こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
失業手当を受け取るには、退職しただけでは足りません。
会社から離職票を受け取り、ハローワークで求職の申込みと受給手続きを行い、その後も失業認定を受けながら求職活動を続ける必要があります。
初めて手続きをする方にとっては、受給条件、必要書類、待期や給付制限、受け取れる金額や日数など、確認することが多くあります。
特に自己都合退職では、2025年4月から給付制限の取扱いが変わっているため、以前の情報だけで判断しないことが大切です。
この記事では、会社を退職した方が自分で手続きを進められるように、失業手当のもらい方を受給条件からハローワークでの申請、失業認定まで順番に整理します。
- 失業手当を受給するための条件
- 受け取れる金額と給付日数の考え方
- 退職後から振込みまでの手続きの流れ
- 自己都合退職の給付制限と受給期間の注意点

失業手当のもらい方と受給条件
失業手当は、正式には雇用保険の「基本手当」といいます。
離職後の生活を支えながら再就職活動を進めるための給付であり、退職した人全員に自動的に支払われるものではありません。
まずは、自分が受給資格を満たしているか、いくら・何日分・いつから受け取れる可能性があるのかを整理しましょう。
失業手当をもらえる3つの条件
失業手当を受けるためには、大きく分けて 雇用保険に加入していたこと、必要な被保険者期間があること、現在「失業の状態」にあること の3つを確認します。
雇用保険の被保険者だったこと
基本手当は雇用保険から支給されるため、原則として退職前の勤務先で雇用保険の被保険者になっている必要があります。
正社員だけが対象になる制度ではありません。
パートやアルバイトであっても雇用保険に加入しており、その他の受給要件を満たしていれば対象になる可能性があります。
自分が雇用保険に加入していたか分からない場合は、雇用保険被保険者証、給与明細、離職票などを確認するとよいでしょう。
勤務先での加入状況に疑問がある場合は、ハローワークへ相談する方法もあります。
必要な被保険者期間があること
一般的な受給資格者の場合、原則として 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上 必要です。
一方、倒産や解雇などによる特定受給資格者や、一定の特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば要件を満たす場合があります。
被保険者期間の「1か月」は、単純に在籍していた暦月を数えるわけではありません。
原則として、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある期間、または賃金支払の基礎となった時間が80時間以上ある期間を確認します。
短期間で転職している場合でも、直前の会社だけを見て「12か月ないから受け取れない」と判断するのは早いことがあります。
前職の離職後に基本手当を受給していないなど一定の条件を満たせば、以前の被保険者期間を通算できる場合があるためです。
現在失業の状態にあること
失業手当でいう「失業」とは、単に会社を辞めて仕事をしていない状態ではありません。
就職する意思と能力があり、積極的に仕事を探しているにもかかわらず職業に就けない状態 であることが必要です。
そのため、病気やけがですぐには働けない方、妊娠・出産・育児などですぐに就職する予定がない方、しばらく休養する予定の方、家事に専念する方などは、すぐには基本手当の対象にならないことがあります。
「退職した=失業手当を受け取れる」という制度ではありません。
特に、自営業を開始した場合やその準備を本格的に始めた場合、会社役員への就任、すでに次の就職先が決まっている場合などは、失業状態に該当するか個別に確認が必要です。
実際の受給資格は個別の事情によって判断されます。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
判断に迷う事情がある場合は、ハローワークや社会保険労務士などの専門家へ確認すると安心です。
自己都合と会社都合の違い

失業手当の手続きでは、退職理由が非常に重要です。
自己都合退職なのか、会社都合として特定受給資格者等に該当するのかによって、 給付制限の有無や所定給付日数、必要な被保険者期間 が変わる可能性があります。
一般的に、自分の意思で転職や退職を選んだ場合は自己都合退職として扱われます。
一方、倒産や解雇など、自分の意思とは異なる事情によって離職した場合には特定受給資格者となる可能性があります。
ただし、実務では「退職届を書いたから必ず自己都合」「会社から辞めるよう言われたから必ず会社都合」というほど単純ではありません。
退職に至った具体的な経緯を確認したうえで判断されます。
| 主な違い | 一般的な自己都合退職 | 会社都合等 |
|---|---|---|
| 被保険者期間 | 原則2年間に12か月以上 | 一定の場合は1年間に6か月以上 |
| 待期 | 7日間 | 7日間 |
| 給付制限 | 原則あり | 原則なし |
| 所定給付日数 | 主に被保険者期間で決定 | 年齢と被保険者期間等で決定 |
特に注意したいのは、退職勧奨、長時間労働、賃金の未払い、職場での著しい事情、体力の不足や心身の事情、家族の介護などを背景として退職したケースです。
本人は「自分から退職届を出したので自己都合」と思っていても、雇用保険上は別の離職理由として扱われる余地があることがあります。
離職票には離職理由が記載されますが、 会社が記載した内容だけで最終的な離職理由が確定するわけではありません。
離職票の内容に事実と異なる点がある場合は、ハローワークで受給手続きをするときに異議を申し出ることができます。
退職理由について会社との認識が異なりそうな場合は、退職届、会社とのメールやメッセージ、勤怠記録、給与明細、面談記録など、退職に至った事情を確認できる資料を残しておくことが大切です。
退職勧奨が関係する場合には、 退職勧奨と失業保険の会社都合・給付制限の考え方 もあわせて確認しておくと整理しやすいでしょう。
失業手当はいくらもらえるか
失業手当の金額は、退職前の月給をそのまま一定割合でもらえる仕組みではありません。
まず「賃金日額」を算出し、その金額に応じた給付率を使って「基本手当日額」を計算します。
基本的な考え方は、 離職前6か月間に支払われた賃金の合計を180で割って賃金日額を求め、その賃金日額に一定の給付率を掛ける というものです。
原則として賞与はこの6か月の賃金には含みません。
賃金日額 = 離職前6か月間の賃金合計 ÷ 180
基本手当日額 = 賃金日額 × 所定の給付率
給付率は一般に50%から80%程度で、60歳以上65歳未満では45%から80%程度となります。
賃金日額が低い方ほど給付率が高くなる仕組みのため、「退職前の給与の一律○%」とは考えない方がよいでしょう。
また、基本手当日額には年齢区分ごとの上限があります。
2026年8月1日現在の上限額は、一般的な目安として次のようになっています。
| 年齢 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|
| 30歳未満 | 7,450円 |
| 30歳以上45歳未満 | 8,270円 |
| 45歳以上60歳未満 | 9,110円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,830円 |
例えば、基本手当日額が6,000円で所定給付日数が90日であれば、単純計算した総額の目安は54万円です。
ただし、54万円が一度に振り込まれるわけではありません。
原則として4週間ごとの失業認定を受け、認定された日数分が順次支給されます。
基本手当日額の上限・下限や計算に使用する金額は改定されることがあります。
また、実際の賃金日額や基本手当日額は離職票に記載された賃金や個別の状況によって決まります。
金額はあくまで一般的な目安として考えてください。
なお、基本手当は原則として所得税の課税対象にはなりません。
一方で、退職後の健康保険、国民健康保険料、国民年金保険料、家族の健康保険の被扶養者認定などは別の制度です。
失業手当を受給していることが健康保険の扶養判定に影響する場合もあるため、税金と社会保険を同じ基準で考えないようにしましょう。
失業手当は何日分もらえるか

失業手当を何日分受け取れるかを示す日数を「所定給付日数」といいます。
所定給付日数は全員一律90日ではなく、 離職理由、雇用保険の被保険者期間、年齢などによって変わります。
一般的な自己都合退職や定年退職などの一般受給資格者については、原則として被保険者期間によって次のように決まります。
| 被保険者期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
例えば、30歳で被保険者期間が8年の人と55歳で被保険者期間が8年の人が、どちらも一般的な自己都合退職であれば、原則として所定給付日数はともに90日です。
これに対して、倒産や解雇などによる特定受給資格者や、一部の特定理由離職者については、年齢と被保険者期間の組み合わせによって給付日数が変わります。
一般受給資格者より長い日数が設定される場合があり、一定の区分では最大330日となります。
また、障害などにより就職が困難な方として所定の要件を満たす場合には、一般の受給資格者とは異なる日数が適用されることがあります。
所定給付日数は「退職後に何日間無職ならもらえるか」という意味ではありません。
基本手当を支給できる最大の日数です。
再就職すれば基本手当の支給は終了しますが、残日数などの要件を満たすと再就職手当の対象になることがあります。
そのため、「失業手当を全部もらい終わるまで就職しない方が得」とは限りません。
早期に安定した職業へ再就職した場合にも雇用保険には支援制度がありますので、基本手当だけを基準に就職時期を決めるのはおすすめできません。
失業手当はいつから受給できるか
失業手当は、退職日の翌日から自動的に支給されるわけではありません。
原則として、離職票などを準備して住所地を管轄するハローワークで求職の申込みを行い、受給資格の決定を受けた後から手続きが進みます。
まず、離職理由にかかわらず 7日間の待期 があります。
この待期が完成するまでは基本手当は支給されません。
会社都合退職などで給付制限がない場合は、待期満了後から基本手当の支給対象となる期間に入ります。
一方、正当な理由のない一般的な自己都合退職の場合は、待期に加えて給付制限がかかります。
2025年4月1日以降の離職については、一般的な自己都合退職の給付制限は原則1か月です。
そのため、制度上は 7日間の待期と原則1か月の給付制限を経て支給対象期間に入る と考えることができます。
給付制限が終わった日に、その日までの失業手当がすぐ銀行口座へ振り込まれるわけではありません。
基本手当は失業認定を受けた後に支給されるため、支給対象となる時期と実際の振込日は分けて考える必要があります。
また、待期や給付制限は退職日から自動的に進むものではありません。
特に待期は、ハローワークで受給資格の決定を受けてから確認されます。
「退職して1か月経ってから手続きをしたので、待期や給付制限もすでに終わっている」とは限らない点に注意してください。
自己都合退職でいつから支給対象になるのかを詳しく確認したい方は、 自己都合退職の失業手当と給付制限のポイント も参考にしてください。
失業手当のもらい方と手続きの流れ
受給資格の基本が分かったら、ここからは退職後に何をするのかを順番に確認します。
大まかな流れは、会社から離職票を受け取る、ハローワークで求職の申込みをする、待期や給付制限を経る、説明会や失業認定を受ける、という順序です。
特に受給期間には期限があるため、必要以上に手続きを先延ばしにしないことが大切です。
必要書類と離職票を準備する
退職後にまず確認したいのが、失業手当の申請に必要となる離職票です。
正式には「雇用保険被保険者離職票」といい、離職票-1と離職票-2があります。
会社が退職に伴う雇用保険の資格喪失手続きなどを行い、ハローワークで処理された後に退職者へ交付されるのが一般的な流れです。
退職後すぐ手元に届くとは限らないため、失業手当を申請する予定がある方は会社に離職票の交付について確認しておくとよいでしょう。
離職票が届いたら、そのまま封筒に入れたままハローワークへ持っていくのではなく、 氏名、離職日、賃金額、離職理由などに誤りがないか確認 してください。
特に重要なのが離職理由です。
自己都合と記載されていても、実際の退職経緯と異なると考える場合には、ハローワークでその旨を申し出ることができます。
一般的に、失業手当の受給手続きでは次のようなものを準備します。
- 雇用保険被保険者離職票-1、離職票-2
- マイナンバーを確認できる書類
- 運転免許証などの本人確認書類
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 必要に応じて証明写真などハローワークから案内されたもの
マイナンバーカードの利用状況などによって、必要となる本人確認書類や写真の取扱いが異なる場合があります。
申請前に管轄ハローワークの案内で最新の持ち物を確認してください。
離職票がなかなか届かない場合は、まず退職した会社へ手続き状況を確認します。
それでも解決しない場合は、勤務先を管轄するハローワークや住所地を管轄するハローワークへ相談してみましょう。
離職票の仕組みや内容の確認方法については、 ハローワークの離職票の受け取り方と失業保険手続き でも詳しく整理しています。
ハローワークでの申請手順

離職票などの必要書類がそろったら、原則として住所地を管轄するハローワークで手続きを進めます。
失業手当をもらうための最初の重要な手続きは、 求職の申込みと基本手当の受給資格の確認 です。
失業手当は再就職活動を支援する制度なので、「給付金だけを申請する」という形ではなく、仕事を探す求職者として手続きを行います。
一般的な流れを整理すると、次のようになります。
- 離職票などの必要書類を準備する
- 住所地を管轄するハローワークへ行く
- 求職の申込みをする
- 離職票などを提出する
- 受給資格と離職理由の確認を受ける
- 待期期間に入る
- 初回説明会などの案内を受ける
- 指定された失業認定日に認定を受ける
受給資格の確認では、雇用保険の被保険者期間が足りているか、現在働ける状態なのか、離職理由は何かといった点が確認されます。
離職理由に異議がある場合には、この段階で事情を説明することが重要です。
例えば、会社から退職を強く勧められていたのに離職票では自己都合になっている、長時間労働や賃金未払いなど退職に至った事情がある、といったケースでは、関連する資料があれば持参すると説明しやすくなります。
実務上は、退職後しばらく経ってから「そろそろ失業手当を申請しよう」と考える方もいます。
ただ、受給できる期間には原則として離職日の翌日から1年間という期限があります。
受給予定であれば、離職票が届いた段階で早めに手続きを検討した方がよいでしょう。
待期7日と給付制限の違い
失業手当の手続きで特に混同されやすいのが「待期」と「給付制限」です。
どちらも基本手当が支給されない期間ですが、意味はまったく同じではありません。
待期は離職理由にかかわらず原則すべての受給資格者に設けられる7日間 です。
一方、給付制限は、正当な理由のない自己都合退職など一定の場合に、待期が終わった後さらに基本手当の支給を制限する仕組みです。
| 項目 | 待期 | 給付制限 |
|---|---|---|
| 対象 | 原則すべての受給資格者 | 一定の自己都合退職など |
| 期間 | 通算7日 | 一般的な自己都合は原則1か月 |
| 開始 | 受給資格決定後 | 待期満了後 |
| 基本手当 | 支給されない | 制限期間中は支給されない |
待期については、「受給手続きをしてから7日という日付が経過すれば完成する」と単純に考えない方がよいでしょう。
失業状態にある日を確認する期間であるため、待期中に働くと、働き方によっては待期の完成が後ろへずれることがあります。
失業手当を受給する予定で、退職直後にアルバイトをする場合には注意が必要です。
特に待期7日間は、仕事を入れる前にハローワークへ確認した方が安全です。
待期期間、給付制限期間、基本手当の支給対象期間では、アルバイトをした場合の取扱いが異なることがあります。
短時間だから申告不要と自己判断せず、働いた事実は失業認定の際に正確に申告してください。
待期が終わった後に給付制限がある人でも、求職活動そのものは続ける必要があります。
「給付制限中だから何もしなくてよい」という期間ではありません。
2025年改正後の給付制限
自己都合退職の失業手当については、2025年4月1日以降の離職から給付制限の取扱いが変更されています。
正当な理由のない一般的な自己都合退職では、従来原則2か月だった給付制限が、 2025年4月1日以降の離職について原則1か月 に短縮されました。
そのため、2025年4月以降に退職した方が、古い記事や過去に退職した知人の経験を参考にして「自己都合なら2か月待つ」と考えると、現在の制度とずれる可能性があります。
ただし、自己都合退職であれば常に1か月になるわけではありません。
離職日からさかのぼって過去5年以内に、正当な理由のない自己都合退職について受給資格の決定を2回以上受けている場合などは、給付制限が3か月となることがあります。
一般的な自己都合退職では「待期7日+給付制限原則1か月」という順番で考えます。
退職日から1か月ではなく、ハローワークで受給手続きをした後の流れである点が重要です。
また、2025年4月からは、給付制限中に一定の教育訓練等を受ける場合に給付制限が解除される仕組みも設けられています。
再就職のために資格取得や職業能力の向上を考えている方は、受講する前に対象となる訓練かどうかハローワークで確認するとよいでしょう。
さらに、本人が自己都合だと思っている退職であっても、体力の不足や心身の事情、家族の介護、配偶者の転勤に伴う事情、有期契約の雇止めなど、個別の事情によって特定理由離職者等として扱われる場合があります。
離職理由の認定や給付制限の適用は個別事情によって異なります。
退職理由に特殊な事情がある場合は、自分だけで「自己都合だから1か月」と判断せず、ハローワークで確認してください。
失業認定日と求職活動実績
基本手当は、受給資格の決定を一度受ければ所定給付日数分が自動的に振り込まれる制度ではありません。
原則として4週間に1回指定される失業認定日に、引き続き失業の状態にあることを確認してもらいます。
失業認定では、認定対象期間中に仕事をした日があるか、求職活動を行ったかなどを失業認定申告書で申告します。
原則として、認定対象期間中に一定回数の求職活動実績が必要です。
一般的には2回以上が基本となりますが、初回認定や給付制限のある場合など、必要回数の取扱いが異なることがあります。
自分の認定期間については、受給資格者向けの説明やハローワークの案内を確認してください。
求職活動実績になるもの
求職活動実績として扱われる代表的なものには、次のような活動があります。
- 求人への応募
- ハローワークでの職業相談や職業紹介
- 民間職業紹介事業者等による職業相談
- 就職に関するセミナーへの参加
- 再就職につながる国家試験や資格試験等の受験
一方、求人サイトを眺めただけ、求人情報を検索しただけといった行為は、原則としてそれだけでは求職活動実績になりません。
「失業認定のために形だけ2回活動する」という考え方ではなく、実際の再就職につながる活動として職業相談や応募を進める方が制度の趣旨にも合っています。
アルバイトをした場合も申告する
失業認定では、求職活動だけでなく、アルバイトや手伝いなど仕事をした事実についても申告します。
短時間のアルバイトだから、現金手渡しだから、収入が少額だからといった理由で申告不要になるわけではありません。
働いた時間や収入によっては、その日の基本手当が支給されない、減額される、支給日が後ろへ回るなどの取扱いになる場合があります。
支給額に影響するかどうかを自分で判断するのではなく、仕事をした事実を正確に申告したうえでハローワークの判断を受ける ことが重要です。
失業認定を受けて支給対象日数が確定すると、通常はその後に指定した本人名義の口座へ基本手当が振り込まれます。
実際の入金日は金融機関や認定状況などでも変わるため、認定日の翌日に必ず入金されるというものではありません。
受給期間を延長できるケース

失業手当には「所定給付日数」とは別に「受給期間」という期限があります。
基本手当を受給できる期間は、原則として 離職の日の翌日から1年間 です。
例えば所定給付日数が90日残っていたとしても、原則的な受給期間を過ぎれば、その後に残りの日数を受け取ることはできません。
この点は実務上かなり重要です。
「失業手当を受ける権利が90日あるから、退職後いつ申請しても90日分受け取れる」と考えると、実際の制度とは異なります。
退職後に何もせず数か月経過してから手続きをすると、受給期間の残りが短くなり、所定給付日数をすべて受給できなくなる可能性があります。
受給する予定であれば早めの手続きが基本です。
一方、病気やけが、妊娠、出産、育児、親族の介護などにより、すぐに働くことができない場合があります。
このような方は、そもそも「いつでも就職できる状態」という基本手当の要件を満たさないため、そのまますぐ受給を始めることができないことがあります。
こうした場合に利用できるのが受給期間の延長です。
一定の理由で引き続き30日以上働くことができない場合には、所定の手続きによって受給期間を延長できることがあります。
病気やけが、妊娠・出産・育児、介護などの場合には、働けない期間を一定範囲で受給期間に加えることができ、本来の受給期間と合わせて最長4年となる場合があります。
また、60歳以上で定年退職した後、すぐには仕事を探さず一定期間休養したい場合についても、別の受給期間延長の仕組みがあります。
受給期間の延長は「失業手当を受けながら休む制度」ではありません。
今は働けないため基本手当を受けられない人が、働ける状態になった後に受給手続きを進められるよう、受給できる期限を延ばす制度です。
申請時期や必要書類は事情によって異なるため、該当しそうな場合は早めにハローワークへ相談してください。
失業手当のもらい方を最後に確認
失業手当のもらい方は、退職後に申請書を1枚出せば終わるというものではありません。
まず会社から離職票を受け取り、ハローワークで求職の申込みと受給資格の確認を受け、その後は待期や必要に応じた給付制限を経て、失業認定を受けながら基本手当を受給していきます。
- 離職票が届いたら内容を確認する
- 住所地を管轄するハローワークで求職の申込みをする
- 受給資格と離職理由の確認を受ける
- 7日間の待期を経る
- 自己都合退職では原則1か月の給付制限を確認する
- 指定された失業認定日に認定を受ける
- 求職活動と就労状況を正確に申告する
受給できる金額は離職前の賃金などから算出され、受け取れる日数は離職理由、被保険者期間、年齢などによって変わります。
自己都合退職の場合でも、2025年4月以降は給付制限が原則1か月に短縮されているため、古い情報だけを参考にしないようにしましょう。
また、退職理由について会社と認識が異なる場合は、離職票に書かれた理由だけで諦める必要はありません。
退職勧奨や長時間労働、健康上の事情、家族の介護などが関係している場合には、事実関係を整理してハローワークへ申し出ることが重要です。
病気、妊娠、出産、育児、介護などですぐに働けない場合には、受給期間を延長できることもあります。
逆に、すぐ働ける状態なのに申請を先延ばしにすると、原則1年間の受給期間が進んでしまいます。
雇用保険の支給額、上限額、給付制限、手続き方法などは制度改正によって変更されることがあります。
この記事の金額や期間は一般的な目安として確認し、正確な情報は公式サイトをご確認ください。
離職理由や受給資格、アルバイト、自営業の準備など、個別事情によって判断が分かれるケースでは自己判断だけで進めないことも大切です。
最終的な判断は専門家にご相談ください。