社会保険・年金

雇用保険受給資格通知とは?受給資格者証との違いと使い方を整理

こんにちは。

もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。

雇用保険受給資格通知とは、マイナンバーカードを使って失業手当の手続きをする方に、従来の雇用保険受給資格者証に代わって交付される書類です。

基本手当日額や所定給付日数、離職理由、失業認定の処理状況などを確認できます。

ハローワークで手続きをしたあと、受給資格者証をもらえると思っていたのに雇用保険受給資格通知を渡され、「これは同じものなのか」と戸惑う方は少なくありません。

実際によくある相談ですが、マイナンバーカードを利用する手続きを選んだ場合には、受給資格者証ではなく受給資格通知が交付されるため、基本的には心配する必要はありません。

ただし、失業認定日にはマイナンバーカードによる本人確認が必要になるなど、従来の受給資格者証とは手続き方法に違いがあります。

また、国民健康保険料の軽減、健康保険の扶養、再就職手当などで受給資格通知の内容を確認する場面もあります。

この記事では、雇用保険受給資格通知とは何か、受給資格者証との違い、マイナンバーカードを使った失業認定の流れ、通知の見方や退職後の各種手続きでの使い方まで、実務目線で整理します。

  • 雇用保険受給資格通知と受給資格者証の違い
  • マイナンバーカードを使う場合の手続き方法
  • 基本手当日額や離職理由など通知の見方
  • 認定日や国保・扶養・再就職手当での使い方

雇用保険受給資格通知とは?受給資格者証との違い

雇用保険受給資格通知とは?受給資格者証との違い

まず押さえておきたいのは、雇用保険受給資格通知と雇用保険受給資格者証は、まったく別の給付を受けるための書類ではないということです。

どちらも、基本手当の受給資格や失業認定の処理状況を確認するために使われます。

大きく違うのは、 本人確認を受給資格者証で行うのか、マイナンバーカードで行うのか という点です。

ここを理解すると、なぜ自分には受給資格者証ではなく通知が交付されたのかが分かりやすくなります。

雇用保険受給資格通知とは何か

雇用保険受給資格通知は、ハローワークで求職の申込みを行い、基本手当の受給資格があると決定された方のうち、 マイナンバーカードを利用して失業認定などの手続きを行う方に交付される書類 です。

従来は、受給資格決定後に顔写真付きの雇用保険受給資格者証が交付され、失業認定日ごとにその受給資格者証を提出して本人確認と処理結果の記録を行うのが基本でした。

現在は、マイナンバーカードを利用する方法を選択した場合、本人確認をマイナンバーカードで行えるため、受給資格者証そのものを持ち歩く必要がありません。

その代わり、基本手当日額や所定給付日数、離職理由、認定結果などを知らせるために雇用保険受給資格通知が交付されます。

受給資格通知は「受給資格者証がなくなった」という意味ではなく、マイナンバーカードによる本人確認に切り替えた人向けの通知書です。

受給資格通知には、支給番号、基本手当日額、所定給付日数、離職理由、認定日、支給された日数、残日数など、失業手当を受けるために重要な情報が記載されます。

2022年10月以降、マイナンバーカードを利用した失業認定の取扱いが始まったため、それ以前に失業手当を受給した経験がある方ほど、「前は受給資格者証だったのに今回は違う」と感じやすいところです。

なお、退職直後に会社から交付される離職票や雇用保険被保険者証とは役割が異なります。

退職時の雇用保険書類を整理したい方は、 雇用保険被保険者証と離職票の違い も確認してください。

受給資格者証との違い

受給資格者証との違い

雇用保険受給資格通知と受給資格者証は、基本手当の受給内容そのものに大きな違いがあるわけではありません。

どちらになるかは、主に マイナンバーカードによる手続きを利用するかどうか で変わります。

項目 雇用保険受給資格者証 雇用保険受給資格通知
主な対象 マイナンバーカードによる継続的な本人確認を利用しない人 マイナンバーカードを利用して手続きする人
顔写真 原則として必要 マイナンバーカードを継続して提示する場合は不要
認定日の本人確認 受給資格者証を提出 マイナンバーカードを提示
基本手当日額 記載される 記載される
所定給付日数 記載される 記載される
離職理由 記載される 記載される
認定後の処理 受給資格者証に印字 受給資格通知が交付される

どちらの方法を選んだからといって、基本手当日額や所定給付日数が有利・不利になるわけではありません。

失業手当の金額や給付日数は、離職前の賃金、年齢、被保険者期間、離職理由などによって決まります。

つまり、「受給資格者証をもらえなかったから失業手当を受けられない」ということではありません。

マイナンバーカード利用者の場合には、本人確認の役割をマイナンバーカードが担い、処理結果を知らせる役割を受給資格通知が担うと考えると分かりやすいでしょう。

従来型の受給資格者証そのものについて詳しく確認したい方は、 雇用保険受給資格者証の見方と使い方 で整理しています。

マイナンバーカードで交付される仕組み

マイナンバーカードを使って基本手当の手続きを行う場合も、最初に行うことは通常の失業手当の手続きと大きく変わりません。

住居所を管轄するハローワークで求職申込みを行い、離職票などを提出して受給資格の決定を受けます。

一般的には、離職票-1・離職票-2、マイナンバーカード、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードなどを準備します。

必要書類や受付方法は状況によって異なることがあるため、来所前に管轄ハローワークの案内を確認しておくと安心です。

受給資格が決定すると、待期期間や給付制限、初回説明会、失業認定日などの案内を受けます。

その後、雇用保険受給者説明会などで受給資格通知の全件版が交付され、以後の失業認定ではマイナンバーカードを提示して本人確認を行います。

正当な理由のない自己都合退職については、2025年4月1日以降の離職では、7日間の待期満了後に原則1か月の給付制限があります。

ただし、過去の離職状況や離職理由、一定の教育訓練を受けた場合などによって取扱いが変わることがあります。

失業認定を受けると、その回の認定結果が反映された受給資格通知が交付されます。

このため、受給資格通知は一度だけ交付されて終わる書類ではなく、 失業認定の処理が進むにつれて新しい内容の通知が交付される という特徴があります。

会社の総務担当者が退職者へ必要書類を案内する場合にも注意が必要です。

以前の案内文をそのまま使用して「顔写真2枚が必須」としている会社がありますが、マイナンバーカードを継続して利用する人には写真を省略できる取扱いがあります。

退職者向けの案内は現在の制度に合わせて整理しておくとよいでしょう。

顔写真が不要になる場合

顔写真が不要になる場合

失業手当の受給手続きでは、従来、受給資格者証に使用するための顔写真を準備する必要がありました。

しかし、受給資格決定の手続きからその後の支給申請まで、マイナンバーカードを継続して提示する方法を利用する場合には、顔写真を省略できます。

マイナンバーカードそのものに本人確認機能があるため、別途、受給資格者証へ本人写真を貼り付けて本人確認をする必要がなくなるためです。

マイナンバーカードを持っているだけで自動的に写真不要になると考えるのではなく、ハローワークでマイナンバーカードを使った手続きを利用することがポイントです。

一方、マイナンバーカードを持っていない場合や、マイナンバーカードによる失業認定の方法を利用しない場合には、従来どおり顔写真付きの受給資格者証で手続きを進めることになります。

また、最初の手続きでマイナンバーカードを利用した場合は、その後の認定日などでもマイナンバーカードによる本人確認を行うのが基本です。

認定日にカードを忘れると、その場で予定どおり手続きできない可能性があります。

マイナンバーカードの電子証明書や暗証番号に問題がある場合など、通常の方法で認証できないケースも考えられます。

カードの有効期限や暗証番号に不安がある方は、受給手続きを始める前に確認しておいた方がよいでしょう。

失業手当は認定日が決まっているため、「カードを持っていけば何とかなるだろう」と考えるより、ハローワークから渡された案内に記載された持ち物をその都度確認することをおすすめします。

雇用保険受給資格通知の見方

雇用保険受給資格通知を受け取ったら、少なくとも基本手当日額、所定給付日数、離職理由、認定日、処理状況は確認しておきましょう。

数字やコードが多いため最初は分かりにくいのですが、すべてを暗記する必要はありません。

確認項目 確認する内容
支給番号 今回の基本手当の受給手続きを管理する番号
基本手当日額 基本手当として1日あたり支給される基準額
所定給付日数 受給できる基本手当の日数
離職理由 自己都合、会社都合等の判定に関係するコード
認定日 失業状態についてハローワークの認定を受ける日
処理状況 認定された日数や支給状況など
残日数 今後受給できる基本手当の日数の目安

実務上、特に重要なのが 基本手当日額と離職理由 です。

基本手当日額は、健康保険の被扶養者になれるかどうかを確認するときに使われることがあります。

離職理由は、給付制限の有無、所定給付日数、国民健康保険料の軽減などに影響する場合があります。

たとえば、退職勧奨や解雇、雇止め、やむを得ない事情による退職などでは、一般的な自己都合退職とは異なる離職理由として認定されることがあります。

離職理由コードだけを見て自己判断するのはおすすめしません。

同じように見える退職でも、退職までの経緯や雇用契約の内容によって判定が異なります。

離職理由に疑問がある場合はハローワークへ確認してください。

特定理由離職者に該当する可能性がある場合は、 特定理由離職者の対象範囲とメリット も参考にしてください。

雇用保険受給資格通知の使い方と注意点

雇用保険受給資格通知は、失業手当の金額を確認するだけの書類ではありません。

失業認定の手続き、再就職手当、国民健康保険料の軽減、家族の健康保険の扶養認定など、退職後の複数の手続きに関係します。

特に注意したいのは、受給資格通知そのものが本人確認書類の代わりになるわけではない点です。

マイナンバーカード利用者は、失業認定などの本人確認をマイナンバーカードで行うことを前提として手続きを進めます。

認定日の持ち物と手続き

基本手当を受け続けるためには、ハローワークから指定された失業認定日に失業の認定を受ける必要があります。

マイナンバーカードによる手続きを選択している場合は、受給資格者証ではなくマイナンバーカードを提示して本人確認を行います。

一般的には、マイナンバーカードと失業認定申告書を準備し、必要に応じて求職活動や就労状況を確認できる資料などを持参します。

持ち物 確認ポイント
マイナンバーカード 本人確認のために使用
失業認定申告書 求職活動、就労、収入などを申告
ハローワークから指定された資料 個別に提出を求められている場合に持参
受給資格通知 必要に応じて内容を確認できるよう保管

失業認定では、単にハローワークへ行けば基本手当が支給されるわけではありません。

認定対象期間について、失業の状態にあったか、必要な求職活動をしていたか、アルバイトや仕事をした日がないかなどを確認します。

求職活動実績は原則として一定回数必要ですが、初回認定や給付制限期間を含む場合など、認定対象期間によって必要な回数が異なることがあります。

ハローワークから渡された受給資格者のしおりや認定日の案内を確認してください。

アルバイトや短時間の仕事をした場合は、収入がまだ支払われていなくても申告が必要になることがあります。

申告漏れが不正受給の問題につながらないよう、働いた日は失業認定申告書へ正確に記載しましょう。

また、指定された認定日に行けない事情が生じた場合は、自己判断で次回まで待つのではなく、できるだけ早くハローワークへ相談してください。

理由によって認定日の変更が認められる場合があります。

最新処理状況版はどう扱うか

最新処理状況版はどう扱うか

雇用保険受給資格通知には、初回に交付される全件版と、その後の失業認定で交付される最新処理状況版があります。

全件版には受給資格に関する基本情報や、それまでの処理状況が広く記載されます。

一方、最新処理状況版は、直近の失業認定に関する処理結果を中心に確認できるようになっています。

受給資格者証では、同じ証の処理状況欄に認定結果が順次追加されていきますが、マイナンバーカード利用者の場合は、新しい受給資格通知が交付される点が違います。

認定後に新しい受給資格通知を受け取ったら、どれが最新なのか分かるように管理しておくことが大切です。

国民健康保険や健康保険の扶養など、ハローワーク以外の手続きで提出を求められた場合には、必要な情報がどの通知に記載されているか確認してください。

最新処理状況版には必要な情報の一部が表示されない場合もあります。

その場合には、全件版の確認が必要になったり、ハローワークで全件版の交付について相談したりすることがあります。

古い通知を受け取った瞬間に捨てる必要はありません。

少なくとも基本手当の受給が終わり、国保や扶養、再就職手当など関連する手続きが完了するまでは、一式をまとめて保管しておく方が実務上は安心です。

再就職手当の申請で使う場面

基本手当の受給中に早期に安定した職業へ再就職した場合、一定の要件を満たすと再就職手当を受給できる可能性があります。

再就職手当は、基本手当を最後まで受け取ってから就職するより、早期の再就職を促進することを目的とした制度です。

支給残日数や再就職先との関係、雇用の見込みなど複数の要件を満たす必要があります。

従来の受給資格者証を使っている方は、再就職手当の申請時に受給資格者証を使用します。

一方、マイナンバーカード利用者が窓口で申請する場合は、マイナンバーカードによる本人確認を行う形が基本です。

また、マイナンバーカード利用者が郵送や代理人によって申請する場合などには、 直近に交付された受給資格通知の写しが必要になる場合があります。

再就職手当には申請期限があります。

就職したあとに「次の認定日に聞けばいい」と放置せず、就職が決まった段階でハローワークへ連絡し、必要な手続きと期限を確認してください。

特に自己都合退職で給付制限がある場合には、待期満了後の一定期間にどのような経路で就職したかが支給要件に関係するケースがあります。

制度改正によって取扱いが変わることもあるため、過去の記事や知人の経験だけで判断しないことが大切です。

再就職後にも一定の要件を満たした場合に別の雇用保険給付が関係することがありますので、再就職手当の支給決定通知や受給資格通知は、就職したからといってすぐに処分しないようにしましょう。

国民健康保険の軽減で使う場面

退職後に国民健康保険へ加入する方は、離職理由によって国民健康保険料または国民健康保険税の軽減を受けられる場合があります。

対象となるのは、雇用保険上の特定受給資格者や特定理由離職者のうち、一定の離職理由コードなどの要件を満たす方です。

倒産、解雇、退職勧奨、一定の雇止め、やむを得ない事情による離職などが対象となることがあります。

対象者については、国民健康保険料の計算上、 前年の給与所得を100分の30として計算する仕組み があります。

実際の給与所得そのものを70%減額するという意味ではなく、国民健康保険料などを計算するときの所得の取扱いに関する特例です。

軽減期間や対象となる離職理由には要件があります。

また、すべての自己都合退職者が対象になる制度ではありません。

市区町村で手続きをするときには、離職理由を確認するため、雇用保険受給資格者証や雇用保険受給資格通知の提示・写しの提出を求められることがあります。

以前から使用されている自治体の案内や申請書では、提出書類が「雇用保険受給資格者証」とだけ記載されている場合があります。

しかし、マイナンバーカード利用者には受給資格通知が交付されるため、通知で必要事項を確認できるケースがあります。

自治体によって具体的な提出方法が異なることがありますので、受給資格通知しか持っていない場合には、申請先の市区町村へ確認してください。

国民健康保険料は世帯構成や所得、自治体の料率などによって変わります。

100分の30という数字だけから実際の保険料が70%下がると判断しないようにしてください。

扶養手続きで確認されるポイント

退職後、自分で国民健康保険へ加入するのではなく、配偶者など家族が加入している健康保険の被扶養者になる場合にも、雇用保険受給資格通知を使用することがあります。

ここで注意したいのが、 雇用保険の基本手当は、税金と健康保険の扶養では扱いが違う という点です。

基本手当は税法上は非課税ですが、健康保険の被扶養者認定では収入として考慮されます。

このため、「失業手当には所得税がかからないから扶養にも入れる」と単純には判断できません。

一般的な健康保険では、60歳未満の方について年間収入130万円未満が一つの基準となっており、基本手当を日額に換算した基準として3,612円未満が目安として使われることがあります。

たとえば基本手当日額がこの基準以上の場合、基本手当の受給期間中は被扶養者として認定されず、受給終了後に改めて扶養へ入るという取扱いになることがあります。

被扶養者の認定は加入している健康保険によって確認方法や必要書類が異なります。

健康保険組合では独自の確認書類を求めることもあるため、3,612円という金額だけで最終判断しないでください。

扶養手続きでは、基本手当日額、受給開始日、支給終了の状況などを確認するため、受給資格通知の全件版または最新処理状況版の写しを求められることがあります。

会社の総務担当者側でも、従来の社内チェックリストが「雇用保険受給資格者証の写し」となっている場合があります。

本人がマイナンバーカード利用者で受給資格通知しか持っていないのであれば、加入している健康保険へ確認したうえで通知を使って手続きを進めるのが実務的です。

紛失したときの再交付方法

紛失したときの再交付方法

雇用保険受給資格通知を紛失してしまった場合でも、それだけで基本手当の受給資格がなくなるわけではありません。

受給資格通知をなくしたときは、管轄するハローワークへ相談し、再交付の手続きを行います。

マイナンバーカード利用者については、本人確認を行ったうえで受給資格通知の再交付を受けることができます。

特に、次の認定日が近い場合や、国民健康保険、健康保険の扶養、再就職手当など別の手続きで通知が必要になっている場合は、早めにハローワークへ相談してください。

受給資格通知を紛失しても、ハローワーク側の受給記録までなくなるわけではありません。

まずは管轄ハローワークへ再交付について相談しましょう。

一方で、「マイナンバーカードがあるから受給資格通知は全部捨ててもよい」と考えるのはおすすめしません。

受給資格通知には、離職理由や基本手当日額、支給状況など、ハローワーク以外の手続きで確認される情報も記載されています。

再交付できるとしても、必要なときに毎回手続きをするのは手間がかかります。

受け取った通知は、他の退職関係書類と一緒にファイルへまとめておくと管理しやすいです。

離職票の控え、雇用保険関係の通知、健康保険関係の書類などを同じ場所に保管しておくと、後から確認する際にも迷いにくくなります。

雇用保険受給資格通知は最新分を保管

雇用保険受給資格通知は、マイナンバーカードを使って基本手当の手続きを行う方にとって、受給資格や処理状況を確認する重要な書類です。

受給資格者証をもらえず通知だけを渡されたとしても、それ自体がおかしいわけではありません。

マイナンバーカードを利用した手続きでは、本人確認をカードで行い、受給内容や認定結果を受給資格通知で確認する仕組みになっています。

  • マイナンバーカード利用者には受給資格通知が交付される
  • 受給資格者証と基本的な受給内容は変わらない
  • 顔写真はマイナンバーカードを継続利用する場合は省略できる
  • 認定日にはマイナンバーカードによる本人確認を行う
  • 認定後には最新処理状況版が交付される
  • 基本手当日額や離職理由は国保・扶養でも重要になる
  • 再就職手当などでも受給資格情報を確認することがある

特に確認しておきたいのは、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、次回の認定日です。

内容に疑問があれば、数字やコードを自己判断せずハローワークへ確認してください。

最新処理状況版を受け取ったら、どれが現在の通知か分かるようにしておきましょう。

ただし、古い通知にも過去の処理を確認するための情報が含まれるため、基本手当の受給や関連手続きが終わるまでは一式を保管しておくのが安心です。

雇用保険制度の取扱い、給付制限、必要書類などは制度改正や個別事情によって変わる可能性があります。

正確な情報は公式サイトをご確認ください。

また、離職理由をめぐる争い、失業手当と扶養の関係、退職後の社会保険の選択など個別判断が必要な場合は、最終的な判断は専門家にご相談ください。

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