こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
従業員が仕事中にケガをして休業した場合、会社では労災保険の手続きだけでなく、労働基準監督署への報告が必要になることがあります。
特に押さえておきたいのが労働者死傷病報告です。
これは、仕事中の事故などによって労働者が死亡したり休業したりした場合に、事業者が労働基準監督署へ行う法定の報告です。
休業日数によって報告時期が異なるほか、2025年1月1日からは電子申請が原則となっているため、以前の紙の様式を使っていた会社では手続きの変更にも注意しなければなりません。
また、労働者死傷病報告と労災保険給付の請求は別の手続きです。
会社が報告書を提出しただけで、被災した従業員の治療費や休業補償の請求まで完了するわけではありません。
実務では、この2つを混同して「労基署には報告したから労災手続きも終わっているはず」と考えてしまうケースがあります。
反対に、病院へ労災の書類を出したことで、会社の報告義務まで果たしたと思ってしまうケースもあります。
この記事では、労災が発生したときに会社がどの報告を行うのか、休業日数による違い、提出期限、記載方法、電子申請、報告しなかった場合のリスクまで、実務の流れに沿って整理します。
- 労働者死傷病報告が必要になるケース
- 休業日数による報告方法と提出期限の違い
- 労災報告書の書き方と電子申請の進め方
- 報告をしない場合の労災かくしと罰則

労災の報告書とは?提出義務と基本
労災が発生したときの書類には、会社が労働基準監督署へ提出する報告と、被災した労働者が労災保険給付を受けるための請求があります。
まずはこの2つを分けて考えることが重要です。
そのうえで、労働者死傷病報告の対象、休業日数による区分、通勤災害との違いを確認していきましょう。
労働者死傷病報告書とは
労働者死傷病報告とは、労働安全衛生法および労働安全衛生規則に基づき、一定の労働災害などが発生した場合に、 事業者が所轄の労働基準監督署へ行う法定報告 です。
一般には労災の報告書、労働者死傷病報告書などと呼ばれることがありますが、現在の制度上は労働者死傷病報告として手続きを行います。
代表的なのは、従業員が仕事中に機械で手を負傷した、工場内で転倒した、建設現場から墜落した、重量物を持ち上げた際に負傷したといった業務中の事故によって、死亡または休業したケースです。
労働安全衛生規則では、典型的な労働災害だけではなく、労働者が就業中や事業場内などで負傷し、窒息し、または急性中毒となって死亡・休業した場合などについても報告の対象が定められています。
そのため、会社側で最初から「これは労災ではないと思う」と結論を出し、それだけを理由として報告対象から外してしまうのは避けた方がよいでしょう。
一方で、実務では「仕事中にケガをしたら、どんな小さな事故でも必ず労働者死傷病報告を提出するのか」と質問されることがあります。
労働者死傷病報告は、原則として死亡または休業を伴う場合が中心です。
病院を受診したものの、その後一日も休業せず通常どおり勤務したような不休災害については、通常、労働者死傷病報告の対象とはなりません。
労働者死傷病報告の基本
- 提出するのは事業者
- 提出先は所轄の労働基準監督署
- 死亡または休業を伴う労働災害などが主な対象
- 休業日数によって報告時期が異なる
- 労災保険給付の請求とは別の手続き
ここで大切なのは、 労働者死傷病報告は、事故後の社内報告書とは違う という点です。
会社によっては、事故報告書、ヒヤリハット報告書、始末書、再発防止報告書などを社内で作成していると思います。
これらを作成していても、法律上必要な労働者死傷病報告を提出したことにはなりません。
反対に、労働者死傷病報告を提出したからといって、社内で事故原因の検証や再発防止策を行わなくてよいということでもありません。
中小企業では、事故後の病院対応、本人や家族への連絡、勤務シフトの調整、取引先への説明などが同時に発生します。
そのため、行政への報告が後回しになってしまうことがあります。
しかし、 労働者死傷病報告は会社に課された独立した報告義務 です。
私が実務で会社から事故の相談を受けたときも、まず発生日時、発生場所、事故直前の作業、負傷した部位、医師の診断、休業の有無と見込みを確認します。
事故発生直後にこれらを整理しておけば、後になって担当者の記憶が曖昧になったり、本人と会社で認識が食い違ったりすることを防ぎやすくなります。
労災事故が発生したときは、「労災になるかどうか」だけを最初に議論するのではなく、まず客観的な事故の事実を記録することが重要です。
その記録が、労働者死傷病報告、労災保険給付の請求、社内の再発防止のすべての基礎になります。
労災保険の請求書との違い

労働者死傷病報告と、病院や労働基準監督署へ提出する労災保険給付の請求書は、目的も手続きの主体も異なります。
この区別は労災実務で非常に重要です。
労働者死傷病報告は、会社が労働災害などの発生を労働基準監督署へ報告するためのものです。
一方、労災保険給付の請求は、被災した労働者や遺族が、治療、休業、障害、遺族給付などを受けるために行う手続きです。
| 項目 | 労働者死傷病報告 | 労災保険給付の請求 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 労働災害等の発生を行政へ報告する | 治療費や休業補償などの給付を受ける |
| 主な手続主体 | 事業者 | 原則として被災労働者や遺族 |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 | 給付に応じて労働基準監督署や医療機関 |
| 主な判断材料 | 事故や休業の発生状況 | 業務・通勤との関係や給付要件 |
| 一方の手続で代用できるか | できない | できない |
例えば、工場で従業員が転倒して骨折し、1か月休業したとします。
会社が労働者死傷病報告を提出したとしても、それだけで従業員の治療費が労災保険から支払われたり、休業補償給付が自動的に振り込まれたりするわけではありません。
指定医療機関で治療を受けるのであれば療養補償給付に関する手続き、仕事を休んで賃金を受けられないのであれば休業補償給付に関する手続きが、それぞれ必要になります。
反対に、従業員が医療機関へ労災関係の請求書を提出し、治療を労災扱いにしたからといって、会社の労働者死傷病報告が自動的に提出されるわけでもありません。
つまり、 同じ事故から複数の手続きが並行して発生する ということです。
会社では次の3つを分けて管理すると分かりやすくなります。
- 被災した従業員の治療や安全確保
- 労災保険給付を受けるための請求手続き
- 会社が行う労働者死傷病報告などの行政報告
実際によくあるのが、人事担当者が「5号様式を病院に提出したから全部終わった」と考えてしまうケースです。
様式第5号は、業務災害で労災保険指定医療機関などから療養の給付を受ける際に用いられる労災保険給付側の書類です。
労働者死傷病報告とは役割がまったく異なります。
また、労災保険の給付請求について、会社は事実関係など必要事項を証明する役割を担いますが、労災保険上の支給・不支給を会社が最終的に決定するわけではありません。
会社が「本人の不注意だから労災ではない」と考えていたとしても、それだけで労働者本人が請求できなくなるわけではありません。
最終的には、提出された資料や調査結果などを踏まえて行政側で判断されます。
この点を理解していないと、「会社が労災と認めたら会社の責任になるのではないか」と考え、必要な手続きを止めてしまうことがあります。
労災保険上の給付認定と、会社に安全配慮義務違反などの民事上の責任があるかどうかは、同じ問題ではありません。
会社側では、事故が発生した事実を正確に整理したうえで、それぞれ必要な手続きを別々に進めることが重要です。
労災保険の請求者と会社の役割については、 労災請求と労働者死傷病報告、それぞれの担当者の違い でも詳しく整理しています。
通勤災害は報告対象になる?
労災保険では、仕事が原因となる業務災害だけでなく、一定の要件を満たす通勤途中の事故も通勤災害として補償対象になります。
そのため、「労災保険の対象なのだから、通勤途中の事故も労働者死傷病報告を提出するのではないか」と考える方もいると思います。
しかし、 通勤災害は労働者死傷病報告の対象ではありません。
ここは「労災保険で補償される範囲」と「労働安全衛生法上の労働者死傷病報告の対象」が必ずしも同じではないことを理解すると分かりやすくなります。
例えば、自宅から会社へ通常の通勤をしている途中に交通事故に遭い、通勤災害として労災保険給付を請求する場合でも、その通勤災害を理由として会社が労働者死傷病報告を提出するものではありません。
一方で、会社を出発して取引先へ向かっている途中、会社の指示で現場から別の現場へ移動している途中、出張先へ向かう業務上の移動中などの事故は、単なる通勤ではなく業務災害となる可能性があります。
その場合、死亡や休業を伴えば労働者死傷病報告の対象となることが考えられます。
つまり、道路上で起きた事故かどうかだけで判断することはできません。
その移動が「自宅と就業場所との通勤」なのか、「会社の業務として行っている移動」なのかを確認すること が重要です。
交通事故でも業務災害になることがある
例えば、営業担当者が会社から顧客先へ社用車で移動している途中に追突事故に遭った場合、場所だけを見れば一般道路上の交通事故ですが、移動そのものが業務です。
このようなケースでは、通勤災害ではなく業務災害として整理することになります。
一方、自宅から勤務先へ向かう通常の出勤途中で事故に遭った場合には、労災保険上は通勤災害として検討します。
| 事故の例 | 一般的な整理 | 労働者死傷病報告 |
|---|---|---|
| 自宅から会社へ出勤中の事故 | 通勤災害を検討 | 通勤災害としては対象外 |
| 会社から顧客先へ移動中の事故 | 業務災害を検討 | 休業等があれば対象を検討 |
| 出張業務中の移動での事故 | 業務災害を検討 | 休業等があれば対象を検討 |
| 帰宅途中の事故 | 通勤災害を検討 | 通勤災害としては対象外 |
また、労働者死傷病報告は、典型的な「業務が原因の事故」だけを対象としているわけではありません。
事業場内などでの負傷について、労働安全衛生規則上の報告対象となるケースもあるため、会社として「労災保険上の業務災害に認定されるか」だけで報告要否を判断しないことが大切です。
特に事故原因や事故発生場所が複雑なケースでは、最初から社内だけで断定するのではなく、事故日時、移動経路、移動目的、会社からの指示内容、勤務状況などを具体的に整理してください。
交通事故で相手方がいる場合には、労災保険給付の手続きでも第三者行為災害として追加の届出などが必要になることがあります。
通勤災害だから会社は何もしなくてよいという意味ではありません。
被災した従業員への労災保険請求の案内、勤怠処理、事故状況の確認など、会社側で必要となる対応は残ります。
判断が難しい場合は、「事故が道路上だったか」ではなく、 事故が発生した時点で何のために移動していたのか を出発点に整理するとよいでしょう。
様式23号と24号の使い分け

労災の報告書についてインターネットで調べると、様式第23号と様式第24号という名称を目にすることがあります。
以前から労務を担当している方であれば、「休業4日以上なら23号、4日未満なら24号」と覚えている方も多いと思います。
従来は、死亡または休業4日以上の場合に様式第23号、休業1日から3日の場合に様式第24号を使用していました。
しかし、現在の手続きではこの点に注意が必要です。
2025年1月1日以降に行う労働者死傷病報告では、従前の労働安全衛生規則様式第23号・第24号は使用しません。
2025年1月から報告事項が改正され、労働者死傷病報告は原則として電子申請で行う仕組みに移行しています。
現在は、死亡・休業4日以上の報告と、休業4日未満の報告という区分で考えると分かりやすいでしょう。
| 被災状況 | 従来の呼び方 | 現在の考え方 |
|---|---|---|
| 死亡 | 様式第23号 | 死亡・休業4日以上の区分で報告 |
| 休業4日以上 | 様式第23号 | 死亡・休業4日以上の区分で報告 |
| 休業1~3日 | 様式第24号 | 休業4日未満の区分で報告 |
| 休業なし | 原則として対象外 | 労働者死傷病報告は原則不要 |
検索では今でも「労働者死傷病報告 様式23号」「様式24号 書き方」といった表現が使われています。
そのため、古い解説記事や社内資料を見て、旧様式をそのまま印刷して提出しようとしてしまう可能性があります。
実務では、旧様式番号を基準に考えるよりも、 死亡か、休業4日以上か、休業1日から3日か を先に確認し、現在の電子申請手続きに当てはめる方が分かりやすいです。
古いExcelやPDFを使い続けない
特に注意したいのが、会社の共有フォルダや労災対応マニュアルに、以前使用した様式第23号・第24号のPDFやExcelファイルが保存されているケースです。
労災事故は頻繁に発生するものではない会社も多いため、「前回5年前に提出した書類をコピーして使う」という運用になりやすいんですね。
ところが、現在は報告事項そのものも変更されています。
事業の種類、被災者の職種、傷病名、傷病部位、国籍・地域、在留資格など、一部の項目についてコード入力が求められるなど、以前の紙様式とは入力方法も変わっています。
古い社内マニュアルには注意してください。
以前作成した労災対応マニュアルや共有フォルダに旧様式第23号・第24号が残っている会社では、現在の電子申請を前提とした手順へ更新しておくことをおすすめします。
また、電子申請が困難な事情がある場合には書面による報告も認められていますが、その場合も旧様式23号・24号を使用するのではありません。
現在用意されている死亡・休業4日以上用、休業4日未満用の書面様式を使用します。
「電子申請ができないなら昔の23号を使えばよい」という意味ではないため注意してください。
労災対応は頻度が低いからこそ、事故が発生したときに古い手順がそのまま使われやすい業務です。
私は、就業規則や労務手続きを見直す際には、労災発生時の社内フローも合わせて確認しておくとよいと考えています。
労災報告書の提出期限
労働者死傷病報告の提出時期は、休業日数によって大きく異なります。
特に重要なのは、死亡または休業4日以上のケースと、休業1日から3日のケースでは、報告するタイミングがまったく異なることです。
会社では事故が発生した時点で、単に「休業したか」だけではなく、 何日程度の休業になる見込みなのか を確認しておく必要があります。
死亡・休業4日以上の場合
死亡または休業4日以上となる場合は、 遅滞なく報告する必要があります。
法律上、「事故発生から7日以内」「14日以内」といった具体的な日数が一律に設定されているわけではありません。
だからといって、会社の決算が終わってから、人事担当者が落ち着いてから、事故原因の社内調査がすべて完了してから、と長期間保留してよいということではありません。
事故の発生を把握したら、報告に必要な事実関係を確認し、速やかに手続きを進める必要があります。
重大な事故では、労働基準監督署から事故状況について確認を受けることも考えられます。
事故現場の状況や関係者の記憶が残っているうちに、社内でも情報を整理しておきましょう。
休業1日から3日の場合
休業4日未満、つまり休業1日から3日の災害は、四半期ごとに取りまとめて報告します。
| 災害が発生した期間 | 報告期限 |
|---|---|
| 1月~3月 | 4月末日 |
| 4月~6月 | 7月末日 |
| 7月~9月 | 10月末日 |
| 10月~12月 | 翌年1月末日 |
例えば、2月に従業員が仕事中に転倒して2日間休業した場合には、1月から3月までの期間に発生した災害として、原則として4月末日までに報告することになります。
一方、同じ事故でも休業が4日以上となれば、「次の四半期末まで待つ」という扱いではなく、遅滞なく報告する必要があります。
休業日数で報告時期が変わります。
- 死亡・休業4日以上:遅滞なく報告
- 休業1~3日:四半期ごとに取りまとめて報告
- 休業なし:労働者死傷病報告は原則として対象外
事故直後に休業日数が分からない場合
実務で迷いやすいのは、事故が起きた時点では休業日数が確定していないケースです。
例えば、金曜日に負傷し、本人も会社も「週明けには出勤できそうだ」と考えていたものの、病院を受診した結果、数週間の安静が必要と診断されることがあります。
逆に、当初は長期休業になると思っていても、早期に回復して短期間で復職するケースもあります。
そのため、事故発生直後の本人の感覚だけで「軽傷だから24号相当だろう」「報告は急がなくてよい」と決めつけない方がよいでしょう。
医療機関の診断、本人の勤務状況、会社の勤怠記録などを確認し、休業4日以上となる見込みが出た場合には速やかに対応できるよう準備しておくことが重要です。
私は、休業日数が読めない事故では、事故発生時点から報告に必要な情報だけは集めておくことをおすすめしています。
そうすれば、後から休業が長期化しても、一から現場責任者へ事情を聞き直す必要がありません。
「休業が確定してから事故の記録を作ればよい」と考えると、報告が必要になった時点で写真が残っていない、現場が片付けられている、目撃者の記憶が薄れているといった問題が起きることがあります。
労働者死傷病報告の提出時期については、厚生労働省も休業4日未満の場合の四半期ごとの報告期限を案内しています。
(出典:厚生労働省「労働者死傷病報告の提出の仕方を教えて下さい」)
制度改正や個別事案による取扱いも考えられるため、 正確な情報は公式サイトをご確認ください。
労災の報告書の書き方と提出方法
報告の対象と期限を確認したら、次は実際の作成と提出です。
労働者死傷病報告では、事故がいつ、どこで、どのような作業中に起こり、労働者がどのように負傷したのかを、第三者にも伝わる形で客観的に整理する必要があります。
ここからは記載内容、災害発生状況を書く際の注意点、電子申請の流れ、事故報告書との違い、報告しなかった場合のリスクまで確認していきます。
労災報告書に記載する主な内容
労働者死傷病報告では、事業場や被災労働者に関する情報だけでなく、事故発生時の具体的な状況を入力します。
会社側では、事故が発生してから申請画面を開いて一項目ずつ調べ始めるよりも、先に必要な情報を整理しておいた方がスムーズです。
主に整理しておきたい情報は次のとおりです。
- 事業場の名称や所在地などの基本情報
- 労働保険番号など事業に関する情報
- 事業の種類
- 常時使用する労働者数
- 被災した労働者の職種や経験期間
- 災害が発生した日時と場所
- 事故発生時に行っていた作業
- 災害が発生した経緯
- 傷病名や負傷した部位
- 死亡または休業の状況
- 災害発生状況を示す略図や必要な資料
2025年1月からの報告では、事業の種類、職種、傷病名、傷病部位などについて、所定のコードを選択・入力する項目があります。
外国人労働者が被災した場合には、国籍・地域や在留資格に関する情報も必要になります。
こうした項目は、事故現場の責任者だけでは分からないことがあります。
例えば、被災者の雇用情報や労働保険番号は人事担当者が管理している一方、事故発生時の具体的な作業状況は現場責任者しか分からないことがあります。
そのため、 人事担当者だけで報告書を完成させようとしないこと も実務上のポイントです。
事故発生直後に残しておきたい資料
次の資料は、可能な範囲で事故発生直後から確保しておくと役立ちます。
- 事故現場の写真
- 使用していた機械・工具・設備の写真
- 作業手順書やマニュアル
- 被災者の勤務記録
- 事故を目撃した従業員の情報
- 医療機関から受け取った診断書や説明資料
- 会社内で作成した事故記録
特に現場写真は、事故後に清掃や修理をしてしまうと当時の状況を再現できなくなることがあります。
もちろん、救急対応や二次災害の防止が最優先ですが、安全を確保したうえで、可能であれば現場状況を記録しておくとよいでしょう。
社内事故記録も作っておく
私は、労災事故が起きた会社には、行政へ提出する報告とは別に、社内用の事故記録を早い段階で作成しておくことをおすすめしています。
行政様式だけに情報を残すと、数年後に同じような事故が起きたときに、社内で過去の事故原因や対応内容を振り返りにくくなります。
社内記録には、事故日時、被災者、事故状況だけでなく、原因調査、応急措置、設備改善、作業方法の変更、安全教育の実施なども残しておくとよいでしょう。
| 記録する項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 事故の基本情報 | 日時・場所・被災者・目撃者 |
| 作業状況 | 何の作業をどのように行っていたか |
| 負傷状況 | 傷病名・負傷部位・受診先・休業見込み |
| 事故原因 | 設備・手順・環境・教育などの要因 |
| 再発防止 | 設備改善・手順変更・教育等の対応 |
労働者死傷病報告は行政への報告であると同時に、会社にとって事故を振り返るきっかけでもあります。
単に「報告書を提出して終わり」にせず、同じ事故を繰り返さないための情報として活用することが重要です。
災害発生状況を書くときのポイント

労災報告書で特に重要なのが、災害発生状況の記載です。
会社名や事故日時などは比較的迷わず入力できますが、事故の経緯を文章にするところで手が止まる担当者は少なくありません。
単に「作業中に転倒して負傷した」「機械に手を挟んだ」と書くだけでは、第三者が事故の流れを十分に把握できない場合があります。
基本的には、 誰が、どこで、何をしていて、何が起き、どのように負傷したのか が分かるように整理します。
事実と推測を分けて書く
事故直後には原因が確定していないこともあります。
その段階で「本人の不注意が原因だった」「安全確認を怠ったため転倒した」「本人が操作を間違えた」といった評価まで断定して書くのは避けた方がよいでしょう。
例えば、従業員が倉庫で足を滑らせて転倒したことは確認できていても、その原因が床の水濡れなのか、履物なのか、荷物で足元が見えなかったことなのか、本人の歩き方なのかまでは事故直後に分からないことがあります。
その場合は、まず確認できている事実を記載します。
事実の例
商品を両手で持って倉庫内を移動していたところ転倒し、左手を床についた。
その後、左手首に痛みがあり医療機関を受診した。
推測の例
本人が前方をよく見ていなかったため転倒した。
後者のような原因分析を行うのであれば、本人、目撃者、現場責任者への聞き取りや現場確認などを行い、確認できた事実と会社側の分析を分けて考える方が適切です。
作業の流れが分かるようにする
事故の瞬間だけではなく、その直前に何をしていたのかを書くこともポイントです。
例えば「荷物を運搬中に転倒」だけでは、どこで、何を、どのように運んでいたのかが分かりません。
「倉庫内で商品を台車から棚へ移すため、商品を両手で持って移動していたところ、床面で足を滑らせて転倒し、左手を床についた」というように書けば、事故に至る作業の流れが見えやすくなります。
機械作業であれば、機械が通常運転中だったのか、清掃中だったのか、調整・修理中だったのかによって事故の意味が大きく変わることがあります。
建設現場であれば、足場上での作業、資材運搬、重機誘導など、事故直前の作業を具体的に整理してください。
専門用語だけで済ませない
業界内では当然に使っている言葉でも、報告書を読む人が同じ現場を知っているとは限りません。
機械や工具、作業工程に業界特有の名称がある場合には、必要に応じて何をするための設備なのかが分かる表現を補うと伝わりやすくなります。
略図や写真を使用できる場合には、文章だけで説明しにくい位置関係を視覚的に整理するのも有効です。
会社に都合のよい表現へ事実を変えないことが重要です。
実際とは異なる場所、作業内容、休業状況などを記載すると、単なる書き間違いではなく、虚偽報告として問題になる可能性があります。
分からない事項は推測で埋めず、現場責任者、本人、目撃者などに確認してから記載しましょう。
また、労災保険上の認定を避けたいからといって、業務との関係を弱く見せるような文章へ変更するのも適切ではありません。
会社が行うべきなのは、認定結果を先回りして文章を調整することではなく、 実際に起きた事実を客観的かつ具体的に報告すること です。
私も労災事故の報告内容を確認する際には、「その現場をまったく知らない人が読んでも事故の流れが想像できるか」という視点で文章を見るようにしています。
事実が正確で、事故前後の流れが分かり、余計な推測が入っていない文章。
この3点を意識すると、災害発生状況はかなり整理しやすくなります。
電子申請の原則義務化と手続き
2025年1月1日から、労働者死傷病報告は 原則として電子申請による提出が義務化 されています。
長年、紙の様式第23号・第24号を利用してきた会社にとっては、ここが最も大きく変わったポイントです。
現在は、厚生労働省の労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスを利用し、入力した情報をe-Govを介して電子申請する方法が用意されています。
入力支援サービスでは、画面上で必要な情報を入力し、電子申請につなげることができます。
また、入力途中の情報を端末へ保存して、後から再利用することも可能です。
電子申請の基本的な流れ
- 事故の発生状況と休業見込みを確認する
- 事業場と被災労働者の情報を準備する
- 対象となる労働者死傷病報告を選択する
- 事業の種類や職種など必要項目を入力する
- 災害発生状況や傷病内容を入力する
- 入力内容に誤りがないか確認する
- e-Govを介して電子申請する
- 提出した内容や受付情報を社内で保存する
実際に事故が発生してから必要項目を調べると、想像以上に時間がかかることがあります。
被災者の情報だけでなく、事業の種類や職種、傷病名、傷病部位などについて所定のコードを確認する必要があるためです。
特に外国人労働者の場合には、国籍・地域や在留資格についてもコードで入力する項目があります。
電子申請の担当者を一人にしない
会社として注意したいのが、「電子申請の方法を総務担当者一人しか知らない」という状態です。
労災事故は、担当者が出張中や休暇中でも発生します。
死亡や休業4日以上の災害では遅滞なく報告する必要があるため、担当者が戻るまで何週間も手続きが止まるような体制は避けたいところです。
会社で事前に決めておきたい事項
- 事故発生時に最初に連絡する担当者
- 人事担当者と現場責任者の役割
- 電子申請に必要な情報の保管場所
- 申請後の受付情報の保存方法
- 担当者不在時の代理対応者
特に複数の店舗や工場、営業所がある会社では、本社が事故発生を数日後に知るということもあります。
現場で事故が発生した場合に、休業の有無にかかわらず速やかに本社や労務担当者へ報告する社内ルールを作っておくことが重要です。
電子申請が難しい場合
電子申請が義務化されたとはいえ、すべてのケースで紙による報告が完全に禁止されたわけではありません。
厚生労働省は、パソコン端末を所持していないなど、電子申請が困難な事情がある場合には、当分の間、書面で報告することも可能としています。
書面提出を行う場合でも、2025年1月1日以降は従前の様式第23号・第24号を使用しません。
現在用意されている「労働者死傷病報告(死亡及び休業4日以上)」または「労働者死傷病報告(休業4日未満)」の書面様式を使用します。
つまり、原則は電子申請、電子申請が困難な場合には当分の間は書面提出も可能、ただし旧様式をそのまま使用することはできない、という整理です。
(出典:厚生労働省「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されました」)
電子申請の画面や運用方法は今後変更される可能性もあります。
実際に提出するときは、会社に保存している古いマニュアルだけを確認するのではなく、最新の公式案内を確認してください。
事故報告書の様式22号との違い
労働安全衛生関係には、労働者死傷病報告とは別に事故報告書があります。
労災の報告について調べていると「様式22号」という言葉が出てくるため、様式23号・24号との違いが分からなくなる方もいると思います。
労災について別の角度から確認したい場合は、労災の8号様式の書き方と提出方法を実務の流れを解説した記事も参考にしてください。あわせて、労災については労災の5号様式とは?無料ダウンロードと書き方・提出先を解説した記事も参考にしてください。
事故報告書は、労働安全衛生規則第96条に基づき、火災、爆発、一定の機械設備の事故、建設物の倒壊など、法令で定められた事故が発生した場合に提出するものです。
労働者死傷病報告との大きな違いは、 労働者がケガをしたかどうかだけで提出要否を判断する制度ではない という点です。
対象となる重大な設備事故などが発生していれば、労働者が負傷していない場合でも事故報告が必要になることがあります。
| 項目 | 労働者死傷病報告 | 事故報告書 |
|---|---|---|
| 主な根拠 | 労働安全衛生規則第97条 | 労働安全衛生規則第96条 |
| 主な対象 | 労働者の死亡・休業を伴う災害など | 火災・爆発・倒壊など一定の事故 |
| 負傷者がいない場合 | 原則として対象外 | 事故の種類によっては対象 |
| 様式の考え方 | 現在は死亡・休業4日以上、休業4日未満の区分 | 様式第22号 |
例えば、工場内で法令上の事故報告の対象となる設備事故が発生したものの、幸い誰もケガをしなかったとします。
この場合、死亡・休業を伴う労働者死傷病報告は発生しなくても、事故そのものについて様式第22号による事故報告が必要となる可能性があります。
反対に、通常の作業中に従業員が転倒して骨折し、4日以上休業したものの、第96条で定められている特定の事故には当たらないのであれば、中心となるのは労働者死傷病報告です。
両方の報告が必要になる場合もある
さらに注意したいのは、事故報告書と労働者死傷病報告は、どちらか一方を提出すれば必ずもう一方が不要になる関係ではないことです。
例えば、法令上の事故報告対象となる爆発事故が発生し、その事故によって従業員が重傷を負って4日以上休業したような場合です。
事故そのものについて事故報告書の対象となり、同時に労働者が休業したことについて労働者死傷病報告の対象となることが考えられます。
一つの事故について、事故報告と労働者死傷病報告の両方が必要になる場合があります。
「様式22号を提出したから労災の報告は終わり」「労働者死傷病報告を提出したから事故報告書は不要」と機械的に判断しないようにしてください。
実務では、事故が大きいほど複数の法令上の対応が同時に発生します。
労基署への報告だけでなく、警察・消防への対応、設備メーカーへの連絡、元請や発注者への報告、労災保険給付の請求、社内の事故調査、安全衛生委員会での再発防止検討などが重なる場合があります。
そのため、重大事故が発生した場合には「労災の書類は何号様式か」だけを見るのではなく、事故全体について必要な行政報告を洗い出すことが重要です。
特に建設業、製造業、運送業など、機械設備や重大事故につながりやすい作業がある会社では、事故発生時の連絡・報告フローを平時から作成しておくとよいでしょう。
労災報告書を出さない場合の罰則

労働者死傷病報告が必要であるにもかかわらず報告しなかった場合や、虚偽の内容を報告した場合には、労働安全衛生法に基づく罰則の対象となる可能性があります。
労働安全衛生法第120条では、法令上必要な報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合について、 50万円以下の罰金 が定められています。
また、労働災害の発生を隠すため、労働者死傷病報告を故意に提出しなかったり、実際とは異なる内容を記載して提出したりする行為は、一般に労災かくしと呼ばれます。
例えば、実際には仕事中に負傷したにもかかわらず、「自宅でケガをしたことにして健康保険を使ってほしい」と従業員へ指示するような対応は、非常に問題があります。
また、元請会社や取引先に事故を知られたくないからという理由で、事故発生場所を実際とは違う場所として報告することも適切ではありません。
「軽い事故だった」「元請に知られたくなかった」「会社の評価に影響すると思った」といった事情があっても、法定の報告義務がなくなるわけではありません。
必要な報告を避けたり事実を変えたりすると、事故そのもの以上に大きな法的・信用上の問題へ発展する可能性があります。
遅れたからといってさらに放置しない
実務では、「本当は報告が必要だったが、気付いたときには数か月経っていた」という相談も考えられます。
このようなときに一番避けたいのは、「今さら提出すると怒られそうだから、このまま何もしない」という対応です。
報告が遅れていることと、故意に事故を隠すことは同じではありません。
提出すべきものを提出していなかったと気付いたのであれば、さらに放置するのではなく、事故の状況や遅れた理由を整理し、速やかに所轄労働基準監督署などへ確認することが重要です。
会社が労災と認めたくない場合
会社側の実務では、「この事故を労災として扱うと会社に責任があることになるのではないか」という不安から、手続きをためらうケースがあります。
しかし、労災保険上の支給・不支給を最終的に判断するのは会社ではありません。
また、労災保険の適用が認められることと、会社に安全配慮義務違反などの法的責任が認められることも別の問題です。
事故の事実を正確に把握し、必要な報告と労災保険の手続きをそれぞれ適切に進めることが、結果的には会社のリスクを小さくします。
会社が確認すべきことは「労災にしたくないか」ではありません。
実際に何が起きたのか、休業は何日なのか、どの法定報告が必要なのかを客観的に確認することが重要です。
法人の代表者や従業員が、その法人の業務に関して法令違反を行った場合には、行為者だけでなく法人についても罰金刑の対象となることがあります。
また、労災かくしが問題となれば、刑事上の問題だけでなく、従業員との信頼関係、取引先からの信用、安全管理体制への評価にも影響する可能性があります。
会社が報告しなくても労働者の請求権は別
一方、労働者の立場では、会社が労働者死傷病報告を提出していないからといって、それだけで労災保険給付を請求できなくなるわけではありません。
労働者死傷病報告は会社の報告義務であり、被災労働者が行う労災保険給付の請求とは別の制度だからです。
会社が「労災として認めない」「会社印を押さない」「手続きに協力しない」といった場合でも、労働者本人から労働基準監督署へ相談し、請求を進められる場合があります。
会社が労災の手続きそのものに協力してくれない場合については、 労災を会社が認めない場合の申請方法と証明拒否への対処 で詳しく解説しています。
会社側にとっても、事故を隠すより、事実を正確に記録して必要な手続きを行い、そのうえで事故原因を分析し再発防止策を実施する方が適切なリスク管理です。
労災の報告書で迷ったときの確認点
労災事故が発生したときは、最初からすべての書類名や様式番号を覚えておく必要はありません。
むしろ、事故直後から「23号だったか、24号だったか」「5号様式だったか」と書類番号だけを考えると、制度改正による変更や別の手続きとの混同が起きやすくなります。
まず確認してほしいのは、 誰が、いつ、どこで、何をしていて、どのような事故が起き、どのようなケガをし、何日休む見込みなのか という事実です。
その情報が整理できれば、労働者死傷病報告の要否も、労災保険給付の手続きも判断しやすくなります。
- 仕事中の事故なのか、通勤途中の事故なのか
- 従業員が死亡または休業しているか
- 休業は1~3日か、4日以上になる見込みか
- 火災・爆発・倒壊など別の事故報告が必要ではないか
- 労働者死傷病報告と労災保険給付の請求を分けて準備しているか
- 電子申請に必要な情報や資料がそろっているか
事故発生直後に確認すること
事故が発生した直後は、当然ながら被災した従業員の救護が最優先です。
救急搬送や医療機関の受診が必要であれば、書類を作るより先に必要な治療を受けさせてください。
そのうえで、安全が確保できた段階から事故現場を確認し、可能な範囲で写真や関係者の情報を残します。
特に、事故後すぐ設備を修理したり、床を清掃したり、資材を移動したりすると、後から当時の状況を確認できなくなることがあります。
休業見込みを継続して確認する
次に重要なのが休業日数です。
事故直後には「明日は休むが、その次の日から出勤できる」と本人が話していても、翌日の診察で長期間の休業を指示されるケースがあります。
会社では、本人の最初の申告だけで判断を終えず、医療機関の診断やその後の勤怠状況を確認してください。
休業4日以上になる見込みが出た段階で、遅滞なく報告できるよう必要情報を整理しておくのが実務的です。
労災保険給付の書類も別に確認する
労働者死傷病報告を提出することと、被災した従業員が労災保険から治療や休業に関する給付を受けるための請求は別です。
指定医療機関で治療を受けているのか、いったん治療費を立て替えているのか、休業して賃金を受けていないのかによって必要となる労災保険給付の請求書も変わります。
「労災について一枚書類を出したから全部終わった」という制度ではありません。
| 確認項目 | 主に検討する手続き |
|---|---|
| 死亡・休業を伴う業務上の事故 | 労働者死傷病報告 |
| 労災で治療を受ける | 療養に関する労災保険給付の請求 |
| 労災で仕事を休む | 休業に関する労災保険給付の請求 |
| 火災・爆発・倒壊等の一定の事故 | 事故報告書の要否を確認 |
会社の労災対応を仕組みにしておく
労災事故は、日常的に発生する手続きではありません。
そのため、事故が起きるたびに人事担当者がインターネットで書類を検索する会社もあります。
しかし、事故が発生してから手続きを調べるだけでは、報告漏れや対応の遅れが起きやすくなります。
会社としては、事故発生時の連絡先、救護後に確認する項目、現場写真の保存場所、労務担当者への報告方法、電子申請の担当者などをあらかじめ決めておくことをおすすめします。
複数事業場がある場合には、各拠点で事故を把握した時点で本社へ連絡する基準も明確にしておくとよいでしょう。
「3日休業だったから四半期報告だと思っていたが、その後4日以上に延びた」「労災の5号様式を出したので労働者死傷病報告は不要だと思っていた」といった混同は、社内フローを整理することでかなり防げます。
労災事故発生後の手続き全体を確認したい場合は、 労災の手続きは何から始める?申請の流れと必要書類の整理 も参考にしてください。
労働者死傷病報告は、単なる事務書類ではありません。
事故の事実を正確に行政へ伝える役割があるとともに、会社にとっても、事故がなぜ起きたのかを確認し、同じ事故を繰り返さないための重要な記録になります。
事故が起きたときに一番避けたいのは、「よく分からないから後回しにする」「軽い事故だから報告しなくてもよいだろう」「会社が労災と認めたくないから手続きを止める」といった対応です。
まず事実を整理し、休業日数を確認し、会社の報告と労災保険給付の請求を分けて考える。
この順番で進めれば、何をすべきか整理しやすくなります。
また、2025年1月から労働者死傷病報告の手続きは大きく変わっています。
以前使用した様式や古い社内マニュアルをそのまま使わず、現在の電子申請を前提とした運用へ見直しておくことも重要です。
労災の報告書について判断に迷った場合は、事故の内容、発生場所、休業日数、医療機関の診断、すでに提出した書類などを整理したうえで確認してください。
制度や電子申請の取扱いは今後変更される可能性もあるため、 正確な情報は公式サイトをご確認ください。
個別の事故では、業務との関係、事故の種類、休業状況、事故発生場所などによって必要な対応が異なります。
特に重大事故、報告が遅れているケース、会社と労働者で事故状況の認識が異なるケースなどでは、自己判断だけで処理すると問題が大きくなることがあります。
判断が難しいケースについては、 最終的な判断は専門家にご相談ください。