社会保険・年金

103万の壁160万・178万へ|社会保険どうなる?違いを整理

こんにちは。

もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。

あわせて、個人事業主については個人事業主の社会保険は5人以上で義務?加入条件を実務の記事も参考にしてください。

103万円の壁が160万円、さらに178万円へ引き上げられても、社会保険の106万円・130万円の基準が同じように178万円まで上がるわけではありません。

160万円・178万円は主に所得税の話であり、健康保険・厚生年金保険の加入基準とは別の制度です。

ニュースではどちらも年収の壁と呼ばれるため、「103万円の壁がなくなったなら、130万円まで気にしなくてよいのでは」「178万円まで扶養のまま働けるようになったのでは」と考えやすいところです。

しかし、実際には税金と社会保険で制度の目的も、判定方法も、改正のスケジュールも異なります。

この記事では、103万円から160万円、178万円へと変わった所得税の基準と、2026年10月に改正が予定されている106万円の壁、現在も残る130万円の扶養基準を分けて整理します。

  • 103万円・160万円・178万円が何の基準なのか
  • 2026年に所得税の壁がどう変わるのか
  • 106万円の壁撤廃後の社会保険加入条件
  • 130万円・150万円の健康保険扶養基準

103万の壁は160万・178万へ|社会保険はどうなる?

103万の壁は160万・178万、社会保険どうなる

最初に整理しておきたいのは、103万円、160万円、178万円という数字と、106万円、130万円という数字は、同じ制度の基準が順番に引き上げられているわけではないという点です。

前者は主に所得税、後者は社会保険に関する基準です。

さらに、同じ税金の中でも本人に所得税がかかる基準と、配偶者控除や扶養控除を受けられる基準は必ずしも同じではありません。

年収の壁という一つの言葉だけで考えると混乱しやすいため、まず税制側の変更から確認していきます。

103万円の壁はいつから変わった?

従来よく使われていた103万円の壁とは、給与収入だけで生活している人について、所得税がかかり始める年収の目安を表した言葉です。

2024年分までの一般的な考え方では、所得税の基礎控除48万円と給与所得控除の最低保障額55万円を合わせた103万円が、給与所得者本人に所得税がかかり始める一つの目安でした。

給与収入が103万円であれば、給与収入から55万円の給与所得控除を差し引いた給与所得は48万円となり、さらに48万円の基礎控除を差し引くことで課税される所得が原則として0円になる、という仕組みです。

社会保険とはの全体像については、社会保険とは?仕組み・種類・広義と狭義の違いをまとめた記事で確認できます。

103万円=社会保険の扶養基準ではありません。

もともと所得税を計算する際の基礎控除と給与所得控除を組み合わせた数字です。

健康保険の被扶養者認定で使われる130万円とは、最初から別の制度です。

この仕組みが大きく変わったのが2025年度税制改正です。

2025年分の所得税から基礎控除と給与所得控除が見直され、給与収入のみでほかに所得がない一定の人については、所得税がかからない給与収入の目安が160万円まで引き上げられました。

103万円がそのまま160万円になったわけではない

ここで少し注意したいのが、「法律上の103万円という基準を160万円へ単純に置き換えた」という理解です。

実際には、所得税を計算するときに使う基礎控除や給与所得控除の金額が変更された結果として、一定の給与所得者について所得税の負担開始水準が160万円になりました。

つまり、160万円という数字は、すべての人のあらゆる扶養判定に共通して使う年収上限ではありません。

給与以外の所得がある場合や、所得水準によって適用される基礎控除額が異なる場合には、実際の税額も変わります。

2025年分については、改正内容が2025年12月の年末調整などで反映される仕組みでした。

そのため、「制度は2025年分から変わったのに、2025年前半の給与明細では源泉所得税が従来どおり引かれている」という状況もありました。

毎月の給与から天引きされる源泉所得税は、あくまで年間の所得税を前払いする仕組みです。

最終的には年末調整や確定申告で年間の税額を計算して精算します。

年収の壁を見るときは何の壁なのかを確認する

実務で相談を受けていても、「103万円の壁がなくなったと聞きました」というところから話が始まるケースがあります。

ただ、その103万円が本人の所得税の話なのか、配偶者の税金の話なのか、健康保険の扶養の話なのかで答えはまったく違います。

特にパートやアルバイトで働く方の場合、所得税だけでなく、住民税、配偶者控除等、勤務先の社会保険加入、家族の健康保険扶養、会社独自の家族手当などが同時に関係することがあります。

制度ごとに基準が違うため、「103万円が変わった」という情報だけで年間の勤務時間を増減させるのはおすすめできません。

103万円の壁が変わったのは、まず所得税の仕組みが変わったという話です。

健康保険の扶養や勤務先の社会保険加入条件まで同時に160万円へ変更されたわけではありません。

ここを最初に押さえておくと、その後の160万円、178万円、106万円、130万円の違いもかなり整理しやすくなります。

160万円の壁は所得税の基準

160万円の壁は所得税の基準

160万円の壁という表現は、2025年度税制改正によって生まれた、主に給与所得者本人の所得税に関する目安です。

2025年分では、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられました。

また、合計所得金額が一定以下の人については基礎控除が95万円となり、給与収入だけでほかに所得がない一定のケースでは、65万円と95万円を合わせた160万円まで所得税がかからない仕組みとなりました。

区分 2024年分まで 2025年分
給与所得控除の最低額 55万円 65万円
基礎控除の代表的な額 48万円 一定の場合95万円
所得税がかからない給与収入の目安 103万円 一定の場合160万円

このため、「103万円の壁が160万円になった」と説明されることがあります。

この表現自体は制度を分かりやすく説明するうえでは便利ですが、実務ではもう一段細かく考える必要があります。

160万円はすべての税金や扶養制度に共通する上限ではありません。

160万円までなら税金も社会保険も一切変わらない、という意味ではありません。

本人の所得税と家族の税金は分けて考える

まず、本人に所得税がかかるかどうかと、配偶者や親が税制上の控除を受けられるかどうかは別の判定です。

本人の所得税が0円であっても、家族側の配偶者控除や扶養控除等に影響が生じることがあります。

また、所得税と住民税も同じではありません。

住民税には住民税独自の非課税基準や所得控除があり、自治体や本人の状況によっても判定が変わる部分があります。

そのため、「所得税がかからない=税金がまったくかからない」とも限りません。

さらに、会社から配偶者手当や家族手当が支給されている場合には、就業規則や賃金規程で独自の年収基準が設けられていることがあります。

税法上の基準が改正されても、会社の家族手当の支給基準が自動的に160万円へ変わるものではありません。

160万円以内でも社会保険に加入することはある

社会保険との関係で最も注意したいのがここです。

仮に年間の給与収入が160万円未満でも、勤務先で健康保険・厚生年金保険の加入条件を満たせば、社会保険に加入します。

たとえば、短時間労働者の社会保険適用要件を満たす勤務先で週20時間以上働き、その他の加入要件も満たしている場合には、年収130万円未満であっても勤務先の社会保険に加入することがあります。

「扶養から外れるのは130万円を超えたとき」とだけ覚えていると、この部分を見落としやすいです。

実務でも、「160万円まで税金がかからないと聞いたので、シフトを増やしたい」という相談で勤務条件を確認すると、その前の段階で勤務先の社会保険に加入する条件を満たすというケースがあります。

働く時間を決めるときは、160万円だけを見ないことが重要です。

本人の所得税、勤務先の社会保険加入条件、健康保険の扶養、家族側の税制上の控除を分けて確認しましょう。

もちろん、社会保険に加入すること自体が単純なデメリットというわけではありません。

健康保険料・厚生年金保険料の本人負担が発生する一方で、保険料の半分は原則として会社が負担し、厚生年金の給付や健康保険の傷病手当金・出産手当金など、被保険者として受けられる保障もあります。

そのため、「手取りを減らしたくないから壁の直前に抑える」という考え方だけでなく、働く時間を増やした場合の収入増加と社会保険料、将来の保障まで含めて比較するのが実務的です。

178万円の壁は2026年分から

2026年度税制改正では、所得税の課税最低限についてさらに見直しが行われ、2026年分の所得税から178万円が一つの重要な基準となりました。

2026年分では基礎控除の本則部分や給与所得控除の最低保障額が引き上げられるとともに、中低所得者層などを対象とした特例措置が設けられています。

給与収入だけでほかに所得がない一定の人については、給与所得控除の最低額74万円と基礎控除の最高額104万円を合わせた178万円が、所得税の負担開始水準となります。

項目 2025年分 2026年分
給与所得控除の最低額 65万円 74万円
基礎控除の最高額 95万円 104万円
所得税の負担開始水準の目安 160万円 178万円

ここでも重要なのは、178万円という数字が健康保険の扶養限度額になったわけではないことです。

178万円はあくまで所得税側の改正によって生じた数字であり、社会保険の130万円基準とは直接連動しません。

2026年分でも毎月の源泉徴収はすぐ変わらない

2026年分の所得税に適用される改正でも、毎月の給与計算が2026年1月までさかのぼって変更されるわけではありません。

国税庁の案内では、令和8年度税制改正による基礎控除や給与所得控除等の見直しは、原則として2026年12月1日に施行され、2026年分以後の所得税に適用されます。

そのため、2026年11月までの通常の源泉徴収事務には変更がなく、2026年12月に行う年末調整などから改正内容が反映されます。

2027年1月以後は、改正後の内容を踏まえた源泉徴収事務へ移行していくことになります。

つまり、2026年中に「178万円以下なら所得税がかからないと聞いたのに、毎月の給与から所得税が引かれている」という状況があっても、それだけで会社の給与計算が間違っているとは限りません。

源泉徴収は年間の最終税額そのものではなく、毎月の給与から所得税を前払いする仕組みです。

年末調整では、その年に源泉徴収された所得税と、本来納めるべき年間の所得税を比較し、多く引かれていれば還付し、不足があれば追加で徴収します。

2026年度税制改正の適用時期や源泉徴収事務については、 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」 で最新情報を確認できます。

178万円を働き方の上限にしない

178万円という数字がニュースなどで目立つと、「では178万円までは扶養内」と理解したくなるかもしれません。

しかし、社会保険の観点ではその考え方は危険です。

たとえば年収140万円程度であっても、勤務先の社会保険加入要件を満たせば健康保険・厚生年金保険へ加入します。

一方、勤務先の社会保険加入対象にならないケースであっても、健康保険の被扶養者認定では原則130万円未満という別の収入要件があります。

178万円は「ここまでならあらゆる扶養に入れる」という万能な壁ではありません。

税制改正によって所得税の負担開始水準が上がったことで、これまでより働きやすくなる面はありますが、社会保険については社会保険のルールで判断する必要があります。

特に2026年は、所得税側の178万円への見直しと、社会保険側の106万円の壁に関する改正が近い時期に進むため、ニュースの見出しだけを見ると混乱しやすい年です。

あなたが働く時間を増やす場合は、「所得税はいくらか」だけでなく「社会保険にいつ加入するのか」まで一緒に確認してください。

年収の壁は税金と社会保険で別

年収の壁は税金と社会保険で別

年収の壁が分かりにくい最大の理由は、税金・健康保険・厚生年金保険など、まったく異なる制度の基準が同じ年収の壁という言葉でまとめられていることです。

103万円、160万円、178万円は、主に所得税の負担開始水準に関係する数字です。

一方、106万円は短時間労働者が勤務先の健康保険・厚生年金保険に加入する要件として使われてきた数字、130万円は家族の健康保険の被扶養者として認定される収入基準として使われてきた数字です。

通称 主な制度 何を判断する基準か
103万円の壁 所得税 従来の所得税負担開始の目安
160万円の壁 所得税 2025年分の一定の給与所得者の目安
178万円の壁 所得税 2026年分以後の所得税負担開始水準の目安
106万円の壁 健康保険・厚生年金 短時間労働者の賃金要件
130万円の壁 健康保険 被扶養者認定の年間収入基準

税金の壁が178万円になったから、178万円まで社会保険の扶養に入れるという意味ではありません。

反対に、社会保険に加入したからといって、その金額を超えた瞬間から所得税が発生するという意味でもありません。

それぞれ別々のルールで判定します。

税金は年間所得、社会保険は雇用条件も見る

制度の違いは、単に金額が違うというだけではありません。

判定の方法そのものも異なります。

所得税は、基本的には1月1日から12月31日までの1年間の所得をもとに計算します。

毎月の給与から源泉所得税が引かれていても、最終的には年間の給与や所得控除などを踏まえて年末調整や確定申告で精算します。

一方、勤務先の社会保険に加入するかどうかは、単純な年間収入だけで決まりません。

通常の労働者と比較した所定労働時間・所定労働日数や、短時間労働者であれば週の所定労働時間、雇用見込み、企業規模などの要件を確認します。

さらに、家族の健康保険の被扶養者になれるかどうかについては、年間収入だけでなく、生計維持関係や同居・別居の状況なども確認します。

同じ「年収の壁」でも、見るものが違います。

  • 所得税は年間の所得を中心に判定
  • 勤務先の社会保険は労働時間や雇用条件を含めて判定
  • 健康保険の扶養は今後の年間収入見込みや生計維持関係を確認

「扶養」という言葉にも2種類ある

もう一つ混乱しやすいのが「扶養」という言葉です。

一般的な会話では「夫の扶養に入っている」「親の扶養に入っている」と一言で表現しますが、実際には税金上の扶養と健康保険上の扶養は別物です。

税金上では、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除など、対象者や所得に応じた制度があります。

一方、社会保険では健康保険の被扶養者として認定されるかどうかを確認します。

そのため、税制上は家族が一定の控除を受けられる状態でも、本人はすでに勤務先の社会保険へ加入しているということがあります。

逆に、健康保険の扶養に入っていても、税制上は同じ扱いにならない場合があります。

実務では「扶養から外れる」という言葉だけを聞いて判断せず、「税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか」と確認することが大切です。

パートやアルバイトの働き方を考えるときも、税金、本人の社会保険加入、家族の健康保険扶養という3つを切り分けると整理しやすくなります。

2026年の年収の壁を一覧で整理

2026年時点で特に混同しやすい年収の壁を整理すると、次のようになります。

数字だけを覚えるのではなく、「どの制度の数字か」をセットで覚えることがポイントです。

金額・基準 関係する制度 2026年のポイント
178万円 所得税 2026年分から所得税の負担開始水準が引き上げ
月額8.8万円・約106万円 健康保険・厚生年金 2026年10月に賃金要件撤廃予定
週20時間 健康保険・厚生年金 賃金要件撤廃後も重要な加入基準として残る
130万円未満 健康保険の扶養 原則的な年間収入基準として残る
150万円未満 健康保険の扶養 一定の19歳以上23歳未満に適用

この表で注目してほしいのは、 2026年は税金の178万円と社会保険の106万円の改正が同じ年に進むため、特に混同しやすい という点です。

所得税では2026年分から178万円という新しい基準が登場する一方、社会保険では2026年10月に106万円の壁と呼ばれてきた月額8.8万円以上の賃金要件が撤廃される予定です。

しかし、これは「106万円が178万円へ上がる」という改正ではありません。

106万円という金額要件そのものをなくし、週20時間など別の条件を中心に社会保険加入を判断する方向への変更です。

年収120万円でも社会保険加入になることがある

たとえば、年収が120万円程度のパート従業員を考えてみましょう。

178万円よりかなり低く、130万円未満でもあります。

しかし、勤務先が短時間労働者の社会保険適用対象となる企業で、週20時間以上などの加入要件を満たしていれば、勤務先の健康保険・厚生年金保険に加入する場合があります。

このケースでは「130万円未満だから健康保険の扶養に入れる」と先に判断するのではありません。

まず本人が勤務先の社会保険の被保険者になるかどうかを確認します。

加入対象であれば、家族の健康保険の被扶養者ではなく、自分の勤務先の被保険者となります。

年収135万円でも106万円の加入要件に該当しない場合がある

逆に、年収135万円であっても、勤務先の規模や週所定労働時間などの関係で短時間労働者として勤務先の社会保険加入対象にならないケースはあり得ます。

ただし、その場合でも健康保険の被扶養者認定では原則130万円未満という基準があるため、家族の扶養から外れる可能性があります。

勤務先の社会保険に入らないから自動的に家族の扶養へ残れる、という関係でもありません。

年収の壁は通称です。

実際の税額や社会保険資格は、収入の内容、勤務時間、雇用契約、勤務先の規模、年齢、家族関係などによって異なります。

また、賞与、各種手当、給与以外の収入をどのように取り扱うかは制度ごとに異なるため、単純に毎月の手取り額を12倍して判断できない場合があります。

私が相談を受ける際も、「年収はいくらですか」だけで結論を出すことはありません。

雇用契約上の週所定労働時間、勤務先の被保険者数、雇用期間、年齢、学生かどうか、家族の健康保険の種類などを確認します。

年収の壁を一覧で見ることは全体像をつかむのに便利ですが、最終的にはあなた自身の働き方を各制度の条件に当てはめて確認することが重要です。

103万の壁160万・178万後、社会保険どうなる

ここからは、税制改正後に社会保険がどうなるのかを具体的に見ていきます。

特に重要なのは、160万円・178万円という所得税の数字ではなく、勤務先の社会保険加入条件と健康保険の扶養条件をそれぞれ確認することです。

2026年は社会保険側でも制度改正が進むため、「所得税の壁が上がったから働く時間を増やそう」と考えている方ほど、勤務先の加入条件を一度確認しておくことをおすすめします。

160万・178万でも社保基準は別

2025年に所得税の壁が160万円となり、2026年には178万円へ引き上げられても、社会保険の加入基準が160万円や178万円になるわけではありません。

たとえば、配偶者の扶養に入りながらパートで働いている人が、「178万円まで所得税がかからないなら、年収170万円まで働いても社会保険の扶養のままでいられる」と考えるのは誤りです。

健康保険の被扶養者については、原則として年間収入130万円未満という別の基準があります。

また、130万円未満であっても、自分の勤務先で健康保険・厚生年金保険の加入要件を満たせば、原則として勤務先の社会保険に加入することになります。

考える順番は「178万円まで大丈夫か」ではなく、「自分の勤務先で社会保険加入対象か」「対象でなければ家族の扶養要件を満たすか」です。

社会保険は本人の勤務先での加入判定が先

扶養内で働いている人の相談では、最初から130万円だけを気にしている方が少なくありません。

しかし、社会保険の判定では、まず本人が勤務先で被保険者になる条件を満たしていないかを確認する必要があります。

通常の労働者と比べて週所定労働時間と月所定労働日数が4分の3以上であれば、原則として健康保険・厚生年金保険の被保険者になります。

また、4分の3未満でも、短時間労働者に対する適用拡大の条件を満たせば加入対象となります。

つまり、「年収130万円未満だから扶養」という順序ではありません。

勤務先の社会保険加入対象であれば、年収が130万円に届いていなくても自分の勤務先の健康保険・厚生年金保険へ加入するケースがあります。

178万円になっても130万円の意味はなくならない

所得税の負担開始水準が178万円へ上がると、税金だけを見れば以前より収入を増やしやすくなる人がいます。

しかし、健康保険の扶養に入り続けたい場合には、原則130万円未満という別の基準を確認する必要があります。

そのため、「178万円まで所得税がかからないのだから、130万円を超えても問題ない」ということにはなりません。

130万円を超える収入が見込まれる場合、勤務先の社会保険に加入するか、加入対象でなければ国民健康保険・国民年金への切替が必要になることがあります。

これは実際によくある相談です。

税制改正のニュースでは160万円や178万円という数字が大きく報道されるため、「扶養の上限そのものが上がった」と受け取ってしまいやすいのです。

しかし、税法上の控除と健康保険法上の被扶養者認定、厚生年金保険の適用は、それぞれ所管も根拠となる仕組みも異なります。

一つの金額だけで働き方を決めないことが大切です。

手取りだけを考える場合でも、「社会保険に加入すると損」と単純に考えるのではなく、収入増加額と保険料負担を比較することが重要です。

社会保険に加入すれば厚生年金の加入期間が増え、一定の場合には傷病手当金や出産手当金など健康保険独自の給付を受けられるメリットもあります。

勤務時間を増やすかどうか迷っている場合には、160万円や178万円を最終ラインにするのではなく、「週何時間働くのか」「勤務先の社会保険適用状況はどうか」「130万円を超える見込みはあるか」をセットで確認すると判断しやすいですよ。

106万円の壁は2026年10月撤廃

106万円の壁は2026年10月撤廃

社会保険側でも2026年に大きな改正があります。

短時間労働者の社会保険加入要件の一つである、所定内賃金月額8.8万円以上という賃金要件が、2026年10月に撤廃される予定です。

月額8.8万円を12か月で計算すると105万6,000円になるため、この要件は一般に106万円の壁と呼ばれてきました。

ただし、実際の法律上の要件は「年収106万円以上」ではなく、所定内賃金が月額8.8万円以上かどうかで判定する仕組みです。

重要なのは、 106万円の壁が178万円に引き上げられるのではなく、106万円という賃金要件自体がなくなる予定 という点です。

106万円以下に抑える働き方が通用しにくくなる

これまでは、社会保険の適用拡大の対象となる勤務先で週20時間以上働いていても、所定内賃金を月額8.8万円未満に抑えることで、短時間労働者の社会保険加入要件の一つを満たさないケースがありました。

しかし、賃金要件が撤廃されれば、月額8.8万円未満であることだけを理由に社会保険の加入対象外になることはなくなります。

週20時間以上など他の条件を満たしていれば、社会保険加入対象となる可能性があります。

そのため、2026年10月以降は、対象となる勤務先で働いている人について「年収を105万円程度に抑えているから社会保険に入らない」という考え方は原則としてできなくなる方向です。

ただし、2026年10月に企業規模要件まで一斉に撤廃されるわけではありません。

企業規模要件は別のスケジュールで段階的に縮小され、最終的な撤廃が予定されています。

106万円の壁撤廃と企業規模要件撤廃は別

ここは2026年の社会保険改正で特に誤解されやすい部分です。

「106万円の壁が撤廃される」と聞くと、2026年10月からすべての会社で週20時間働けば社会保険に入るようになる、と理解してしまうかもしれません。

しかし、賃金要件と企業規模要件は別々の要件です。

月額8.8万円以上という賃金要件は2026年10月の撤廃が予定されていますが、企業規模要件については段階的に縮小していくスケジュールとなっています。

したがって、勤務先の規模によっては、2026年10月以降も短時間労働者の適用拡大の対象になる時期が異なります。

会社の従業員数だけを見て判断するのではなく、社会保険上の企業規模要件をどのように数えるかも確認が必要です。

106万円の壁の改正時期や企業規模要件について詳しく知りたい方は、 社会保険の106万円の壁撤廃と今後の加入基準 も参考にしてください。

制度改正のスケジュールについては、 厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方-被用者保険の適用拡大」 で最新の内容を確認できます。

会社側にとっても、この改正は給与計算だけの問題ではありません。

新たに加入対象となる従業員がいれば、資格取得手続き、本人への説明、社会保険料の会社負担、雇用契約やシフトの確認などが必要になります。

中小企業では「年収だけ見ていたら加入時期を見落としていた」ということが起こり得るため、2026年10月前に対象者を確認しておくのが実務的です。

106万円撤廃後の加入条件を確認

106万円の壁が撤廃された後は、年収そのものよりも週の所定労働時間などの条件が重要になります。

2026年10月以降、短時間労働者に対する月額8.8万円以上という賃金要件が予定どおり撤廃された場合、2027年9月までの主な加入条件は、勤務先が企業規模要件の対象であること、週の所定労働時間が20時間以上であること、2か月を超えて雇用される見込みがあること、原則として学生ではないことなどです。

主な条件 2026年10月以降の考え方
所定内賃金月額8.8万円以上 撤廃予定
週の所定労働時間20時間以上 残る
2か月を超える雇用見込み 残る
学生ではないこと 原則として残る
企業規模要件 段階的に縮小・撤廃

週20時間は実際の勤務時間ではなく契約も重要

週20時間という条件を見ると、「たまたま残業して今週だけ21時間働いたら加入するのか」と考える方もいるかもしれません。

短時間労働者の適用判定では、基本的に雇用契約書や就業規則などで定められた週の所定労働時間を確認します。

ただし、契約上は週20時間未満でも、実際の労働時間が恒常的に20時間以上となっている場合には、実態を踏まえた確認が必要になることがあります。

そのため、契約書だけ19時間にして実際には毎週25時間働く、といった運用をすれば必ず加入を避けられるというものではありません。

本人側でも、シフト制で週ごとの勤務時間が変動する場合は、単純にある1週間だけを見るのではなく、雇用契約上どのような勤務時間になっているかを会社へ確認するとよいでしょう。

企業規模要件は段階的に縮小される

企業規模要件については、2027年9月までは原則として厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業が対象です。

その後、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上へと段階的に対象が広がり、2035年10月には企業規模要件の撤廃が予定されています。

時期 短時間労働者の企業規模要件
2027年9月まで 51人以上
2027年10月から 36人以上
2029年10月から 21人以上
2032年10月から 11人以上
2035年10月から 企業規模要件を撤廃予定

なお、ここでいう企業規模の人数は、単純な全従業員数とは限りません。

パートやアルバイトを含めた会社の在籍人数をそのまま数えるのではなく、厚生年金保険の被保険者数を基準に判定するため、見た目の従業員数と社会保険上の企業規模が一致しないことがあります。

具体的な判定方法については、 特定適用事業所の企業規模要件と判定方法 で詳しく解説しています。

4分の3基準は別に残っている

また、短時間労働者の適用拡大とは別に、通常の労働者の週所定労働時間および月所定労働日数の4分の3以上働く場合には、企業規模要件にかかわらず社会保険の加入対象となる仕組みがあります。

たとえば、小規模な会社だから短時間労働者の企業規模要件には該当しないとしても、正社員の所定労働時間・所定労働日数と比較して4分の3以上働いていれば、通常の被保険者として社会保険に加入する可能性があります。

「会社が50人以下だから社会保険に入らない」とは限りません。

4分の3基準に該当する場合は、企業規模要件とは別に加入判定が必要です。

そのため、「週20時間未満なら絶対に社会保険に入らない」「小さな会社なら加入しない」と単純に判断するのも適切ではありません。

実際の雇用契約、正社員の所定労働時間・日数、本人の勤務状況、勤務先の社会保険適用状況を確認する必要があります。

実務では、年収よりも契約内容を見たほうが早く結論にたどり着くことがよくあります。

今後は106万円という金額の印象が薄れ、週20時間という時間基準の重要性がさらに高まると考えておくと理解しやすいでしょう。

130万円の壁は税制改正後も残る

103万円の壁が160万円、178万円へ変わっても、健康保険の被扶養者認定に関係する130万円の壁は、今回の所得税改正によって178万円へ引き上げられたわけではありません。

一般的には、60歳未満の被扶養者について年間収入130万円未満であることが一つの基本的な収入要件です。

60歳以上または一定の障害がある場合には180万円未満という別の基準があります。

ただし、ここでいう年間収入は、所得税のように1月1日から12月31日までの実績を集計するだけの考え方ではありません。

健康保険の扶養認定では、過去の収入、現在の収入、雇用契約などから 今後1年間にどの程度の収入が見込まれるか を確認するのが基本です。

130万円は暦年の確定収入だけで見るものではない

この違いはとても重要です。

所得税であれば、最終的にはその年の1月から12月までにいくら所得があったかをもとに税額を計算します。

しかし、健康保険の扶養は「今年1月から今までの収入が130万円未満だから大丈夫」というだけでは判断できません。

たとえば、これまで月5万円で働いていた人が、10月から勤務時間を大幅に増やして毎月15万円程度の給与を継続的に受け取る契約へ変更した場合を考えてみましょう。

その年の1月から12月までの実際の給与収入が130万円未満に収まったとしても、契約変更後の収入を今後1年間に換算すると130万円以上が見込まれるため、扶養認定に影響する可能性があります。

給与だけで単純に考えると、130万円未満は月額約10万8,333円以下が一つの目安として使われます。

ただし、1か月だけこの金額を超えたことで直ちに扶養から外れると一律に決まるものではありません。

収入増加が一時的なものなのか、今後も続く契約上の収入増加なのかなどを確認します。

130万円未満でも勤務先の社会保険に入る場合がある

もう一度確認しておきたいのが、130万円の壁と106万円の壁の関係です。

130万円は健康保険の扶養認定の収入基準ですが、本人が勤務先で社会保険に加入する条件を満たした場合には、130万円未満であっても勤務先の社会保険へ加入します。

したがって、「年収129万円なら絶対に配偶者の健康保険の扶養に入れる」というわけではありません。

勤務先の社会保険加入条件を先に確認する必要があります。

逆に、本人の勤務先で社会保険の加入対象にならない場合でも、年間収入が扶養基準以上になると、家族の健康保険から外れ、国民健康保険や国民年金への切替が必要になることがあります。

一時的に130万円を超えた場合の取扱いもある

人手不足による残業や繁忙期の追加勤務など、本人の働き方を恒常的に変更したわけではないにもかかわらず、一時的に収入が増える場合があります。

こうしたケースについては、一定の条件のもとで事業主の証明により扶養認定を継続できる取扱いが設けられることがあります。

ただし、基本給が上がった、雇用契約上の所定労働時間を増やした、恒常的に勤務日数を増やしたといった場合は、単なる一時的な収入増加とは扱われない可能性があります。

「130万円を少し超えても必ず扶養のまま」という制度ではありません。

一時的な収入変動に関する取扱いを利用できるかどうかは、収入が増えた原因や今後の雇用契約などを踏まえて確認する必要があります。

扶養から外れる具体的な手続きについては、 健康保険被扶養者異動届の手続きと収入要件 も参考にしてください。

また、勤務先が協会けんぽではなく健康保険組合の場合などは、必要書類や確認方法が異なる場合があります。

扶養に残れるか微妙な収入状況になったときは、家族の勤務先や加入している健康保険へ早めに確認するのが確実です。

19歳以上23歳未満は150万円基準

19歳以上23歳未満は150万円基準

130万円の壁には例外的な変更もあります。

2025年10月1日以降、被扶養者となる人が一定の19歳以上23歳未満である場合、健康保険の年間収入要件が130万円未満から150万円未満へ引き上げられています。

対象となるのは、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者です。

子どもなどが代表例ですが、 学生であること自体が150万円基準の要件ではありません。

大学生の子どものアルバイト収入を想定した改正として説明されることが多いため、「大学生だけの制度」と思われることがありますが、健康保険の収入基準では年齢などの要件で判定します。

逆に、大学生であっても年齢要件から外れていれば150万円基準が適用されるとは限りません。

19歳以上23歳未満は年末時点の年齢で判定

年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します。

たとえば、その年中に19歳となり12月31日時点で19歳であれば、その年について150万円未満の基準が適用されることがあります。

反対に、12月31日時点の年齢によっては150万円基準の対象から外れ、原則的な130万円未満の基準へ戻ることがあります。

誕生日だけを見て「23歳になる日まで150万円」と単純に考えないよう注意が必要です。

対象 健康保険の年間収入要件
原則的な60歳未満の被扶養者 130万円未満
19歳以上23歳未満・配偶者を除く 150万円未満
60歳以上または一定の障害者 180万円未満

150万円になったのは所得税の178万円とは別の話

ここも160万円や178万円と混同しやすいところです。

19歳以上23歳未満の150万円基準は、所得税の103万円の壁が160万円や178万円へ変わったことによって、自動的に同額へ引き上げられたわけではありません。

所得税では本人の税負担や扶養親族に関する税制改正が行われていますが、健康保険の被扶養者認定は健康保険側のルールとして150万円未満へ変更されています。

つまり、2026年に19歳から22歳程度の子どもがアルバイトをする場合でも、「178万円まで税金がかからないから178万円まで健康保険の扶養」とは考えられません。

健康保険の年間収入要件は150万円未満です。

150万円未満でも勤務先の加入条件を確認する

また、150万円未満であれば必ず健康保険の扶養に入れるわけでもありません。

同居の場合の生計維持関係、別居の場合の仕送り額との関係、本人が自分の勤務先で社会保険の加入対象になっていないかなど、ほかの扶養要件も確認します。

特に大学生のアルバイトでは、社会保険の短時間労働者に関する適用拡大について原則として学生除外がありますが、すべての学生が社会保険に加入しないわけではありません。

休学中など一定の場合や、そもそも通常の労働者の4分の3以上働いている場合など、勤務状況によっては加入判定が必要です。

子どものアルバイト収入は「150万円だけ見ればよい」わけではありません。

  • 12月31日時点の年齢
  • 健康保険の年間収入見込み
  • 同居・別居と生計維持関係
  • 勤務先で社会保険加入対象にならないか
  • 税制上の扶養控除等への影響

これらを分けて確認する必要があります。

たとえば、親が「健康保険は150万円未満だから大丈夫」と考えていても、税制上の控除については別の所得要件が関係します。

反対に、税制上一定の控除が受けられるからといって、健康保険の扶養も同じ基準とは限りません。

実務では、大学生のお子さんのアルバイト時間を増やす前に、親の会社の健康保険と税金の両方を確認しておくと安心です。

年末になってから収入を集計し、「思っていた扶養基準と違った」となるより、雇用契約を変更する段階で確認するほうが対応しやすいですよ。

103万の壁160万・178万後の社会保険どうなる

103万円の壁が160万円、さらに178万円へ変わった後も、社会保険は所得税とは別に考える必要があります。

最も重要なのは、 178万円まで働いても社会保険の扶養に入れるという改正ではない ということです。

  • 103万円・160万円・178万円 は主に所得税の負担開始水準に関する数字
  • 106万円の壁 は社会保険の月額8.8万円要件で、2026年10月に撤廃予定
  • 106万円撤廃後は 週20時間などの加入条件 がより重要
  • 130万円の壁 は健康保険の被扶養者認定基準として原則残る
  • 一定の19歳以上23歳未満は 150万円未満 の基準が適用される

迷ったら3段階で確認すると分かりやすい

パートやアルバイトの働き方を決めるときは、すべての壁を一度に考えるより、順番を決めて確認したほうが分かりやすいです。

最初に確認するのは、自分の勤務先で社会保険の加入対象になるかどうかです。

正社員等の4分の3以上働くのか、短時間労働者として週20時間以上などの要件を満たすのか、勤務先の企業規模要件はどうかを確認します。

次に、勤務先の社会保険加入対象にならない場合には、家族の健康保険の扶養に入れるかを確認します。

原則130万円未満、一定の19歳以上23歳未満は150万円未満などの年間収入要件に加え、生計維持関係なども確認します。

最後に、所得税や家族側の所得控除を確認します。

本人に所得税がかかるか、配偶者控除等や扶養控除等がどうなるかを見ていきます。

確認する順番 主な確認事項
1 勤務先で社会保険の加入対象になるか
2 加入対象でなければ健康保険の扶養に入れるか
3 本人と家族の所得税への影響を確認する

「壁を超えないこと」だけを目的にしない

年収の壁を調べていると、「いくらまでなら損をしないか」が気になると思います。

ただ、実際の働き方を決めるときは、壁を1円でも超えないようにすることだけが正解とは限りません。

社会保険に加入すれば本人負担の保険料が発生するため、加入直後は手取りの増え方が小さく感じることがあります。

一方で、勤務先も保険料を負担し、厚生年金の加入期間が増えるほか、健康保険では傷病手当金や出産手当金など一定の所得保障を受けられる場合があります。

さらに、時給が上がっている状況で年収を壁の直前に抑えようとすると、働ける時間そのものが短くなります。

本人がもっと働きたい、会社も働いてほしいという状況であれば、壁を超えた後の手取り額まで計算し、十分に収入を増やすという選択肢もあります。

私が実務でお話しするときも、「106万円を超えたら損」「130万円を超えたら損」と一律には説明しません。

現在の収入、時給、勤務時間、社会保険料、今後どの程度働きたいのかによって最適な選択は変わるからです。

2026年は制度を混同しないことが特に重要

2026年は所得税の178万円への改正と、社会保険の106万円の賃金要件撤廃が近い時期に進むため、ニュースや会社からの案内を見たときに制度を混同しやすい年です。

「103万円の壁が178万円になった」「106万円の壁がなくなる」という二つの情報を組み合わせて、「今後は178万円まで社会保険に入らなくてよい」と理解してしまうと、実際の制度とは逆方向の結論になる可能性があります。

むしろ社会保険については、106万円相当の賃金要件がなくなることで、週20時間以上働く短時間労働者への適用が広がる方向です。

そして企業規模要件も今後段階的に縮小・撤廃される予定です。

2026年以降の考え方を一言で整理すると、所得税は「収入の壁が上がる方向」、社会保険は「加入対象が広がる方向」です。

この二つが同時に進んでいるため、同じ年収の壁という言葉でも制度の方向性は同じではありません。

あなたがこれから勤務時間を増やす場合は、「178万円までなら大丈夫」と年収だけを見るのではなく、まず雇用契約書の週所定労働時間を確認し、会社に社会保険の加入時期を確認するとよいでしょう。

扶養に入っている場合は、あわせて家族の勤務先や加入している健康保険にも確認しておくと安心です。

税制や社会保険制度は今後も改正される可能性があります。

また、実際の税額や社会保険の加入・扶養判定は、収入の種類、雇用契約、労働時間、勤務先の規模、年齢、家族関係などによって異なります。

記事中の金額や基準は一般的なケースを整理したものであり、個別のケースですべて同じ結論になるとは限りません。

正確な情報は公式サイトをご確認ください。

最終的な判断は専門家にご相談ください。

-社会保険・年金