こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
海外旅行や海外出張、赴任、留学中に急な病気やけがで現地の医療機関を受診し、医療費を全額支払った場合、日本の公的医療保険から海外療養費の払い戻しを受けられることがあります。
海外療養費の申請では、帰国してから申請書を書けば終わりというわけではありません。
現地の医療機関に作成してもらう診療内容明細書や領収明細書、日本語の翻訳文、海外に滞在していたことを確認する書類などをそろえる必要があります。
特に注意したいのは、海外で支払った医療費の一定割合がそのまま戻る制度ではないことです。
この記事では、海外療養費の申請方法を、現地で準備する書類から帰国後の提出、支給額、申請期限まで順番に整理します。
- 海外療養費の対象となる病気やけが
- 海外療養費で払い戻される金額の考え方
- 診療内容明細書や翻訳文などの必要書類
- 協会けんぽ・健康保険組合・国保への申請方法

海外療養費の申請方法と支給条件
海外療養費を申請する前に、まず確認したいのが「そもそも支給対象になるのか」と「どの程度払い戻されるのか」です。
そのうえで、現地の医療機関に作成してもらう書類を確保します。
帰国後では取得が難しくなる書類もあるため、海外療養費は現地での準備が重要な制度です。
海外療養費の対象となるケース
海外療養費は、健康保険の被保険者や被扶養者が、海外滞在中に急な病気やけがによってやむを得ず現地の医療機関を受診した場合に、一定の医療費について払い戻しを受けられる制度です。
たとえば、海外旅行中に突然高熱が出て病院を受診した場合や、海外出張中に転倒してけがをし、現地の医療機関で治療を受けた場合などが典型的なケースです。
海外赴任中や留学中の受診についても、健康保険の資格があり、ほかの支給要件を満たしていれば対象となる可能性があります。
海外にいたという理由だけで対象になるわけではありません。
日本国内で健康保険の対象となる診療であることが基本的な条件です。
一方、美容整形や日本で健康保険の対象とならない治療などは、海外療養費の対象にはなりません。
また、 最初から治療を受けることを目的として海外へ渡航した場合も原則として対象外 です。
つまり、「海外で医療費を払ったか」ではなく、「日本の健康保険制度で給付の対象となる治療を、海外滞在中にやむを得ず受けたか」という視点で判断します。
会社員の場合には、病気やけがが業務中または通勤中に発生したものでないかも確認が必要です。
仕事が原因であれば、健康保険ではなく労災保険の対象となる可能性があります。
海外出張中の事故では判断が分かれることもあるため、会社の担当者にも状況を正確に伝えてください。
また、海外赴任に同行している家族が被扶養者として申請する場合には、健康保険上の被扶養者資格が有効であることが前提です。
海外居住中の被扶養者には国内居住要件の例外である海外特例要件がありますので、資格関係も併せて確認しておきましょう。
健康保険から受けられる給付全体を確認したい方は、 健康保険の給付金一覧と申請方法 も参考にしてください。
海外療養費で戻る金額の考え方

海外療養費について最も誤解されやすいのが支給額です。
「海外で30万円払ったから、その7割程度が戻ってくる」と考えてしまいがちですが、基本的にはそのような計算ではありません。
海外療養費は、日本国内で同じ病気やけがを治療した場合にかかる保険診療の費用を基準として計算します。
大まかな考え方は、海外で実際に支払った医療費と、日本の診療報酬を基準に算定した医療費を比較し、基準となる金額から患者の自己負担相当額を差し引いて支給するというものです。
| 比較 | 支給額の基本的な考え方 |
|---|---|
| 日本の基準額が実際の支払額より低い | 日本の基準額から自己負担相当額を差し引く |
| 実際の支払額が日本の基準額より低い | 実際の支払額から自己負担相当額を差し引く |
一般的な現役世代であれば自己負担割合は3割ですが、年齢や所得などによって負担割合が異なる場合があります。
そのため、具体的な支給額は個別に計算されます。
アメリカなど医療費の水準が高い国では、現地で支払った金額と海外療養費の支給額に大きな差が生じることがあります。
たとえば、海外で非常に高額な治療費を請求されても、日本で同じ治療を受けた場合の保険診療上の金額が大幅に低ければ、その日本側の基準額をもとに計算されます。
「海外で支払った金額の7割が戻る」と考えないことが重要です。
外貨で支払った医療費については、協会けんぽでは支給決定日の外国為替換算率を用いて円換算されます。
そのため、実際にクレジットカードで決済されたときの円換算額と、海外療養費の計算上の円換算額が一致しないこともあります。
また、海外療養費の支給後も保険診療分の自己負担が高額となるケースでは、高額療養費との関係を確認する必要があります。
高額療養費については、 健康保険の高額療養費制度の仕組み で詳しく整理しています。
支給額は治療内容、年齢、加入している保険者などによって変わります。
ここで示した考え方は一般的な目安として確認してください。
現地で診療内容明細書を用意
海外療養費の申請で、できれば帰国前に確保しておきたいのが 診療内容明細書 です。
協会けんぽの場合、医科では様式Aの診療内容明細書、歯科では様式Cの歯科診療内容明細書を使用します。
診断名や治療内容などについて、実際に診療した海外の医師に記入してもらいます。
ここは申請者本人が帰国後に記憶を頼りに記入する書類ではありません。
海外療養費の審査では「どのような病気やけがに対し、どのような診療が行われたのか」を確認する必要があるため、医療機関側の証明が重要になります。
海外へ行く前に様式を準備しておくのが実務上おすすめです。
海外出張や海外赴任が予定されている従業員がいる会社では、渡航前の案内資料と一緒に診療内容明細書などの様式を渡しておくと安心です。
実務で困りやすいのは、帰国してから海外療養費の制度を知り、「診療内容明細書をもらっていなかった」と気づくケースです。
この場合、海外の病院へメールや郵送などで連絡し、診療内容明細書の作成を依頼しなければならないことがあります。
言語の問題だけでなく、担当部署が分からない、返信が来ない、書類作成に費用がかかるといった問題も起こります。
海外旅行であれば突然の受診を完全に予測することはできませんが、海外出張や赴任のように渡航予定が事前に分かっている場合は、会社側でも制度を案内しておくと手続きがかなり楽になります。
協会けんぽでは複数の言語による様式が用意されています。
現地の医師に日本語の書類を渡して一から説明するより、利用できる外国語版を準備しておいたほうがスムーズです。
領収明細書と領収書を受け取る

診療内容明細書と併せて重要なのが、 領収明細書と実際に医療費を支払ったことが分かる領収書 です。
協会けんぽの場合、様式Bの領収明細書を海外の医療機関に作成してもらいます。
単に「500ドル支払った」という総額だけではなく、どのような診療や処置にいくらかかったのかを確認できることが重要です。
現地の医療機関から受け取った領収書も保管してください。
海外では請求書と領収書が別になっている場合や、クレジットカードの利用明細しか手元に残っていない場合もありますが、海外療養費では医療機関が発行した領収関係書類が重要になります。
帰国する前に「診療内容が分かる書類」「費用の内訳が分かる書類」「支払いを証明する領収書」の3点を確認しておくことをおすすめします。
医療費が高額なときほど、帰国後に書類を取り直す負担も大きくなります。
ホテルをチェックアウトするときに忘れ物を確認するのと同じように、現地の医療機関を離れる前に書類がそろっているか確認しておくとよいでしょう。
会社の総務担当者が海外出張者へ事前案内を作るのであれば、「領収書を捨てないでください」だけでは少し足りません。
「領収書に加えて、診療内容明細書と領収明細書を現地の医療機関に作成してもらう」と具体的に伝えるのが実務的です。
なお、紙で申請する場合と電子申請を利用する場合では、添付書類の提出方法が異なることがあります。
申請時点の取扱いを加入している保険者で確認してください。
翻訳文は誰が作成できるのか
海外の医療機関から受け取る診療内容明細書や領収明細書、領収書などが外国語で記載されている場合、海外療養費の申請では日本語の翻訳文が必要になります。
協会けんぽでは、診療内容明細書や領収明細書などの日本語訳を添付し、 翻訳者の署名、住所、電話番号を明記する 取扱いとなっています。
ここでよくある疑問が、「自分で翻訳してもよいのか」「家族が翻訳してもよいのか」という点です。
翻訳者についての具体的な条件は、加入している保険者によって取扱いが異なる場合があります。
そのため、 本人や家族が翻訳しようとする場合は、提出前に加入先へ確認するのが確実 です。
翻訳会社に依頼しなければならないとは限りませんが、誰が翻訳できるか、翻訳者にどの情報を記載させるかは保険者ごとに確認してください。
特に専門的な医療用語が多い場合、直訳だけでは診療内容が正確に伝わらないことがあります。
海外療養費の審査では、日本で同じ治療を受けた場合の診療内容へ置き換えて支給額を計算するため、診療内容が分かる翻訳になっていることが大切です。
翻訳文を作成したら、原文と対応関係が分かるように整理しておくと確認しやすくなります。
申請前には、氏名、受診日、医療機関名、診断内容、金額、通貨単位などに訳し漏れがないか確認してください。
海外療養費の申請方法と提出時の注意点
現地の医療機関から必要な書類を受け取ったら、帰国後に海外療養費支給申請書などをそろえて加入先へ提出します。
ここからは、支給申請書の準備、パスポートなどの添付書類、保険者ごとの提出先、申請期限まで実際の申請手続きに沿って確認します。
海外療養費支給申請書の書き方
協会けんぽに加入している方は、海外療養費支給申請書を作成します。
健康保険組合や国民健康保険の場合は、それぞれの保険者が指定する申請書を使用してください。
支給申請書では、被保険者の資格情報、受診者、傷病に関する情報、海外で診療を受けた期間、振込先など、支給審査に必要な情報を記入します。
海外療養費では申請書だけで審査するのではなく、診療内容明細書、領収明細書、領収書、翻訳文などを組み合わせて内容を確認します。
そのため、それぞれの書類に記載された受診日、医療機関、傷病などに食い違いがないよう確認してください。
海外療養費の申請書は、添付書類とセットで考えることがポイントです。
申請書だけ先に作成するより、現地の書類を並べて内容を確認しながら記入したほうが間違いを減らせます。
協会けんぽでは海外療養費の電子申請にも対応しています。
紙の申請書を郵送する方法だけではありませんので、申請時点で利用できる手続方法を確認するとよいでしょう。
一方、健康保険組合では会社経由での提出を求めている場合があります。
会社員だから必ず会社へ出さなければならないとも、必ず本人から保険者へ直接出すとも限りません。
勤務先が健康保険組合に加入している場合には、社内の総務担当者または健康保険組合へ提出方法を確認してください。
パスポート写しと同意書を添付

海外療養費では、診療に関する書類だけではなく、 受診者が実際にその期間海外へ渡航していたことを確認する資料 も必要です。
協会けんぽでは、海外渡航期間を確認できる資料として、パスポートの写し、査証(ビザ)の写し、航空チケットやeチケット控えなどが利用されます。
パスポートを利用する場合は、氏名や顔写真を確認できるページに加えて、対象期間の出入国を確認できるページが必要になります。
顔認証ゲートなどを利用すると、パスポートに出入国スタンプが残らないことがあります。
航空券やeチケット控えなど、渡航期間を確認できる資料は申請が終わるまで保管しておくと安心です。
もう一つ忘れやすいのが、海外の医療機関等へ照会することについての 同意書 です。
海外療養費では、提出された診療内容や医療費について、保険者が必要に応じて海外の医療機関へ確認する場合があります。
そのため、療養を受けた本人の同意書を添付します。
協会けんぽでは、渡航期間を確認する書類と同意書は申請の都度必要とされています。
診療内容明細書や領収書だけをそろえて安心してしまい、パスポート関係の資料や同意書を忘れないよう注意してください。
実務では、このような一見補助的に見える書類の不足によって申請が止まることがあります。
提出前に必要書類を一式並べ、チェックリスト形式で確認するのがおすすめです。
協会けんぽ・健保・国保の提出先
海外療養費の提出先は、あなたが加入している公的医療保険によって異なります。
| 加入先 | 主な提出先 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 協会けんぽ | 協会けんぽ | 紙申請は神奈川支部、電子申請も利用可能 |
| 健康保険組合 | 加入している健康保険組合 | 会社経由を求める場合がある |
| 国民健康保険 | 住所地の市区町村 | 自治体ごとに様式・添付書類を確認 |
協会けんぽの海外療養費については、紙の申請書の提出先が 協会けんぽ神奈川支部 に集約されています。
電子申請を利用することもできます。
協会けんぽの具体的な様式や最新の提出方法については、 協会けんぽの海外療養費に関する案内 で確認できます。
健康保険組合の場合には、その組合独自の申請様式を使用するケースがあります。
添付書類や翻訳方法について独自の案内が設けられていることもあるため、協会けんぽの書類をそのまま提出すればよいとは限りません。
国民健康保険の場合は、住所地の市区町村が窓口です。
申請書の様式だけでなく、資格確認書等、振込口座、翻訳者に関する条件などが自治体ごとに異なる場合があります。
インターネットで見つけた別の保険者の申請書をそのまま使わず、最初に自分の加入先を確認してください。
会社の総務担当者が従業員から相談を受けた場合も、最初に保険者を確認すると整理しやすくなります。
協会けんぽなのか健康保険組合なのかによって、その後の案内が変わるからです。
申請期限と審査期間を確認
海外療養費には申請期限があります。
海外で治療費を支払ったまま長期間放置すると、要件を満たしていても時効によって申請できなくなる可能性があります。
海外療養費は、原則として治療費を支払った日の翌日から2年を経過すると時効になります。
たとえば、「帰国してから半年たってしまった」という場合でも、それだけで直ちに申請できなくなるわけではありません。
ただし、現地の医療機関から不足書類を取り寄せる必要がある場合には時間がかかりますので、できるだけ早く準備を始めたほうがよいでしょう。
2年あるから後回しにしてよいという意味ではありません。
時間がたつほど、海外の医療機関との連絡や書類の再取得が難しくなる可能性があります。
また、海外療養費は国内の通常の診療費と同じ感覚ですぐに支給される制度ではありません。
提出された外国語の診療内容を確認し、日本の保険診療に置き換えて支給額を算定する必要があります。
必要に応じて海外の医療機関への照会も行われるため、支給まで数か月かかることがあります。
海外の医療機関へ照会したものの回答が得られない場合や、診療内容について追加確認が必要な場合には、さらに時間がかかる可能性があります。
そのため、高額な医療費を立て替えた場合には「申請すればすぐにお金が戻る」と考えず、ある程度の期間が必要になることも想定しておきましょう。
海外旅行保険との関係を確認

海外旅行や海外出張では、公的医療保険の海外療養費だけでなく、民間の海外旅行保険やクレジットカードに付帯する保険を利用できる場合があります。
この2つは同じ制度ではありません。
海外療養費は、日本の公的医療保険制度に基づき、日本国内の保険診療を基準として支給額を計算します。
一方、海外旅行保険は加入している保険契約の補償内容に基づいて給付されます。
医療費が高額な国へ渡航するときは、海外療養費だけで医療費の負担をカバーできるとは考えないほうが安全です。
特にアメリカなどでは、日本と医療費の水準が大きく異なることがあります。
海外で数十万円、場合によってはそれ以上の費用を支払っても、日本の保険診療を基準に計算した海外療養費は、その一部にとどまる可能性があります。
海外旅行保険で医療費が支払われた場合に海外療養費をどのように取り扱うかについては、実際の自己負担状況、保険契約の内容、加入している健康保険の取扱いを確認してください。
特に保険会社が医療機関へ直接支払うキャッシュレス診療を利用した場合などは、自分がどの費用を実際に負担したのかを整理する必要があります。
海外旅行保険と海外療養費を併用するときの請求の順番や、キャッシュレス診療を使った場合の注意点は、海外旅行保険と海外療養費は併用できる?請求順と注意点で詳しく整理しています。
また、海外で出産した場合は、正常分娩の出産費用そのものを海外療養費として申請するのではなく、基本的には出産育児一時金という別の制度を確認します。
ただし、帝王切開など日本で健康保険の対象となる医療行為については、海外療養費の対象となる可能性があります。
海外出産については、 海外出産の出産育児一時金と申請方法 で必要書類や資格要件を詳しく整理しています。
海外へ渡航する前は、「日本の健康保険に入っているから大丈夫」と考えるのではなく、海外療養費と民間の海外旅行保険を別の仕組みとして考えることが重要です。
海外療養費の申請方法を最終確認
海外療養費の申請方法は、帰国後の手続きだけを覚えるより、 現地で何を準備するか から順番に整理すると分かりやすくなります。
海外療養費の基本的な流れ
- 海外で急な病気やけがにより医療機関を受診する
- 現地で医療費を支払い領収書を受け取る
- 診療内容明細書を医師に作成してもらう
- 領収明細書を医療機関に作成してもらう
- 帰国後に外国語書類の日本語訳を準備する
- パスポート等の渡航確認書類と同意書を用意する
- 海外療養費支給申請書と一緒に加入先へ提出する
特に重要なのは、 診療内容明細書と領収明細書をできるだけ現地にいる間に取得しておくこと です。
帰国後に海外の医療機関へ連絡して書類を作成してもらうことも考えられますが、連絡先が分からない、返事が来ない、作成に時間がかかるといった問題が起こりやすくなります。
海外出張や海外赴任が予定されている会社では、事前に様式を従業員へ渡しておくことが実務上の予防策になります。
また、海外で支払った医療費の一定割合がそのまま戻るわけではありません。
日本国内で同じ治療を受けた場合の保険診療費を基準に計算するため、海外の医療費が高額であるほど、実際の支払額と支給額との差が大きくなることがあります。
最後に、申請前の確認事項を整理します。
- 治療目的の渡航ではないか
- 日本で保険適用となる治療か
- 診療内容明細書を取得しているか
- 領収明細書と領収書を保管しているか
- 必要な日本語訳を準備しているか
- 渡航期間を確認できる資料があるか
- 海外の医療機関への照会に関する同意書があるか
- 自分の保険者と提出先を確認したか
- 治療費を支払った翌日から2年以内か
海外療養費の必要書類や提出方法は、協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険によって異なる場合があります。
また、制度や申請様式は今後変更される可能性があります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
個別の治療内容、健康保険資格、海外赴任中の被扶養者資格などによって判断が分かれる場合は、 最終的な判断は専門家にご相談ください。
海外で突然病院を受診すると、治療そのものに意識が向き、帰国後の健康保険手続きまで考える余裕はなかなかありません。
それでも、現地で必要な書類を確保できるかどうかで、帰国後の申請負担は大きく変わります。
海外療養費を利用する可能性があるときは、まず加入している保険者を確認し、必要書類を一つずつそろえて申請してください。