給与・計算ツール

残業代・時間単価 計算ツール|基本給と年間休日を入れるだけ

こんにちは。

もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。

このページでは、月給制で働く方が自分の時間単価と残業代をかんたんに確認できる計算ツールを無料で提供しています。

当事務所の労務ととのうでは、クラウド勤怠・Web給与明細・労務書類の整備をまとめてサポートしています。

残業代・時間単価 計算ツール(無料)

⏱ 残業代・時間単価 かんたん計算ツール

残業代の基本的な計算方法や労働時間の全体像については、正社員の労働時間と残業代で詳しく解説しています。


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※ 入力内容を確認してください。

残業時間 時間外(×1.25) うち60h超(×1.50) 残業代合計

※ 法定時間外労働に対する割増賃金の目安額です。深夜・休日労働は含みません。
※ 月60時間超の部分は割増率50%(2023年4月より中小企業にも適用)。
※ 実際の残業代は就業規則・雇用契約・残業の種類によって異なります。

ツールの使い方

1日の所定労働時間・年間休日・基本給を入力して「計算する」を押すと、時間単価と残業代の目安が表示されます。今月の残業時間を入れると、その月の残業代もすぐに確認できます。

よくある質問

Q. 固定残業代(みなし残業)がある場合はどう使えばいいですか?

固定残業時間を「今月の残業時間」欄に入力すると、固定残業代として支払われるべき金額の目安が表示されます。実際に支払われている固定残業代と比べてみてください。

Q. 深夜残業や休日出勤の残業代はわかりますか?

このツールは法定時間外労働(通常の残業)の計算に特化しています。深夜(×1.50)・休日(×1.35)は別途計算が必要です。

Q. 計算結果と給与明細が違います。どちらが正しいですか?

このツールはあくまで目安です。会社の月平均所定労働時間の設定や手当の扱い方によって差が出ることがあります。大きな乖離がある場合は社労士にご相談ください。

残業代の詳しい計算方法を知りたい方へ

基本給20万円の残業代はいくら?社労士が実務で解説

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割増賃金の種類と割増率

残業代の割増率は労働基準法第37条で定められています。計算ツールは法定時間外労働(月60時間以内)の1.25倍で算出していますが、状況によって以下の割増率が適用されます。

残業の種類 割増率
法定時間外労働(月60時間以内) 1.25倍
法定時間外労働(月60時間超) 1.50倍(2023年4月より中小企業も適用)
深夜労働(午後10時〜午前5時) 1.25倍(時間外と重複する場合は1.50倍)
法定休日労働 1.35倍

計算結果より実際の残業代が少ない場合

計算ツールの結果と実際の給与明細が異なる場合、以下の可能性があります。

固定残業代(みなし残業)が設定されている場合

毎月一定額の残業代をあらかじめ給与に含めて支払う制度です。固定残業代の範囲内であれば追加の支払いは不要ですが、実際の残業代がその金額を超えた場合は差額を請求できます。固定残業代の時間数と金額は雇用契約書または給与明細に明記されている必要があります。

月平均所定労働時間の設定が異なる場合

時間単価は「(基本給+手当)÷月平均所定労働時間」で計算します。月平均所定労働時間は会社によって異なるため、計算ツールの結果と給与明細が一致しない場合があります。実際の月平均所定労働時間は就業規則または雇用契約書で確認してください。

残業代が支払われない場合の対処法

まず会社に請求する

未払い残業代は、まず会社(人事・総務担当)に書面で請求します。勤怠記録やタイムカードのコピーを手元に保管しておくことが重要です。メールでの記録も証拠になります。

労働基準監督署に申告する

会社に請求しても応じない場合は、事業所を管轄する労働基準監督署に申告できます。監督署が調査を行い、是正勧告が出ることがあります。匿名での相談も可能です。

労働審判・民事訴訟

労働審判は、申立てから原則3回以内の期日で解決を図る手続きです。弁護士費用はかかりますが、60日程度で結論が出るケースが多く、未払い残業代の回収手段として有効です。

未払い残業代の時効

残業代の請求権には時効があります。2020年4月1日以降に発生した残業代の時効は3年です(労働基準法第115条の改正による。なお附則により当面は3年とされており、本則は5年)。それ以前に発生した残業代は2年の時効が適用されます。

時効は毎月の賃金支払日ごとに起算されます。「残業代が少ないかもしれない」と気づいたら、早めに証拠を保全し対処することを推奨します。

残業代について社労士に相談する

計算結果をもとに「実際に請求できるか」「就業規則の内容が適法か」を確認したい場合は、社労士への相談が有効です。もりおか社会保険労務士事務所では、残業代・労務管理に関する無料相談を受け付けています。

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