社会保険・年金

障害年金の申請方法|必要書類・提出先・手続きの流れを整理

こんにちは。

もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。

障害年金を申請するときは、いきなり主治医に診断書を書いてもらうのではなく、初診日の確認から始め、年金事務所などで受給要件を確認し、必要な証明書や診断書を順番にそろえていくのが基本です。

障害年金の手続きでは、年金請求書だけでなく、受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書など複数の書類を準備します。

また、障害基礎年金と障害厚生年金では提出先も異なるため、最初に全体の流れを理解しておくと進めやすくなります。

この記事では、障害年金を自分や家族で申請したい方に向けて、何から始めればよいのか、どの順番で書類を集めるのか、どこへ提出するのか、申請後はどのくらい待つのかまで、実務の流れに沿って解説します。

  • 障害年金を申請するときの具体的な手順
  • 診断書や受診状況等証明書などの必要書類
  • 障害基礎年金と障害厚生年金の提出先
  • 申請から決定・初回振込までの流れ

障害年金の申請方法|必要書類・提出先・手続きの流れ

障害年金の申請方法と手続きの流れ

障害年金の申請では、書類を集め始める順番が重要です。

特に最初に確認したいのが初診日です。

初診日によって障害基礎年金と障害厚生年金のどちらを請求するのかが変わり、保険料納付要件を確認する基準にもなります。

まずは全体の手続きを時系列で見ていきましょう。

まず初診日を確認する

障害年金の申請で最初に確認したいのは、 障害の原因となった病気やけがの初診日 です。

初診日とは、原則として、その病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

現在通院している病院を初めて受診した日とは限りません。

たとえば、体調不良で最初にAクリニックを受診し、その後B病院を経て現在はC病院に通っている場合、原則として確認すべきなのはAクリニックを最初に受診した日です。

障害年金の手続きは、まず初診日を特定するところから始める と考えると分かりやすいです。

初診日が重要なのは、その日に加入していた年金制度によって、請求する障害年金の種類が変わるためです。

初診日の状況 主に確認する年金
国民年金加入中など 障害基礎年金
厚生年金加入中 障害厚生年金
20歳前の年金未加入期間 障害基礎年金

また、保険料納付要件についても初診日を基準として確認します。

障害年金では、原則として初診日の前日時点の納付状況が問題になるため、申請しようと思った時点で保険料を納めれば必ず解決するという仕組みではありません。

実務上、難しくなりやすいのは、初診日から長期間が経過しているケースです。

最初の医療機関が廃院していたり、カルテが残っていなかったりすると、通常の方法では初診日を証明できないことがあります。

その場合も、直ちに申請できなくなるとは限りません。

受診状況等証明書を添付できない場合の申立書や、診察券、お薬手帳、紹介状、健診記録などの参考資料によって確認できる可能性があります。

障害年金の受給要件そのものについては、 障害年金の受給条件と初診日・納付要件の考え方 でも詳しく整理しています。

初診日を誤ると、請求する年金の種類だけでなく、保険料納付要件の判定まで変わることがあります。

記憶だけで決めず、医療機関の記録などを確認しながら整理することが重要です。

年金事務所などで受給要件を確認する

年金事務所などで受給要件を確認する

初診日の見当がついたら、次は年金事務所や街角の年金相談センター、市区町村の窓口などで、年金加入記録と保険料納付要件を確認します。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されているという事情だけで受給が決まる制度ではありません。

大きく分けると、 初診日、保険料納付要件、障害の状態 を確認する必要があります。

そのため、主治医に診断書を依頼する前に、まず年金記録上の条件を確認しておくことをおすすめします。

相談時に整理しておきたい内容

  • 病気やけがの名称
  • 最初に受診した医療機関
  • 初診日またはおおよその時期
  • これまで受診した医療機関
  • 現在通院している医療機関
  • 現在の就労状況や生活状況

過去に複数の病院を受診している場合は、病院名と受診したおおよその時期を時系列でメモしておくと相談が進みやすくなります。

年金相談では、加入記録を確認したうえで、どの種類の障害年金を請求する可能性があるのか、どの時点の診断書が必要なのか、受診状況等証明書が必要なのかといった点を確認していきます。

障害年金の相談では、事前に予約しておくと手続きが進めやすくなります。

特に初診日や過去の通院歴が複雑な場合は、あらかじめ経過を整理して持参するとよいでしょう。

会社員の方から会社の担当者へ相談が入ることもありますが、会社が障害年金の支給可否を判断するものではありません。

会社は勤務状況などを正確に確認する立場であり、障害年金そのものについては年金事務所や専門家へ確認するのが基本です。

年金請求書など必要書類を入手する

受給要件や請求方法を確認したら、障害年金の申請に使用する書類を準備します。

中心となるのは、 年金請求書、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書 です。

年金請求書は、障害基礎年金と障害厚生年金で様式が異なります。

請求する年金 主な年金請求書
障害基礎年金 年金請求書 様式第107号
障害厚生年金 年金請求書 様式第104号

診断書についても、すべての障害で同じ様式を使うわけではありません。

障害の部位や傷病の内容に応じて所定の様式が用意されているため、自己判断で様式を選ばず、年金事務所などで確認してから医師へ依頼するのが安全です。

また、障害認定日による請求なのか、障害認定日より後に症状が重くなったことによる請求なのかによって、必要となる診断書の時点や枚数が変わることがあります。

先に診断書を書いてもらってから年金事務所へ相談するのはおすすめしません。

必要な診断書の様式や現症日が合っていないと、再度医療機関へ作成を依頼することになる可能性があります。

診断書は医療機関へ依頼してすぐに受け取れるとは限りません。

実務では作成までに2週間から1か月程度かかることもありますが、期間は医療機関によって異なります。

これはあくまで一般的な目安として考え、実際の作成期間は依頼する医療機関へ確認してください。

診断書や各種証明書の作成費用についても医療機関ごとに異なります。

障害年金を自分で請求する場合でも、医療機関へ支払う文書料などが発生することがあります。

受診状況等証明書を依頼する

初診時の医療機関と、障害年金の診断書を書いてもらう医療機関が異なる場合には、原則として 受診状況等証明書 によって初診日を確認します。

たとえば、最初はA医院を受診し、その後B病院へ転院して、現在はC病院で治療を受けている場合、現在のC病院に診断書を依頼する一方で、初診日の証明についてはA医院へ受診状況等証明書を依頼することになります。

障害年金では、現在の症状が重いかどうかだけでなく、 その障害の原因となった傷病について、いつ最初に医療機関を受診したのか が重要です。

そのため、初診時の医療機関へ証明を依頼するときは、単に通院していた事実だけでなく、当時の診療記録をもとに適切に証明してもらえるかを確認します。

初診日の証明が取れない場合

長期間前の受診では、カルテの保存期間が経過している、医療機関が廃院しているなどの理由で、受診状況等証明書を取得できないことがあります。

このような場合には、受診状況等証明書が添付できない旨の申立書を提出し、初診日を確認するための参考資料を併せて提出する方法があります。

  • 診察券
  • お薬手帳
  • 紹介状
  • 健康診断の記録
  • 当時の医療に関する記録
  • その他初診時期を確認できる資料

どの資料が有効になるかは個別事情によって異なります。

昔のカルテがないという理由だけで諦めるのではなく、まず年金事務所などへ相談してください。

実務では、初診日の証明が障害年金申請の大きなポイントになることがあります。

特に何度も転院している場合は、現在から過去へさかのぼるのではなく、発病当初から時系列で通院歴を整理しておくと分かりやすくなります。

主治医に障害年金の診断書を依頼する

主治医に障害年金の診断書を依頼する

初診日や請求方法が整理できたら、必要な時点の診断書を主治医へ依頼します。

障害年金の診断書は、一般的な診断書とは異なり、傷病名や検査結果だけでなく、日常生活や労働への影響などを確認する重要な書類です。

障害認定日による請求では、原則として 障害認定日から3か月以内の現症 が記載された診断書が必要になります。

さらに、障害認定日と請求日が1年以上離れている場合は、障害認定日当時の診断書に加え、請求日前3か月以内の現症が記載された直近の診断書も必要となるのが基本です。

診断書では「いつの状態を書いてもらうのか」が非常に重要です。

障害認定日による請求なのに現症日が対象期間から外れていると、その診断書だけでは当時の障害状態を確認できないことがあります。

また、障害年金は医師が「受給できる」「2級になる」と決定する制度ではありません。

医師は医学的な状態を診断書に記載し、その診断書や申立書などの提出書類をもとに制度上の審査が行われます。

特に精神の障害などでは、診察室で短時間話すだけでは、家庭内でどの程度援助を受けているのか、仕事でどのような配慮を受けているのかが十分に伝わっていない場合があります。

たとえば、実際には家族に食事を用意してもらっている、通院へ付き添ってもらっている、職場で業務量を減らしてもらっている、欠勤が多いといった事情があるのであれば、普段の診察でも事実を具体的に伝えておくことが大切です。

一方で、障害年金を受給するために実際より重く伝えることは適切ではありません。

反対に、普段から我慢しているため困っていることを伝えず、実態より軽く見える状態になることも避けたいところです。

実際の日常生活や就労状況を正確に反映してもらうこと が基本です。

病歴・就労状況等申立書を作成する

病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの治療経過や、生活・仕事への影響を本人側から説明するための書類です。

診断書が主に医師の立場から障害状態を示す書類であるのに対し、病歴・就労状況等申立書は、 本人や家族が実際の経過や生活状況を説明できる重要な書類 です。

作成するときは、発病から現在までを時系列で整理します。

病歴部分で整理する内容

  • 症状が現れ始めた時期
  • 最初に医療機関を受診した経緯
  • 転院や入院の経過
  • 治療内容や症状の変化
  • 通院していない期間がある場合の理由

就労状況で整理する内容

  • 仕事を続けられているか
  • 欠勤や遅刻、早退の状況
  • 勤務時間を短縮しているか
  • 業務内容を軽減してもらっているか
  • 同僚や上司の援助を受けているか
  • 障害者雇用など特別な勤務形態か

働いている方の場合、「現在働いている」という一言だけでは実態が分かりません。

たとえば、週5日勤務していても、通常の仕事を問題なく行えている場合と、家族の送迎を受け、勤務時間を短縮し、担当業務を限定してもらいながら何とか勤務している場合では状況が異なります。

実務上は、 どのような援助や配慮があるから現在の生活や仕事を維持できているのか まで具体的に整理することが重要です。

診断書と病歴・就労状況等申立書で、通院歴や生活状況が大きく食い違わないよう注意してください。

事実をそろえるためにも、作成前に受診歴や就労歴を時系列で整理しておくとよいでしょう。

障害年金の申請方法と提出後の流れ

診断書や申立書などがそろったら、年金請求書と一緒に提出します。

ただし、障害基礎年金と障害厚生年金では提出先が異なり、家族構成や傷病の原因によって追加書類が必要になる場合もあります。

ここからは、提出先、必要書類、審査から振込までの流れを確認します。

障害年金の提出先を確認する

障害年金の提出先は、原則として初診日にどの年金制度に加入していたかによって異なります。

請求する年金 主な提出先
障害基礎年金 住所地の市区町村役場
第3号被保険者期間に初診日がある障害基礎年金 年金事務所または街角の年金相談センター
障害厚生年金 年金事務所または街角の年金相談センター

障害基礎年金の場合でも、すべてのケースで市区町村役場へ提出するわけではありません。

初診日が国民年金第3号被保険者期間中にある場合は、年金事務所または街角の年金相談センター が提出先になります。

障害厚生年金については、年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。

また、電子申請による提出が可能な手続きもあります。

共済組合の加入期間が関係する場合には、共済組合等への確認が必要となることがあります。

「市役所へ行けばよいのか、年金事務所へ行けばよいのか分からない」という相談は珍しくありません。

迷った場合は、初診日に加入していた年金制度を確認したうえで、事前に年金事務所へ問い合わせると確実です。

年金全般の請求手続きについては、 年金受給手続きの流れと必要書類 でも整理しています。

障害年金の申請に必要な書類

障害年金の申請に必要な書類

障害年金の申請では、年金請求書だけを提出すればよいわけではありません。

基本的には、次のような書類を準備します。

書類 主な役割
年金請求書 障害年金そのものを請求するための書類
医師の診断書 障害の状態を医学的に確認する
受診状況等証明書 初診日を確認する
病歴・就労状況等申立書 発病から現在までの経過や生活・就労状況を補足する
本人名義の通帳等 年金の受取口座を確認する
戸籍・住民票等 本人の生年月日や家族関係などを確認する

戸籍謄本、戸籍抄本、住民票などについては、マイナンバーの登録状況や請求内容によって添付を省略できる場合があります。

また、配偶者や子がいる場合は、加算の対象になるかを確認するため、戸籍謄本、世帯全員の住民票、配偶者や子の収入を確認できる書類などが必要になる場合があります。

さらに、次のようなケースでは追加書類が必要になることがあります。

  • 20歳前に初診日がある場合
  • 交通事故など第三者行為による障害の場合
  • 共済組合の加入期間がある場合
  • 初診日の通常の証明ができない場合
  • 子や配偶者に関する加算を受ける場合

障害年金の必要書類は全員が完全に同じではありません。

年金請求書や診断書などの基本書類に加え、本人の加入歴、家族構成、初診日の状況、傷病の原因によって追加書類が変わります。

そのため、インターネットから一式をダウンロードして自己判断で集め始めるよりも、最初に年金事務所などで自分のケースに必要な書類を確認する方が、結果として手戻りを減らしやすくなります。

障害年金関係の診断書や関連書類は、 日本年金機構の障害年金の診断書・関連書類 から確認できます。

申請から決定までの期間と振込時期

必要書類を提出すると、日本年金機構で審査が行われます。

申請したその場で受給できるかどうかや障害等級が決まるわけではありません。

審査では、初診日、保険料納付要件、診断書に記載された障害状態、病歴・就労状況等申立書などが確認されます。

日本年金機構が示しているサービススタンダードでは、請求書の受付から年金証書の送付までについて、一般的な目安として次の期間が示されています。

種類 目標となる期間
障害基礎年金 3か月以内
障害厚生年金 3か月半以内

ただし、これらは あくまで一般的な目安 です。

初診日の確認に時間がかかるケース、診断書の内容について照会が必要なケース、書類の不足や補正があるケースなどでは、これより長くかかることがあります。

審査の結果、支給が決定すると、年金証書や年金決定通知書が届きます。

その後、一般的には約1〜2か月程度を目安に初回の振込が行われますが、実際の振込時期は決定時期などによって異なります。

申請してから初回振込までの期間は、「審査期間+決定後の振込準備期間」と考えておくと分かりやすいです。

生活費の計画を立てる際は、申請直後に年金が振り込まれることを前提にしない方が安全です。

不支給となった場合には不支給決定通知書が届きます。

また、支給されたものの想定していた等級と異なる場合などには、不服申立てを検討することがあります。

一方、受給開始後に障害の状態が重くなった場合には、一定の要件のもとで額改定請求を検討できる場合があります。

なお、障害認定日にすでに障害状態に該当していた場合には、障害認定日にさかのぼった請求ができることがありますが、年金には時効があり、過去の年金を受け取れる期間には限度があります。

請求時期によって受け取れる金額に影響することがあるため、長期間放置しないことが大切です。

障害年金を自分で申請するときの注意点

障害年金を自分で申請するときの注意点

障害年金は、必ず社会保険労務士などへ依頼しなければ申請できない制度ではありません。

必要な書類をそろえれば、本人や家族が自分で請求することもできます。

一方で、実務上つまずきやすいポイントはいくつかあります。

初診日を現在の病院の受診日と考えない

現在通院している病院を初めて受診した日が、必ず障害年金上の初診日になるわけではありません。

同じ傷病について以前に別の医療機関を受診していれば、さらに前の日が初診日となる可能性があります。

転院を繰り返している方ほど注意が必要です。

診断書を先に依頼しない

診断書には複数の様式があり、請求方法によって必要な現症日も異なります。

そのため、年金事務所などで必要な診断書を確認する前に医師へ依頼すると、時点や様式が合わず再作成が必要になることがあります。

申立書と診断書の整合性を確認する

病歴・就労状況等申立書では、本人の実際の生活状況や就労状況を具体的に記載します。

診断書では一人でできると記載されているのに、申立書では常に全面的な援助が必要とされているなど、大きな食い違いがある場合は確認が必要です。

もちろん、文章を無理に一致させるという意味ではありません。

重要なのは、 同じ事実をそれぞれの立場から正確に表しているか です。

保険料納付要件を後から解決できると考えない

障害年金の保険料納付要件は、原則として初診日の前日時点で判断されます。

初診日より後に過去の未納保険料を納付したからといって、そのことによって必ず納付要件を満たせるわけではありません。

障害年金では「まず診断書」ではなく「まず初診日と納付要件」 という順番を意識してください。

ここを確認せずに進めると、後から手続き全体を組み直すことがあります。

請求を必要以上に先延ばしにしない

障害年金には、障害認定日による請求と、障害認定日より後に症状が重くなった場合の事後重症による請求があります。

特に事後重症による請求では、原則として請求した日の翌月分から支給対象となるため、条件を満たしているのに請求を先延ばしにすると、後からその期間をすべて受け取れるとは限りません。

障害認定日にさかのぼる場合にも時効の問題があります。

「もう少し様子を見よう」と何年も経過してしまうと、不利益が生じる可能性があるため、申請するか迷っている段階でも早めに条件を確認しておくことをおすすめします。

障害年金の申請方法を流れで確認する

最後に、障害年金の申請方法をもう一度、手続きの順番に沿って整理します。

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日を確認する
  2. 年金事務所などで加入記録と保険料納付要件を確認する
  3. 年金請求書や診断書など必要な様式を入手する
  4. 必要な場合は初診の医療機関へ受診状況等証明書を依頼する
  5. 必要な時点の障害状態について主治医へ診断書を依頼する
  6. 病歴・就労状況等申立書を作成する
  7. 戸籍や受取口座など必要な添付書類をそろえる
  8. 市区町村役場または年金事務所などへ提出する
  9. 日本年金機構の審査結果を待つ
  10. 支給決定後に年金証書等を確認し初回振込を待つ

障害年金の申請では、診断書が目立つため「医師に診断書を書いてもらえば申請できる」と考えがちですが、実際にはそれ以前の 初診日の確認と保険料納付要件の確認 が重要です。

そのうえで、初診日を証明する受診状況等証明書、障害状態を示す診断書、本人側から生活や就労の実態を説明する病歴・就労状況等申立書を、それぞれの役割に沿って準備していきます。

特に、初診日から長期間が経過している、複数の医療機関を受診している、障害認定日にさかのぼって請求したい、年金保険料に未納期間があるといった場合は、手続きが複雑になりやすいところです。

障害年金の制度や必要書類、提出先、審査の取扱いは、制度改正や個別事情によって異なる場合があります。

正確な情報は公式サイトをご確認ください 。

日本年金機構の手続きについては、 障害年金を請求する方の手続き で最新情報を確認できます。

初診日の判断、保険料納付要件、必要な診断書の時点、遡及請求の可否などは、個別の経過によって結論が変わります。

特に判断が難しいケースでは自己判断だけで手続きを進めず、 最終的な判断は専門家にご相談ください 。

※本記事は制度の一般的な解説を目的としています。当事務所では現在、企業・事業主の方を対象とした人事労務管理に関するご相談を中心に承っております。個人の方からの障害年金の請求、審査請求・再審査請求に関する個別相談および代理業務は、現在取り扱っておりません。具体的な案件については、障害年金を取り扱う社会保険労務士などへの相談をご検討ください。

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