残業・労働時間

タイムカードの打刻ルール|忘れ・不正・労働時間を実務で確認

こんにちは。

もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。

タイムカードの打刻は、単に出勤・退勤の時刻を記録すればよいというものではありません。

誰が打刻するのか、いつ打刻するのか、打刻を忘れた場合はどう修正するのか、不正打刻があった場合はどう対応するのかまで、会社としてルールを決めておく必要があります。

特に注意したいのが、タイムカードに記録された時刻と実際の労働時間は必ずしも同じではないという点です。

始業前の着替えや朝礼、終業後の片付けなどが労働時間に該当することもあれば、早く出勤して自由に過ごしている時間は労働時間に該当しないこともあります。

この記事では、企業の人事・総務担当者が実務で迷いやすいタイムカードの打刻ルールについて、打刻のタイミング、打刻忘れ、不正打刻、労働時間の丸め、就業規則への落とし込みまで順番に整理します。

  • タイムカードを打刻する適切なタイミング
  • 打刻時刻と実際の労働時間の考え方
  • 打刻忘れや代理打刻への正しい対応
  • 就業規則や社内ルールに定めるべき内容

タイムカードの打刻ルール|忘れ・不正・労働時間を解説

タイムカードの打刻ルールと労働時間

まず押さえておきたいのは、タイムカードは労働時間を確認するための重要な客観的記録だということです。

ただし、タイムカードに印字された時刻をそのまま労働時間とすればよいわけでもありません。

ここでは、打刻の基本的な位置づけから、出退勤時のタイミング、着替えや朝礼、打刻時刻と実態のズレ、時間の丸めまで確認します。

打刻は労働時間を把握する基本記録

タイムカードの大きな役割は、従業員が何時に勤務を開始し、何時に勤務を終了したのかを確認するための記録を残すことです。

厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、使用者は労働日ごとの始業・終業時刻を確認して記録する必要があり、その原則的な方法として、使用者による現認のほか、 タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間などの客観的な記録 を基礎に確認する方法が示されています。

タイムカードは給与計算のためだけの資料ではありません。

労働時間を適正に把握し、残業時間や長時間労働を確認するための基本的な労務管理資料です。

中小企業では、紙のタイムカードを給与計算時にだけ確認しているケースもあります。

しかし、本来は日々の労働時間を把握し、所定外労働が増えていないか、過度な長時間労働が発生していないかまで確認することが重要です。

また、労働時間とは、単純に会社の敷地内にいた時間ではなく、基本的には 使用者の指揮命令下に置かれている時間 をいいます。

そのため、タイムカードに8時45分と記録されているから必ず8時45分から労働時間になるわけではありません。

一方で、9時始業だから9時より前は一切労働時間にならない、と機械的に判断することもできません。

打刻記録を入口として、実際にいつからいつまで業務をしていたのかを確認する という考え方が大切です。

労働時間管理については、厚生労働省の 労働時間の適正な把握に関するガイドライン も確認しておくとよいでしょう。

出勤・退勤時の正しい打刻タイミング

出勤・退勤時の正しい打刻タイミング

タイムカードの運用では、まず「いつ打刻するのか」を全従業員で統一しておく必要があります。

基本的には、 実際に勤務を開始するタイミングに合わせて出勤打刻をし、業務を終了したタイミングに合わせて退勤打刻をする 運用にします。

たとえば、始業時刻が9時である会社なら、従業員が会社に到着してからタイムカードを打刻することになります。

ただし、何時に打刻しても、その時点から自動的に労働時間になるわけではありません。

8時40分に出勤して打刻したあと、休憩室で朝食を食べたり、スマートフォンを見たりして9時まで自由に過ごしているのであれば、その20分は通常、直ちに労働時間とはいえません。

逆に、会社から「9時までにパソコンを立ち上げて業務を始められる状態にしておくこと」と指示され、8時50分から毎日準備作業を行っているのであれば、その時間を無視することはできません。

「始業時刻前だから残業ではない」という判断だけでは不十分です。

実際に会社の指示や黙認のもとで仕事をしていないかを確認してください。

退勤時も同様です。

17時が終業時刻で、17時に仕事を終えてから私的な会話をして17時20分に打刻したのであれば、打刻までの20分すべてが労働時間になるとは限りません。

一方、17時以降も片付け、日報作成、引き継ぎ、レジ締めなどを行わせているのであれば、その作業時間は労働時間として扱う必要があります。

実務では、 打刻のルールと残業申請のルールをセットで整備する ことをおすすめします。

「早く打刻してはいけない」とするのではなく、業務を行った場合には正しく申告できる仕組みにすることが重要です。

着替えや朝礼はいつ打刻するのか

タイムカードの相談で特に多いのが、制服や作業着への着替え、朝礼、体操、清掃などを打刻前に行わせてよいのかという問題です。

これらについては、行為の名称ではなく、 会社から義務づけられているのか、業務を行うために必要なものなのか、実質的に会社の指揮命令下にあるのか によって判断します。

たとえば、会社が指定する作業着への着替えを事業場内で行うことが義務づけられており、その着替えが業務を行うために必要である場合には、着替えの時間が労働時間に該当する可能性があります。

同様に、参加が義務づけられている朝礼やラジオ体操、始業前の清掃、機械の立ち上げ、開店準備なども、実態によっては労働時間です。

会社が始業前に行うことを義務づけている作業があるなら、 原則としてその作業を始める前に打刻する運用 にしておくと、勤怠記録と実態が一致しやすくなります。

一方で、制服を自宅から着用して出勤してもよく、着替えるかどうかも本人の自由というケースまで、必ず労働時間になるわけではありません。

実務では「うちでは昔から着替えてからタイムカードを押しています」という説明を聞くことがあります。

しかし、長年続けている運用であっても、それだけで適法になるわけではありません。

特に製造業、介護・医療、飲食、小売など、制服や準備作業が多い職場では、始業前に何をさせているのかを一度書き出してみるとよいでしょう。

始業時刻と打刻時刻だけを見るのではなく、 従業員が打刻前に何をしているのかを現場で確認すること が、未払い残業を防ぐうえで非常に重要です。

打刻時刻と実労働時間がずれる場合

打刻時刻と実労働時間がずれる場合

タイムカードの打刻時刻と実際の労働時間が数分から数十分ずれること自体は珍しくありません。

重要なのは、 打刻時刻を無条件に労働時間とすることでも、所定の始業・終業時刻だけを無条件に労働時間とすることでもありません。

たとえば、9時始業の会社で8時45分に出勤し、自由にコーヒーを飲んで9時から仕事を始めるのであれば、通常は9時から労働時間と考えることになります。

しかし、毎日8時45分から電話対応、メール確認、朝礼の準備、清掃などを行っており、上司もそれを知りながら続けさせているのであれば、「残業を命令していない」という理由だけでその時間を無視することはできません。

終業後も同様です。

退勤打刻後に上司から仕事を頼まれているのであれば、打刻後だからといって労働時間ではなくなるわけではありません。

就業規則に「始業前・終業後の時間は労働時間としない」と書くだけでは解決しません。

規定と実際の働き方が一致していること が必要です。

タイムカードとパソコンのログイン・ログアウト時刻、入退館記録などが大きくずれている場合も注意してください。

未払い残業の確認では、こうした客観的な資料同士の乖離が問題になることがあります。

たとえば、タイムカードでは毎日18時退勤なのに、パソコンが毎日19時まで使用されているのであれば、その理由を説明できる状態にしておく必要があります。

会社としては、残業を事前許可制にすること自体は可能ですが、無許可であっても実際に会社の指揮命令下で働いていたのであれば、賃金の問題とは切り分けて考える必要があります。

無断残業について注意・指導することと、実際に行われた労働に対する賃金を支払うことは別の問題です。

労働時間の丸めや切り捨ての注意点

タイムカードの運用で非常に注意したいのが、労働時間の丸め処理です。

実務では「15分単位で給与計算している」「5分未満は切り捨てている」「18時14分までの打刻は18時退勤としている」といった運用を見かけます。

しかし、 実際に労働した時間を日々一律に切り捨てる処理は避けなければなりません。

労働時間は実態に基づいて把握し、賃金についても原則として実際の労働時間を基礎に計算します。

毎日15分未満を切り捨てる、30分未満を切り捨てるといった処理は問題になります。

勤怠管理システムを使っている場合も、丸め設定を必ず確認してください。

一方、行政上認められている例外的な端数処理があります。

1か月における時間外労働、休日労働、深夜労働について、それぞれの合計時間に1時間未満の端数が生じた場合に、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる方法です。

ここで大切なのは、 1日ごとの処理ではなく1か月の合計時間に対する処理 だという点です。

また、30分未満だけを都合よく切り捨てるのではなく、30分以上については切り上げる処理まで含まれます。

丸め処理について詳しく確認したい場合は、当サイトの 給与計算は何分単位が正しいかを解説した記事 でも、1分単位の原則や月単位の端数処理を詳しく整理しています。

タイムカードに早い時刻が記録されているからといって、その差を「丸めて消す」ことが正しいわけではありません。

まず、その時間に実際に労働していたのかを確認し、労働していなければその理由が説明できる運用にすることが大切です。

タイムカードの打刻トラブルと対応

タイムカードでは、打刻忘れ、打刻漏れ、代理打刻、虚偽打刻、記録の改ざんといったトラブルも起こります。

大切なのは、問題が起きてから場当たり的に処理するのではなく、あらかじめ修正方法や禁止事項、懲戒の考え方をルール化しておくことです。

ここからは、実際にトラブルが発生したときの対応方法を整理します。

打刻忘れや打刻漏れの正しい修正方法

タイムカードを運用していれば、従業員の打刻忘れを完全になくすことは難しいでしょう。

特にシフト勤務、休日出勤、早出勤務など、通常と違う働き方をした日に起こりやすいトラブルです。

大切なのは、打刻を忘れた従業員が自分で好きな時刻を書き込んだり、担当者が推測だけで修正したりしないことです。

打刻漏れがあった場合は、まず本人から始業時刻または終業時刻を申請してもらい、そのうえで上長が事実確認を行います。

打刻漏れの基本的な流れ

  • 本人が当日中または翌営業日までに修正を申請する
  • 上長が申請された勤務時刻を確認する
  • 必要に応じて客観的な資料と突き合わせる
  • 確認した時刻に勤怠記録を補正する
  • 修正者・修正日時・修正理由を残す

確認に利用できる資料には、入退館記録、パソコンのログオン・ログオフ時刻、メールやチャットの送信時刻、業務システムの操作履歴などがあります。

必要に応じて、同じ時間帯に勤務していた上司や同僚に確認することも考えられます。

紙のタイムカードの場合は、勤怠システムのように修正履歴が自動で残らないため、特に注意が必要です。

修正申請書などを作成し、「誰が・いつ・何を根拠として・何時に修正したのか」が分かる状態にしておくとよいでしょう。

タイムカード自体を紛失した場合やタイムレコーダーが故障した場合についても、同じ考え方です。

機械が使えなかったから勤務時間を記録しないのではなく、代替方法で始業・終業時刻を記録します。

打刻漏れそのものよりも、後からどのように修正したのか分からない状態のほうが労務管理上の問題になりやすい ため、補正手続きまでルールにしておくことが重要です。

打刻忘れを欠勤や減給にできるのか

打刻忘れを欠勤や減給にできるのか

「タイムカードを押し忘れたので、その日は欠勤扱いにします」という対応は避けるべきです。

タイムカードは労働時間を確認するための記録ですが、 打刻がないことと、実際に働いていないことは同じではありません。

実際に従業員が出勤して仕事をしていることが確認できるのであれば、打刻を忘れたという理由だけでその労働時間をゼロとして扱い、対応する賃金を支払わないことは問題になります。

「打刻がなければ働いていないものとみなす」という運用はしないでください。

打刻漏れがあれば事実確認を行い、実際に勤務した時間を補正する必要があります。

一方で、打刻忘れを何度注意しても繰り返す従業員に対して、会社が何も対応できないわけではありません。

本人打刻を会社の勤怠ルールとして明確に定め、従業員に周知したうえで、繰り返し違反する従業員に注意や指導を行うことは可能です。

さらに、就業規則に根拠があり、違反の程度に応じて相当性が認められるのであれば、懲戒の対象になることも考えられます。

ただし、賃金から一律に「打刻忘れ1回につき1,000円」などと差し引けばよいわけではありません。

あらかじめ違約金や損害賠償額を定めるような運用は労働基準法第16条との関係が問題になります。

また、懲戒として減給を行う場合には、労働基準法第91条による制限があります。

減給の制裁については、1回の額が平均賃金1日分の半額を超えず、また、一賃金支払期における減給総額にも上限があります。

さらに、上限内であれば必ず有効になるわけではなく、就業規則上の根拠や行為との相当性も必要です。

つまり、 働いた分の賃金を支払うことと、打刻ルール違反について指導・懲戒することは分けて考える のが実務上の基本です。

代理打刻や不正打刻を禁止するルール

タイムカードでは、本人ではなく同僚が代わりに打刻する代理打刻が問題になることがあります。

たとえば、遅刻しそうな従業員が「先にタイムカードを押しておいて」と同僚に頼むケースです。

また、退勤後なのに残業代を増やす目的で後から打刻してもらうケースなども考えられます。

こうした行為を防ぐには、 タイムカードは必ず本人が打刻することを明文化しておく ことが重要です。

勤怠ルールには、少なくとも次の内容を入れておくと運用しやすくなります。

  • タイムカードは本人が打刻すること
  • 他人のタイムカードを打刻しないこと
  • 実際と異なる時刻を申告しないこと
  • 勤怠記録を勝手に書き換えないこと
  • 修正が必要な場合は所定の手続きを行うこと

代理打刻については、依頼された側も「頼まれたから仕方なく押した」ということがあります。

しかし、会社として本人打刻のルールを明確にしているのであれば、 代理で押した側と押してもらった側の双方がルール違反 となる可能性があります。

従業員には、代理打刻を頼まれても断るよう明確に伝えておくことが大切です。

また、管理者が「数分くらいならいいだろう」と黙認すると、ルールそのものが形骸化します。

後になって特定の従業員だけを処分しようとしても、「今までは誰も注意されなかった」と公平性を問題にされることがあります。

実際によくあるのが、ルール自体はあるものの、現場では代理打刻が常態化しているケースです。

この状態から是正する場合は、過去の運用を整理したうえで、改めて全従業員にルールを周知し、一定の日から統一して運用を始める方法が現実的です。

人数が増えて紙のタイムカードでの管理が難しくなってきた会社では、ICカード、個人アカウントによる打刻、生体認証など、本人確認がしやすく修正履歴の残る勤怠管理方法を検討する余地もあります。

不正打刻や改ざんへの懲戒処分

不正打刻や改ざんへの懲戒処分

実際と異なる時刻を意図的に打刻したり、他人に代理打刻を依頼したり、勤怠記録を改ざんしたりした場合には、懲戒処分を検討することがあります。

ただし、不正打刻があったからといって、直ちに懲戒解雇できるわけではありません。

懲戒処分を行う場合には、まず 就業規則に懲戒の根拠があること が重要です。

本人打刻、虚偽申告、代理打刻、勤怠記録の改ざんなどを禁止し、それらが懲戒事由となることをあらかじめ定め、従業員へ周知しておきます。

発覚した場合は、いきなり処分を決めるのではなく、事実関係を確認します。

不正打刻が疑われる場合の確認項目

  • タイムカードや勤怠システムの打刻履歴
  • 入退館記録やパソコンの利用記録
  • 必要に応じた防犯カメラなどの客観資料
  • 本人からの事情聴取
  • 代理打刻に関係した従業員からの事情聴取
  • 過去に同様の注意や処分があったか

本人の言い分を確認したうえで、行為が故意だったのか、何回行われたのか、会社にどの程度の影響があったのか、過去に注意されていたのかなどを総合的に判断します。

処分としては、事案によって口頭注意、けん責、減給、出勤停止などが考えられますが、 違反行為と処分の重さが釣り合っていること が重要です。

たとえば、初めての軽微な代理打刻について、十分な事実確認をしないまま直ちに懲戒解雇するような対応は、処分の相当性が問題になりやすいでしょう。

一方で、残業代を不正に受給する目的で長期間にわたって虚偽打刻を繰り返していたなど、金銭的な不正を伴うケースでは、より重い問題として検討する必要があります。

過払いとなった賃金についても、事実関係を確認したうえで返還方法などを整理することになります。

懲戒処分は、就業規則の内容、これまでの会社の運用、違反の程度などによって判断が変わります。

特に重い処分を検討する場合には、手続きを進める前に専門家へ確認することをおすすめします。

タイムカードの打刻ルールを整備しよう

タイムカードを正しく運用するために最も重要なのは、従業員一人ひとりの注意力に頼るのではなく、会社としてルールを明確にすることです。

「出勤したら押してください」という程度の説明だけでは、始業前の作業、残業時の打刻、打刻忘れ、代理打刻などが発生したときに判断がばらばらになります。

就業規則や勤怠ルールに定めたい内容

少なくとも、次の内容は会社として整理しておくことをおすすめします。

  • 始業・終業時刻と打刻するタイミング
  • タイムカードは本人が打刻すること
  • 代理打刻や虚偽打刻を禁止すること
  • 打刻漏れがあった場合の修正手続き
  • 時間外労働や休日労働の申請方法
  • 直行直帰や出張時の勤務記録方法
  • 在宅勤務時の始業・終業時刻の記録方法
  • 不正打刻が懲戒対象となること

時間外労働について事前申請・許可制を採用するのであれば、「許可のない残業をしない」というルールだけで終わらせず、実際に残業が必要になった場合の申請方法まで明確にしてください。

また、会社が無許可残業を認識しながら事実上黙認している状態では、事前許可制の規定だけを理由に労働時間を否定することは難しくなります。

直行直帰やテレワークも記録方法を決める

タイムカードを押せない直行直帰、出張、在宅勤務についても、労働時間を記録しなくてよいわけではありません。

勤怠管理システム、メール、業務チャットなどを利用し、始業・終業時刻を申告する方法を決めておきます。

自己申告によって労働時間を把握する場合は、従業員に正しい申告方法を説明するとともに、必要に応じてパソコンの利用時間などと照合し、申告と実態に大きな乖離がないか確認することも重要です。

また、「残業は月10時間までしか申告してはいけない」といった形で、実際の労働時間を正しく申告できなくなるような運用は避けなければなりません。

修正履歴と勤怠記録を残す

タイムカードを修正するときは、修正後の時刻だけを残すのではなく、可能な限り修正前の記録、修正理由、承認者などが確認できる状態にしてください。

紙のタイムカードでは修正履歴が残りにくいため、修正申請書や確認資料を別に保存しておく運用が現実的です。

タイムカードなどの労働関係記録については労働基準法上の保存義務もあります。

保存期間については法改正や経過措置にも注意が必要ですので、最新の取扱いを確認しながら管理してください。

最終的に目指したいのは、「タイムカードを正しく押させること」だけではありません。

実際の労働時間が正確に記録され、給与計算や長時間労働の管理に正しく反映される仕組みを作ることです。

タイムカードの打刻ルールを見直す際は、打刻方法だけではなく、始業前後に行われている業務、残業申請、打刻修正、不正打刻への対応まで一緒に確認してください。

特に、以前から15分単位で時間を切り捨てている、始業前の準備作業が常態化している、代理打刻を黙認しているといった会社では、就業規則だけを直すのではなく、実際の現場運用まで含めて見直す必要があります。

労働時間や賃金、懲戒処分については、個別の勤務実態や就業規則の内容によって判断が変わる場合があります。

法令や制度の取扱いが変更される可能性もあるため、 正確な情報は公式サイトをご確認ください。

会社ごとの具体的な運用や懲戒処分の可否について迷う場合には、個別事情を踏まえた検討が必要ですので、 最終的な判断は専門家にご相談ください。

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