こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
2025年4月から、保育所等に入れないことを理由として育児休業給付金の支給対象期間を延長する際の確認方法が厳格化されました。
従来のように入所保留通知書だけを準備すればよいわけではなく、保育所等への申込みが速やかな職場復帰を目的としたものかどうかも確認されます。
そのため、保育園に申し込んだものの、申込日や利用開始希望日、申込書での意思表示などによっては、実際に入所できなかったとしても育児休業給付金の延長が認められない可能性があります。
特に注意したいのは、育児・介護休業法に基づく会社への育休延長の申出と、雇用保険の育児休業給付金を延長する手続きは別だという点です。
この記事では、2025年4月から何が変わったのか、必要書類、認められないケース、従業員と会社が準備しておきたいことを実務目線で整理します。
- 2025年4月から育休延長の審査で変わったポイント
- 育児休業給付金の延長に必要となる書類
- 育休延長が認められない可能性がある申込方法
- 従業員と会社が事前に確認すべき手続きと期限

育休延長厳格化で何が変わったか
今回の育休延長厳格化を理解するうえで、まず押さえておきたいのは、育児休業制度そのものが大幅に縮小されたわけではないという点です。
主に変わったのは、 保育所等に入れないことを理由として育児休業給付金の支給対象期間を延長するときの確認方法 です。
これまで以上に保育所等への申込内容そのものが重要になっています。
まずは、どのような考え方で審査されるようになったのか、必要書類とあわせて確認していきましょう。
2025年4月から審査が厳格化
2025年4月から、保育所等に入れなかったことを理由として育児休業給付金の支給対象期間を延長する場合、ハローワークでの確認方法が見直されました。
従来は、市区町村が発行する入所保留通知書や入所不承諾通知書などによって、保育所等を利用できなかった事実を確認することが中心でした。
しかし現在は、それだけではありません。
保育所等への利用申込みが、速やかな職場復帰のために行われたものと認められること も延長における重要な要件になっています。
2025年4月以降の大きな変更点
- 保育所等に入れなかった事実だけでなく申込内容も確認される
- 速やかな職場復帰を目的とした申込みであることが求められる
- 利用申込書の写しなど提出する書類が増えた
- 申込日や利用開始希望日、入所意思なども確認対象になる
背景には、実際にはすぐに保育所等を利用する意思がないにもかかわらず、育児休業給付金を延長するために入所保留となることを前提として申し込む、いわゆる落選狙いへの対応があります。
ただし、ここで誤解しないでほしいのは、「保育園に落ちて育休を延長すること自体が問題になった」ということではありません。
復職するために適切に保育所等へ申し込み、その結果として利用できなかった場合には、引き続き延長の対象となる可能性があります。
問題になるのは、最初から入所や職場復帰をする意思がないと判断されるような申込みです。
また、今回の見直しは主として雇用保険の育児休業給付金に関するものです。
育児・介護休業法に基づいて会社へ育児休業の延長を申し出る制度と完全に同じ手続きではありません。
この違いは後ほど詳しく説明します。
速やかな職場復帰が延長の前提

2025年4月以降の育児休業給付金の延長では、保育所等への利用申込みについて 速やかな職場復帰を図るために行われたものか という視点で確認されます。
つまり、「保育所等に入れるのであれば育児休業を終了して復職する」という前提で申し込んでいることが重要です。
実務では、自治体の申込書に育児休業の延長に関する選択欄が設けられていることがあります。
その際、どの選択肢を選んだかによって、入所や職場復帰の意思について追加確認を受ける可能性があります。
特に注意したい意思表示
保育所等への入所を希望していない、育児休業から復職する意思がない、育児休業の延長そのものを希望している、入所保留となることを積極的に希望していると読み取れる申込みは、給付金の延長が認められない可能性があります。
一方で、自治体によっては「入所できなかった場合には育児休業の延長も許容できる」といった趣旨の選択肢が設けられていることがあります。
これは、入所できれば復職する意思があるものの、結果として入所できなければ育休を延長するという意味であれば、直ちに延長対象外になるとは限りません。
実際の選択肢の文言や申込内容を含めて判断されます。
そのため、「育休延長に関係する欄にチェックをしたらすべてダメ」と単純に考えるのも正確ではありません。
私が実務で案内する場合も、「落ちる申込みをしてください」という説明ではなく、 実際に入所できたら復職できる条件で正式に申し込む ことを基本としてお伝えします。
育児休業の制度全体から整理したい場合は、 育児休業の対象者・期間・給付金・2025年改正 も確認してみてください。
育休延長で追加された必要書類
2025年4月以降、保育所等に入れないことを理由として育児休業給付金の支給対象期間を延長するときは、原則として複数の書類をそろえる必要があります。
特に重要なのが、従来から使われていた入所保留通知書等に加えて、 保育所等の利用申込書の写しと育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書が必要になった ことです。
| 主な書類 | 確認される内容 |
|---|---|
| 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書 | 申込日、利用開始希望日、申込状況、入所意思、通所状況など |
| 保育所等の利用申込書の写し | 自治体へ実際に申し込んだ内容 |
| 入所保留通知書等 | 保育所等を利用できなかった事実 |
利用申込書については、紙で自治体へ提出する場合、 提出前に全ページをコピーまたは写真で保存しておく ことをおすすめします。
電子申請の場合も同じです。
申込内容を確認できる画面や申込完了画面などを、後から確認できるよう保存・印刷しておきましょう。
厚生労働省のQ&Aでは、利用申込書の写しを取り忘れた場合、自治体へ写しを提供してもらえないか相談する方法が案内されています。
ただし、後から必ず取得できるとは限りません。
申込みの時点で控えを残しておくのが安全です。
実際によくあるのが、「入所保留通知書は取ってあるけれど、保育園の申込書はもう手元にない」というケースです。
以前の感覚で手続きを進めると、ここで書類不足に気付くことがあります。
会社側でも、従業員から「保育園に落ちました」と連絡を受けた段階で初めて案内するのではなく、子が1歳になる前に必要書類を周知しておくことが重要です。
育児休業給付金そのものの受給条件や通常の申請方法については、 雇用保険の育児休業給付金の条件と申請方法 で詳しく整理しています。
申込書の写しで確認される内容

利用申込書の写しが必要になったことで、ハローワークは単に「保育所に申し込んだか」だけではなく、 どのような条件で申し込んだのか まで確認できるようになりました。
厚生労働省の案内では、利用申込書について、主に次のような内容を確認できることが重要とされています。
- 保育利用を申し込んだ子の氏名
- 利用申込日
- 利用開始希望日
- 入所に関する意思表示
- 利用を申し込んだ保育所等
原則として利用申込書の全ページを保存しておくとよいでしょう。
また、延長事由認定申告書では、申込日や利用開始希望日のほか、入所保留を積極的に希望する意思表示をしていないか、内定を辞退していないか、自宅から申込施設までの通所時間なども確認されます。
特に通所可能性は見落としやすいポイントです。
合理的な理由なく、申し込んだ保育所等のうち自宅から最も近い施設まで片道30分以上かかるような申込みについては、速やかな職場復帰のための申込みなのか確認されることがあります。
もちろん、片道30分以上なら機械的にすべて対象外になるという意味ではありません。
合理的な事情がある場合には、その理由を含めて個別に確認されます。
審査では申込みの実態を見る
2025年4月以降は「申込みをした」「保留通知をもらった」という結果だけではなく、申込日、希望日、施設、入所意思などを組み合わせて、実際に復職するための申込みだったかが確認されます。
このため、育休延長の可能性があるからといって、実際には通えない施設だけを形式的に選ぶといった対応は避けるべきです。
保育所等への申込みは、給付金のための書類を作る手続きではありません。
入所できた場合に現実的に通園し、復職できる条件で申し込むことが基本になります。
育休延長が却下される主なケース
育児休業給付金の延長が認められるかどうかは、最終的には個別の申込内容や事情をもとにハローワークで判断されます。
そのうえで、2025年4月以降は、次のようなケースについて特に注意が必要です。
| 注意するケース | 実務上のポイント |
|---|---|
| 対象となる保育所等へ申し込んでいない | 無認可保育施設のみへの申込みなどは原則として延長要件を満たさない |
| 申込日が遅い | 原則として子の1歳の誕生日以降の申込みは要件を満たさない |
| 利用開始希望日が遅い | 原則として1歳の誕生日の翌日以降の希望日では要件を満たさない |
| 入所保留を積極的に希望している | 職場復帰の意思がない申込みと判断される可能性がある |
| 通所困難な施設だけに申し込む | 合理的理由がなければ申込実態を確認される可能性がある |
| 入所内定を辞退した | やむを得ない事情がなければ原則として延長要件を満たさない可能性がある |
特に「保育園の空きがないと自治体から言われたので、正式には申し込まなかった」というケースには注意してください。
原則として、保育所等に入れないことを理由に延長するためには、市区町村へ利用申込みを行っている必要があります。
電話や窓口で空き状況を確認しただけでは、通常は利用申込みをしたことにはなりません。
また、保育所等から内定が出た後に辞退した場合も注意が必要です。
原則として延長要件を満たさなくなる可能性があります。
ただし、内定後に転居することになったなど、申込み後に事情が変わり通所が困難になった場合には、個別事情を踏まえて判断される可能性があります。
「保育園に入れなかった=必ず延長できる」ではありません。
2025年4月以降は、保育所等へ申し込んだ時点からの経緯を含めて確認されます。
申込みが遅れている、内定を辞退している、特殊な事情があるといった場合には、自己判断せず早めに確認してください。
育休延長厳格化への実務対応
育休延長厳格化への対応で最も重要なのは、子が1歳になる直前に慌てて手続きを始めないことです。
保育所等への申込みには自治体ごとの締切があり、その後に会社への育児休業延長の申出、育児休業給付金の延長申請が続きます。
それぞれ窓口も期限も異なります。
ここからは、実際に育休延長を予定している従業員と、手続きを受ける会社側の双方から、特に注意したいポイントを整理します。
認可外のみの申込みは要注意
保育所等に入れないことを理由として育児休業給付金を延長する場合、どの保育施設へ申し込んでもよいわけではありません。
雇用保険上の延長要件でいう保育所等には一定の範囲があり、 無認可保育施設のみへの申込みでは、原則として保育所等に入れないことを理由とする延長要件を満たしません。
この点は、保護者の感覚と制度上の取扱いがずれやすい部分です。
たとえば、実際に子どもを預かってもらえる施設として認可外保育施設を検討していること自体に問題があるわけではありません。
しかし、育児休業給付金の延長要件を確認するときには、それとは別に 雇用保険制度上の対象となる保育所等へ適切に申し込んでいるか を見る必要があります。
自治体によって、認可保育所、認定こども園などの募集方法や申込時期は異なります。
名称だけで自己判断せず、育児休業給付金の延長対象となる施設への申込みかを自治体や勤務先、必要に応じてハローワークへ確認すると安心です。
また、「厳格化されたので、できるだけたくさん保育園を書かなければいけない」と考える必要もありません。
育児休業給付金の延長について、複数の保育所等への申込み自体が必須要件とされているわけではありません。
重要なのは件数を増やすことではなく、 実際に入所できれば通園して復職する意思のある申込みになっていること です。
社労士として相談を受ける場合も、「何園書けば安全ですか」という質問より、「この施設に入れた場合、本当に復職できますか」という観点で確認したほうが制度の趣旨に沿っています。
1歳の誕生日以降の申込みに注意

育休延長厳格化で特にトラブルになりやすいのが、保育所等への 申込日と利用開始希望日 です。
「1歳になってから保育園に申し込み、入れなかったら延長すればよい」と考えていると、手続きが間に合わない可能性があります。
厚生労働省の現在の案内では、保育所等の利用申込日について、原則として 子の1歳の誕生日以降に申し込んだ場合は要件を満たさない とされています。
また、利用開始希望日についても注意が必要です。
原則として、 子の1歳の誕生日の翌日以降を利用開始希望日としている場合には要件を満たしません。
日付で確認するポイント
- 保育所等への申込みは子の1歳の誕生日より前に済ませる
- 利用開始希望日は原則として1歳の誕生日までの日を設定する
- 自治体の申込締切から逆算して準備する
ここは法律上の「1歳に達する日」という表現が絡むため、非常に分かりにくいところです。
さらに、自治体によっては毎月の入所申込締切が利用希望月よりかなり前に設定されています。
特に4月入所では、前年の秋から冬に一斉申込みが行われる地域もあります。
つまり、子が1歳になる直前に確認しても、自治体の申込期限そのものがすでに終わっていることがあり得ます。
ただし、市区町村側の募集時期の都合などで通常どおり申し込めない特殊な事情がある場合には、例外的に事情を確認して判断される可能性があります。
申込日や利用開始希望日が基準から外れている場合でも、自治体側の募集事情など例外的な理由があるケースがあります。
最初から延長できないと決めつけたり、逆に大丈夫だろうと判断したりせず、具体的な日付を示してハローワークへ確認してください。
延長を確実にするための準備
育児休業給付金の延長を予定している場合は、「保育園に落ちてから手続きを始める」のでは遅いことがあります。
私がおすすめするのは、 子が1歳になる数か月前から、保育所等の申込み、会社への連絡、給付金手続きを一つのスケジュールとして整理すること です。
まず自治体の申込スケジュールを確認する
最初に確認するのは、市区町村の保育所等の利用申込期限です。
利用希望月だけを決めるのではなく、その月に入所するためにはいつまでに申込書を提出しなければならないのかを確認してください。
実際に通える施設へ申し込む
入所できた場合に現実的に送迎できる施設を選びます。
育児休業給付金を延長するためだけに、実際には利用するつもりのない施設を形式的に選ぶことは避けましょう。
申込書を提出する前に保存する
紙で提出するのであれば全ページをコピーまたは撮影します。
電子申請なら、申込内容が確認できる画面を保存しておきます。
その後に届く入所保留通知書や不承諾通知書についても、なくさず保管してください。
| 時点 | 確認すること | 残しておくもの |
|---|---|---|
| 数か月前 | 自治体の申込期限と対象施設 | 募集案内、申込スケジュール |
| 利用申込み時 | 申込日、利用開始希望日、希望施設、意思表示 | 利用申込書の全ページ |
| 選考後 | 入所できなかった事実 | 入所保留通知書等 |
| 延長前 | 会社への育休延長申出 | 会社所定の申出書等 |
| 給付延長時 | ハローワークへの必要書類 | 延長事由認定申告書等 |
なお、1歳時点で1歳6か月まで延長できたからといって、自動的に2歳まで育児休業給付金が延長されるわけではありません。
1歳6か月時点でも保育所等へ入れず2歳まで再延長する場合には、改めてその時点の要件と必要書類を確認します。
育休を1歳6か月、2歳まで延長する制度全体については、 育休の延長期間・条件・手続き で詳しく解説しています。
会社が確認すべき申出と提出期限

会社側の実務で最も重要なのは、従業員から「育休を延長したい」と相談されたときに、 会社への育児休業延長の申出と、育児休業給付金の延長申請を一つの手続きとして扱わないこと です。
似ていますが、根拠となる制度も手続き先も異なります。
| 手続き | 制度 | 主な窓口 | 確認する内容 |
|---|---|---|---|
| 育児休業の延長 | 育児・介護休業法 | 勤務先 | 延長要件、休業期間、申出期限 |
| 育児休業給付金の延長 | 雇用保険 | ハローワーク | 保育所等への申込内容、必要書類、申請時期 |
1歳以降の育児休業については、希望する日から休業を開始するため、原則として 休業開始予定日の2週間前まで に会社へ申し出る必要があります。
申出が遅れた場合、会社側が法律上一定の範囲で休業開始日を指定できるケースがあります。
一方、育児休業給付金の延長手続きは、通常の支給申請のタイミングとあわせて必要書類をハローワークへ提出します。
実際の申請時期については、勤務先に交付される次回支給申請日等を確認して進めます。
会社が育児休業給付金の手続きを行っている場合には、従業員へ早めに次の書類を案内しておくと実務がスムーズです。
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
- 保育所等の利用申込書の写し
- 入所保留通知書や入所不承諾通知書等
中小企業では育休取得者が毎年いるとは限らず、担当者も以前の手続き方法をそのまま覚えていることがあります。
そのため、会社側が「保留通知書だけ持ってきてください」と案内してしまい、申請時になって利用申込書の写しが必要だと判明することも考えられます。
会社側は1歳到達前に案内しておく
従業員から延長の相談を受けてから書類を集めるだけでなく、育児休業中の従業員について子の1歳到達時期を管理し、必要な保育所申込みや保存書類を事前に案内しておくと手続き漏れを防ぎやすくなります。
あわせて、育児・介護休業規程や社内の育児休業申出書について、1歳以降の延長手続きが分かりやすく記載されているかも確認しておきましょう。
ただし、会社が書類を確認して「給付金の延長は大丈夫」と保証できるものではありません。
育児休業給付金の支給可否は、最終的にハローワークの審査によって判断されます。
育休延長厳格化で押さえるポイント
2025年4月からの育休延長厳格化で最も大きく変わったのは、保育所等に入れなかったという結果だけでなく、 速やかな職場復帰のために適切な利用申込みをしていたか まで確認されるようになったことです。
以前のように「入所保留通知書があれば延長できる」と考えていると、必要書類や申込内容の確認で問題が生じる可能性があります。
最後に確認したい5つのポイント
- 自治体の申込期限を子が1歳になる前に確認する
- 雇用保険上の対象となる保育所等へ正式に申し込む
- 申込日と利用開始希望日を確認する
- 利用申込書の全ページと入所保留通知書等を保存する
- 会社への育休延長と給付金の延長を分けて手続きする
特に気を付けていただきたいのは、申込みのタイミングです。
自治体の締切を過ぎてしまってから「育休を延長したいので保育園に申し込みたい」と考えても、必要な時期に利用申込みができないことがあります。
そのため、延長の可能性が少しでもあるのであれば、子が1歳になる数か月前には自治体の募集スケジュールを確認しておくことをおすすめします。
また、今回の厳格化は、育休を必要としている方の延長を一律に難しくする制度ではありません。
実際に復職する意思を持って保育所等へ申し込み、その結果として入所できなかった方が適切に給付延長を受けられるよう、申込実態を確認する仕組みに変わった と理解すると分かりやすいでしょう。
一方で、申込期限を過ぎている、利用開始希望日の設定に不安がある、入所内定を辞退した、申込書を紛失した、自治体特有の申込制度があるといった場合は、一般論だけでは判断できないことがあります。
育児休業給付金の延長要件や申請様式、実務上の取扱いは改正される可能性があります。
また、保育所等の募集方法や申込期限は自治体によって異なります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
個別事情によって延長の可否が分かれる場合には、勤務先や管轄のハローワークへ確認し、必要に応じて 最終的な判断は専門家にご相談ください。
最新の制度については、 厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」 でも確認できます。