こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
遺族年金がいつまで受け取れるかは、遺族基礎年金と遺族厚生年金で大きく異なります。
現行制度では、遺族基礎年金は原則として末子が18歳になった年度の3月31日まで、遺族厚生年金は妻で一定の要件を満たす場合には原則として終身です。
そのため、子どもが高校を卒業する時期になったからといって、遺族年金のすべてが終了するとは限りません。
また、2028年4月から遺族厚生年金の制度が見直されますが、現在すでに受給している人まで一律に5年で打ち切られる制度ではありません。
実際によくあるのが、「子どもが18歳になったらゼロになるのか」「65歳になったら自分の年金と両方もらえるのか」「ニュースで見た5年給付の対象になるのか」という相談です。
この記事では、現行制度でいつまで受け取れるのかを整理したうえで、2028年4月からの改正まで順番に解説します。
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給期間
- 再婚や子の年齢によって受給権がなくなる条件
- 65歳以降の老齢年金との調整方法
- 2028年からの5年有期給付と対象者

遺族年金はいつまで受け取れる?
まずは現在の制度で、遺族年金をいつまで受け取れるのかを確認しましょう。
重要なのは、 遺族基礎年金と遺族厚生年金を分けて考えること です。
さらに、年齢だけではなく、子の有無、受給者の年齢、再婚などによっても終了時期が変わります。
遺族基礎年金は子が18歳になる年度末まで
遺族基礎年金を受け取れるのは、原則として死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。
ここでいう子とは、原則として 18歳になった年度の3月31日までにある子 をいいます。
たとえば、18歳の誕生日が高校3年生の10月に来たとしても、その誕生日を迎えた瞬間に遺族基礎年金が終了するわけではありません。
その年度の3月31日までが対象です。
また、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級に該当する状態にある子については、20歳まで対象となる場合があります。
いずれの場合も、婚姻していないことが条件です。
遺族基礎年金の基本的な終了時期
- 通常の子:18歳になった年度の3月31日まで
- 障害等級1級・2級の状態にある子:20歳まで
- 複数の子がいる場合:原則として末子が年齢要件を外れるまで
たとえば、妻と高校3年生の子、中学生の子がいる家庭で夫が亡くなった場合、上の子が18歳年度末を迎えても、下の子が対象年齢であれば遺族基礎年金そのものが直ちになくなるわけではありません。
ただし、対象となる子の人数が減ることで子の加算額が変わることがあります。
そして、最後の子が18歳年度末を迎えると、子のある配偶者としての遺族基礎年金は原則として終了します。
「子どもが18歳になったら遺族年金が全部なくなる」と考えないことが重要です。
終了するのは基本的に遺族基礎年金であり、遺族厚生年金を受給している場合は、その後も続くことがあります。
なお、死亡当時に胎児だった子についても、出生後は一定の要件を満たせば対象になります。
遺族年金そのものの受給要件については、 遺族年金の受給条件と対象者 で詳しく整理しています。
遺族厚生年金は妻なら原則終身

現行制度では、夫が亡くなったときに遺族厚生年金の受給要件を満たす妻については、一定の例外を除き、 遺族厚生年金に一律の終了年齢は設けられていません 。
つまり、夫の死亡時に30歳以上で遺族厚生年金の受給権を取得した妻であれば、再婚などの失権事由に該当しない限り、原則としてその後も受給権が続きます。
これは、遺族基礎年金との大きな違いです。
| 年金の種類 | 主な支給期間 |
|---|---|
| 遺族基礎年金 | 原則として末子が18歳になる年度末まで |
| 遺族厚生年金(一定の妻) | 現行制度では原則終身 |
| 遺族厚生年金(子・孫) | 原則として18歳年度末まで |
| 遺族厚生年金(夫・父母・祖父母) | 年齢要件等を満たせば受給 |
たとえば、42歳の妻が夫を亡くし、高校生の子がいるケースを考えてみましょう。
子が対象年齢である間は、条件を満たせば遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取れます。
その子が18歳年度末を迎えると遺族基礎年金は終了しますが、 遺族厚生年金まで同時に終了するわけではありません。
この区別は、今後の生活設計を考えるうえで非常に重要です。
実務でも「高校卒業後は年金がゼロになると思っていました」と相談されることがありますが、実際には遺族厚生年金が残るケースが少なくありません。
現行制度では、夫・父母・祖父母が遺族厚生年金を受ける場合、死亡当時55歳以上であることが原則的な年齢要件となり、支給開始は原則60歳からです。
夫については、遺族基礎年金を受給できる場合には60歳前から遺族厚生年金を受けられる例外があります。
30歳未満で子のない妻は5年間
妻であれば遺族厚生年金が必ず終身になるわけではありません。
現行制度には、若い妻について例外があります。
夫が亡くなったときに30歳未満で、子のいない妻 が遺族厚生年金の受給権を取得した場合は、原則として受給権を取得してから5年間で遺族厚生年金の権利がなくなります。
たとえば、28歳で夫を亡くし、対象となる子がいない妻が遺族厚生年金を受け始めた場合、現在の制度でも遺族厚生年金は原則5年間です。
「5年間」という制度は2028年から初めて始まるわけではありません。
現行制度でも、夫の死亡時に30歳未満で子のいない妻については、すでに5年間の有期給付となっています。
また、夫の死亡時には子がいたため遺族基礎年金と遺族厚生年金を受けていた妻でも、30歳になる前に子の年齢などによって遺族基礎年金の受給権がなくなった場合、その時点から5年を経過すると遺族厚生年金の受給権を失うケースがあります。
一方、夫の死亡時に胎児だった子が出生し、遺族基礎年金の対象となるなど、個別の状況によって取扱いが変わることがあります。
そのため、「30歳未満なら必ず5年間」と年齢だけで判断するのではなく、 死亡時点の年齢と子の有無 をセットで確認することが大切です。
再婚すると遺族年金は失権する

遺族年金には、年齢による終了だけではなく、途中で受給権そのものがなくなる「失権」という仕組みがあります。
代表的なのが再婚です。
遺族基礎年金や遺族厚生年金を受けている配偶者が婚姻すると、原則として遺族年金の受給権を失います。
ここで注意したいのは、 法律上の婚姻届を提出した場合だけが対象ではない という点です。
婚姻届を出していなくても、実態として夫婦と同様の共同生活をしているなど、内縁関係に該当する場合には失権する可能性があります。
主な失権事由としては、次のようなものがあります。
- 受給者本人が死亡したとき
- 婚姻したとき
- 内縁関係となったとき
- 一定の養子縁組をしたとき
- 亡くなった方との親族関係が離縁により終了したとき
- 子や孫が所定の年齢要件を外れたとき
失権事由に該当した場合には、原則として遺族年金失権届の手続きが必要です。
日本年金機構では、遺族基礎年金については失権事由に該当した日から14日以内、遺族厚生年金については10日以内の届出が案内されています。
ただし、子が18歳になった年度の3月31日に到達したことで失権する場合など、届出が不要となるケースもあります。
再婚した後も届出をせずに年金を受け取り続ければ、後から過払い分の返還を求められる可能性があります。
生活状況に変化があったときは、自己判断せず早めに年金事務所へ確認してください。
なお、現行制度では、遺族年金を受給し始めた後に就職した、給与が増えたといった理由だけで直ちに受給権を失う仕組みではありません。
死亡時点の生計維持要件と、受給開始後の収入増加は分けて考える必要があります。
中高齢寡婦加算は65歳まで
子が18歳年度末を迎えて遺族基礎年金が終了すると、受給額が大きく変わることがあります。
その際に重要になるのが、中高齢寡婦加算です。
現行制度では、一定の要件を満たす妻の遺族厚生年金に、 40歳から65歳になるまで中高齢寡婦加算 が加算されます。
代表的なのは、夫が亡くなった時点で40歳以上65歳未満で、生計を同じくする対象年齢の子がいない妻です。
また、子がいたため遺族基礎年金と遺族厚生年金を受けていた妻についても、一定の要件を満たしていれば、子が18歳年度末を迎えるなどして遺族基礎年金が終了した後に中高齢寡婦加算が始まることがあります。
子が18歳年度末を迎えたときのイメージ
- 遺族基礎年金は原則終了
- 遺族厚生年金は要件を満たせば継続
- 一定の妻には中高齢寡婦加算が加わる
令和8年度の中高齢寡婦加算は年額635,500円ですが、年金額は年度によって改定される可能性があります。
この金額はあくまで現時点の制度に基づくものであり、将来も同額とは限りません。
中高齢寡婦加算は65歳になると終了します。
昭和31年4月1日以前生まれの一定の妻については、65歳以降に経過的寡婦加算が加算される場合があります。
「子が高校を卒業したら収入が急にゼロになるのでは」と心配される方もいますが、実際にはこうした制度が関係するケースがあります。
反対に、中高齢寡婦加算には夫の厚生年金加入期間などの要件もあるため、年齢だけで加算されると考えないことも大切です。
遺族年金はいつまで?改正後の扱い
ここからは、65歳以降の年金との調整と、2028年4月から予定されている遺族厚生年金の見直しを確認します。
特に「2028年から遺族年金が5年で打ち切られる」という情報は、対象者を限定せずに読むと誤解しやすいため、現在の受給者と将来新たに受給権が発生する人を分けて考える必要があります。
65歳以降は自分の老齢年金と調整
遺族厚生年金を受けている人が65歳になると、自分自身の老齢年金との関係が重要になります。
公的年金では、支給事由が異なる複数の年金を無条件にすべて重ねて受給できるわけではありません。
ただし65歳以降には併給できる組み合わせがあり、 自分の老齢基礎年金と遺族厚生年金は同時に受けることができます。
一方、自分自身に老齢厚生年金の受給権がある場合には調整が行われます。
現在の基本的な仕組みでは、65歳以上で自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方の受給権を持つ場合、自分の老齢厚生年金が全額支給され、その老齢厚生年金に相当する部分について遺族厚生年金が支給停止されます。
65歳以降の考え方
自分の老齢厚生年金を先に支給し、遺族厚生年金の方が大きい場合には、一定の計算による差額部分が遺族厚生年金として支給されるイメージです。
たとえば、一定の計算による遺族厚生年金の額が年100万円、自分の老齢厚生年金が年70万円に相当するケースであれば、単純に170万円を受け取るという考え方ではありません。
老齢厚生年金が先に支給され、遺族厚生年金は調整後の額になります。
逆に、自分の老齢厚生年金が遺族厚生年金の支給対象額以上になるケースでは、遺族厚生年金が全額支給停止となることもあります。
これは遺族厚生年金の受給権そのものが消滅したという意味ではなく、 併給調整によって支給額がゼロまたは一部になっている状態 です。
老齢年金の繰下げにも注意
現在は、66歳到達日以前に遺族年金などの受給権を得た場合、原則として老齢年金の繰下げ受給が制限されます。
また、繰下げ待機中に遺族年金の権利が発生した場合には、その時点で増額率が固定されるのが基本です。
ただし、2025年の法改正によって2028年4月から取扱いが変わります。
一定の対象者については、老齢基礎年金は遺族厚生年金を請求していても繰下げが可能となり、老齢厚生年金についても遺族厚生年金を請求していない場合に限り繰下げできるようになります。
65歳前後は選択によって将来の受給額が変わる可能性があります。
個別の年金額や繰下げの有利・不利は一律に判断できないため、実際の金額を確認したうえで検討してください。
2028年から5年の有期給付へ見直し

2025年に成立した年金制度改正法により、遺族厚生年金は2028年4月から段階的に見直されます。
改正の大きな目的の一つは、現在の遺族厚生年金に残っている男女差を解消することです。
現行制度では、子のいない妻は30歳以上であれば原則として無期給付である一方、夫は死亡当時55歳未満であれば原則として遺族厚生年金の対象になりません。
見直し後は、子のいない配偶者について、将来的に 男女とも60歳未満で死別した場合は原則5年間の有期給付 とする制度に近づけていきます。
| 区分 | 現行制度 | 見直し後の基本形 |
|---|---|---|
| 60歳未満で死別 | 男女で受給要件が異なる | 男女とも原則5年間の有期給付 |
| 60歳以上で死別 | 一定要件のもと無期給付 | 基本的に現行制度を維持 |
ただし、女性については2028年4月に全員が一斉に5年給付へ切り替わるわけではありません。
制度変更による影響を緩和するため、2028年4月から約20年かけて段階的に対象年齢が引き上げられます。
施行直後に新たに原則5年の有期給付の対象となる女性は、18歳年度末までの子がおらず、2028年度末時点で40歳未満となる人が中心です。
一方、男性にとっては受給範囲が広がる側面があります。
現行制度では妻を亡くした時点で55歳未満の夫は原則として遺族厚生年金を受給できませんが、2028年4月以降は一定の20代から50代の男性にも5年間の有期給付が設けられます。
さらに、有期給付には有期給付加算が設けられ、厚生労働省の説明では現行の遺族厚生年金の約1.3倍に相当する水準となる仕組みが示されています。
死亡した配偶者との婚姻期間中の厚生年金記録を一定の方法で分割する死亡分割も導入されます。
制度改正については「遺族厚生年金を5年に短縮する改正」とだけ捉えると不十分です。
女性の一部では無期給付から有期給付への見直しとなる一方、これまで年齢要件により受給できなかった男性には新たな給付が設けられます。
すでに受給中の人は改正の対象外
2028年改正について最も重要なポイントの一つが、 現在すでに遺族厚生年金を受給している人が、2028年になった途端に5年間の有期給付へ変更されるわけではない という点です。
厚生労働省は、今回の見直しによる影響を受けない人として、主に次の人を示しています。
- 改正前からすでに遺族厚生年金を受給している人
- 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する人
- 2028年度に40歳以上になる女性
- 18歳年度末までの子を養育している間の給付
たとえば、現在42歳で夫を亡くし、すでに遺族厚生年金を受給している妻について、「2028年4月から残り5年間になって、その後打ち切られる」と考える必要はありません。
現在の相談実務でも、ニュースやSNSを見て「自分の遺族年金もなくなるのでしょうか」と不安になっている方がいます。
しかし、改正前から受給している人については、基本的に現在の給付が維持されます。
2028年改正の対象か確認するときは、まず次の3点を見ます。
- 2028年4月より前からすでに受給しているか
- 2028年度末時点で何歳か
- 18歳年度末までの子を養育しているか
中高齢寡婦加算についても、施行日前からすでに受給している妻については今回の段階的な縮小の影響を受けません。
2028年4月1日以降に新たに発生する中高齢寡婦加算について、長期間をかけて段階的に見直す仕組みです。
遺族厚生年金の改正内容は経過措置が多く、年齢だけで判断すると間違いやすい制度です。
最新の制度内容については、 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」 も確認してください。
子がいる人は18歳年度末まで現行制度
2028年4月以降も、18歳年度末までの子を養育している間については、基本的に現在の給付内容が維持されます。
つまり、2028年以降に配偶者を亡くしたからといって、対象となる子がいる家庭まで直ちに5年間の有期給付だけになるわけではありません。
子が対象年齢である間は、要件を満たせば現在と同じように遺族基礎年金と遺族厚生年金が関係します。
重要なのは、その 子が18歳年度末を迎えた後 です。
改正後の制度では、子が対象年齢を外れた後、その配偶者が有期給付の対象となる場合には、そこからさらに5年間、増額された遺族厚生年金の有期給付を受ける仕組みとなります。
その後は、所得や障害の状態などによって継続給付の対象となる可能性があります。
2028年改正後の子のいる世帯のイメージ
- 子が18歳年度末まで:基本的に現行制度と同じ
- 子が18歳年度末を迎えた後:一定の配偶者は5年間の有期給付へ
- 5年間終了後:収入や障害状態によって継続給付の可能性
また、2028年4月からは遺族基礎年金における子に関する制度も見直されます。
厚生労働省の資料では、子の加算額を現在より引き上げることや、生計を同じくする父または母がいることを理由に子本人の遺族基礎年金が支給停止となる現在の仕組みを見直すことなどが示されています。
制度改正には経過措置もありますので、実際に死亡した時期や受給権が発生した時期によって取扱いが異なる可能性があります。
5年後も収入次第で継続給付がある

2028年改正について、「5年間たったら必ず遺族厚生年金がゼロになる」と理解するのも正確ではありません。
新制度では、原則5年間の有期給付が終了した後も、生活再建が十分でない人に対する 継続給付 が設けられます。
対象となるのは、障害年金の受給権があるなど一定の障害状態にある人や、収入が十分でない人などです。
要件を満たせば、最長で65歳まで遺族厚生年金を継続して受け取れる仕組みになります。
厚生労働省が示している目安では、単身の場合、就労収入が月額約10万円程度以下であれば継続給付が全額支給される仕組みが示されています。
年額では122万円程度が一つの目安とされていますが、2025年度の税制改正を反映した地方税所得による判定では132万円程度となる見込みも示されています。
また、夫と死別した妻が地方税法上の寡婦に該当する場合には、条件によって年間204万円程度が目安となるケースも示されています。
これらの金額は制度を説明するために厚生労働省が示している一般的な目安です。
実際の判定は所得の計算方法や本人の状況によって異なり、今後変更される可能性もあります。
継続給付では、収入が基準を少し超えた瞬間に年金がすべてなくなるのではなく、収入が増えるにつれて支給額を段階的に調整する仕組みとされています。
遺族厚生年金の額にもよりますが、厚生労働省は、おおむね月収20万円から30万円を超えると継続給付が全額支給停止になるケースが想定されると説明しています。
ここは現行制度との違いにも注意が必要です。
現在の遺族厚生年金は、受給開始後に働いて収入が増えたことだけを理由に失権する制度ではありません。
収入に応じた調整が問題となるのは、2028年以降の新しい継続給付についてです。
そのため、「遺族年金をもらっていると働けない」「給与が増えると現在の遺族厚生年金が打ち切られる」という理解は適切ではありません。
現行制度と改正後の継続給付を分けて考えましょう。
遺族年金はいつまでか条件別に確認
遺族年金がいつまで受け取れるかは、一律に「18歳まで」「一生」「5年間」のどれかで決まるわけではありません。
まず、 遺族基礎年金なのか、遺族厚生年金なのか を確認することが出発点です。
そのうえで、子の年齢、受給者の年齢、死亡した時期、再婚の有無、2028年改正の対象となるかを順番に整理すると判断しやすくなります。
| 主なケース | いつまで受け取れるか |
|---|---|
| 子のある配偶者の遺族基礎年金 | 原則として末子が18歳になる年度末まで |
| 障害状態にある子 | 一定の場合は20歳まで |
| 現行制度で30歳以上の妻の遺族厚生年金 | 再婚などがなければ原則終身 |
| 現行制度で30歳未満・子のない妻 | 原則5年間 |
| 中高齢寡婦加算 | 原則65歳まで |
| 2028年以降の一定の有期給付 | 原則5年間 |
| 改正後の継続給付 | 一定の要件を満たせば最長65歳まで |
年金証書や年金決定通知書をお持ちであれば、まず自分が受給している年金の種類を確認してください。
子がいる場合には、末子が18歳になる年度の3月31日を確認しておくと、その後の収入変化を把握しやすくなります。
また、再婚や内縁関係など失権事由に該当する可能性がある場合には、受給を続けてよいか自己判断せず確認することが大切です。
亡くなった方に国民年金の第1号被保険者期間がある場合には、遺族年金とは別に寡婦年金や死亡一時金が関係することもあります。
詳しくは、 国民年金の死亡一時金と寡婦年金 も確認してください。
年金制度は、死亡日、生年月日、加入記録、家族構成などによって個別の取扱いが変わります。
また、2028年4月から施行される制度には経過措置もあります。
この記事に記載した金額や収入基準は一般的な目安であり、将来改定される可能性があります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
現行制度については、 日本年金機構の遺族厚生年金の案内 でも確認できます。
実際の受給期間や改正後の取扱いが判断しにくい場合は、年金事務所や社会保険労務士などに確認し、 最終的な判断は専門家にご相談ください。