こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
離職票は、正式には雇用保険被保険者離職票といい、会社を退職した人がハローワークで雇用保険の基本手当などの受給手続きをするときに使う重要な書類です。
退職すると自動的に会社から発行される書類と思われがちですが、離職票は会社が独自に作って発行するものではありません。
会社がハローワークへ資格喪失届や離職証明書を提出し、その内容をもとにハローワークから交付される仕組みになっています。
また、離職票には離職票-1と離職票-2があり、それぞれ役割が異なります。
失業保険の手続きをする予定がある場合は、届いた書類をそのまま提出するのではなく、特に離職理由や賃金額などを確認しておくことが大切です。
この記事では、離職票とは何かという基本から、発行条件、受け取り方、ハローワークへ提出するときの流れ、記載内容が違う場合の対応まで、退職した本人の立場を中心に分かりやすく整理します。
- 離職票が発行される条件と受け取り方
- 離職票-1と離職票-2の違い
- ハローワークで失業保険を申請する流れ
- 離職理由や賃金額が違う場合の対応方法

ハローワークの離職票とは何か
まずは、離職票がどのような書類なのかを整理しましょう。
退職時には、離職票のほかにも退職証明書や雇用保険被保険者証など複数の書類が登場するため、それぞれの役割を区別して理解することが重要です。
ここでは発行条件から離職票-1・離職票-2の違い、受け取るまでの流れまで順番に解説します。
離職票の発行条件と対象者
離職票は、雇用保険に加入していた人が退職し、雇用保険の基本手当などの受給手続きをするときに使用する書類です。
ここで最初に押さえておきたいのは、 退職したすべての人に必ず同じように離職票が交付されるわけではない という点です。
雇用保険の被保険者だった人が退職すると、会社は雇用保険の資格喪失手続きを行います。
そのうえで離職票の交付が必要な場合には、会社が雇用保険被保険者離職証明書を作成し、ハローワークへ提出します。
ハローワークがその内容を確認した後、離職票が交付されるという流れです。
離職票について理解しておきたい基本
- 離職票を交付する主体はハローワーク
- 会社は離職証明書などをハローワークへ提出する
- 交付された離職票を退職者が受け取る
- 基本手当などを申請する際にハローワークへ提出する
59歳未満の離職者については、本人が離職票の交付を希望しない場合、会社が資格喪失届を提出する際に離職証明書の提出を省略できる場合があります。
たとえば、退職後すぐに次の会社へ転職することが決まっており、失業給付を受ける予定がないケースなどです。
一方、 離職日時点で59歳以上の雇用保険被保険者については、本人が離職票を希望するかどうかにかかわらず、会社側で離職証明書を提出する取扱い となっています。
退職時には離職票が不要だと思っていたものの、その後に転職予定が変わり、離職票が必要になることもあります。
この場合も、元の会社に離職証明書の交付を依頼するなどして、後から離職票の交付を受けることは可能です。
私が実務で退職手続きを扱う際にも、退職時点では「次の勤務先が決まっているので離職票はいりません」と言っていた方の予定が、その後変わるケースがあります。
そのため会社側としては、離職票の希望の有無を退職時に明確に確認しておくことが大切です。
なお、そもそも雇用保険に加入していなかった人については、通常の離職票が交付されないことがあります。
ただし、本来は雇用保険に加入すべきだったにもかかわらず加入手続きがされていなかったケースでは別の確認が必要です。
会社側で行う資格喪失手続きについて詳しく知りたい場合は、 雇用保険資格喪失届の書き方と期限 も参考にしてください。
離職票1と離職票2の違い

一般に離職票と呼ばれている書類は、 雇用保険被保険者離職票-1と雇用保険被保険者離職票-2の2種類 で構成されています。
名称が似ているため、初めて受け取った方には分かりにくいのですが、それぞれ記載されている情報と役割が違います。
| 書類 | 主な内容 | 確認するポイント |
|---|---|---|
| 離職票-1 | 被保険者番号、氏名、離職年月日、求職者給付の振込先など | 本人情報や金融機関情報など |
| 離職票-2 | 被保険者期間、賃金支払状況、離職理由など | 賃金額、日数、離職理由 |
離職票-1は、失業給付の受給手続きにおける本人情報や給付の振込先などに関係する書類です。
ハローワークで受給資格を決定した後に使用される情報も含まれています。
一方、離職票-2は、会社を退職するまでの賃金支払状況や被保険者期間、離職理由などを確認するための書類です。
実務上、退職者本人に特に確認していただきたいのは離職票-2です。
基本手当を受けられるかどうかを判断するときには雇用保険の被保険者期間が確認されます。
また、基本手当日額を算定する際には離職前の賃金が関係します。
さらに、離職理由は給付制限の有無や所定給付日数などの判断に影響する場合があります。
離職票-2は受け取ったら内容を確認してください。
特に、自己都合退職なのか会社都合に関係する退職なのか、契約期間満了なのかといった離職理由について、実際の退職経緯と記載内容が一致しているかを確認することが重要です。
離職票は単なる退職したことの証明ではありません。
ハローワークが受給資格や給付内容を判断するときの基礎資料 になるため、内容を確認せずに提出するのではなく、一度目を通してから手続きをすることをおすすめします。
離職票と退職証明書の違い
離職票と混同されやすい書類に退職証明書があります。
どちらも退職後に受け取ることがある書類ですが、目的も発行する主体も異なります。
| 項目 | 離職票 | 退職証明書 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 雇用保険の基本手当などの受給手続き | 退職した事実や勤務内容などの証明 |
| 交付に関係する機関 | ハローワーク | 退職した会社 |
| 主な提出先 | ハローワーク | 転職先や各種手続先など |
| 記載内容 | 賃金、被保険者期間、離職理由など | 在職期間、業務内容、退職理由など請求された事項 |
退職証明書は、労働基準法第22条に基づき、退職した労働者から請求があった場合に会社が交付する証明書です。
使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由などのうち、労働者が請求した事項について証明します。
これに対して離職票は、雇用保険制度上の書類です。
会社が離職証明書などをハローワークへ提出し、その内容をもとに離職票が交付されます。
そのため、 退職証明書を持っているから離職票の代わりになるわけではありません。
通常の基本手当の受給手続きでは、離職票-1と離職票-2が必要です。
一方で、離職票が届かずハローワークへ相談する際には、退職証明書が退職した事実を確認する資料として役立つことがあります。
覚え方としては、退職証明書は「会社を辞めたことなどを会社が証明する書類」、離職票は「雇用保険の給付手続きに使う書類」と整理すると分かりやすいです。
中小企業の労務実務でも、この2つを同じ書類だと思っているケースがあります。
退職者が「退職したことを証明してほしい」と言っているのか、「失業給付を申請するため離職票がほしい」と言っているのかによって、会社側が行う対応も変わります。
離職票を受け取るまでの流れ

退職者が離職票を受け取るまでには、会社とハローワークの間で手続きが行われます。
一般的な流れを整理すると、次のようになります。
- 従業員が会社を退職する
- 会社が雇用保険の資格喪失手続きを行う
- 必要に応じて会社が離職証明書を提出する
- ハローワークが内容を確認する
- 離職票が交付される
- 退職者本人が離職票を受け取る
会社は、雇用保険の被保険者でなくなった後、所定の期限までに資格喪失手続きを行います。
離職票を交付する場合には、離職証明書に賃金額、賃金支払基礎日数、離職理由などを記載し、それらを確認できる資料とともに手続きを進めます。
そのため、退職日の翌日に会社から即座に離職票を受け取れるとは限りません。
給与の締め日や退職月の賃金確認、ハローワーク側の審査などによって、一定の事務処理期間が必要になることがあります。
なお、現在は紙の離職票を会社から郵送してもらう方法だけではありません。
2025年1月20日から、一定の条件を満たす場合には、希望する離職者がマイナポータルを通じて離職票を直接受け取れる仕組み が開始されています。
この仕組みを利用するためには、たとえばマイナンバーと雇用保険被保険者番号が適切に紐付いていること、本人がマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定をしていること、会社が対象となる離職手続きを電子申請で行うことなど、一定の条件があります。
現在の離職票の受け取り方
- 従来どおり会社を経由して受け取る方法
- 条件を満たした場合にマイナポータルで直接受け取る方法
そのため、「会社から郵便が来ない」というだけで離職票が発行されていないとは限りません。
マイナポータルで受け取る設定をしている場合には、そちらも確認しましょう。
マイナポータルによる直接交付の最新情報は、 厚生労働省の雇用保険制度の案内 で確認できます。
離職票がもらえないときの対応
失業給付を申請したいのに離職票が届かない場合は、まず原因を切り分けることが大切です。
離職票が手元にない理由には、会社内の手続きがまだ終わっていない、離職証明書の作成に必要な賃金を確認している、ハローワークで審査中である、会社が離職票不要として資格喪失手続きをしていた、マイナポータルへ直接交付されているなど、いくつかの可能性があります。
まず会社へ連絡し、 離職票の交付を希望していることと、現在の手続き状況 を確認しましょう。
確認するときは、単に「離職票が来ません」と伝えるよりも、「雇用保険の基本手当の手続きを予定しているため、離職票の申請状況と交付予定を確認したいです」と伝えると、会社側も確認すべき内容が分かりやすくなります。
会社へ離職票の交付を希望しているにもかかわらず手続きが進まない場合や、会社へ連絡しても対応してもらえない場合は、会社から届くまで待ち続けるのではなく、住居所を管轄するハローワークへ相談してください。
相談する際には、本人確認書類のほか、退職証明書、給与明細、雇用契約書など、勤務していたことや退職日を確認できる資料を準備しておくと事情を説明しやすくなります。
また、給与から雇用保険料が引かれていたのに会社から「雇用保険に入っていないので離職票を出せない」と説明された場合には、単なる離職票の遅れとは問題が異なります。
本来の雇用保険加入状況そのものを確認する必要があります。
このような場合は、 雇用保険料が引かれているのに未加入だった場合の対処法 も参考にしてください。
なお、本記事では離職票の基礎知識を中心に解説しています。
届かない原因は個別事情によって異なるため、長期間受け取れない場合は会社とのやり取りだけで判断せず、ハローワークへ相談することが重要です。
ハローワークで離職票を使う手続き
離職票を受け取った後は、住居所を管轄するハローワークで雇用保険の受給手続きを行います。
ただし、離職票を持って行けば自動的に失業給付が支給されるわけではありません。
求職の申込みを行い、受給資格の確認を受ける必要があります。
ここからは提出時期や必要書類、特に確認しておきたい離職理由と賃金欄について整理します。
離職票を提出するタイミング
基本手当の受給を希望する場合は、離職票を受け取り、まだ就職先が決まっておらず、すぐに仕事を探せる状態であれば、原則として早めにハローワークで手続きを行うことをおすすめします。
雇用保険の基本手当は、退職しただけで自動的に支給されるものではありません。
ハローワークへ離職票を提出して求職の申込みをし、受給資格の確認を受けるところから受給手続きが始まります。
そのため、離職票を受け取ったまま自宅に保管していても、その期間について自動的に基本手当が支給されるわけではありません。
基本手当を受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。
所定給付日数が残っていたとしても、原則的な受給期間を過ぎれば支給を受けられなくなることがあるため、受給する予定がある場合には手続きを必要以上に遅らせないことが重要です。
早めの手続きを意識したい人
- 退職後すぐに再就職先を探している
- 現在就職先が決まっていない
- 基本手当を受給したい
- 離職理由についてハローワークへ確認したい
一方、病気やけが、妊娠、出産、育児などにより、退職後すぐには働けない場合は注意が必要です。
基本手当は、働く意思と能力があり、仕事を探しているにもかかわらず就職できない状態にあることが前提となる給付です。
すぐに働けない事情がある場合には、一定の要件のもとで受給期間延長の手続きが利用できることがあります。
したがって、「離職票が届いたら全員がすぐ申請すればよい」というわけではありません。
あなたが現在働ける状態なのか、すぐ求職活動を始める予定なのかによって手続きが変わる場合があります。
退職後すぐに働けない事情がある場合は、自己判断で離職票を長期間保管するのではなく、管轄のハローワークへ早めに確認してください。
失業保険の手続きに必要な書類

一般的な雇用保険の基本手当の受給手続きは、あなたの住居所を管轄するハローワークで行います。
代表的な必要書類は次のとおりです。
| 書類等 | 確認内容 |
|---|---|
| 離職票-1 | 会社から交付されたもの |
| 離職票-2 | 賃金額や離職理由などを確認 |
| 個人番号確認書類 | マイナンバーカードなど |
| 本人確認書類 | マイナンバーカードや運転免許証など |
| 写真 | 所定サイズの写真が必要となる場合がある |
| 本人名義の通帳等 | 基本手当の振込口座を確認 |
マイナンバーカードを利用する場合には、本人確認書類や写真について取扱いが異なることがあります。
また、個別の状況によって追加資料が必要になることもあります。
複数の会社を短期間で退職しており、複数の離職票を持っている場合も注意してください。
雇用保険の受給資格を判断する際には過去の被保険者期間が関係するため、 手元に複数の離職票がある場合は、短期間勤務した会社のものも含めてハローワークへ持参する ことが基本です。
離職票を提出した後、ハローワークでは求職の申込みとあわせて受給資格が確認されます。
その後、雇用保険受給資格者証または受給資格通知などにより、受給資格や基本手当日額、所定給付日数、離職理由などを確認していくことになります。
受給手続き後に交付される書類については、 雇用保険受給資格者証の見方と使い方 で詳しく解説しています。
ハローワークで求められる書類や本人確認方法は制度改正等によって変更されることがあります。
来所前に管轄のハローワークまたは厚生労働省の最新案内を確認しておくと確実です。
基本手当の受給要件や現在の必要書類については、 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」 でも確認できます。
離職理由と賃金欄の確認ポイント
離職票-2を受け取ったら、特に確認していただきたいのが 離職理由と賃金に関する欄 です。
これは単なる会社の記録ではありません。
ハローワークが雇用保険の受給資格や給付内容を判断する際の重要な資料になります。
離職理由を確認する
離職理由には、自己都合退職、解雇、事業主からの働きかけによる退職、契約期間満了など、さまざまな区分があります。
離職理由によっては、基本手当の給付制限や所定給付日数などの取扱いが変わることがあります。
そのため、会社が記載した内容と、あなたが認識している実際の退職経緯が一致しているか確認してください。
たとえば、自分から何の事情もなく退職を申し出たケースと、会社から退職を勧められて退職したケースでは、形式上どちらも退職届を提出していることがあります。
しかし、離職理由の判断では、退職届があるという一つの事実だけでなく、実際にどのような経緯で雇用関係が終了したのかが問題になることがあります。
契約社員の場合も同様です。
単に「契約期間満了」と書かれていても、契約更新を希望していたのか、更新の可能性がどのように示されていたのかなどによって確認事項が変わることがあります。
離職理由に違和感があっても、自分で離職票を書き換えないでください。
実際の退職経緯と記載内容が違う場合は、受給手続きの際にハローワークへ事情を伝え、証拠となる資料があれば提出します。
賃金額と日数を確認する
離職票-2には、退職前の賃金支払状況や賃金支払基礎日数などが記載されています。
基本手当日額の計算では、原則として離職前の一定期間の賃金が基礎となります。
ここでいう賃金は、単純な手取り額ではありません。
給与から社会保険料や税金などが控除される前の賃金を基準に確認されますが、賞与など算定に含まれないものもあります。
そのため、給与明細の手取り額と離職票の賃金額が違うというだけでは、直ちに誤りとはいえません。
一方で、通常支給されていた基本給や手当が記載されていない、勤務した月が抜けている、賃金支払基礎日数が実際の勤務状況と明らかに異なるといった場合には確認が必要です。
私が実務で離職証明書を作成するときも、退職月に欠勤や休職があるケース、時給者で勤務日数が月ごとに違うケース、有給休暇を使用して退職するケースなどは特に慎重に確認します。
給与額だけを見るのではなく、勤怠記録と賃金台帳を対応させることが重要だからです。
離職票-2は「離職理由」と「賃金・日数」をセットで確認する と覚えておくとよいでしょう。
離職票の内容に誤りがある場合

離職票を確認していて、「自己都合になっているけれど実際には会社から辞めてほしいと言われた」「賃金額が給与明細と大きく違う」といった問題に気付くことがあります。
この場合、離職票に記載されている会社側の内容がそのまま最終決定になるとは限りません。
特に離職理由については、 最終的にはハローワークが、本人と会社双方の主張や提出された資料などを確認して判断します。
実際の離職理由と離職票の記載が異なる場合は、雇用保険の受給手続きをするときにハローワークの担当者へその旨を伝えてください。
その際、退職の経緯を確認できる資料があれば持参すると、事情を説明しやすくなります。
- 退職届や退職願
- 解雇通知書
- 雇用契約書や労働条件通知書
- 契約更新に関する通知
- 会社とのメールや書面
- 退職勧奨の経緯を確認できる資料
- 給与明細や勤怠記録
必要な資料はケースによって異なります。
すべてを用意しなければ申立てができないという意味ではありませんので、手元にある資料を整理して相談してください。
離職理由が違うと感じた場合の基本的な流れ
- 離職票-2の記載内容を確認する
- 実際の退職経緯を時系列で整理する
- 裏付けとなる資料を準備する
- 受給手続き時にハローワークへ申し出る
- ハローワークによる確認・判断を受ける
会社側にも事情がありますので、「会社の記載と違うから会社が不正をしている」と直ちに考える必要はありません。
退職理由の認識が双方で異なっていることもあります。
一方で、離職理由は雇用保険の給付に影響する可能性がある重要な項目です。
違和感があるにもかかわらず、そのままにして手続きを終えることはおすすめできません。
賃金額や被保険者期間についても同様です。
給与明細などと照らして明らかな違いがある場合には、ハローワークへ申し出て確認してもらいましょう。
ハローワークの離職票を正しく使う
離職票は、退職したことを証明するだけの書類ではなく、雇用保険の基本手当などの受給手続きを進めるための重要な書類です。
最後に、ハローワークの離職票について押さえておきたいポイントを整理します。
- 離職票の正式名称は雇用保険被保険者離職票
- 離職票-1と離職票-2の2種類がある
- 会社が離職証明書等を提出しハローワークが離職票を交付する
- 一定条件ではマイナポータルへの直接交付も利用できる
- 離職票-2では離職理由と賃金の内容を確認する
- 基本手当を受給する場合は住居所を管轄するハローワークで手続きする
- 記載内容が実態と違う場合はハローワークへ申し出る
特に覚えておいていただきたいのは、 離職票に会社が記載した離職理由が、そのまま無条件で最終的な離職理由になるわけではない ということです。
退職の経緯について認識の違いがある場合には、ハローワークが本人と事業主双方の主張や資料を確認して判断します。
離職理由に疑問がある場合は、受給手続きの際に事情を説明してください。
また、離職票がなかなか届かない場合も、会社から届くまで何もせず待ち続けるのではなく、まず会社へ手続き状況を確認し、必要に応じてハローワークへ相談することが大切です。
雇用保険制度は、離職理由、年齢、被保険者期間、退職日、求職できる状態かどうかなどによって個別の取扱いが変わります。
また、必要書類や手続方法について制度改正が行われることもあります。
この記事で紹介した制度や手続きは一般的な取扱いを整理したものです。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
あなた自身の離職理由や受給資格などについて判断が難しい場合には、管轄のハローワークへ確認するとともに、最終的な判断は専門家にご相談ください。
離職票を受け取ったら、そのまま保管するのではなく、まず離職票-1と離職票-2がそろっているかを確認し、離職理由や賃金欄に目を通したうえで、必要な時期にハローワークで手続きを進めてください。