未分類

産休は出産予定日からいつ?計算方法とずれた場合のポイント

こんにちは。

もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。

産休がいつから始まるかを確認するには、まず出産予定日を基準に産前休業の開始日を計算します。

その後、実際の出産日を基準に産後休業の期間を確定するという順番で考えると分かりやすくなります。

ただし、産前休業と産後休業では、日数を数え始める基準が異なります。

また、出産予定日より早く生まれた場合と遅れて生まれた場合でも、産休期間や出産手当金、会社の手続きが変わります。

この記事では、出産予定日から産休期間を計算する方法を、従業員本人と会社の人事・総務担当者の双方に向けて実務的に解説します。

  • 出産予定日から産前休業を計算する方法
  • 産前休業と産後休業の正しい数え方
  • 出産日が早まった場合や遅れた場合の扱い
  • 出産手当金や会社側の変更手続き

産休は出産予定日からいつ?計算方法とずれた場合

産休は出産予定日からいつ始まる

一般に産休と呼ばれる期間は、出産前の産前休業と、出産後の産後休業に分かれています。

産前休業は出産予定日を基準に計算しますが、産後休業は実際の出産日を基準に計算します。

この違いを理解していないと、産休の開始日だけでなく、出産手当金の対象期間や育児休業の開始日まで混乱しやすくなります。

従業員本人にとっては、いつから仕事を休めるのか、給与が支払われない期間をどう補うのかが大きな関心事でしょう。

一方、会社側では、本人への説明、勤怠管理、給与計算、社会保険料免除、育児休業への切り替えを正確に処理する必要があります。

まずは、それぞれの休業期間と日付の数え方を整理しておきましょう。

産前休業はいつから取得できる

産前休業は、原則として 出産予定日の6週間前から 取得できます。

双子や三つ子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日の14週間前から取得できます。

日数にすると、単胎妊娠は42日、多胎妊娠は98日です。

ここでいう42日や98日は勤務日数ではなく、土曜日、日曜日、祝日、年末年始、会社の所定休日をすべて含めた 暦日 です。

例えば、産前休業の開始可能日が日曜日だったとしても、翌月曜日から42日を数えるわけではありません。

法律上の開始可能日は日曜日のままであり、実際の最終出勤日がその前の金曜日になることがあります。

産前休業を取得できる期間

  • 単胎妊娠は出産予定日の6週間前から
  • 多胎妊娠は出産予定日の14週間前から
  • 土日祝日や会社休日も日数に含める
  • 出産当日は産前休業に含まれる

産前休業は本人からの請求が必要

産前休業は、出産予定日の6週間前になれば自動的に会社を休まなければならない制度ではありません。

労働基準法上は、 本人が会社に請求することによって取得する休業 です。

そのため、本人が希望し、医師から就業を止められておらず、体調にも問題がなければ、産前休業の開始可能日を過ぎてからも働くことはできます。

例えば、法律上は4月1日から産前休業を取れる人が、本人の希望によって4月15日から休業することも可能です。

一方、従業員が産前休業を請求しているのに、繁忙期であることや代替要員が決まっていないことを理由として、会社が取得を拒否することはできません。

業務の引き継ぎが終わっていない場合でも、法定期間内の請求があれば、会社は休業させる必要があります。

産休の取得を勤続年数や雇用形態で制限することはできません。

産前産後休業は、正社員だけの制度ではありません。

パートタイマー、アルバイト、契約社員、入社直後の従業員も、労働者であれば対象になります。

育児休業とは要件が異なるため、混同しないよう注意してください。

本人と会社が早めに確認したいこと

実務では、出産予定日が分かった段階で、産休を開始したい日、最終出勤日、年次有給休暇を使用するか、引き継ぎをいつまでに終えるかを話し合っておくことが大切です。

産休の直前にまとめて決めようとすると、本人の体調が急に変化した場合に対応できなくなります。

私が実務で会社へお伝えしているのは、出産予定日から逆算した法律上の産前休業開始日と、本人が希望する実際の休業開始日を分けて管理することです。

この2つは必ずしも同じ日になるとは限りません。

例えば、法律上の産前休業開始日の前に年次有給休暇を取得し、そのまま産前休業へ入るケースもあります。

この場合、最終出勤日、有給休暇の開始日、産前休業の開始日をそれぞれ記録しておく必要があります。

有給休暇中は賃金が支払われるため、出産手当金の対象になるかどうかにも影響します。

産休前に年次有給休暇を使用する場合の考え方は、 産休と有給休暇の扱いに関する解説 でも詳しく説明しています。

また、妊娠の経過によっては、法律上の産前休業開始日より前に就業が難しくなることもあります。

その場合は、産前休業を前倒しするのではなく、医師の指導に基づく休業、年次有給休暇、会社独自の休暇、欠勤、休職などを検討します。

産前休業と、それ以前の休業は制度上分けて考えることがポイントです。

出産予定日から開始日を計算する

出産予定日から開始日を計算する

産前休業の開始日は、出産予定日から単純に1カ月半を引くのではなく、暦日で計算します。

1カ月の日数は28日、29日、30日、31日と異なるため、「予定日の1カ月半前くらい」と覚えていると、数日のずれが生じることがあります。

単胎妊娠の場合は、出産予定日の42日前に当たる日が、法律上、産前休業を開始できる最も早い日です。

多胎妊娠の場合は98日前に当たる日を確認します。

区分 産前休業を開始できる時期 計算に使う日数 出産日の扱い
単胎妊娠 出産予定日の6週間前 42日前 産前休業に含む
多胎妊娠 出産予定日の14週間前 98日前 産前休業に含む

具体例で確認する計算方法

例えば、出産予定日が2026年3月31日で単胎妊娠の場合、産前休業の開始可能日は2026年2月18日です。

2月18日から3月31日までが、出産予定日を含めて42日間となります。

このとき、3月31日の出産予定日も産前休業の期間に含みます。

出産予定日の翌日から産後休業が始まるわけではなく、産後休業の開始日はあくまで 実際に出産した日の翌日 です。

そのため、3月31日に出産すれば4月1日から産後休業が始まり、4月2日に出産すれば4月3日から産後休業が始まります。

出産予定日が2026年3月31日の例

  • 単胎妊娠の産前休業開始可能日:2026年2月18日
  • 出産予定日:2026年3月31日
  • 予定日どおり出産した場合の産後休業開始日:2026年4月1日
  • 実際の休業開始日は本人の請求内容によって遅らせることも可能

ただし、2月18日は「必ず休業を開始しなければならない日」ではなく、「本人が希望すれば産前休業を開始できる最も早い日」です。

本人が3月1日からの取得を希望した場合は、2月18日から2月28日まで働くこともできます。

休日と最終出勤日は分けて考える

産前休業開始日が月曜日で、その前の土日が会社休日であれば、最終出勤日は前の金曜日になるのが一般的です。

ただし、前の土日を産前休業として扱うわけではなく、会社休日として扱うのか、産前休業の期間に含まれるのかは、設定した産前休業開始日によって決まります。

例えば、法律上は日曜日から産前休業を取得できる場合、本人がその日から産前休業を請求すれば、日曜日が産前休業開始日です。

会社が「日曜日はもともと休みだから月曜日を開始日にする」と一方的に変更するものではありません。

社会保険料免除や出産手当金の確認では、こうした1日の違いが問題になることもあります。

会社の申出書に記載する産前産後休業の開始日は、法律上取得できる最も早い日を機械的に記載するのではなく、原則として 従業員が実際に産前休業を開始した日 を記載します。

年次有給休暇、欠勤、会社独自の休暇と産前休業を連続して取得する場合は、日付を混同しないようにしましょう。

厚生労働省では、出産予定日を入力すると産前休業、産後休業、育児休業などの日付を確認できる自動計算ページを公開しています。

手計算した結果の確認にも利用できます。

(出典:厚生労働省「産休・育休はいつから?

産前・産後休業、育児休業の自動計算」)

自動計算は便利ですが、表示された産前休業開始可能日と、本人が実際に休業を開始する日は同じとは限りません。

会社の勤怠、給与、社会保険の処理では、本人の申出内容を確認したうえで日付を確定してください。

産前休業の起算日と数え方

産前休業の計算では、出産予定日を含めて産前42日間となるように期間を確認します。

多胎妊娠であれば、出産予定日を含めて98日間です。

数え方について、「出産予定日を1日目として42日前へ戻る」と説明されることもありますが、実務上は、 出産予定日から41日さかのぼった日 が開始可能日になると整理すると計算しやすいでしょう。

言い換えると、開始可能日から出産予定日までの日付の差は41日で、出産予定日を含めて数えると42日間になります。

この表現は少しややこしいですよね。

重要なのは、開始日から出産予定日までを数えたときに、出産予定日を含めて42日間になることです。

手作業で数えるときの手順

  1. 医師から示された出産予定日を確認する
  2. 単胎妊娠か多胎妊娠かを確認する
  3. 単胎妊娠は42日前、多胎妊娠は98日前の日付を確認する
  4. 開始日から出産予定日までの日数を再確認する
  5. 本人が実際に休業を開始する希望日を確認する

例えば、出産予定日が8月20日の単胎妊娠であれば、42日前の7月10日が産前休業開始可能日です。

7月10日から8月20日までを、両端の日付を含めて数えると42日になります。

月をまたぐときは、「8月20日から6週間だから7月上旬」と感覚で決めるのではなく、カレンダーや日付計算機能を使って確認してください。

特に2月をまたぐケースや、うるう年の2月29日を含むケースでは、目算によるミスが起きやすくなります。

勤務日だけを数えないよう注意してください。

産前休業の42日には、土日、祝日、会社の休業日も含まれます。

42営業日ではありません。

また、シフト制の従業員であっても、出勤予定日だけを数えるわけではありません。

出産予定日の確認方法

計算の基準となる出産予定日は、本人の記憶や会社への口頭報告だけに頼らず、母子健康手帳、医師または助産師の証明、社内申請書などで確認するのが実務的です。

会社が必要以上の医療情報を求める必要はありませんが、手続きに必要な出産予定日は正確に把握しておく必要があります。

妊娠の途中で医師から出産予定日の修正を告げられる場合もあります。

その場合、会社へ届け出ていた予定日と最新の予定日が異なることになるため、産前休業開始日や社会保険の申出内容を再確認します。

予定帝王切開の日が決まっている場合は、手術予定日と医学上の出産予定日が異なることがあります。

どの日を手続き上の出産予定日として扱うかは、一律に会社だけで判断せず、医療機関が証明する予定日と、加入している健康保険や年金事務所の取扱いを確認するのが安全です。

会社で残しておきたい日付

  • 医師から示された出産予定日
  • 本人が申し出た産前休業開始日
  • 産休前の最終出勤日
  • 産休前に有給休暇を取る場合の取得期間
  • 実際の出産日
  • 産後休業終了日と育児休業開始日

出産予定日や産休開始日の認識が本人と会社で異なると、勤怠だけでなく、給与計算、出産手当金、社会保険料免除の処理にも影響します。

私が手続きの相談を受ける際も、まず予定日、実際の休業開始日、出産日を時系列で整理します。

日付を一つずつ確定すると、複雑に見える手続きもかなり分かりやすくなります。

多胎妊娠の産前休業期間

多胎妊娠の産前休業期間

双子以上の多胎妊娠では、産前休業を出産予定日の14週間前から請求できます。

単胎妊娠の6週間前よりも8週間早く、日数では98日前から取得可能です。

多胎妊娠では、妊娠中の身体的負担が大きくなりやすいことなどを踏まえ、法律上も長い産前休業期間が設けられています。

ただし、産後休業の期間は単胎妊娠と同じであり、実際の出産日の翌日から原則8週間です。

多胎妊娠の場合の基本

  • 産前休業は出産予定日の98日前から
  • 本人が請求した日から取得する
  • 出産当日は産前休業に含まれる
  • 産後休業は単胎妊娠と同じく出産翌日から8週間
  • 出産手当金の産前対象期間も原則98日

98日前から必ず休むわけではない

多胎妊娠であっても、産前休業は本人の請求によって取得します。

法律上、98日前になった時点で自動的に就業禁止になるわけではなく、必ず98日前から休まなければならないものでもありません。

例えば、本人が体調と業務内容を踏まえ、出産予定日の12週間前から休業したいと請求することもできます。

ただし、会社が業務上の都合だけで、本人から請求された産前休業の開始日を遅らせることはできません。

会社としては、単胎妊娠と同じ時期に産休へ入るものと思い込まず、多胎妊娠であることが分かった時点で早めにスケジュールを確認する必要があります。

引き継ぎや代替要員の確保に使える期間が、想定より短くなる可能性があるためです。

確認項目 単胎妊娠 多胎妊娠
産前休業開始可能日 出産予定日の42日前 出産予定日の98日前
産前休業の取得方法 本人の請求 本人の請求
産後休業 出産翌日から8週間 出産翌日から8週間
産前の出産手当金対象期間 原則42日 原則98日

産前休業より前に休む必要がある場合

多胎妊娠では、体調や医師の指導によって、98日前より前から勤務時間の短縮や休業が必要になる場合もあります。

しかし、法律上の産前休業開始可能日より前の期間を、産前休業として前倒しできるわけではありません。

その期間は、年次有給休暇、会社独自の病気休暇、欠勤、休職制度などを使うことになります。

医師から通勤緩和、勤務時間短縮、休憩、作業制限、休業などの指導を受けたときは、母性健康管理指導事項連絡カードを使って会社へ内容を伝える方法があります。

会社側は、本人から医師の指導内容が示された場合、業務の軽減や勤務時間の調整など、必要な措置を検討します。

「産前休業の開始前だから通常どおり勤務してもらう」という判断だけで終わらせないことが重要です。

産前休業前の休業と産前休業は分けて管理してください。

休業の根拠が異なると、賃金の扱い、傷病手当金や出産手当金の対象、就業規則上の手続きも異なる可能性があります。

会社は勤怠区分を曖昧にしないようにしましょう。

多胎妊娠では、産前休業が長くなるため、本人にとっては収入が減る期間も長くなり得ます。

出産手当金の申請時期や、会社から支払われる給与・手当の有無も早めに確認しておくとよいでしょう。

実務では、休業制度だけでなく、引き継ぎ、緊急時の連絡方法、貸与物の返却、社会保険手続きの書類送付先まで決めておくと、その後のやり取りがスムーズです。

本人に過度な負担をかけない範囲で、早めに準備することがポイントかなと思います。

産後休業は出産翌日から数える

産後休業は、 実際に出産した日の翌日を1日目として8週間、合計56日間 です。

出産当日は産後休業ではなく、産前休業に含まれます。

産前休業は出産予定日を基準に開始可能日を計算しますが、産後休業は実際の出産日を基準に計算します。

そのため、出産予定日と実際の出産日がずれれば、産後休業の開始日と終了日も当初の予定からずれます。

期間 就業の扱い 必要な条件
出産翌日から6週間 就業不可 本人の希望があっても原則不可
産後6週間経過後から8週間まで 例外的に就業可能 本人の請求と医師の判断が必要
産後8週間経過後 産後休業終了 通常は育児休業へ移行

出産当日と翌日の扱い

例えば、5月10日に出産した場合、5月10日は産前期間に含まれ、産後休業は5月11日から始まります。

5月11日を1日目として56日間を数え、その56日目が産後休業の最終日です。

「出産した日から8週間」と考えると、開始日が1日ずれる可能性があります。

会社の勤怠処理、出産手当金の申請、育児休業の開始日を決める際は、 出産日の翌日から数える ことを必ず確認してください。

産後6週間は本人が希望しても働けない

産後6週間は、本人から働きたいという希望があっても、会社は原則として就業させられません。

産前休業が本人の請求によって成立するのに対し、産後休業は本人から請求がなくても会社が与えなければならない休業です。

例えば、本人が在宅勤務ならできる、短時間だけ働きたいと申し出た場合でも、産後6週間を経過するまでは、原則として業務をさせることはできません。

在宅勤務であっても、会社の指揮命令下で業務を行えば就業に該当します。

会社からメールの確認や簡単な承認作業だけを依頼するケースもありますが、産後休業中は業務を前提とした連絡を避ける必要があります。

緊急連絡や社会保険手続きに必要な確認と、通常業務の依頼は分けて考えましょう。

本人の同意だけでは産後6週間以内の就業は認められません。

本人が自発的に希望したとしても、会社には就業させない義務があります。

「本人が希望した」という記録だけで法的な問題を回避できるわけではありません。

産後6週間を過ぎた後の早期復帰

産後6週間を経過した後から8週間までの期間は、本人が就業を請求し、医師が支障ないと認めた業務に限り、例外的に就業させることができます。

早期復帰には、本人の希望と医師の判断の両方が必要です。

会社が人手不足を理由に復帰を求めたり、医師の判断なしで通常業務へ戻したりすることはできません。

また、医師が支障ないと認めた業務の範囲を超えて働かせないよう注意が必要です。

実務上は、本人から早期復帰の申出書を提出してもらい、医師の診断書や意見書などで就業可能な業務や勤務時間を確認するとよいでしょう。

会社の安全配慮の観点からも、口頭だけで進めない方が安心です。

産後休業の「出産」には、一定の妊娠期間を経た流産や死産などが含まれる場合があります。

非常に配慮を要する場面ですが、会社は本人の心身の状況を尊重しながら、産後休業や社会保険の手続きを確認する必要があります。

中小企業では、本人が早く復帰したいと言っているから問題ないと判断してしまうケースがあります。

しかし、産後の就業制限は会社側にも義務が課される規定です。

本人の意思、産後何週間が経過したか、医師がどの業務を認めているかを分けて確認してください。

産休と出産予定日がずれた場合

出産予定日はあくまで予定であるため、実際の出産日が前後することは珍しくありません。

予定日から数日ずれただけでも、産前休業の終了日、産後休業の開始日、育児休業の開始日などが変わります。

実際によくある相談は、予定日より早く生まれたことで産前休業が短くなった場合や、予定日を過ぎたことで産休が予定より長くなった場合の扱いです。

出産日がずれると、産休だけでなく、出産手当金、育児休業、社会保険料免除の手続きにも影響します。

本人は、出産後すぐに複雑な手続きを行うのが難しいこともあります。

会社側が必要な確認項目をあらかじめ整理し、出産日の報告を受けた後に日付を再計算できる体制を作っておくと安心です。

出産予定日より早まった場合

実際の出産日が出産予定日より早かった場合、産前休業は実際の出産日までで終了します。

そのため、当初予定していた産前休業期間よりも短くなります。

例えば、出産予定日が10月15日で、実際には10月10日に出産した場合、10月10日が産前休業の最終日です。

産後休業は10月11日から始まります。

予定していた10月11日から10月15日までの産前休業が、産後休業の後ろに加算されることはありません。

出産が早まった場合の変化

  • 産前休業の終了日が早まる
  • 実際に取得する産前休業の日数が短くなる
  • 産後休業は実際の出産日の翌日から始まる
  • 産後休業の終了日が前倒しになる
  • 女性本人の育児休業開始日も前倒しになる
  • 出産手当金の産前対象日数が短くなる場合がある

早まった日数を産後へ回すことはできない

出産が予定日より5日早まった場合、産前休業は予定より5日短くなります。

しかし、その5日分を産後休業へ追加して、産後休業を61日間にすることはできません。

産後休業は、実際の出産日の翌日から原則56日間と定められているためです。

本人からすると、予定より早く出産したことで休業日数が減ったように感じるかもしれません。

ただし、育児休業へ移行する場合は、産後休業の終了後から育児休業が始まるため、仕事へ復帰しなければならない日が直ちに早まるとは限りません。

女性本人が産後休業後に育児休業を取得する場合、産後休業の終了日が早まることで、育児休業の開始日も早まります。

産休と育休を連続して取得する全体の流れで確認することが大切です。

出産手当金への影響

出産手当金の産前部分についても、出産予定日より早く出産した場合は、原則として実際の出産日以前42日からの範囲で、仕事を休み給与を受けなかった日が対象となります。

産前休業を出産予定日の42日前から取得していても、実際の出産日が10日早まれば、結果的に産前の支給対象期間が予定より短くなることがあります。

予定日までの残り10日分が支給対象として保障される仕組みではありません。

産休期間と出産手当金の支給期間は完全に同じとは限りません。

産休は労働基準法上の休業制度、出産手当金は健康保険から支給される給付です。

休業中に給与が支払われた日や、健康保険の加入状況によっては、産休中でも出産手当金が支給されないことがあります。

本人と会社が行う確認

本人は出産後、無理のない範囲で会社へ実際の出産日を伝えてください。

出産日が分からなければ、会社は産後休業の終了日や育児休業の開始日を確定できません。

会社側は、出産日を確認したうえで、次の項目を見直します。

  • 産前休業の実際の終了日
  • 産後休業の開始日と終了日
  • 育児休業の開始予定日
  • 社会保険料免除の申出内容
  • 出産手当金申請書に記載する休業期間
  • 給与計算上の欠勤日数や手当の支給状況

実務では、本人から出産報告を受けた人事担当者が、給与担当者や社会保険手続きの担当者へ情報を伝えていなかったというケースがあります。

出産日は複数の手続きに影響するため、社内で共有する担当者と期限を決めておくことが重要ですよ。

出産予定日より遅れた場合

出産予定日より遅れた場合

出産予定日を過ぎてから出産した場合、予定日から実際の出産日までの期間も産前休業に含まれます。

予定日を過ぎたからといって、産前休業が終了して欠勤や育児休業に切り替わるわけではありません。

例えば、出産予定日が10月15日で、実際の出産日が10月20日だった場合、10月15日で産前休業が終わるわけではありません。

10月20日の出産当日までが産前休業となり、産後休業は10月21日から始まります。

出産が遅れた日数分だけ産前休業が延びても、産後休業の8週間が短縮されることはありません。

項目 出産が遅れた場合 確認ポイント
産前休業 実際の出産日まで延長 出産当日まで産前扱い
産後休業 実際の出産日の翌日から56日間 遅れた分を短縮しない
出産手当金 一定の要件を満たせば遅れた期間も対象 給与支払いの有無を確認
育児休業開始日 産後休業の終了に合わせて後ろへずれる 申出内容の確認が必要
社会保険手続き 実際の出産日に合わせて変更 変更届の要否を確認

産前休業が延びた期間の賃金

予定日を過ぎたことで産前休業が長くなった場合、その延長期間について会社が賃金を支払う義務が当然に生じるわけではありません。

産前産後休業中の賃金を有給とするか無給とするかは、就業規則、賃金規程、労働契約などによります。

多くの会社では産前産後休業を無給としていますが、会社独自の手当を支給するケースもあります。

本人は、給与がいつまで支払われるのか、固定手当や通勤手当がどうなるのかを会社へ確認しておくとよいでしょう。

会社側では、出産予定日までを無給として給与計算を終えた後、実際の出産が翌月になった場合などに、追加の欠勤控除や手当の精算が必要になることがあります。

予定日で処理を確定せず、実際の出産日が分かった後に再確認してください。

遅れた期間も出産手当金の対象になり得る

出産手当金は、出産が予定日より遅れた場合、出産予定日から実際の出産日までの遅れた期間も支給対象に含まれます。

予定日を過ぎたことで産前休業が延びても、その期間が一律に無補償になるわけではありません。

ただし、支給対象となるには、健康保険の被保険者本人が出産のために会社を休み、給与の支払いを受けていないことなどの要件があります。

会社から給与や手当が支給されている場合は、出産手当金が不支給または差額支給になることがあります。

予定日より5日遅れた例

  • 予定日から実際の出産日までの5日間も産前休業
  • 要件を満たせば5日間も出産手当金の対象
  • 産後休業は実際の出産日の翌日から56日間
  • 育児休業開始日も当初予定より5日後ろへずれる

会社から本人へ連絡するときの配慮

会社側では、当初の出産予定日を過ぎても出産報告がない場合、本人の体調に配慮しながら連絡方法を確認します。

予定日を過ぎた直後に何度も連絡を求めることは、本人の負担になる可能性があります。

産休に入る前に、出産後の連絡先、本人から連絡できない場合に家族から連絡してもらうか、いつ頃までに報告してもらうかを相談しておくとよいでしょう。

会社が必要とするのは、手続きに必要な出産日などの情報であり、出産経過の詳細まで報告を求める必要はありません。

実際の出産日が確定した後は、休業期間、給与計算、育児休業の開始日、社会保険の届出を速やかに見直します。

予定日より遅れた場合は、産前期間が長くなるだけでなく、その後の日程が連動して後ろへずれる点を忘れないでください。

出産手当金の対象期間の計算

出産手当金は、健康保険の被保険者本人が出産のために会社を休み、その間に給与の支払いを受けられない場合などに支給される制度です。

産休そのものは会社に在籍する労働者の休業制度ですが、出産手当金は健康保険から支給される所得保障です。

一般的な支給対象期間は、出産日以前42日、多胎妊娠の場合は98日から、出産日の翌日以後56日までです。

出産が予定日より遅れた場合は、出産予定日以前42日から実際の出産日までの遅れた期間も支給対象に含まれます。

出産日がずれた場合の出産手当金

  • 予定日どおりの出産は予定日前42日と産後56日が基本
  • 予定日より早い出産は産前の対象期間が短くなる場合がある
  • 予定日より遅い出産は遅れた日数も対象になり得る
  • 産後の対象期間は実際の出産翌日から56日間
  • 多胎妊娠の産前対象期間は原則98日

出産手当金が支給される基本条件

出産手当金を受けるには、一般に次の条件を満たす必要があります。

  • 出産する本人が勤務先の健康保険の被保険者であること
  • 出産のために仕事を休んでいること
  • 休業した期間について給与の支払いを受けていないこと
  • 健康保険上の出産に該当すること

家族の健康保険の扶養に入っている方は、被扶養者であり、原則として出産手当金の対象にはなりません。

また、国民健康保険には、一般的な会社員向け健康保険と同じ出産手当金制度がない場合が多いため、加入している制度を確認する必要があります。

パートタイマーや契約社員であっても、本人が勤務先の健康保険へ加入していれば対象になり得ます。

雇用形態の名称ではなく、健康保険の被保険者本人であるかがポイントです。

1日当たりの支給額

1日当たりの出産手当金は、原則として、支給開始日前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額を30で割り、その3分の2に相当する額を基礎として計算します。

原則的な計算式

支給開始日以前12カ月間の各標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 3分の2

標準報酬月額は、毎月の手取り額や基本給そのものではありません。

健康保険料や厚生年金保険料を計算するために、給与を一定の等級へ区分した金額です。

そのため、普段受け取っている手取り額の3分の2が、そのまま支給されるわけではありません。

被保険者期間が12カ月に満たない場合は、別の方法で算定されます。

また、支給開始日の前に転職している場合、健康保険の加入状況によって計算に使う期間が変わることがあります。

給与が一部支払われる場合

産休中に会社から給与の全部が支給される場合、原則としてその日は出産手当金が支給されません。

ただし、会社から支払われる給与が出産手当金の日額より少ない場合は、一定の要件のもとで差額が支給されることがあります。

調整の対象になり得るものには、有給休暇の賃金、産休中も継続して支給される住宅手当や家族手当などが含まれる場合があります。

名称だけで判断せず、休業した日に対して支払われる報酬かどうかを確認します。

産休前の有給休暇と出産手当金の重複に注意してください。

年次有給休暇を取得した日は通常どおり賃金が支払われるため、原則として出産手当金は支給されません。

ただし、有給休暇を使うこと自体が禁止されるわけではなく、どちらが有利かは給与額や休暇残日数を踏まえて判断します。

申請時期と会社の証明

出産手当金の申請書には、本人、会社、医師または助産師が記入する欄があります。

会社は、休業した期間と給与の支給状況を証明します。

産前分と産後分をまとめて申請する方法のほか、産前分と産後分を分けて申請する方法もあります。

まとめて申請すると手続き回数は少なくなりますが、出産後56日を経過してから申請するため、最初の入金まで時間がかかりやすくなります。

生活費への影響が大きい場合は、分割申請が可能か、勤務先や加入している健康保険へ早めに確認しておくとよいでしょう。

会社側も、書類を受け取ってから長期間保留せず、給与締日後に証明できる時期を本人へ説明しておくと親切です。

出産手当金の対象期間や計算方法は、加入している健康保険、給与の支払い状況、被保険者期間などにより個別判断が必要です。

パートタイマーの産休や給付の条件については、 パートでも産休を取得できる条件と手当 も参考にしてください。

育休開始日が早まる場合

出産予定日より実際の出産日が早まると、産後休業の開始日と終了日も前倒しになります。

その結果、女性従業員の育児休業開始日も予定より早くなる場合があります。

女性の育児休業は、通常、産後休業が終了した翌日から始まります。

産後休業は実際の出産日の翌日から56日間であるため、出産日が5日早まれば、原則として産後休業の終了日と育児休業開始日も5日早まります。

提出済みの育児休業申出書を確認してください。

出産予定日をもとに育休開始予定日を記載している場合、実際の出産日がずれることで申出内容の変更が必要になることがあります。

社内書類だけでなく、雇用保険や社会保険の手続き日も確認しましょう。

産後休業と育児休業は別の制度

産後休業は労働基準法に基づく母体保護のための休業であり、育児休業は育児・介護休業法に基づく子の養育のための休業です。

女性本人は、通常、産後休業が終了してから育児休業へ移行します。

会社の勤怠上は連続して休んでいるように見えても、産後休業の最終日と育児休業の開始日を分けて記録する必要があります。

社会保険料免除の届出や雇用保険の育児休業給付では、それぞれの開始日と終了日が重要になるためです。

区分 基準となる日 主な手続き
産前休業 出産予定日 産前産後休業取得者申出
産後休業 実際の出産日 出産日に応じた期間変更
育児休業 産後休業終了日の翌日 育児休業申出、社会保険・雇用保険手続き

出産が早まった場合の例

出産予定日が7月20日で、予定日どおりであれば7月21日から産後休業が始まる予定だったとします。

実際には7月15日に出産した場合、産後休業は7月16日から始まります。

この場合、産後休業の終了日も当初予定より5日早くなり、産後休業終了後に続けて育児休業を取得するのであれば、育児休業開始日も5日早まるのが基本です。

一方、予定日より5日遅れて7月25日に出産した場合、産後休業は7月26日から始まり、育児休業開始日は当初予定より5日後ろへずれます。

出産日が確定した後の確認事項

  • 産後休業の開始日と終了日
  • 育児休業開始日
  • 育児休業申出書の変更要否
  • 社会保険料免除に関する届出
  • 育児休業給付の申請期間
  • 社内システムの休業区分

育児休業の終了日は実際の出生日で決まる

育児休業は、原則として子が1歳に達する日まで取得できます。

法律上、年齢は誕生日の前日に一つ加算されるため、原則的な育児休業終了日は1歳の誕生日の前日です。

出産日が予定日からずれれば、子の実際の誕生日も予定していた日とは異なります。

そのため、育児休業の開始日だけでなく、原則的な終了日の基準も、実際の出生日に合わせて確定します。

例えば、予定日が8月10日だったものの、実際には8月5日に出産した場合、子の1歳の誕生日は翌年8月5日です。

育児休業の原則的な終了日も、予定日を基準とした翌年8月9日のままではありません。

会社では、当初の出産予定日をもとに作成した休業予定表をそのまま使わず、実際の出産報告を受けた後に更新してください。

保育所の申込みや育児休業の延長手続きにも実際の誕生日が影響します。

会社へ変更を伝える方法

本人は、出産日が確定したら、会社が定める方法で報告します。

産後すぐに本人が連絡できない場合もあるため、事前に家族からの連絡を認めるか、メールでの報告でよいかなどを確認しておくと安心です。

会社側は、社内の育児休業申出書だけを変更して終わりにせず、給与計算、社会保険料免除、雇用保険の育児休業給付、復職予定日の管理などへ反映させます。

妊娠中の休職が育児休業給付に与える影響については、 妊娠中に休職していた場合の育休手当 でも解説しています。

育児休業給付には雇用保険の加入期間などの要件があり、産休や休職を取得していれば必ず受給できるとは限りません。

賃金支払基礎日数や転職歴によって判断が変わる場合は、会社の担当者、ハローワーク、社会保険労務士へ確認してください。

会社が提出する変更届

会社が提出する変更届

従業員が産前産後休業を取得した場合、会社は日本年金機構へ産前産後休業取得者申出書を提出することで、一定の産休期間中について健康保険料と厚生年金保険料の免除を受けられます。

保険料は、従業員負担分だけでなく、会社負担分も免除の対象です。

また、免除された期間についても、将来の年金額を計算するうえでは、保険料を納めた期間として取り扱われます。

産前産後休業取得者申出書を出産前に提出し、実際の出産日が当初の出産予定日と異なった場合は、原則として 産前産後休業取得者変更(終了)届 を提出します。

状況 変更届の考え方 実務上の対応
出産前に申出書を提出し、予定日と実際の出産日が異なる 原則として変更届を提出 実際の出産日と変更後の休業期間を記載
出産予定日どおりに出産した 通常は変更届不要 育休開始日などを予定どおり確認
実際の出産後に申出書を提出した 通常は変更届不要 最初から実際の日付で申出
予定より早く産休を終了した 終了届が必要になる場合がある 終了日と復職日を確認

変更届が必要になる理由

出産前に申出書を提出する場合、産後休業の終了予定日は出産予定日をもとに計算します。

しかし、実際の出産日が予定日と異なれば、産後休業の開始日と終了日も変わります。

そのままにすると、日本年金機構へ届け出ている産前産後休業期間と、実際の休業期間が一致しません。

そのため、変更届によって実際の出産日と変更後の休業期間を届け出ます。

予定日より早く出産した場合だけでなく、予定日より遅く出産した場合も変更の対象です。

数日のずれであっても、出産前に申出書を提出している場合は、変更届の要否を確認してください。

出産予定日どおりに出産した場合は、通常、出産日の報告だけを理由とする変更届は不要です。

また、出産後に実際の日付を用いて最初の申出書を提出した場合も、予定日との差を修正する変更届は通常必要ありません。

ただし、休業期間そのものを変更・終了した場合は別途確認が必要です。

提出先と提出方法

届出は会社が行い、事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出します。

電子申請、郵送、窓口持参などの方法があります。

一般的には添付書類を必要としませんが、届書の様式、記載事項、提出方法は変更される可能性があります。

提出時点の日本年金機構の案内を確認してください。

産前産後休業取得者申出書や変更(終了)届の提出要件、最新様式、電子申請の入力例は、日本年金機構の案内で確認できます。

(出典:日本年金機構「産前産後休業取得者申出書・変更(終了)届」)

会社側の確認手順

出産報告を受けた後の確認手順

  • 従業員から実際の出産日を確認する
  • 出産当日を産前休業の最終日として確認する
  • 産後休業の開始日と終了日を再計算する
  • 育児休業開始日を確認する
  • 産前産後休業取得者変更届の要否を判断する
  • 育児休業に関する社会保険・雇用保険手続きを確認する
  • 給与計算担当者と情報を共有する

私が実務で確認する際は、出産予定日、当初の産前産後休業期間、実際の出産日、変更後の産後休業終了日を一つの表に並べます。

日付を並べて比較すると、どの届出を修正すべきか分かりやすくなります。

社会保険料免除と給与計算の連携

産前産後休業期間中の社会保険料免除は、月単位の給与計算にも関係します。

手続き担当者だけが出産日を把握していても、給与担当者へ伝わっていなければ、従業員負担分の社会保険料を誤って控除する可能性があります。

逆に、免除されない月について保険料を控除していなければ、後から本人へ追加徴収をお願いすることになるかもしれません。

産休中は給与が少ない、または無給であることも多く、後日の追加徴収は本人の負担になりやすいため、早めの確認が重要です。

特に給与計算を外部へ委託している会社では、人事担当者、給与計算担当者、社会保険手続き担当者の間で出産日の共有が遅れることがあります。

出産報告を受けた人が、誰へ、いつまでに、どの情報を伝えるかを社内フローとして決めておくと、届出漏れや控除ミスを防ぎやすくなります。

社会保険料の免除期間や届出期限は、実際の休業状況によって判断が必要です。

産休期間中に一部就業した場合、予定より早く復職した場合、資格喪失があった場合などは、通常の出産日の変更とは別の確認が必要になります。

変更届の提出漏れに気付いた場合は、そのままにせず、速やかに年金事務所や社会保険労務士へ相談してください。

誤った期間で処理されているときは、給与計算上の保険料控除も含めて修正が必要になる可能性があります。

産休と出産予定日の要点まとめ

産休と出産予定日の関係で最初に押さえたいのは、 産前休業は出産予定日、産後休業は実際の出産日を基準に計算する という違いです。

単胎妊娠の産前休業は、出産予定日の42日前から本人が請求できます。

多胎妊娠の場合は98日前からです。

産前休業は本人の請求が必要ですが、産後休業は本人の請求がなくても、会社が原則として与えなければなりません。

  • 産前休業は単胎妊娠なら出産予定日の6週間前から取得できる
  • 多胎妊娠の産前休業は出産予定日の14週間前から取得できる
  • 日数は土日祝日を含む暦日で数える
  • 産前休業は本人が会社へ請求して取得する
  • 出産当日は産前休業に含まれる
  • 産後休業は実際の出産日の翌日から8週間
  • 予定日より遅れた期間も産前休業に含まれる
  • 予定日より早く出産すると産前休業は短くなる
  • 出産が遅れた期間も出産手当金の対象になり得る
  • 出産日がずれた場合は会社の変更手続きも確認する

従業員本人が確認すること

従業員本人は、出産予定日が分かった段階で、産前休業を開始できる日と、実際に休業を開始したい日を確認してください。

産休前に年次有給休暇を使う場合は、有給休暇の開始日と産前休業の開始日を分けて会社へ伝えます。

産休中の賃金が有給か無給か、出産手当金の申請を会社経由で行うか、産前分と産後分を分けて申請できるかも、生活費を考えるうえで重要です。

出産手当金は申請後すぐに入金されるとは限らないため、休業前に資金計画を立てておくと安心でしょう。

実際に出産した後は、無理のない範囲で会社へ出産日を報告します。

出産予定日と異なる場合、産後休業や育児休業の日程が変わるためです。

本人が連絡できない場合に備え、家族から報告してよいかを事前に確認しておく方法もあります。

会社側が確認すること

会社側は、本人から産前休業の申出を受けたら、出産予定日、産前休業開始日、最終出勤日、有給休暇の取得期間などを整理します。

本人が法定の開始可能日より遅く産前休業へ入る場合も、本人の申出内容を記録しておきましょう。

出産報告を受けた後は、当初の出産予定日だけで処理を完結させず、実際の出産日をもとに産後休業、育児休業、社会保険料免除、出産手当金の申請日程を再確認します。

時期 従業員本人の確認 会社側の確認
出産予定日が判明したとき 予定日と休業希望日を伝える 開始可能日と申出日を確認する
産休に入る前 有給休暇、給与、給付を確認する 引き継ぎと勤怠区分を整理する
出産したとき 実際の出産日を報告する 産後休業期間を再計算する
出産日が予定日と異なるとき 育休開始日の変更を確認する 変更届や給与処理を確認する
産後休業終了前 育児休業または復職を確認する 育休手続きと社会保険を確認する

日付を時系列で整理することが重要

産休に関する手続きが難しく感じる大きな理由は、出産予定日、実際の出産日、産前休業開始日、産後休業終了日、育児休業開始日など、複数の日付が登場するためです。

一度にすべてを覚えようとせず、次の順番で整理すると分かりやすくなります。

  1. 出産予定日から産前休業開始可能日を計算する
  2. 本人が実際に産前休業を開始する日を決める
  3. 実際の出産日を確認する
  4. 出産翌日から産後休業56日間を計算する
  5. 産後休業終了後の育児休業開始日を確認する
  6. 予定日と出産日が異なれば届出を変更する

本人と会社が同じ日付を共有していれば、勤怠、給与、給付、社会保険の手続きも進めやすくなります。

逆に、口頭だけで日付を伝えていると、担当者ごとに異なる日を認識してしまうことがあります。

申出書や社内の管理表へ記録し、必要な担当者の間で共有してください。

迷ったときは制度ごとに分けて確認しましょう。

  • 休業できる期間は労働基準法上の産前産後休業
  • 休業中の所得保障は健康保険の出産手当金
  • 保険料の免除は健康保険・厚生年金保険の手続き
  • 産後休業後の休業は育児・介護休業法上の育児休業
  • 育休中の給付は雇用保険の育児休業給付

これらは関連する制度ですが、それぞれ根拠、要件、申請先が異なります。

産休を取得できるから出産手当金も必ず受け取れる、育児休業を取得できるから育児休業給付も必ず受け取れるとは限りません。

本人の加入状況や給与の支払い状況を個別に確認する必要があります。

法令や申請様式、給付の取扱いは変更される可能性があります。

正確な情報は公式サイトをご確認ください。

また、出産日、給与の支給状況、加入している健康保険、雇用保険の加入期間などによって取扱いが異なるため、 最終的な判断は専門家にご相談ください。

-未分類