こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
60歳以降も働き続け、定年後の再雇用などによって賃金が大きく下がった場合、一定の要件を満たせば雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けられる可能性があります。
特に確認したいのは、60歳以上65歳未満であること、雇用保険の被保険者期間が原則5年以上あること、そして60歳到達時などと比較して賃金が75%未満に低下していることです。
また、2025年4月1日以降に受給資格に係る要件を満たす方については、最大支給率が従来の15%から10%へ引き下げられています。
インターネット上には改正前の情報も残っているため、自分がどちらの基準に該当するのかを分けて考えることが重要です。
この記事では、高年齢雇用継続給付の対象になる条件、支給額の考え方、2025年4月改正、申請手続き、在職老齢年金との関係まで、60〜64歳で働く方を中心に実務目線で整理します。
- 高年齢雇用継続給付を受けられる条件
- 賃金低下率と支給額の考え方
- 2025年4月からの給付率変更
- 会社を通じた申請手続きと年金調整

60〜64歳の賃金低下時の高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、単に「60歳になって給料が下がれば受け取れる」という制度ではありません。
年齢、雇用保険の加入期間、60歳到達時などと比較した賃金の低下率、各月の賃金額などを確認して支給の可否が決まります。
まずは制度の基本から、自分が対象になりそうかを順番に確認していきましょう。
高年齢雇用継続給付とは
高年齢雇用継続給付は、 60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者が、60歳到達時などと比較して賃金が大きく低下した状態で働き続ける場合に支給される雇用保険の給付 です。
典型的なのは、60歳で定年を迎えたあと、同じ会社で再雇用されたケースです。
正社員から嘱託社員などへ雇用形態が変わり、仕事内容や労働時間の変更とともに月給が大きく下がることがあります。
そのような高齢期の賃金低下を一定範囲で補う役割を持っています。
実際によくある相談が、「60歳になって給料が30万円から20万円程度まで下がったのですが、雇用保険から何かもらえるのでしょうか」というものです。
この場合、年齢だけを見るのではなく、60歳時点の賃金月額、現在の賃金、雇用保険の加入期間などを確認します。
高年齢雇用継続給付は在職中の給付です。
退職して仕事を探している人に支給される基本手当、いわゆる失業手当とは目的が異なります。
60歳以降も雇用保険に加入して働いていることが制度理解の出発点です。
高年齢雇用継続給付には、大きく分けて 高年齢雇用継続基本給付金 と 高年齢再就職給付金 があります。
同じ「60歳以降に賃金が低下した人」を支援する給付ですが、基本手当を受けずに働き続けているのか、いったん離職して基本手当を受けたあと再就職したのかによって制度が分かれます。
なお、離職後に受ける基本手当そのものについて確認したい場合は、 失業手当のもらい方と受給条件・申請手順 で詳しく整理しています。
支給要件は60歳以上65歳未満

高年齢雇用継続基本給付金を受けるには、いくつかの要件を満たす必要があります。
特に重要なのが、 60歳以上65歳未満で雇用保険の一般被保険者として働いていること です。
さらに、原則として雇用保険の被保険者であった期間が通算5年以上必要です。
「今の会社に5年間勤務していなければならない」という意味ではなく、一定の条件を満たせば以前の会社で雇用保険に加入していた期間を通算できる場合があります。
例えば、転職前の会社で長期間雇用保険に加入しており、離職後それほど期間を空けず、基本手当などを受けることなく次の会社で雇用保険に加入したケースでは、前職の加入期間を含めて判断できることがあります。
| 主な確認項目 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 年齢 | 60歳以上65歳未満 |
| 雇用保険 | 一般被保険者として勤務している |
| 被保険者期間 | 原則として通算5年以上 |
| 賃金低下 | 60歳到達時等の賃金月額の75%未満 |
| 各月の賃金 | 所定の支給限度額未満であることなど |
支給対象となる月についても条件があります。
原則として、その月の初日から末日まで一般被保険者として継続していることが前提になります。
また、育児休業給付や介護休業給付との調整が生じる場合もあります。
中小企業の実務では、「60歳になった」という情報だけで対象者として処理を始めてしまうケースがありますが、私はまず 被保険者期間5年以上と賃金低下率 を確認します。
この2点を先に見ると、対象になりそうかをかなり整理しやすくなります。
60歳時点では雇用保険の被保険者期間が5年に達していなくても、その後5年に達したことで受給資格を満たす場合があります。
60歳になった時点だけで対象外と決めつけないことが大切です。
75%未満の賃金低下が支給条件
高年齢雇用継続給付で特に重要なのが、 60歳到達時等の賃金月額と現在の賃金を比較する という考え方です。
基本的には、支給対象月に支払われた賃金が、60歳到達時等の賃金月額の75%未満まで低下している必要があります。
75%ちょうどではなく、 75%未満 である点には注意してください。
例えば、60歳到達時等の賃金月額が40万円であれば、その75%は30万円です。
支給対象月の賃金が30万円以上であれば、原則としてこの賃金低下要件を満たしません。
一方、28万円など75%未満まで下がっていれば、他の要件も確認して給付の対象になるかを判断します。
確認の基本式
現在の賃金 ÷ 60歳到達時等の賃金月額 × 100 = 賃金の低下率
ここでいう60歳到達時等の賃金月額は、単純に「60歳になる直前の月給」をそのまま使うわけではありません。
原則として60歳到達前6か月間の賃金をもとに算定されます。
基本給だけを見るのではなく、雇用保険上の賃金として扱われる各種手当なども関係します。
一方、賞与は通常、この賃金月額の算定に含めません。
そのため、「基本給が何%下がったか」と会社の給与表だけを見て判断すると、実際の給付判定とずれることがあります。
また、支給対象月の賃金についても、単純な手取り額ではありません。
所得税、社会保険料などが差し引かれる前の賃金を基礎に考えるため、「銀行口座への振込額が60歳前の75%未満になった」というだけでは判断できません。
欠勤、病気やけが、会社の休業などによって一時的に賃金が下がった場合には、実際に支払われた金額だけではなく、一定の「みなし賃金」を加えて判定することがあります。
一時的な賃金減少がすべて高年齢雇用継続給付の対象になるわけではありません。
支給額と支給率の計算方法

高年齢雇用継続給付の支給額は、基本的に 支給対象月に支払われた賃金額に、その賃金の低下率に応じた支給率を掛けて計算 します。
重要なのは、賃金が75%未満になれば誰でも同じ割合の給付を受けられるわけではないことです。
60歳到達時等の賃金月額からどの程度下がったかによって支給率が変わり、賃金の低下が小さいほど給付率も低くなります。
支給額の基本的なイメージは次のとおりです。
支給対象月の賃金額 × 賃金低下率に応じた支給率 = 高年齢雇用継続給付の支給額
例えば、2025年4月1日以降に新たに受給資格に係る要件を満たす方で、支給対象月の賃金が30万円、かつ最大支給率10%が適用される程度まで賃金が低下していると仮定すると、単純な計算上は30万円×10%で月3万円程度が一つの目安になります。
ただし、これは制度の仕組みを理解するための一般的な例です。
実際には60歳到達時等の賃金月額、賃金低下率、支給率、支給限度額、最低限度額などを踏まえて支給額が決まります。
給付額の数値例はあくまで一般的な目安です。
支給限度額や最低限度額などは改定されることがあるため、実際の受給額を判断するときは最新の基準を確認してください。
また、給与担当者側では、基本給だけではなく、通勤手当など毎月の賃金に含まれるものの取扱いにも注意が必要です。
複数月分の通勤手当をまとめて支払っている場合などは、申請上の記載方法が通常の月払いと異なることがあります。
「給料が4割下がったから、その4割が雇用保険から補填される」という制度ではありません。
あくまで低下後の賃金に一定割合を上乗せする給付と理解しておくと分かりやすいでしょう。
2025年4月から最大10%に縮小
高年齢雇用継続給付について特に注意したいのが、 2025年4月1日から支給率が縮小されたこと です。
2025年3月31日以前に受給資格に係る要件を満たした方については、従来の仕組みにより最大15%の支給率が適用されます。
一方、2025年4月1日以降に受給資格に係る要件を満たす方は、最大支給率が10%となります。
| 受給資格に係る要件を満たした時期 | 最大支給率 |
|---|---|
| 2025年3月31日以前 | 最大15% |
| 2025年4月1日以降 | 最大10% |
そのため、「高年齢雇用継続給付は給料の15%もらえる」と以前の制度だけで覚えていると、現在の対象者について誤った説明になってしまいます。
定年再雇用を予定している従業員から会社へ問い合わせがあった場合も、「何年に60歳になるか」を確認することが重要です。
同じ会社で同じ賃金水準まで下がったとしても、受給資格に係る要件を満たした時期によって適用される給付率の仕組みが異なる可能性があります。
2025年4月1日以降に60歳になる方などは、原則として最大10%の新しい支給率を前提に考える必要があります。
以前の最大15%を前提に再雇用後の生活設計をしないよう注意してください。
この改正は、高齢者雇用を取り巻く環境が変化し、65歳までの雇用確保が企業に広く求められるようになったことなどを背景とするものです。
高年齢雇用継続給付は長期的には縮小されていく方向にあります。
会社側としても、「給付があるから再雇用後の賃金を低くしても問題ない」という考え方は避けるべきです。
給付制度とは別に、再雇用後の職務内容、責任、労働時間、待遇などを踏まえ、賃金制度そのものに合理性があるかを検討する必要があります。
60〜64歳の賃金低下と高年齢雇用継続給付の手続き
支給要件を満たしていても、高年齢雇用継続給付が自動的に振り込まれるわけではありません。
基本給付金と再就職給付金のどちらに該当するかを整理し、会社を通じてハローワークへの申請を進めます。
ここからは、実際の手続きと他制度との関係を確認します。
基本給付金と再就職給付金の違い
高年齢雇用継続給付には、 高年齢雇用継続基本給付金 と 高年齢再就職給付金 の2種類があります。
定年後も同じ会社でそのまま再雇用される方など、基本手当を受けることなく60歳以降も働くケースでは、高年齢雇用継続基本給付金が中心になります。
一方、いったん会社を離職して基本手当の受給手続きをしたあと、60歳以降に再就職した場合には、高年齢再就職給付金の対象になる可能性があります。
| 項目 | 高年齢雇用継続基本給付金 | 高年齢再就職給付金 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 基本手当を受けずに働き続ける人など | 基本手当を受給した後に再就職した人 |
| 年齢 | 60歳以上65歳未満 | 60歳以上65歳未満 |
| 加入期間 | 原則5年以上 | 基本手当の算定基礎期間が原則5年以上 |
| 基本手当の残日数 | 基本手当を受けないケースが基本 | 再就職日前日に100日以上必要 |
高年齢再就職給付金では、再就職した日の前日に基本手当の支給残日数が100日以上残っていることなどが要件になります。
支給される期間は、基本手当の残日数が200日以上であれば原則として再就職後2年間、100日以上200日未満であれば原則1年間です。
ただし、途中で65歳に達すれば65歳到達月までとなります。
さらに重要なのが、 高年齢再就職給付金と再就職手当は同一の再就職について併給できない ことです。
両方の要件を満たす場合には、どちらを受けるか検討する必要があります。
再就職手当と高年齢再就職給付金のどちらが有利かは、基本手当の残日数、再就職後の賃金、今後働く期間などによって変わります。
単純に給付率だけを比較して決めないことが重要です。
申請手続きと必要書類

高年齢雇用継続給付の申請は、 原則として勤務先の事業主を経由して、事業所を管轄するハローワークへ行います。
従業員本人が何もしなくても自動的にハローワークから給付が始まるわけではありません。
60歳到達者がいる会社では、人事・給与担当者が対象者を把握し、必要な賃金情報を準備しておくことが大切です。
初回申請で準備する主な書類
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回支給申請書
- 賃金台帳
- 労働者名簿
- 出勤簿やタイムカードなど
- 必要に応じて本人確認に関する書類
六十歳到達時等賃金証明書は、給付の基準になる60歳到達時等の賃金月額を確認するための重要な書類です。
実務では、この登録を意識していなかったため、初回申請の段階で過去の賃金台帳を慌てて確認するケースがあります。
会社側では、対象者が60歳になる前後で賃金台帳や出勤簿を確認できる状態にしておくと手続きがスムーズです。
初回の支給申請は、原則として 最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内 に行います。
2回目以降は、ハローワークから指定された支給申請期間に申請する形となり、一般的には2か月ごとに手続きを進めます。
期限を過ぎると本来受けられたはずの給付に影響する可能性がありますので、会社側では60歳到達者の管理と申請月の管理をセットで行うのが実務的です。
なお、原則は事業主を経由した申請ですが、本人が申請手続きを行うことができる場合もあります。
会社で手続き状況が分からない場合には、人事・給与担当者へ確認したうえで、必要に応じて管轄のハローワークへ相談するとよいでしょう。
支給決定後の給付金は、会社の給与と一緒に支払われるものではなく、原則として本人が指定した口座へ支給されます。
そのため給与明細だけを見て「給付が入っていない」と判断しないようにしてください。
在職老齢年金との支給調整
60歳台前半で働きながら老齢厚生年金を受けている方は、高年齢雇用継続給付だけを見るのではなく、 在職中の年金との調整 にも注意が必要です。
一定の老齢厚生年金を受けながら厚生年金に加入して働いている場合、賃金や年金額などに応じて在職老齢年金による支給停止が生じることがあります。
さらに、高年齢雇用継続給付を受給する場合には、対象となる65歳までの老齢年金について、在職老齢年金による調整とは別に、高年齢雇用継続給付との調整によって一部が支給停止される場合があります。
高年齢雇用継続給付を受けた金額が、そのまま手取り全体の増加額になるとは限りません。
老齢厚生年金を受けている方は、年金側の支給停止も含めて確認する必要があります。
2025年4月から高年齢雇用継続給付の最大支給率が15%から10%へ縮小されたことに合わせ、対象者について年金側の調整も従来より縮小されています。
ただし、どの仕組みが適用されるかは、給付の受給資格に係る要件を満たした時期などによって異なります。
また、在職老齢年金の基準そのものも制度改正により変更されることがあります。
そのため、「給与をこの金額にすれば年金は止まらない」と過去の基準だけで判断するのは避けた方がよいでしょう。
実務では、再雇用後の賃金を検討するときに、会社の給与だけを見てしまいがちです。
しかし本人の生活設計という視点では、 給与、高年齢雇用継続給付、老齢厚生年金、社会保険料などを合わせて考える 必要があります。
特に特別支給の老齢厚生年金などを受けている方は、給付と年金の両方の仕組みを確認したうえで、再雇用後の手取りを試算することをおすすめします。
将来の廃止と企業の対応
高年齢雇用継続給付については、「2025年から廃止された」と誤解されることがありますが、 2025年4月時点の改正は制度そのものの即時廃止ではなく、まず最大支給率を15%から10%へ引き下げるもの です。
一方で、この給付は将来的な縮小・廃止の方向性が示されている制度です。
その背景には、企業に65歳までの雇用確保措置が求められるようになり、高齢者が働き続けることが以前より一般的になっていることがあります。
そのため、企業側では高年齢雇用継続給付を前提に再雇用者の賃金制度を設計し続けるのではなく、 給付が縮小しても成り立つ処遇制度へ見直していく視点 が重要です。
例えば、60歳の定年を境に、仕事内容がほとんど変わらないにもかかわらず賃金だけを大幅に引き下げる設計については、給付制度とは別に労務管理上の妥当性を検討する必要があります。
会社側で確認しておきたいポイント
- 定年後再雇用の職務内容と責任範囲
- 再雇用後の基本給や各種手当
- 就業規則と再雇用規程の整合性
- 高年齢雇用継続給付縮小後の本人の手取り
- 対象者への制度説明と申請管理
従業員側も、「会社から給料を下げられても雇用保険が補填してくれるから同じくらいの収入になる」と考えない方がよいでしょう。
高年齢雇用継続給付は賃金低下分の全額を補填する制度ではなく、支給率にも上限があります。
今後さらに制度が見直される可能性もあるため、60歳以降の働き方を考えるときは、給付だけではなく、賃金、年金、勤務時間、仕事内容まで含めて検討することが大切です。
高年齢求職者給付金との違い

名称が似ているため非常に混同しやすいのが、 高年齢雇用継続給付と高年齢求職者給付金 です。
両者の最も大きな違いは、 働き続けている人の賃金低下を支える給付なのか、65歳以上で離職した人に対する求職者給付なのか という点です。
| 項目 | 高年齢雇用継続給付 | 高年齢求職者給付金 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 60歳以上65歳未満で働いている人 | 65歳以上で離職した人 |
| 状況 | 在職中 | 離職後 |
| 目的 | 60歳以降の賃金低下を一定範囲で補う | 失業状態にある高年齢求職者を支援する |
| 支給方法 | 要件を満たす支給対象月について支給 | 原則として一時金 |
例えば、63歳で定年後再雇用として会社に勤務しており、60歳時点より賃金が大きく低下している場合に検討するのが高年齢雇用継続給付です。
一方、66歳で会社を退職し、新しい仕事を探す場合に検討するのは高年齢求職者給付金です。
同じ雇用保険から支給される給付でも、対象となる場面は大きく異なります。
65歳以上で退職した場合の受給条件や支給日数については、 65歳以上の離職と高年齢求職者給付金の受給条件 で詳しく解説しています。
「高年齢」という名称だけで制度を判断せず、在職中なのか離職後なのか、60〜64歳なのか65歳以上なのかを最初に整理すると、どの給付を確認すべきか分かりやすくなります。
60〜64歳の賃金低下時の高年齢雇用継続給付まとめ
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける方の賃金が60歳到達時などと比較して大きく低下した場合に、その低下を一定範囲で補う雇用保険の給付です。
定年後再雇用で賃金が下がった方であれば、まずは 60歳以上65歳未満であること、雇用保険の被保険者期間が原則5年以上あること、賃金が60歳到達時等の75%未満まで低下していること を確認するとよいでしょう。
高年齢雇用継続給付の確認ポイント
- 60歳以上65歳未満の在職者を対象とする給付
- 雇用保険の被保険者期間は原則5年以上必要
- 60歳到達時等と比べて賃金が75%未満に低下していることが基本
- 2025年4月以降に受給資格に係る要件を満たす人は最大支給率10%
- 基本給付金と高年齢再就職給付金では対象者が異なる
- 申請は原則として会社を経由してハローワークへ行う
- 老齢厚生年金を受けている場合は年金との調整にも注意する
特に2025年4月から給付率が縮小されているため、以前の最大15%を前提に考えないことが重要です。
今後も制度が見直される可能性がありますので、60歳以降の生活設計では給付だけに頼らず、給与や年金を含めた収入全体を確認しておきましょう。
会社側では、60歳到達者を把握したうえで、六十歳到達時等賃金証明書、賃金台帳、出勤簿などを準備し、申請期限を管理することが大切です。
特に定年再雇用者が毎年発生する会社では、担当者個人の記憶ではなく、年間の手続きとして管理しておくと申請漏れを防ぎやすくなります。
支給率、支給限度額、在職老齢年金との調整などは制度改正や年度改定によって変わる可能性があります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
個別の加入期間、賃金の取扱い、年金との調整、再就職手当との選択などによって判断が変わることがあります。
判断に迷う場合は管轄のハローワークや年金事務所へ確認し、労務上の整理を含めて判断が必要な場合には社会保険労務士などへ相談してください。
最終的な判断は専門家にご相談ください。