失業手当(基本手当)受給額シミュレーター
入力内容をもとに、基本手当日額・所定給付日数・総受給額の目安を概算します(無料・登録不要)
失業手当とは
失業手当(正式名称:基本手当)は、雇用保険の被保険者が失業した場合に、求職活動を支援するために支給される給付金です。ハローワーク(公共職業安定所)で求職の申込みを行い、積極的に求職活動をしていることが受給の条件となります。
受給するには、原則として離職前2年間に12か月以上(特定受給資格者・特定理由離職者は離職前1年間に6か月以上)の雇用保険への加入が必要です。
基本手当日額の計算方法
基本手当日額は「賃金日額 × 給付率」で算出されます。
- 賃金日額:退職前6か月の賃金総額(賞与を除く)÷ 180日
- 給付率:賃金日額が低いほど高く(最大80%)、高いほど低く(最低50%台)なります
- 基本手当日額には上限額・下限額が設定されており、毎年8月1日に改定されます
60歳以上65歳未満の方は、給付率の上限が45%〜80%と異なります。
所定給付日数とは
所定給付日数は、基本手当を受け取れる最大の日数です。離職理由・年齢・被保険者期間によって異なります。
| 離職理由 | 被保険者期間 | 給付日数 |
|---|---|---|
| 自己都合退職 | 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 | |
| 20年以上 | 150日 | |
| 会社都合退職(45歳以上60歳未満・10〜20年) | 10年以上20年未満 | 270日 |
会社都合退職・特定受給資格者は年齢と在籍期間に応じてより多くの給付日数が設定されています(最大330日)。
自己都合退職と会社都合退職の違い
大きな違いは「給付制限の有無」と「所定給付日数」です。
- 自己都合退職:原則として給付制限があり、受給開始まで待機期間(7日)+給付制限期間がかかります。所定給付日数は最大150日です。
- 会社都合退職(特定受給資格者):給付制限がなく、7日間の待期後すぐに受給開始できます。所定給付日数も最大330日と手厚くなっています。
同じ条件で比較すると、会社都合退職のほうが受給開始が早く、総受給額も大きくなる傾向があります。
給付制限とは
自己都合退職の場合、7日間の待期期間終了後にさらに給付制限期間があり、その間は基本手当が支給されません。2025年4月1日の法改正により、初回の給付制限期間は1か月に短縮されました(5年以内に2回目以上の自己都合退職の場合は3か月)。
なお、正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)は給付制限が免除される場合があります。詳細はハローワークにご確認ください。
失業手当を受け取るまでの流れ
- ① 会社から離職票を受け取る(退職後10日程度)
- ② ハローワークに求職申込み・受給資格の決定
- ③ 7日間の待期期間(この間は支給なし)
- ④ 自己都合の場合:給付制限期間(支給なし)
- ⑤ 失業認定日ごとに認定を受け、基本手当が支給される
受給中は、原則として4週間に1回、指定された認定日にハローワークへ出向き、求職活動の実績を申告する必要があります。