こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
年金を70歳まで繰り下げると、65歳から受け取る場合と比べて年金額は原則42%増えます。
しかし、70歳まで待てば誰でも得をするわけではありません。
加給年金を受け取れる方や、税金・社会保険料の負担が増える方、65歳から70歳までの生活資金に余裕がない方などは、結果として不利になる可能性があります。
特に注意したいのは、42%という増額率だけで判断しないことです。
65歳から70歳まで受け取らなかった年金、加給年金、実際の手取り額、預貯金の取り崩しなどを合わせて考える必要があります。
この記事では、年金を70歳支給にして大損する人にはどのような特徴があるのか、繰下げ受給の仕組みから具体的な回避策まで整理します。
- 70歳まで繰下げた場合の増額率と損益分岐点
- 加給年金を受け取れない期間が生じる仕組み
- 税金や社会保険料を含めた手取りの考え方
- 基礎年金だけ繰下げるなど損失を避ける方法

年金を70歳支給にして大損する人の特徴
年金の繰下げ受給には、受給開始後の年金額を増やせる大きなメリットがあります。
一方で、増額率だけを見て決めると、想定していなかった不利益が生じることがあります。
まずは、どのような方が70歳までの繰下げを慎重に検討したほうがよいのかを確認していきましょう。
70歳まで繰下げると年金は42%増える
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ります。
ただし、65歳で受給を開始せず、一定の範囲で受給開始時期を遅らせることができます。
これが 年金の繰下げ受給 です。
繰下げ受給では、原則として受給開始を1か月遅らせるごとに0.7%ずつ年金額が増えます。
65歳から70歳までの60か月を繰り下げた場合は、単純計算で 0.7%×60か月=42%増 となります。
| 受給開始年齢 | 繰下げ期間 | 増額率の目安 | 65歳時を100とした場合 |
|---|---|---|---|
| 65歳 | なし | 増額なし | 100% |
| 66歳 | 12か月 | 8.4%増 | 108.4% |
| 68歳 | 36か月 | 25.2%増 | 125.2% |
| 70歳 | 60か月 | 42%増 | 142% |
| 75歳 | 120か月 | 84%増 | 184% |
たとえば、繰下げ増額の対象となる年金額が月10万円だったと仮定すると、70歳まで繰り下げた後は単純計算で月14万2,000円相当になります。
しかも、繰下げによって決まった増額率は原則としてその後も継続します。
70歳まで繰り下げれば42%増えるという制度上のメリット自体は非常に大きい といえます。
ただし、「年金月額が42%増えること」と「生涯の手取り総額で42%得をすること」はまったく別の話です。
65歳から70歳まで繰り下げる場合、その5年間は繰り下げた年金を受け取っていません。
さらに、加給年金や税金、医療保険料、介護保険料、在職中の年金の支給停止などが関係すれば、単純な42%増の計算とは異なってきます。
また、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げることができるため、必ず両方を70歳まで待たなければならないわけではありません。
年金を何歳から受け取れるのかという制度全体を確認したい方は、 年金は何歳からもらえるかを整理した解説 も参考にしてください。
繰下げ受給は「42%増えるから得」と先に結論を決めるのではなく、65歳から受け取った場合との比較で判断することが重要です。
加給年金を受け取れなくなる人

年金を70歳まで繰り下げるときに、特に確認していただきたいのが 加給年金 です。
年下の配偶者や一定年齢までの子がいる方について、要件を満たすと老齢厚生年金に加給年金額が加算されることがあります。
加給年金は、いわば年金制度上の家族手当に近い仕組みです。
ただし、老齢厚生年金を繰り下げている期間については加給年金を受け取ることができません。
さらに、 加給年金額そのものは繰下げによる増額の対象にもなりません。
このため、年齢差のある夫婦では影響が大きくなることがあります。
たとえば、本人が65歳になった時点で配偶者がまだ60歳だった場合、ほかの支給停止要件に該当しなければ、配偶者が65歳になるまで加給年金を受け取れる可能性があります。
ところが、本人の老齢厚生年金を70歳まで繰り下げると、その待機期間中の加給年金を受け取れません。
70歳になった時点で配偶者も65歳になっていれば、結果として加給年金を受け取れる期間自体がなくなるケースも考えられます。
年下の配偶者がいるから必ず加給年金が支給されるわけではありません。
本人の厚生年金加入期間、配偶者の年齢や収入、配偶者自身の年金受給権など複数の要件があります。
自分が対象になるかどうかを先に確認してください。
実務上、繰下げを考えるときは「自分の老齢年金はいくら増えるか」だけを見がちですが、家族単位で考える必要があります。
仮に繰下げによる本人の増額メリットがあっても、そのために数年間の加給年金を受け取れなければ、損益分岐点は大きく変わります。
この問題を避ける方法の一つが、 老齢厚生年金は65歳から受け取り、老齢基礎年金だけを繰り下げる 方法です。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げられるため、加給年金の対象になりそうな方は、最初から「両方70歳まで」と決めずに比較してください。
損益分岐点より前に亡くなる人
70歳まで繰り下げた場合、年金月額は42%増えますが、その代わり65歳から70歳までの5年間は対象となる年金を受け取っていません。
そのため、70歳から増額された年金を受け取り始めても、すぐに65歳開始の人の累計受給額を上回るわけではありません。
税金や社会保険料などを考慮せず、同じ年金額を基準に単純な額面だけで比較すると、70歳繰下げの損益分岐点は 受給開始からおおむね11年11か月後、年齢では81歳11か月頃 が一つの目安になります。
| 比較 | 65歳開始 | 70歳開始 |
|---|---|---|
| 65~69歳 | 年金を受給 | 繰下げ待機 |
| 70歳以降の年金額 | 100% | 142% |
| 額面上の損益分岐点 | おおむね81歳11か月頃が一つの目安 | |
たとえば65歳時点の対象年金額を年120万円と単純化すると、65歳開始の方は70歳になるまでの5年間で約600万円を受け取ります。
一方、70歳開始ではその5年間の受給額は0円です。
70歳以降は、70歳開始の方が年約170万4,000円となり、65歳開始との差は年約50万4,000円です。
約600万円の差をこの増額部分で取り戻すには約11年11か月かかる、というのが基本的な考え方です。
したがって、単純な額面比較では、 損益分岐点より前に亡くなった場合、65歳から受給していた場合より累計受給額が少なくなる可能性があります。
ただし、これは将来の寿命を予測して受給方法を決めればよいという意味ではありません。
寿命は事前には分かりませんし、年金には長生きした場合の生活資金を支えるという保険としての役割があります。
繰下げ待機中に亡くなった場合も確認する
もう一つ重要なのが、繰下げ待機中に本人が亡くなった場合です。
遺族が本人に代わって繰下げ請求を行い、増額された年金を受け継ぐという仕組みではありません。
一定の遺族が未支給年金を請求できる場合には、原則として繰下げ増額前の年金額を基礎に過去分が支払われます。
また、請求時点から一定期間より前の年金については時効が関係します。
繰下げによって増えた本人の老齢年金が、そのまま遺族の年金として引き継がれるわけではありません。
遺族厚生年金についても、本人が繰下げた老齢厚生年金の増額後の金額をそのまま承継する制度ではありません。
損益分岐点の計算をさらに詳しく確認したい場合は、 年金の繰上げ・繰下げ受給の損益分岐点 で計算方法を整理しています。
税金や社会保険料が増える人

70歳まで繰り下げると年金の額面は原則42%増えますが、 銀行口座に入る手取り額まで42%増えるとは限りません。
公的年金は一定の控除を差し引いたうえで所得として扱われるため、年金額が増えれば所得税や住民税に影響することがあります。
さらに、年齢や加入制度などによって、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などにも所得が関係します。
年金収入が増えることで、こうした負担が増える可能性があります。
たとえば、年金の額面が100から142に増えたとしても、増えた42のすべてが自由に使えるお金として残るわけではありません。
税金や保険料が増えれば、実際の手取りの増加幅は42%より小さくなります。
繰下げ受給を比較するときは、 「年金額」ではなく「年間の手取り額」で比較する ことが重要です。
特に注意したいのは、65歳以降も給与収入、不動産所得、事業所得などがある方です。
年金以外の所得がある場合には、年金だけを見た計算よりも税負担が大きくなることがあります。
反対に、公的年金以外の所得が少なく、各種控除を十分に利用できる方であれば、同じ年金額でも税負担は異なります。
住民税や医療保険料などについても、居住する自治体や世帯状況によって計算方法や負担額が変わります。
そのため、「70歳まで繰り下げると手取りの損益分岐点は必ず何歳」と一律にはいえません。
試算方法によっては額面上の81歳11か月頃よりかなり後になるケースもありますが、 86歳や87歳など特定の年齢をすべての人に当てはめることはできません。
税金・社会保険料を含めた損得は、年金額だけでなく、給与などほかの所得、扶養状況、年齢、加入する医療保険、居住する自治体などによって変わります。
損益分岐点の数字はあくまで一般的な目安として考えてください。
65歳から70歳の生活資金が不足する人
繰下げ受給で忘れてはいけないのが、 年金を受け取らずに待つ期間の生活費 です。
老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を70歳まで繰り下げるのであれば、65歳から70歳までの5年間について、老齢年金以外の収入や資産で生活する必要があります。
65歳以降も十分な給与収入があり、生活費を無理なくまかなえる方であれば、年金を繰り下げる余地があります。
一方、退職して給与収入がなく、預貯金を大幅に取り崩さなければ生活できない方は慎重な判断が必要です。
たとえば毎月25万円の生活費が必要で、給与などから毎月15万円を確保できるとします。
不足する10万円を5年間預貯金から補えば、単純計算で600万円の取り崩しになります。
70歳から年金が42%増えたとしても、その時点で預貯金が大きく減っていれば、家計全体の安全性が高まったとは限りません。
繰下げ受給のために生活防衛資金まで取り崩すのは慎重に考えてください。
住宅修繕、医療・介護、家族への支援など、65歳以降には予定していなかった支出が発生することもあります。
私が受給開始時期を考える際に重要だと考えるのは、「何歳で累計受給額が逆転するか」だけではなく、 70歳まで家計を無理なく維持できるか です。
年金は老後の生活を安定させるための収入です。
繰下げによる将来の増額を優先するあまり、60代後半の生活が不安定になるのであれば、本来の目的から外れてしまいます。
なお、必ず65歳か70歳の二択にする必要はありません。
67歳や68歳など途中から受給を開始する方法もありますし、老齢基礎年金と老齢厚生年金で開始時期を分ける方法もあります。
年金を70歳支給にして大損する人の回避策
ここまで確認したように、70歳までの繰下げが不利になる原因は一つではありません。
そのため、対策も「65歳から全部受け取る」か「70歳まで全部待つ」かの二択ではありません。
年金の種類や受給開始時期を分けることで、自分の状況に合った設計ができます。
基礎年金だけ繰下げる方法
加給年金の対象になる可能性がある方にとって有力な選択肢が、 老齢厚生年金は65歳から受け取り、老齢基礎年金だけを繰り下げる方法 です。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、必ず同じ時期に繰り下げなければならないわけではありません。
一定の条件のもと、それぞれ別々に受給開始時期を選択できます。
たとえば、65歳時点で加給年金の対象となる年下の配偶者がいる方が、老齢厚生年金まで70歳に繰り下げると、待機中の加給年金を受け取れない可能性があります。
そこで老齢厚生年金は65歳から受給し、加給年金の支給要件を満たしている期間はその加算も受けながら、老齢基礎年金だけ70歳まで繰り下げるという考え方があります。
| 受給方法 | 老齢基礎年金 | 老齢厚生年金 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 両方65歳開始 | 65歳 | 65歳 | 待機期間がない |
| 両方70歳まで繰下げ | 70歳 | 70歳 | 対象部分は原則42%増 |
| 基礎年金のみ繰下げ | 70歳など | 65歳 | 厚生年金を受けながら基礎年金を増額 |
この方法であれば、老齢厚生年金から一定の収入を確保しながら、老齢基礎年金について将来の受給額を増やせます。
65歳から70歳まで完全に年金収入がなくなることも避けやすくなります。
ただし、加給年金には本人と配偶者双方について細かな支給要件があります。
配偶者が一定の老齢厚生年金や障害年金を受ける権利を持つ場合など、支給停止となるケースもあります。
年下の配偶者がいる方は、繰下げを決める前に 「自分は加給年金の対象か」「何年間受け取れる可能性があるか」 を確認するのが実務的です。
繰下げ期間を短くして受給する方法

繰下げ受給は70歳まで待たなければ利用できない制度ではありません。
原則として66歳以降、一定の範囲で希望する時期から受給を開始できます。
つまり、70歳まで5年間待つことに不安があるなら、66歳、67歳、68歳などで受給を始める方法があります。
1か月繰り下げるごとに原則0.7%ずつ増えるため、年単位だけではなく月単位で考えることも可能です。
たとえば67歳まで2年間繰り下げた場合は、単純計算で16.8%増となります。
70歳まで待つ42%増には及びませんが、65歳から70歳まで5年間年金を受け取らないという資金面の負担は小さくなります。
| 開始年齢 | 待機期間 | 増額率の目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 66歳 | 1年 | 8.4% | 待機期間を短くしやすい |
| 67歳 | 2年 | 16.8% | 増額と資金負担の中間 |
| 68歳 | 3年 | 25.2% | 増額効果も大きくなる |
| 70歳 | 5年 | 42% | 待機期間の資金確保が重要 |
実際には、65歳の時点で70歳までの5年間を正確に見通せるとは限りません。
働き方が変わったり、家族の介護が始まったり、予定外の支出が発生したりする可能性があります。
そのため、「70歳まで繰り下げる」と最初から固定的に考えるよりも、 その時点の生活資金や健康状態を確認しながら受給開始時期を判断する という考え方もあります。
65歳開始と70歳開始のどちらかだけを比較してしまうと、受給方法が極端になりがちです。
年金制度にはその間の選択肢もあるため、自分のキャッシュフローに合わせて考えてください。
手取り額と非課税ラインを確認する
繰下げ受給を検討するときは、年金の額面だけでなく 税金や社会保険料を差し引いた後の手取り額 を確認することが大切です。
公的年金には公的年金等控除があり、年齢や年金収入などに応じて課税所得の計算が行われます。
さらに基礎控除、配偶者控除など、その方の状況に応じた所得控除も関係します。
そのため、年金収入が増えたからといって、その増額分すべてに同じ割合で税金がかかるわけではありません。
一方で、一定の所得水準を超えることで住民税が課税されたり、医療保険料や介護保険料の負担区分に影響したりすることがあります。
ここでよくあるのが、「非課税になる年金額はいくらですか」という疑問です。
しかし、非課税となる基準は年金額だけで決まるものではありません。
年金以外の所得、扶養親族、配偶者の所得、各種所得控除、自治体の住民税非課税基準、世帯状況などによって結果が変わります。
そのため、全国共通の一つの金額だけで判断するのは適切ではありません。
非課税ラインを少し超えたら、超えた金額以上に必ず損をするという単純な仕組みでもありません。
税金と社会保険料では計算方法が異なるため、実際の年間負担額で比較してください。
65歳開始と繰下げ開始の年間手取りを並べる
私は、繰下げの損得を考えるのであれば、少なくとも次の項目を年単位で並べることをおすすめします。
- 65歳から受け取った場合の年金額
- 繰下げ後に受け取る年金額
- 所得税と住民税の概算額
- 医療保険料と介護保険料の概算額
- 65歳から受給開始までの生活費
- 給与やその他の収入
こうして比較すると、「42%増える」という数字だけでは見えなかった実際の家計への影響が分かりやすくなります。
税率や保険料率、非課税基準、年金制度は今後改正される可能性があります。
また、実際の負担額は個人ごとに異なります。
記事中の数値は制度を理解するための一般的な目安として考えてください。
健康状態や寿命も考えて判断する

繰下げ受給は、長く年金を受け取り続けるほど増額の効果を生かしやすい制度です。
そのため、健康状態も受給開始時期を考える判断材料の一つになります。
ただし、「健康だから長生きする」「病気があるから早く亡くなる」という単純な判断はできません。
将来の寿命を正確に予測することは誰にもできないためです。
むしろ実務的には、現在の健康状態と併せて、 どの程度の生活資金を確保しておきたいか を考えることが重要です。
たとえば、健康上の理由から65歳以降に働き続けることが難しくなる可能性があり、預貯金も十分ではないのであれば、年金を受け取らずに70歳まで待つことには一定のリスクがあります。
一方で、現在の生活費を給与や十分な金融資産でまかなえ、65歳から受け取る年金を当面使う予定がない方であれば、繰下げによって80代以降の定期収入を増やすことには意味があります。
繰下げ受給には「長生きした場合の毎月の収入を厚くする」という役割があります。
単純な投資商品の利回りのように、損益分岐点だけで評価する制度ではありません。
また、老後の支出は一定ではありません。
60代は旅行や趣味などにお金を使い、80代以降は医療や介護への支出が増えるということもあります。
65歳から受給して60代の生活を充実させることを重視するのか、受給を遅らせて高齢期の固定収入を増やすことを重視するのか。
これは単純な損得計算では決められない部分です。
「何歳まで生きれば得か」だけではなく、「どの年代に安定した収入が必要か」という視点を持つと、受給開始時期を考えやすくなります。
年金を70歳支給にして大損する人の確認点
年金を70歳支給にして大損する人には、いくつか共通して確認したいポイントがあります。
まず、70歳まで繰り下げると対象となる年金額は原則42%増えるため、繰下げ受給そのものが不利な制度というわけではありません。
生活資金に余裕があり、加給年金の影響が小さく、長期的な年金収入を増やしたい方にとっては有力な選択肢です。
一方で、次のような方は70歳まで繰り下げる前に慎重に比較したほうがよいでしょう。
- 年下の配偶者などがいて加給年金の対象になる可能性がある方
- 65歳から70歳までの生活費を預貯金の大幅な取り崩しで補う方
- 年金以外の所得も多く税金や社会保険料の増加が見込まれる方
- 健康状態などから長期間の繰下げに不安がある方
- 繰下げ増額分が遺族にもそのまま引き継がれると考えている方
反対に、65歳以降も十分な給与収入がある、預貯金に余裕がある、加給年金の対象者がいない、老後後半の定期収入をできるだけ増やしたいという方であれば、70歳までの繰下げが有利に働く可能性があります。
大切なのは、 65歳開始と70歳開始のどちらが絶対に正解かを決めようとしないこと です。
老齢基礎年金だけ繰り下げる、老齢厚生年金だけ先に受給する、67歳や68歳で受給を始めるなど、中間の選択肢もあります。
また、繰下げとは反対に65歳より前から受け取る方法もあります。
受給開始時期全体を比較したい方は、 年金の繰り上げ受給の減額率とデメリット も確認しておくと判断しやすくなります。
私であれば、繰下げを検討するときは 「年金の額面」「加給年金」「年間手取り」「65歳以降の生活費」「預貯金」「働く予定」 を一度並べてから判断します。
特に年下の配偶者がいる方は、加給年金を確認せずに老齢厚生年金まで繰り下げないことが重要です。
年金額、加給年金の対象、税金や社会保険料の負担は個人の加入記録や家族構成などによって変わります。
記事で示した増額率や損益分岐点も、制度を理解するための一般的な目安です。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
自分の年金見込額については、ねんきん定期便やねんきんネット、年金事務所などで具体的に確認したうえで比較することをおすすめします。
また、税金や社会保険料、家計全体まで含めると判断が複雑になる場合があります。
大きな金額に関わる選択ですので、個別事情を踏まえた判断が必要な場合には、 最終的な判断は専門家にご相談ください。