こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
遺族年金の金額は、亡くなった方が国民年金だけに加入していたのか、厚生年金にも加入していたのか、さらに子どもの人数や年齢によって大きく変わります。
たとえば、会社員だった夫が亡くなり、妻と対象となる子どもが2人残されたケースで、夫の平均標準報酬額を30万円、厚生年金の加入期間を300月とみなして計算すると、令和8年度では遺族基礎年金と遺族厚生年金を合わせて年額約170万円、月額換算では約14万2,000円が一つの目安になります。
ただし、この金額がずっと続くわけではありません。
子どもが18歳になった年度末を迎えると遺族基礎年金が終了するなど、家族構成や年齢によって受給額は段階的に変わります。
この記事では、令和8年度の年金額をもとに、遺族基礎年金と遺族厚生年金の計算方法、家族構成別の金額、子どもが成長した後や65歳以降にどう変わるのかを整理します。
- 令和8年度の遺族年金の金額と月額の目安
- 子どもの人数別に受け取れる遺族基礎年金
- 会社員と自営業で遺族年金がどう違うか
- 子どもの成長や65歳到達で金額がどう変わるか

遺族年金の金額はいくらもらえる?
遺族年金の金額を考えるときは、まず「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」を分けて考えると分かりやすくなります。
遺族基礎年金は、対象となる子どもがいる場合に支給される定額部分です。
一方、遺族厚生年金は、亡くなった方の厚生年金の加入記録や標準報酬をもとに計算されます。
会社員など厚生年金に加入していた方が亡くなった場合には、条件を満たせば両方を受け取れるため、自営業者など国民年金のみだった場合とは金額に差が生じます。
令和8年度の遺族年金早見表
最初に、代表的な家族構成について遺族年金の金額を確認してみましょう。
以下は令和8年度の金額を使用した一般的な目安です。
会社員のケースは、亡くなった方の平均標準報酬額を30万円、平成15年4月以降の厚生年金加入期間のみで300月として概算しています。
| 家族構成 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金の目安 | 合計年額の目安 | 月額換算 |
|---|---|---|---|---|
| 妻+子1人 | 1,091,100円 | 約369,968円 | 約1,461,068円 | 約121,756円 |
| 妻+子2人 | 1,334,900円 | 約369,968円 | 約1,704,868円 | 約142,072円 |
| 妻+子3人 | 1,416,200円 | 約369,968円 | 約1,786,168円 | 約148,847円 |
この表を見ると、子どもがいる会社員世帯では、遺族基礎年金が家計に占める割合がかなり大きいことが分かります。
実務上特に重要なのは、現在の月額だけではなく、子どもが対象から外れた後の金額まで確認することです。
子どもがいる間は月14万円前後を受け取れるケースでも、子どもが18歳年度末を迎えると受給額が大きく下がることがあります。
なお、遺族年金は亡くなった月の翌月分から支給対象になります。
実際に振り込まれるまでには請求手続きや審査がありますので、「亡くなった翌月に銀行口座へ入金される」という意味ではありません。
遺族基礎年金の金額と子の加算

遺族基礎年金は、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が一定の条件を満たした場合に受け取れる年金です。
令和8年度に子のある配偶者が受け取る場合、基本となる年額は 847,300円 です。
さらに、対象となる子どもの人数に応じて加算があります。
| 区分 | 令和8年度の年額 |
|---|---|
| 基本額 | 847,300円 |
| 1人目の子の加算 | 243,800円 |
| 2人目の子の加算 | 243,800円 |
| 3人目以降の子の加算 | 1人につき81,300円 |
昭和31年4月1日以前生まれの方については、基本額が844,900円となります。
ここでいう「子」は、原則として 18歳になった年度の3月31日まで の子です。
たとえば18歳の誕生日を迎えた時点ですぐに対象外になるわけではなく、その年度末まで対象になります。
また、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級に相当する障害の状態にある未婚の子については、20歳まで対象となる場合があります。
遺族基礎年金を受け取れるかどうかは、子どもの人数だけでなく、亡くなった方の保険料納付状況や生計維持関係なども確認する必要があります。
受給条件については、 遺族年金の受給条件・対象者の解説 で詳しく整理しています。
子ども1人・2人・3人の金額
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取る場合、子どもの人数ごとの金額は次のとおりです。
| 対象となる子どもの人数 | 年額 | 月額換算 |
|---|---|---|
| 1人 | 1,091,100円 | 約90,925円 |
| 2人 | 1,334,900円 | 約111,242円 |
| 3人 | 1,416,200円 | 約118,017円 |
1人目と2人目の加算額はそれぞれ243,800円ですが、3人目以降は1人につき81,300円となります。
そのため、子どもが1人から2人に増えた場合と、2人から3人に増えた場合では増加額が異なります。
子ども自身が遺族基礎年金を受け取る場合は計算方法が少し異なります。
基本額847,300円と2人目以降の子の加算額を合計し、それを対象となる子どもの人数で割った金額が1人あたりの年金額になります。
一方、子のある配偶者が遺族年金を受け取っている場合には、通常、同じ期間について子どもへ別々に同額の遺族基礎年金が上乗せされるわけではありません。
「家族全体でいくら受け取れるのか」という視点で確認することが大切です。
遺族厚生年金の金額と計算方法
亡くなった方が厚生年金に加入していた場合には、遺族基礎年金とは別に遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。
遺族厚生年金の基本的な考え方は、 亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3 です。
平成15年3月以前と平成15年4月以降では計算に使用する報酬の考え方が異なり、概略は次のようになります。
平成15年3月以前の期間
平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 加入月数
平成15年4月以降の期間
平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数
これらを合計した報酬比例部分について、原則として4分の3を遺族厚生年金として計算します。
平均標準報酬額には賞与も反映されるため、単純に「毎月の給与」だけを使って計算するわけではありません。
また、実際の年金計算では加入時期や再評価率なども関係します。
300月みなしで金額が変わる
現役世代の相談で重要なのが、厚生年金の 300月みなし です。
厚生年金の被保険者として在職中に亡くなった場合など一定の短期要件に該当するときは、実際の厚生年金加入期間が300月未満であっても、300月加入していたものとして報酬比例部分を計算します。
たとえば、30代や40代で亡くなり、厚生年金への加入が15年程度しかない場合でも、単純に15年分だけで計算されるとは限りません。
反対に、老齢厚生年金の受給資格を満たした方が亡くなった場合などの長期要件では、原則として300月みなしはありません。
「会社員だったから25年分で計算される」と一律に考えるのは適切ではありません。
在職中の死亡なのか、退職後の死亡なのかなどによって計算方法が変わることがあります。
平均標準報酬額別の月額目安

遺族厚生年金は亡くなった方の給与水準によって金額が異なるため、遺族基礎年金のように一律の金額を示すことはできません。
ただ、「自分の家庭ではどのくらいになるのか」をイメージするため、平成15年4月以降の加入期間のみ、加入期間300月として簡易計算すると、次のような水準になります。
| 平均標準報酬額 | 報酬比例部分の概算 | 遺族厚生年金の年額 | 月額換算 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 約328,860円 | 約246,645円 | 約20,554円 |
| 25万円 | 約411,075円 | 約308,306円 | 約25,692円 |
| 30万円 | 約493,290円 | 約369,968円 | 約30,831円 |
| 35万円 | 約575,505円 | 約431,629円 | 約35,969円 |
| 40万円 | 約657,720円 | 約493,290円 | 約41,108円 |
| 50万円 | 約822,150円 | 約616,613円 | 約51,384円 |
この表から分かるように、平均標準報酬額30万円の場合、遺族厚生年金だけでは月額換算で約3万1,000円です。
「会社員だったので、遺族年金だけである程度生活できる」と想像されることもありますが、 子どもがいる期間に受け取れる遺族基礎年金の影響が非常に大きい ことが分かります。
生命保険の必要保障額を考える場合も、私は「今いくら受け取れるか」だけではなく、子どもが遺族基礎年金の対象から外れた後に公的保障がどこまで残るかを見ることが重要だと考えています。
上記は仕組みを理解するための概算です。
実際の遺族厚生年金には、平成15年3月以前の加入期間、加入月数、標準報酬、再評価率などが反映されます。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
会社員と自営業で金額はどう違う?
遺族年金の金額に大きな差が出るポイントが、亡くなった方が厚生年金に加入していたかどうかです。
会社員や一定の公務員など厚生年金に加入している方が亡くなった場合は、条件を満たせば 遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方 を受け取れます。
一方、自営業者など国民年金の第1号被保険者として加入している方については、基本的には遺族基礎年金が中心になります。
たとえば、妻と子ども2人という同じ家族構成で比較すると、次のようになります。
| 亡くなった方 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | 合計の目安 |
|---|---|---|---|
| 会社員 平均標準報酬額30万円の例 |
1,334,900円 | 約369,968円 | 約1,704,868円 |
| 自営業 国民年金のみの例 |
1,334,900円 | なし | 1,334,900円 |
さらに大きな違いが出るのは、子どもが18歳年度末を迎えた後です。
会社員だった夫が亡くなった妻には、条件を満たせば遺族厚生年金が残り、40歳から65歳まで中高齢寡婦加算がつく場合もあります。
これに対して、国民年金のみの世帯では、子どもが対象から外れると遺族基礎年金が終了します。
国民年金には中高齢寡婦加算はありません。
一定の条件を満たす妻には寡婦年金、一定の遺族には死亡一時金という国民年金独自の給付がありますが、遺族基礎年金と同じ性質の制度ではありません。
詳しい条件や金額は、 国民年金の死亡一時金と寡婦年金の解説 で整理しています。
子のいない配偶者には遺族基礎年金はありません。
そのため、子のいない妻が会社員だった夫を亡くした場合は、基本的に遺族厚生年金を中心に確認します。
なお、子のいない30歳未満の妻が受ける遺族厚生年金は、原則として5年間の有期給付となります。
遺族年金の金額が変わる時期と注意点
遺族年金は、最初に決定された金額が生涯そのまま支給される制度ではありません。
特に大きな節目になるのが、子どもが18歳年度末を迎えるとき、妻が40歳・65歳になるとき、自分自身の老齢年金を受け取り始めるときです。
現在の受給額だけで家計を考えるのではなく、「数年後にいくらになるのか」という時間軸で確認しておくことが大切です。
子どもが18歳を超えた後の金額
遺族年金の相談で、最も大きな金額の変化が起こりやすいのが、子どもが遺族基礎年金の対象から外れるタイミングです。
対象となる子どもは、原則として18歳になった年度の3月31日までです。
そのため、高校を卒業する時期とほぼ重なります。
たとえば、会社員だった夫が亡くなり、妻と子ども2人が遺族年金を受けているケースを考えます。
夫の平均標準報酬額を30万円、300月みなしで計算すると、子ども2人が対象となっている間は次のようになります。
遺族基礎年金 1,334,900円
遺族厚生年金 約369,968円
合計 約1,704,868円/年
月額換算 約142,072円
ところが、子どもが全員対象から外れると、遺族基礎年金1,334,900円は終了します。
妻が一定の要件を満たして中高齢寡婦加算を受けられる場合でも、同じ例では遺族厚生年金約369,968円と中高齢寡婦加算635,500円を合わせて、年額約1,005,468円、月額換算で約83,789円です。
この例では、月額換算で約5万8,000円下がる計算になります。
実務上は、この時期を知らないまま現在の受給額を前提に住宅ローンや教育費などを組んでいると、後から家計が厳しくなることがあります。
特に生命保険の保障額を考える場合には、「子どもがいる期間」だけでなく、「子どもが独立した後に残る公的年金」も一緒に確認することが大切です。
中高齢寡婦加算はいくら加わる?

中高齢寡婦加算は、一定の妻が受け取る遺族厚生年金に、40歳から65歳まで上乗せされる制度です。
令和8年度の中高齢寡婦加算は、 年額635,500円 です。
月額に換算すると約52,958円になります。
代表的には、夫が亡くなった時点で40歳以上65歳未満で、対象となる子どもがいない妻が該当します。
また、子どもがいたため遺族基礎年金を受け取っていた妻についても、一定の条件を満たせば、子どもが18歳年度末を迎えるなどして遺族基礎年金が終了した後、中高齢寡婦加算へ移行することがあります。
40歳以上の妻なら必ず635,500円が加算されるわけではありません。
夫がどの要件で遺族厚生年金の対象になったのか、夫の厚生年金加入期間、妻の年齢、子どもの状況などによって判断が変わります。
特に、老齢厚生年金の受給資格を満たした夫が亡くなったケースなど、いわゆる長期要件による遺族厚生年金では、原則として亡くなった夫の厚生年金加入期間が20年以上あることなどが必要です。
また、遺族基礎年金を受け取っている期間について、中高齢寡婦加算を重ねて受け取るものではありません。
「子どもが18歳年度末を迎えたら遺族年金がすべてなくなる」と思われている方もいますが、会社員だった夫を亡くした妻では、中高齢寡婦加算によって減少幅がある程度補われるケースがあります。
65歳以降の遺族年金と老齢年金
65歳になると、自分自身の老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給が始まるため、遺族厚生年金との関係が分かりにくくなります。
65歳以上で自分の老齢厚生年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金も受け取れる場合、まず遺族厚生年金の額について次の2つを比較します。
計算方法1
亡くなった配偶者の老齢厚生年金の報酬比例部分 × 3/4
計算方法2
計算方法1で求めた額 × 2/3 + 自分の老齢厚生年金(子の加給年金額を除く)× 1/2
原則として、このうち高い方を遺族厚生年金の額として扱います。
そのうえで、65歳以上では 自分の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は自分の老齢厚生年金に相当する部分が支給停止 されます。
言葉だけでは分かりにくいので、実務では「まず自分の老齢厚生年金が支給され、遺族厚生年金は必要に応じて差額が上乗せされる」と説明するとイメージしやすいと思います。
65歳以降の簡単な計算例
たとえば、計算方法1で求めた額(亡くなった配偶者の報酬比例部分の4分の3)が年60万円、自分の老齢厚生年金が年50万円だとします。
計算方法2では、60万円の3分の2にあたる40万円と、自分の老齢厚生年金50万円の2分の1にあたる25万円を合計して65万円となります。
計算方法1の60万円より計算方法2の65万円のほうが高いため、この例では65万円が遺族厚生年金の額になります。
この場合、自分の老齢厚生年金50万円は全額支給され、遺族厚生年金65万円のうち50万円相当が支給停止となるため、遺族厚生年金として実際に上乗せされるのは15万円という考え方になります。
65歳以降は、自分自身の厚生年金加入歴が長い方ほど老齢厚生年金が大きくなるため、遺族厚生年金として追加される差額が小さくなることがあります。
なお、65歳前については年金の組み合わせに別の調整ルールがあります。
受給している年金の種類や受給権が発生した時期によって扱いが異なるため、実際の金額は年金事務所などで個別に確認するのが確実です。
働くと遺族年金は減額される?

「遺族年金をもらいながら働くと、給与が増えた分だけ遺族年金が減りますか」という質問は実際によくあります。
基本的には、 受給開始後に働いて給与が増えたことだけを理由として、遺族基礎年金や遺族厚生年金そのものが減額される仕組みではありません。
老齢厚生年金には、働きながら年金を受け取る場合に一定額が支給停止される在職老齢年金という制度がありますが、遺族年金そのものについて同じ計算をするわけではありません。
ただし、遺族年金の受給資格を判断する際には、亡くなった方によって「生計を維持されていたか」という要件があります。
原則として死亡当時の収入状況などを確認するため、受給開始前の段階では遺族自身の収入がまったく関係しないわけではありません。
受給条件と受給開始後の金額調整は分けて考える必要があります。
整理すると、死亡当時の収入は「受給できるか」の判定に関係し、受給開始後の給与は原則として「遺族年金そのものを減額する仕組み」にはなっていません。
また、公的な遺族基礎年金・遺族厚生年金は、原則として所得税の課税対象にはなりません。
そのため、「パート収入を増やしたら遺族年金に税金がかかるようになる」というものでもありません。
ただし、給与所得そのものに対する税金や社会保険、児童扶養手当など他制度の判定は別です。
遺族年金を受け取ることで児童扶養手当などが調整される場合もあるため、家計全体を確認するときは年金だけで判断しないようにしましょう。
遺族年金の金額は家族構成で確認しよう
遺族年金の金額は、「一律で月いくら」と答えられる制度ではありません。
まず、亡くなった方が国民年金だけだったのか、厚生年金にも加入していたのかを確認します。
そのうえで、対象となる子どもの人数、子どもの年齢、亡くなった方の厚生年金加入記録、受け取る配偶者の年齢などを順番に確認すると整理しやすくなります。
| 確認する項目 | 金額への主な影響 |
|---|---|
| 亡くなった方の加入制度 | 遺族厚生年金があるかどうか |
| 対象となる子どもの人数 | 遺族基礎年金と子の加算額 |
| 子どもの年齢 | 遺族基礎年金が終了する時期 |
| 平均標準報酬額 | 遺族厚生年金の報酬比例部分 |
| 厚生年金の加入期間 | 報酬比例部分や300月みなし |
| 妻の年齢 | 中高齢寡婦加算や65歳以降の調整 |
| 自分自身の老齢厚生年金 | 65歳以降の遺族厚生年金の支給額 |
たとえば、会社員だった夫、妻、子ども2人という世帯で平均標準報酬額30万円・300月みなしのケースなら、令和8年度の遺族年金は子どもが対象となっている間で年額約170万円、月額約14万2,000円が一つの目安です。
一方、子どもが全員18歳年度末を過ぎれば遺族基礎年金は終了します。
一定の妻には中高齢寡婦加算がつくものの、同じ例でも月額換算約8万4,000円まで下がる可能性があります。
自営業者など国民年金のみの世帯では、子どもが対象から外れた後に遺族厚生年金や中高齢寡婦加算がないため、さらに注意が必要です。
遺族年金は「今いくらもらえるか」と「数年後にいくら残るか」の両方を確認することが重要です。
特に住宅費や教育費、生命保険の必要保障額を考える場合には、子どもが18歳年度末を迎えた後まで見ておくと、家計の見通しを立てやすくなります。
実際の年金額を確認するときは、亡くなった方のねんきん定期便や年金記録、標準報酬などを確認したうえで、年金事務所や街角の年金相談センターで試算してもらう方法があります。
制度や年度によって年金額が改定されるため、 日本年金機構の遺族基礎年金の案内 や、 日本年金機構の遺族厚生年金の案内 で最新情報を確認してください。
この記事の金額は令和8年度の制度をもとにした一般的な目安です。
実際の受給額は、加入記録、死亡時の状況、家族構成、年齢などによって異なります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
個別事情によって判断が分かれる場合がありますので、最終的な判断は専門家にご相談ください。