社会保険料とは
会社員やパート・アルバイトで一定の要件を満たして働く方は、給与から「健康保険料」「介護保険料(40歳以上65歳未満)」「厚生年金保険料」「雇用保険料」が天引きされます。このうち健康保険・介護保険・厚生年金は会社と従業員が原則半分ずつ負担(労使折半)し、雇用保険は労使で異なる負担割合が定められています。
標準報酬月額とは
健康保険料・厚生年金保険料は、実際の給与額そのものではなく「標準報酬月額」という区切りのよい金額(等級)をもとに計算します。標準報酬月額は、給与の一定の幅ごとに健康保険で50等級、厚生年金保険で32等級に区分されており、原則として毎年4〜6月の給与平均をもとに決定(定時決定)されます。
| 保険料 | 負担割合 | 令和8年度の料率 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 労使折半 | 都道府県ごとに異なる(9.21%〜10.55%) |
| 介護保険料(40〜64歳) | 労使折半 | 1.62%(全国一律) |
| 子ども・子育て支援金 | 労使折半 | 0.23%(全国一律・2026年4月分〜) |
| 厚生年金保険料 | 労使折半 | 18.3%(全国一律) |
| 雇用保険料(一般の事業) | 労働者5/1,000・会社8.5/1,000 | 合計13.5/1,000 |
健康保険料率は都道府県ごとに異なる
協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している場合、健康保険料率は勤務先が所在する都道府県ごとに異なります。令和8年度は最も高い佐賀県が10.55%、最も低い新潟県が9.21%と、都道府県によって1ポイント以上の差があります。このツールでは都道府県を選択すると、その都道府県の料率で自動計算します。なお、健康保険組合や共済組合に加入している場合は、協会けんぽとは別の料率が適用されます。
賞与(ボーナス)の社会保険料
賞与にも毎月の給与と同じように健康保険料・介護保険料・子ども子育て支援金・厚生年金保険料・雇用保険料がかかります。賞与の場合は「標準報酬月額」の代わりに「標準賞与額」を使い、実際の賞与支給額から1,000円未満を切り捨てた金額に保険料率を掛けて計算します。
標準賞与額には上限があり、健康保険・介護保険・子ども子育て支援金は年度(4月〜翌年3月)の累計573万円、厚生年金保険は1回の支給(同一月に複数回支給された場合は合算)につき150万円までとなります。上限を超えた部分には保険料がかかりません。一方、雇用保険料には上限がなく、賞与支給額の全額に料率を掛けて計算します。
雇用保険料の計算方法が異なる点に注意
健康保険料・厚生年金保険料が「標準報酬月額」を基準に計算されるのに対し、雇用保険料はその月に実際に支払われた賃金総額に直接料率を掛けて計算します。そのため残業代などで給与が変動すると、雇用保険料も毎月変動します。
年齢による取り扱いの変化
40歳になると介護保険第2号被保険者となり介護保険料が加わります。65歳になると介護保険料は給与天引きではなく年金からの特別徴収に切り替わります。70歳になると厚生年金保険の被保険者資格を喪失し保険料はかからなくなります(在職老齢年金の対象にはなります)。75歳になると健康保険(協会けんぽ等)から後期高齢者医療制度に移行し、健康保険料の代わりに後期高齢者医療保険料(原則年金天引き)が発生します。
このツールの使い方に関する注意
このツールは月々の給与額から社会保険料の概算を試算するものです。実際の保険料は、標準報酬月額の改定時期(定時決定・随時改定)、賞与にかかる保険料、加入している健康保険組合や共済組合の料率、扶養家族の有無などにより異なります。正確な金額を知りたい場合は、給与明細や勤務先の給与担当者、全国健康保険協会、年金事務所にご確認いただくか、社会保険労務士にご相談ください。