社会保険・年金

障害年金の金額はいくら?1級・2級・3級の目安を整理

こんにちは。

もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。

令和8年度の障害基礎年金は、昭和31年4月2日以後生まれの方で2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です。

月額に換算すると、2級は約70,608円、1級は約88,260円が基本となります。

ただし、実際の障害年金の金額はこれだけでは決まりません。

初診日に厚生年金へ加入していた方は障害厚生年金が上乗せされる可能性があり、子どもや配偶者がいる場合には一定の加算がつくこともあります。

実際の相談でも「2級なら毎月いくらになりますか」という質問はよくあります。

まず定額部分を確認し、そのうえで初診日の加入制度、障害等級、厚生年金の加入記録、家族構成を順番に確認すると、自分が受け取れる金額を整理しやすくなります。

  • 令和8年度の障害年金を1級・2級・3級別に確認できる
  • 障害基礎年金と障害厚生年金の金額の違いがわかる
  • 子の加算や配偶者加給年金の仕組みがわかる
  • 自分の障害年金を概算する方法がわかる

障害年金の金額はいくら?1級・2級・3級を解説

障害年金の金額はいくらもらえる?

障害年金の金額を考えるときは、最初に「障害基礎年金だけなのか、障害厚生年金も受けられるのか」を分けることが重要です。

障害基礎年金は基本的に定額ですが、障害厚生年金は過去の給与や賞与などによって金額が変わります。

また、障害年金は現在の勤務先や現在加入している年金制度だけで決まるわけではありません。

原則として、 障害の原因となった病気やけがの初診日にどの年金制度へ加入していたか が重要です。

障害年金そのものの受給条件については、 障害年金の初診日・納付要件・障害等級の条件 で詳しく整理しています。

令和8年度の障害年金額早見表

まずは、令和8年4月分からの障害年金について全体像を確認しておきましょう。

障害基礎年金には1級と2級があります。

これに対して障害厚生年金には1級・2級・3級があり、初診日に厚生年金へ加入していた方が1級または2級に該当すると、原則として障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受ける構造になります。

障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金 主な加算
1級 1,059,125円 報酬比例額×1.25 子の加算・配偶者加給
2級 847,300円 報酬比例額 子の加算・配偶者加給
3級 なし 報酬比例額 原則なし

上の障害基礎年金額は、昭和31年4月2日以後生まれの方の令和8年度額です。

昭和31年4月1日以前生まれの方は、1級が1,056,125円、2級が844,900円となります。

金額を見るときの最初のポイント

国民年金加入中などに初診日があった方は、原則として障害基礎年金1級・2級を確認します。

一方、厚生年金加入中に初診日があった方は、1級・2級なら障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級なら障害厚生年金のみとなります。

たとえば同じ2級でも、自営業中に初診日があった方と会社員として厚生年金加入中に初診日があった方では、受給する年金額が大きく異なることがあります。

障害年金の金額を調べるときは、等級だけでなく初診日の年金加入状況まで確認することが重要です。

障害年金額は毎年度改定されます。

この記事で示している定額部分は令和8年度の金額です。

将来の記事閲覧時には金額が変更されている可能性がありますので、正確な情報は公式サイトをご確認ください。

障害基礎年金1級・2級の金額

障害基礎年金1級・2級の金額

障害基礎年金は、障害厚生年金の報酬比例部分と違い、過去の給与額に応じて年金額が増減する制度ではありません。

基本となる金額は等級ごとに決まっています。

等級 令和8年度年額 月額換算の目安
1級 1,059,125円 約88,260円
2級 847,300円 約70,608円

いずれも昭和31年4月2日以後生まれの方の金額です。

1級の障害基礎年金は、2級の年金額を1.25倍した水準になっています。

そのため、「障害年金2級ならいくらですか」と聞かれた場合、障害基礎年金だけで考えれば、令和8年度は 年額847,300円、月額換算で約7万600円 が一つの目安になります。

ただし、これは子の加算を含んでいない基本額です。

対象となる子どもがいれば年金額は増えます。

家族構成 1級の年額 2級の年額
対象となる子なし 1,059,125円 847,300円
対象となる子1人 1,302,925円 1,091,100円
対象となる子2人 1,546,725円 1,334,900円

国民年金加入中、自営業中、学生だった期間などに初診日があるケースでは、障害厚生年金がないため、この障害基礎年金と子の加算が家計を考えるうえで中心になります。

なお、 障害基礎年金には3級がありません。

「障害年金3級」という言葉を見かけますが、3級が設けられているのは障害厚生年金です。

障害厚生年金1級から3級の金額

会社員などとして厚生年金へ加入している期間中に初診日がある場合は、障害厚生年金を受けられる可能性があります。

障害厚生年金では、障害基礎年金のように全員が同じ定額になるわけではありません。

基本的には 厚生年金加入中の報酬と加入期間をもとに計算する報酬比例の年金額 によって決まります。

等級 障害厚生年金の計算 障害基礎年金
1級 報酬比例額×1.25+配偶者加給 1級をあわせて受給
2級 報酬比例額+配偶者加給 2級をあわせて受給
3級 報酬比例額 なし

たとえば障害厚生年金2級の場合、受給額は「障害厚生年金の報酬比例部分だけ」ではありません。

要件を満たしていれば、障害基礎年金2級もあわせて支給されます。

つまり、令和8年度の昭和31年4月2日以後生まれの方であれば、 障害基礎年金847,300円に、自分の報酬比例部分を加えた金額 が基本となります。

さらに対象となる子や配偶者がいれば加算がつく場合があります。

会社員だった方は「年84万円程度」とは限りません

障害厚生年金2級に該当する方の場合、障害基礎年金2級だけでなく、厚生年金の報酬比例部分が上乗せされます。

給与水準や加入記録によっては、障害基礎年金だけの場合と年額で数十万円以上の差が生じます。

一方、3級は仕組みが異なります。

3級では障害基礎年金が支給されず、障害厚生年金の報酬比例部分のみです。

子の加算や配偶者加給年金もありません。

特に精神疾患などでは、結果として2級になるか3級になるかによって年金額の構造そのものが変わります。

ただし、等級は希望する金額から選択するものではなく、診断書などをもとに障害の状態について認定されます。

子の加算と配偶者加給年金の金額

子の加算と配偶者加給年金の金額

障害年金では、本人の年金額だけでなく家族構成によって加算がつくことがあります。

まず障害基礎年金1級・2級では、その方に生計を維持されている一定の子がいる場合、子の加算額が上乗せされます。

対象となる子 令和8年度の加算額
1人目 243,800円
2人目 243,800円
3人目以降 1人につき81,300円

対象となるのは、原則として 18歳になった後の最初の3月31日までの子 です。

また、20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子も対象となります。

実務上、ここは家計を考える際に見落としやすいポイントです。

たとえば子ども1人について年間243,800円が加算されていた家庭では、その子が対象年齢を過ぎれば、その後は年間約24万円の加算がなくなります。

現在の受給額だけでなく、 子どもが何年度まで加算対象になるのかを確認しておくこと も大切です。

配偶者がいる場合の加給年金

障害厚生年金1級または2級では、要件を満たす65歳未満の配偶者がいる場合、令和8年度は 年額243,800円 の配偶者加給年金額が加算されることがあります。

一方、障害厚生年金3級には配偶者加給年金はありません。

また、配偶者が65歳未満というだけで必ず加算されるわけではなく、生計維持関係など所定の要件を満たす必要があります。

障害基礎年金では「子の加算」、障害厚生年金1級・2級では「配偶者の加給年金」という形で家族に関する加算を整理すると理解しやすくなります。

障害年金を月額にするといくら?

生活費を考えるときは、年額より「毎月いくら使えるのか」を知りたい方が多いと思います。

そこで、年金額を12で割った月額換算で見てみましょう。

ケース 年額 月額換算の目安
障害基礎年金1級・子なし 1,059,125円 約88,260円
障害基礎年金1級・子1人 1,302,925円 約108,577円
障害基礎年金1級・子2人 1,546,725円 約128,894円
障害基礎年金2級・子なし 847,300円 約70,608円
障害基礎年金2級・子1人 1,091,100円 約90,925円
障害基礎年金2級・子2人 1,334,900円 約111,242円

ここで示した月額は、あくまで年額を12か月で割った家計管理上の目安です。

また、会社員として厚生年金加入中に初診日があった方で1級または2級に該当すれば、この表の障害基礎年金に報酬比例部分が加わります。

たとえば後ほど説明する単純なモデル計算で報酬比例部分が年額約41万円になる方が障害厚生年金2級に該当したとすると、障害基礎年金847,300円との合計はおおむね 年額126万円前後、月額換算で約10万5,000円前後 になります。

さらに子の加算や配偶者加給年金の対象であれば金額は増えます。

このような月額換算やモデル計算は、制度を理解するための一般的な目安です。

実際の報酬比例額は加入期間、標準報酬、賞与、再評価などによって変わるため、給与額だけから正確な障害厚生年金額を判断することはできません。

障害年金の金額を決める仕組みと計算

障害基礎年金は比較的わかりやすい定額ですが、障害厚生年金は計算が複雑です。

特に重要なのが、過去の給与や賞与を反映する報酬比例部分と、厚生年金加入期間が短い場合の300月みなしです。

ここからは、自分の障害年金がなぜその金額になるのかを理解するために、計算の仕組み、3級の最低保障、障害手当金、20歳前障害の所得制限まで順番に整理します。

報酬比例部分の計算方法と300月みなし

障害厚生年金の中心となるのが、報酬比例の年金額です。

報酬比例部分は、厚生年金へ加入していた期間の給与や賞与と、加入期間をもとに計算されます。

平成15年3月以前と平成15年4月以降では計算方法が異なるため、実際の年金額計算は単純ではありません。

平成15年4月以降の期間について仕組みを単純化すると、おおむね次のような考え方になります。

概算の考え方

平均標準報酬額 × 5.481 ÷ 1,000 × 加入月数

ここでいう平均標準報酬額には、単純な毎月の給与だけでなく、一定の方法で賞与も含まれます。

たとえば、制度を理解するための単純な例として、平均標準報酬額が25万円、計算上の加入月数が300月だったとします。

25万円 × 5.481 ÷ 1,000 × 300月 = 約411,000円

したがって、報酬比例部分は年額約41万円というイメージになります。

この方が障害厚生年金2級に該当すると仮定すれば、昭和31年4月2日以後生まれの場合、障害基礎年金2級847,300円に報酬比例部分約41万円が上乗せされ、合計は年額約126万円となります。

1級であれば、障害厚生年金の報酬比例部分を1.25倍したうえで、障害基礎年金1級を受ける構造です。

加入期間が短くても300月として計算する

障害厚生年金で非常に重要なのが 300月みなし です。

報酬比例部分を計算するとき、厚生年金の被保険者期間が300月、つまり25年に満たない場合には、原則として300月として計算します。

たとえば30歳代で障害年金を請求する方の場合、実際には厚生年金へ10年程度しか加入していないこともあります。

しかし、その10年だけで計算するのではなく、制度上300月として計算されるため、一定の年金額が確保される仕組みになっています。

若い時期に病気やけがで障害状態となった場合に、実際の加入期間だけで計算すると年金額が極端に低くなります。

300月みなしは、そのようなケースで特に重要な仕組みです。

なお、平成15年3月以前の加入期間がある方は異なる乗率で計算し、過去の標準報酬については再評価も行われます。

そのため、上記の計算式だけで実際の支給額を確定させることはできません。

障害厚生年金3級の最低保障額

障害厚生年金3級の最低保障額

障害厚生年金3級は、1級・2級と違って障害基礎年金が支給されません。

基本的には報酬比例部分だけで年金額を計算します。

ただし、報酬比例部分が非常に低い場合にそのままの金額になるわけではなく、3級には最低保障額が設けられています。

生年月日 令和8年度の最低保障額 月額換算の目安
昭和31年4月2日以後 635,500円 約52,958円
昭和31年4月1日以前 633,700円 約52,808円

たとえば報酬比例部分を計算した結果、年額50万円程度にしかならない場合でも、昭和31年4月2日以後生まれの方であれば、原則として令和8年度の最低保障額635,500円が基準になります。

一方、計算した報酬比例部分が最低保障額を超えていれば、その報酬比例額が障害厚生年金3級の年金額になります。

3級には障害基礎年金がないため、2級との間では年金額が大きく変わる可能性があります。

また、障害年金の等級と障害者手帳の等級は別の制度です。

精神障害者保健福祉手帳が2級だから障害年金も2級になる、身体障害者手帳が3級だから障害厚生年金3級になる、といった対応関係ではありません。

障害年金では、年金制度独自の障害認定基準によって判断されます。

障害手当金でもらえる一時金の金額

厚生年金には、障害厚生年金1級から3級とは別に 障害手当金 という制度があります。

障害手当金は年金ではなく一時金です。

厚生年金加入中に初診日がある病気やけがについて、初診日から5年以内に治り、その時点で障害厚生年金3級より軽い一定の障害が残っている場合などに対象となる可能性があります。

ここでいう「治った」には、完全に元の状態へ回復した場合だけでなく、症状が固定し、それ以上治療効果が期待できない状態として扱われるケースもあります。

障害手当金の金額は、基本的に 報酬比例の年金額の2倍 です。

令和8年度の障害手当金

報酬比例の年金額の2年分に相当する額が基本となり、昭和31年4月2日以後生まれの方の最低保障額は1,271,000円です。

昭和31年4月1日以前生まれの方については、最低保障額は1,267,400円です。

たとえば計算上の報酬比例額が年額80万円であれば、その2倍となる160万円が一つの計算上の基準になります。

一方、計算額が最低保障額を下回る場合には最低保障額が適用されます。

障害手当金は一度支給される一時金なので、障害厚生年金3級のように毎年継続して受け取る年金とは性格が異なります。

障害手当金は、障害の程度だけでなく、初診日、治った時期、保険料納付要件など複数の条件を確認する必要があります。

単に障害年金3級に届かなかった場合に自動的に支給される制度ではありません。

20歳前障害基礎年金の所得制限

障害年金は基本的に「働いて収入が増えたら、その収入に応じて年金が自動的に減る」という制度ではありません。

ただし、例外として注意したいのが、20歳になる前に初診日がある傷病について受ける障害基礎年金です。

20歳前の年金制度へ加入していない期間に初診日がある障害基礎年金は、保険料を納めたことを前提とせずに支給されるため、本人の前年所得による支給制限があります。

前年の本人所得 支給の扱い
3,761,000円以下 全額支給
3,761,000円超~4,794,000円以下 年金額の2分の1を支給停止
4,794,000円超 全額支給停止

これらは基本となる所得制限額で、扶養親族がいる場合には限度額が加算されます。

  • 一般の扶養親族は1人につき38万円を加算
  • 老人控除対象配偶者・老人扶養親族は48万円を加算
  • 特定扶養親族等は63万円を加算

前年所得に基づく支給制限の対象期間は、原則として 10月分から翌年9月分まで です。

この所得制限を見て「障害年金は働くと減額される」と一般化しないよう注意してください。

所得制限があるのは、20歳前の傷病による障害基礎年金など一定の場合です。

通常の保険料納付を前提とした障害年金には、老齢厚生年金の在職老齢年金のように給与額だけで機械的に支給停止する仕組みはありません。

ただし、働き始めたことによって障害状態が軽くなったと判断されるという意味では別の問題があります。

更新時に提出する障害状態確認届などによって障害の程度が変化したと認定されれば、等級変更や支給停止となり、その結果として受給額が変わる可能性があります。

自分の障害年金の金額を確認する方法

自分の障害年金の金額を確認する方法

ここまでの金額を見て、「では自分はいくらになるのか」と考える方も多いと思います。

障害基礎年金だけであれば比較的計算しやすいのですが、障害厚生年金がある場合は報酬比例部分の確認が必要になります。

私は、まず次の順番で整理することをおすすめします。

  • 障害の原因となった傷病の初診日を確認する
  • 初診日に国民年金か厚生年金のどちらへ加入していたか確認する
  • 想定される障害等級を整理する
  • 子や配偶者の加算対象となる可能性を確認する
  • 厚生年金加入歴があれば報酬記録を確認する

ねんきんネットや年金記録を確認する

厚生年金の報酬比例部分を把握するには、まず自分の年金加入記録を確認する必要があります。

ねんきんネットやねんきん定期便を確認すると、過去の厚生年金加入期間や標準報酬月額などを把握できます。

ただし、通常の老齢年金の見込額と障害厚生年金の額は同じものではありません。

障害厚生年金には300月みなしなど独自の計算がありますので、老齢年金の見込額をそのまま障害年金額として使わないようにしてください。

年金事務所で確認する

報酬比例部分まで含めて確認したい場合は、年金事務所や街角の年金相談センターへの相談も方法の一つです。

特に長期間の厚生年金加入歴があり、平成15年3月以前の加入期間も含まれる場合は、自分で正確な計算をするのは容易ではありません。

すでに障害年金の受給が決定している方であれば、年金証書や年金決定通知書などで決定した年金額や支給開始時期を確認します。

傷病手当金を受けている人は調整も確認する

会社を休職して健康保険の傷病手当金を受給している方は、「障害年金が年間いくらになるか」だけを見て生活設計をしないよう注意が必要です。

同じ病気やけがについて障害厚生年金を受ける場合には、傷病手当金との間で併給調整が行われることがあります。

特に障害年金が障害認定日までさかのぼって認められたケースでは、すでに受給していた傷病手当金について後から返還が必要になる場合があります。

詳しい仕組みは、 傷病手当金と障害年金の併給調整と返還の仕組み で解説しています。

障害基礎年金1級・2級を受給する方は、所得など一定の要件を満たすと障害年金生活者支援給付金の対象になる場合もあります。

障害年金本体とは別の給付ですので、対象となる方は請求漏れがないか確認しておきましょう。

障害年金の金額で押さえたいポイント

障害年金の金額は、「1級ならいくら、2級ならいくら」という等級だけでは判断できません。

まず押さえたいのは、 初診日にどの年金制度へ加入していたかによって、受けられる年金の構造が変わる という点です。

  • 障害基礎年金は1級と2級がある
  • 令和8年度の2級は年額847,300円が基本
  • 1級は2級の1.25倍となる
  • 厚生年金加入中の初診なら障害厚生年金が加わる可能性がある
  • 障害厚生年金3級には障害基礎年金がない
  • 一定の子や配偶者がいる場合は加算されることがある
  • 20歳前障害基礎年金には本人所得による支給制限がある

また、障害年金は所得税や住民税の課税対象となる老齢年金とは扱いが異なり、原則として非課税です。

ただし、税金がかからないことと、他の制度で収入として扱われないことは同じではありません。

たとえば健康保険の被扶養者認定などでは、障害年金を含めて収入を確認する場合があります。

働いたら必ず障害年金が減るわけではない

もう一つよくある誤解が、「障害年金を受けながら働くと、その給与分だけ障害年金が減る」というものです。

通常の障害年金には、給与額に応じて機械的に年金を減らす在職老齢年金のような仕組みはありません。

一方で、障害年金は障害の程度を理由として支給される制度です。

そのため、就労状況を含めた生活状況などから障害の程度が変化したと判断されれば、更新時などに等級が変更される可能性はあります。

特に精神疾患では、単に「働いている・働いていない」だけではなく、仕事内容、勤務時間、職場で受けている配慮や援助、日常生活の状況などを含めて考える必要があります。

障害者手帳の等級とは別に考える

障害者手帳の等級と障害年金の等級も別物です。

手帳が2級だから障害年金2級になるわけでも、手帳を取得していないから障害年金を受けられないわけでもありません。

障害年金の金額を考える前提となる等級は、障害年金独自の認定基準によって決まります。

障害年金の金額を整理する順番

「初診日の加入制度」→「障害等級」→「障害基礎年金」→「報酬比例部分」→「子・配偶者の加算」の順番で確認すると、自分の受給額を整理しやすくなります。

令和8年度で考えると、障害基礎年金2級は年額847,300円、1級は年額1,059,125円が基本です。

会社員などで初診日に厚生年金へ加入していた方は、ここに障害厚生年金の報酬比例部分が加わる可能性があります。

そのため、「障害年金2級だから月約7万円」と一律に考えるのではなく、初診日の加入制度と家族構成まで確認することが重要です。

この記事に記載した金額は令和8年度の制度をもとにした一般的な目安です。

年金額は毎年度改定されるほか、実際の受給額は生年月日、初診日、加入記録、障害等級、家族構成などによって異なります。

正確な情報は公式サイトをご確認ください。

個別の受給可否や請求方法を含め、最終的な判断は専門家にご相談ください。

令和8年度の年金額や制度の詳細については、 日本年金機構の障害基礎年金の案内 および 日本年金機構の障害厚生年金の案内 でも確認できます。

※本記事は制度の一般的な解説を目的としています。当事務所では現在、企業・事業主の方を対象とした人事労務管理に関するご相談を中心に承っております。個人の方からの障害年金の請求、審査請求・再審査請求に関する個別相談および代理業務は、現在取り扱っておりません。具体的な案件については、障害年金を取り扱う社会保険労務士などへの相談をご検討ください。

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