こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
フレックスタイム制になると残業代が減るのではないか、1日8時間を超えて働いたのに残業代が出ないのは正しいのか、清算期間や法定労働時間の総枠でどのように計算するのか、といった相談は実務でもよくあります。
特に、固定時間制からフレックスタイム制へ変更した会社、3ヶ月の清算期間を導入している会社、固定残業代やみなし残業代と組み合わせている会社では、給与明細を見ても残業代の仕組みが分かりにくくなりがちです。
「前より長く働いている気がするのに、残業代が減ったかも」と感じると、ちょっと不安になりますよね。
会社側としても、制度の説明があいまいなまま運用すると、従業員との認識違いや未払い残業代のリスクにつながりやすいところです。
この記事では、フレックスタイム制で残業代が減る理由、残業代が発生するケース、深夜労働や休日労働の扱い、有給休暇やコアタイム、36協定との関係まで、企業の実務担当者や従業員が確認すべきポイントを整理します。
- フレックスタイム制で残業代が減る仕組み
- 清算期間と法定労働時間の総枠の考え方
- 残業代が発生するケースと出ないケース
- 企業が確認すべき勤怠管理と給与計算の注意点

フレックスタイム制で残業代が減る仕組み

フレックスタイム制で残業代が減ったように見える最大の理由は、残業の判断単位が「1日ごと」ではなく「清算期間全体」になるためです。
固定時間制の感覚で給与明細を見ると、1日8時間を超えて働いた日があるのに残業代が少ない、または残業代が出ていないように見えることがあります。
ただし、これは必ずしも違法という意味ではありません。
制度が適正に導入され、労働時間が正しく記録され、清算期間全体で法定労働時間の総枠を超えていない場合には、法定時間外労働としての割増賃金が発生しないことがあります。
ここではまず、フレックスタイム制の残業代がどのタイミングで発生するのか、固定時間制とどこが違うのかを、実務で確認する順番に沿って見ていきます。
少しややこしい制度ですが、考え方の軸は「清算期間」と「法定労働時間の総枠」です。
残業代は清算期間で決まる

フレックスタイム制では、あらかじめ定めた清算期間の中で、労働者が日々の始業時刻と終業時刻を一定の範囲で決めることができます。
企業実務では、1ヶ月単位で運用している会社が多いですが、制度上は一定の要件を満たせば最長3ヶ月まで設定できます。
ここで重要なのは、残業代の判断が清算期間全体の実労働時間で行われる点です。
通常の固定時間制では、1日8時間を超えた部分がその日の時間外労働として見えやすいのに対し、フレックスタイム制では、ある日に長く働いても、別の日に短く働くことで清算期間内の労働時間を調整できます。
たとえば、月曜日に10時間働き、火曜日に6時間で退勤した場合、固定時間制の感覚では月曜日に2時間の残業が発生したように見えます。
しかし、フレックスタイム制では清算期間全体で見て法定労働時間の総枠内に収まっていれば、月曜日の2時間について直ちに25%増の割増賃金が必要になるとは限りません。
この違いが、従業員側から見ると「以前より残業代が減った」と感じる大きな原因になります。
会社側としては、制度導入時にこの点を丁寧に説明しておかないと、後から不信感につながりやすいところです。
フレックスタイム制の基本的な誤解については、 フレックスタイムの勘違いを社労士が解説 でも整理しています。
清算期間で見るという意味
清算期間とは、フレックスタイム制で労働時間を集計し、過不足を精算する区切りの期間です。
1ヶ月清算であれば、その1ヶ月間で「何時間働くことになっていたのか」「実際に何時間働いたのか」「法定労働時間の総枠を超えていないか」を確認します。
このため、日々の勤務時間にばらつきがあっても、清算期間の最後に全体をならして見ることになります。
ここが、固定時間制とのいちばん大きな違いです。
固定時間制では、始業・終業時刻が会社側で決まっていて、その時間を超えた労働が残業として把握されやすいですよね。
一方、フレックスタイム制では、働く時間をある程度自分で動かせる分、残業の判定も一定期間全体で見るわけです。
実務上のポイント
フレックスタイム制では、日々の労働時間だけでなく、清算期間全体の実労働時間、所定労働時間、法定労働時間の総枠をセットで確認する必要があります。
会社側が気をつけたいのは、「清算期間で見る」という説明だけで終わらせないことです。
従業員からすると、「結局、いつ残業代が出るのか」が分からないと不安になります。
実務では、清算期間の開始日と終了日、標準となる1日の労働時間、総労働時間、コアタイムの有無、フレキシブルタイムの範囲を説明しておくと、かなり理解されやすくなります。
また、清算期間の途中で退職した場合、入社した場合、休職した場合などは、通常の月とは違う処理が必要になることがあります。
ここを給与計算担当者だけの判断で処理するとズレが出やすいです。
就業規則や賃金規程でどのように扱うか、事前に決めておくのが安全かなと思います。
| 確認する項目 | 確認する理由 | 実務での注意点 |
|---|---|---|
| 清算期間 | 残業代を判断する集計期間になるため | 1ヶ月か、1ヶ月超かで届出や計算が変わる |
| 総労働時間 | 清算期間内に働くべき時間を確認するため | 法定労働時間の総枠内で設定する必要がある |
| 実労働時間 | 実際の超過や不足を確認するため | 打刻漏れや業務外時間の混入に注意する |
| 標準となる1日 | 有給休暇などの処理に使うため | 労使協定で定めておく必要がある |
実際の相談でも、「フレックスになったら残業代が消えた」という表現をされることがあります。
ただ、よく確認すると、法定時間外労働が減ったのではなく、日々の8時間超が清算期間内で相殺されていた、というケースもあります。
逆に、清算期間全体では超えているのに支払われていないケースもあります。
だからこそ、感覚ではなく、勤怠データと給与計算の根拠を照合することが大切です。
なお、フレックスタイム制の導入要件や労使協定で定める事項については、厚生労働省の資料でも整理されています。
制度設計の根拠を確認する場合は、 厚生労働省「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」 も確認しておくとよいです。
1日8時間超でも残業なし
フレックスタイム制で特に誤解されやすいのが、1日8時間を超えたら必ず残業代が出る、という考え方です。
固定時間制で働いてきた方ほど、この感覚を持ちやすいです。
これはかなり自然な疑問ですし、実務でもよく聞かれます。
労働基準法上、通常は1日8時間・週40時間が法定労働時間の原則です。
ただし、フレックスタイム制では、清算期間を単位として総労働時間を管理するため、1日単位で8時間を超えたことだけをもって、直ちに法定時間外労働とは扱いません。
そのため、ある日に9時間働いたとしても、同じ清算期間内に7時間勤務の日があり、結果として清算期間全体の労働時間が法定労働時間の総枠内に収まっていれば、25%増の時間外割増賃金は発生しないことがあります。
ここだけ聞くと「会社に都合がよい制度では」と感じるかもしれませんが、本来は労働者が生活や業務に合わせて働く時間を調整できる制度です。
固定時間制との感覚のズレ
固定時間制では、たとえば9時から18時までが所定労働時間で、18時以降に働けば残業として扱われる、という流れが分かりやすいです。
もちろん休憩時間や所定労働時間の設定によって細かい違いはありますが、日々の残業が見えやすい仕組みです。
一方で、フレックスタイム制では「今日は少し長く働く」「明日は早めに終える」といった調整が前提になります。
ですので、1日単位で見ると8時間を超える日があっても、清算期間全体で見たときに総枠内なら、法定時間外労働としての残業代は発生しない場合があります。
注意点
フレックスタイム制だから残業代が一切不要になるわけではありません。
清算期間全体で法定労働時間の総枠を超えた場合、深夜労働をした場合、法定休日に労働した場合などは、別途割増賃金の確認が必要です。
企業側でよくある危ない説明は、「フレックスだから残業代は出ません」という言い方です。
これは実務上おすすめできません。
正確には、「残業代の計算方法が固定時間制とは異なり、清算期間全体で判断する」という説明になります。
この違いを説明しないまま運用すると、従業員から見れば「会社が残業代を払わないために制度を変えた」と受け止められる可能性があります。
また、フレックスタイム制では労働者に始業・終業時刻の決定を委ねることが前提です。
形式上はフレックスタイム制としながら、実際には毎日9時出社を強制し、退勤時間も上司の指示で固定しているような場合は、制度の趣旨と合わなくなります。
コアタイムを設けること自体は可能ですが、コアタイムが長すぎて自由に働く余地がほとんどない場合も注意が必要です。
| ケース | 固定時間制の見え方 | フレックスタイム制の見え方 |
|---|---|---|
| 1日9時間勤務 | 1時間の残業に見えやすい | 清算期間内で調整される可能性がある |
| 翌日に7時間勤務 | 前日の残業とは別に扱われやすい | 前日の長時間勤務とならして考えられる |
| 月全体で総枠内 | 日々の残業が残る場合がある | 法定時間外割増が出ない場合がある |
| 月全体で総枠超 | 超過部分の残業代が必要 | 超過部分の残業代が必要 |
従業員側が確認する場合は、「8時間を超えた日があるか」だけでなく、「清算期間全体で何時間働いたか」を見るのがポイントです。
会社側が確認する場合は、労働時間の自由度が実際に確保されているか、業務命令によって特定の時間帯に働かせていないかを見ます。
ここがズレると、表向きはフレックスタイム制でも、実態としては通常の時間管理に近い運用になってしまうことがあります。
なお、1日8時間超でも直ちに残業代が出ない場合がある一方で、深夜帯に働いた時間や法定休日に働いた時間は別問題です。
「清算期間内で収まったから深夜割増も不要」とはなりません。
このあたり、給与計算では混同しやすいので注意してください。
法定労働時間の総枠とは

法定労働時間の総枠とは、清算期間内に法律上働かせることができる労働時間の上限の目安です。
一般的には、次の計算式で考えます。
フレックスタイム制の残業代を考えるうえで、この総枠を理解しておくと、給与明細の見方がかなり変わります。
法定労働時間の総枠の考え方
清算期間の暦日数 ÷ 7日 × 40時間
たとえば、清算期間が1ヶ月で31日の月であれば、31日 ÷ 7日 × 40時間となり、約177.1時間が法定労働時間の総枠の目安になります。
30日の月であれば約171.4時間、28日の月であれば160.0時間が目安です。
この数値は、月ごとの暦日数で変わります。
ここが少しややこしいですよね。
| 月の日数 | 法定労働時間の総枠の目安 | 実務上の見方 |
|---|---|---|
| 31日 | 約177.1時間 | この時間を超えた部分が時間外労働の確認対象 |
| 30日 | 約171.4時間 | 月によって総枠が変わる点に注意 |
| 28日 | 160.0時間 | 2月は総枠が小さくなりやすい |
この数値はあくまで一般的な目安です。
実際の計算では、会社の所定労働時間、就業規則、労使協定、特例措置対象事業場に該当するかどうかなども確認します。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
また、残業代計算では、法定労働時間と所定労働時間を分けて考える必要があります。
所定労働時間とは会社が定めた勤務時間で、法定労働時間とは法律上の上限です。
所定労働時間を超えていても、法定労働時間の総枠内であれば、法律上の割増賃金が必ず発生するとは限りません。
ただし、就業規則や雇用契約で上乗せ支給を定めている場合は、その会社ルールに従う必要があります。
法定労働時間と所定労働時間の違い
実務では、「所定を超えた時間」と「法定を超えた時間」が混ざって話されることが多いです。
ここを分けないと、残業代の説明がぐちゃっとします。
たとえば、会社の所定労働時間が1日7時間30分の場合、7時間30分を超えた時間は会社ルール上の所定外労働です。
ただし、法定労働時間の総枠を超えていなければ、法律上の25%増の割増賃金が当然に必要とは限りません。
一方で、会社の賃金規程で「所定労働時間を超えた時間にも割増を支払う」と定めている場合は、その規程が優先されます。
法律上の最低ラインと、会社が約束している労働条件は別物です。
企業側としては、就業規則や賃金規程の書き方と、実際の給与計算が一致しているかを確認しておく必要があります。
総枠確認の実務手順
- 清算期間の暦日数を確認する
- 法定労働時間の総枠を計算する
- 清算期間中の実労働時間を集計する
- 総枠を超えた時間を確認する
- 深夜労働・休日労働を別に確認する
完全週休2日制の会社では、月によって所定労働日数が変わるため、総労働時間の設定にも注意が必要です。
たとえば、同じ31日の月でも、土日祝日の並びによって出勤日数が変わります。
従業員からすると「出勤日が少ない月なのに、なぜ総枠は大きいのか」と疑問に感じることもあります。
このあたりは、法定労働時間の総枠が暦日数ベースで計算されることを説明すると、少し理解されやすいかなと思います。
なお、年次有給休暇を取得した日は、フレックスタイム制においても「標準となる1日の労働時間」を働いたものとして扱うのが基本です。
つまり、有給休暇を取ったからといって、その日がゼロ時間扱いになるわけではありません。
給与計算や不足時間の管理でここを間違えると、従業員に不利益が出る可能性があります。
会社側では、毎月の給与計算時に「総枠を超えたかどうか」だけを見て終わらせず、勤怠システムの集計ロジックを確認しておくと安心です。
特に、締日が月末ではない会社、清算期間が賃金計算期間とズレる会社、入退社者が多い会社では、集計ミスが起こりやすくなります。
3ヶ月清算期間の注意点
2019年4月の法改正により、フレックスタイム制の清算期間は最長3ヶ月まで設定できるようになりました。
これにより、繁忙期と閑散期をまたいで労働時間を調整しやすくなり、柔軟な働き方を設計しやすくなっています。
一方で、清算期間が長くなるほど、残業代の発生タイミングや計算が複雑になります。
中小企業では、給与計算ソフトや勤怠管理システムが3ヶ月清算に十分対応しているかどうかで迷いやすいポイントです。
制度としては便利ですが、実務はそれなりに重いです。
清算期間が1ヶ月を超える場合には、清算期間全体だけを見ればよいわけではありません。
各月ごとに週平均50時間を超える労働時間があるかを確認し、超えた部分については、その月ごとに時間外労働として扱う必要があります。
そのうえで、清算期間全体の法定労働時間の総枠を超えた部分を、清算期間終了時に精算します。
3ヶ月清算で見落としやすい点
- 労使協定を労働基準監督署へ届け出る必要があること
- 各月の週平均50時間超を毎月確認する必要があること
- 清算期間終了時の総枠超過分も別途確認すること
- 勤怠管理システム側で正しく集計できるか確認すること
「3ヶ月でならせば残業代が出ない」と単純に考えると、未払い残業代のリスクが出ます。
制度設計としては便利ですが、給与計算の実務負担は軽くありません。
導入前に、就業規則、労使協定、勤怠集計、給与計算、36協定の整合性を確認することが大切です。
1ヶ月超の清算期間は二段階で見る
清算期間が1ヶ月を超える場合、ざっくり言うと「毎月のチェック」と「清算期間全体のチェック」の二段階で見ます。
まず、各月ごとに週平均50時間を超えていないかを確認します。
ここで超えた時間があれば、その月の時間外労働として割増賃金の対象になります。
次に、清算期間全体が終わった時点で、清算期間全体の法定労働時間の総枠を超えていないかを確認します。
すでに各月の週平均50時間超として支払った時間は二重にカウントしないように処理します。
ここが給与計算上、かなり間違いやすいところです。
| 確認段階 | 確認内容 | 支払い時期の考え方 | 実務上の注意 |
|---|---|---|---|
| 毎月の確認 | 各月の週平均50時間超 | 該当月ごとに支払いを確認 | 清算期間終了まで待たない |
| 期間全体の確認 | 清算期間全体の法定総枠超過 | 清算期間終了時に精算 | 毎月支払済みの時間と重複させない |
| 深夜・休日の確認 | 深夜労働と法定休日労働 | 該当する賃金計算期間で確認 | 総枠内でも割増対象になる |
また、清算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制では、労使協定を所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。
1ヶ月以内の清算期間では届出が不要ですが、1ヶ月超になると扱いが変わります。
ここを見落としている会社、実はあります。
労使協定には、対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間中の総労働時間、標準となる1日の労働時間、コアタイムやフレキシブルタイムを設ける場合の時間帯などを定めます。
単に「当社はフレックスタイム制を導入する」と書くだけでは足りません。
さらに、3ヶ月清算では従業員の健康管理も重要です。
繁忙期に長時間労働が集中し、その後の月で帳尻を合わせること自体は制度上あり得ますが、だからといって長時間労働を放置してよいわけではありません。
時間外労働の上限規制、医師による面接指導、労働安全衛生上の配慮などもセットで確認が必要です。
企業側では、導入前に必ず勤怠システムで次の集計ができるか確認してください。
清算期間全体の実労働時間、各月の週平均50時間超、深夜労働、法定休日労働、標準となる1日の労働時間、有給休暇取得日の扱い。
このあたりが自動集計できない場合、手計算やExcel補助が必要になることもあります。
運用が回らない制度は、現場で崩れやすいです。
深夜労働と休日労働の扱い

フレックスタイム制であっても、深夜労働と法定休日労働の割増賃金は別に考える必要があります。
ここは実際によくある相談です。
「フレックスだから夜に働いても自由ですよね」と言われることがありますが、賃金計算上はそう単純ではありません。
深夜労働とは、原則として22時から翌5時までの時間帯に働くことをいいます。
この時間帯に労働した場合は、フレックスタイム制であっても深夜割増として25%以上の割増賃金が必要になります。
また、法定休日に労働した場合は、休日労働として35%以上の割増賃金が必要です。
フレックスタイム制は始業・終業時刻を柔軟にする制度であって、休日労働や深夜労働の割増賃金をなくす制度ではありません。
| 労働の種類 | 一般的な割増率 | フレックスタイム制での扱い |
|---|---|---|
| 法定時間外労働 | 25%以上 | 清算期間の総枠超過分を確認 |
| 深夜労働 | 25%以上 | 22時から翌5時の労働に発生 |
| 法定休日労働 | 35%以上 | フレックスでも別途発生 |
| 時間外かつ深夜 | 50%以上 | 時間外割増と深夜割増を合算 |
企業側では、従業員が自由に働く時間を選べるからといって、深夜帯の勤務を黙認してよいわけではありません。
健康管理、安全配慮、割増賃金、労働時間の上限規制の観点から、深夜帯や休日の勤務ルールを明確にしておくことが重要です。
深夜に働ける自由と割増賃金は別
フレックスタイム制では、フレキシブルタイムの範囲内で労働者が始業・終業時刻を選べます。
ただし、会社が深夜帯までフレキシブルタイムを広げている場合でも、22時から翌5時に働いた事実があれば深夜割増の確認が必要です。
「本人が好きで夜に働いたから深夜割増は不要」という整理は、実務上かなり危ないです。
会社として深夜勤務を避けたいのであれば、フレキシブルタイムを深夜帯にかからないように設定する、深夜勤務は事前承認制にする、緊急対応時のルールを定めるなどの対応が考えられます。
ただし、事前承認がない深夜勤務でも、実際に会社の業務として労働していた場合には、労働時間として扱うべきケースがあります。
ここは事後の実態確認が必要です。
深夜・休日でよくある誤解
- 本人が自由に働いた深夜時間なら割増不要だと思っている
- 清算期間の総枠内なら深夜割増も不要だと思っている
- 法定休日と所定休日を区別せずに処理している
- 休日の短時間対応を労働時間に含めていない
- チャットやメール対応を勤務として集計していない
法定休日と所定休日の違いも大切です。
法定休日は、労働基準法上、原則として毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上与える必要がある休日です。
一方、所定休日は会社が定める休日です。
土日休みの会社であっても、土曜日と日曜日の両方が常に法定休日になるわけではありません。
どちらを法定休日として扱うか、就業規則や運用で明確にしておく必要があります。
また、休日労働が深夜時間帯に及ぶ場合は、休日割増と深夜割増を合わせて確認します。
たとえば法定休日に22時以降も働いた場合、休日割増35%以上に深夜割増25%以上を加えて、合計60%以上の割増になるのが一般的です。
こうした割増率の考え方については、 東京労働局「しっかりマスター 割増賃金編」 でも確認できます。
実務では、深夜勤務や休日勤務を完全に禁止するのが難しい業種もあります。
システム保守、顧客対応、店舗運営、建設現場、医療福祉などでは、どうしても時間外の対応が出ることがあります。
その場合は、「禁止」だけでなく「承認」「記録」「支払い」「健康管理」の流れを作ることが現実的です。
制度運用は、きれいごとだけでは回りませんからね。
フレックスタイム制で残業代が減る時の実務対応

ここからは、フレックスタイム制で残業代が減るように見える場面について、企業実務でどのように確認すべきかを整理します。
制度の趣旨としては柔軟な働き方を実現するものですが、説明不足や集計ミスがあると、従業員とのトラブルや行政対応につながります。
会社側は「制度を入れたから大丈夫」と考えるのではなく、労使協定、就業規則、勤怠管理、給与明細、固定残業代との整合性を確認することが大切です。
従業員側も、給与明細だけで判断せず、清算期間や実労働時間の記録を確認すると整理しやすくなります。
ここからの内容は、実際に会社で運用するときのチェックリストとしても使えるように、残業代が出るケース、出ないケース、固定残業代、不利益変更、労働時間管理、給与明細の順番で確認していきます。
残業代が発生するケース
フレックスタイム制で残業代が発生する代表的なケースは、清算期間全体の実労働時間が法定労働時間の総枠を超えた場合です。
この超過分は、法定時間外労働として25%以上の割増賃金の対象になります。
たとえば、31日の月で法定労働時間の総枠が約177.1時間である場合に、実労働時間が180時間であれば、単純化すると約2.9時間分が法定時間外労働として確認対象になります。
実際の給与計算では、端数処理や会社の賃金規程、所定労働時間との関係も確認します。
また、清算期間が1ヶ月を超える場合には、各月の週平均50時間超の確認も必要です。
清算期間全体では調整できているように見えても、特定の月に労働時間が集中している場合には、その月ごとに時間外労働として支払うべき部分が出ることがあります。
残業代が発生しやすい主な場面
- 清算期間全体で法定労働時間の総枠を超えた場合
- 清算期間が1ヶ月超で各月の週平均50時間を超えた場合
- 22時から翌5時までの深夜労働をした場合
- 法定休日に労働した場合
- 会社の指示で本来の裁量を超えて働かせた場合
実務では、上司が「今日は必ず遅くまで残って対応してほしい」と指示した場合や、業務量から見て実質的に長時間労働を避けられない場合も問題になりやすいです。
形式上はフレックスタイム制でも、会社の指揮命令下で働いている時間は労働時間として適切に把握しなければなりません。
会社の指示がある場合は要注意
フレックスタイム制は、労働者が始業・終業時刻を自分で決められる制度です。
ところが実務では、上司が「明日は必ず8時に来て」「この日は全員20時まで残って」と指示しているケースがあります。
もちろん業務上の必要性から一定の調整を求める場面はありますが、それが常態化すると、フレックスタイム制としての自由度が薄くなります。
特定の日に長時間労働を命じた場合、その時間が清算期間全体でどう扱われるかだけでなく、実態として会社の指揮命令下にあったかを確認する必要があります。
会社が明確に指示している時間、参加必須の会議、顧客対応、上司の承認を前提とした勤務は、労働時間として記録しなければなりません。
| 場面 | 残業代確認のポイント | 会社側の対応 |
|---|---|---|
| 清算期間全体で総枠超過 | 超過時間に割増賃金が必要 | 月次または清算期間終了時に精算する |
| 3ヶ月清算の特定月に集中勤務 | 週平均50時間超を確認 | 各月ごとの支払い漏れを防ぐ |
| 深夜帯の勤務 | 深夜割増が必要 | 承認制と勤怠記録を整える |
| 法定休日の勤務 | 休日割増が必要 | 法定休日を明確にして管理する |
従業員側が確認する場合は、給与明細の残業時間だけでなく、勤怠システムの月次集計や日別データを見てください。
深夜時間や休日時間が別項目で表示されているかも重要です。
会社側が確認する場合は、給与計算担当者だけに任せず、現場管理者がどのような勤務指示を出しているかも見る必要があります。
また、月60時間を超える時間外労働がある場合には、割増率が上がる点にも注意が必要です。
フレックスタイム制でも、時間外労働としてカウントされる時間が月60時間を超える場合には、通常の25%以上ではなく、50%以上の割増率が関係することがあります。
中小企業でも適用されていますので、「うちは小さい会社だから関係ない」とは言えません。
残業代が発生するケースの見極めでは、「フレックスタイム制だから」という言葉で片付けないことが大切です。
清算期間全体、各月の上限、深夜、休日、固定残業代、36協定。
この複数のレイヤーを順番に確認するのが安全です。
残業代が出ないケース

フレックスタイム制では、1日8時間を超えて働いた日があっても、清算期間全体で法定労働時間の総枠内に収まっていれば、法定時間外労働としての割増賃金が発生しないことがあります。
これが「残業代が出ない」と感じられる典型的なケースです。
たとえば、月の前半に業務が集中して長めに働き、月の後半に短く働いた結果、清算期間全体では総枠内に収まる場合があります。
この場合、固定時間制のように日々の8時間超をすべて割増賃金として積み上げるわけではありません。
また、祝日や年末年始、ゴールデンウィークがある月では、出勤日数が少ない一方で、暦日数に応じた法定労働時間の総枠は一定の計算で決まります。
そのため、実際の労働時間が総枠を超えにくく、結果として残業代が発生しにくくなることがあります。
法定内の超過と法定外の超過は別物です
会社の所定労働時間を超えたからといって、必ず法律上の割増賃金が必要になるとは限りません。
ただし、就業規則や雇用契約で所定外労働にも手当を支給する定めがある場合は、そのルールに従います。
従業員から見ると、以前は毎日1時間の残業として残業代が付いていたのに、フレックスタイム制になってから残業代が減ったように感じることがあります。
会社側は、制度変更によって賃金の見え方が変わることを、導入時や採用時に分かりやすく説明することが大切です。
残業代が出ないことと未払いではないこと
ここで分けて考えたいのが、「残業代が出ないこと」と「残業代を払っていないこと」は同じではない、という点です。
清算期間全体で法定労働時間の総枠を超えておらず、深夜労働や法定休日労働もなく、会社の賃金規程上も追加支給の定めがない場合には、法定時間外労働としての割増賃金が発生しないことがあります。
一方で、実際には総枠を超えているのに支払っていない、深夜勤務があるのに深夜割増を付けていない、休日対応があるのに休日労働として集計していない、という場合は未払いの可能性が出てきます。
つまり、結論は勤怠データと給与計算の中身を見ないと判断できません。
| 残業代が出ないように見える場面 | 適法になり得る理由 | 確認すべき点 |
|---|---|---|
| 1日9時間働いたが残業代なし | 清算期間内で調整されている可能性 | 月全体の実労働時間 |
| 祝日が多い月で残業代が少ない | 総枠を超えにくい可能性 | 所定労働時間と総枠の関係 |
| 固定残業代だけで追加なし | 実際の割増額が固定分以内の可能性 | 固定残業代の対象時間と超過分 |
| 日々の残業が明細に出ない | 清算期間で集計している可能性 | 明細の表示方法と勤怠データ |
会社側では、従業員から「残業代が出ていない」と言われたときに、すぐに「フレックスだからです」と返さないほうがよいです。
まずは、対象月の清算期間、総労働時間、実労働時間、深夜時間、休日時間、固定残業代の有無を確認し、客観的なデータで説明するのが無難です。
感覚で返すと、話がこじれやすいです。
従業員側も、給与明細だけを見て判断するのではなく、勤怠の月次集計を見てください。
1日ごとの勤務時間、月合計の労働時間、深夜時間、休日労働時間が分かると、かなり整理できます。
もし明細や勤怠画面で分からない場合は、会社に計算根拠を確認してもよいと思います。
また、残業代が出ないケースでも、所定労働時間を下回った場合の不足時間処理が問題になることがあります。
不足時間を賃金控除するのか、翌清算期間へ繰り越すのかは、就業規則や労使協定の整理が必要です。
特に翌期への繰り越しは、法定労働時間の総枠内に限られるなど制約があります。
ここを雑に処理すると、従業員に不利益が出たり、賃金計算が不透明になったりします。
固定残業代との関係
フレックスタイム制と固定残業代を組み合わせる会社もあります。
固定残業代とは、一定時間分の時間外労働に対する割増賃金をあらかじめ賃金に含めて支払う仕組みです。
みなし残業代と呼ばれることもあります。
ここで注意したいのは、固定残業代を支払っているからといって、追加の残業代が一切不要になるわけではないことです。
実際に発生した割増賃金額が固定残業代を上回る場合には、差額の支払いが必要になります。
フレックスタイム制では、清算期間全体で時間外労働を計算するため、固定残業代の対象時間や対象賃金をどのように設計しているかが重要です。
特に3ヶ月清算期間の場合、各月の週平均50時間超の確認と、清算期間全体での総枠超過の確認が必要になるため、固定残業代との突合が複雑になります。
固定残業代で確認すべき点
- 何時間分の残業代なのか明示されているか
- 通常の賃金部分と固定残業代部分が区分されているか
- 超過分を別途支払う運用になっているか
- フレックスタイム制の清算期間と整合しているか
給与明細に「職務手当」「営業手当」とだけ記載されていて、それが何時間分の固定残業代なのか分からない場合は、実務上リスクが高くなります。
固定残業代の基本的な考え方や残業単価の確認については、 残業代は1時間でいくらが平均かを解説した記事 も参考になります。
固定残業代は万能ではない
固定残業代は、正しく設計すれば給与計算や採用条件の説明を分かりやすくする面があります。
ただし、運用を間違えると、未払い残業代のトラブルになりやすい制度でもあります。
フレックスタイム制と組み合わせる場合は、通常の固定時間制よりもさらに慎重に見たほうがよいです。
まず、固定残業代が何時間分なのか、いくらなのか、基本給や他の手当と明確に分けられているかを確認します。
たとえば「月給30万円、固定残業代含む」とだけ記載されていると、どこまでが通常の賃金で、どこからが割増賃金なのか分かりません。
求人票、雇用契約書、給与明細、賃金規程で整合していることが大切です。
次に、実際に発生した割増賃金と固定残業代を毎月比較する必要があります。
固定残業代の範囲内で収まっていれば追加支給がない場合もありますが、超えた場合には差額を支払います。
「固定残業代を払っているから何時間働いても同じ」という運用は危険です。
| 確認資料 | 見るべき内容 | 不備がある場合のリスク |
|---|---|---|
| 雇用契約書 | 固定残業代の金額と時間数 | 従業員への説明不足になりやすい |
| 給与明細 | 基本給と固定残業代の区分 | 何に対する支払いか不明確になる |
| 賃金規程 | 超過分の支払いルール | 未払い残業代の争点になりやすい |
| 勤怠記録 | 実際の時間外・深夜・休日時間 | 固定分との差額計算ができない |
フレックスタイム制では、日々の8時間超をそのまま固定残業代の対象時間として積み上げるとは限りません。
清算期間全体で時間外労働を確認するため、固定残業代の対象となる時間外労働がどのように算出されているかを明確にする必要があります。
特に、深夜割増や休日割増が固定残業代に含まれる設計なのか、別途支給なのかは確認しておきたいところです。
また、固定残業代の時間数が多すぎる場合も注意が必要です。
実態として長時間労働を前提にしているように見えると、採用時の印象もよくありませんし、健康管理上のリスクも高くなります。
中小企業では「採用条件をよく見せるため」に固定残業代を入れているケースも見ますが、制度の中身が伴っていないと後で困ります。
会社側としては、固定残業代を導入するなら、毎月の勤怠集計と残業代計算を省略しないことです。
固定残業代は、計算不要にする制度ではなく、一定額を前払い的に支給する制度と考えたほうが実務上は安全です。
不利益変更になる場合

フレックスタイム制を導入した結果、従業員の残業代が実質的に減る場合、企業側では不利益変更の問題を慎重に確認する必要があります。
不利益変更とは、労働条件を従業員にとって不利な方向に変更することをいいます。
フレックスタイム制の導入自体は、柔軟な働き方を可能にする制度であり、必ずしも不利益とは限りません。
しかし、導入前は日々の残業として支払われていた割増賃金が、導入後に清算期間で相殺されるようになり、結果として手取りが大きく減る場合には、従業員への説明や合意、就業規則変更手続きが重要になります。
実務では、制度変更の目的、業務上の必要性、従業員が受ける不利益の程度、代替措置の有無、説明の丁寧さなどが問題になります。
労働者代表の意見聴取や就業規則の周知を形式的に済ませるだけでは、後からトラブルになることがあります。
導入時に押さえたい実務対応
- 制度変更の目的を明確に説明する
- 残業代計算の変更点を具体例で示す
- 就業規則と労使協定を整備する
- 給与明細上の表示を分かりやすくする
- 従業員からの質問に答えられる体制を作る
採用時によく確認しますが、求人票や雇用契約書で「フレックスタイム制」「固定残業代あり」と書かれていても、実際の清算期間や標準となる1日の労働時間、コアタイムの有無まで明確でないことがあります。
入社後の認識違いを避けるためにも、制度の説明資料を準備しておくと安心です。
制度変更は説明の質が大切
フレックスタイム制への変更は、働く時間の自由度が増えるため、従業員にとってメリットもあります。
通勤混雑を避けられる、家庭の事情に合わせやすい、集中できる時間に働ける、繁忙期と閑散期で調整しやすいなど、良い面も多い制度です。
ただし、残業代の見え方が変わる以上、説明不足のまま導入すると不満が出やすいです。
「自由に働けるようになります」とだけ説明して、残業代の計算方法が変わることを説明しないのは不十分かなと思います。
従業員からすると、あとで給与明細を見て初めて気づくわけです。
これは不信感につながります。
会社側では、制度導入前にシミュレーションを出すと分かりやすいです。
固定時間制の場合、フレックスタイム制の場合、1ヶ月清算の場合、3ヶ月清算の場合で、どのように残業代が変わる可能性があるのかを具体例で示します。
全員に個別の金額を出すのが難しくても、代表的なパターンを説明するだけで納得感が変わります。
| 導入前に確認すること | 確認内容 | 実務上の目的 |
|---|---|---|
| 制度導入の目的 | 柔軟な働き方、業務効率化など | 残業代削減だけが目的に見えないようにする |
| 賃金への影響 | 残業代が減る可能性の有無 | 不利益変更リスクを把握する |
| 就業規則 | 始業・終業時刻の決定を委ねる規定 | 制度導入の前提を整える |
| 労使協定 | 清算期間や総労働時間など | 法的要件を満たす |
| 周知方法 | 説明会、資料配布、個別相談 | 認識違いを防ぐ |
また、労働者代表の選出方法にも注意が必要です。
労使協定を締結する際、会社が一方的に指名した人や、管理監督者に該当する人が労働者代表になっていると、協定の有効性が問題になることがあります。
形式ではなく、手続きの中身。
ここは本当に大事です。
従業員側に不利益がある場合でも、すべての変更が直ちに無効になるわけではありません。
変更の合理性、必要性、説明状況、代替措置などを総合的に見ます。
ただ、企業実務としては、トラブルになってから合理性を主張するより、導入前に丁寧に整えておくほうがずっと楽です。
フレックスタイム制は、適切に運用すれば会社にも従業員にもメリットがあります。
逆に、残業代削減だけを目的に見える形で導入すると、制度そのものへの信頼が失われます。
制度設計では、法令遵守と納得感の両方を見ておくのがよいですね。
労働時間管理の確認事項
フレックスタイム制では、労働者が始業・終業時刻を一定程度自由に決められるため、会社が労働時間を把握しなくてよいと誤解されることがあります。
しかし、これは誤りです。
会社には、労働時間を適正に把握し、賃金計算や健康管理につなげる責任があります。
実務で確認すべき基本資料は、勤怠記録、労使協定、就業規則、賃金台帳、給与明細です。
従業員から「残業代が減った」と相談があった場合、まずは清算期間の設定、実労働時間の記録、法定労働時間の総枠、支払済みの賃金を照合します。
また、フレックスタイム制でも36協定が不要になるわけではありません。
清算期間における法定労働時間の総枠を超えて労働させる可能性がある場合には、36協定の締結・届出が必要になります。
長時間労働が見込まれる部署では、上限規制との関係も確認が必要です。
勤怠管理で見落としやすい時間
- 始業前の朝礼や準備時間
- 終業後の片付けや報告業務
- 業務用チャットへの対応時間
- 休日や深夜の緊急対応
- 上司の指示による会議参加時間
労働基準監督署の調査では、タイムカード上の時間だけでなく、実際に業務をしていた時間が問題になることがあります。
監督署対応や勤怠管理の全体像については、 労働基準監督署が来る理由と調査対応の実務ポイント でも解説しています。
自由な働き方ほど記録が大事
フレックスタイム制は自由度が高い制度です。
ただ、自由度が高いからこそ、記録はむしろ大事になります。
誰が、いつ、どれだけ働いたのかが分からないと、残業代の計算も健康管理もできません。
これは会社側にも従業員側にも不利益です。
特にリモートワークや在宅勤務と組み合わせている場合は、労働時間と私的時間の境目があいまいになりやすいです。
業務チャットの返信、夜のメール対応、休日の短時間作業などが積み重なると、本人も会社も正確な労働時間を把握できなくなることがあります。
小さな時間の積み重ね、侮れません。
会社側では、勤怠打刻のルールを明確にします。
始業時に打刻する、終業時に打刻する、休憩時間を記録する、打刻漏れは申請する、深夜・休日勤務は事前承認にする、といった基本ルールです。
フレックスタイム制であっても、勤怠記録が不要になるわけではありません。
| 管理項目 | 具体的に見る内容 | 放置した場合のリスク |
|---|---|---|
| 始業・終業時刻 | 日々の勤務開始と終了 | 労働時間が把握できない |
| 休憩時間 | 実際に休憩を取れているか | 実労働時間の計算がズレる |
| 深夜勤務 | 22時から翌5時の勤務 | 深夜割増の未払いにつながる |
| 休日勤務 | 法定休日・所定休日の勤務 | 休日割増や36協定の問題が出る |
| 業務指示 | 上司の指示や必須会議 | 実態と制度が合わなくなる |
また、コアタイムを設けている会社では、コアタイムに遅れた場合や抜けた場合の扱いも決めておく必要があります。
遅刻扱いにするのか、不足時間として清算するのか、賃金控除するのか、翌日以降に調整できるのか。
ここがあいまいだと、現場ごとに対応がバラバラになります。
不足時間の処理も重要です。
清算期間終了時に実労働時間が総労働時間を下回った場合、賃金控除する方法と、一定の範囲で翌清算期間に繰り越す方法があります。
ただし、翌期への繰り越しには制約があります。
足りなかった時間を無制限に次月へ足すような運用は避けるべきです。
36協定との関係では、清算期間の法定労働時間の総枠を超えて働かせる可能性があるなら、36協定の届出が必要です。
さらに、特別条項を使う場面があるのか、月45時間・年360時間の原則的な上限をどう管理するのかも確認します。
フレックスタイム制を入れたから、時間外労働の上限管理が不要になるわけではありません。
実務的には、毎月の締め処理のときに、給与計算担当者、人事労務担当者、現場管理者が同じデータを見られる体制が理想です。
現場は忙しさを知っている、人事は制度を知っている、給与計算は数字を知っている。
それぞれの視点を合わせることで、未払いも過払いも防ぎやすくなります。
給与明細で見るべき点

フレックスタイム制で残業代が減ったと感じた場合、給与明細ではいくつかの項目を確認します。
まず見るべきなのは、実労働時間、所定労働時間、時間外労働時間、深夜労働時間、休日労働時間、固定残業代の表示です。
会社によっては、給与明細上に「残業時間」とだけ表示され、清算期間全体でどのように計算されたのかが分かりにくいことがあります。
従業員に説明する場面では、単に給与明細を渡すだけでなく、清算期間、総労働時間、法定労働時間の総枠、超過時間の考え方を説明できるようにしておくとよいです。
| 確認項目 | 見る理由 | 注意点 |
|---|---|---|
| 実労働時間 | 清算期間全体の労働時間を確認するため | 打刻漏れや修正履歴も確認 |
| 時間外労働時間 | 総枠超過分が反映されているか確認するため | 日々の8時間超とは一致しない場合がある |
| 深夜労働時間 | 深夜割増の支払いを確認するため | フレックスでも割増対象 |
| 休日労働時間 | 法定休日労働の有無を確認するため | 所定休日と法定休日を区別 |
| 固定残業代 | 超過分の不足払いを確認するため | 対象時間と金額の明示が重要 |
給与明細で残業代が少なく見える場合でも、清算期間全体で法定労働時間の総枠を超えていなければ、法定時間外労働としての割増賃金が発生していない可能性があります。
一方で、深夜労働や休日労働があるのに割増が反映されていない場合、または総枠超過分があるのに支払われていない場合は、修正が必要になることがあります。
会社側では、従業員から質問が来たときに、給与計算担当者だけでなく現場管理者も基本的な仕組みを説明できるようにしておくと、不要なトラブルを防ぎやすくなります。
給与明細だけでなく勤怠も見る
給与明細は、最終的に支払われた金額を確認する資料です。
ただ、フレックスタイム制の残業代を確認するには、給与明細だけでは足りないことがあります。
なぜなら、給与明細には清算期間全体の計算過程が細かく表示されていないケースが多いからです。
従業員側が「残業代が減った」と感じたときは、まず勤怠システムの月次集計を確認してください。
日別の勤務時間、月合計の実労働時間、深夜時間、休日労働時間、有給休暇の取得日、欠勤や遅刻早退の扱いを見ます。
そのうえで、給与明細の時間外手当、深夜手当、休日手当、固定残業代と照合します。
確認の順番
- 清算期間の開始日と終了日を確認する
- 勤怠システムで実労働時間の合計を見る
- 法定労働時間の総枠と比較する
- 深夜時間と休日時間を別に確認する
- 給与明細の手当額と照合する
会社側では、給与明細の表示を分かりやすくする工夫も大切です。
時間外手当、深夜手当、休日手当、固定残業代がすべて一つの「残業手当」にまとめられていると、従業員は何に対して支払われているのか分かりません。
もちろん給与システムの仕様もありますが、可能であれば項目を分けるほうが説明しやすいです。
また、固定残業代を支給している場合は、給与明細上で固定残業代の金額が分かるようにしておくとよいです。
加えて、超過分が出た月には、追加支給分がどの項目に反映されるのかも明確にします。
ここが不明確だと、「固定残業代でごまかされているのでは」と疑われやすくなります。
実務では、従業員から質問が出たときに、次のように説明できるとよいです。
「今月の清算期間は何日から何日までです」「法定労働時間の総枠は何時間です」「実労働時間は何時間です」「そのうち深夜時間は何時間です」「固定残業代でカバーしている時間はここまでです」。
ここまで説明できる会社は、トラブルになりにくいです。
逆に、会社側が説明できない場合は、給与計算の根拠が整理されていない可能性があります。
給与計算担当者の属人的な処理になっている、勤怠システムの設定が分からない、就業規則と実務がズレている、といった問題が隠れていることもあります。
給与明細の確認は、制度運用の健康診断みたいなものです。
フレックスタイム制で残業代が減る時の要点
フレックスタイム制で残業代が減るように見えるのは、残業代の判断が1日単位ではなく、清算期間全体の労働時間で行われるためです。
1日8時間を超えて働いた日があっても、同じ清算期間内に短く働く日があり、法定労働時間の総枠内に収まっていれば、法定時間外労働としての割増賃金が発生しないことがあります。
一方で、清算期間全体で法定労働時間の総枠を超えた場合、清算期間が1ヶ月を超える場合の各月の週平均50時間超、深夜労働、法定休日労働については、フレックスタイム制であっても割増賃金の確認が必要です。
最後に確認したい要点
- フレックスタイム制は残業代をなくす制度ではない
- 残業代は清算期間全体の総労働時間で判断する
- 深夜労働と法定休日労働の割増は別に確認する
- 固定残業代があっても超過分の支払いは必要
- 制度変更時は不利益変更や説明不足に注意する
企業側としては、制度を導入する前に、就業規則、労使協定、36協定、勤怠管理、給与計算の流れを一体で確認することが重要です。
従業員側としては、給与明細だけで判断せず、清算期間、実労働時間、深夜・休日労働の有無を確認すると、状況を整理しやすくなります。
企業と従業員の双方で確認したいこと
フレックスタイム制は、正しく使えばとても便利な制度です。
朝の通勤ラッシュを避けられる、家庭の事情に合わせられる、集中できる時間帯に仕事ができる、繁忙期と閑散期で働き方を調整できる。
こうしたメリットは、会社にも従業員にもあります。
ただし、残業代の考え方が固定時間制と変わるため、説明不足のまま導入すると「残業代を減らすための制度」と受け止められてしまうことがあります。
これはもったいないです。
制度の目的、計算方法、勤怠管理、給与明細の表示をきちんと整えれば、誤解はかなり減らせます。
| 立場 | 確認すべきこと | 目的 |
|---|---|---|
| 企業側 | 就業規則と労使協定の整備 | 制度導入の法的要件を満たす |
| 企業側 | 勤怠システムの集計設定 | 未払い・過払いを防ぐ |
| 企業側 | 従業員への説明資料 | 認識違いを防ぐ |
| 従業員側 | 清算期間と実労働時間 | 残業代の根拠を理解する |
| 従業員側 | 深夜・休日労働の有無 | 別途割増の対象を確認する |
会社側が特に注意したいのは、「フレックスタイム制だから残業代は出ない」という説明をしないことです。
正しくは、「清算期間全体で法定労働時間の総枠を超えた場合などには残業代が発生するが、1日8時間超だけで直ちに割増賃金が発生するとは限らない」です。
少し長いですが、ここを省略すると誤解されます。
また、制度を導入した後も、定期的な見直しが必要です。
業務量が増えて恒常的に総枠を超えている、深夜勤務が増えている、コアタイムが長すぎて実質的に自由度がない、固定残業代との差額精算ができていない。
こうした状態が続くと、制度のメリットよりリスクが大きくなります。
従業員側としては、残業代が減ったと感じたときに、すぐに違法と決めつける必要はありません。
ただし、会社に確認することは大切です。
清算期間、実労働時間、法定労働時間の総枠、深夜・休日労働、固定残業代の対象時間を聞けば、かなり状況は見えてきます。
慎重に判断したい場面
- 制度変更後に手取りが大きく減った
- 清算期間や総労働時間の説明を受けていない
- 深夜や休日に働いているのに手当が見当たらない
- 固定残業代の対象時間が分からない
- 勤怠記録と給与明細の数字が合わない
なお、この記事で紹介した数値や計算例は、あくまで一般的な目安です。
実際の判断は、会社の就業規則、労使協定、雇用契約、勤怠記録、賃金台帳によって変わります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
個別の制度設計や未払い残業代の判断については、最終的な判断は専門家にご相談ください。
フレックスタイム制で残業代が減るかどうかは、制度名だけでは決まりません。
清算期間の設定、総労働時間、実労働時間、深夜・休日勤務、固定残業代、就業規則の定めを一つずつ確認する必要があります。
企業側は法令遵守と説明責任を意識し、従業員側は給与明細と勤怠記録をセットで確認する。
これが、トラブルを防ぐいちばん現実的な進め方かなと思います。