こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
厚生年金の脱退一時金は、日本で厚生年金保険に加入して働いていた外国人が、日本を離れて一定の要件を満たした場合に請求できる制度です。
ただし、日本で厚生年金保険料を払っていた外国人であれば、帰国時に必ず受け取れるわけではありません。
加入期間、老齢年金の受給資格、日本国内の住所の有無など、いくつかの条件を確認する必要があります。
また、脱退一時金を受け取ると、それまでの日本の年金加入期間が将来の年金計算に使えなくなるため、単純に「帰国するから受け取った方が得」とは判断できません。
出身国によっては社会保障協定によって加入期間を通算できる場合もあります。
この記事では、外国人労働者本人を主な対象として、厚生年金の脱退一時金を受け取れる条件、金額の計算方法、請求期限や必要書類、受給する前に確認しておきたい注意点まで順番に解説します。
外国人従業員の退職や帰国手続きを担当する企業の人事・労務担当者も参考にしてください。
- 厚生年金の脱退一時金を受け取れる条件
- 脱退一時金の支給額と計算方法
- 請求期限や必要書類などの手続き
- 年金加入期間や社会保障協定との関係

厚生年金脱退一時金とは?対象者と要件
厚生年金の脱退一時金は、短期間日本で働いた外国人について、老齢年金の受給につながらないまま帰国する場合などに一定額を支給する制度です。
ただし、年金制度から単純に保険料を払い戻す仕組みではありません。
社会保険とはについて基本から確認したい場合は、社会保険とは?仕組み・種類・広義と狭義の違いを解説した記事も参考にしてください。
まずは、制度の基本的な考え方と対象となる条件から確認していきましょう。
外国人が受け取れる制度の仕組み
厚生年金の脱退一時金は、日本国籍を持たない人が日本の厚生年金保険に一定期間加入した後、日本国内に住所を有しなくなった場合に、一定の要件を満たすことで請求できる給付です。
日本の老齢年金は、原則として一定の受給資格期間を満たした人が将来年金として受け取る仕組みです。
一方、数年間だけ日本で働いて帰国する外国人の場合、日本だけの加入期間では受給資格期間を満たせないケースがあります。
そこで設けられているのが脱退一時金です。
一定の加入実績がありながら日本の老齢年金につながらない外国人について、加入期間や報酬額などを基礎として一時金を支給します。
脱退一時金は、支払った厚生年金保険料がそのまま全額返金される制度ではありません。
支給額は、厚生年金保険に加入していた期間の平均標準報酬額と、加入月数に応じた支給率を使って計算します。
給与から控除されていた厚生年金保険料の合計額と、実際に受け取る脱退一時金の金額が一致しないのはこのためです。
厚生年金保険料は会社も負担していますが、脱退一時金について「本人負担分と会社負担分をすべて返してもらえる」と考えないようにしてください。
外国人従業員の退職時には、この点が誤解されやすいところです。
企業側から説明するときも、「これまで払った年金保険料が全額戻る制度」と案内するのではなく、「法律で定められた計算方法によって一時金が支給される制度」と説明するのが適切です。
制度の基本的な内容については、日本年金機構の 脱退一時金の制度 でも確認できます。
対象となる外国人の支給要件

厚生年金の脱退一時金を請求するためには、複数の要件を満たす必要があります。
単に「外国人である」「日本を退職した」というだけでは支給対象にはなりません。
主な要件を整理すると、次のようになります。
- 日本国籍を有していないこと
- 現在、厚生年金保険や国民年金の被保険者ではないこと
- 厚生年金保険などの加入期間が合計6か月以上あること
- 老齢年金の受給資格期間を満たしていないこと
- 障害厚生年金などの年金を受ける権利を有したことがないこと
- 日本国内に住所を有していないこと
- 所定の請求期限を経過していないこと
特に確認したいのが、 日本国内に住所を有していないこと です。
会社を退職しただけでは、直ちに脱退一時金を請求できるとは限りません。
たとえば、退職後も日本国内に住所を置き、そのまま転職活動を行う場合には、帰国する外国人と同じように直ちに脱退一時金を受け取れるわけではありません。
また、次の会社で厚生年金に加入する場合には、公的年金制度の加入も継続します。
外国人を雇用する企業では、退職日と出国日を同じものとして扱ってしまうことがありますが、年金上はそれぞれ別の確認事項です。
退職による厚生年金保険の資格喪失、日本国内の住所の有無、実際の出国予定を分けて整理すると判断しやすくなります。
在留資格や帰国予定だけで脱退一時金の対象になるかを判断することはできません。
本人の年金加入記録や過去の受給権なども確認する必要があります。
加入期間は6か月以上が必要
厚生年金の脱退一時金を受け取るためには、原則として厚生年金保険などの被保険者期間が合計6か月以上必要です。
ここでいう6か月は、同じ会社で6か月以上働いていなければならないという意味ではありません。
複数の会社で厚生年金保険に加入していた場合には、それぞれの加入期間を合算して判断することがあります。
たとえば、A社で4か月、B社で8か月厚生年金に加入していたのであれば、単純な勤務先単位ではなく、日本の厚生年金保険の加入記録全体を確認することになります。
一方、支給額の計算では加入期間が長くなるほど無制限に金額が増えていくわけではありません。
2021年4月以降の厚生年金保険の被保険者期間を含む一定の場合、 脱退一時金の支給額計算に用いる月数には60か月の上限 があります。
| 厚生年金加入期間 | 支給率計算に用いる月数 |
|---|---|
| 6か月以上12か月未満 | 6か月 |
| 12か月以上18か月未満 | 12か月 |
| 18か月以上24か月未満 | 18か月 |
| 24か月以上30か月未満 | 24か月 |
| 30か月以上36か月未満 | 30か月 |
| 36か月以上42か月未満 | 36か月 |
| 42か月以上48か月未満 | 42か月 |
| 48か月以上54か月未満 | 48か月 |
| 54か月以上60か月未満 | 54か月 |
| 60か月以上 | 60か月 |
つまり、6年以上、7年以上と長く加入していた人についても、現在の制度では一時金の計算上すべての月数が反映されるとは限りません。
この点は後ほど説明する「受給すると年金加入期間はゼロになる」という問題とも関係します。
支給額には上限がある一方、脱退一時金を受け取ることによる年金記録への影響は別に考える必要があります。
老齢年金の受給資格との関係

脱退一時金を考えるときに重要なのが、日本の老齢年金を将来受け取れる可能性との比較です。
日本の老齢基礎年金や老齢厚生年金は、原則として受給資格期間が10年以上あることが受給の基本条件となります。
そのため、すでに老齢年金の受給資格期間を満たしている人は、原則として脱退一時金を受け取る制度の対象とはなりません。
たとえば、日本で11年間厚生年金保険に加入していた外国人が帰国する場合、「もう日本で働かないから脱退一時金を受け取りたい」と考えたとしても、受給資格期間を満たしていれば、将来日本の老齢年金を受け取るという考え方が基本になります。
また、日本での加入期間だけを見ると10年未満でも、外国の年金加入期間を合算することで受給資格期間を満たすケースがあります。
これが後ほど説明する社会保障協定による年金加入期間の通算です。
脱退一時金を請求するかどうかは、現在受け取れる金額だけで判断しないことが重要です。
将来、日本の年金を受給できる可能性や、社会保障協定による期間通算まで確認したうえで判断する必要があります。
外国人従業員から「帰国するので年金を返してほしい」と相談されることはありますが、企業側が脱退一時金の請求を強く勧めることは避けた方がよいでしょう。
将来の年金受給権に関係する本人の重要な判断だからです。
会社としては制度の存在や手続き方法を案内しつつ、年金加入期間や社会保障協定の確認を本人に促すという距離感が実務上は適切です。
脱退一時金はいくら?支給率と計算方法
厚生年金の脱退一時金がいくらになるかは、基本的に 厚生年金保険に加入していた期間の平均標準報酬額と支給率 によって決まります。
脱退一時金の基本的な計算式
平均標準報酬額 × 支給率
平均標準報酬額には、厚生年金保険の計算に使われていた標準報酬月額だけでなく、対象となる標準賞与額も反映されます。
そのため、単純に退職直前の月給を支給率に掛ければ正確な金額が分かるわけではありません。
標準報酬月額そのものについて詳しく確認したい場合は、当事務所の 健康保険・厚生年金保険の保険料額表の見方と計算のポイント も参考にしてください。
加入期間によって支給率が変わる
現行制度で、最終月が2021年4月以降となるケースについて日本年金機構が示している支給率は、加入期間に応じて次のようになります。
| 被保険者期間 | 支給率 |
|---|---|
| 6か月以上12か月未満 | 0.5 |
| 12か月以上18か月未満 | 1.1 |
| 18か月以上24か月未満 | 1.6 |
| 24か月以上30か月未満 | 2.2 |
| 30か月以上36か月未満 | 2.7 |
| 36か月以上42か月未満 | 3.3 |
| 42か月以上48か月未満 | 3.8 |
| 48か月以上54か月未満 | 4.4 |
| 54か月以上60か月未満 | 4.9 |
| 60か月以上 | 5.5 |
たとえば、平均標準報酬額が30万円で、支給率が3.3となる加入期間であれば、単純な計算例では次のようになります。
300,000円 × 3.3 = 990,000円
この場合、脱退一時金の支給額は99万円が一つの計算例となります。
ただし、これは仕組みを理解するための一般的な計算例です。
実際の平均標準報酬額や対象期間、最終月、制度改正などによって結果は異なります。
実際の振込額は税金にも注意する
厚生年金保険の脱退一時金については、非居住者として支給を受ける場合、所得税および復興特別所得税が源泉徴収される取扱いがあります。
現行制度では20.42%が源泉徴収されるケースが一般的ですが、一定の手続きによって還付を受けられる場合もあります。
そのため、計算した脱退一時金の額と実際の口座への振込額が一致しないことがあります。
税金の還付手続きは年金手続きとは別の税務上の手続きとなるため、必要に応じて税務署や税理士へ確認してください。
支給率、税率、計算方法などは制度改正によって変更される可能性があります。
記事中の数値は一般的な目安として確認し、実際に請求する時点の制度を確認してください。
厚生年金脱退一時金の請求方法と注意点
脱退一時金は、対象者であっても自動的に振り込まれるわけではありません。
本人などが請求書を提出して手続きを行う必要があります。
特に、請求期限、出国前の転出手続き、銀行口座や添付書類の準備は、帰国してから困らないよう事前に確認しておくことが重要です。
請求期限は住所喪失から2年以内
厚生年金の脱退一時金には請求期限があります。
基本的には、日本国内に住所を有しなくなった日などを基準として、 2年以内に請求する必要があります。
「日本を退職してから2年」ではなく、日本国内の住所を有しなくなった時期や公的年金制度の資格喪失時期などが関係するため、単純に会社の退職日だけから期限を計算しないよう注意してください。
特に外国人本人が帰国後に手続きをしようとしている場合、「まだ時間がある」と考えて書類の準備を後回しにすると、海外から日本の書類を集めることになり、手続きが難しくなることがあります。
2年の請求期限を過ぎると、原則として脱退一時金を請求できなくなるため注意が必要です。
また、脱退一時金は日本国内に住所を有していないことが支給要件の一つです。
このため、日本年金機構に請求書が到達した時点でも日本国内に住所が残っている場合には、要件を満たさない可能性があります。
出国前に請求準備を進める場合でも、市区町村への転出届との前後関係を確認しておくことが重要です。
企業側でも、外国人従業員の最終出勤日だけを確認するのではなく、「退職後すぐ帰国するのか」「転出届を提出する予定なのか」「別の会社へ転職するのか」まで整理すると、必要な案内をしやすくなります。
請求書の提出先と必要書類

脱退一時金を受け取るには、脱退一時金請求書と必要な添付書類を日本年金機構などへ提出します。
帰国後に海外から郵送して請求することもできます。
一般的に準備する主な書類は次のとおりです。
- 脱退一時金請求書
- パスポートの写し
- 日本国内に住所がないことを確認できる書類
- 本人名義の受取口座を確認できる書類
- 基礎年金番号を確認できる書類
- 代理人が手続きする場合の委任状
パスポートについては、氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格などを確認できるページの写しが必要となるのが基本です。
また、受取口座については、金融機関名、支店名、所在地、口座番号、本人名義であることなどを確認できる資料を準備します。
海外の銀行口座を指定する場合には、SWIFTコードやIBANコードなどの情報が必要になることもあります。
特に注意したいのが、 請求書の氏名と銀行口座の名義が一致しているか という点です。
外国人の場合、ミドルネームの省略やアルファベット表記の違いによって確認に時間がかかることがあります。
帰国後に「基礎年金番号が分からない」「銀行口座を証明する書類がない」となると、海外からの手続きが難しくなります。
帰国前に基礎年金番号や必要書類を確認しておくことをおすすめします。
脱退一時金請求書は複数の外国語に対応した様式が用意されています。
最新の様式や添付書類については、日本年金機構の 脱退一時金を請求する方の手続き を確認してください。
受給すると年金加入期間はゼロになる
脱退一時金について最も重要な注意点の一つが、受給後の年金加入期間の取扱いです。
脱退一時金を受け取ると、その請求以前の日本の年金加入期間について、将来の日本の年金を計算するための加入期間として使えなくなることがあります。
たとえば、日本で4年間厚生年金保険に加入して帰国し、その4年間について脱退一時金を受け取ったとします。
その後、数年して再び日本で働くことになったとしても、以前の加入期間をそのまま将来の老齢年金につなげられるとは考えない方がよいでしょう。
一度脱退一時金を受け取った後で、「やはり加入期間を年金に戻したい」と考えても、自由に元へ戻せる制度ではありません。
さらに注意したいのが、支給額計算の上限との関係です。
現在の制度では、一定の場合に脱退一時金の支給額計算に使われる加入期間は最大60か月です。
そのため、日本で61か月以上厚生年金保険に加入している場合には、支給額だけを見ると60か月分までしか計算に反映されない一方、脱退一時金を受け取ることで過去の年金加入期間に大きな影響が生じる可能性があります。
「5年を超えた部分は一時金に含まれないのだから、その期間だけ年金記録として残る」と単純に考えるのは危険です。
日本へ再び戻って働く可能性がある人、将来的に日本の年金を受け取る可能性がある人、複数国で働く予定がある人は、現在受け取れる金額だけではなく、将来の年金受給まで含めて判断する必要があります。
社会保障協定で通算できる場合
日本は複数の国と社会保障協定を締結しています。
社会保障協定には主に、社会保険料の二重負担を防止する仕組みと、年金加入期間を通算する仕組みがあります。
年金加入期間の通算ができる国の場合、日本での年金加入期間だけでは受給資格期間を満たさなくても、相手国の年金加入期間と合算することで、日本の年金を受給できる可能性があります。
たとえば、日本で5年間、母国で一定期間公的年金制度に加入していた人の場合、日本の5年間だけを見れば原則10年の受給資格期間には届きません。
しかし、社会保障協定による期間通算が認められるケースでは、相手国の期間を含めて受給資格を判定できることがあります。
社会保障協定の対象者は、「脱退一時金を受け取る」か「加入期間を残して将来の年金につなげる」かを比較することが重要です。
脱退一時金を受け取ってしまうと、その期間を後から社会保障協定による期間通算に使えなくなることがあります。
そのため、協定対象国の出身者については、請求前の確認が特に重要です。
なお、日本と社会保障協定を締結している国であっても、すべての協定で年金加入期間を通算できるわけではありません。
国によって協定の内容が異なります。
「自分の国と日本が社会保障協定を結んでいるから年金期間を必ず合算できる」と判断せず、現在有効な協定の内容と、自分が加入していた制度を個別に確認してください。
社会保障協定の締結国や協定内容は変更される可能性があります。
将来の年金額にも関係するため、脱退一時金を請求する前に最新の制度を確認することが重要です。
企業担当者が帰国前に案内すること

外国人従業員が退職して帰国する場合、会社が脱退一時金そのものを支給するわけではありません。
脱退一時金は本人が日本年金機構などへ請求する制度です。
そのため、企業側の役割は「必ず請求させること」ではなく、本人が帰国後に困らないよう必要な情報を案内することだと考えると分かりやすいでしょう。
実務では、退職時に次の項目を確認しておくとスムーズです。
- 基礎年金番号を本人が確認できるか
- 厚生年金保険の加入期間を確認できているか
- 帰国日と市区町村への転出届の予定
- 脱退一時金の請求期限を理解しているか
- 本人名義の受取銀行口座を準備できるか
- 社会保障協定の確認が必要な国ではないか
- 将来日本へ再入国して働く予定がないか
特に避けたいのは、会社側が「帰国したら年金は全部返ってくる」「必ず脱退一時金をもらった方が得」と説明してしまうことです。
脱退一時金を受け取るかどうかは、本人の将来の年金受給権に関係します。
企業の人事担当者が本人に代わって損得を判断するものではありません。
外国人を採用するときは社会保険への加入について説明していても、退職時の年金手続きまでは社内ルールが整備されていない会社も少なくありません。
外国人雇用が継続的にある会社であれば、退職時のチェックリストに脱退一時金や基礎年金番号の確認を入れておくと、案内漏れを防ぎやすくなります。
会社側で請求金額を確約する必要はありません。
「制度の対象となる可能性があるため、日本年金機構の案内を確認してください」という形で、本人が判断できる情報を渡す運用が実務的です。
厚生年金脱退一時金の要点まとめ
厚生年金の脱退一時金は、日本で一定期間厚生年金保険に加入した外国人が、日本を離れた後に一定の要件を満たすことで請求できる制度です。
ポイントを整理すると、次のようになります。
- 日本国籍を持たない人が主な対象となる
- 厚生年金保険などの加入期間は原則6か月以上必要
- 老齢年金の受給資格期間を満たす人は原則対象外
- 日本国内に住所を有していないことが要件となる
- 請求期限は住所を有しなくなった日などから原則2年以内
- 支給額は平均標準報酬額と加入期間に応じた支給率で計算する
- 一定の場合、支給額計算に使われる月数の上限は60か月
- 受給すると過去の日本の年金加入期間に影響する
- 社会保障協定で期間を通算できる場合は受給前の比較が重要
特に重要なのは、 脱退一時金を受け取ることと、将来日本の年金を受け取ることは切り離して考えられない という点です。
帰国時にまとまった金額を受け取れることだけを見ると、脱退一時金を請求した方が有利に感じるかもしれません。
しかし、日本へ再び来る可能性がある人や、社会保障協定によって加入期間を通算できる人では、加入期間を残した方が将来的に有利になるケースも考えられます。
また、脱退一時金の支給額、支給率、税金の取扱い、社会保障協定の対象国などは制度改正によって変わる可能性があります。
この記事で示した数値は一般的な目安として利用してください。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
脱退一時金を受け取ることで将来の年金受給権に影響する可能性があるため、個別事情を踏まえた最終的な判断は専門家にご相談ください。
外国人従業員を雇用している企業についても、退職時に制度を一方的に勧めるのではなく、本人が必要な情報を確認できるよう案内することが大切です。
帰国直前になって慌てないよう、退職手続きの段階で基礎年金番号、加入期間、転出予定、請求方法まで整理しておくとよいでしょう。