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労災の症状固定とは?補償の変化と後遺障害のポイント

こんにちは。

もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。

労災における症状固定とは、けがや病気が完全に元どおりになったことではなく、医学上一般に認められた治療を続けても、それ以上の改善が期待できない状態になったことをいいます。

労災保険の実務では、この状態を治ゆとして扱います。

症状固定になると、これまで受けていた療養や休業に関する給付が原則として終了し、後遺障害が残っている場合には障害等級の認定を検討する段階に移ります。

そのため、会社から症状固定を打診された方や、主治医から治療の終了について説明を受けた方にとっては、今後の生活や仕事に直結する重要なタイミングです。

この記事では、症状固定と完治の違いから、誰が判断するのか、症状固定後の労災補償、障害等級認定、解雇制限、再発時の対応まで、実務上特に確認しておきたいポイントを順番に整理します。

  • 労災における症状固定と治ゆ・完治の違い
  • 症状固定を判断する主体とタイミング
  • 症状固定後に変わる労災保険の補償
  • 障害等級認定・解雇・再発時の対応

労災の症状固定とは?補償の変化と後遺障害を解説

労災の認定基準全体の流れは、労災の認定基準について解説した記事でまとめて整理しています。

労災の症状固定とは何かを基本から解説

まず押さえておきたいのは、労災における症状固定は、単に「治療期間が長くなったから」「会社がそろそろ治療を終えてほしいから」という理由で決まるものではないという点です。

傷病の状態と治療による改善可能性を医学的に確認しながら判断します。

ここでは、症状固定の意味から判断のタイミングまで基本を整理します。

症状固定と治ゆ・完治の違い

労災について相談を受けていると、「症状固定と言われたので治ったということですか」と聞かれることがあります。

しかし、 労災における症状固定と、日常的な意味での完治は同じではありません。

労災保険では、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行っても、それ以上の回復や改善が期待できない状態を治ゆと取り扱います。

この治ゆの状態が、一般に症状固定と呼ばれているものです。

たとえば仕事中の事故で骨折し、骨自体は癒合したものの、関節の動かしにくさや痛み、しびれが残っているケースを考えてみましょう。

症状自体は残っていても、その後リハビリや投薬などを継続しても大きな改善が期待できない状態になれば、症状固定と判断される可能性があります。

症状固定を理解するポイント

  • 受傷前の状態に完全に戻ることだけを意味するものではない
  • 痛みやしびれなどが残っていても症状固定になることがある
  • 治療を続ける意味が医学的にあるかどうかが重要になる
  • 症状固定後は後遺障害に対する補償を検討する段階へ移る

症状固定は「症状がなくなった日」ではなく、「治療による改善が期待できなくなった時点」と考えると分かりやすいでしょう。

この違いを理解していないと、「まだ痛いのだから療養補償をずっと受けられるはず」と考えてしまったり、反対に「症状固定になったら労災から一切の補償を受けられない」と考えてしまったりします。

実際には、症状固定を境に補償の種類が変わると理解するのが適切です。

厚生労働省も、労災保険における治ゆは完全な回復だけを意味するものではなく、症状が安定し、一般に認められた医療を行っても医療効果が期待できなくなった状態を含むものとして案内しています。

制度の詳細については、 厚生労働省・宮城労働局の治ゆ(症状固定)後の労災保険制度 も確認しておくとよいでしょう。

症状固定は誰が決めるのか

症状固定は誰が決めるのか

症状固定をめぐって特に多いのが、「会社から症状固定と言われたのですが、会社が決められるのでしょうか」という相談です。

結論として、 会社が「今日から症状固定です」と一方的に決めることはできません。

症状固定かどうかを判断するためには、現在の傷病の状態、治療経過、今後の改善可能性などについて医学的な評価が必要だからです。

実務では、日常的に診察して治療経過を把握している主治医の医学的な意見が非常に重要になります。

主治医が、画像所見、症状の推移、リハビリの効果、投薬による変化などを踏まえて、治療によるさらなる改善が見込めるかを判断します。

ただし、ここは少し正確に整理しておく必要があります。

主治医が医学的な見地から症状固定について意見を示すことと、労災保険給付上の治ゆ時期を行政として認定することは、厳密には同じではありません。

労災保険給付については、提出された診断書や診療経過などを踏まえ、必要に応じて労災医員等の医学的意見も確認しながら、所轄の労働基準監督署で判断されることがあります。

そのため、主治医の意見は非常に重要ですが、労災保険上の最終的な認定まで主治医だけで決定する仕組みと考えるのも正確ではありません。

実務上は3つの立場を分けて考えます。

  • 主治医:傷病の状態や治療効果を医学的に評価する
  • 会社:就労状況や復職可能性など労務管理上の確認を行う
  • 労働基準監督署:労災保険給付について必要な認定・決定を行う

会社や保険会社から治療終了を促されたとしても、それだけで症状固定になるわけではありません。

まだ治療による改善が期待できると考えているのであれば、その理由を主治医に具体的に確認することが重要です。

「まだ痛みがある」と伝えるだけでなく、治療を続けることでどの程度の改善が期待できるのか、今後予定されている治療は何か、医師として症状固定をどのように考えているのかを確認すると整理しやすくなります。

医師との認識に大きな違いがある場合には、診療情報を踏まえてセカンドオピニオンを検討する方法もあります。

ただし、単に症状固定を遅らせるために医療機関を転々とすることが適切という意味ではありません。

医学的な根拠をもとに確認することが大切です。

症状固定になるタイミングと期間

症状固定までどのくらいかかるのかは、多くの方が気になるポイントです。

しかし、 「事故から6か月経過したら症状固定」といった一律のルールはありません。

骨折、腰部の負傷、神経障害、精神疾患など、傷病の種類によって治療経過は大きく異なります。

同じ傷病名でも、負傷の程度、手術の有無、年齢、合併症、リハビリの進み方などによって症状固定までの期間にはかなり個人差があります。

一般的には数か月から1年以上治療が続くケースもありますが、こうした期間はあくまで目安です。

単純に治療期間だけを見て症状固定かどうかを判断することはできません。

1年6か月という期間との混同に注意してください。

労災保険では、療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治っておらず、一定の傷病等級に該当する場合に傷病(補償)年金の対象となる制度があります。

しかし、1年6か月が症状固定の期限という意味ではありません。

症状固定を考える際に重要なのは、「何か月治療したか」ではなく、 今行っている治療によって今後も症状の改善が期待できるのか という点です。

たとえばリハビリによって関節可動域が継続的に改善しているのであれば、まだ治療効果が期待できる可能性があります。

一方、長期間同じ治療を続けていて症状や検査結果にほとんど変化がなく、医学的にもさらなる改善が期待しにくい状態であれば、症状固定が検討されます。

また、症状固定のタイミングは、その後の障害等級認定にも影響します。

症状固定時点でどのような症状が残っているのかをもとに障害の程度を確認するためです。

そのため、「できるだけ早く症状固定にした方がよい」「できるだけ長く治療した方が得だ」という考え方ではなく、治療経過と医学的な状態に沿って判断することが重要です。

会社から症状固定と言われたときの対応

会社から症状固定と言われたときの対応

実務では、休業期間が長期化している従業員に対して、会社から「そろそろ症状固定ではないでしょうか」と確認が入ることがあります。

会社側も復職時期や人員配置を考える必要があるため、治療の見通しを確認すること自体が直ちに問題になるわけではありません。

一方で、 会社の都合だけを理由として症状固定を決めることはできません。

たとえば「半年休んだから」「代わりの従業員を採用したから」「労災の手続きが長くなっているから」といった事情は、医学的な症状固定を判断する根拠にはなりません。

会社から症状固定について話をされた場合には、まず主治医に現在の状態を確認してください。

確認しておきたい内容

  • 現在行っている治療の目的
  • 今後どの程度の改善が期待できるのか
  • 主治医が症状固定をどのように考えているのか
  • 痛みやしびれ、可動域制限など残存症状の内容
  • 復職できる状態なのか、業務上の配慮が必要なのか

ここで特に重要なのが、 症状固定と復職可能性は必ずしも同じではない という点です。

症状固定になったとしても、一定の後遺障害によって元の仕事にそのまま戻れない可能性があります。

反対に、治療を継続しながら軽作業などで復職できるケースもあります。

会社側としても、「症状固定になったから即退職」と処理するのではなく、医師の就労に関する意見、現在の業務内容、配置転換や業務軽減の可能性などを確認する必要があります。

また、主治医から症状固定について説明を受けた際には、その後に障害(補償)等給付を請求する可能性も考えておきましょう。

後遺障害の状態を確認する診断書が重要になるため、症状を具体的に医師へ伝えることが大切です。

医師に診断書を書いてもらう際の考え方や労災の様式については、 労災の診断書を書いてくれない場合の理由と対応 でも詳しく整理しています。

症状固定前後で変わる労災補償

症状固定が重要なのは、単なる医学的な区切りではなく、 労災保険から受けられる給付の種類が大きく変わるタイミング だからです。

症状固定前は、基本的に傷病を治療することと、治療のため働けない期間の所得を補うことが中心になります。

代表的なのが療養(補償)等給付と休業(補償)等給付です。休業(補償)等給付の支給要件や金額の計算方法は、 休業(補償)給付が終了する仕組みと金額の考え方 で詳しく解説しています。

時期 主な給付 内容
症状固定前 療養(補償)等給付 労災による傷病の診察・治療・薬剤など
症状固定前 休業(補償)等給付 療養のため働けず賃金を受けられない場合の所得補償
症状固定後 障害(補償)等給付 一定の後遺障害が残った場合の補償
症状固定後 アフターケアなど 対象となる傷病について再発防止などの措置を受ける制度

休業(補償)等給付では、原則として給付基礎日額の60%が保険給付として支給され、これとは別に20%の休業特別支給金が支給される仕組みがあります。

しかし症状固定になると、労災保険上は治療による改善を目的とする療養の段階が終了します。

そのため、原則として療養(補償)等給付は終了し、療養のための休業を前提とする休業(補償)等給付についても終了することになります。

ここで「症状固定になったら補償がゼロになる」と考える必要はありません。

症状固定時に身体や精神に一定の障害が残っている場合には、その障害が労災保険の障害等級に該当するかを確認し、障害(補償)等給付を請求できます。

症状固定は補償の終了ではなく、補償のステージが変わる境目です。

治療・休業に対する補償から、残った障害に対する補償へ移る可能性があります。

一方、痛みなどが残っていても、障害等級の基準に該当しなければ障害(補償)等給付が支給されないこともあります。

症状が残っていることと、障害等級が認定されることは別の問題として考える必要があります。

労災の症状固定後に必要な手続きと対応

症状固定後は、後遺障害の認定だけでなく、アフターケア、復職、雇用関係、再発時の労災請求などを確認する必要があります。

「症状固定になったから労災はすべて終わり」と考えてしまうと、本来利用できる制度を見落とす可能性があります。

ここからは症状固定後に特に重要となる手続きを整理します。

症状固定後の障害等級認定と給付

症状固定後も痛み、しびれ、関節の可動域制限、視力低下、神経症状などが残っている場合には、障害(補償)等給付の対象になる可能性があります。

労災保険の障害等級は 第1級から第14級まで に分かれており、障害の種類や程度に応じて認定されます。

障害等級 給付の基本的な形
第1級~第7級 障害(補償)等年金
第8級~第14級 障害(補償)等一時金

障害等級は、単純に病名だけで決まるわけではありません。

同じ骨折であっても、関節がどの程度動くのか、神経症状がどの程度残っているのかなど、症状固定後の具体的な障害の状態によって判断されます。

請求する場合には、業務災害であれば原則として障害補償給付支給請求書の様式第10号、通勤災害であれば障害給付支給請求書の様式第16号の7を使用します。

あわせて医師が作成する障害(補償)給付請求用の診断書などを提出します。

その後、労働基準監督署で医証の確認や必要な調査が行われます。

障害の内容によっては、本人が労働基準監督署へ出向き、症状や可動域などの確認を受けることもあります。

後遺障害診断書では、「痛い」という主観的な訴えだけでなく、症状の部位、程度、検査所見、可動域などの客観的な情報も重要です。

したがって、症状固定直前になって突然後遺症を説明するのではなく、治療中から主治医に日常生活や仕事で困っている具体的な症状を伝えておくことが大切です。

なお、障害(補償)等給付については、傷病が治ゆした日の翌日から時効が進むため、請求を検討している場合には放置しないようにしてください。

認定までの期間については、 労災認定にかかる期間と給付別の目安 でも整理しています。

障害等級の具体的な基準は傷病や障害の内容によって細かく定められているため、正確な基準については 厚生労働省の障害等級の認定基準 をご確認ください。

症状固定後も使えるアフターケア

症状固定後も使えるアフターケア

症状固定について説明するとき、私が特に注意しているのが、「治ゆになったので、今後は医療的な支援を一切受けられません」と誤解されないようにすることです。

確かに、通常の療養(補償)等給付は症状固定によって原則終了します。

しかし、 症状固定後にも一定の要件を満たせば利用できる制度があります。

代表的なのが労災保険のアフターケア制度です。

アフターケアは、症状固定後に後遺症状が変化したり、後遺障害に関連する新たな疾病が発生したりすることを防ぐため、対象となる傷病について診察、保健指導、検査などを受けられる制度です。

ただし、すべての労災傷病について自由に利用できる制度ではありません。

対象となる傷病や利用要件、措置の範囲が定められているため、該当するかどうかを確認する必要があります。

症状固定後に確認したい主な制度

  • アフターケア制度
  • 外科後処置
  • 義肢等補装具費支給制度
  • 一定の重度障害がある場合の介護(補償)給付

たとえば、義肢の装着に必要な断端部の処置など、後遺障害を軽減したり義肢を装着したりするための処置については、一定の条件のもとで外科後処置の対象となることがあります。

また、障害が残り義肢や車いすなどが必要となった場合には、義肢等補装具費支給制度の対象となる可能性があります。

対象となる補装具では、購入や修理だけでなく、一定の場合には採型や装着訓練に伴う費用が対象になることもあります。

重度の後遺障害によって常時または随時介護が必要となり、障害(補償)年金などの一定の要件を満たしている場合には、介護(補償)給付を請求できる可能性もあります。

症状固定後も病院に通えることと、その費用を従来どおり療養(補償)等給付で負担してもらえることは別です。

アフターケアなどには対象傷病や利用条件がありますので、治療を継続する場合には費用の扱いも含めて労働基準監督署や医療機関へ確認してください。

症状固定を告げられた際には、「今後使える制度はありませんか」と確認しておくことをおすすめします。

症状固定後の解雇制限はどうなる

症状固定後に特に不安が大きいのが、会社との雇用関係です。

「症状固定になったら会社から解雇されるのでしょうか」という相談は実際によくあります。

まず、業務災害による負傷や疾病については、労働基準法第19条により、 療養のため休業する期間と、その後30日間は原則として解雇が制限されています。

症状固定によって労災保険上の治ゆとなれば、通常は治療による改善を目的とする療養の段階が終了します。

そのため、業務上災害について療養のため休業していた場合には、症状固定後の30日間を経過すると、労働基準法第19条による解雇制限の対象から外れることになります。

ただし、ここで最も重要なのは、 解雇制限から外れることと、会社が自由に解雇できることは全く同じではない という点です。

期間の定めのない労働契約における解雇については、解雇制限とは別に、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められるかが問題となります。

たとえば後遺障害が残って元の仕事を完全には行えなくなった場合でも、業務の一部軽減、配置転換、勤務時間の調整などによって就労できる可能性があるケースもあります。

個別の事情を確認せず、「症状固定になったから解雇」という処理をすることには慎重な検討が必要です。

また、労働基準法第19条の業務上災害に関する解雇制限は、原則として通勤災害には適用されません。

労災保険上は業務災害と通勤災害の双方が給付の対象になりますが、労働基準法上の解雇制限まで同じではない点には注意してください。

療養が3年以上続いている場合は別のルールがある

症状固定後の30日という話と混同されやすいのが、療養開始後3年を経過しても傷病が治らない場合の打切補償です。

労働基準法第81条では、業務上の傷病について療養開始後3年を経過しても治らない場合、使用者が平均賃金の1,200日分の打切補償を行うことで、その後の労働基準法上の補償責任を終了できる仕組みが設けられています。

また、一定の場合には傷病補償年金の受給によって打切補償を行ったものとみなされ、解雇制限との関係が変わることがあります。

次の2つは別の場面です。

  • 症状固定になり療養が終了した後の解雇制限
  • 症状固定していないまま療養が3年以上続いた場合の打切補償

相談の際にも非常に混同されやすいポイントです。

また、解雇ではなく退職勧奨や休職期間満了などが問題となる場合には、さらに就業規則や雇用契約の内容を確認する必要があります。

労災中の退職後の給付や解雇制限については、 労災は退職後も受給できるかを解説した記事 も参考にしてください。

症状固定後に再発した場合の補償

症状固定後に再発した場合の補償

症状固定になった後、「一度治ゆと言われたのだから、症状が悪化しても二度と労災を使えない」と思っている方もいます。

しかし、必ずしもそうではありません。

症状固定後に原傷病が再発したと認められれば、再び療養(補償)等給付などの対象になる可能性があります。

ただし、単に「また痛くなった」というだけで自動的に再発として扱われるわけではありません。

一般的には、元の労災傷病との因果関係が認められること、症状が医学的に悪化していること、さらに治療によって改善が期待できる状態にあることなどが重要になります。

再発を考える際の主な確認ポイント

  • 以前の労災傷病との医学的な因果関係があるか
  • 症状が従来の状態から悪化しているか
  • 新たな治療による改善が期待できるか
  • 単なる一時的な症状の変動ではないか

たとえば症状固定後しばらく安定していたものの、元の負傷を原因とする状態が明確に悪化し、手術など新たな治療を行うことで改善が期待できるようになったケースでは、再発が問題となることがあります。

一方、後遺障害として残っている痛みが一時的に強くなっただけで、医学的に傷病の状態そのものが変化していない場合には、必ずしも再発と認められるとは限りません。

再発が認められれば、症状固定によって終了していた療養に関する給付を再び受けられる可能性があります。

療養のため働くことができず、賃金を受けられないなど休業(補償)等給付の要件を満たす場合には、休業に関する給付も改めて問題になります。

その後、再発に対する治療を行い、再び症状が安定して治療による改善が期待できなくなれば、改めて症状固定となります。

障害の状態が変化している場合には、その時点で障害についての確認が必要になることもあります。

症状固定後に症状が悪化した場合、自己判断で「もう労災は終わった」と考えず、まず医療機関を受診し、以前の労災傷病との関係を医師に説明してください。

再発に該当するかどうかは個別の医学的事情によって判断されます。

労災の症状固定で確認すべきポイント

労災の症状固定は、「治療が終わる日」というだけではありません。

療養や休業に関する給付から、後遺障害への補償へ移る可能性がある重要な節目です。

まず理解しておきたいのは、 症状固定は必ずしも完治を意味しない ということです。

痛みやしびれ、可動域制限などが残っていても、医学的に治療によるさらなる改善が期待できない状態であれば、労災保険上の治ゆとして扱われる可能性があります。

会社から症状固定を打診された場合も、会社の都合だけで決めることはできません。

主治医の医学的な評価を確認し、必要に応じて労働基準監督署で労災保険上の取扱いを確認してください。

症状固定の前後で確認したいこと

  • 主治医は今後の治療効果をどのように判断しているか
  • 痛みやしびれなどの後遺症状が残っていないか
  • 障害(補償)等給付を請求できる可能性がないか
  • アフターケアなど症状固定後に使える制度がないか
  • 復職や配置転換について会社と確認する必要がないか
  • 症状が悪化した場合に再発として扱われる可能性がないか

また、症状固定になったからといって、自動的に会社を退職しなければならないわけでもありません。

業務上災害については解雇制限との関係を確認するとともに、症状固定後の就労能力、元の職務への復帰可能性、配置転換などを個別に検討する必要があります。

後遺障害が残っている場合には、症状固定後の障害等級認定も重要です。

治療中から症状を正確に医師へ伝え、症状固定時点の身体・精神の状態を適切に確認してもらうことが大切です。

症状固定は「労災が終わった」と考えるのではなく、「次にどの制度を確認するべきかを整理するタイミング」と考えると分かりやすいでしょう。

労災保険の給付要件や障害等級、アフターケアなどは、傷病や個別の状況によって取扱いが異なります。

また、制度や様式が変更される可能性もありますので、正確な情報は公式サイトをご確認ください。

症状固定の時期に疑問がある場合や、障害等級、復職、解雇、再発などが関係するケースでは、事実関係によって結論が変わります。

重要な判断を自己判断だけで行わず、最終的な判断は専門家にご相談ください。

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