社会保険・年金

パートでも失業手当はもらえる?条件・金額・手続きの注意点

こんにちは。

もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。

パートやアルバイトでも、雇用保険に加入しており、必要な加入期間や失業状態などの要件を満たしていれば、失業手当をもらうことができます。

正社員でなければ対象にならないという制度ではありません。

ただし、パートの場合は週の所定労働時間が20時間前後になることも多く、そもそも雇用保険に加入する働き方だったのかが重要になります。

さらに、雇用保険に加入していたとしても、加入期間が不足している場合や、退職後すぐに働く意思がない場合などは受給できないことがあります。

この記事では、パートが失業手当をもらえる条件から、週20時間の考え方、受給額の目安、退職後の手続き、失業手当を受給しながらパートで働く場合の注意点まで順番に整理します。

  • パートでも失業手当をもらえる基本条件
  • 雇用保険の週20時間と31日以上の基準
  • 失業手当でもらえる金額と受給開始時期
  • 受給中にパートで働く場合の注意点

パートでも失業手当はもらえる?条件・金額・働く際の注意点

パートでも失業手当はもらえる?受給条件

パートで失業手当をもらえるかを判断するときは、最初に「パートだから対象か」という考え方をいったん外すことが大切です。

雇用保険では、正社員、パート、アルバイトといった会社内の呼び方ではなく、所定労働時間や雇用見込みなどの条件によって被保険者になるかを判断します。

そのうえで、退職時に必要な被保険者期間があるか、再就職する意思と能力があるかなど、基本手当の受給資格を確認します。

つまり、 雇用保険への加入条件と失業手当の受給条件は別々に確認する必要があります。

パートも雇用保険加入なら対象になる

失業手当は、正式には雇用保険の「基本手当」と呼ばれる給付です。

失業中の生活を支えながら再就職活動を行う人を対象とした制度であり、正社員だけを対象にしているわけではありません。

パートやアルバイトでも雇用保険の被保険者として働いていたのであれば、一定の受給要件を満たすことで基本手当を受けられる可能性があります。

勤務先での名称が「パート社員」「臨時職員」「アルバイト」などであっても、それだけで受給対象から外れることはありません。

実務でも、「パートだったので失業手当は出ませんよね」と質問されることがありますが、まず確認するのは雇用形態の名称ではなく雇用保険の加入状況です。

給与明細で雇用保険料が控除されているか、雇用保険被保険者証を持っているか、退職後に離職票が発行されているかなどを確認すると判断しやすくなります。

パートだから失業手当をもらえないわけではありません。

雇用保険に加入していたか、その後に基本手当の受給資格を満たすかを順番に確認することがポイントです。

ただし、雇用保険に加入していたという事実だけで、自動的に失業手当が支給されるわけではありません。

原則として必要な被保険者期間があることに加え、退職後に働く意思と能力があり、求職活動をしているにもかかわらず就職していない状態である必要があります。

たとえば、退職後しばらく仕事をする予定がなく、家事や学業に専念する場合などは、基本手当でいう「失業」の状態に該当しないことがあります。

病気やけがなどですぐに働けない場合も、基本手当をすぐ受けるのではなく、受給期間延長など別の手続きが関係することがあります。

雇用保険の適用対象については、厚生労働省の 事業主の行う雇用保険の手続き でも確認できます。

雇用保険は週20時間以上が加入基準

雇用保険は週20時間以上が加入基準

パートが雇用保険に加入するかを判断するとき、特に重要になるのが 1週間の所定労働時間が20時間以上かどうか です。

ここでいう所定労働時間とは、原則として雇用契約書や労働条件通知書などで定められている通常の労働時間をいいます。

実際にある週だけ残業をして20時間を超えたというだけで直ちに加入するわけではなく、反対に有給休暇やシフトの都合で一時的に実労働時間が20時間を下回ったからといって、すぐに資格を失うわけでもありません。

たとえば、1日5時間を週4日勤務する契約であれば、週の所定労働時間は20時間です。

「20時間を超える」ではなく「20時間以上」 であるため、ほかの要件も満たせば雇用保険の加入対象になります。

勤務例 週の所定労働時間 雇用保険の考え方
1日5時間・週4日 20時間 他の要件も満たせば加入対象
1日6時間・週4日 24時間 他の要件も満たせば加入対象
1日4時間・週4日 16時間 原則として加入対象外

シフト制のパートでは、契約書に「週3~5日」などと幅を持たせているケースもあり、週の所定労働時間が分かりにくいことがあります。

この場合は契約内容だけでなく、勤務実態やシフトの組み方などを踏まえて加入判定を確認する必要が出てきます。

採用時の実務では、この週20時間の境目は非常に重要です。

「月によって20時間を超える週もある」というだけでは判断しづらいため、まず労働条件通知書や雇用契約書で、通常どのような勤務条件になっているのかを確認してください。

週20時間未満で加入している場合の考え方については、 雇用保険は週20時間未満でも入れるのかを解説した記事 でも詳しく整理しています。

31日以上の雇用見込みも加入条件

週20時間以上という条件とあわせて確認したいのが、 同じ事業主に31日以上引き続き雇用されることが見込まれているか という点です。

たとえば、3か月契約や6か月契約のパートで、週20時間以上働くのであれば、通常は31日以上の雇用見込みがあります。

契約期間の定めがないパートについても、ほかの除外要件に該当しなければ、この条件を満たすことが一般的です。

一方で、「イベント期間の2週間だけ働く」「繁忙期の20日間だけ働く」といった契約で、更新する予定もなく31日以上雇用される見込みがない場合には、原則として雇用保険の被保険者にはなりません。

契約書上の期間が短くても、契約更新の可能性があり、過去の実績などから31日以上雇用されることが見込まれる場合には加入対象となることがあります。

契約期間の日数だけで機械的に判断しないことが重要です。

会社側の実務では、採用時に週の所定労働時間と契約期間をセットで確認します。

パート本人からすると給与から雇用保険料が引かれているかどうかだけを見がちですが、本来は会社が採用時の労働条件に基づいて資格取得手続きを行います。

もし週20時間以上で長期間働いていたにもかかわらず雇用保険に加入していないようであれば、「パートだから未加入だった」と決めつける必要はありません。

会社に加入状況を確認し、必要であればハローワークへ相談することになります。

なお、昼間学生など、週20時間以上・31日以上の条件だけでは判断できない例外もあります。

あなた自身の働き方が加入対象だったか分からない場合には、雇用契約書や給与明細を持ってハローワークへ確認すると確実です。

週20時間未満のパートは原則対象外

週20時間未満のパートは原則対象外

1週間の所定労働時間が20時間未満のパートは、原則として雇用保険の一般被保険者にはなりません。

そのため、その勤務だけを前提とすれば、退職しても雇用保険の基本手当を受けるための被保険者期間には通常算入されません。

ここは、「週20時間未満なら失業手当が少なくなる」という意味ではありません。

そもそも雇用保険に加入しない働き方になるため、その期間について基本手当の受給資格を積み上げない という違いです。

たとえば、週18時間のパートを3年間続けたとしても、その勤務について雇用保険の被保険者になっていなければ、「3年間働いたから失業手当を受けられる」とは限りません。

勤続年数と雇用保険の被保険者期間は同じものではないため注意してください。

実際の勤務時間ではなく、原則として週の所定労働時間で判断します。

契約上は週20時間以上なのに、たまたま勤務の少ない週があったというケースと、最初から週18時間契約だったケースは分けて考える必要があります。

また、複数の会社で働いている人が、それぞれの勤務先で週20時間未満というケースもあります。

通常の雇用保険は単純に複数社の時間を合算して加入する仕組みではありません。

ただし、65歳以上の方には一定の条件のもとで複数事業所の労働時間を合算できるマルチジョブホルダー制度があります。

このように例外的な仕組みもあるため、「私は週20時間未満だから絶対に対象外」とだけ判断するのは避けた方がよいでしょう。

特に複数勤務先がある人や過去に週20時間以上働いていた期間がある人は、過去の雇用保険加入歴も含めて確認することをおすすめします。

失業手当の受給に必要な加入期間

雇用保険に加入していたパートでも、退職しただけで失業手当をもらえるわけではありません。

基本手当を受けるためには、原則として 離職日前2年間に被保険者期間が通算12か月以上 必要です。

一方、倒産や解雇などによる特定受給資格者や、一定の雇止め、病気・介護などやむを得ない理由による特定理由離職者については、離職日前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば受給資格を満たす場合があります。

主な離職区分 必要となる被保険者期間の目安
一般的な自己都合退職 離職前2年間に通算12か月以上
倒産・解雇等 離職前1年間に通算6か月以上となる場合あり
一定の雇止め・やむを得ない離職 離職前1年間に通算6か月以上となる場合あり

パートで特に注意したいのが、「12か月在籍していれば必ず12か月の被保険者期間になるわけではない」という点です。

被保険者期間は、離職日から1か月ごとに区切り、原則として賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある期間を1か月として数えます。

また、11日以上の月が必要数に満たない場合などには、賃金支払の基礎となった時間が80時間以上あるかも確認されます。

短時間勤務のパートでは出勤日数が少なくなりやすいため、この計算が重要になることがあります。

「雇用保険には1年以上入っていたはずなのに、受給資格の計算ではどうなるのか」と疑問がある場合は、自己判断せず離職票を持ってハローワークで確認してください。

また、過去に別の会社で雇用保険に加入していた期間がある場合、その期間を通算できることがあります。

一方、過去に基本手当や再就職手当などを受けた場合には、その後の被保険者期間をもとに改めて判断されることがあります。

基本手当の受給要件や離職理由ごとの扱いについては、厚生労働省の 基本手当・再就職手当に関するQ&A も確認してください。

パートで失業手当をもらえる場合の注意点

パートでも基本手当の受給資格を満たすことが確認できたら、次に気になるのは「いくらもらえるのか」「いつからもらえるのか」ではないでしょうか。

基本手当の金額は、パートか正社員かによって計算方法が変わるわけではありません。

離職前の賃金、年齢、雇用保険に加入していた期間、離職理由などをもとに決まります。

また、受給中に別のパートを始めること自体は禁止されていませんが、働き方によって支給の扱いが変わるため申告が重要です。

パートの失業手当はいくらもらえる?

パートの失業手当も、基本的には退職前の賃金をもとに計算します。

まず、原則として離職前6か月に支払われた賃金の合計を180で割り、「賃金日額」を算出します。

その賃金日額に一定の給付率を掛けて計算した1日分の金額が「基本手当日額」です。

給付率は賃金水準や年齢によって異なりますが、おおむね賃金日額の 50%~80%程度 となり、60歳以上65歳未満では45%~80%程度となります。

項目 基本的な考え方
賃金日額 原則として離職前6か月の賃金合計÷180
基本手当日額 賃金日額に年齢・賃金水準に応じた給付率を反映
所定給付日数 年齢・被保険者期間・離職理由などで決定
総受給額 基本手当日額×実際に認定された日数が基本

たとえば、毎月おおむね10万円の賃金を6か月受け取っていたと仮定すると、単純計算した賃金日額は約3,333円です。

仮に80%の給付率が適用される水準であれば、基本手当日額はおおむね2,600円台となります。

ただし、これは制度を理解するための単純な計算例です。

実際には賃金に含めるもの・含めないもの、年齢別の上限額、下限額、端数処理などがあります。

また、基本手当日額の基準額は改定されることがあります。

失業手当の金額は、あくまで一般的な目安として考えてください。

給与明細の手取り額をそのまま基準に計算するものではなく、離職票に記載された賃金額などをもとにハローワークが決定します。

さらに、「1日いくらもらえるか」と「合計いくらもらえるか」は別です。

所定給付日数は雇用保険の加入期間や離職理由などによって変わるため、同じ月給だった人でも総受給額が同じになるとは限りません。

おおよその金額を確認したい場合は、当事務所の 失業手当の受給額シミュレーター も参考にしてください。

実際の支給額についてはハローワークの受給資格決定後に確認するのが確実です。

退職理由で給付開始時期が異なる

退職理由で給付開始時期が異なる

パートの失業手当について、「退職したらすぐ振り込まれる」と考えていると、実際のスケジュールとの違いに戸惑うことがあります。

基本手当には、受給手続きをした後にまず 7日間の待期期間 があります。

この待期期間は、自己都合退職か会社都合退職かにかかわらず、原則として設けられます。

そのうえで、正当な理由のない自己都合退職では、さらに給付制限がかかる場合があります。

2025年4月1日以降に離職した場合、正当な理由のない自己都合退職の給付制限は 原則1か月 です。

以前は原則2か月だった時期があるため、古いインターネット記事を見ると現在と異なる説明が残っていることがあります。

ただし、離職日からさかのぼって5年間に、正当な理由のない自己都合退職によって2回以上受給資格決定を受けている場合などは、給付制限が3か月となることがあります。

また、自己の責任による重大な理由で解雇された場合にも、3か月の給付制限が適用されることがあります。

一方、倒産や解雇などの特定受給資格者に該当する場合には、自己都合退職のような離職理由による給付制限がなく、7日間の待期後から支給対象となるのが基本です。

「自己都合だから必ず1か月」「会社都合だから必ず有利」とだけ覚えるのはおすすめしません。

最終的な離職理由の判定は、離職票の記載や本人・会社双方の事情、資料などを踏まえてハローワークが行います。

特にパートでは、有期契約の契約満了や雇止めが退職理由になることも少なくありません。

契約更新を希望していたのか、更新の明示がどうなっていたのかなどによって離職理由の判断が変わる場合があります。

また、2025年4月以降は、一定の教育訓練等を受ける自己都合離職者について給付制限が解除される仕組みも設けられています。

該当する可能性がある場合は、受給手続きの際にハローワークへ確認してください。

失業手当を受給する手続きの流れ

パートが失業手当を受給する場合も、基本的な手続きは正社員と同じです。

退職後、会社が雇用保険の資格喪失手続きなどを行い、離職票が交付されたら、住居地を管轄するハローワークで求職申込みと基本手当の受給手続きを行います。

基本的な受給手続き

  1. 勤務先を退職する
  2. 会社から離職票の交付を受ける
  3. ハローワークで求職申込みを行う
  4. 離職票を提出して受給資格の決定を受ける
  5. 7日間の待期期間を経過する
  6. 必要に応じて給付制限期間を経過する
  7. 求職活動を行い失業認定を受ける
  8. 認定された日数分の基本手当が振り込まれる

受給手続きをするときは、離職票のほか、本人確認やマイナンバー確認に必要な書類、本人名義の振込先口座を確認できるものなどが必要になります。

具体的な必要書類や手続方法は変更されることがあるため、事前に管轄のハローワークへ確認しておくと確実です。

また、基本手当は一度手続きをすれば所定給付日数分がまとめて支給されるものではありません。

原則として指定された認定日に失業状態や求職活動の状況を申告し、その認定を受けた期間について支給されます。

退職後に早く失業手当を受けたい場合は、離職票が届いたら長期間そのままにせず、早めに受給手続きを行うことが大切です。

基本手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年間です。

会社が離職票を送ってくれない、退職してしばらく経つのに届かないという場合でも、そのまま待ち続ける必要はありません。

まず会社へ手続状況を確認し、解決しない場合はハローワークへ相談できます。

離職票が届かない場合の対応は、 離職票が届かないときの対処法 でも詳しく解説しています。

特に確認してほしいのが、離職票に記載されている離職理由です。

会社の認識とあなたの認識が異なる場合には、受給手続きの際にハローワークへ申し出ることができます。

離職理由は給付制限や所定給付日数などに影響する場合があるため、内容を確認せずに手続きを進めない方がよいでしょう。

受給中にパートで働く場合の注意点

受給中にパートで働く場合の注意点

ここまで説明してきた「パートとして働いていた人が退職後に失業手当をもらえるか」という話と、「失業手当をもらいながら新たにパートで働けるか」という話は別の論点です。

基本手当の受給中でも、一定範囲でアルバイトやパートをすること自体は禁止されていません。

ただし、 働いた日や収入を失業認定申告書に正確に申告する必要があります。

一般に、1日の労働時間が4時間以上の場合、その日は「就労・就職」として扱われ、原則としてその日分の基本手当は支給対象になりません。

一定の場合には、その分の給付日数が後ろへ繰り越される形になりますが、受給期間を超えて受け取ることはできません。

一方、1日の労働時間が4時間未満の場合には「内職・手伝い」として扱われることがあります。

この場合は基本手当が支給される場合がありますが、収入額によって減額されることがあります。

受給中の働き方 基本的な扱い
1日4時間以上働いた日 原則としてその日分の基本手当は支給対象外
1日4時間未満 収入によって基本手当が減額される場合あり
週20時間以上・31日以上の雇用見込み 原則として雇用保険加入となり、就職扱いになる可能性が高い

特に注意したいのが、失業手当を受けながら「週20時間以上、31日以上の雇用見込み」という条件で新しいパートを始める場合です。

この条件を満たす働き方であれば、新しい勤務先で雇用保険の被保険者となるのが原則であり、基本手当上も就職として扱われることになります。

「パートなら失業手当をもらいながら何時間働いてもよい」ということではありません。

パートという名称ではなく、実際の働き方によって判断されます。

また、給付制限期間中にパートやアルバイトをした場合も申告が必要です。

「まだ失業手当を受け取っていない期間だから申告しなくてよい」と考えるのは避けてください。

働いた事実や収入を申告せずに基本手当を受給すると、不正受給と判断される可能性があります。

働いた日数や時間、収入額は記録しておき、失業認定時に正確に申告してください。

短期間の仕事や単発勤務などは、契約内容によって扱いが変わることがあります。

「この働き方なら受給を続けられるのか」と迷った場合には、仕事を始める前にハローワークへ確認しておくことをおすすめします。

パートでも失業手当をもらえる条件を確認

パートでも失業手当はもらえます。

重要なのは正社員かパートかという名称ではなく、 雇用保険に加入していたか、必要な被保険者期間があるか、退職後に失業状態にあるか という点です。

まず、現在または退職前の契約について、週の所定労働時間が20時間以上だったか、31日以上の雇用見込みがあったかを確認してください。

この条件を満たして雇用保険に加入していたのであれば、次に被保険者期間を確認します。

一般的な自己都合退職では、原則として離職前2年間に通算12か月以上の被保険者期間が必要です。

倒産・解雇、一定の雇止め、やむを得ない理由による離職などでは、離職前1年間に6か月以上で受給資格を満たす場合があります。

パートの失業手当は、次の順番で確認すると整理しやすくなります。

  • 雇用保険に加入していたか
  • 週20時間以上などの加入条件を満たしていたか
  • 必要な被保険者期間があるか
  • 退職後すぐに働く意思と能力があるか
  • 離職理由がどの区分になるか

給与明細から雇用保険料が引かれていたとしても、それだけで最終的な受給資格が決まるわけではありません。

反対に、雇用保険に入っていないと思っていた場合でも、本来加入すべき働き方だった可能性があれば確認する余地があります。

また、失業手当を受給しながら別のパートで働く場合には、受給資格そのものとは別に、1日の労働時間や新しい雇用契約の内容を確認する必要があります。

働いた事実は必ず申告し、週20時間以上・31日以上の雇用見込みとなる場合には、就職として取り扱われる可能性を考えておきましょう。

雇用保険の取扱いは、退職理由、契約内容、過去の加入歴、働き方などによって個別に判断されます。

また、給付額や制度上の基準は改定されることがあります。

正確な情報は公式サイトをご確認ください。

離職理由や雇用保険の加入状況について判断が難しい場合には、ハローワークや社会保険労務士などへ確認し、 最終的な判断は専門家にご相談ください。

パートだからという理由だけで失業手当を諦める必要はありません。

まずは雇用保険の加入状況と離職票を確認し、受給資格があるかを一つずつ確認していきましょう。

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