こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
病気やけがで会社を休んだとき、健康保険から支給される「傷病手当金」がいくらになるか、このツールで概算できます。
標準報酬月額が分からない方は先月の給与(税引前・総支給額)をそのまま入力してください。すでに分かっている方はその金額を入力すればより正確な目安になります。
傷病手当金 計算ツール(無料)
※ 会社から給与が支払われている期間は、傷病手当金との差額のみ支給されます。
※ 有給休暇取得日は支給対象外です(待機期間に充てることは可能)。
※ 計算結果はあくまで概算です。正確な支給額は協会けんぽ等にご確認ください。
傷病手当金の基本ルール
支給される条件
以下の条件をすべて満たす場合に支給されます。
- 業務外の病気・けがで療養中であること
- 療養のため働けない状態であること(医師の証明が必要)
- 連続して3日以上仕事を休んでいること(待機期間)
- 4日目以降に給与が支払われない(または傷病手当金の日額を下回る)こと
有給休暇を使った日は傷病手当金の支給対象外です。ただし、待機期間(連続3日間)に有給休暇を充てることは問題ありません。
支給額の計算式
傷病手当金(1日)= 標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3
標準報酬月額とは、毎年4〜6月の給与をもとに決定される金額です。直近で給与が大きく変わった場合、実際の標準報酬月額と現在の給与が異なることがあります。
支給期間
支給が開始された日から最長1年6か月(通算548日)です。2022年1月の法改正により通算方式になりました。
よくある質問
Q. 手取り額を入力すればいいですか?
いいえ。給与明細の「総支給額(税・社会保険料控除前)」の金額を入力してください。手取り額では標準報酬月額が低く推計されます。
Q. 会社から一部給与が出ている場合はどうなりますか?
会社から支払われる給与が傷病手当金の日額を下回る場合、差額が傷病手当金として支給されます。日額以上であれば傷病手当金は支給されません。
Q. 標準報酬月額はどこで確認できますか?
- 毎年9〜10月に会社から渡される「標準報酬月額決定通知書」
- マイナポータルの「わたしの情報」
- 会社の人事・総務担当者に確認
Q. 業務中のけがでも受け取れますか?
業務上のけが・病気は労災保険の対象となるため、傷病手当金は支給されません。業務外の疾病・けがのみが対象です。
傷病手当金に関するご相談
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