こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
会社から「これは労災ではない」「労災申請はしないでほしい」と言われたとしても、会社の同意がなければ労災申請できないわけではありません。
労災に該当するかどうかを最終的に判断するのは会社ではなく、労災保険給付の請求を受けた労働基準監督署長です。
会社が事業主証明をしてくれない場合でも、労働者本人から請求することができます。
実際によくある相談が、仕事中にケガをしたにもかかわらず会社から労災ではないと言われた、申請書への証明を拒否された、健康保険を使うよう言われたというものです。
会社と意見が食い違うと、「会社に逆らってまで申請してよいのだろうか」と迷うかもしれません。
ただ、会社の見解と労災保険上の判断は分けて考える必要があります。
この記事では、会社が労災を認めない場合に誰が判断するのか、事業主証明を拒否された場合にどう申請するのか、労災隠しとの違いや会社への損害賠償まで、実務の流れに沿って整理します。
- 会社の同意がなくても労災申請できる理由
- 事業主証明を拒否された場合の対処方法
- 証明拒否と労災隠しの違い
- 労災認定後に会社へ損害賠償できるケース

労災を会社が認めないときの基本対応
会社が労災を認めない場合に最初に整理したいのは、「会社が労災かどうかを決めるわけではない」という点です。
会社には事故の事実確認や事業主証明など一定の役割がありますが、労災保険給付の支給・不支給について最終的な決定権を持っているわけではありません。
ここでは、会社の同意が得られない場合の基本的な考え方から、事業主証明を拒否された場合の申請方法まで順番に確認していきます。
会社の同意なしでも労災申請できる
会社が労災を認めていなくても、労働者本人から労災保険給付を請求することができます。
これは非常に重要なポイントです。
労災保険の請求者は、原則として被災した労働者本人またはその遺族です。
会社が労災として処理してくれることが一般的なので、「会社が申請する制度」と思われやすいのですが、法律上は会社の承認を受けて初めて請求権が発生する仕組みではありません。
会社が「労災ではない」と判断したことだけを理由に、労働者が労災申請を諦める必要はありません。
たとえば、仕事中に機械で手を負傷した労働者に対し、会社が「本人の不注意だから労災ではない」と説明したとします。
しかし、本人に不注意があったことと、労災保険の対象になるかどうかは別の問題です。
労災保険は、会社に過失があった場合だけ給付される制度ではありません。
業務と負傷との間に必要な因果関係が認められれば、本人の不注意が事故の一因になっているケースでも労災保険の対象となる可能性があります。
また、会社が労災保険の成立手続きをしていなかった場合も同様です。
本来労災保険が適用される事業であれば、事業主側が必要な手続きを怠っていたという理由だけで、被災した労働者が当然に労災保険給付を受けられなくなるわけではありません。
会社と本人の役割について詳しく確認したい方は、 労働者本人が請求できる権利と会社の証明義務 も参考にしてください。
厚生労働省も、会社が責任を認めない場合や事業主証明を拒否する場合であっても、労災保険の請求はできると案内しています。
厚生労働省「会社(事業主)が責任を認めない場合の労災保険Q&A」
したがって、「会社が認めないから申請できない」という理解はしないようにしてください。
会社が労災を認めない主な理由

では、なぜ会社が労災申請に消極的になるのでしょうか。
もちろん会社ごとに事情は異なりますし、単純に事実関係を確認した結果、本当に業務災害ではないと考えている場合もあります。
その一方で、実務では会社側が労災申請による影響を気にしているケースもあります。
| 会社が気にすること | 考えられる背景 |
|---|---|
| 労災保険料 | メリット制が適用される事業では労災の発生状況が保険料率に影響する場合がある |
| 労基署の調査 | 事故をきっかけに安全管理や労働時間などを確認されることを警戒する |
| 損害賠償 | 安全配慮義務違反などを理由に民事責任を追及されることを心配する |
| 企業イメージ | 重大事故や行政対応による信用への影響を懸念する |
| 制度への誤解 | 会社が認めなければ労災にならないと誤って理解している |
特に誤解されやすいのがメリット制です。
労災保険には、一定の事業について労災保険給付の状況などに応じて保険料率を増減させる仕組みがあります。
そのため、労災が発生すると会社の保険料が上がることを心配する場合があります。
ただし、 労災申請が1件あれば必ず保険料が上がるという制度ではありません。
メリット制が適用される事業にも要件があり、給付の内容によって取扱いも異なります。
また、保険料への影響を避けたいという会社側の事情によって、労働者の労災保険給付を請求する権利そのものが失われるわけでもありません。
もう一つ多いのが、「本人が勝手なことをしたから労災ではない」という考え方です。
もちろん業務と無関係な私的行為で負傷した場合などは、労災と認められないことがあります。
しかし、単に本人にも落ち度があるという理由だけで業務災害ではないと決めつけることはできません。
会社が労災ではないと考えていること自体と、労災申請を妨害することは分けて考える必要があります。
会社には会社の意見を説明する機会があり、認定については労働基準監督署が事実関係を調査して判断します。
事業主証明とは何か
労災申請で会社とのトラブルになりやすいのが 事業主証明 です。
労災保険給付の請求書には、事業場の名称や所在地、災害発生状況、休業期間や賃金に関する事項などについて、事業主が証明する欄が設けられているものがあります。
このため会社が証明欄への記入を拒否すると、「書類が完成しないので申請できない」と考えてしまう方が少なくありません。
労働者災害補償保険法施行規則第23条では、事業主について、労働者が保険給付を受けるための手続きを行えるよう助力することや、必要な証明を求められた場合には速やかに証明することが定められています。
事業主証明は、会社が労災認定の許可を出すための欄ではありません。
会社が把握している事故の日時、場所、作業内容などの事実関係を確認するための役割を持っています。
ここは実務で特に誤解されやすいところです。
会社が事業主証明をしたからといって、「会社が全面的に責任を認めた」という意味にはなりません。
反対に、事業主証明をしなかったからといって、それだけで労災ではないことが確定するわけでもありません。
一方、会社が労働者の説明する事故そのものを確認できない場合や、業務とは関係のない事故だと認識している場合には、事業主証明をめぐって意見が食い違うことがあります。
そのような場合まで、会社に「労災であると認める内容」を無理に証明させる制度ではありません。
会社としては、把握している事実は事実として説明しつつ、労災該当性について異なる見解があるのであれば、その意見を労働基準監督署に伝えるという整理になります。
したがって、 事業主証明を拒否されたことだけを取り上げて、直ちに会社が違法な労災隠しをしていると判断するのも適切ではありません。
証明拒否と労災隠しは、それぞれ別の問題として整理する必要があります。
会社が事業主証明を拒否した場合

会社に事業主証明を依頼したものの拒否された場合でも、そこで労災申請が終わるわけではありません。
事業主証明を得られない事情を説明したうえで、労働基準監督署へ請求書を提出することができます。
実務上は、次の順番で進めると整理しやすいでしょう。
- 会社へ事業主証明を依頼する
- 拒否された場合は理由を確認する
- 請求書の記載できる部分を完成させる
- 事業主証明を得られない事情を労基署へ説明する
- 労基署の案内に従って必要書類を提出する
会社が証明しない理由について、メールや書面で回答を受けているのであれば、その記録は保存しておくことをおすすめします。
たとえば、「当社では労災と認めないので証明しません」「健康保険で受診してください」といった連絡がメールやチャットに残っている場合には、後から経緯を説明する資料になります。
また、必要に応じて、事業主証明が得られなかった経緯を説明する上申書などの任意書面を提出することも考えられます。
上申書や証明拒否理由書は、すべてのケースで必ず同じ様式を提出するというものではありません。
必要な書類や記載方法は事案によって異なるため、先に管轄の労働基準監督署へ相談してください。
労働基準監督署は、労働者側の説明だけで無条件に労災認定するわけではありません。
請求を受けた後、必要に応じて会社への照会、関係者への事情聴取、事故資料や勤怠記録の確認、医療機関への照会などを行い、業務と傷病との関係を確認します。
つまり、会社が証明しない場合には、会社の証明に代わって労働者本人が労災認定をするのではなく、 労働基準監督署が必要な事実関係を調査する という流れになります。
労働基準監督署へ一人で申請する方法
会社が協力してくれない場合には、労働者本人が労働基準監督署へ相談し、労災申請を進めることができます。
「一人で申請する」と聞くと難しい手続きに感じるかもしれませんが、最初からすべての書類を完璧に作成してから相談する必要はありません。
むしろ会社とのやり取りが止まっているのであれば、早い段階で労働基準監督署の労災担当窓口に相談する方が進めやすいケースがあります。
まず事故の情報を整理する
相談前に、少なくとも次の情報を整理しておきましょう。
- 事故や発症の日時
- 事故が起きた場所
- そのとき行っていた仕事
- 事故が起きた経緯
- 負傷した部位や診断名
- 受診した医療機関
- 会社へ報告した日時と相手
- 会社が労災を認めない理由
事故を見ていた同僚がいる場合には、その人の氏名も整理しておくとよいでしょう。
勤務表、タイムカード、業務指示のメール、チャット、事故現場の写真、会社への事故報告書などがあれば、事実関係を確認する資料になります。
必要な請求書を確認する
労災保険は、受けようとする給付によって使用する請求書が異なります。
治療を受ける場合と、治療費を立て替えた場合、仕事を休んで休業補償を請求する場合などでは使用する様式が違います。
請求書は労働基準監督署で入手できるほか、厚生労働省のウェブサイトからも確認できます。
具体的な申請の流れについては、 労災の手続きは何から始める?申請の流れと必要書類を整理 でも詳しく解説しています。
会社が協力しない場合に大切なのは、会社から書類が戻ってくるのを延々と待たないことです。
事業主証明を得られないと分かった段階で、労働基準監督署へ事情を説明して次の手続きを確認しましょう。
労災を会社が認めない場合の法的対応
会社との意見が食い違っているケースでは、単に申請書を書けば終わりではなく、労災申請を止められた場合への対応や、労災隠しとの区別も重要になります。
また、労災保険から給付を受けることと、会社に慰謝料などの損害賠償を求めることは別の問題です。
ここからは、労災保険の請求から一歩進んで、会社側の対応に問題がある場合や損害賠償まで検討する場合の考え方を確認します。
労災申請を会社に止められた場合
会社から「労災申請するな」「健康保険で処理してほしい」と言われた場合でも、その指示だけで労働者の労災保険給付を請求する権利がなくなるわけではありません。
会社に申請を止められている場合こそ、労働基準監督署へ直接相談することをおすすめします。
特に注意したいのが、仕事中のケガであるにもかかわらず、会社から健康保険を使うよう求められるケースです。
業務上または通勤による傷病で労災保険の対象となる場合には、原則として健康保険を使用する傷病とは区別して処理する必要があります。
すでに健康保険を使って治療を受けてしまったとしても、それだけで労災申請ができなくなるわけではありませんが、医療機関や健康保険者との精算が必要になる場合があります。
会社から申請を止められた場合には、感情的に言い争うよりも、まず事実を残してください。
- 誰から申請を止められたのか
- いつ言われたのか
- どのような理由を説明されたのか
- 健康保険を使うよう指示されたか
- 事業主証明を正式に依頼したか
口頭だけのやり取りであれば、「本日、労災申請について相談したところ、会社としては労災ではないとの説明を受けました」といった形で、自分の記録を残しておくことも有効です。
会社が労災ではないという意見を持つこと自体と、労働者の請求を妨害することは同じではありません。
会社にも事実関係について異なる見解を述べる余地はありますが、最終的な認定判断は労働基準監督署が行います。
また、労災保険給付には請求期限があります。
「会社が手続きをしてくれるまで待とう」と長期間放置すると、給付の種類によっては時効が問題になる可能性があります。
会社との話し合いが進まないのであれば、それとは別に労働基準監督署へ相談して手続きを確認するという考え方が重要です。
証明拒否と労災隠しの違い

会社が事業主証明を拒否すると、「これは労災隠しではないか」と考える方もいると思います。
しかし、 事業主証明の拒否と労災隠しは同じものではありません。
労災隠しとは、一般に、事業者が労働者死傷病報告を提出すべき労働災害について、故意に報告しなかったり、虚偽の内容を記載して報告したりする行為をいいます。
| 項目 | 事業主証明の拒否 | 労災隠し |
|---|---|---|
| 対象 | 労災保険給付の請求書 | 労働者死傷病報告 |
| 主な問題 | 会社が申請書の事実関係を証明しない | 必要な報告を故意にしない、または虚偽報告する |
| 労災申請 | 証明がなくても請求できる | 労働者本人の請求とは別の制度 |
| 罰則 | 拒否した事実だけで直ちに労災隠しの罰則とはならない | 法違反となり50万円以下の罰金の対象となる場合がある |
労働安全衛生規則第97条では、労働者が労働災害などにより死亡または休業した場合について、事業者に労働者死傷病報告を所轄の労働基準監督署長へ提出することを求めています。
また、労働安全衛生法では、必要な報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合について罰則が定められています。
会社が事業主証明をしてくれないという一事だけで、「会社は犯罪をしている」と断定しないことが大切です。
労働者死傷病報告を提出すべき事故なのに故意に提出していないなど、具体的な事情を分けて確認する必要があります。
一方で、会社が事故そのものをなかったことにしようとしている、事故原因を偽るよう求めてきた、仕事中の事故なのに私生活で負傷したことにするよう指示された、といった場合には話が変わります。
そのような対応を受けた場合には、自分で会社の指示に合わせて事実と異なる説明をするのではなく、事故の実態をそのまま労働基準監督署へ相談してください。
労災認定を判断するのは誰か
労災として認められるかどうかを最終的に判断するのは、会社でも労働者本人でもありません。
労災保険給付の請求を受けた労働基準監督署長が、調査した事実に基づいて支給または不支給を決定します。
そのため、会社が「絶対に労災ではない」と言っていたとしても、それは労災保険制度上の最終決定ではありません。
逆に、会社が「これは労災です」と認めて事業主証明を行ったとしても、それだけで必ず労災認定されるわけでもありません。
業務災害については、一般に、労働者が事業主の支配・管理下にある状況で災害が発生したかという 業務遂行性 と、業務と傷病との間に因果関係があるかという 業務起因性 などを踏まえて判断されます。
通勤災害についても、単に会社へ向かっている途中だったというだけではなく、労災保険法上の通勤に該当する経路や方法であったかなどが確認されます。
労災認定の基本的な考え方は、 労災とは?認定基準・給付内容・申請の流れを社労士が解説 で詳しく整理しています。
会社と本人の説明が食い違っている場合には、労働基準監督署が双方から事情を確認することがあります。
そこで重要になるのが、事故直後から説明を一貫させておくことです。
事故の日時、場所、作業内容、会社から受けた指示、事故後の報告内容などについて、後から説明が大きく変わると事実確認に時間がかかります。
会社と争うために証拠を集めるというよりも、労基署が正確に事実関係を確認できるよう、事故当時の記録を残しておくという考え方が実務上は重要です。
また、労働基準監督署から不支給決定を受けた場合でも、それで会社の判断が正しかったという意味になるわけではありません。
不支給決定に不服がある場合には審査請求などの制度があります。審査請求の具体的な手続きと期限は、 労災の不服申し立て完全ガイド|審査請求と期限を整理 で確認できます。
ただし、不服申立てには期限があり、事案によって検討すべき資料も異なります。
不支給理由を確認したうえで、申立てを検討する場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。
会社への慰謝料請求ができる場合

労災事故が発生した場合、「労災が認められたら会社から慰謝料も受け取れるのか」と相談されることがあります。
ここは労災保険と民事上の損害賠償を分けて考える必要があります。
労災保険給付を受けることと、会社へ慰謝料などの損害賠償を請求することは別の制度です。
労災保険では、療養に必要な費用、休業による所得の補償、障害が残った場合の給付などが行われますが、一般的な意味での精神的苦痛に対する慰謝料がそのまま労災保険から支給される仕組みではありません。
一方、会社が必要な安全対策を怠っていたなど、安全配慮義務違反が認められる場合には、会社に対する民事上の損害賠償請求を検討できることがあります。
たとえば、危険な機械に必要な安全装置を設置していなかった、危険性を認識しながら必要な教育を行っていなかった、長時間労働による健康障害の危険を把握しながら適切な対応を取らなかった、といった事情が問題になることがあります。
労災認定されたことだけで、会社の損害賠償責任が自動的に確定するわけではありません。
労災保険は、原則として会社の過失の有無とは別に給付を判断する制度です。
これに対して、会社への損害賠償請求では、安全配慮義務違反など会社側の責任、損害の発生、因果関係などを個別に検討する必要があります。
損害賠償を求める場合には、一般に次のような方法が考えられます。
- 会社との交渉
- 労働審判
- 民事訴訟
また、労災保険給付と損害賠償で同じ損害を二重に補填することはできないため、治療費や休業損害、逸失利益などについて支給調整が問題になる場合があります。
ただし、すべての労災給付と損害賠償額が単純に全額差し引かれるという意味ではなく、どの損害項目が対応するのかを個別に整理する必要があります。
会社への慰謝料や損害賠償請求は、労災保険の申請とは異なる民事上の問題です。
事故の状況や損害額によって判断が大きく変わるため、具体的に会社への請求を検討する場合は弁護士へ相談することをおすすめします。
労災を会社が認めないときの対処まとめ
会社から労災ではないと言われると、「会社が認めないなら申請できない」と考えてしまいがちです。
しかし、最も大切なのは、 会社の判断と労災保険上の認定判断は別である という点です。
労災保険給付を請求するのは原則として労働者本人であり、会社の承諾を受けなければ請求できない制度ではありません。
会社が事業主証明を拒否した場合でも、それだけを理由に申請を諦める必要はありません。
- 会社が認めなくても労災申請はできる
- 労災認定を判断するのは労働基準監督署長
- 事業主証明がなくても請求できる場合がある
- 証明拒否と労災隠しは区別して考える
- 会社との交渉が進まなければ労基署へ直接相談する
私が実務上特に注意したいと思うのは、会社との話し合いだけで時間が経過してしまうケースです。
会社が「確認します」と言っているうちに何週間、何か月と経過し、その間に治療費の処理や休業補償の申請が進まないことがあります。
会社との関係を必要以上に悪化させる必要はありませんが、労災保険の請求は労働者自身の生活や治療に関わる手続きです。
会社が労災を認めない、証明してくれない、申請するなと言われたという場合には、まず労働基準監督署の労災担当窓口へ状況をそのまま相談してください。
そのうえで、事故の日時、場所、業務内容、会社とのやり取り、医療機関の受診状況などを整理しておくと、その後の手続きが進めやすくなります。
なお、実際に労災として認定されるかどうか、どの給付を請求できるか、会社側の対応に法的問題があるかどうかは、個別の事情によって結論が変わります。
労災保険制度や法令は改正されることがあります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
また、具体的な労災認定や損害賠償などは個別事情によって判断が異なるため、 最終的な判断は専門家にご相談ください。