こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
労災保険給付の不支給決定や障害等級の決定などに納得できない場合は、審査請求、再審査請求、取消訴訟という手続きによって、その判断を争うことができます。
ただし、労災の不服申し立てにはそれぞれ期限があります。
不支給決定を受けてから資料を集めようとしているうちに期限を過ぎてしまうと、原則としてその手続きを利用できなくなるため、まずは期限を確認することが重要です。
この記事では、労災の不服申し立てをどのような順番で進めるのか、審査請求書には何を書くのか、どのような証拠を準備すべきかまで、実務の流れに沿って整理します。
- 労災の不服申し立ての3段階の流れ
- 審査請求・再審査請求・取消訴訟の期限
- 不支給決定を覆すために確認したい資料
- 弁護士や社労士へ相談するタイミング

労災の不服申し立ての流れと期限
労災保険給付に関する決定に不服がある場合、基本的には 審査請求、再審査請求、取消訴訟 という流れで争います。
ただし、必ず3段階すべてを経なければならないわけではありません。
特に取消訴訟については、審査請求を経る必要がありますが、再審査請求まで行うことが必須とは限りません。
| 手続き | 申立先 | 主な期限 |
|---|---|---|
| 審査請求 | 労働者災害補償保険審査官 | 決定を知った日の翌日から3か月 |
| 再審査請求 | 労働保険審査会 | 審査官の決定書送付の翌日から2か月 |
| 取消訴訟 | 裁判所 | 原則として決定・裁決を知った日から6か月 |
労災そのものの申請方法から確認したい場合は、 労災の申請手続きと必要書類の流れ もあわせて確認しておくと全体像をつかみやすくなります。
不支給や障害等級に不服がある場合
労災の不服申し立てというと、労働基準監督署から「労災ではありません」と不支給決定を受けた場合をイメージする方が多いと思います。
しかし、対象になるのは不支給決定だけではありません。
たとえば、業務災害や通勤災害として認められなかった場合のほか、障害補償給付について認定された 障害等級に納得できない場合 や、給付基礎日額など保険給付の内容に関する決定に不服がある場合も、審査請求を検討することになります。
労災の不服申し立てで確認したい主なケース
- 仕事が原因のケガや病気ではないとして不支給になった
- 通勤災害に該当しないと判断された
- 精神障害や脳・心臓疾患の業務起因性が認められなかった
- 後遺障害について想定より低い障害等級になった
- 保険給付の算定内容に納得できない
ここで重要なのは、単に「自分では労災だと思う」「この等級では納得できない」と主張するだけではなく、 労働基準監督署がどの要件を満たしていないと判断したのか を確認することです。
たとえば精神障害であれば、発病の有無、発病時期、業務による心理的負荷、業務以外の要因などが判断材料になります。
障害等級であれば、残っている症状と認定基準との対応関係が問題になります。
争点によって集める資料がまったく変わるわけです。
労災認定の基本的な考え方については、 労災の認定基準と給付の基本 でも詳しく整理しています。
また、不支給決定を受けた場合には、治療費をどう処理するかという別の問題も生じます。
医療費については、 労災認定されなかった場合の医療費の扱い も確認しておくとよいでしょう。
審査請求は3か月以内に行う

労働基準監督署長による労災保険給付の決定に不服がある場合、最初に行うのが 労働者災害補償保険審査官への審査請求 です。
審査請求の期限は、原則として 労災保険給付の決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内 です。
実務では、不支給決定通知などを受け取ってから「なぜ不支給になったのかを詳しく調べよう」「病院から意見書をもらってから申請しよう」と考えているうちに時間が経過することがあります。
しかし、証拠がすべて揃うまで何もしなくてよいとは限りません。
特に期限が迫っている場合には、資料収集と審査請求の期限管理を分けて考える必要があります。
不支給決定を受けたら、まず期限を確認してください。
資料を集めることは重要ですが、開示請求や医師への意見書依頼をしている間も審査請求の期間は進みます。
期限ぎりぎりの案件では、自分だけで日数を判断せず、通知書に記載された教示内容や管轄の労働局へ早めに確認することをおすすめします。
また、審査請求をした日から3か月を経過しても審査官による決定がない場合には、いつまでも審査官の判断を待たなければならないわけではありません。
一定の場合には、再審査請求や取消訴訟といった次の手続きへ進むことができます。
労災の不服申し立てでは、主張内容ももちろん重要ですが、 期限を守らなければ中身を審査してもらう入口に立てない可能性がある という点を最初に押さえてください。
審査請求書の書き方と提出先
審査請求は、原処分を行った労働基準監督署長を管轄する都道府県労働局の 労働者災害補償保険審査官 に対して行います。
一般的には労働保険審査請求書を作成して提出します。
様式は労働基準監督署や都道府県労働局の労災補償課などで確認でき、審査請求は文書だけでなく口頭で行うことも認められています。
審査請求書で整理する主な事項
- 審査請求人の氏名や住所
- 不支給決定などを行った行政庁
- 原処分があったことを知った日
- 審査請求の趣旨
- 審査請求の理由
- 原処分について受けた教示の内容
- 審査請求を行う日
この中でも特に重要なのが、 審査請求の趣旨と理由 です。
趣旨では、どの処分についてどのような判断を求めるのかを明確にします。
そして理由では、原処分のどの事実認定や判断に問題があると考えているのかを整理します。
たとえば「仕事のせいで病気になったから労災にしてほしい」というだけでは、争点が明確になりません。
「どの業務上の出来事がどの程度の負荷であったのか」「労働時間について監督署の認定と実態がどこで異なるのか」「医学的判断についてどの資料と整合していないのか」といった形で整理することが重要です。
審査請求そのものについて申立手数料がかかる制度ではありません。
ただし、診断書や医学的意見書の取得費用、資料のコピー代、保有個人情報の開示に伴う手数料、専門家へ依頼した場合の報酬などが別途発生することがあります。
また、審査請求書を提出した後に資料を追加する場面もあります。
だからといって最初の審査請求を簡単に済ませてよいという意味ではありませんが、期限が迫っている場合には、証拠収集と申立てのタイミングを実務的に整理することが必要です。
再審査請求は2か月以内に行う

労働者災害補償保険審査官による審査請求の決定にも納得できない場合には、次の段階として 労働保険審査会への再審査請求 を検討します。
再審査請求の期限は、原則として 審査官の決定書が送付された日の翌日から起算して2か月以内 です。
最初の審査請求の3か月よりも短いため注意してください。
また、審査請求は口頭でも行うことができますが、再審査請求は文書で行います。
労働保険審査会へ直接提出するほか、一定の機関を経由して提出する方法もあります。
労働保険審査会は、労災保険や雇用保険の給付処分について第二審として行政不服審査を行う機関です。
再審査請求では、審査請求人や代理人が審理の場で意見を述べる機会もあります。
再審査請求では、審査請求の結果を踏まえた再整理が重要です。
単に最初の審査請求書と同じ主張を繰り返すのではなく、審査官がどの事実を認定し、どの主張を採用しなかったのかを確認したうえで、争点を整理する必要があります。
なお、審査請求を行ってから3か月を経過しても審査官の決定が出ない場合には、決定を待たずに労働保険審査会への再審査請求を検討できる仕組みがあります。
労災の不服申し立ては長期化することもあります。
そのため、「今どの段階にいるのか」「次の期限はいつか」を一覧にして管理しておくことをおすすめします。
取消訴訟は6か月以内に提起する
行政上の不服申し立てを行っても納得できる結果にならない場合には、最終的に裁判所へ 原処分の取消訴訟 を提起する方法があります。
労災保険給付に関する処分には、いわゆる審査請求前置の仕組みがあります。
そのため、原則として労働者災害補償保険審査官への審査請求を経ないまま、直ちに労働基準監督署長の処分取消しを求めて裁判所へ行くことはできません。
一方で、 再審査請求まで必ず行わなければ取消訴訟を提起できないわけではありません。
審査官の決定を受けた後、再審査請求ではなく取消訴訟を選択することも検討できます。
また、審査請求をしてから3か月が経過しても審査官による決定がない場合には、一定の要件のもとで審査官の決定を待たずに訴訟へ進むことも可能です。
取消訴訟の被告は国となり、行政事件訴訟法に基づく裁判手続きになります。
出訴期間は一般に、対象となる決定や裁決があったことを知った日から6か月という期間が問題になります。
取消訴訟の期限は「とりあえず6か月」とだけ覚えないようにしてください。
審査請求や再審査請求をどこまで行ったかによって確認すべき決定・裁決が変わるほか、処分等の日からの期間制限も問題になります。
実際の出訴期限は通知書の教示や手続きの経過を確認して判断する必要があります。
取消訴訟になると、行政手続きの段階以上に法的な主張・立証が重要になります。
訴訟まで視野に入っている場合には、審査請求の段階から後の訴訟を意識して証拠を整理しておくことが大切です。
労災の不服申し立てを進めるポイント
労災の不服申し立ては、書類を提出すれば自動的に最初の決定を再検討してもらえるというだけの手続きではありません。
特に不支給決定を覆したい場合には、 なぜ最初の申請が認められなかったのかを把握し、その判断に対応する証拠を補強する ことが重要です。
ここからは、実際に不服申し立てを検討するときに私が重要だと考えている資料の確認方法や専門家への相談時期、会社側の立場との違いまで整理します。
開示請求で調査復命書を確認する
不支給決定を受けたときに重要なのが、「結果」だけではなく 労働基準監督署がどのような資料をもとに、どのような事実を認定したのか を確認することです。
そのために検討したいのが、保有個人情報の開示請求です。
労災保険給付の調査では、労働基準監督署が調査復命書などを作成している場合があります。
開示対象となる資料を確認することで、勤務状況、関係者からの聞き取り、医学的資料などがどのように評価されたのかを把握できることがあります。
開示請求の目的は、不支給になった理由を推測することではなく、実際の判断材料を確認することです。
たとえば本人は「毎月かなり残業していた」と考えていても、監督署が把握している労働時間がそれより短ければ、まずその差がなぜ生じているのかを確認する必要があります。
精神障害の労災であれば、本人が重大だと考えている出来事と、監督署が心理的負荷として評価した出来事が一致していない場合もあります。
障害等級であれば、どの医学的所見を基礎として等級を判断したのかが重要になります。
ただし、開示請求をすればすべての資料が無条件でそのまま開示されるわけではありません。
第三者の個人情報など、法令上の不開示情報に該当する部分については、マスキングされた状態で開示されることがあります。
また、保有個人情報の開示請求は審査請求とは別の手続きです。
開示結果を待っている間に審査請求の3か月を過ぎないよう注意してください。
医師の意見書や勤務資料で補強する

労災の不服申し立てで重要なのは、資料の量を増やすことそのものではありません。
最初の決定で不足していた部分を補う証拠を集めること が重要です。
何を補強すべきかは、不支給になった理由によって変わります。
業務と傷病の関係が問題の場合
業務起因性が否定されている場合には、仕事内容、事故の状況、発症までの経過などを整理したうえで、診断書や主治医の意見書など医学的な資料を検討します。
ただし、診断書に「仕事が原因」と書かれていれば必ず労災になるというものではありません。
労災認定では、医学的な判断だけでなく、具体的な業務内容や認定基準との関係も確認されます。
労災全体の流れは、労災の認定基準とは?業務・通勤・精神障害の判断ポイントについて整理した記事でまとめて整理しています。
労働時間や勤務実態が問題の場合
長時間労働の程度が争点になる場合には、タイムカードだけでなく、パソコンのログ、メールやチャットの送信履歴、入退館記録、業務日報、シフト表などが勤務実態を確認する材料になることがあります。
ハラスメントなどの出来事が問題の場合
精神障害の案件などでは、出来事が実際にあったのか、その内容や継続期間はどの程度だったのかが問題になることがあります。
メール、チャット、録音、社内相談記録、第三者の証言など、後から客観的に確認できる資料が重要です。
不服申し立てで決定が覆る割合については年度や対象となる給付によって異なるため、単純な数字だけを「成功率」と考えるのはおすすめできません。
重要なのは、自分の案件で最初の決定理由に対して新たな主張や証拠を示せるかどうかです。
実務では、「自分の主張を全部書く」という発想よりも、 認定基準のどの要件について判断が分かれているのか を一つずつ整理したほうが、必要な証拠が見えやすくなります。
弁護士や社労士に相談する目安
労災の審査請求は、必ず専門家に依頼しなければできない手続きではありません。
本人自身で行うこともできます。
一方で、不支給決定を受けた案件では、単に申請書の書き方を確認するだけでは足りないケースが少なくありません。
実際に重要になるのは、原処分の理由を分析し、認定基準と事実関係を照らし合わせ、どの証拠を追加すべきかを考える作業です。
専門家への相談を検討したいケース
- 精神障害や脳・心臓疾患など認定判断が複雑なケース
- 障害等級について医学的な評価が争点になっているケース
- 会社と本人の説明が大きく食い違っているケース
- 重要な証拠を会社が保有しているケース
- 審査請求の期限が迫っているケース
- 将来的に取消訴訟まで検討しているケース
労災保険制度や行政手続きについては、社会保険労務士が相談先になります。
労災の審査請求や再審査請求では、案件に応じて社会保険労務士や弁護士へ代理を依頼することも検討できます。
一方、取消訴訟は裁判所で行う司法手続きです。
訴訟まで進む可能性が高い場合や、会社に対する損害賠償請求も同時に検討している場合には、早い段階から労災・労働事件に詳しい弁護士へ相談することが重要になります。
専門家に相談する場合には、不支給決定通知だけを持参するのではなく、労災申請時に提出した資料、診断書、勤務記録、会社とのやり取りなどをできるだけ整理しておくと、争点を把握しやすくなります。
会社への損害賠償は別に検討する
労災保険の不支給決定に対する不服申し立てと、会社に対する損害賠償請求は別の制度です。
そのため、労災保険給付の審査請求をしているからといって、会社への損害賠償請求を必ずその結果が出るまで待たなければならないという関係ではありません。
たとえば、会社が必要な安全対策を行っていなかったため事故が発生した場合や、長時間労働・ハラスメントへの対応などについて安全配慮義務違反が問題になる場合には、会社に対する民事上の損害賠償請求を検討することがあります。
ただし、労災保険と会社への損害賠償では、確認される要件が同じではありません。
| 項目 | 労災保険 | 会社への損害賠償 |
|---|---|---|
| 主な相手 | 労災保険制度 | 会社など |
| 主な争点 | 業務災害・通勤災害の要件など | 安全配慮義務違反や過失、損害など |
| 主な目的 | 法定の保険給付 | 発生した損害の賠償 |
労災保険は労働者の迅速な保護を目的とする社会保険制度であり、会社の故意や過失の有無だけで支給が決まる制度ではありません。
一方、民事上の損害賠償では、会社側の義務違反や損害との因果関係などについて別途検討する必要があります。
また、同じ損害について労災保険から給付を受けた場合には、民事上の損害賠償との間で調整が行われることがあります。
労災の不服申し立てと損害賠償請求では、期限や必要となる証拠も異なります。
会社への損害賠償まで検討している場合には、労災の審査請求だけに集中して他の期限を見落とさないよう注意してください。
事業主は労災認定を争えない

労災については、事業主から「従業員が労災認定されたが、会社として納得できないので不服申し立てをしたい」という相談が問題になることがあります。
この点について重要なのが、 2024年7月4日の最高裁判決 です。
最高裁は、メリット制の適用を受ける事業主について、労災保険給付が行われることで将来の労災保険料が増える可能性があることを理由としても、 労働者に対する労災保険給付の支給決定そのものを取り消す訴訟を提起する原告適格はない という判断を示しました。
労災保険給付は、被災した労働者や遺族の生活保障に直接関係する処分です。
事業主が保険料への影響を理由として労働者への給付決定そのものを争えるとすると、労働者の給付を受ける法的地位が不安定になってしまいます。
ただし、「事業主は労災について何も争う方法がない」という意味ではありません。
最高裁判決では、メリット制の適用を受ける事業主は、自社に対して行われた労働保険料の認定処分について不服申し立てや取消訴訟を行う中で、客観的に支給要件を満たさない労災保険給付が保険料算定の基礎とされたことを主張できるとされています。
つまり、整理すると、 労働者に対する労災支給決定そのものを事業主が直接取り消してもらう手続きと、自社の保険料認定処分を争う手続きは別 です。
事業主から相談を受けた場合には、この点を混同しないことが重要です。
また、企業の実務としてより重要なのは、労災認定された後に労働者本人と争うことではなく、事故原因や長時間労働、ハラスメント、安全管理などを確認し、同様の労災を繰り返さない体制をつくることです。
メリット制への影響だけを見るのではなく、再発防止まで含めて考える必要があります。
労災の不服申し立ては期限を優先する
労災の不服申し立てを検討するときは、「本当に決定を覆せるだろうか」と考える前に、まず 現在どの手続きの期限が進んでいるのか を確認してください。
| 段階 | 手続き | 期限の目安 | 主な確認事項 |
|---|---|---|---|
| 第一段階 | 審査請求 | 決定を知った日の翌日から3か月 | 原処分の内容と不服理由 |
| 第二段階 | 再審査請求 | 審査官の決定書送付の翌日から2か月 | 審査官の判断と追加主張 |
| 第三段階 | 取消訴訟 | 原則6か月 | 出訴期間と訴訟上の主張・立証 |
不支給決定を受けた場合には、次の順番で整理すると分かりやすいです。
- 不支給決定通知などを確認して審査請求の期限を把握する
- なぜ不支給になったのか争点を整理する
- 必要に応じて保有個人情報の開示請求を行う
- 診断書・意見書・勤務記録など不足する証拠を集める
- 期限内に審査請求を行う
- 審査官の決定後は再審査請求または取消訴訟を検討する
労災の不服申し立てでは、「資料が全部揃ってから考えよう」という進め方が危険になることがあります。
調査復命書の開示にも、医療機関への意見書依頼にも時間がかかる可能性があるからです。
まず期限を止められない問題として管理し、そのうえで何が争点なのか、どの資料を補強すべきなのかを整理してください。
労災の不服申し立てで大切なのは、「納得できない」という気持ちをそのまま主張することではなく、原処分の判断理由を確認し、その判断に対して事実と証拠を積み上げることです。
制度や手続きは法改正などによって変更される可能性があります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
審査請求については、 厚生労働省の労災保険給付に関する審査請求の案内 で最新の取扱いを確認できます。
再審査請求については、 厚生労働省の労働保険審査会 も確認してください。
不服申し立ての期限や取消訴訟の出訴期間は、個別の通知日やこれまでの手続きによって判断する必要があります。
特に期限が迫っている場合や、医学的・法的な争点が複雑な場合には、最終的な判断は専門家にご相談ください。