こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
個人事業主が従業員を雇っている場合、社会保険への加入が必要かどうかは、単純に「従業員が5人になったら加入」と判断するわけではありません。
原則として、常時5人以上の従業員を使用していることに加え、事業の業種が社会保険の強制適用対象に該当するかを確認する必要があります。
また、5人を数える際に個人事業主本人を含めるのか、パートやアルバイトをどう扱うのかも、実務では迷いやすいところです。
特に従業員数が4人から5人へ増えるタイミングでは、社会保険の手続きを見落とさないよう事前に整理しておくことが重要です。
この記事では、個人事業主が社会保険の適用を判断するときの基本ルールから、5人以上の考え方、法定17業種、新規適用届などの具体的な手続き、今後予定されている制度改正まで順番に解説します。
- 個人事業主が社会保険の強制適用となる条件
- 従業員5人以上を判断するときの数え方
- 強制適用となった場合に必要な社会保険手続き
- 2029年10月以降の個人事業所への適用拡大

社会保険の全体像については、社会保険の仕組みや種類をまとめた記事で確認できます。
個人事業主の社会保険は5人以上で義務?
個人事業主の社会保険を考えるときは、まず「事業所が社会保険の適用事業所になるか」と「各従業員が被保険者になるか」を分けて考えることが大切です。
実際によくある相談ですが、この2つを一緒に考えてしまうと、パートを5人に含めるのか、事業主本人も加入するのかといった点で混乱しやすくなります。
まずは現在の事業所が強制適用に該当するかを確認し、その後に一人ひとりの従業員について加入対象かを判断していきましょう。
強制適用事業所になる2つの条件
個人経営の事業所が健康保険・厚生年金保険の 強制適用事業所 になるかどうかは、原則として次の2つを確認します。
- 常時5人以上の従業員を使用していること
- 事業が法定17業種に該当していること
現在の制度では、この2つを両方満たす個人事業所が原則として社会保険の強制適用対象になります。
たとえば、物品販売業を個人で営み、社会保険上の従業員数が常時5人以上になれば、原則として加入手続きが必要です。
一方、同じ個人事業主でも従業員が4人であれば、現在の制度ではこの「常時5人以上」という要件を満たしません。
また、5人以上雇用していても、現時点で法定17業種に該当しない事業であれば、原則としてこのルールによる強制適用事業所にはなりません。
「個人事業だから社会保険に入らなくてよい」という理解も、「5人になればすべての個人事業所が加入」という理解も、現在の制度では正確ではありません。
なお、法人はルールが異なります。
株式会社や合同会社などの法人事業所は、業種や会社規模にかかわらず、原則として強制適用事業所です。
法人代表者だけで事業をしているケースでも、役員報酬を受けるなど加入要件を満たせば社会保険の対象となります。
役員報酬を0円にした場合の社会保険の扱いについては、役員報酬0円で社会保険はどうなる?資格喪失を実務で確認で詳しく解説しています。
つまり、最初に確認するべきなのは「法人か個人か」です。
個人事業所であれば、その次に「5人以上か」「対象業種か」という順番で確認すると整理しやすくなります。
社会保険全体の加入条件については、 社会保険への加入条件を解説した記事 でも詳しく整理しています。
社会保険の5人以上のカウント方法

個人事業主から相談を受ける際、特に確認するのが「誰を5人に数えているか」です。
店舗や事務所に働いている人が5人見えるからといって、直ちに社会保険上も5人と判断するわけではありません。
まず重要なのが、 個人事業主本人は5人の中に含めない という点です。
たとえば事業主1人と従業員4人で営業している場合、「全部で5人いるから社会保険に加入しなければならない」という数え方にはなりません。
社会保険の適用を判断する際の「従業員」は、基本的にはその事業所に使用される人を見ていきます。
正社員だけではなく、契約社員や一定の勤務条件を満たすパート・アルバイトも対象になります。
| 働いている人 | 5人の判定 | 実務上の確認点 |
|---|---|---|
| 個人事業主本人 | 原則含めない | 従業員ではなく事業主として扱う |
| 正社員 | 原則含める | 通常の被保険者となる勤務形態か確認 |
| 契約社員 | 勤務条件により判断 | 名称ではなく実際の勤務条件を確認 |
| パート・アルバイト | 勤務条件により判断 | 4分の3基準などを確認 |
また、「常時5人以上」の「常時」は、ある1日だけ5人になったかどうかを見るものではありません。
通常の事業運営の状態として5人以上を使用しているかを見ます。
繁忙期だけ臨時に人数が増えた場合や、退職と採用の間だけ一時的に人数が変動した場合などは、雇用契約や勤務実態を含めて判断する必要があります。
反対に、形式上は短期契約を繰り返していても、実態として継続的に使用している場合には単純に除外できるとは限りません。
採用時によく確認しますが、 「給与を支払っている人数」と「社会保険上の判定に使う人数」が必ず一致するわけではない ことは覚えておくとよいでしょう。
パートやアルバイトは5人に含む?
パートやアルバイトだから自動的に5人のカウントから外れる、というわけではありません。
雇用形態の名称ではなく、所定労働時間や所定労働日数などの勤務条件を確認して判断します。
基本となるのが、いわゆる 4分の3基準 です。
同じ事業所で同様の業務に従事する通常の労働者と比較して、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数がそれぞれ4分の3以上であるパート・アルバイトは、原則として通常の社会保険の加入対象となります。
たとえば正社員の所定労働時間が週40時間であれば、週30時間程度働いているパートについては4分の3基準に該当する可能性があります。
ただし、実際の判断では労働時間だけでなく労働日数も確認しますので、週の勤務時間だけを見て結論を出すのは避けた方がよいでしょう。
短時間労働者の適用拡大とは分けて考えましょう。
4分の3未満で働くパート・アルバイトであっても、一定規模以上の事業所などでは、週20時間以上などの要件を満たすことで社会保険の加入対象となる場合があります。
制度改正によって企業規模要件も段階的に見直されているため、短時間労働者が多い事業所では最新の条件を確認する必要があります。
特に注意したいのは、「5人以上かどうかを判断する話」と「その人自身が社会保険に加入するかという話」が完全に同じではないことです。
社会保険の適用には事業所側の要件と従業員側の要件があり、順番に確認しなければなりません。
パートの加入条件については、 パートの社会保険加入条件と4分の3基準 で詳しく解説しています。
社会保険の法定17業種とは
個人事業所について現在の社会保険制度を判断するときに、従業員5人以上という人数と並んで重要なのが 法定17業種 です。
現在は、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所のうち、法律で定められた業種に該当する場合に強制適用事業所となるのが原則です。
| 区分 | 主な事業 |
|---|---|
| 製造等 | 物の製造、加工など |
| 建設等 | 土木、建築など |
| 資源・インフラ | 鉱物採掘、電気、ガスなど |
| 運輸 | 運送、貨物積卸しなど |
| 商業 | 物品販売、保管、賃貸、媒介など |
| 金融 | 金融、保険など |
| 教育・医療 | 教育、研究、医療など |
| 情報・福祉 | 通信、報道、社会福祉など |
| 法律・会計関係 | 弁護士、税理士、社会保険労務士等の士業 |
一方、農業、林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業など、現在の制度上は法定17業種に該当しない事業もあります。
そのため、たとえば個人経営の飲食店で従業員を常時5人以上使用しているからといって、現時点で直ちにこの基準による強制適用になるとは限りません。
ここで特に押さえておきたいのが士業です。
2022年10月から、弁護士、税理士、社会保険労務士、公認会計士など法律・会計に関する業務を行う士業の個人事業所も適用業種に追加されました。
私自身も社会保険労務士ですので、この点は士業の方から相談を受ける際に必ず確認するポイントです。
昔の情報をもとに「士業の個人事務所は社会保険の強制適用ではない」と考えていると、現在の制度とズレてしまう可能性があります。
業種の区分は事業名称だけでは判断しにくい場合があります。
複数の事業を行っているケースもあるため、自社がどの業種に該当するか不明な場合は、 厚生労働省の個人事業所に関する案内 などで確認するとよいでしょう。
事業主本人は社会保険に加入できない

個人事業主の社会保険で非常に多い誤解が、「従業員が5人になって社会保険へ加入したら、自分も健康保険と厚生年金に加入できるのではないか」というものです。
結論として、 個人事業主本人は、自分が経営する個人事業所の健康保険・厚生年金保険について、原則として被保険者にはなりません。
個人事業主は従業員を使用する事業主であり、自分自身との間に雇用関係があるわけではないからです。
個人事業所が強制適用事業所になったとしても、社会保険へ加入するのは加入要件を満たす従業員です。
たとえば、個人事業主1人と対象となる従業員5人の事業所が社会保険の強制適用になった場合、社会保険へ加入するのは原則として従業員5人であり、個人事業主本人まで6人全員が加入するわけではありません。
事業主本人は、原則として国民年金の第1号被保険者となり、健康保険についても国民健康保険などに加入する形になります。
ただし、国民健康保険組合への加入や、別の勤務先で社会保険の被保険者となっているケースなど、状況によって扱いが異なる場合があります。
一方で法人化すると考え方が変わります。
法人と代表者は法律上別の主体ですので、法人代表者が役員報酬を受け取っている場合などは、原則として健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
このため、「従業員の社会保険加入をきっかけに法人化を検討した方がよいか」という相談につながることもあります。
ただし、法人化には税務、社会保険料、事務負担など複数の要素がありますので、社会保険だけで判断するのではなく総合的に検討することが大切です。
5人未満や非適用業種は任意適用
従業員が5人未満の個人事業所や、現在の法定17業種に該当しない個人事業所は、原則として強制適用事業所にはなりません。
しかし、「強制適用ではない=社会保険に加入できない」という意味ではありません。
一定の条件を満たせば、 任意適用事業所 として健康保険・厚生年金保険の適用を受けることができます。
基本的には、その事業所で使用される従業員のうち一定範囲の対象者の 半数以上の同意 を得たうえで、事業主が申請し、厚生労働大臣の認可を受けるという流れになります。
実際の申請窓口は日本年金機構です。
任意適用を検討する理由としては、採用力や福利厚生の充実が挙げられます。
求職者から見れば、健康保険や厚生年金に加入できる職場かどうかは重要な条件になりやすく、人材採用や定着という観点から任意適用を検討する個人事業主もいます。
一方で、社会保険に加入すると事業主にも保険料負担が生じます。
従業員数や給与水準によって負担額は変わりますので、加入後の人件費まで試算してから検討することが重要です。
任意適用事業所になった後に「保険料負担が重いから来月からやめたい」と自由に脱退できる制度ではありません。
任意適用の取消しには、原則として対象となる従業員の4分の3以上の同意を得たうえで認可を受ける必要があります。
加入時だけでなく、その後継続できるかまで考えて判断するのが実務上のポイントです。
個人事業主の社会保険、5人以上の手続き
強制適用事業所に該当することが分かったら、次は実際の手続きです。
「社会保険に入ることは分かったけれど、何をどこへ提出すればよいのか」という相談も少なくありません。
基本となるのは、事業所そのものを社会保険へ登録する新規適用届と、加入する従業員ごとの被保険者資格取得届です。
さらに、適用後は算定基礎届や入退社時の資格取得・喪失など継続的な管理が必要になります。
新規適用届の提出期限と必要書類
個人事業所が社会保険の強制適用事業所となった場合、まず 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 を日本年金機構へ提出します。
提出時期は、原則として 事実発生日から5日以内 です。
たとえば、社会保険の適用対象となる従業員が増え、常時5人以上を使用する状態となったことで初めて強制適用の条件を満たした場合には、そのタイミングから手続きを進めます。
提出方法は電子申請、郵送、年金事務所への窓口持参などがあります。
管轄は原則として実際に事業を行っている事業所所在地を基準に確認します。
ここで個人事業所特有の注意点があります。
強制適用となる個人事業所の新規適用では、原則として事業主の世帯全員の住民票の写しが必要です。
住民票はコピーではなく、個人番号の記載がなく、提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものを準備します。
法人の新規適用では法人登記に関する書類を確認することが多いため、法人の手続きと混同しやすいところです。
社労士実務でも、新規適用の準備をするときは最初に「法人ですか、個人事業ですか」と確認します。
また、実際の事業所所在地が事業主の住民票に記載された住所と異なる場合には、賃貸借契約書のコピーなど、事業所所在地を確認できる書類の提出を求められる場合があります。
必要書類や提出方法は変更されることもありますので、申請時には 日本年金機構の新規適用の手続き で最新情報を確認してください。
従業員の被保険者資格取得届

新規適用届を提出すれば、それだけで従業員全員の社会保険加入手続きが完了するわけではありません。
事業所が新たに社会保険の適用事業所となった場合には、その時点で健康保険・厚生年金保険の加入要件を満たしている従業員について、 被保険者資格取得届 を提出します。
こちらも原則として事実発生日から5日以内の提出です。
新規適用時には事業所に関する手続きと従業員に関する手続きを同時に進めるケースが多いため、対象者の基礎年金番号、マイナンバー、報酬額、生年月日など必要な情報をあらかじめ整理しておくとスムーズです。
また、従業員に配偶者や子などの扶養家族がいて、健康保険の被扶養者要件を満たす場合には、健康保険被扶養者(異動)届などの手続きも必要になることがあります。
「事業所が社会保険に入るか」と「そこで働く人全員が加入するか」は別問題です。
事業所が強制適用になった後も、パート・アルバイトなどについては、それぞれの勤務時間、勤務日数、雇用期間などから被保険者資格を判定する必要があります。
新規適用のタイミングでは、現在在籍している従業員を一覧にし、正社員、契約社員、パート、アルバイトごとに雇用契約書や所定労働時間を確認しておくことをおすすめします。
一人でも資格取得漏れがあると、後から手続きをやり直すだけでなく、保険料の精算や従業員への説明が必要になる可能性があります。
最初の段階で加入対象者を正確に整理することが重要です。
社会保険加入後に必要な手続き
社会保険は、新規適用届を提出して終わりではありません。
適用事業所になった後は、従業員の採用・退職、給与変更、毎年の定時決定などに応じて継続的な手続きが発生します。
| 主な場面 | 代表的な手続き |
|---|---|
| 従業員を採用した | 被保険者資格取得届 |
| 従業員が退職した | 被保険者資格喪失届 |
| 毎年7月 | 算定基礎届 |
| 固定的賃金が変動した | 一定要件を満たせば月額変更届 |
| 賞与を支給した | 賞与支払届 |
| 扶養家族に変更があった | 被扶養者(異動)届など |
特に小規模な個人事業所では、社会保険の担当者を専任で置いていないケースが多いため、入社・退社の手続きは対応できても、算定基礎届や月額変更届を見落としやすい傾向があります。
たとえば給与を昇給したからといって、必ず翌月から標準報酬月額が変わるわけではありません。
固定的賃金の変動後の報酬や支払基礎日数など、随時改定の要件を確認して月額変更届が必要か判断します。
また、社会保険料には会社負担分があるため、加入後は給与計算との連動も重要です。
資格取得日、標準報酬月額、保険料を控除する給与のタイミングなどを正確に管理しなければなりません。
従業員が5人に到達した時点だけを見るのではなく、その後の社会保険事務を継続して運用できる体制まで準備しておくことが大切です。
未加入を放置した場合のリスク
強制適用事業所の要件を満たしているにもかかわらず、「従業員から何も言われていないから」「保険料負担が増えるから」と社会保険への加入手続きをしないという対応は避けるべきです。
社会保険は、加入するかどうかを事業主と従業員が自由に選択できる制度ではありません。
法律上の強制適用事業所に該当し、従業員が被保険者要件を満たしていれば、原則として加入手続きが必要です。
日本年金機構では未適用事業所への加入指導や事業所調査などを行っています。
調査によって本来加入するべき時期から未加入だったことが確認されれば、 過去にさかのぼって資格取得の処理や保険料の納付を求められる可能性があります。
これは事業主にとって大きな負担になり得ます。
数年間にわたり複数の従業員が対象になれば、事業主負担分だけでなく、従業員負担分をどう精算するかという実務上の問題も生じます。
健康保険法や厚生年金保険法では、正当な理由なく必要な届出をしない場合などについて、 6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 の対象となり得る規定があります。
ただし、具体的な適用は違反内容や状況によって異なります。
さらに、従業員側から見ると、本来加入できたはずの厚生年金の記録や健康保険の給付にも関わる問題です。
採用時に「社会保険あり」と説明していた場合には、労使トラブルへ発展する可能性もあります。
従業員数が5人前後になってきた段階で、自社の業種と各従業員の勤務条件を確認し、強制適用になる時期を事前に把握しておくことが最も現実的な対策です。
2029年10月の適用拡大に注意

個人事業主が社会保険を考えるうえで、今後特に重要になるのが 2029年10月から予定されている個人事業所の適用拡大 です。
現在は、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所であっても、法定17業種に該当しなければ原則として強制適用の対象外です。
しかし、制度改正により、2029年10月からは法定17業種という業種要件が撤廃され、 常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は、原則として業種にかかわらず社会保険の適用対象になる こととされています。
これまで対象外だった飲食サービス業や宿泊業などを個人で新たに開業する場合にも、大きく関係する改正です。
ただし、ここには重要な経過措置があります。
2029年10月の施行時点ですでに存在している非適用業種の個人事業所については、当分の間、適用対象外とする経過措置が設けられています。
したがって、2029年10月以降は単純に「すべての既存個人事業所が5人以上なら一斉に加入する」という制度ではありません。
施行前から存在する事業所なのか、施行後に新たに開業した事業所なのかによって扱いが異なることになります。
一方で、これから個人事業として開業予定の方や、数年以内に従業員を5人以上へ増やす予定の方にとっては、事業計画に社会保険料負担を織り込んでおく必要があります。
社会保険料は事業主と従業員が原則として負担するため、対象者が増えれば人件費にも影響します。
「制度が始まってから対応する」のではなく、採用計画や人件費計画を立てる段階で確認しておくことをおすすめします。
なお、社会保険制度は今後も段階的な適用拡大が予定されています。
施行時期や対象要件が事業所の状況に直接影響するため、 正確な情報は公式サイトをご確認ください 。
個人事業主の社会保険は5人以上か確認
個人事業主の社会保険について「5人以上になったら加入しなければならない」と覚えている方は多いのですが、実務ではもう一段階丁寧に確認する必要があります。
現在の制度であれば、まず個人事業所であることを確認し、次に 社会保険上の考え方で常時5人以上の従業員を使用しているか を確認します。
そして、その事業が法定17業種に該当するかを確認する、という順番です。
- 個人事業主本人を5人に含めていないか
- 正社員だけでなく一定のパート等も確認したか
- 通常の状態として常時5人以上になっているか
- 現在の法定17業種に該当しているか
- 加入対象となる従業員を個別に判定したか
- 該当した場合に新規適用届を提出しているか
特に注意したいのは、事業主を含めて5人と数えてしまうケースと、逆にパートや契約社員をすべて除外してしまうケースです。
従業員名簿、雇用契約書、所定労働時間、所定労働日数を確認しながら判断すると整理しやすくなります。
また、強制適用に該当しない場合でも、任意適用という選択肢があります。
採用や福利厚生の観点から社会保険への加入を検討するのであれば、保険料負担を試算したうえで判断するとよいでしょう。
さらに、2029年10月以降は個人事業所に関する業種要件が原則として撤廃される予定です。
現在は対象外の事業所でも、開業時期や今後の従業員数によっては制度改正の影響を受けます。
社会保険の適用判断は、業種、雇用人数、雇用契約、勤務時間、事業所の設立時期などによって結論が変わる場合があります。
制度改正も続いているため、個別の事業所について判断する際は最新の制度を確認してください。
最終的な判断は専門家にご相談ください。
従業員が4人から5人へ増える予定がある個人事業主であれば、5人目を採用してから確認するのではなく、採用前の段階で社会保険の適用条件と必要な手続きを整理しておくことが、最も確実な対応です。