産前休業とは
出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、本人が請求すれば取得できる休業です。産前休業は本人の請求が条件のため、請求しなければ出産直前まで就業することも可能です。出産日当日は産前休業に含まれます。
産後休業とは
出産日の翌日から8週間は、会社は本人を就業させることができません(本人の希望に関わらず取得が義務付けられた休業です)。ただし産後6週間を経過し、本人が請求して医師が支障ないと認めた場合は、残りの2週間について就業することができます。
育児休業とは
原則として、子が1歳になる誕生日の前日まで取得できる休業です。母親は産後休業に続けて、父親は出生後すぐから取得できます。保育所に入所できない等の事情がある場合は1歳6か月まで、さらに事情が続く場合は2歳まで延長が可能です(延長には申請と要件の証明が必要です)。
なお、父親には出生後8週間以内に最大4週間(分割して2回まで)取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」という別の制度もあります。
出産予定日と実際の出産日が異なる場合
産前休業の開始日は出産予定日を基準に計算されますが、産前休業の終了日(=出産日)、産後休業、育児休業の日程はすべて実際の出産日を基準に計算し直されます。予定日より早く生まれた場合は各期間が前倒しに、遅く生まれた場合は後ろ倒しになります。出産後は必ず実際の出産日を入力して再計算してください。
このツールの使い方・免責事項
出産予定日を入力するだけで、産休・育休の各期間の目安を自動計算します。実際の出産日が確定したら再入力することで、より正確な育休終了日・職場復帰予定日を確認できます。本ツールの計算結果は一般的な制度に基づく概算であり、給付金の申請手続きや会社独自の規程については別途ご確認ください。