方、つまり昭和17年4月1日以前生まれの方などについては、現在の一般的な取扱いとは異なる経過措置があります。

この世代では、老齢基礎年金と老齢厚生年金、老齢基礎年金と遺族厚生年金など一定の組み合わせから選択する仕組みが残っています。

現在65歳を迎える方とは取扱いが異なるため、ご家族の古い年金証書を確認している場合などは、生年月日を必ず確認してください。

(出典:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」)

共働きでは遺族年金の差額が小さくなる

共働きで自分自身も長期間厚生年金に加入してきた方は、65歳以降に「思っていたほど遺族厚生年金が増えなかった」と感じることがあります。

これは、自分の老齢厚生年金が高くなるほど、遺族厚生年金と重なる部分も大きくなり、支給停止される金額が増えるためです。

特に、「夫婦とも長く会社員として働いていた」「自分も正社員期間が長い」「パート勤務から厚生年金に加入し、その期間が積み上がっている」という方は、この影響が出やすくなります。

たとえば、説明を分かりやすくするため、調整前の遺族厚生年金が年額70万円で固定されるものとして考えてみます。

自分の老齢厚生年金 遺族厚生年金の上乗せ 厚生年金部分の合計
年額30万円 年額40万円 年額70万円
年額50万円 年額20万円 年額70万円
年額70万円以上 原則0円 自分の老齢厚生年金

実際には前のセクションで説明したとおり、65歳以上の配偶者の遺族厚生年金額そのものにも自分の老齢厚生年金を用いた計算方法がありますので、上表はあくまで「差額調整の考え方」を理解するための単純化した例です。

それでも、自分の厚生年金が増えるほど遺族厚生年金の上乗せ部分が小さくなりやすい、という基本的な方向性は理解できると思います。

「自分が払ってきた分が無駄になった」わけではない

相談で特に納得しにくいのがここです。

たとえば、専業主婦期間が長かった方には遺族厚生年金が比較的大きく支給され、自分自身が長く働いて老齢厚生年金を積み上げた方には遺族厚生年金の支給額が少ない、あるいはゼロになることがあります。

そのため、「自分も長年保険料を払ってきたのに、かえって損なのでは」と感じる方もいます。

ただし、自分の老齢厚生年金が無駄になっているわけではありません。

自分自身が納めた厚生年金保険料に基づく老齢厚生年金をまず全額支給し、それでも遺族厚生年金の計算額に届かない部分があれば遺族厚生年金で補う というのが65歳以降の基本的な考え方です。

自分の老齢厚生年金が遺族厚生年金より高くなれば、遺族厚生年金の実際の支給額はゼロになりますが、その代わり自分自身の高い老齢厚生年金を受け取っています。

「遺族年金がいくら残るか」だけで比較しないことが重要です。

相談では、遺族厚生年金だけを見るのではなく、「老齢基礎年金+自分の老齢厚生年金+遺族厚生年金の差額」という全体の受取額で確認するのが実務的です。

共働きの場合は夫婦それぞれの加入記録を確認する

共働き世帯では、亡くなった方の厚生年金加入記録だけでなく、残された配偶者自身の厚生年金加入記録も結果に影響します。

勤務先が複数ある方、結婚・出産などで働き方が変わった方、厚生年金と共済年金の期間が混在している方などは、自分が想定している加入期間と日本年金機構が保有している記録に違いがないか確認しておくと安心です。

また、65歳以降も働き続ければ、一定の場合にはその後の厚生年金加入期間が老齢厚生年金額に反映されます。

自分の老齢厚生年金が増額されることで、遺族厚生年金の支給調整額が変わることもあります。

そのため、65歳時点の通知だけを見て「これが一生の受取額」と決めつけるのではなく、働き続ける方はその後の改定通知も確認しておくことをおすすめします。

共働きの場合ほど制度は複雑に見えますが、考える順序は同じです。

まず自分の老齢基礎年金、次に自分の老齢厚生年金、最後に遺族厚生年金の実支給額。

この三つを分けて確認すると整理しやすくなります。

65歳以降の遺族年金と老齢年金の手続き

65歳になると、年金の組み合わせだけでなく、中高齢寡婦加算の終了や老齢年金の請求など、手続き面でもいくつか変化があります。

特に注意したいのが、「遺族年金をすでにもらっているから、65歳になっても何もしなくてよい」と考えてしまうことです。

老齢年金は受給権が発生しても自動的に支給が始まるものではないため、届いた書類を確認して手続きを進める必要があります。

また、65歳という同じ時期に、中高齢寡婦加算の終了、老齢基礎年金の発生、老齢厚生年金との併給調整、場合によっては経過的寡婦加算への移行などが重なるため、「遺族年金だけが急に減った」と見えやすいところです。

個別の年金額だけでなく、65歳前後の年金全体を比較することが大切です。

中高齢寡婦加算は65歳で終了する

一定の要件を満たす妻の遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまで中高齢寡婦加算が加算されることがあります。

令和8年度の中高齢寡婦加算は 年額635,500円 です。

月額に単純換算すると5万円を超える金額になるため、中高齢寡婦加算を受けている方にとっては、遺族厚生年金全体の中でもかなり大きな割合を占めることがあります。

ただし、この金額は年度ごとの年金額改定によって変わる可能性がありますので、将来の受取額を試算するときは、その時点の年度額を確認してください。

中高齢寡婦加算は、その名称のとおり65歳になるまでの加算です。

65歳になると中高齢寡婦加算は終了します。

65歳で遺族年金の振込額が下がることがある

中高齢寡婦加算を受けていた方の場合、65歳になると遺族厚生年金の決定額からこの加算部分がなくなるため、遺族年金単体の金額を比べれば大きく減少することがあります。

そのため、「64歳まで月10万円近く遺族年金があったのに、65歳になったら急に減った」という相談につながりやすいところです。

ただし、65歳は原則として自分自身の老齢基礎年金が始まる年齢でもあります。

そのため、遺族厚生年金だけの減額を見るのではなく、 中高齢寡婦加算がなくなった後の遺族厚生年金と、新たに受ける老齢基礎年金を合わせて確認する 必要があります。

65歳になったときに中高齢寡婦加算がなくなるため、「遺族年金を減らされた」と感じることがあります。

しかし、制度上は65歳までの所得保障として設けられている加算が終了し、65歳から自分の老齢基礎年金を受ける段階へ移る仕組みです。

遺族厚生年金単体ではなく年金全体で比較してください。

すべての妻に加算されるわけではない

中高齢寡婦加算は、夫を亡くした妻であれば自動的に全員へ加算される制度ではありません。

たとえば、夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で一定の子がいない妻や、遺族基礎年金を受けていた妻が子の年齢要件などによって遺族基礎年金を受けられなくなった場合など、所定の要件があります。

また、亡くなった夫が老齢厚生年金の受給権者だった場合などには、夫の厚生年金加入期間について一定の要件を満たす必要があります。

そのため、「知人は中高齢寡婦加算をもらっているのに自分にはない」という場合でも、必ずしも処理が間違っているわけではありません。

死亡時の妻の年齢、子の有無、夫の厚生年金加入期間、遺族基礎年金の受給歴などによって結果が変わります。

65歳前に年金額の内訳を確認しておくと安心です。

現在受けている遺族厚生年金のうち、いくらが本体部分で、いくらが中高齢寡婦加算なのかを確認しておけば、65歳時の変化を予測しやすくなります。

特に家計を年金中心で考えている方は、65歳になった後の老齢基礎年金、自分の老齢厚生年金、調整後の遺族厚生年金を事前に確認しておくと、生活費の見通しを立てやすくなります。

経過的寡婦加算へ切り替わる場合

経過的寡婦加算へ切り替わる場合

中高齢寡婦加算が65歳で終了した後、一定の世代の妻については 経過的寡婦加算 が遺族厚生年金に加算される場合があります。

主に対象となるのは、昭和31年4月1日以前に生まれた妻です。

経過的寡婦加算は、中高齢寡婦加算と名前が似ていますが、単に65歳以降も同じ加算がそのまま続く制度ではありません。

旧制度から現在の基礎年金制度へ移行した際の世代間の差を調整するために設けられた経過措置です。

現在より国民年金への加入可能期間が短かった世代では、65歳から受ける老齢基礎年金が十分な額にならない場合がありました。

そこで、中高齢寡婦加算を受けていた妻などについて、65歳になった後の年金額が急激に下がることを緩和するために経過的寡婦加算が設けられています。

経過的寡婦加算は生年月日で金額が異なる

中高齢寡婦加算は対象者であれば年度ごとに定められた一定額ですが、経過的寡婦加算は一律の金額ではありません。

生年月日が若くなるにつれて、国民年金制度への加入可能期間が長くなり、老齢基礎年金で補える期間も長くなるため、経過的寡婦加算の額は段階的に小さくなります。

そのため、「65歳になったら中高齢寡婦加算635,500円が経過的寡婦加算としてそのまま残る」と考えるのは適切ではありません。

実際には、生年月日に応じて経過的寡婦加算額が決まります。

経過的寡婦加算の金額は一律ではありません。

自分の生年月日に応じた金額を、年金額改定通知書や日本年金機構の経過措置一覧などで確認する必要があります。

一方、昭和31年4月2日以後生まれの方については、原則としてこの経過的寡婦加算の対象ではありません。

65歳前後の総額を比較する

経過的寡婦加算がある方についても、65歳前後の金額を見るときは遺族厚生年金だけを比較しないようにしてください。

64歳までは「遺族厚生年金本体+中高齢寡婦加算」、65歳以降は「遺族厚生年金本体+経過的寡婦加算+老齢基礎年金」といった形になるため、各項目の増減を分解して見る必要があります。

さらに、自分に老齢厚生年金があれば、遺族厚生年金との支給調整も加わります。

65歳で複数の制度が同時に切り替わるため、振込額だけを見ても「何が増えて何が減ったのか」が分かりにくくなりがちです。

実務上は、年金額改定通知書や年金証書を並べて、老齢基礎年金、老齢厚生年金、遺族厚生年金、加算額、支給停止額を一つずつ確認するのが分かりやすい方法です。

障害基礎年金を受けている期間については、経過的寡婦加算が支給停止となる場合があります。

障害年金、遺族年金、老齢年金の複数の受給権がある方は、経過的寡婦加算だけを単独で判断しないようにしてください。

経過的寡婦加算の対象となる世代は限られてきていますが、現在も該当する方はいます。

特にご家族の年金手続きを手伝っている場合には、本人の生年月日を基準に確認することが重要です。

障害基礎年金と遺族厚生年金の併給

65歳は、障害年金と遺族年金の関係でも重要な境目です。

65歳未満では、障害基礎年金と遺族厚生年金については原則としてどちらか一方を選ぶ関係になります。

一方、65歳以降は、一定の組み合わせについて特例的な併給が認められています。

そのため、 障害基礎年金と遺族厚生年金を組み合わせて受け取れる場合があります。

65歳以降は、障害基礎年金+遺族厚生年金という組み合わせが選択肢になります。

この仕組みは、障害基礎年金を受けている方が配偶者を亡くした場合や、遺族厚生年金を受けている方が障害基礎年金の受給権も持っている場合に重要になります。

65歳以降でもすべての年金を足せるわけではない

ここで注意したいのは、65歳になれば障害基礎年金、老齢基礎年金、老齢厚生年金、遺族厚生年金をすべて自由に組み合わせられるわけではないことです。

たとえば、老齢基礎年金と障害基礎年金は、どちらも基礎年金ですので二つを同時に受けることはできません。

そのため、障害基礎年金を受け続ける組み合わせと、老齢基礎年金を受ける組み合わせのどちらを選択するか検討する場面があります。

一方、65歳以降は障害基礎年金と老齢厚生年金を組み合わせて受けられる場合や、障害基礎年金と遺族厚生年金を組み合わせて受けられる場合があります。

つまり、判断するときは一つの年金だけを比較するのではなく、 選択できる「組み合わせ」ごとの総額 を確認する必要があります。

比較する単位は一つの年金ではなく組み合わせです。

たとえば「障害基礎年金+遺族厚生年金」と「老齢基礎年金+老齢厚生年金+調整後の遺族厚生年金」など、実際に選択可能な組み合わせごとに確認すると判断しやすくなります。

加算や支給停止まで含めて確認する

障害年金が関係するケースでは、本体の年金額だけでなく、加算や支給停止にも注意が必要です。

たとえば、経過的寡婦加算については障害基礎年金を受けている間に支給停止となる場合があります。

また、障害年金には子や配偶者に関する加算が付く場合があり、老齢年金側にも加給年金額や振替加算などが関係する可能性があります。

そのため、単純に「障害基礎年金の方が老齢基礎年金より高いから障害年金を選べばよい」と判断すると、他の加算や厚生年金部分を含めた総額では別の結果になることがあります。

私は、複数の受給権があるケースほど、年金額を紙に書き出して整理するのがよいと考えています。

どの年金を選ぶと何が支給され、何が停止になるのかを一覧にすると、かなり分かりやすくなります。

障害年金と遺族年金の併給は、本人の受給している年金の種類や等級、老齢厚生年金の有無などによって組み合わせが変わります。

個別の金額差が大きくなることもあるため、年金受給選択申出書を提出する前に年金事務所などで具体的な支給額を確認することをおすすめします。

特に障害基礎年金は非課税である一方、老齢年金は原則として税制上の公的年金等に係る雑所得となるなど、年金の種類によって税務上の取扱いも異なります。

年金額そのものだけでなく、必要に応じて税や社会保険料への影響も含めて生活全体で判断するとよいでしょう。

遺族年金がある場合の繰下げ受給

老齢年金は、原則65歳から受け取らず、66歳以降まで受給開始を遅らせることで年金額を増やす「繰下げ受給」があります。

しかし、遺族年金の受給権がある方は、通常の老齢年金だけを受ける方とは取扱いが異なります。

現行制度では原則として、 65歳時点ですでに遺族年金など他の年金の受給権がある場合や、65歳から66歳までの間にその受給権を取得した場合には、老齢年金の繰下げ申出ができません。

また、66歳以降の繰下げ待機期間中に遺族年金などの受給権が発生した場合には、原則としてその時点で繰下げによる増額率が固定されます。

その後に請求時期をさらに遅らせたとしても、その受給権発生後の期間について増額率を伸ばすことはできません。

「遺族年金を請求しなければ繰下げできる」とは限らない

実務上、非常に注意したいのが「遺族厚生年金を実際には請求せず、振込を受けなければ、自分の老齢年金を繰下げられるのではないか」という考え方です。

現行制度では、原則として実際に年金を受け取っているかどうかではなく、他の年金の 受給権を持っているか が繰下げの可否に影響します。

遺族厚生年金を請求していないことと、遺族厚生年金の受給権そのものがないことは別です。

「請求しなければ繰下げできるだろう」と自己判断して老齢年金の請求を遅らせると、想定していた繰下げ増額が受けられない可能性があります。

一方、65歳になる前に遺族年金の受給権そのものを失っており、65歳時点では他の年金の受給権がない場合などには、通常どおり繰下げを検討できる場合があります。

令和10年4月から遺族厚生年金受給権者の取扱いが変わる

この繰下げの取扱いについては、令和7年の年金制度改正により、 令和10年4月1日から一定の遺族厚生年金受給権者について繰下げ申出が可能になる ことが決まっています。

対象となる方については、老齢基礎年金と老齢厚生年金で取扱いが異なります。

年金 令和10年4月以降の主な考え方
老齢基礎年金 一定の対象者は、遺族厚生年金を請求している場合でも繰下げ申出が可能
老齢厚生年金 一定の対象者は、遺族厚生年金を請求していない場合に繰下げ申出が可能

遺族厚生年金の受給権がある方については、令和10年3月31日時点で65歳未満であることなどが対象要件に関係します。

現在60代前半の方にとっては、自分が65歳になる時期によって現行制度と改正後制度のどちらが適用されるかが変わる可能性があります。

老齢基礎年金については遺族厚生年金との併給が可能であることから、改正後は一定の対象者について遺族厚生年金を請求していても繰下げが可能となります。

一方、老齢厚生年金については遺族厚生年金との間で支給調整があるため、改正後も遺族厚生年金を請求していないことが繰下げ申出の条件となるケースがあります。

(出典:厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第11 老齢年金の繰下げ受給と繰上げ受給」)

繰下げを検討するときの確認順序

  • 遺族年金の受給権があるか
  • 65歳になる時点でどの制度が適用されるか
  • 老齢基礎年金と老齢厚生年金のどちらを繰下げたいか
  • 遺族厚生年金を請求するか
  • 繰下げによる増額と受給を遅らせる期間の損益を比較する

繰下げは、一度の判断がその後の生涯の年金額に影響します。

遺族厚生年金が関係する場合には制度改正も重なりますので、一般的な「70歳まで繰下げれば何%増える」といった情報だけで決めず、実際に自分が繰下げ可能なケースなのかを先に確認することが大切です。

年金受給選択申出書が必要な場合

年金受給選択申出書が必要な場合

2つ以上の年金を受け取る権利が発生し、どの年金を受けるか選択する必要がある場合には、 年金受給選択申出書 の提出が必要になることがあります。

65歳前に特別支給の老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権が重なった場合などが代表的です。

年金は、複数の受給権が発生したときに日本年金機構が自動的に本人にとって最も有利な年金へ切り替えてくれるとは限りません。

本人による請求や選択手続きが必要になる場面があります。

一方、65歳以降の老齢厚生年金と遺族厚生年金については、本人が自由に高い方を選ぶのではなく、法律上のルールに従って支給調整されます。

遺族年金を受けていても老齢年金の請求は確認する

自分に老齢厚生年金の受給権がある場合には、遺族厚生年金との調整を行うためにも老齢年金の裁定請求が必要になります。

そのため、「これまで遺族厚生年金を受けているから、65歳になっても遺族厚生年金だけを受け続ければよい」「自分の老齢厚生年金は少ないので請求しなくてもよい」と考えないようにしてください。

特に、長年遺族厚生年金を受給している方の場合、年金関係の手続きはすでに終わっているという感覚になりやすいところです。

しかし、65歳で自分自身の老齢年金の受給権が発生することは、配偶者の死亡によって発生した遺族厚生年金とは別の出来事です。

老齢年金を初めて受ける方には、通常、65歳の到達月の3か月前に年金請求書が送付されます。

ただし、 65歳の老齢年金請求の受付は、原則として受給権が発生してから です。

3か月前に書類が届くのは、記入や添付書類の準備を進めるための事前送付と考えると分かりやすいです。

年金請求書が届いた時点ですぐ提出できるとは限りません。

65歳到達前に提出しても受付できない場合があります。

請求書に記載された提出時期を確認して手続きしてください。

65歳になる前に手元の資料を整理する

65歳前後に確認したいこと

  • 年金請求書が届いているか
  • 自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金の見込額
  • 遺族厚生年金の支給停止後の金額
  • 中高齢寡婦加算が終了するか
  • 経過的寡婦加算の対象になるか
  • 他の年金との選択手続きが必要か

さらに、基礎年金番号が分かる書類、本人確認書類、振込先口座、戸籍や住民票など、個別の請求内容に応じて必要となる書類を確認します。

マイナンバーの登録状況などによって省略できる書類がある場合もありますので、実際に届いた年金請求書の案内を基準に準備してください。

年金請求書が届かない場合も、そのまま放置しない方がよいでしょう。

住所変更が反映されていないケースや、加入記録の状況によって送付元が異なるケースもあります。

共済組合の加入歴がある方は、日本年金機構ではなく共済組合から請求書が届く場合もあります。

また、年金には請求に関する時効があります。

請求を長期間放置すると、過去分の年金をすべて遡って受け取れない可能性もあるため、「いつでも後から請求すればよい」と考えないことが大切です。

年金請求書の提出時期や必要書類については、 年金受給手続きの流れと必要書類 も参考にしてください。

老齢年金は65歳になれば自動的に振り込まれるものではありません。

特に遺族厚生年金をすでに受けている方は、「現在も年金が振り込まれているから新たな手続きは不要」と思い込みやすいため注意が必要です。

実務では、65歳の誕生日が近づいた段階で、届いた書類をまとめて一度確認しておくことをおすすめします。

遺族厚生年金の通知書、自分のねんきん定期便や年金見込額、65歳用の年金請求書を並べると、何の手続きをしようとしているのかがかなり整理しやすくなります。

65歳の遺族年金と老齢年金を整理

65歳前後の遺族年金と老齢年金について、最後に重要な部分を整理します。

制度を細かく見ていくと計算方法や例外が多くありますが、一般的なケースでは「65歳前は支給事由の異なる年金から選択する」「65歳以降は老齢基礎年金との併給が可能になる」「自分の老齢厚生年金は優先して支給され、遺族厚生年金は差額調整される」という三つを軸に考えると全体像をつかみやすくなります。

確認項目 65歳前 65歳以降
遺族厚生年金と老齢厚生年金 原則いずれかを選択 老齢厚生年金を優先し、計算上の遺族厚生年金との差額を支給
老齢基礎年金と遺族厚生年金 通常は老齢基礎年金の受給開始前 併給可能
中高齢寡婦加算 要件を満たせば加算 終了
経過的寡婦加算 なし 一定の世代で対象となる場合あり
障害基礎年金と遺族厚生年金 原則選択 一定の組み合わせで併給可能

最も重要なのは、「65歳から両方もらえる」という言葉だけで判断しないことです。

確かに、老齢基礎年金と遺族厚生年金は65歳以降に併給できます。

しかし、自分に老齢厚生年金がある場合には、その老齢厚生年金が優先して支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金と重なる部分が支給停止されます。

そのため、確認するべきなのは「遺族年金はいくらか」だけではありません。

老齢基礎年金+自分の老齢厚生年金+調整後の遺族厚生年金 という全体像で受取額を確認することが大切です。

65歳になる前に確認する順番

これから65歳になる方であれば、私は次の順番で整理すると分かりやすいと思います。

  • 現在受けている遺族厚生年金の本体額と加算額を確認する
  • 自分の老齢基礎年金の見込額を確認する
  • 自分の老齢厚生年金の見込額を確認する
  • 老齢厚生年金と遺族厚生年金の調整後の見込額を確認する
  • 中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算の取扱いを確認する
  • 65歳時の請求書や選択手続きの有無を確認する

この順番で確認すると、「遺族年金が何円減った」という一部分だけではなく、65歳以降に自分の口座へ入ってくる年金全体をイメージできます。

たとえば、中高齢寡婦加算が終了して遺族厚生年金が下がっても、新たに老齢基礎年金が始まる場合があります。

一方、自分の老齢厚生年金が大きい方は、老齢厚生年金が増えた分だけ遺族厚生年金の差額部分が小さくなる場合があります。

共働きで自分の厚生年金加入期間が長い方ほど、遺族厚生年金の実支給額が少なくなることがありますが、それは自分自身の老齢厚生年金が増えている結果でもあります。

遺族厚生年金の金額だけを見て「損をした」と判断するのではなく、老齢年金を含めた総額で確認することが重要です。

通知書の「総額」だけではなく内訳を見る

65歳以降は、複数の年金や支給停止が同時に動くことがあります。

そのため、年金振込通知書の振込額だけを見ていると、なぜ金額が変わったのか分からないことがあります。

年金額改定通知書や年金証書などを確認し、「老齢基礎年金はいくらか」「老齢厚生年金はいくらか」「遺族厚生年金はいくら決定され、そのうちいくらが支給停止されているか」を分けて見ることが大切です。

特に確認したいのは「決定額」と「実際の支給額」の違いです。

遺族厚生年金の受給権や決定額があっても、自分の老齢厚生年金との調整によって一部または全部が支給停止となることがあります。

また、65歳以降も働き続ける方は、自分の老齢厚生年金に在職老齢年金の支給停止が生じることがあります。

さらに、その後の厚生年金加入によって老齢厚生年金額が改定されれば、遺族厚生年金との調整にも影響することがあります。

障害年金の受給権がある方や、老齢年金の繰下げを考えている方は、さらに選択肢が増えます。

特に繰下げについては令和10年4月から一定の遺族厚生年金受給権者の取扱いが変わるため、65歳になる時期によって判断が異なる可能性があります。

年金額や加算額、支給調整のルールは改正されることがあります。

この記事内の令和8年度の金額や現行制度の説明は、将来も同じとは限りません。

65歳到達時や実際に請求・選択を行う時点の制度を確認してください。

65歳の遺族年金と老齢年金については、「両方もらえるのか」という問いに対して、単純に「はい」「いいえ」だけでは十分ではありません。

老齢基礎年金は遺族厚生年金と併給できる。

一方、自分の老齢厚生年金は優先して支給され、遺族厚生年金は差額調整される。

まずはこの基本を押さえておけば、多くのケースを整理できます。

そのうえで、中高齢寡婦加算の終了、経過的寡婦加算、障害基礎年金、在職老齢年金、繰下げなど、自分に関係する項目を一つずつ確認していくのがよいでしょう。

年金額や加算額、支給調整のルールは、年度改定や法改正によって変更される可能性があります。

記事内の数値は令和8年度時点の一般的な目安として確認し、 正確な情報は公式サイトをご確認ください 。

実際の受取額は、生年月日、厚生年金の加入期間、報酬記録、配偶者の加入記録、在職状況、他の年金の受給権などによって変わります。

特に、複数の年金の受給権がある場合や、65歳以降も働く場合、老齢年金の繰下げを検討している場合には、一般的な事例だけでは判断しにくいことがあります。

複数の年金が関係し、受給方法によって将来の年金額に影響する場合には、 最終的な判断は専門家にご相談ください 。

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