社会保険・年金

障害年金の遡及請求とは?条件・5年時効・診断書を実務で確認

こんにちは。

もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。

障害年金は、一定の条件を満たせば過去にさかのぼって請求できる場合があります。

実務で遡及請求と呼ばれているのは、障害認定日時点で障害等級に該当していたことを前提に、その時点までさかのぼって障害年金を請求する方法です。

ただし、何年前でも無制限に受け取れるわけではありません。

障害認定日が10年前であっても、実際に受け取れる過去分は時効によって原則として最大5年分です。

また、現在の症状が重いことだけでは足りず、障害認定日当時の状態を診断書などで確認できるかが大きなポイントになります。

何年も前から病気やけがで仕事や日常生活に支障があったものの、最近になって障害年金という制度を知ったという相談は実際にあります。

過去分を受け取れる可能性がある一方、当時のカルテが残っていないケースもあるため、遡及できるかどうかは早めに整理することが大切です。

  • 障害年金を過去にさかのぼって請求できる条件
  • 障害認定日請求と事後重症請求の違い
  • 遡及請求で必要になる診断書と5年の時効
  • 傷病手当金や65歳が関係する場合の注意点

障害年金の遡及請求とは?条件・5年時効・診断書を解説

障害年金の遡及請求とは?条件と仕組み

障害年金の遡及請求を理解するには、まず障害認定日による請求と事後重症による請求を分けて考える必要があります。

どちらを選ぶかによって、障害年金をいつの分から受け取れるのかが大きく変わります。

特に重要なのは、 現在の障害状態だけではなく、障害認定日当時の状態を確認すること です。

遡及請求は障害認定日による請求

一般に障害年金の遡及請求と呼ばれているものは、制度上まったく別の請求方法が用意されているわけではありません。

基本となるのは 障害認定日による請求 です。

障害認定日に、障害基礎年金や障害厚生年金の障害等級に該当する状態であった場合、その障害認定日の翌月分から障害年金の受給権が発生します。

たとえば、障害認定日が数年前で、その当時すでに障害等級に該当する状態だったものの障害年金を請求していなかった場合があります。

その後になって請求し、障害認定日時点の状態が認められれば、現在からではなく障害認定日の翌月までさかのぼって支給対象になる可能性があります。

これが実務上、遡及請求と呼ばれているものです。

遡及請求のポイント

「今の状態が重いので過去にもさかのぼれる」という仕組みではありません。

障害認定日の時点ですでに障害等級に該当していたことを証明し、その時点からの受給権を確認してもらう請求です。

実務上、「10年前から病気だったので10年前までさかのぼれますか」という疑問を持つ方は少なくありません。

しかし、単に病気になった時点や休職を始めた時点まで戻るわけではありません。

障害年金では、まず初診日を確定し、そこから障害認定日を確認したうえで、その時点の障害状態を審査するという順番になります。

また、障害認定日に障害等級に該当していなければ、その後症状が悪化して現在は重い状態だったとしても、障害認定日までさかのぼることはできません。

その場合に検討するのが事後重症による請求です。

障害年金そのものの初診日、保険料納付要件、障害等級については、 障害年金の初診日・納付要件・障害等級の条件 で詳しく整理しています。

障害認定日は初診日から原則1年6か月

障害認定日は初診日から原則1年6か月

遡及請求を考えるとき、最初に確認したいのが 障害認定日がいつなのか です。

障害認定日は、原則として、その病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた初診日から1年6か月を経過した日です。

たとえば、うつ病について初めて医療機関を受診した日が2022年4月1日であれば、原則としてその1年6か月後が障害認定日となります。

そして遡及請求では、その障害認定日時点で障害等級に該当していたかを確認することになります。

ただし、すべての傷病で必ず1年6か月を待つわけではありません。

人工透析、人工関節、心臓ペースメーカーなど、治療内容や障害の状態によっては1年6か月より前に障害認定日が設定される場合があります。

障害認定日は「症状が一番重かった日」や「会社を休み始めた日」ではありません。

障害年金制度上のルールに基づいて決まる日です。

ここで初診日を間違えると障害認定日も変わってしまいます。

その結果、遡及請求で用意する診断書の対象期間まで変わることがあります。

そのため、最初に確認したいのは、「初診日はいつか」「障害認定日はいつか」「その頃にどこの医療機関を受診していたか」という3点です。

特に初診日から長期間が経過している場合には、当時の病院名や通院期間を早い段階で整理しておくことが重要です。

遡及請求で必要となる3つの条件

障害年金を遡及請求したい場合、単に障害認定日が過去にあるだけでは足りません。

大きく分けて確認したいのは、 障害認定日時点の障害状態、当時の状態を確認できる資料、障害年金そのものの受給要件 です。

確認項目 主な内容
障害認定日の障害状態 当時すでに障害等級に該当する程度だったか
認定日当時の証明 原則として対象期間の診断書を作成できるか
共通の受給要件 初診日や保険料納付要件などを満たしているか

現在の症状ではなく認定日当時を見る

遡及請求で特に誤解されやすいのが、現在の障害状態との関係です。

現在、仕事ができないほど症状が重く、日常生活にも大きな支援が必要だからといって、当然に過去へさかのぼれるわけではありません。

遡及部分について審査されるのは、障害認定日当時の状態です。

現在は障害等級に該当していても、認定日当時には基準に達していなかったと判断されれば、遡及部分は認められないことがあります。

当時の状態を診断書で確認できることが重要

もう一つの大きな壁が、障害認定日当時の医療記録です。

実際には当時かなり症状が重かったとしても、その状態を確認できる診療録などが残っておらず、医師が診断書を作成できない場合があります。

つまり、「当時重かったこと」と「当時重かったことを障害年金の審査で確認できること」は別問題です。

遡及請求を検討するときは、この2つを分けて考える必要があります。

さらに、障害年金では請求方法にかかわらず初診日や保険料納付要件などを満たす必要があります。

遡及請求だけ特別に受給要件が緩和されるわけではありません。

認定日請求と事後重症請求の違い

認定日請求と事後重症請求の違い

障害年金の遡及請求で最も重要な比較が、障害認定日による請求と事後重症による請求です。

違いを一言でいえば、 いつ障害等級に該当したと判断されるか にあります。

項目 障害認定日による請求 事後重症による請求
障害状態 障害認定日の時点で等級に該当 認定日後に悪化して等級に該当
支給開始 障害認定日の翌月分から 請求日の翌月分から
過去分 原則として時効の範囲内で遡及可能 遡及なし
年齢上の注意 認定日請求自体は65歳後でも可能な場合がある 65歳の誕生日の前々日までに請求が必要

たとえば障害認定日の時点ですでに2級相当だった人であれば、認定日請求が認められることで障害認定日の翌月までさかのぼれる可能性があります。

一方、障害認定日当時は比較的症状が軽く、その2年後に悪化して初めて障害等級に該当したような場合は事後重症請求を検討します。

この場合、支給開始は原則として請求日の翌月です。

症状が悪化した2年前まで自動的に戻るわけではありません。

事後重症請求は請求のタイミングが重要です。

事後重症による障害年金は原則として請求日の翌月分から始まるため、請求を数か月遅らせると、その期間について後から取り戻せない可能性があります。

そのため、認定日請求が可能かどうかの調査に時間がかかりそうなケースでは、事後重症による請求の期限や不利益も同時に考える必要があります。

日本年金機構も、障害認定日による請求で受給権が発生しない場合に事後重症による請求を希望するか確認する仕組みを設けています。

請求全体の必要書類や手続きの流れについては、 障害年金の申請方法と必要書類・手続きの流れ も参考にしてください。

遡及請求で必要な診断書は原則2枚

障害認定日から長期間が経過してから認定日請求を行う場合、診断書が1枚では足りないことがあります。

日本年金機構の案内では、 障害認定日と請求日が1年以上離れている場合、原則として認定日頃と請求時点の2時点の診断書 が必要になります。

具体的には、一般的に次の2つです。

  • 障害認定日以後3か月以内の障害状態を記載した診断書
  • 請求日前3か月以内の障害状態を記載した診断書

一方、障害認定日から1年以内に請求する場合は、原則として障害認定日頃の診断書を中心に請求を進めます。

実際に必要となる診断書や対象期間は傷病や請求内容によって異なることがあるため、請求前に年金事務所等で確認しておくと安心です。

先に認定日当時の診断書を確認する

遡及請求で私が特に重要だと考えているのが、診断書を取得する順番です。

まずは 障害認定日当時に通院していた医療機関で、対象期間の診断書を作成できるか を確認することをおすすめします。

先に現在の診断書を取得したものの、後から認定日当時の病院に確認するとカルテがなく、遡及請求が難しいことが判明する場合があります。

その確認に時間がかかれば、現在の診断書の現症日が請求時点から離れてしまい、再取得が必要になる可能性もあります。

実務上の進め方

  • 障害認定日を特定する
  • 当時の医療機関を確認する
  • 対象期間の診断書を作成できるか確認する
  • 取得できる見込みが立ってから現在の診断書を準備する

診断書の作成費用は医療機関によって異なり、公的医療保険の診療費とは別に費用がかかるのが一般的です。

診断書を2通取得する場合には費用も増えるため、対象期間を確認せずに依頼しないことが大切です。

障害年金の遡及請求で注意するポイント

遡及請求では、認定日当時の障害状態だけでなく、5年の時効、古いカルテの有無、事後重症請求との関係なども考える必要があります。

さらに、過去に傷病手当金を受け取っていた人や65歳が近い人には、別の重要な注意点があります。

遡及できる過去分は時効で最大5年

障害認定日による請求が認められると、受給権そのものは原則として障害認定日の翌月から発生します。

ただし、だからといって障害認定日以降の年金をすべて受け取れるとは限りません。

年金の支給を受ける権利には時効があるため、過去にさかのぼって実際に受け取れる障害年金は原則として最大5年分です。

たとえば障害認定日が10年前で、当時から障害等級に該当していたことが認められたとしても、請求時点から10年分すべてが支払われるわけではありません。

通常は時効により5年を超える部分について支給を受けられないことがあります。

「10年前から障害状態だったので10年分受け取れる」という意味ではありません。

遡及請求で大きな金額になることはありますが、「最大5年」という時効を前提に考える必要があります。

遡及分が認められた場合には、過去分がまとまって支給されることがあります。

そのため、障害の等級や障害厚生年金の報酬比例部分、加算の有無などによっては、一度の入金額が大きくなるケースもあります。

ただし、具体的な金額は加入していた年金制度、標準報酬、障害等級、配偶者や子の状況、支給停止の有無などによって変わります。

「5年分なら必ず○百万円」といった計算はできません。

金額に関する数値はあくまで一般的な目安として考え、個別の年金記録に基づいて確認してください。

なお、障害年金そのものは原則として所得税の課税対象ではありません。

ただし、健康保険の被扶養者認定などでは、税法上非課税の障害年金であっても収入として取り扱われる場合があります。

制度ごとに「収入」の考え方が異なる点にも注意が必要です。

障害年金の請求時期と5年の時効については、 日本年金機構の障害厚生年金の受給要件・請求時期 でも確認できます。

認定日当時の診断書がない場合

認定日当時の診断書がない場合

遡及請求で実務上もっとも難しくなりやすいのが、障害認定日当時の診断書を作成できないケースです。

典型的なのは、障害認定日から長期間が経過しており、当時通院していた病院のカルテがすでに残っていない場合です。

医療機関が廃院している場合や、転院を繰り返していて当時の診療内容を現在の主治医が把握できない場合もあります。

医療機関には診療録の保存義務がありますが、時間が経過すれば必ず当時のカルテが残っているとは限りません。

そのため、障害認定日から5年、10年と経過してから初めて障害年金を知ったケースでは、まず当時の病院へ記録が残っているか確認することになります。

当時重症だったという本人や家族の記憶だけで、認定日当時の障害状態をそのまま証明できるわけではありません。

遡及請求では、認定日当時の医学的な状態を確認できる資料が非常に重要になります。

診断書が作成できないからといって、現在の障害年金まで必ず請求できなくなるわけではありません。

現在の状態が障害等級に該当し、その他の要件も満たしているのであれば、事後重症による請求を検討できる場合があります。

ここで避けたいのは、過去分にこだわるあまり現在分の請求まで遅れてしまうことです。

事後重症請求は原則として請求日の翌月分からの支給となるため、数か月迷っている間に、その数か月分を後から受け取れなくなる可能性があります。

遡及請求を検討するときは、「過去を取りにいけるか」と「これからの年金を確保すること」を分けて考えることが大切です。

認定日当時の資料を確認しながらも、現在分の請求時期を逃さないことが重要です。

遡及部分だけ認められない場合

障害年金の遡及請求では、障害年金そのものがすべて不支給になるケースだけではありません。

現在の状態については障害等級に該当するものの、障害認定日当時については該当しないと判断される ことがあります。

この場合、適切に事後重症請求も行っていれば、過去への遡及部分は認められなくても、事後重症として請求日の翌月分以降の障害年金が認められる可能性があります。

日本年金機構の請求書類にも、障害認定日による請求で受給権が発生しなかった場合に、事後重症による請求として扱うことを希望するか確認する項目があります。

遡及部分が認められなかった理由を確認する

遡及請求が認められなかったときに大切なのは、単に「ダメだった」で終わらせず、なぜ障害認定日時点が認められなかったのかを整理することです。

たとえば、認定日当時の診断書は提出できたものの、記載された日常生活能力や就労状況などから障害等級に達していないと判断されたケースと、そもそも認定日当時の状態を確認する資料が十分でないケースでは、検討すべき内容が異なります。

決定に不服がある場合には、原則として 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内 に、社会保険審査官へ審査請求をすることができます。

ただし、審査請求をすれば認定結果が変わるというものではありません。

認定日当時の診療録などによってどのような事実を確認できるのか、不支給となった理由に対して具体的に反論できる資料があるのかを整理することが重要です。

審査請求の期限や手続きについては、 日本年金機構の年金の決定に不服があるとき で最新情報を確認できます。

傷病手当金を受給した場合の返還

会社員として健康保険に加入していた期間に休職し、傷病手当金を受け取っていた人が障害年金を遡及請求する場合には、もう一つ重要な確認があります。

同一の病気やけがについて傷病手当金を受給していた期間と、障害厚生年金などが遡及して支給される期間が重なる場合には、 傷病手当金との併給調整が行われることがあります。

たとえば、過去3年間について障害厚生年金が遡及して認められ、その期間の一部で傷病手当金も受け取っていたケースです。

この場合、障害年金が一括で入金されたからといって、その金額をすべてそのまま使えるとは限りません。

原則として同一の傷病による障害厚生年金等と傷病手当金が重なる場合には調整が行われ、すでに支給された傷病手当金の全部または一部について返納が必要になる場合があります。

具体的な調整額は、それぞれの日額などを基に保険者が確認します。

遡及分の一括入金額=最終的に手元に残る金額とは限りません。

傷病手当金を受給していた人は、入金された遡及年金をすぐに全額使わず、健康保険側の調整内容を確認することをおすすめします。

なお、障害基礎年金のみを受ける場合と障害厚生年金を受ける場合では、傷病手当金との調整関係が異なることがあります。

また、障害厚生年金1級・2級に同一支給事由の障害基礎年金が組み合わされるケースでは、その合算額を基に調整される場合があります。

傷病手当金と障害年金の具体的な関係については、 傷病手当金と障害年金の併給調整・返還のポイント で詳しく解説しています。

65歳前は事後重症請求の期限に注意

65歳前は事後重症請求の期限に注意

65歳が近い人が障害年金の遡及請求を検討するときは、通常のケース以上に請求時期へ注意してください。

障害認定日による請求と事後重症による請求では、65歳との関係が大きく異なるからです。

障害認定日による請求は、障害認定日時点ですでに受給権が発生していたことを確認する請求です。

そのため、一定の要件を満たしていれば65歳を過ぎてから請求できる場合があります。

これに対して、事後重症による請求には年齢上の期限があります。

日本年金機構では、 65歳の誕生日の前々日までに請求書を提出する必要がある と案内しています。

65歳が近い場合の優先順位

認定日当時のカルテを探して遡及できるか何か月も調査している間に、事後重症請求の期限を過ぎてしまうことは避けなければなりません。

たとえば64歳で、現在は明らかに障害状態が重いものの、10年以上前の障害認定日当時の資料を探しているケースを考えてみます。

この場合、遡及請求の可能性を調べること自体は重要ですが、それ以上に事後重症請求の期限を先に確認する必要があります。

実務では、障害認定日による請求を行いつつ、それが認められなかった場合には事後重症による請求を希望する形で手続きを進められる場合があります。

年齢や請求歴によって状況が異なるため、65歳が近い場合には特に早めの確認が必要です。

「遡及できるか調べ終わってから請求しよう」と考えた結果、事後重症請求の期限を逃すことが最も避けたいパターンです。

障害年金の遡及請求は早めに確認する

障害年金の遡及請求を検討するときは、まず 障害認定日がいつか、その時点でどこの医療機関を受診していたか を整理してください。

この2点を確認すると、遡及請求を現実的に検討できるかがかなり見えてきます。

障害認定日当時から障害等級に該当していた可能性があり、当時のカルテも残っているのであれば、認定日当時の診断書を取得できるか医療機関へ確認します。

一方、資料が残っておらず遡及が難しい場合でも、現在の状態が障害等級に該当しているのであれば、事後重症による請求を検討することになります。

障害年金の遡及請求で確認する順番

  • 初診日と障害認定日を確認する
  • 認定日当時に通院していた医療機関を確認する
  • 認定日当時の診断書を作成できるか確認する
  • 障害認定日請求と事後重症請求のどちらを進めるか整理する
  • 傷病手当金や65歳の期限など個別事情を確認する

特に長期間前の遡及請求では、時間が経過するほど医療記録を確認しにくくなる可能性があります。

また、遡及できる年金には原則5年の時効があるため、請求を先送りするメリットは基本的に大きくありません。

一方で、「最大5年分もらえる」と金額だけを先に考えるのもおすすめできません。

障害認定日当時の障害状態、診断書の内容、初診日、保険料納付要件などを一つずつ確認して初めて、遡及請求の可能性を判断できます。

障害年金は、同じ病名であっても初診日、治療経過、日常生活の状態、就労状況などによって判断が変わります。

制度や必要書類の取扱いが変更される可能性もあるため、 正確な情報は公式サイトをご確認ください 。

また、過去の診療記録が複雑なケース、事後重症請求との選択が必要なケース、傷病手当金との調整があるケース、65歳が近いケースなどでは個別判断が重要です。

受け取れる年金額や請求方法が大きく変わる可能性もありますので、 最終的な判断は専門家にご相談ください 。

※本記事は制度の一般的な解説を目的としています。当事務所では現在、企業・事業主の方を対象とした人事労務管理に関するご相談を中心に承っております。個人の方からの障害年金の請求、審査請求・再審査請求に関する個別相談および代理業務は、現在取り扱っておりません。具体的な案件については、障害年金を取り扱う社会保険労務士などへの相談をご検討ください。

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