こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
65歳になっても、受給している障害年金が自動的に老齢年金へ切り替わるわけではありません。
障害の状態が続いていれば障害年金の受給権は続き、65歳以降は一定の条件のもとで障害基礎年金と老齢厚生年金を組み合わせて受け取ることもできます。
一方で、障害基礎年金と老齢基礎年金を両方受け取ることはできません。
そのため、65歳を迎えるときは、単純に障害年金と老齢年金の金額を比べるのではなく、自分が選べる年金の組み合わせを確認することが大切です。
実際によくあるのが、「障害基礎年金2級を受けているが、会社員として厚生年金に加入していた期間もある。
65歳から何を受け取ればよいのか」という相談です。
この記事では、65歳以降に選べる組み合わせ、比較するときの考え方、税金、手続きまで順番に整理します。
- 65歳になったとき障害年金がどうなるか
- 障害年金と老齢年金を併給できる組み合わせ
- どの年金を選ぶか判断するときの比較ポイント
- 65歳で必要となる年金請求と選択の手続き

障害年金と老齢年金は65歳でどうなる?
まず整理したいのは、65歳になったからといって障害年金が終了し、その代わりに老齢年金が始まるという仕組みではないことです。
公的年金には原則として「一人一年金」という考え方がありますが、65歳以降には例外的な併給が認められています。
特に重要なのが、基礎年金と厚生年金という「1階部分・2階部分」を分けて考えることです。
ここを理解すると、障害年金と老齢年金の関係がかなり分かりやすくなります。
65歳でも障害年金は自動終了しない
障害年金は、65歳になったことだけを理由として自動的に終了する年金ではありません。
障害年金の受給権があり、引き続き障害等級に該当する状態であれば、65歳以降も受給を続けることができます。
「65歳になると障害年金が老齢年金へ自動的に切り替わる」という理解は正確ではありません。
老齢年金を受け取れる年齢になったことと、障害年金の受給権がなくなることは別の問題です。
65歳は障害年金の終了年齢ではありません。
65歳を境に変わるのは、老齢年金の受給権が発生することで、選択できる年金の組み合わせが増える点です。
ただし、有期認定となっている障害年金では、65歳以降も障害状態確認届の提出が必要になることがあります。
更新時の診断書によって障害の程度が軽くなったと判断されれば、等級変更や支給停止となる可能性があります。
逆に、「65歳を超えたから、もう診断書を出さなくてもよい」ということでもありません。
障害状態確認届が送られてきた場合は、記載された期限までに医師に診断書を作成してもらい、提出する必要があります。
また、20歳前の傷病による障害基礎年金には本人所得による支給制限があります。
通常の障害基礎年金とは異なる取扱いがあるため、該当する方は65歳以降についても個別に確認しておきましょう。
所得制限の基準額などは改定される可能性があるため、 日本年金機構の20歳前傷病による障害基礎年金の案内 で最新情報を確認してください。
障害年金そのものの初診日、保険料納付要件、障害等級などを確認したい方は、 障害年金の受給条件と初診日・納付要件・障害等級 も参考にしてください。
一人一年金が原則となる理由

公的年金では、老齢・障害・遺族という異なる支給事由の年金を複数受けられるようになった場合、原則としていずれかを選択する「一人一年金」が基本です。
ただし、この言葉だけを見ると「年金は絶対に1種類しか受けられない」と誤解しやすいので注意が必要です。
公的年金は、国民年金を1階部分、厚生年金を2階部分とする構造になっています。
同じ支給事由による老齢基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と障害厚生年金などは、一つの年金として組み合わせて受け取ることができます。
| 支給事由 | 1階部分 | 2階部分 | 一般的な関係 |
|---|---|---|---|
| 老齢 | 老齢基礎年金 | 老齢厚生年金 | 要件を満たせば併給 |
| 障害 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 | 1級・2級では原則併給 |
| 遺族 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | 要件を満たせば併給 |
一方、障害という理由で受け取る年金と、老齢という理由で受け取る年金は支給事由が異なります。
そのため、65歳前は原則としてどちらかを選択することになります。
ところが65歳以降になると、一定の組み合わせについて特例的な併給が認められます。
障害年金を受けている方にとって、65歳が重要な節目になるのはこのためです。
障害基礎年金と老齢厚生年金は併給可能
65歳以降の最も重要なポイントが、 障害基礎年金と老齢厚生年金を組み合わせて受給できる ことです。
たとえば、障害基礎年金2級を受けている方に会社員として厚生年金へ加入していた期間があり、65歳から老齢厚生年金の受給要件も満たす場合を考えてみましょう。
この場合、65歳以降は「障害基礎年金+老齢厚生年金」という組み合わせを選択できます。
65歳以降の代表的な選択肢
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
この仕組みは、会社員だった期間がある障害基礎年金受給者にとって非常に重要です。
たとえば、国民年金保険料の未納期間や免除期間などがあり、老齢基礎年金が満額より少ない方であっても、障害基礎年金2級を受けているのであれば、障害基礎年金を残したまま自分の老齢厚生年金を受け取れる可能性があります。
つまり、「障害年金か老齢年金か」という二者択一ではありません。
障害基礎年金を1階部分として残し、2階部分だけを老齢厚生年金にする組み合わせがある ということです。
会社員として働いた期間がある方は、まず自分に老齢厚生年金があるか、その見込額がいくらなのかを確認してください。
老齢基礎年金と老齢厚生年金そのものの違いについては、 老齢厚生年金と老齢基礎年金の違い で詳しく整理しています。
障害基礎年金と老齢基礎年金は併給不可

65歳以降には例外的な併給が認められますが、何でも自由に組み合わせられるわけではありません。
障害基礎年金と老齢基礎年金という2つの基礎年金を同時に受け取ることはできません。
ここは実務でも非常に誤解されやすいところです。
「障害基礎年金を受けながら、65歳になったら老齢基礎年金も上乗せされる」と考えている方もいますが、そのような仕組みではありません。
障害基礎年金と老齢基礎年金は、どちらも公的年金の1階部分です。
65歳以降であっても、2つの基礎年金をそのまま重ねて受け取ることはできません。
したがって、障害基礎年金を受けている方が65歳になった場合には、老齢基礎年金へ切り替えるのか、それとも障害基礎年金を残すのかを検討します。
令和8年度で見ると、昭和31年4月2日以後生まれの方の障害基礎年金2級は年額847,300円で、老齢基礎年金の満額と同水準です。
一方、老齢基礎年金は国民年金保険料の納付状況などによって実際の金額が変わります。
そのため、未納期間や免除期間などがあり老齢基礎年金が満額に届かない方では、障害基礎年金2級のほうが1階部分の金額として高くなることがあります。
さらに、障害基礎年金には一定の要件を満たす子がいる場合に子の加算があります。
令和8年度では、1人目・2人目はそれぞれ年額243,800円、3人目以降はそれぞれ年額81,300円です。
年金額は毎年度改定されるため、ここで示した数値は令和8年度における一般的な目安です。
障害年金の等級別金額や加算については、 障害年金の金額と1級・2級・3級の違い でも整理しています。
障害厚生年金と老齢厚生年金は選択制
障害基礎年金と老齢厚生年金は65歳以降に組み合わせることができますが、障害厚生年金と老齢厚生年金をそのまま二重に受け取ることはできません。
どちらも厚生年金制度から支給される2階部分だからです。
たとえば障害厚生年金2級を受けている方は、通常、障害基礎年金2級もあわせて受給しています。
この方が65歳になり老齢厚生年金を受けられるようになると、考えられる組み合わせは次のように整理できます。
| 組み合わせ | 1階部分 | 2階部分 |
|---|---|---|
| 障害給付を継続 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
| 障害基礎+老齢厚生 | 障害基礎年金 | 老齢厚生年金 |
| 老齢給付を選択 | 老齢基礎年金 | 老齢厚生年金 |
このため、障害厚生年金を受けている方では、単純に「障害厚生年金と老齢厚生年金のどちらが高いか」だけで決めると不十分です。
障害基礎年金を含めた障害給付全体、障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせ、老齢基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせを比較する 必要があります。
また、障害厚生年金には一定の要件を満たす配偶者について加給年金額が加算されているケースがあります。
老齢厚生年金側にも加給年金額が関係することがあるため、家族構成まで含めて確認してください。
年金制度上の併給関係は複雑です。
日本年金機構も 年金の併給または選択 で組み合わせを案内していますので、自分の受給している年金の種類を年金証書などで確認してから整理するとよいでしょう。
障害年金と老齢年金を65歳でどう選ぶ?
65歳以降の制度を理解したら、次は「では自分はどれを選べばよいのか」という問題です。
ここで大切なのは、年金の名称だけを見て比較しないことです。
実際に受け取れる組み合わせの合計額、税金、加算、家族状況、今後の障害年金の更新などをまとめて確認する必要があります。
私は相談を受けるとき、まず老齢厚生年金の有無と見込額を確認し、そのあと基礎年金部分、加算、税金の順に整理しています。
年金は組み合わせの合計額で比較する
障害年金と老齢年金を比較するときに最も大切なのは、 個々の年金ではなく、実際に受け取れる組み合わせの合計額を見ること です。
たとえば、「障害基礎年金はいくらか」「老齢基礎年金はいくらか」だけを比較しても、65歳以降の受給額全体は分かりません。
厚生年金に加入した期間があれば老齢厚生年金が加わるからです。
障害基礎年金を受給している方であれば、まず次の2つを比較すると分かりやすくなります。
| 比較する組み合わせ | 1階部分 | 2階部分 |
|---|---|---|
| 組み合わせA | 障害基礎年金 | 老齢厚生年金 |
| 組み合わせB | 老齢基礎年金 | 老齢厚生年金 |
このケースでは老齢厚生年金がどちらにも含まれるため、実質的には障害基礎年金と老齢基礎年金の差が大きな比較要素になります。
ただし、障害厚生年金を受けている方では、障害厚生年金を含む組み合わせも比較対象になります。
また、子の加算、配偶者に関係する加給年金額、振替加算などがあると、単純な基本年金額だけでは判断できません。
65歳前に確認しておきたいのは、ねんきんネットやねんきん定期便に記載されている老齢基礎年金と老齢厚生年金の見込額です。
そこに現在の障害年金額と各種加算を並べると、選択肢を整理しやすくなります。
特に会社員期間が短い方でも、老齢厚生年金が少額ながら発生する場合があります。
「15年しか会社員をしていないから関係ない」と決めつけず、実際の加入記録を確認することが大切です。
障害年金と老齢年金はどっちが得?

「結局、障害年金と老齢年金はどっちが得ですか」という質問は実際によくあります。
ただ、すべての人に共通する答えはありません。
障害基礎年金2級と老齢基礎年金の満額は同水準ですが、老齢基礎年金の実際の金額は保険料納付状況などによって変わります。
そのため、老齢基礎年金が満額より少ない方では、障害基礎年金を残す組み合わせが金額面で有利になることがあります。
障害基礎年金1級の場合は、2級相当額の1.25倍が基本です。
この場合も老齢基礎年金との金額差が生じやすくなります。
さらに、対象となる子がいれば障害基礎年金に子の加算が付くため、その子が加算対象となっている期間は差が広がることがあります。
比較するときに確認したい項目
- 障害基礎年金の等級と年金額
- 障害厚生年金を受けているか
- 老齢基礎年金の見込額
- 老齢厚生年金の見込額
- 障害基礎年金の子の加算
- 老齢厚生年金などの加給年金額
- 税金や社会保険料を含めた手取り
- 今後の家族構成や加算終了の時期
たとえば、現在は子の加算が付いているため障害基礎年金を含む組み合わせのほうが高くても、子が加算対象から外れれば差額は変わります。
そのタイミングで選択を見直すことも考えられます。
また、障害年金の受給権がある方は、老齢年金の繰下げ受給にも制限があります。
特に障害厚生年金などの受給権がある場合は、通常の老齢年金受給者と同じ感覚で「65歳から受け取らず、あとで繰下げればよい」と考えないようにしてください。
障害基礎年金のみの受給権がある方については、老齢厚生年金の繰下げが可能となる場合があります。
繰下げを検討するときは、自分がどの障害年金の受給権を持っているのかを確認することが前提です。
年金の繰下げは、単純な損益分岐年齢だけで判断するものではありません。
障害年金の受給権、加給年金額、税金、健康状態、生活資金なども関係するため、個別に確認してください。
障害年金の非課税も含めて比較する
年金の選択で見落とされやすいのが税金です。
障害年金は原則として所得税・住民税の課税対象になりません。
一方、老齢基礎年金や老齢厚生年金は、公的年金等に係る雑所得として課税対象になります。
そのため、額面の年金額が同程度だったとしても、実際の手取りまで同じとは限りません。
たとえば、障害基礎年金と老齢基礎年金がほぼ同額だった場合でも、障害基礎年金は非課税である一方、老齢基礎年金は他の老齢年金や所得との関係で課税される可能性があります。
「どちらの年金額が高いか」ではなく、「最終的に手元へ残る金額はいくらか」という視点が重要です。
さらに、所得の金額は住民税だけでなく、国民健康保険料、介護保険料、医療費の自己負担区分などの判定に影響する場合があります。
また、年金生活者支援給付金についても、障害基礎年金の受給者向けと老齢基礎年金の受給者向けでは要件が異なります。
このため、比較するときは次のように段階を分けると分かりやすくなります。
- 最初に年金そのものの年間受給額を比較する
- 次に所得税・住民税の取扱いを確認する
- 健康保険料や介護保険料への影響を確認する
- 年金生活者支援給付金など関連制度を確認する
- 最終的な年間手取りで比較する
なお、税額や保険料は、年金以外の所得、世帯状況、居住する自治体などによっても変わります。
「障害年金なら必ずこの金額だけ得になる」と一律に計算することはできません。
65歳では老齢年金の請求手続きが必要
障害年金を受けている方が65歳になったときに注意したいのが、老齢年金は自動的に振り込まれ始めるわけではないという点です。
老齢年金を受け取るためには、原則として年金請求の手続きが必要です。
障害年金を受けているからといって、「すでに年金を受給しているので、65歳の手続きは何もしなくてもよい」と考えないようにしてください。
障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせを選びたい場合にも、老齢厚生年金について必要な請求手続きを行うことが前提になります。
65歳前から準備しておきたいこと
- ねんきん定期便やねんきんネットで加入記録を確認する
- 老齢基礎年金の見込額を確認する
- 老齢厚生年金の見込額を確認する
- 現在の障害年金額と加算額を確認する
- 届いた年金請求書の内容を確認する
特に重要なのが、厚生年金の加入歴です。
相談では最初に「過去に会社員として厚生年金へ加入した期間がありますか」と確認します。
厚生年金の加入歴がなければ、老齢厚生年金は基本的にありません。
その場合、65歳以降に選べる組み合わせも変わります。
逆に厚生年金加入期間があれば、その期間が長くなくても老齢厚生年金を受けられる可能性があります。
自分の記憶だけで判断せず、年金記録を確認してください。
老齢年金の繰下げを希望する場合は、65歳時の請求方法が通常と異なることがあります。
また、障害年金の受給権があることで繰下げ自体に制限がかかる場合もあります。
繰下げを考えている方は、年金請求書を提出する前に年金事務所などで確認することをおすすめします。
年金受給選択申出書で選択を変更できる

障害年金と老齢年金の両方について受給権があり、選択関係となる場合には、年金受給選択申出書を使用して受け取る年金を選択します。
ここで大切なのは、 年金機構があなたにとって最も有利な組み合わせを自動的に決める制度ではない ということです。
年金額だけであれば比較しやすいのですが、非課税である障害年金を選ぶのか、加給年金額を含む老齢年金を選ぶのかなど、本人の事情によって判断が変わることがあります。
また、一度選択したら一生変更できないわけではありません。
事情が変わった場合は、年金受給選択申出書によって将来に向かって選択を変更できる場合があります。
たとえば、次のような場面では再確認する価値があります。
- 障害基礎年金の子の加算が終了した
- 障害年金の等級や支給状況が変わった
- 老齢年金の金額が改定された
- 配偶者に関する加給年金額などの状況が変わった
- 選択していた年金が支給停止になった
特に障害年金が有期認定の方では、更新によって支給状況が変わる可能性があります。
現在の選択が今後も最適とは限りません。
年金の選択は「65歳で一度決めたら終わり」ではありません。
家族状況や障害年金の支給状況が変わったときに、現在の組み合わせを改めて確認するという考え方が大切です。
ただし、選択変更の適用時期や過去分の取扱いは個別の状況によって異なります。
過去にさかのぼって自由に選び直せるという意味ではありませんので、変更を検討するときは事前に確認してください。
障害年金と老齢年金の65歳の要点
障害年金を受けている方が65歳になるときは、「障害年金が老齢年金に切り替わる」と考えるのではなく、 65歳以降に自分が受け取れる年金を組み合わせ単位で整理する ことが大切です。
特に覚えておきたいのは、障害基礎年金と老齢厚生年金を65歳以降に組み合わせて受け取れることです。
一方、障害基礎年金と老齢基礎年金という2つの基礎年金は同時に受け取れません。
- 65歳になっても障害年金は自動終了しない
- 公的年金は一人一年金が原則だが65歳以降には併給特例がある
- 障害基礎年金と老齢厚生年金は一定の場合に併給できる
- 障害基礎年金と老齢基礎年金は同時に受け取れない
- 障害厚生年金と老齢厚生年金はそのまま二重には受け取れない
- 年金額ではなく受給できる組み合わせ全体で比較する
- 障害年金の非課税も含めて手取りで考える
- 老齢年金について必要な請求・選択手続きを確認する
たとえば障害基礎年金2級を受けていて、会社員として厚生年金に15年間加入していた方なら、まず老齢基礎年金と老齢厚生年金の見込額を確認します。
そのうえで、「障害基礎年金+老齢厚生年金」と「老齢基礎年金+老齢厚生年金」を並べ、加算や税金まで含めて比較するという順番です。
障害厚生年金も受けている方なら、現在の「障害基礎年金+障害厚生年金」も比較対象に加わります。
年金額や加算額は年度によって改定されます。
また、実際に選択できる年金は、障害年金の種類、障害等級、厚生年金の加入記録、家族構成などによって異なります。
この記事に記載した金額は令和8年度の制度を前提とした一般的な目安です。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
特に、複数の年金の受給権がある場合や、繰下げ受給、加給年金額、20歳前傷病による障害基礎年金などが関係する場合は、一般論だけで結論を出さず、ご自身の年金記録を確認することが重要です。
最終的な判断は専門家にご相談ください。