こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
労災の休業補償は、原則として「○か月まで」「○年まで」という一律の期限が決められているわけではありません。
業務中や通勤中のけが・病気の療養のため働けず、賃金を受けていないという支給要件を満たしている間は、休業4日目から支給が続きます。
そのため、「労災の休業補償は1年6ヶ月で終わる」と一律に考えるのは正確ではありません。
療養開始から1年6ヶ月を経過した場合には傷病(補償)等年金との関係を確認することになりますが、傷病等級第1級から第3級に該当しなければ、引き続き休業(補償)等給付が支給されるケースがあります。
一方で、治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない症状固定となった場合や、療養開始から1年6ヶ月を経過して傷病等級に該当し、傷病補償年金などへ移行する場合には、休業補償の支給が終了します。
つまり、休業補償がいつまで続くかを見るときは、単純に「休んでから何か月経過したか」だけを見るのではなく、現在の療養状況、働ける状態なのか、賃金が支払われているのか、症状固定しているのかなどを総合的に確認する必要があります。
長期間仕事を休んでいると、「いつ打ち切られるのか」「1年6ヶ月で必ず終わるのか」「症状が残っていたらどうなるのか」「休業中に会社を辞めたらどうなるのか」と不安になる方も多いと思います。
この記事では、労災の休業補償がいつまで続くのかを中心に、症状固定、傷病補償年金、解雇制限、退職後の取り扱いまで実務的に整理します。
あわせて、労災については労災の休業補償はいつもらえる?振込時期と支給額のポイントを解説した記事も参考にしてください。
- 労災の休業補償がいつからいつまで支給されるか
- 症状固定や1年6ヶ月経過後の取り扱い
- 長期休業中の解雇制限と打切補償
- 退職後も休業補償を受けられる条件

労災の休業補償はいつまで受けられる?
労災の休業補償を考えるときに、まず押さえておきたいのは、支給期間そのものよりも「支給要件を満たしているか」で判断されるという点です。
休業4日目から始まり、療養のため働けず、賃金を受けていない状態が続けば、数か月を超える休業であっても給付が続く可能性があります。
一方で、療養開始から1年6ヶ月という節目や、治療の終了を意味する「治ゆ・症状固定」という重要な判断時点もあります。
特に健康保険の傷病手当金と混同して、「1年6ヶ月経ったら労災も終わる」と考えている方は少なくありません。
先に結論を整理すると、休業補償に一律の最長期間があるわけではありません。
支給要件を満たしている限り継続するのが基本ですが、症状固定や傷病(補償)等年金への移行などによって休業補償が終了することがあります。
ここでは、休業補償がいつから始まり、どのような条件で続き、どのタイミングで別の給付に移るのかを順番に確認していきます。
休業補償はいつから支給される?
労災保険の休業(補償)等給付は、原則として 休業4日目から支給 されます。
仕事中の事故や業務が原因となった病気で休業する場合は「休業補償給付」、通勤途中の事故などの通勤災害で休業する場合は「休業給付」と呼ばれます。
どちらについても、労災保険から休業に関する給付が始まるのは原則として4日目からです。
休業の初日から3日目までについては「待期期間」と呼ばれ、労災保険から休業(補償)等給付は支給されません。
休業補償の基本的な流れ
- 休業1日目:待期期間
- 休業2日目:待期期間
- 休業3日目:待期期間
- 休業4日目以降:労災保険の支給対象
業務災害では最初の3日間を会社が補償する
ここで重要なのが、 業務災害と通勤災害では待期期間の扱いが異なる ことです。
仕事中のけがなどの業務災害の場合、最初の3日間については労災保険から給付されない代わりに、労働基準法に基づいて事業主が休業補償を行う仕組みになっています。
原則として、1日につき平均賃金の60%以上を会社が補償します。
ここでいう平均賃金は、単純に月給を30日で割った金額とは限りません。
原則として事故発生日などの直前3か月間に支払われた賃金を、その期間の暦日数などを基準として計算します。
そのため、実際の給与明細を見ただけでは正確な補償額が分かりにくいことがあります。
実務では、労災事故がほとんど発生しない会社ほど、この待期期間の取り扱いを迷いやすいところです。
「労災保険は4日目からだから、最初の3日間は欠勤控除だけでよい」と処理してしまうと、業務災害では会社側の休業補償義務との関係で問題になる可能性があります。
通勤災害では会社の休業補償義務がない
一方、通勤途中の交通事故などの通勤災害の場合には、最初の3日間について労働基準法上の事業主による休業補償義務はありません。
同じ労災保険を使う事故でも、業務災害か通勤災害かによって、この3日間の扱いが変わるということです。
労災の全体像については、労災の認定基準とは?業務・通勤・精神障害の判断ポイントについて整理した記事で確認できます。
「労災なら最初の3日間は必ず会社が60%を補償する」と覚えてしまうのは正確ではありません。
会社に法律上の休業補償義務があるのは原則として業務災害の場合です。
通勤災害については別に考える必要があります。
会社の休日も休業補償の対象になる場合がある
もう一つよくある疑問が、「土日や会社の休日は休業日数に入るのか」というものです。
休業(補償)等給付については、業務または通勤による傷病の療養のため働けず、賃金を受けていないという支給要件を満たしていれば、会社の所定休日も支給対象となります。
例えば、月曜日から金曜日まで勤務する会社で、金曜日に労災事故に遭い、その後しばらく働けない状態になったとします。
土曜日と日曜日が会社の休日であったとしても、傷病の状態から労働できず、賃金を受けていないという要件を満たしていれば、単純に「休日だから対象外」となるわけではありません。
休業補償の日数は、会社の出勤日だけを数える制度ではありません。
その日について休業(補償)等給付の支給要件を満たしているかどうかが重要です。
休業4日目以降の支給額は、原則として休業1日につき 給付基礎日額の60%に相当する休業(補償)等給付と、20%に相当する休業特別支給金を合わせた80%相当 となります。
ただし、実際の金額は給付基礎日額、休業日数、途中で支払われた賃金などによって変わります。
金額の具体的な計算については、 労災の休業補償はいくら?
計算方法と申請手続きでも詳しく解説しています。
休業補償が続く3つの支給要件

労災の休業補償がいつまで支給されるかを判断するとき、最も重要なのが支給要件です。
「半年まで」「1年まで」のように期間だけで判断するのではなく、基本的には次の3つの条件を満たしているかを確認します。
- 業務上の事由または通勤による負傷・疾病の療養のためであること
- その療養のため労働することができないこと
- その期間について賃金を受けていないこと
通院しているだけでは支給要件を満たすとは限らない
まず注意したいのが、「まだ病院に通っている=休業補償を受け続けられる」というわけではないことです。
例えば、骨折後のリハビリのため週1回病院へ通っているものの、それ以外の日については通常どおり勤務できる状態まで回復しているケースがあります。
この場合、継続して通院しているという事実はありますが、すべての日について「療養のため労働できない」とはいえません。
逆に、医師から引き続き就労を控えるよう指示されており、実際に仕事ができず、会社から賃金も受けていないのであれば、休業期間が長くなったからという理由だけで直ちに支給が終わるわけではありません。
社労士として相談を受けるときも、「何か月休んでいますか」だけでなく、「現在どの程度働ける状態なのか」「医師はどのような見解なのか」「会社から賃金が支払われているのか」を分けて確認します。
有給休暇を取得した日はどうなるか
有給休暇を取得した日は通常、年次有給休暇に対する賃金が会社から支払われます。
そのため、その日について通常の賃金が支払われている場合には、原則として「賃金を受けていない」という休業(補償)等給付の要件を満たさず、同じ日について休業補償を重ねて受けることはできません。
これは「労災になったら有給休暇を使えない」という意味ではありません。
本人が有給休暇の取得を希望して年休を使用すること自体と、その日に労災保険の休業補償が支給されるかどうかは別の問題です。
有給休暇と休業補償は、単純に両方を満額受け取れる制度ではありません。
どちらを利用するかによって、手元に入る金額だけでなく、有給休暇の残日数にも違いが出ます。
この点については、 労災中の有給休暇と休業補償の併用ルール でも詳しく整理しています。
一部だけ勤務した日でも対象になることがある
労災の療養中には、「完全に休業する」か「完全に復職する」かの二択にならないケースもあります。
例えば、午前中は病院でリハビリを受け、午後から3時間だけ勤務するケースや、通常8時間勤務のところを医師の指示によって4時間勤務から復職するケースがあります。
このように所定労働時間の一部についてしか働けない場合でも、一定の要件を満たせば休業(補償)等給付の対象になることがあります。
ただし、計算は単純に「休んだ時間数×時給」という仕組みではありません。
実際に支払われる賃金と給付基礎日額などを基準として労災保険上の計算を行うため、部分休業の場合には通常の全日休業より計算が複雑になります。
例えば、通院のため所定労働時間の一部を働けなかった場合でも、一定以上の賃金が支払われていれば休業(補償)等給付が支給されないことがあります。
「半日休んだのだから休業補償も半日分もらえる」と単純には判断しない方がよいところです。
休業補償が続くかどうかは、単純な休職期間ではなく、「療養」「労働不能」「賃金の支払い」の3点を確認することが基本です。
長期休業になった場合には、毎月の請求期間について、この3つの要件を満たしているかを継続的に確認していくことになります。
会社側も、単に「休職中」という社内ステータスだけで判断するのではなく、医師の証明、勤務状況、給与の支払い状況を整理しておくことが重要です。
休業補償の期間に上限はある?
「労災の休業補償は最長何年ですか」という相談は実際によくあります。
結論からいうと、 休業(補償)等給付そのものに「最長1年6ヶ月」「最長3年」といった一律の支給期間が設定されているわけではありません。
休業補償の支給期間を見るときは、何年経過したかだけではなく、前述した3つの支給要件を満たしているかどうかが基本になります。
そのため、療養が長期化して2年、3年と経過した場合でも、それだけを理由として必ず休業補償が終了するわけではありません。
| 時期 | 基本的な取り扱い | 確認するポイント |
|---|---|---|
| 休業1~3日目 | 労災保険の待期期間 | 業務災害なら会社の休業補償を確認 |
| 休業4日目以降 | 3つの支給要件を満たせば支給 | 療養・労働不能・賃金の有無 |
| 療養開始から1年6ヶ月 | 傷病等級第1級~第3級に該当するか確認 | 傷病(補償)等年金との関係 |
| 1年6ヶ月後も等級非該当 | 要件を満たせば休業(補償)等給付を継続 | 傷病の状態と休業状況 |
| 症状固定 | 療養・休業補償は原則終了 | 障害(補償)等給付の対象になるか |
1年6ヶ月は休業補償の上限ではない
特に誤解されやすいのが「1年6ヶ月」という期間です。
健康保険の傷病手当金には通算1年6ヶ月という支給期間があります。
そのため、健康保険の制度を知っている方ほど、「労災の休業補償も1年6ヶ月までなのではないか」と考えることがあります。
しかし、健康保険の傷病手当金と労災保険の休業(補償)等給付は別の制度です。
労災保険における1年6ヶ月は、休業補償を一律に終了させる期限ではありません。
療養開始から1年6ヶ月を経過しても傷病が治っていない場合に、傷病の程度が傷病等級第1級から第3級に該当するかを確認し、傷病(補償)等年金との関係を判断する節目です。
1年6ヶ月経過後は2つに分かれると考えると分かりやすいです。
- 傷病等級第1級~第3級に該当する場合:傷病(補償)等年金へ
- 傷病等級に該当しない場合:支給要件を満たせば休業(補償)等給付を継続
つまり、「1年6ヶ月経ったらゼロになる」のではなく、傷病の重さによって給付の種類が分かれるわけです。
3年も休業補償そのものの支給上限ではない
もう一つ検索していると目に入りやすいのが「3年」という期間です。
3年という数字は、後ほど解説する労働基準法上の打切補償や解雇制限との関係で重要になります。
しかし、これも「3年間休業したら労災保険の休業補償が必ず終了する」という意味ではありません。
休業(補償)等給付が続いている方について、傷病の状態が傷病等級に該当せず、引き続き休業補償の支給要件を満たしているのであれば、3年という期間だけを理由に自動的に打ち切られるとは限りません。
このように、1年6ヶ月と3年はいずれも重要な期間ですが、何を判断するための期間なのかを分けて理解する必要があります。
厚生労働省も、業務上の事由または通勤による傷病の療養のため、労働できず、賃金を受けていないという要件を満たしている期間について休業(補償)等給付の対象となる旨を案内しています。
(出典: 厚生労働省「休業(補償)等給付はいつまでもらえるのですか。
」)
長期間休業している場合には、「何年まで受給できるか」ではなく、「現在も支給要件を満たしているか」「症状固定していないか」「傷病(補償)等年金の対象になっていないか」を確認するのが実務上のポイントです。
症状固定で休業補償は終了する

労災の休業補償が終了する代表的なタイミングが、傷病の「治ゆ」です。
ここでいう「治ゆ」は、一般的な会話で使う「完全に治った」という意味とは少し違います。
労災実務では、けがや病気が完全に元の状態へ戻った場合だけでなく、治療を続けてもこれ以上大きな改善が期待できず、症状が安定した状態になった場合も「治ゆ」として扱われます。
一般に、この状態を 症状固定 と呼びます。
症状固定でも痛みが残ることはある
症状固定について最も誤解されやすいのが、「痛みが残っているのに、なぜ治ったことになるのか」という点です。
例えば、仕事中の転倒によって腰を負傷し、数か月間治療を続けたものの、一定の腰痛やしびれが残ったケースを考えてみます。
本人からすれば、痛みがある以上「まだ治っていない」と感じるのは自然です。
しかし、医療的に見て治療を続けても症状の改善が期待できず、状態が安定していると判断されれば、労災保険上は症状固定となる可能性があります。
そのため、 症状固定=痛みや症状が完全になくなったという意味ではありません。
「まだ痛いのだから休業補償も続くはず」とは限らない点に注意が必要です。
現在も症状があるかどうかだけではなく、治療によってさらに改善が期待できる状態なのかという観点が重要になります。
症状固定すると休業補償が終わる理由
休業(補償)等給付は、労災による傷病の「療養のため」働くことができない場合に支給される給付です。
症状固定となり、労災保険上の療養段階が終了すると、「療養のために労働できない」という休業補償の前提がなくなるため、休業(補償)等給付も原則として終了することになります。
ここは制度の仕組みとして理解しておくと分かりやすいですよ。
症状固定の詳しい判断基準や、症状固定後に補償がどう変わるかは、 労災の症状固定とは?補償の変化と後遺障害のポイント で整理しています。
休業補償は、痛みが一切なくなるまで生活費を補償する制度というよりも、治療中で働けない期間の所得を補う制度だからです。
なお、症状固定の時期は非常に重要です。
傷病名だけで「骨折なら○か月」「むち打ちなら○か月」と一律に決まるものではなく、傷病の内容、治療経過、検査結果、医師の医学的所見などを踏まえて個別に判断されます。
会社側が独自に「もう半年経ったから症状固定だ」と決めるものでもありません。
後遺障害が残れば別の給付を検討する
症状固定となって休業補償が終了しても、それで労災保険のすべての給付が終わるとは限りません。
症状固定後に一定の身体障害が残り、労災保険の障害等級に該当する場合には、障害(補償)等給付を受けられる可能性があります。
障害の程度によって、年金として継続的に支給されるものと、一時金として支給されるものに分かれます。
| 段階 | 主な給付 | 考え方 |
|---|---|---|
| 治療中で働けない | 休業(補償)等給付 | 療養中の所得を補う |
| 症状固定 | 休業補償は原則終了 | 治療による改善が見込めない状態 |
| 一定の障害が残る | 障害(補償)等給付 | 残存した障害を補償 |
つまり、症状固定は「労災が完全に終了する日」というより、 療養・休業に対する給付から、残った障害に対する給付へ制度上の段階が変わる可能性がある時点 と考えると理解しやすいでしょう。
症状固定をめぐって医師の説明や労働基準監督署の判断に疑問がある場合には、自分だけで「まだ痛いから休業補償を請求し続ければよい」と判断するのではなく、現在の治療内容や医学的な見通しを確認することが重要です。
1年6ヶ月後は傷病補償年金も
療養を開始してから1年6ヶ月を経過しても傷病が治っていない場合には、傷病(補償)等年金の対象になるかが確認されます。
業務災害の場合は「傷病補償年金」、通勤災害の場合は「傷病年金」と呼ばれます。
ここで最も重要なのは、 1年6ヶ月経過した人全員が傷病(補償)等年金へ移行するわけではない という点です。
傷病(補償)等年金が支給されるためには、療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治ゆしておらず、その障害の程度が傷病等級第1級から第3級のいずれかに該当する必要があります。
| 傷病等級 | 傷病(補償)等年金 |
|---|---|
| 第1級 | 給付基礎日額の313日分 |
| 第2級 | 給付基礎日額の277日分 |
| 第3級 | 給付基礎日額の245日分 |
傷病補償年金は本人が請求して決まる制度ではない
通常の休業補償は、休業補償給付支給請求書などを提出して請求します。
これに対して、傷病(補償)等年金については、本人が「傷病補償年金をください」と請求して支給決定を受ける方式ではありません。
労働基準監督署長が傷病の状態を確認し、職権で支給または不支給を決定 します。
そのため、「傷病補償年金を請求し忘れたから、年金が一切もらえなくなった」という性質の制度ではありません。
これは長期療養している方にとって安心材料の一つかなと思います。
ただし、ここで「職権で決まるなら何もしなくてよい」と考えるのは注意が必要です。
1年6ヶ月経過後には届出が必要
療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治っていない場合には、原則としてその後1か月以内に「傷病の状態等に関する届」を所轄の労働基準監督署長へ提出します。
つまり、傷病(補償)等年金そのものの請求手続きはありませんが、現在の傷病の状態を行政へ知らせるための届出は必要になるということです。
さらに、1年6ヶ月を経過しても傷病(補償)等年金の支給要件に該当せず、引き続き休業(補償)等給付を受ける場合には、その後も傷病の状態について所定の報告が必要になることがあります。
「傷病補償年金は職権決定=書類を何も提出しなくてよい」ではありません。
長期療養となった場合には、労働基準監督署から届く案内や提出を求められた書類を確認してください。
傷病等級に該当しなければ休業補償が続くことがある
療養開始から1年6ヶ月を経過していても、傷病等級第1級から第3級に該当しない場合には、傷病(補償)等年金には移行しません。
この場合、依然として療養のため労働できず、賃金を受けていないなど休業補償の支給要件を満たしていれば、引き続き休業(補償)等給付が支給されることがあります。
1年6ヶ月経過後のポイント
- 1年6ヶ月で全員の休業補償が終わるわけではない
- 傷病等級第1級~第3級なら傷病(補償)等年金の対象となる
- 年金の支給決定そのものは労働基準監督署長が職権で行う
- 傷病が治っていなければ所定の届出が必要
- 傷病等級に該当しなければ休業補償が継続する場合がある
また、傷病(補償)等年金へ移行した場合でも、必要な療養そのものが終わるわけではありません。
療養(補償)等給付については引き続き対象となる一方、休業(補償)等給付は傷病(補償)等年金と重ねて支給されないという整理になります。
したがって、1年6ヶ月という期間を「休業補償の打ち切り期限」と考えるのは正確ではありません。
1年6ヶ月は、長期療養となった方について、傷病の状態に応じて休業補償を継続するのか、傷病(補償)等年金へ移るのかを確認する重要な節目です。
労災の休業補償はいつまで?終了後はどうなる
休業補償が長期化すると、給付がいつまで続くかだけではなく、症状固定後の生活や会社との雇用関係も気になるところです。
「休業補償が終わったらすぐ働かなければならないのか」「休業中に会社を解雇されることはあるのか」「3年経てば会社から辞めさせられるのか」といった問題です。
特に業務災害では、休業中の解雇について労働基準法上の特別な制限があります。
一方、通勤災害では同じ解雇制限は適用されません。
また、療養中に退職しても、退職したという理由だけで労災保険の給付がすべて終了するわけではありません。
ここからは、休業補償が終了するケースと、長期休業時に知っておきたい雇用上のルールを整理します。
休業補償が打ち切られる主なケース
労災の休業補償は、会社や保険会社が任意に「もう長いから終了します」と決める制度ではありません。
基本的には、休業(補償)等給付の支給要件を満たさなくなった場合や、別の労災保険給付へ移行した場合などに終了します。
代表的なのは次のようなケースです。
- 傷病が治ゆまたは症状固定となった
- 仕事ができる状態まで回復した
- 通常どおり賃金を受けるようになった
- 傷病(補償)等年金へ移行した
仕事に復帰できる状態になったケース
休業補償は、療養のため「労働することができない」ことが要件です。
そのため、治療中であっても医師から通常勤務が可能と判断され、実際に仕事へ復帰できる状態となった場合には、原則として「労働することができない」という要件を満たさなくなります。
例えば、骨折そのものはまだ経過観察中で定期的な診察が続いているものの、デスクワークには支障がなく、通常勤務へ戻ったというケースです。
この場合、通院が継続していることだけを理由として、通常勤務しているすべての日に休業補償が支給されるわけではありません。
ただし、復職した後も通院のため一定時間働けない場合や、短時間勤務から段階的に復職する場合には、一部休業として給付対象になる可能性があります。
復職した日を境に一律ですべて終了すると考えるのではなく、実際の勤務状況と賃金を確認する必要があります。
賃金が支払われたケース
会社から通常どおり賃金が支払われるようになった場合も、休業補償との調整が必要です。
典型的なのは、年次有給休暇を取得した日です。
年次有給休暇について通常の賃金などが支払われれば、「賃金を受けていない」という休業補償の支給要件との関係で、その日の給付は原則として対象外となります。
また、会社独自の休業補償制度によって給与が支払われている場合も、その金額や性質によって労災保険給付との調整が必要になることがあります。
会社が勝手に労災を終了させることはできない
実際によくある不安が、「会社からそろそろ労災を終わりにすると言われた」というものです。
会社は労災保険給付の請求書に事業主証明を行うなど手続きに関与しますが、 労災保険の支給・不支給を最終的に決定する主体は会社ではありません。
そのため、単に会社から「半年経ったから終わり」「会社としてはもう労災扱いにしない」と言われたことだけによって、法令上の支給要件を満たしている労災保険給付が当然に消滅するわけではありません。
会社から「○か月経ったので労災は終わりです」と言われただけで、労災保険給付が当然に終了するわけではありません。
支給状況について疑問がある場合には、現在の医師の診断内容や労働基準監督署の判断を確認することが重要です。
一方で、本人が「まだ痛い」と感じているだけで休業補償を無期限に受け続けられるわけでもありません。
症状固定しているのか、現在も療養による改善が期待できるのか、働ける状態なのかなどが個別に確認されます。
休業補償の打ち切りについて納得できない場合には、「何か月経過したか」だけを見るのではなく、 どの支給要件を満たさなくなったため終了するのか を整理して確認することが大切です。
休業中の解雇制限はいつまで?

業務災害によってけがや病気となり、その療養のため休業している場合には、労働基準法第19条による解雇制限があります。
具体的には、 業務上の傷病による療養のため休業している期間と、その後30日間 は、原則として会社が労働者を解雇することはできません。
例えば、仕事中の事故によって6か月間休業した場合には、その6か月間だけではなく、療養のための休業が終了した後30日間についても原則として解雇制限が続きます。
業務災害の解雇制限
療養のための休業期間 + 休業終了後30日間
休業補償を受けている期間と完全に同じとは限らない
ここで注意したいのは、「休業補償が支給されている期間」と「労働基準法第19条の解雇制限期間」を完全に同じものとして扱わないことです。
労働基準法第19条が規定しているのは、業務上負傷し、または疾病にかかり、「療養のために休業する期間」とその後30日間です。
そのため、労災保険から給付を受けているかどうかだけを見て、機械的に解雇制限の有無を判断するのは適切ではありません。
傷病の状態、療養の状況、実際に休業している理由などを確認する必要があります。
休職期間満了でも慎重な確認が必要
企業側で特に注意が必要なのが、就業規則の休職期間満了との関係です。
一般的な就業規則には、「私傷病休職が○か月を超えて復職できない場合は自然退職とする」といった規定が設けられていることがあります。
しかし、業務災害による療養のための休業について、通常の私傷病休職と同じ感覚で休職期間満了処理を行うのは危険です。
形式上「解雇」という名称を使っていなくても、雇用契約を終了させる処理について労働基準法第19条との関係や、その処理自体の有効性が問題になる可能性があります。
企業側は「就業規則に休職期間満了と書いてあるから問題ない」と即断しないことが重要です。
業務災害の場合には、通常の私傷病休職とは別に労働基準法上の解雇制限を確認してください。
通勤災害には労働基準法第19条の解雇制限がない
一方で、 通勤災害には、業務災害を対象とする労働基準法第19条の解雇制限は適用されません。
例えば、自宅から会社へ向かう途中に交通事故に遭い、通勤災害として労災保険の休業給付を受けている場合です。
労災保険の給付対象にはなりますが、通勤災害は「業務上の負傷または疾病」とは異なるため、労働基準法第19条による解雇制限とは切り分けて考えます。
ただし、これは「通勤災害なら会社は自由に解雇できる」という意味ではありません。
解雇については労働契約法上の解雇権濫用の問題など、別の法的制限があります。
また、就業規則上の休職制度や復職判断、障害の状況によっては他の法律との関係も確認する必要があります。
会社側が長期休業者の雇用終了を実際に検討する場合には、業務災害か通勤災害か、現在の療養状況、休職規定、復職可能性などを一つずつ整理した方が安全です。
労働基準法第19条の解雇制限や後述する打切補償については、法令本文でも確認できます。
(出典: e-Gov法令検索「労働基準法」 )
3年経過後の打切補償とは
「労災で休んでいる間は絶対に解雇されない」と理解されることがありますが、業務災害に関する解雇制限にも例外があります。
その一つが、労働基準法第81条に定められた 打切補償 です。
業務上の負傷または疾病について療養開始後3年を経過しても傷病が治らない場合、使用者が平均賃金の1,200日分に相当する打切補償を行うことにより、その後の労働基準法上の災害補償を打ち切ることができる仕組みです。
そして、この打切補償を行った場合には、労働基準法第19条に定める業務災害中の解雇制限についても例外となります。
3年経過しただけでは解雇制限は解除されない
ここで非常に重要なのが、 療養開始から3年が経過しただけで、自動的に解雇できるようになるわけではない という点です。
「3年」という期間だけが独立して解雇制限を解除するわけではありません。
労働基準法上の打切補償や、後述する傷病補償年金による打切補償のみなし規定など、法律上の要件を確認する必要があります。
「労災休業が3年を超えた=会社が自由に解雇できる」という理解は誤りです。
3年は打切補償等を検討するための重要な時点ですが、それだけで解雇制限が自動的になくなるわけではありません。
平均賃金1,200日分は大きな負担になる
労働基準法上の打切補償額は、平均賃金の1,200日分です。
例えば、仮に平均賃金が1日1万円であれば、単純計算では1,200万円となります。
実際の平均賃金や計算方法は個別に確認する必要がありますが、会社にとって非常に大きな金額になることはイメージできると思います。
そのため、会社が実際に現金で平均賃金1,200日分を支払い、打切補償を行うケースは実務上それほど一般的ではありません。
打切補償は、一般的な「退職金」や「解雇予告手当」とは異なる制度です。
業務災害に関する労働基準法上の災害補償を打ち切るための特別な仕組みとして理解してください。
傷病補償年金を受けている場合のみなし規定
実務上より重要なのが、労災保険の傷病補償年金との関係です。
業務上の傷病について、療養開始から3年を経過した時点ですでに傷病補償年金を受けている場合や、3年経過後に傷病補償年金を受けることとなった場合には、労災保険法上、一定の場合に 使用者が労働基準法第81条の打切補償を支払ったものとみなされます。
この規定によって、労働基準法第19条による解雇制限が解除される場合があります。
ここは制度がつながっているため、かなり分かりにくいところです。
| 状況 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 業務災害で療養開始から3年未満 | 原則として療養休業中の解雇制限あり |
| 3年経過しただけ | それだけで自動的に解雇制限解除とはならない |
| 会社が法定の打切補償を支払う | 解雇制限の例外となる |
| 一定の傷病補償年金受給者 | 打切補償を支払ったものとみなされる場合がある |
ただし、ここでも「解雇制限が解除された=必ず解雇が有効になる」と考えないことが重要です。
労働基準法第19条の解雇制限が適用されなくなったとしても、実際の解雇については労働契約法上の合理性・相当性など、別の問題があります。
「3年経過」「傷病補償年金」「打切補償」「労働基準法上の解雇制限」「実際の解雇の有効性」は、それぞれ分けて考える必要があります。
長期労災者の解雇は、会社側にとっても被災した労働者にとっても影響が非常に大きな問題です。
企業側で具体的に雇用終了を検討する段階では、就業規則だけを見て処理せず、傷病補償年金の受給状況や現在の療養状況も含めて個別に確認することが重要です。
退職後も休業補償は受給できる

労災による療養中に退職することになった場合、「会社を辞めたら休業補償も終わるのではないか」と心配される方がいます。
結論として、 退職したという理由だけで労災保険の休業(補償)等給付が打ち切られるわけではありません。
労災保険給付を受ける権利は、原則として退職したことだけによって失われるものではありません。
したがって、退職後についても、業務災害または通勤災害による傷病を引き続き療養しており、その療養のため働くことができないなど、休業(補償)等給付の支給要件を満たしていれば、給付が継続する可能性があります。
退職後も確認する3つのポイント
- 労災による傷病の療養が続いているか
- 療養のため働くことができない状態か
- 休業補償の支給終了事由に該当していないか
労災は会社に在籍している人だけの制度ではない
労災保険は、「現在その会社に在籍している人へ福利厚生として支払われるお金」ではありません。
在職中に発生した業務上または通勤による災害について、労働者本人の療養や休業、障害などに対して保険給付を行う制度です。
そのため、事故後に会社との雇用契約が終了したとしても、事故そのものがなくなるわけではありません。
例えば、業務災害で骨折し、半年程度の療養が必要となった労働者が事故から2か月後に退職した場合を考えます。
退職後も引き続き療養のため働くことができない状態が続いているのであれば、「退職日で当然に労災終了」とはなりません。
一方で、退職後に傷病が治ゆ・症状固定となった場合や、働ける状態になった場合には、退職とは別の理由によって休業補償が終了することがあります。
退職後も休業補償の請求手続きは続く
退職した後も給付が自動的に毎月振り込まれ続けるわけではなく、休業(補償)等給付について必要な請求手続きを行います。
第2回目以降の休業補償請求が退職後の期間だけを対象としている場合には、通常、退職した会社による事業主証明が不要となる取り扱いがあります。
ただし、退職後に提出する請求書であっても、その請求対象期間の全部または一部に退職前の休業期間が含まれている場合には、会社による証明が必要になることがあります。
「退職したから会社とは一切関係なくなる」と考えるのではなく、どの期間について請求しているのかを確認することがポイントです。
労災の給付請求を誰が行うのか、会社はどこまで関与するのかについては、 労災申請は誰がする?
会社と本人の役割でも詳しく整理しています。
請求を長期間放置しない
退職後も休業補償を受けられるからといって、何年分でも好きなときにまとめて請求できるわけではありません。
労災保険給付には時効があり、休業(補償)等給付についても請求できる期間には限りがあります。
そのため、会社を退職して手続きが分からなくなった場合でも、そのまま何年も放置するのは避けた方がよいでしょう。
実務では、休業(補償)等給付を1か月程度の期間ごとに区切って継続的に請求することが一般的です。
長期療養となった場合ほど、請求期間、医師の証明、会社の証明が必要な範囲などを整理して進めることが大切です。
退職するかどうかは労災給付だけで決めない
休業補償が退職後も続く可能性があることと、「それならすぐ退職しても問題ない」ということは別です。
退職すると、将来の復職先を失うことになります。
また、会社の退職金制度、社会保険の資格、健康保険の取り扱い、雇用保険、会社独自の補償制度、民間の上乗せ労災保険などにも影響する可能性があります。
さらに、事故の原因について会社との間に争いがある場合や、損害賠償の問題がある場合には、退職時にどのような書面を取り交わすかも重要になることがあります。
「退職しても休業補償は受けられる」という一点だけで退職を決めるのはおすすめしません。
労災保険給付と雇用契約は別の問題です。
復職の可能性や退職条件も含めて考えることが重要です。
特に会社から「退職すれば労災を続けてあげる」「退職しないと手続きできない」といった説明を受けた場合には、その説明が本当に制度上必要なのかを確認した方がよいでしょう。
労災保険の給付を受ける権利と、会社を退職するかどうかは分けて考える必要があります。
労災の休業補償はいつまでかを整理
労災の休業補償がいつまで受けられるかについて、最も重要なのは、 一律の支給期限が設定されているわけではない という点です。
休業(補償)等給付は、業務上または通勤による傷病の療養のため働くことができず、賃金を受けていないという要件を満たしている間、原則として休業4日目から支給されます。
「1年6ヶ月」「3年」といった期間が制度上登場するため分かりにくく感じますが、それぞれ意味が異なります。
| 疑問 | 基本的な考え方 | 主な確認事項 |
|---|---|---|
| 休業補償はいつから? | 原則として休業4日目から | 最初の3日間は待期期間 |
| 休業補償はいつまで? | 3つの支給要件を満たしている期間 | 療養・労働不能・賃金なし |
| 1年6ヶ月で終了する? | 一律には終了しない | 傷病等級の確認 |
| 1年6ヶ月後は? | 一定の重い障害なら傷病(補償)等年金の対象 | 第1級~第3級に該当するか |
| 症状固定したら? | 休業補償は原則終了 | 障害(補償)等給付の対象になるか |
| 3年経過したら? | 休業補償が一律に終わるわけではない | 打切補償や傷病補償年金との関係 |
| 退職したら? | 退職だけを理由に給付が終了するわけではない | 引き続き支給要件を満たすか |
| 業務災害で休業中に解雇される? | 原則として休業期間とその後30日間は解雇制限あり | 打切補償などの例外を確認 |
最も重要なのは現在も支給要件を満たしているか
休業補償について「最長○年」という答えを探すよりも、現在の状況を一つずつ確認する方が正確です。
- 労災による傷病について現在も療養中なのか
- 療養のため仕事をすることができないのか
- 会社から賃金を受けているのか
- 治ゆ・症状固定となっていないか
- 療養開始から1年6ヶ月を経過しているか
- 傷病(補償)等年金の対象になっていないか
この順番で確認すると、今後も休業(補償)等給付が続く可能性があるのか、別の給付へ移る時期なのかを整理しやすくなります。
1年6ヶ月は終了期限ではなく分岐点
特に覚えておきたいのが、 1年6ヶ月は休業補償の支給期限ではない ということです。
療養開始から1年6ヶ月を経過しても治ゆしておらず、傷病等級第1級から第3級に該当する場合には、傷病(補償)等年金の対象になります。
一方、その等級に該当せず、引き続き休業補償の支給要件を満たしている場合には、休業(補償)等給付が続くことがあります。
したがって、長期休業になった方が1年6ヶ月という数字を見て、「あと○か月しか補償されない」と必要以上に不安になる必要はありません。
まず現在の傷病の状態と制度上の支給要件を確認してください。
症状固定後は次の給付を確認する
そして、症状固定となれば、痛みなどが残っていたとしても休業補償は原則として終了します。
ただし、その後に一定の後遺障害が残っている場合には、障害(補償)等給付へつながる可能性があります。
「休業補償が終了した=労災について今後一切給付がない」と思い込まず、症状固定後に残った障害の程度を確認することが大切です。
長期休業では雇用関係も一緒に確認する
休業が長期化すると、労災保険だけを見ていては問題を整理しきれなくなることがあります。
復職できるのか、短時間勤務から復帰できるのか、会社の休職制度はどうなっているのか、退職するのか、業務災害による解雇制限が適用されているのかなど、雇用関係の問題も同時に出てくるためです。
特に業務災害については、会社側も「休業が長いから」「就業規則の休職期間が終わったから」という理由だけで雇用終了を判断するのではなく、労働基準法上の解雇制限との関係を確認する必要があります。
労災の休業補償がいつまで続くかは、「何年経ったか」だけではなく、現在の療養状況、就労可能性、賃金の支払い、症状固定の有無、傷病等級などを確認して判断することが大切です。
休業補償について不安を感じたときは、まず「いつまで」という期間だけを見るのではなく、なぜ現在の給付が支給されているのか、その支給要件から考えてみてください。
支給要件を満たしているのであれば、休業期間が長いことだけを理由として当然に打ち切られる制度ではありません。
一方、症状固定や復職、賃金の支払い、傷病(補償)等年金への移行によって支給条件が変わることはあります。
また、実際の傷病の状態や就労可能性については個人差が大きく、同じ傷病名でも休業補償が終了する時期は同じとは限りません。
労災の認定状況や傷病の経過によって結論が変わることがありますので、正確な情報は公式サイトをご確認ください。
また、解雇、退職、症状固定、傷病補償年金への移行など個別事情による影響が大きい問題については、最終的な判断は専門家にご相談ください。