こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
労災保険から受け取る休業補償給付や障害補償給付などには、原則として所得税や住民税はかかりません。
給与所得者であれば、労災保険から受け取った給付金を年末調整や確定申告の収入に加える必要もありません。
ただし、労災で仕事を休んでいる期間には住民税や社会保険料の支払いが残ることがあります。
また、会社が独自に支給する上乗せ補償については、支給方法やその性質によって税務上の扱いを確認する必要があります。
特に混同しやすいのが、労災による休業補償と、会社都合で休ませた場合の休業手当です。
名前は似ていますが、税金の扱いはまったく同じではありません。
この記事では、労災給付に税金がかからない理由から、確定申告、住民税、会社の上乗せ補償、社会保険料、一人親方の労災保険料まで、従業員側と企業側の双方から実務上のポイントを整理します。
- 労災保険の給付に所得税がかかるか
- 休業補償給付の確定申告や住民税の扱い
- 会社の上乗せ補償と休業手当の課税関係
- 社会保険料や一人親方の確定申告上の注意点

労災の税金は原則として非課税
まず押さえておきたいのは、 労災保険から支給される保険給付には、原則として税金がかからない ということです。
休業補償給付だけではなく、療養補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、傷病補償年金なども基本的に同じ考え方です。
労働者災害補償保険法では、保険給付として支給を受けた金品を標準として租税その他の公課を課すことができない旨が定められています。
給与の代わりに受け取っているように見える休業補償給付についても、通常の給与とは税務上の扱いが異なります。
労災給付の基本
労災保険から受け取る給付そのものは、原則として所得税・住民税の課税対象になりません。
受給額をそのまま給与所得などに加えて税金を計算するものではありません。
休業補償給付は確定申告が不要
仕事中や通勤中のケガ・病気によって働けなくなり、一定の要件を満たすと、労災保険から休業補償給付または休業給付が支給されます。
業務災害の場合、休業第4日目以降について、原則として1日につき給付基礎日額の60%に相当する休業補償給付が支給され、さらに20%相当の休業特別支給金が支給されます。
合計すると、 給付基礎日額の80%相当 です。
ここで税金についてよく聞かれるのが、「給与の代わりにもらうお金なら所得税がかかるのではないか」という点です。
しかし、労災保険から支給される休業補償給付は給与ではありません。
労働災害によって働くことができなくなったことに対して行われる補償であり、原則として非課税です。
そのため、会社員が休業補償給付を受け取ったからといって、 その金額を給与所得として年末調整に加える必要はありません 。
他の理由で確定申告をする場合でも、労災保険から受け取った休業補償給付そのものを課税所得として申告する必要はありません。
| 受け取るもの | 所得税の扱い | 通常の確定申告 |
|---|---|---|
| 給与 | 課税 | 給与所得として計算 |
| 休業補償給付 | 原則非課税 | 課税収入に含めない |
| 休業特別支給金 | 原則非課税 | 課税収入に含めない |
なお、給付額の80%という数字は、普段の給与の手取り額の80%という意味ではありません。
給付基礎日額をもとに計算するため、給与明細に記載されている手取り額から単純計算するものではない点にも注意してください。
休業補償の具体的な計算方法については、 労災の休業補償はいくら?計算方法と申請手続きを解説した記事 でも詳しく説明しています。
厚生労働省も、休業1日につき給付基礎日額の80%相当が支給される仕組みを案内しています。
制度や計算方法は個別事情によって異なる場合があるため、 正確な情報は公式サイトをご確認ください 。
労災の特別支給金にも税金はかからない

労災では、通常の保険給付とは別に「特別支給金」が支給される場合があります。
代表的なのが、休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金などです。
たとえば休業中に支給される80%相当のうち、60%相当が休業補償給付、20%相当が休業特別支給金という構成になっています。
この20%について、「本体の休業補償給付とは別のお金だから課税されるのではないか」と思われることがあります。
しかし、 特別支給金についても原則として所得税は課税されません 。
国税庁は、労災保険の特別支給金について、労災保険法上の保険給付と同じ性質のものとして取り扱うことが相当であるとして、所得税を課税しない取扱いを示しています。
休業中の80%相当はどちらも原則非課税です。
- 休業補償給付等:給付基礎日額の60%相当
- 休業特別支給金:給付基礎日額の20%相当
したがって、休業補償給付の60%だけを非課税として、特別支給金の20%を給与などの収入に加える必要はありません。
同様に、後遺障害が残った場合の障害特別支給金や、労働者が死亡した場合の遺族特別支給金などについても、原則として所得税は課税されません。
税務上の扱いを確認したい場合は、国税庁の 労災法の特別支給金に対する所得税及び相続税の取扱い も参考になります。
障害補償給付も非課税になる
労災によるケガや病気の治療を続けても一定の障害が残った場合には、障害の程度に応じて障害補償給付または障害給付が支給されることがあります。
障害等級によって年金として支給される場合と一時金として支給される場合がありますが、 どちらの支給方法であっても労災保険からの障害補償給付は原則として非課税 です。
「一時金としてまとまった金額を受け取ると税金がかかるのでは」と心配される方もいますが、通常の賞与や退職金を受け取る場合とは性質が違います。
労災の障害補償給付は、業務上または通勤による災害によって生じた身体上の損害に対する補償です。
受給者が新しく利益を得たというより、災害によって生じた損失を補う性質が強いため、課税所得には含めない仕組みになっています。
療養補償給付、障害補償給付、傷病補償年金などについても、労災保険給付として支給されるものは原則として課税対象になりません。
会社の労務担当者としても、障害補償給付の金額を会社の給与計算に取り込んで所得税を源泉徴収するものではありません。
労災保険給付は国から本人に支給されるものであり、会社が支給する賃金とは分けて考える必要があります。
一方で、会社独自の見舞金や補償金まで、名称だけを見て一律に非課税と判断するのは避けた方がよいでしょう。
後ほど説明するように、会社独自の給付は、その支給根拠や実質的な性質を確認する必要があります。
遺族補償給付に相続税はかからない

労働者が業務災害や通勤災害によって亡くなった場合、一定の要件を満たす遺族には遺族補償年金、遺族年金、遺族補償一時金などが支給されます。
こうした給付についても所得税は原則として課税されません。
また、遺族が労災保険制度に基づいて取得する給付は、亡くなった本人が所有していた財産を相続するものとは性質が異なります。
そのため、 通常の遺族補償給付を受給したこと自体によって相続税が課税されるものではありません 。
遺族特別支給金についても、国税庁は相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない取扱いを示しています。
死亡に関する労災給付は、生命保険金と同じ扱いではありません。
生命保険契約に基づく死亡保険金には、契約関係などによって相続税・所得税・贈与税のいずれかが関係することがあります。
一方、労災保険制度に基づく遺族補償給付は、その制度上の受給権に基づいて遺族へ支給されます。
ただし、死亡に関連して会社から独自の弔慰金、退職金、生命保険金、損害賠償金などが支払われる場合には、それぞれ別の税務判断が必要になります。
たとえば「労災事故に関連して遺族が受け取ったお金」というだけで、すべてを一括して非課税と判断することはできません。
何の制度に基づくお金なのかを分けて確認することが重要です。
労災給付は住民税にも影響しない
労災給付については、所得税だけではなく、原則として住民税の課税対象にもなりません。
したがって、休業補償給付を100万円受け取ったから、その100万円が翌年度の住民税計算上の所得に追加される、といったことは通常ありません。
ただし、ここで実務上非常に多いのが、「労災で休んで給与がなくなったのに、なぜ住民税を払わなければならないのか」という疑問です。
これは、 住民税が原則として前年の所得をもとに計算される ためです。
たとえば、ある年の途中から労災で長期間休業したとしても、その年の6月以降に支払っている住民税は、原則として前年1月から12月までの所得を基礎として計算されています。
今の給与がゼロになったからといって、すでに決定している住民税がその場ですぐゼロになるわけではありません。
| 項目 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 労災給付そのもの | 住民税の課税所得には原則含まれない |
| 休業した年の住民税 | 前年所得を基準にしているため支払いが残ることがある |
| 翌年度の住民税 | 休業により課税対象となる給与所得が減れば、その影響が反映されることがある |
つまり、 労災給付に住民税がかかっているのではなく、過去の給与所得に対する住民税を休業中にも支払っている というケースが多いわけです。
給与から住民税を天引きできなくなると、会社での処理状況によっては普通徴収へ切り替わり、本人が納付書などで支払うこともあります。
休業中の生活費を考える際は、労災給付が非課税かどうかだけではなく、住民税や社会保険料など実際に残る支払いまで確認しておくことが重要です。
詳しくは 労災がおりるまでの生活費と休業中の支払いを整理した記事 も参考にしてください。
労災の税金で注意したい実務上の違い
労災保険から直接受け取る給付については、原則非課税と考えれば大きく間違えることはありません。
一方、実務で迷いやすいのは、その周辺のお金です。
会社が独自に支給する上乗せ補償、年次有給休暇を使った場合の給与、社会保険料、損害賠償金、一人親方の特別加入保険料などは、それぞれ別のルールで判断します。
特に企業側では、「労災に関係する支払いだから全部非課税」と処理すると、給与計算や税務処理を誤る可能性があります。
名称ではなく、 何を根拠として、何を補償するために支払われているのか を見ることが重要です。
会社の上乗せ補償は課税されるのか
会社によっては、労災保険から支給される休業補償給付だけでは従業員の生活保障として十分ではないと考え、就業規則や災害補償規程などに独自の上乗せ補償を定めていることがあります。
たとえば、労災保険からの給付と会社からの補償を合わせて、一定水準まで収入を補う制度です。
このような会社独自の付加給付については、必ずしも給与として課税されるわけではありません。
国税庁は、勤務先の就業規則に基づき、労働基準法上の災害補償を上回って支払われる付加給付金について、労働基準法上の給付で補てんされない部分に対応する損害賠償に相当するものであれば、非課税所得になるとの考え方を示しています。
つまり、 業務上のケガなどによって生じた損害を補償するための給付であること が重要です。
支給方法には注意が必要です。
同じ「休んでいる従業員へお金を支払う」という行為でも、通常の給与を支払っているのか、災害補償として付加給付を支払っているのかで税務上の性質は異なります。
たとえば、従業員に年次有給休暇を取得させ、その日の賃金を通常どおり支払えば、それは基本的に有給休暇取得日に対する給与です。
名称だけを「労災補償」に変更したからといって、当然に非課税になるわけではありません。
企業で独自補償制度を設けるのであれば、就業規則や災害補償規程に支給要件、支給対象、支給額、労災保険給付との関係などを明確にしておいた方が実務上整理しやすくなります。
国税庁の 労働基準法の休業手当等の課税関係 でも、災害補償に関する付加給付の考え方が示されています。
休業補償と休業手当では課税が異なる

労災と税金を考えるうえで、最も混同しやすい言葉の一つが「休業補償」と「休業手当」です。
名前は非常によく似ていますが、法律上の意味は別物です。
| 項目 | 休業補償 | 休業手当 |
|---|---|---|
| 主な原因 | 業務上のケガ・病気による休業 | 使用者の責に帰すべき事由による休業 |
| 主な根拠 | 労働基準法の災害補償・労災保険制度 | 労働基準法第26条 |
| 所得税 | 原則非課税 | 給与所得として課税 |
休業補償は、労働者が仕事によって負ったケガや病気について、働けない期間の損失を補う災害補償です。
これに対して休業手当は、たとえば会社側の事情によって従業員を休ませた場合などに、一定の要件のもとで使用者が支払うものです。
国税庁も、労働基準法第26条に基づく休業手当については 給与所得として課税される と明確に整理しています。
一方、労働基準法第8章の災害補償として受ける休業補償などは非課税です。
休業補償=非課税、休業手当=課税 とまず整理すると分かりやすいです。
ただし、実際の税務判断では名称だけではなく、支給の根拠や実態を確認します。
給与計算の現場では「休業」という同じ言葉が使われるため、担当者が誤って休業補償から所得税を控除したり、逆に課税すべき休業手当を非課税処理したりしないよう注意が必要です。
労災休業中も社会保険料はかかる
労災給付が非課税だと説明すると、「では休業中は何も引かれないのですか」と聞かれることがあります。
ここで分けて考えなければならないのが、税金と社会保険料です。
所得税や住民税の課税対象にならないことと、健康保険料・厚生年金保険料を支払わなくてよいことは同じではありません。
労災で休業していても会社との雇用関係が続き、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格が継続しているのであれば、 原則として健康保険料と厚生年金保険料の負担も続きます 。
通常は給与から本人負担分を天引きしますが、休業によって給与がゼロになると天引きする給与そのものがありません。
その場合、会社が一時的に立て替え、本人から振り込んでもらう、復職後に精算するなど、会社ごとの運用が必要になります。
労災の休業補償給付から健康保険料や厚生年金保険料が自動的に控除されるわけではありません。
給付金はそのまま振り込まれていても、別途会社へ本人負担分を支払わなければならないケースがあります。
たとえば、労災給付として20万円以上が振り込まれたとしても、その全額を生活費として使えるとは限りません。
会社へ支払う社会保険料や、前年所得に対する住民税などを考慮する必要があります。
これは実際に労災休業について相談を受ける際にも重要なポイントです。
「労災は80%出るから生活費もだいたい80%確保できる」と考えていると、社会保険料などの支払いによって想定より資金が不足することがあります。
税法上の収入と社会保険の収入は同じではない
もう一つ注意したいのが、税法上の扶養と健康保険上の被扶養者認定では、収入の考え方が必ずしも同じではないことです。
税金がかからない給付であっても、健康保険の被扶養者認定では収入として考慮されるものがあります。
被扶養者に該当するかどうかは、給付の種類、金額、今後の収入見込みなどを踏まえて加入している健康保険の保険者が判断します。
扶養認定に関係する場合は、非課税だから収入ゼロと自己判断せず、勤務先や加入している健康保険組合、協会けんぽなどへ確認してください。
損害賠償金や慰謝料も原則非課税
労災事故では、労災保険だけで問題が完結するとは限りません。
会社側に安全配慮義務違反などが問題となるケースや、交通事故など第三者が関係する労災では、労災給付とは別に損害賠償金や慰謝料、示談金が支払われることがあります。
こうしたお金についても、 身体の傷害など心身に加えられた損害を補う性質の損害賠償金や慰謝料であれば、原則として所得税は非課税 です。
所得税法施行令第30条では、身体の傷害など心身に加えられた損害に基因して支払われる一定の保険金や損害賠償金について、非課税とする仕組みが設けられています。
たとえば、治療費、傷害に対する慰謝料や、身体の傷害によって働けなかったことに対する休業損害などは、通常は損害の補填として整理されます。
「示談金」という名前だけで非課税になるわけではありません。
実際に何に対して支払われた金額なのかによって税務上の扱いは異なります。
特に個人事業主の場合、必要経費として計上していた支出を補填する金額などは、収入金額として扱われる場合があります。
国税庁も、治療費や慰謝料、損害賠償金などについては原則として非課税としつつ、事業所得などの必要経費を補填する金額が含まれている場合には、その部分を収入金額として扱う場合があるとしています。
また、会社との紛争を解決するために一括で解決金を支払う場合などは、その金額の中に未払い賃金、退職金、慰謝料など複数の性質のお金が含まれていることがあります。
この場合は「示談金100万円だから全部非課税」と単純に考えることはできません。
合意書や示談書で何に対する支払いなのかを整理しておくことが重要です。
損害賠償や示談が絡む場合は税務だけでなく法律上の判断も必要になるため、 最終的な判断は専門家にご相談ください 。
一人親方の労災保険料は社会保険料控除になる

一人親方や個人事業主が労災保険へ特別加入している場合、「支払った労災保険料を事業の経費にできるのか」という疑問もよくあります。
ここは特に注意が必要です。
一人親方や個人事業主本人の労災保険の特別加入保険料は、通常、事業所得の必要経費として処理するのではなく、本人の社会保険料控除として扱います。
つまり、事業の売上から差し引く「租税公課」や「法定福利費」として本人分の特別加入保険料を必要経費にする考え方とは異なります。
一人親方本人の特別加入保険料と、従業員の労災保険料を混同しないようにしてください。
従業員について事業主が負担する労災保険料と、一人親方本人が特別加入によって負担する保険料では、所得税の計算上の処理が異なります。
一人親方本人が負担した特別加入保険料については、確定申告で社会保険料控除として取り扱うのが基本です。
社会保険料控除は、その年に支払った対象となる社会保険料を所得から控除する制度です。
たとえば事業用の銀行口座から本人分の特別加入保険料を支払った場合でも、会計上は必要経費ではなく、事業主貸などとして処理する方法が一般的です。
一方、特別加入団体へ支払う会費、事務手数料などについては、特別加入保険料そのものとは分けて判断する必要があります。
事業遂行上必要な団体会費や事務手数料であれば、内容によって必要経費となる可能性があります。
| 支払いの種類 | 個人事業主・一人親方の基本的な考え方 |
|---|---|
| 本人の労災特別加入保険料 | 必要経費ではなく社会保険料控除として扱うのが基本 |
| 加入団体の会費・事務手数料 | 事業との関係に応じて必要経費となる場合がある |
| 雇用する従業員の労災保険料 | 事業主負担分として事業上の必要経費となる |
なお、会社に雇用される一般の労働者については、労災保険料は全額事業主負担です。
従業員本人の給与から労災保険料を天引きするものではありません。
雇用保険料には労働者負担がありますが、労災保険料とは仕組みが違います。
給与計算では両者を混同しないよう注意してください。
確定申告上の具体的な仕訳や控除方法については事業形態などによって確認が必要になるため、税務上の最終判断は税理士や税務署へ確認することをおすすめします。
労災の税金で迷いやすい点を整理
労災と税金について最初に覚えておきたいのは、 労災保険から支給される保険給付は原則として非課税 という点です。
休業補償給付や休業特別支給金を受け取っても、それ自体を給与所得として年末調整や確定申告へ加える必要は通常ありません。
障害補償給付や遺族補償給付などについても基本的な考え方は同じです。
| 項目 | 基本的な扱い |
|---|---|
| 休業補償給付 | 原則非課税 |
| 休業特別支給金 | 原則非課税 |
| 障害補償給付 | 原則非課税 |
| 遺族補償給付 | 原則非課税 |
| 会社の災害補償としての付加給付 | 要件を満たせば非課税となる場合がある |
| 会社都合の休業手当 | 給与所得として課税 |
| 労災休業中の社会保険料 | 被保険者資格が続けば原則負担が継続 |
| 身体の傷害に対する慰謝料・損害賠償金 | 原則非課税 |
| 一人親方本人の特別加入保険料 | 社会保険料控除として扱うのが基本 |
一方で、実務では「非課税だから何も支払わなくてよい」と考えないことも大切です。
休業している年の住民税は前年所得をもとにすでに決まっていることがありますし、健康保険や厚生年金の被保険者資格が続いていれば、給与がなくても本人負担分の社会保険料が発生します。
また、会社側では、休業している従業員への支払いをすべて「休業補償」と呼んで処理するのではなく、その支払いが給与なのか、労働基準法上の災害補償なのか、就業規則に基づく付加給付なのかを整理する必要があります。
私が実務で確認するときも、まず「誰から支払われるお金なのか」「何を原因として支払われるのか」「どの規程や制度に基づくのか」を分けて考えます。
名称だけで判断するより、この3点を確認した方が整理しやすいです。
労災と税金を判断する基本的な順番
- 労災保険から直接支給される給付かを確認する
- 会社からの支払いなら給与か災害補償かを確認する
- 住民税と所得税を分けて考える
- 税金と社会保険料を分けて考える
- 損害賠償金は何の損害を補填するものか確認する
労災制度や税制は、支給内容や個別の事情によって取扱いの確認が必要になることがあります。
制度改正が行われる可能性もあるため、 正確な情報は公式サイトをご確認ください 。
また、労災保険の手続きや会社の補償制度については社会保険労務士、所得税・相続税など具体的な税務判断については税理士や税務署、損害賠償について法律判断が必要な場合は弁護士など、内容に応じて確認先も異なります。
最終的な判断は専門家にご相談ください。