こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
労災申請をするのは、法律上は原則として被災した労働者本人です。
ただし、実務では会社の人事・総務担当者などが書類作成や提出を代行することも多くあります。
そのため、会社が手続きを進めてくれないからといって、労災保険を請求できなくなるわけではありません。
会社の同意や労災認定は申請の条件ではなく、事業主証明を得られない場合でも、労働者本人から労働基準監督署へ請求できます。
実際によくある相談が、会社から労災ではないと言われた、申請書に証明してもらえない、自分だけで手続きを進めてよいのか分からないというものです。
この記事では、労働者本人と会社の役割を分けながら、会社が協力しない場合や一人親方、死亡事故などのケースも実務目線で解説します。
- 労災申請を行う人と会社の役割
- 労災の書類を作成して提出する方法
- 会社が申請や事業主証明を拒否した場合の対応
- 一人親方や死亡事故における請求者

労災申請は誰がするのか
労災申請では、給付を請求する人と、手続きを手伝う人を分けて考える必要があります。
法律上の請求者は原則として労働者本人ですが、会社には証明や手続きへの助力が求められます。
まずは、本人と会社がそれぞれどのような立場にあるのかを整理しましょう。
特に混同しやすいのが、労災保険給付の請求、会社による事業主証明、会社が行う労働者死傷病報告の3つです。
これらは関連する手続きですが、それぞれ目的と提出者が異なります。
会社が事故の報告をしたからといって、労働者本人に必要なすべての給付請求が終わるわけではありません。
反対に、本人が労災保険給付を請求したからといって、会社側の報告義務がなくなるわけでもありません。
労災申請を整理するときは、誰が給付を受けるのか、誰が事実を証明するのか、誰が法令上の報告を行うのかを分けて考えるのがポイントです。
原則は労働者本人が請求する
労災保険の給付を受ける権利は、業務中または通勤中に負傷し、病気になった労働者本人に帰属します。
そのため、法律上は 被災した労働者本人が労働基準監督署長に対して保険給付を請求する のが原則です。
会社が労災申請の主体になると考えられがちですが、会社は労災保険給付を受ける本人ではありません。
会社が書類を準備して提出する場合でも、労働者本人の請求手続きを実務上代行しているという位置付けです。
この点は、労災申請を進めるうえで非常に重要です。
会社に労災の手続きをお願いしたところ、会社から労災にはならないと言われたため、その時点で申請を諦めてしまう方がいます。
しかし、会社は、労災保険給付を支給するかどうかを最終決定する機関ではありません。
労災に該当するかどうかを最終的に判断するのは、会社ではなく労働基準監督署長です。
労働基準監督署では、本人の申請を受けた後、事故が仕事中に起きたものか、仕事が原因で傷病が発生したと考えられるか、通勤経路や通勤方法に問題がないかなどを確認します。
必要に応じて、会社、医療機関、同僚、目撃者などに照会し、関係資料を調査したうえで支給または不支給を決定します。
会社の過失がなくても対象になることがある
労災保険は、会社に安全配慮義務違反や明確な落ち度がある場合だけに使う制度ではありません。
たとえば、通常の作業中に足を滑らせて転倒したケースや、本人の操作ミスが一部関係したケースでも、業務と負傷との間に必要な関係が認められれば、労災保険給付の対象になる可能性があります。
したがって、会社から本人の不注意だから労災ではないと言われても、それだけで対象外になるとは限りません。
本人の不注意の有無と、仕事が原因となって負傷したかどうかは、分けて考える必要があります。
一方で、会社内で起きたケガであれば必ず労災になるわけでもありません。
休憩時間中の私的な行為、本人同士の私的な争い、業務と無関係な行動などについては、具体的な事情によって判断が分かれます。
場所だけではなく、その時に何をしていたのか、業務との関係がどの程度あったのかが重要です。
給付の種類ごとに請求が必要
労災保険には、治療を受けるための療養補償給付や療養給付、仕事を休んだ期間について支給される休業補償給付や休業給付、障害が残った場合の障害補償給付や障害給付などがあります。
死亡事故の場合には、遺族補償給付や遺族給付、葬祭料や葬祭給付などが問題になります。
これらは、事故について一度労災申請をすれば自動的にすべて支給されるものではありません。
必要な給付に応じて、対応する請求書を提出する必要があります。
たとえば、治療費に関する書類を提出していても、仕事を休んだ期間の休業補償給付を受けるには、別途そのための請求書が必要です。
| 主な状況 | 検討する給付 | 請求する人 |
|---|---|---|
| 治療を受ける | 療養補償給付・療養給付 | 原則として労働者本人 |
| 仕事を休む | 休業補償給付・休業給付 | 原則として労働者本人 |
| 障害が残る | 障害補償給付・障害給付 | 原則として労働者本人 |
| 労働者が死亡する | 遺族補償給付・遺族給付など | 要件を満たす遺族など |
請求先も、労災指定医療機関を経由するものと、労働基準監督署へ直接提出するものがあります。
事故の種類や受診先、求める給付によって手続きが異なるため、分からない場合は所轄の労働基準監督署に確認すると確実です。
厚生労働省も、労働災害で負傷した場合などは、労働者が労働基準監督署長に対して必要な保険給付を請求する仕組みを案内しています。
給付の概要や請求様式については、 厚生労働省「労働災害が発生したとき」 で確認できます。
実務では会社が代行することが多い

法律上の請求者は労働者本人ですが、実際には会社の人事、総務、安全衛生担当者などが申請書を準備し、本人に代わって提出することが少なくありません。
特に、社内に労務担当者がいる会社では、事故発生の報告を受けた担当者が必要な様式を確認し、本人や医療機関と連絡を取りながら手続きを進めることが一般的です。
会社が代行することが多い理由は、会社側が申請に必要な情報を持っているからです。
事故が起きた事業場の名称や所在地、労働保険番号、事故発生時の作業内容、賃金額、休業日数などは、本人だけでは正確に記載しにくいことがあります。
また、業務中の災害によって労働者が死亡または休業した場合には、労災保険給付の請求とは別に、会社側で労働者死傷病報告を提出しなければならない場合があります。
そのため、会社が事故の事実確認、社内報告、労働者死傷病報告、労災保険給付の請求支援を一連の実務として進めることが多いのです。
会社が申請書を提出しても、労災認定を会社が決めるわけではありません。
会社の役割は、事実関係を整理し、必要な証明や手続きの支援を行うことです。
事故発生直後に会社へ伝える内容
労災事故が発生したときは、ケガが軽く見えても、できるだけ早く上司や担当者へ報告してください。
時間がたってから痛みや腫れが強くなり、医療機関を受診することもあります。
最初の報告が残っていないと、後から会社内で事故の発生を確認しにくくなる可能性があります。
会社へ報告するときは、単にケガをしましたと伝えるだけではなく、次の内容を具体的に整理すると手続きが進みやすくなります。
- 事故が起きた年月日とおおよその時刻
- 事故が起きた場所
- 事故時に行っていた作業
- 誰からどのような指示を受けていたか
- どのような動作や原因で負傷したか
- 負傷した部位とその時点の症状
- 事故を目撃した人がいるか
- 受診した医療機関または受診予定の医療機関
たとえば、倉庫で転倒したというだけではなく、上司の指示を受けて商品を運搬中、倉庫内の通路で足を滑らせて転倒し、右手首を床についたといった形で整理します。
事実を細かく盛る必要はありませんが、業務との関係が分かる説明が重要です。
本人は会社任せにせず内容を確認する
会社が申請書を作成してくれる場合でも、本人は完成した書類の内容を確認してください。
事故の原因や発生状況が本人の認識と異なっている場合、そのまま提出すると、労働基準監督署から確認を受けたときに説明が食い違う可能性があります。
実務では、会社の担当者が事故現場を直接見ておらず、上司から聞いた内容だけで申請書を作成していることもあります。
本人が伝えた内容が途中で省略されたり、表現が変わったりすることもあるため、少なくとも事故発生状況、傷病名、休業期間、振込口座などは確認しておくべきでしょう。
会社が手続きを代行する場合でも、 申請内容の最終確認を会社任せにしないこと が大切です。
事実と異なる点があれば、提出前に修正を依頼してください。
また、労災指定医療機関を受診するときは、窓口で仕事中または通勤中のケガであることを伝えます。
健康保険証を提示して通常の私傷病として処理してしまうと、後から労災への切り替えや費用の精算が必要になることがあります。
会社側は報告と給付請求を区別する
会社側で特に注意したいのは、労働者死傷病報告を提出すれば、本人の労災申請も完了したと誤解しないことです。
労働者死傷病報告は、会社が一定の労働災害について労働基準監督署へ報告するための書類です。
一方、療養補償給付や休業補償給付などの請求書は、労働者本人が保険給付を受けるための書類です。
会社の担当者は、事故の報告義務だけでなく、本人がどの給付を必要としているのかも確認する必要があります。
治療だけで終了するのか、休業が発生するのか、長期療養になりそうかによって、必要な手続きが変わります。
中小企業では、事故の対応を現場責任者だけで完結させてしまい、人事・総務へ情報が上がっていないケースも見られます。
事故発生時の連絡経路、医療機関の受診方法、申請書を準備する担当者をあらかじめ社内で決めておくと、被災した労働者の不安を減らし、会社側の手続き漏れも防ぎやすくなります。
労災の書類は誰が書くのか
労災保険の請求書には、労働者本人が記入する部分、会社が証明する部分、医師や医療機関が記載する部分があります。
そのため、すべてを労働者本人または会社のどちらか一方だけで完成させるとは限りません。
労災の書類は誰が書くのかという相談を受けたとき、私は、まず書類全体を一枚の申請書として見るのではなく、本人が申し立てる部分、会社が証明する部分、医師が医学的に証明する部分に分けて確認するよう説明しています。
それぞれが責任を持って記載すべき事項が異なるからです。
| 記載する人 | 主な記載内容 | 確認時のポイント |
|---|---|---|
| 労働者本人 | 氏名、住所、振込先、災害の状況、請求内容など | 本人の認識と事故状況が一致しているか |
| 会社 | 勤務先、災害発生の事実、賃金額、休業期間などの証明 | 勤怠記録や賃金台帳と整合しているか |
| 医師・医療機関 | 傷病名、療養期間、治療内容、労働不能期間など | 診療内容と証明期間が一致しているか |
本人が記載・確認する部分
本人は、氏名、住所、生年月日、振込先などの基本情報に加え、事故の発生状況や請求内容を確認します。
会社が書類を作成する場合でも、本人しか分からない症状の経過、事故時の具体的な動作、通勤経路などは本人から正確に伝える必要があります。
事故の状況は、必要以上に長く書けばよいわけではありません。
重要なのは、業務との関係と負傷に至る流れが分かることです。
たとえば、荷物を持ち上げた際に腰を痛めたという場合には、何を、どのような姿勢で、どの程度の重さのものを扱っていたのか、急に痛みが出たのかなどを整理します。
通勤災害では、通常利用している経路、事故が起きた場所、出勤または退勤との関係、途中で私的な用事に立ち寄っていないかなども確認されます。
買い物や飲食などのために通常の通勤経路から外れた場合には、その内容によって労災保険上の取り扱いが変わることがあります。
会社が証明する部分
会社は、労働者がその会社で働いていた事実、事故の発生日時や原因、賃金額、休業期間などを証明します。
休業補償給付の請求では、平均賃金の算定や休業日数の確認が必要になるため、賃金台帳、出勤簿、雇用契約書などを確認しながら記載します。
会社が証明する際は、本人の申告をそのまま転記するだけではなく、会社が確認できた事実を記載することが基本です。
目撃者がいる場合はその人から事情を聞き、現場の写真、防犯カメラ、作業日報、入退場記録などがあれば確認します。
一方で、会社が事故の瞬間を見ていないからという理由だけで、すべての証明を拒否するのは適切とはいえません。
出勤していたこと、現場でその作業を担当していたこと、事故後に報告を受けたことなど、確認できる事実はあります。
会社の認識と本人の申告が異なる場合は、その違いを整理したうえで労働基準監督署へ説明する方法があります。
医師や医療機関が記載する部分
医師や医療機関は、傷病名、治療期間、診療内容、休業の必要性など、医学的な事項を証明します。
休業補償給付では、療養のため労働することができなかった期間について医師の証明が必要になることがあります。
本人が自宅で休んでいた期間と、医師が労働不能と認めた期間が必ず一致するとは限りません。
本人が痛みのため仕事を休んでいても、医師へ受診していなかった期間や、医師が就労可能と判断した期間については、給付の判断で問題になることがあります。
症状が続いている場合は、受診時に仕事内容と症状を具体的に伝えてください。
デスクワークなのか、重量物を扱う仕事なのか、高所作業や運転を伴うのかによって、仕事に復帰できるかどうかの判断も変わります。
申請書の内容に誤りがあった場合は、そのまま提出せず、会社や医療機関に修正を依頼してください。
事実と異なる内容を承知しながら提出すると、審査が長引くだけでなく、給付の判断に影響する可能性があります。
事故直後から資料を残しておく
申請書には、事故の状況を簡潔かつ正確に記載することが重要です。
誰の指示で、どこで、何の作業をし、どのような動作や出来事によって負傷したのかが分かるように整理します。
記載内容に食い違いがあると、労働基準監督署から本人や会社、関係者へ確認が行われることがあります。
事故直後の記憶が鮮明なうちに、時刻、現場の状況、目撃者、医療機関への受診経過などをメモしておくとよいでしょう。
- 事故現場や負傷部位の写真
- 上司へ事故を報告したメールやメッセージ
- 当日の勤務表や業務日報
- 作業指示書や配車記録
- 同僚や目撃者の氏名
- 医療機関の領収書や診療明細
- 症状や通院経過を記録したメモ
すべての資料がなければ申請できないわけではありませんが、客観的な資料があるほど、事故の経緯を説明しやすくなります。
会社が協力的でないケースでは、本人側で資料を整理しておくことが特に重要です。
事業主証明は労災認定ではない
労災保険の請求書には、災害発生の日時や原因、賃金額などについて会社が証明する欄があります。
この事業主証明について、会社が労災であることを認める欄だと誤解されることがあります。
しかし、事業主証明は、会社が把握している事故の発生状況や労働関係などを証明するものであり、 会社が労災に該当すると法的に認定する手続きではありません。
労災保険法施行規則では、労働者等が保険給付の請求その他の手続きを行うことが困難な場合、事業主はその手続きを助けなければならないとされています。
また、労働者等から保険給付を受けるために必要な証明を求められた場合、事業主は速やかに証明しなければならないとされています。
事業主証明で確認するのは事実関係
会社が証明する主な内容は、労働者との雇用関係、事故が発生した日時、場所、原因、賃金額、休業日などです。
つまり、会社が把握できる客観的な事実を確認することが中心です。
会社が事業主証明を行ったからといって、会社が安全配慮義務違反や損害賠償責任をすべて認めたことにはなりません。
また、会社が証明したからといって、労働基準監督署が必ず労災として認定するわけでもありません。
反対に、会社が証明を拒否したからといって、労働基準監督署が労災ではないと判断するわけでもありません。
事業主証明は審査資料の一つであり、最終的な支給・不支給の判断は、本人の申立て、医療記録、会社からの説明、目撃者の証言などを総合して行われます。
会社が事故の業務起因性に疑問を持っている場合でも、事実として確認できる範囲まで否定することは適切ではありません。
会社側に異なる認識がある場合は、証明を一律に拒否するのではなく、把握している事実と会社の見解を分けて整理することが重要です。
会社が労災ではないと考えている場合
たとえば、本人は勤務中に腰を痛めたと主張しているものの、会社側では事故の報告を受けておらず、同僚も事故を見ていないというケースがあります。
このような場合、会社として疑問を持つこと自体はあり得ます。
しかし、事故を直接見ていないという理由だけで、本人がその日に勤務していたことや、対象の作業を担当していたことまで証明しないのは行き過ぎです。
会社は確認できる事実を証明し、疑問がある部分については、別途その理由や会社側の認識を労働基準監督署へ説明するのが実務的です。
会社から相談を受ける際、私は、事業主証明をすることと、本人の主張を全面的に認めることは同じではないと説明します。
確認できる事実と確認できない事実を区別して記録しておけば、会社側の意見を伝えることも可能です。
証明と損害賠償責任は別に考える
中小企業では、事業主証明をすると、会社の責任を全面的に認めたことになり、後から高額な損害賠償を請求されるのではないかと心配するケースがあります。
しかし、労災保険給付の支給判断と、会社の民事上の損害賠償責任は別の問題です。
労災保険は、会社に故意や過失がある場合だけに支給される制度ではありません。
一方、会社に安全配慮義務違反などがあったかどうかは、事故の予見可能性、防止措置、教育の実施状況、設備の安全性などを踏まえて別途判断されます。
事業主証明は、労災認定、会社の過失、損害賠償責任を一括して認める書類ではありません。
会社側は、この点を理解したうえで事実確認に協力することが重要です。
労働者側も、会社が事業主証明をしたから損害賠償責任まで認めたと考えないよう注意が必要です。
逆に、会社が証明を拒否したから労災申請ができないとも考えないでください。
それぞれ異なる手続きとして整理する必要があります。
会社を通さず自分で申請できる

会社が手続きをしてくれない場合や、退職後に労災申請をする場合でも、労働者本人が会社を通さずに請求できます。
会社の許可や承認を得ることは、労災保険給付を請求するための法的な要件ではありません。
会社から労災ではないと言われた、担当者に何度依頼しても書類を作ってもらえない、すでに会社を退職して連絡しづらいといった場合も、まずは労働基準監督署へ相談できます。
会社が廃業している場合や、連絡先が分からない場合でも、直ちに請求できなくなるわけではありません。
自分で申請するときの基本的な流れ
自分で申請する場合は、まず事故が発生した事業場を管轄する労働基準監督署へ相談し、受けようとする給付に対応した請求書を確認します。
一般的には、次のような流れで進めます。
- 事故の日時、場所、原因、業務内容を整理する
- 医療機関に仕事中または通勤中の傷病であることを伝える
- 必要な労災保険給付の請求書を用意する
- 本人、会社、医療機関の記載欄を確認する
- 医療機関または労働基準監督署へ提出する
- 労働基準監督署による調査と決定を待つ
労災保険の請求様式は、労働基準監督署の窓口で受け取るほか、厚生労働省の公式サイトから入手できます。
ただし、業務災害と通勤災害、労災指定医療機関とそれ以外の医療機関では、使用する様式が異なることがあります。
様式を間違えても直ちに権利を失うわけではありませんが、書き直しや追加提出が必要になり、手続きに時間がかかる可能性があります。
最初に労働基準監督署へ事故の概要と希望する給付を伝え、使用する書類を確認するのが確実です。
会社の証明が得られない場合
会社の証明を得られない場合は、証明欄を空欄にしたまま提出し、会社が証明を拒否している事情を労働基準監督署へ説明します。
会社と連絡を取った日時、担当者、回答内容なども記録しておくと、経緯を説明しやすくなります。
たとえば、いつ、誰に、どのような方法で証明を依頼し、会社からどのような回答があったのかを時系列でまとめます。
メールやメッセージがある場合は保存し、電話でのやり取りしかない場合は、通話後に日時と内容をメモしておくとよいでしょう。
労働基準監督署は、申請書を受理した後、必要に応じて会社へ連絡し、事故の発生状況や証明しない理由を確認します。
会社が本人の主張を否定している場合には、双方から事情を聞き、関係資料を確認したうえで判断します。
会社を通さずに申請することと、会社に一切知られずに認定手続きを完了できることは同じではありません。
会社に内緒で申請できるか
労働者本人が、会社に申請書を提出せず、労働基準監督署へ直接持参することは可能です。
しかし、労災認定の調査では、労働契約、勤務状況、作業内容、事故状況、賃金額などを確認するため、労働基準監督署から会社へ照会が行われる可能性があります。
そのため、申請した事実を最後まで会社に知られないことを前提にするのは難しいでしょう。
特に、休業補償給付では賃金額や休業日を確認する必要があり、会社への確認が必要になりやすいと考えられます。
一方で、会社との関係が悪化している、退職勧奨や嫌がらせが心配であるなど、会社への連絡について特別な事情がある場合は、申請時に労働基準監督署へ事情を説明してください。
調査上、会社への連絡を完全に避けられるとは限りませんが、どのような点を心配しているのかを事前に伝えることはできます。
退職後でも請求できる
退職した後でも、在職中に発生した業務災害や通勤災害について、労災保険給付を請求できる場合があります。
退職したことだけを理由に、労災保険の給付を受ける権利がなくなるわけではありません。
ただし、労災保険給付には種類ごとに時効があります。
また、時間が経過するほど事故当時の資料がなくなり、目撃者の記憶も曖昧になる可能性があります。
会社が協力しない場合でも、長期間放置せず、早めに労働基準監督署へ相談することが重要です。
請求できる期間や起算日は、給付の種類によって異なります。
過去の事故について請求を検討している場合は、自己判断で時効が完成していると決めつけず、速やかに労働基準監督署または専門家へ確認してください。
死亡事故では遺族が申請する
労働者が業務災害または通勤災害によって亡くなった場合、本人が請求できないため、一定の要件を満たす遺族が遺族補償給付や遺族給付などを請求します。
葬祭を行った人は、葬祭料または葬祭給付を請求できる場合があります。
死亡事故では、労災申請を誰がするのかという問題が、通常の負傷事故より複雑になります。
遺族に関する給付は、単に親族であれば誰でも自由に請求できるわけではなく、労災保険法上の受給資格や順位に従って判断されるためです。
遺族補償年金と遺族補償一時金
業務災害によって労働者が死亡した場合、一定の要件を満たす遺族には遺族補償年金が支給されることがあります。
通勤災害の場合は、遺族年金という名称になります。
年金を受けられる遺族がいない場合などには、遺族補償一時金または遺族一時金が支給されることがあります。
誰が受給できるかは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などの関係に加え、労働者の死亡当時にその収入によって生計を維持していたか、年齢や障害の要件を満たすかなどによって判断されます。
ここでいう生計維持は、必ずしも死亡した労働者の収入だけで生活していたことを意味するとは限りません。
共働き世帯であっても、生計維持関係が認められる場合があります。
具体的な要件は家族構成や収入状況によって異なるため、戸籍だけで判断せず、労働基準監督署へ確認する必要があります。
| 主な給付 | 請求を検討する人 | 主な確認事項 |
|---|---|---|
| 遺族補償年金・遺族年金 | 要件を満たす配偶者、子、父母など | 生計維持関係、年齢、障害の状態など |
| 遺族補償一時金・遺族一時金 | 法令上の順位に該当する遺族 | 年金受給資格者の有無、遺族の順位など |
| 葬祭料・葬祭給付 | 葬祭を行う人 | 葬祭を行った事実や費用関係など |
会社と遺族がそれぞれ行う手続き
死亡事故が起きた場合、会社には、救急対応、警察や労働基準監督署への連絡、事故現場の保全、関係者からの事情聴取、労働者死傷病報告など、複数の対応が必要になります。
一方、遺族は、遺族補償給付や葬祭料などの請求を行います。
会社が事故に関する報告をしても、遺族の給付請求が自動的に完了するわけではありません。
会社側は、遺族に必要な手続きを案内し、請求書の事業主証明や賃金関係資料の準備に協力することが求められます。
遺族側で必要になる書類としては、死亡診断書または死体検案書、戸籍謄本、生計維持関係を確認する書類、住民票、所得関係資料などが考えられます。
ただし、必要書類は給付の種類と遺族の状況によって異なります。
業務との関係が争われる場合
現場で発生した明確な事故による死亡であれば、事故と業務との関係を比較的整理しやすいことがあります。
一方、脳・心臓疾患、精神障害による自殺、長期間の化学物質へのばく露が関係する疾病などでは、業務との因果関係について詳しい調査が行われます。
このような場合、勤務時間、休日の取得状況、業務上の負荷、ハラスメントの有無、健康診断結果、医療機関の記録など、多くの資料が必要になることがあります。
遺族にとっては、会社に資料の提出を依頼すること自体が大きな負担になることもあります。
会社が業務との関係を否定していたとしても、遺族が労災保険給付を請求することは可能です。
労働基準監督署が会社や関係者から事情を聞き、必要な資料を収集したうえで認定の可否を判断します。
事故の原因や受給資格に争いがある場合、必要書類や確認事項が増えることがあります。
死亡事故は給付の種類や遺族の範囲が複雑になりやすいため、最終的な判断は専門家にご相談ください。
死亡事故では、給付請求だけでなく、会社に対する損害賠償、安全配慮義務、第三者が関係する事故の賠償などが問題になることもあります。
これらは労災保険とは別に検討すべき事項です。
遺族だけで判断するのが難しい場合は、労災実務に詳しい社会保険労務士や弁護士などへ早めに相談することをおすすめします。
労災申請は誰がするか迷う場合
会社が通常どおり協力してくれる場合は、担当者と連携して申請を進められます。
問題になりやすいのは、会社が労災ではないと主張する場合、事業主証明を拒否する場合、労災事故そのものを報告しようとしない場合です。
ここからは、手続きが円滑に進まない場面での対応を解説します。
会社との関係が悪化している場合でも、感情的なやり取りを重ねるより、事故の事実と申請に必要な事項を整理して対応することが重要です。
本人が会社へ何を依頼したのか、会社がどのように回答したのかを記録し、必要に応じて労働基準監督署へ相談しましょう。
会社が申請してくれない場合
会社が労災申請をしてくれない場合でも、労働者本人から請求できます。
会社が消極的だからという理由だけで申請を諦める必要はありません。
まずは会社に対し、労災保険給付の申請を希望することを明確に伝え、必要な事業主証明を依頼します。
口頭だけで話が進まない場合は、メールなど記録に残る方法で依頼すると、後から経緯を説明しやすくなります。
会社が申請しない主な理由
会社が労災申請に消極的になる理由はいくつかあります。
労災事故が起きると保険料が上がると思っている、労働基準監督署から厳しく調査されると心配している、事故が会社の評価に影響すると考えている、本人の不注意だから対象外だと思っているなどです。
また、単に担当者が制度を理解しておらず、労災申請は会社が労災と認めた場合だけに行うものだと誤解しているケースもあります。
中小企業では、労災事故がほとんどなく、担当者が初めて手続きを行うことも珍しくありません。
しかし、会社が制度を誤解していることと、労働者が申請できるかどうかは別の問題です。
会社が手続きに不慣れな場合は、本人と会社が一緒に労働基準監督署へ相談する方法もあります。
本人の不注意でも直ちに対象外にはならない
会社から、事故はあなたの不注意だから労災にはならないと言われることがあります。
しかし、本人に不注意があったことだけで、直ちに労災保険の対象外になるわけではありません。
たとえば、作業中に足元を十分に確認せず転倒した、機械操作を誤って手を負傷したといった場合でも、その作業が業務として行われていたのであれば、労災保険の対象になる可能性があります。
もちろん、故意に事故を起こした場合や、業務と無関係な私的行為中の事故などは別途検討が必要です。
しかし、通常の作業中の不注意を理由に、会社が申請そのものを止めることは適切ではありません。
会社が労災には当たらないと考えていても、 申請を受けて認定の可否を判断するのは労働基準監督署長 です。
会社の見解と申請できるかどうかを分けて考えてください。
健康保険を使うよう言われた場合
会社から、労災にすると面倒だから健康保険を使ってほしいと言われることがあります。
しかし、仕事中や通勤中の傷病には、原則として健康保険を使用できません。
会社から健康保険を使うよう求められても、仕事中や通勤中の傷病には原則として健康保険を使用できません。
すでに健康保険で受診した場合は、医療機関や加入している健康保険へ連絡し、労災への切り替え方法を確認してください。
すでに健康保険証を提示して受診している場合、医療機関の窓口で労災への切り替えができることもあれば、一度健康保険分を精算し、労災保険へ費用を請求する必要があることもあります。
医療機関の請求処理の進み具合によって対応が異なるため、まず受診した医療機関に仕事中または通勤中の傷病であったことを伝えてください。
労災と健康保険の取り扱いを変更する場合は、医療機関や保険者との精算が必要になることがあります。
具体的な対応は 労災から健康保険へ切り替える手続きと注意点 でも解説しています。
会社への依頼を記録に残す
会社への依頼は、できるだけ具体的に行います。
労災申請をしてくださいというだけでなく、どの事故について、どの給付の申請を希望しており、どの書類への事業主証明を求めているのかを伝えると話が進みやすくなります。
メールを送る場合は、事故の発生日、場所、傷病名、受診した医療機関、休業の有無などを簡潔に記載します。
攻撃的な表現は避け、手続きに必要な協力を求める内容にするとよいでしょう。
- 会社へ申請を依頼した日
- 依頼した相手の氏名と部署
- 会社から回答を受けた日
- 申請しない理由として説明された内容
- 事業主証明を依頼した書類の写し
会社への依頼後も対応が進まない場合は、事故が発生した事業場を管轄する労働基準監督署へ相談してください。
事故の経緯、雇用関係が分かる資料、給与明細、出勤記録、会社とのやり取り、医療機関の資料などを用意できる範囲で持参すると、相談が進めやすくなります。
会社へ何度も依頼し続けなければ労働基準監督署へ相談できないわけではありません。
会社が明確に拒否した場合や、連絡を無視している場合は、早めに相談して構いません。
治療や生活に関わる手続きですので、会社の対応を待ち続けて時間を失わないことが大切です。
事業主証明を拒否された場合

会社から事業主証明を拒否された場合でも、事業主証明欄が未記入の請求書を労働基準監督署へ提出できます。
厚生労働省も、事業主証明が得られない場合であっても労災保険の請求はできると案内しています。
事業主証明がない請求書を提出する場合、なぜ証明を得られなかったのかを説明する必要があります。
会社へ証明を依頼していないのであれば、まず依頼を求められることがあります。
一方、会社が明確に拒否した場合や、会社が廃業して連絡できない場合などは、その事情を伝えます。
証明を拒否された経緯を整理する
提出時には、会社へ証明を依頼したものの拒否されたことと、その理由として会社から説明された内容を伝えます。
労働基準監督署は必要に応じて会社へ照会し、事故状況や証明を拒否した事情を確認します。
実務上、会社に証明拒否の理由を文書で求めることもあります。
本人側では、次のような内容を時系列で整理しておくとよいでしょう。
- 事故が発生した日時と場所
- 会社へ最初に事故報告をした日時
- 事故報告をした相手
- 事業主証明を依頼した日時と方法
- 会社が証明を拒否した理由
- その後の会社とのやり取り
会社から、労災ではないから証明しないと言われた場合は、その言葉をできるだけ正確に記録します。
また、事故は確認できない、本人から報告を受けていないなど、会社が事実関係を否定している場合も、その内容を整理してください。
本人側で準備したい資料
事業主証明がない場合、労働基準監督署は、本人の説明だけでなく、勤務状況や事故の発生を裏付ける資料を確認します。
本人側では、次のような資料が事実関係の確認に役立つことがあります。
- 事故直後に作成したメモや写真
- 上司や同僚へ報告したメールやメッセージ
- 勤務表、タイムカード、業務日報
- 作業指示書や現場への入退場記録
- 目撃者の氏名と連絡先
- 医療機関の診療記録や領収書
- 事故直後に家族へ送ったメッセージ
- 会社からの電話内容を記録したメモ
目撃者がいない事故でも、それだけで請求できないわけではありません。
一人で作業をしているときの転倒や腰痛など、事故を直接見た人がいないケースは実際にあります。
その場合は、当日の勤務記録、事故直後の報告、受診時の説明など、周辺事情を積み重ねて説明します。
資料がすべてそろっていなければ申請できないわけではありません。
まず相談したうえで、労働基準監督署から求められた資料を追加していく形でも進められます。
労働基準監督署による確認
事業主証明がない申請では、労働基準監督署から会社へ事故の有無、当日の勤務状況、担当業務、本人から事故報告を受けたかなどの確認が行われることがあります。
本人と会社の説明が異なる場合、同僚や現場責任者への聞き取り、作業日報、勤怠記録、防犯カメラ映像、医療記録などを確認することもあります。
傷病の内容によっては、医師に発症原因や症状の経過について照会が行われる場合もあります。
会社が証明を拒否しているからといって、本人の申立てが自動的に認められるわけではありません。
一方、会社が否定しているからといって、自動的に不支給になるわけでもありません。
労働基準監督署が双方の説明と資料を確認して判断します。
事業主証明がないことと、労災が認定されないことは別問題です。
会社の証明がなくても、本人の説明や関係資料、会社への調査などを踏まえて判断されます。
厚生労働省も、会社が責任を認めない場合や事業主証明を拒否した場合であっても、労災保険給付の請求は可能であると案内しています。
公式な取り扱いは、 厚生労働省「会社が責任を認めない場合の労災保険給付」 で確認できます。
会社側が証明を拒否するときの注意
会社側が本人の説明に疑問を持つ場合でも、何の調査もせずに証明を拒否するのは避けるべきです。
まず本人から事故状況を聞き、上司、同僚、勤怠記録、作業日報などを確認します。
そのうえで、会社として確認できる事実と、確認できない点、本人の申立てと異なる点を整理します。
会社の見解がある場合は、それを労働基準監督署へ説明できます。
証明を拒否して申請自体を止めようとすると、会社が労災隠しをしているのではないかと疑われたり、労働基準監督署から詳しい説明を求められたりする可能性があります。
会社にとっても、事実確認に協力し、制度に沿って対応することがリスク管理につながります。
会社の労災隠しが疑われる場合
労災隠しとは、一般に、会社が労働災害の発生を隠すため、提出すべき労働者死傷病報告を故意に提出しなかったり、虚偽の内容を記載して提出したりすることをいいます。
労災保険を使わないことや、本人が給付請求をしないことが、そのまますべて労災隠しになるわけではありません。
労災隠しを理解するには、労災保険給付の請求と、会社が行う労働者死傷病報告を区別する必要があります。
労災保険給付の請求と労働者死傷病報告は別の手続きです。
前者は労働者が保険給付を受けるための請求であり、後者は一定の死亡・休業災害について会社が労働基準監督署へ行う報告です。
労災申請と労働者死傷病報告の違い
| 項目 | 労災保険給付の請求 | 労働者死傷病報告 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 労働者や遺族が保険給付を受ける | 会社が労働災害の発生を行政へ報告する |
| 主な手続き主体 | 労働者本人または遺族 | 事業主 |
| 主な内容 | 治療費、休業、障害、遺族給付など | 事故の発生状況や休業日数など |
| 一方の手続きで他方も完了するか | 完了しない | 完了しない |
この違いは実務で特に誤解されやすいところです。
労働者本人が労災申請をしなかったからといって、会社の労働者死傷病報告に関する義務が当然になくなるわけではありません。
反対に、会社が労働者死傷病報告を提出しても、労働者本人の給付請求がすべて完了するわけでもありません。
会社が労災保険の治療費に関する書類だけを処理し、労働者死傷病報告を提出していないケースも考えられます。
また、労働者死傷病報告は提出しているものの、本人へ休業補償給付の手続きを案内していないケースもあります。
労災隠しが疑われる具体的な言動
会社から、健康保険を使うよう指示された、事故の発生場所や理由を事実と異なる内容にするよう求められた、仕事中の事故を私生活上のケガとして扱うよう言われた場合は、事実と異なる説明に同意せず、やり取りを記録してください。
たとえば、現場でケガをしたにもかかわらず、自宅で転倒したことにして受診するよう求められた場合や、休業しているにもかかわらず出勤したことにするよう求められた場合などです。
また、会社が医療費を全額支払うから労災にはしないでほしいと依頼するケースもあります。
会社が医療費を負担すること自体が直ちに違法とは限りませんが、それによって必要な労働者死傷病報告を行わなかったり、本人の労災保険給付の請求を妨げたりすることは問題です。
治療が長引き、休業や障害が発生した場合、会社による一時的な医療費負担だけでは十分な補償にならない可能性もあります。
労働者死傷病報告を故意に提出しないことや、虚偽の報告をすることは、処罰の対象となる可能性があります。
労災隠しが疑われるときに残す資料
会社から事実と異なる説明を求められた場合は、メール、メッセージ、書面などを保存してください。
口頭で指示された場合は、日時、場所、相手、言われた内容をメモします。
また、事故現場の写真、勤務表、作業日報、病院の診療明細なども保管します。
医療機関には、会社の指示にかかわらず、仕事中または通勤中の事故であることを事実どおり伝えることが大切です。
- 会社から健康保険を使うよう指示された記録
- 事故原因を変更するよう求められた記録
- 会社が医療費を支払った記録
- 事故当日の勤務記録
- 事故現場や負傷部位の写真
- 同僚や目撃者の情報
労働基準監督署へ相談する
労災隠しが疑われる場合は、所轄の労働基準監督署へ相談してください。
相談時には、会社名、事業場の所在地、事故の発生日、事故状況、休業日数、会社から言われた内容などを整理して伝えます。
ただし、労働基準監督署が事実確認を行うため、会社へ照会や調査を行う可能性があります。
会社に知られずに対応できる範囲について不安がある場合は、最初の相談時に確認してください。
会社側にとっても、事故を隠すのではなく、確認できた事実を記録し、法令に沿って報告と給付請求への協力を進めることがリスク管理につながります。
労災申請と会社の報告義務の違いについては、 労災が無い会社は違法なのかを解説した記事 でも詳しく説明しています。
会社が労災事故を認めないことと、労災隠しは必ずしも同じではありません。
会社が事実関係を調査したうえで異なる見解を示すことはあり得ます。
重要なのは、必要な報告を故意に行わない、虚偽の報告をする、本人の給付請求を妨害するといった対応がないかです。
一人親方や個人事業主の申請方法

一人親方、個人事業主、フリーランスなどは、雇用されて働く労働者と異なり、原則として通常の労災保険の対象になりません。
ただし、業務の実態や職種に応じて労災保険の特別加入制度を利用できる場合があります。
労災保険は、基本的に労働者を保護する制度です。
事業主や自営業者は、自ら仕事の方法や時間を決め、他人から指揮命令を受けずに事業を行う立場であるため、通常は労働基準法上の労働者には該当しません。
一方で、建設業の一人親方など、業務の実態や災害の危険性が労働者と似ている人もいます。
そのため、一定の範囲の人について、任意で労災保険へ加入できる特別加入制度が設けられています。
まず特別加入の有無を確認する
一人親方や個人事業主が被災した場合、最初に確認すべきなのは、事故発生日の時点で労災保険へ特別加入していたかどうかです。
加入していたつもりでも、保険料の滞納、団体からの脱退、加入手続きの未完了などにより、対象期間に含まれていないことがあります。
加入状況は、所属する特別加入団体や労働保険事務組合へ確認します。
加入者証などが手元にある場合は、加入期間、対象となる業務、給付基礎日額などを確認してください。
事故が起きた後に特別加入して、発生済みの事故について給付を受けることはできません。
加入していない状態で被災した場合は、原則として労災保険給付の対象外となります。
特別加入者の申請手続き
特別加入している人が業務中または通勤中に被災した場合は、本人が給付の請求者となり、加入している特別加入団体などの支援を受けながら手続きを進めるのが一般的です。
事故が起きたら、まず加入している団体へ連絡し、事故の日時、場所、作業内容、負傷した原因、受診した医療機関などを報告します。
団体は、加入状況や対象業務を確認し、必要な請求書や証明について案内します。
一人親方等の特別加入は、原則として本人が労働基準監督署の窓口で単独加入する仕組みではなく、承認を受けた特別加入団体を通じて加入手続きを行います。
そのため、事故後の給付請求についても、加入団体との連携が重要です。
ただし、特別加入していれば、仕事に関係するあらゆる行為が補償されるとは限りません。
特別加入の申請時に届け出た業務内容や、制度上定められた業務遂行性の範囲に該当するかが確認されます。
特別加入していなかった場合
事故発生時に特別加入していなかった場合、原則として自営業者本人は労災保険給付を受けられません。
この場合、国民健康保険や健康保険の被扶養者としての給付、民間の傷害保険、所得補償保険など、利用できる制度や保険を確認します。
ただし、契約上は個人事業主であっても、実態として労働基準法上の労働者に該当する場合は、通常の労災保険の対象になる可能性があります。
形式上の契約名だけで判断することはできません。
個人事業主でも労働者に該当することがある
労働者に該当するかどうかは、請負契約、業務委託契約、委任契約などの名称ではなく、実際の働き方を総合して判断します。
- 仕事の依頼を断る自由があったか
- 仕事の進め方について具体的な指示を受けていたか
- 勤務時間や勤務場所を指定されていたか
- 他人に仕事を代わってもらうことができたか
- 報酬が仕事の成果ではなく労働時間を基準に支払われていたか
- 仕事に必要な機械や道具を誰が用意していたか
- 特定の会社に専属する程度が高かったか
たとえば、個人事業主として契約していても、毎日決められた時間に出勤し、会社の責任者から細かな指示を受け、時間給で報酬が支払われていた場合には、労働者性が問題になることがあります。
一方、自分で顧客を選び、仕事の時間や方法を決め、成果物に対して報酬を受けている場合は、事業者性が強いと考えられます。
判断は個別具体的に行われるため、一つの要素だけで決まるものではありません。
個人事業主という名称だけで労災保険の対象外と決めつけず、 実際に誰の指揮命令を受け、どのように働いていたか を確認することが重要です。
特別加入の対象範囲や手続きは、制度改正によって変わる可能性があります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
加入状況や労働者性を含む個別事案の最終的な判断は専門家にご相談ください。
労災申請は誰がするかを整理
労災申請は誰がするのかという問いへの結論は、 法律上は原則として被災した労働者本人が請求し、実務では会社が書類作成や提出を代行することが多い という整理になります。
死亡事故では、一定の要件を満たす遺族などが請求者となります。
会社には、労働者が手続きを進めるための助力や、請求書に必要な事実の証明が求められます。
ただし、事業主証明は会社が労災認定を行うものではありません。
労災保険給付を支給するかどうかは、労働基準監督署長が調査のうえで判断します。
本人と会社の役割を分けて考える
| 立場 | 主な役割 | 注意点 |
|---|---|---|
| 労働者本人 | 給付の請求、事故状況の説明、本人情報の記載 | 会社任せにせず申請内容を確認する |
| 会社 | 事実の証明、書類作成の助力、必要な行政報告 | 証明と労災認定を混同しない |
| 医師・医療機関 | 傷病名、治療内容、労働不能期間などの証明 | 仕事中・通勤中の傷病であることを伝える |
| 労働基準監督署 | 調査、支給・不支給の決定 | 会社の意見だけで判断するわけではない |
実務上、会社が書類を準備することは多いものの、給付を受けるのは本人です。
申請書の事故状況や口座情報に誤りがないか確認し、必要な給付が漏れていないかも確認してください。
会社側は、本人の申請を単に代行するだけでなく、事故発生時の救護、再発防止、社内調査、労働者死傷病報告などにも対応する必要があります。
労災保険の手続きだけを行い、安全対策を検討しなければ、同じ事故が繰り返されるおそれがあります。
- 労災保険給付の請求者は原則として労働者本人
- 会社が申請を代行しても請求権は本人にある
- 会社の同意がなくても労災申請は可能
- 事業主証明を拒否されても請求書は提出できる
- 死亡事故では要件を満たす遺族などが請求する
- 一人親方等は特別加入の有無を確認する
会社が協力しないときの対応
会社が申請してくれない場合は、まず事故の事実と申請を希望することを会社へ伝えます。
事業主証明を依頼し、会社の回答を記録してください。
それでも対応してもらえない場合は、本人が労働基準監督署へ直接相談できます。
会社から事業主証明を得られない場合でも、証明欄を空欄にして提出し、証明を拒否された事情を説明できます。
会社が労災ではないと考えていても、申請を妨げることは適切ではありません。
会社は確認できる事実を証明し、異なる見解がある場合には、その内容を労働基準監督署へ説明するのが実務的です。
申請を放置しない
会社が協力してくれないときは、事故の状況や会社とのやり取りを記録し、所轄の労働基準監督署へ直接相談してください。
申請を会社任せにしたまま長期間放置すると、請求権の時効や証拠の散逸が問題になる可能性があります。
時間が経過すると、事故現場が変更され、防犯カメラ映像が消去され、同僚が退職することもあります。
本人や目撃者の記憶も曖昧になります。
申請するかどうか迷っている段階でも、事故直後から資料を保存しておくことが重要です。
特に、腰痛、精神障害、脳・心臓疾患など、原因について詳しい調査が必要になるケースでは、勤務時間や業務内容に関する資料が重要になります。
会社が保有する勤怠記録、メール、業務日報などが必要になることもあるため、早めの対応が望まれます。
迷った場合の相談先
労災保険給付の申請方法や使用する様式については、事故が起きた事業場を管轄する労働基準監督署へ相談できます。
会社との交渉や申請書の作成に不安がある場合は、労災手続きに詳しい社会保険労務士へ相談する方法があります。
会社の安全配慮義務違反や損害賠償請求、解雇、退職強要などの問題が生じている場合は、弁護士への相談も検討してください。
労災保険給付の請求と、会社への損害賠償請求は別の手続きであり、労災が認定されたからといって損害のすべてが補償されるとは限りません。
労災保険の請求期限、必要書類、特別加入の対象範囲、遺族の受給資格などは、給付の種類や個別の事情によって異なります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
事故と業務との関係、会社への対応、請求書の作成などに迷う場合は、最終的な判断は専門家にご相談ください。
労災申請は、会社の承認を受けるための手続きではありません。
被災した労働者や遺族が必要な給付を受けるための制度です。
会社が協力してくれる場合は連携して進め、協力が得られない場合は、本人から労働基準監督署へ相談するという選択肢を覚えておいてください。