社会保険・年金

失業手当受給中にアルバイトできる?働く条件と申告のポイント

こんにちは。

もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。

失業手当を受給中でも、アルバイトやパートをすること自体は原則として可能です。

ただし、働く時間や雇用契約の内容によっては、その日の基本手当が支給されなかったり、収入に応じて減額されたり、就職として扱われたりします。

特に注意していただきたいのは、短時間の仕事や少額の収入であっても、自分で申告不要と判断してはいけないことです。

仕事をした場合は、失業認定申告書へ正確に申告することが基本になります。

この記事では、失業手当受給中にアルバイトをするとどうなるのか、週20時間や1日4時間という基準、基本手当が減額される仕組み、失業認定申告書への申告、不正受給の注意点まで実務目線で整理します。

  • 失業手当受給中にアルバイトできる範囲
  • 週20時間と1日4時間の違い
  • 短時間勤務で基本手当が減額される仕組み
  • 失業認定申告書への申告方法と注意点

失業手当受給中にアルバイトできる?働く条件と申告方法

失業手当受給中に働ける条件

失業手当を受けながら働くときは、単純に「アルバイトなら大丈夫」「週20時間未満なら何をしても大丈夫」と考えないことが大切です。

雇用保険では、雇用契約の内容と実際に働いた時間を分けて確認します。

特に押さえておきたいのが、待期期間、週の所定労働時間、1日の労働時間です。

似た数字が出てくるので、ここを整理しておくと受給中の働き方を判断しやすくなります。

アルバイトやパートは原則できる

失業手当、正式には雇用保険の基本手当を受給している期間でも、一定の範囲でアルバイトやパートをすることは可能です。

基本手当を受け始めたら一切働いてはいけない、という制度ではありません。

ただし、基本手当は「働く意思と能力があり、積極的に求職活動をしているものの、職業に就いていない状態」にある人を支える制度です。

そのため、アルバイトを始めた結果、安定した職業に就いたと判断されれば、基本手当を受けながら働くという扱いではなくなります。

また、就職とまでは判断されない短時間のアルバイトでも、働いた日の労働時間によって基本手当の取扱いが変わります。

原則として、1日4時間以上なら就労、4時間未満なら内職・手伝いとして扱われる点が重要です。

失業手当受給中に働くときは、「働いてよいか」だけではなく、「どのように基本手当へ反映されるか」まで確認する必要があります。

例えば、週2日だけ短時間のアルバイトをする場合と、週5日勤務で長期間働く場合では、同じアルバイトという名称でも雇用保険上の扱いは同じではありません。

勤務先が「アルバイトだから問題ありません」と説明していたとしても、基本手当を支給するかどうかを判断するのはハローワークです。

実際によく迷いやすいのが、単発バイト、試用期間、研修、知人の仕事の手伝いなどです。

名称よりも、実際の労働時間、契約期間、週の所定労働時間、収入、求職活動を継続できる状態かどうかが確認されます。

厚生労働省も、基本手当受給中のアルバイトについて、仕事をした場合は失業認定申告書への申告が必要であることを案内しています。

制度全体の最新情報は、 厚生労働省の基本手当・再就職手当に関するQ&A でも確認できます。

待期7日間は働かない

待期7日間は働かない

ハローワークで求職の申込みを行い、基本手当の受給資格が決定すると、まず原則として通算7日間の待期があります。

失業手当受給中のアルバイトを考えるときは、この待期期間と、その後の受給期間を分けて考える必要があります。

待期は「7日間という日付が経過すればよい」という仕組みではありません。

失業している日が通算7日に達すること によって待期が完成します。

そのため、待期中に仕事をすると、その仕事をした日が待期の日数として認められず、待期満了が後ろへずれることがあります。

待期中に1日働いたから受給資格そのものがなくなる、という意味ではありません。

ただし、待期を早く完成させたいのであれば、待期7日間は原則として仕事を入れない方が分かりやすいでしょう。

例えば、受給資格決定後に3日間失業状態が続き、4日目にアルバイトをし、その後さらに失業状態が続いた場合、単純に受給資格決定から7日目で待期が終わるとは限りません。

実際にどの日が待期として数えられるかは、就労状況を申告したうえでハローワークが確認します。

ここは、自己都合退職の方が特に混同しやすいところです。

自己都合退職では、待期7日間とは別に給付制限が設けられる場合があります。

現在の給付制限や待期との違いについては、 失業手当は自己都合退職でいつから受け取れるかを解説した記事 でも詳しく整理しています。

退職してからすでに7日以上経っているから待期も終わっている、というわけでもありません。

待期はハローワークで受給手続きをした後に始まります。

失業手当を受ける予定であれば、退職後のアルバイトを決める前に、自分が現在「待期中」「給付制限中」「基本手当の支給対象期間中」のどこにいるのかを確認しておくことが重要です。

週20時間以上は就職扱いになる

失業手当を受給しながらアルバイトをするとき、最も意識される数字の一つが週20時間です。

一般的には、 週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあるなど、雇用保険の一般被保険者となる条件で働き始めた場合には、就職としての手続きが必要 になります。

また、アルバイトやパートという名称であっても、週20時間以上の継続的な仕事に就いた場合には、ハローワークで就職として扱われることがあります。

働き方 基本的な考え方 確認ポイント
週20時間未満 一定範囲で基本手当と両立できる場合がある 1日の労働時間と収入を申告
週20時間以上 就職扱いとなる可能性が高い 契約期間や雇用見込みも確認
雇用保険に加入する働き方 原則として就職の手続きが必要 入社前後にハローワークへ確認

ここで注意したいのは、 週20時間という数字だけで、すべてのケースを機械的に判断するものではない という点です。

契約期間が短い場合や勤務日数が特殊な場合、自営業の準備を始めた場合などは、個別に判断されることがあります。

反対に、契約上は週20時間未満でも、実際にはフルタイムに近い勤務を長期間続けているなど、求職活動を行える失業状態とは考えにくい働き方になれば、確認が必要になります。

就職が決まった場合には、残っている基本手当をそのまま失うだけとは限りません。

早期に安定した職業へ就き、一定の要件を満たせば再就職手当を受けられる場合があります。

再就職手当では、所定給付日数の残日数や雇用期間なども関係します。

自分の基本手当日額や所定給付日数は雇用保険受給資格者証で確認できますので、見方が分からない場合は、 雇用保険受給資格者証の見方と使い方 も参考にしてください。

アルバイトからそのまま長期雇用へ切り替わるケースもあります。

勤務時間が増えることが決まった段階でハローワークへ相談しておくと、基本手当と再就職手当の手続きを整理しやすくなります。

1日4時間以上はその日が不支給

1日4時間以上はその日が不支給

就職とまでは扱われないアルバイトであっても、1日に何時間働いたかによって、その日の基本手当の取扱いが変わります。

原則として、 1日の労働時間が4時間以上の場合は「就労・就職」として扱われ、その日について基本手当は支給されません。

4時間ちょうど働いた場合も、4時間以上に含まれます。

例えば、28日間の認定対象期間のうち3日間だけ、各日5時間のアルバイトをした場合、その3日は就労した日として扱われます。

その他の日について失業の認定を受けられれば、その認定期間では基本的に残りの日数が支給対象になります。

1日4時間以上働くと、その日の基本手当が単純に「減額」されるのではなく、その日は原則として支給対象外になります。

ここは1日4時間未満の仕事との大きな違いです。

4時間未満の場合は収入額によって全額支給、減額、不支給のいずれかになる可能性がありますが、4時間以上の場合は原則としてその日自体が失業日ではないものとして扱われます。

なお、「4時間以上働いても収入が少なければ大丈夫」「無給の手伝いなら申告しなくてよい」と自己判断するのも避けてください。

失業認定では、収入だけではなく仕事をした事実や時間も確認されます。

会社の研修、知人の事業の手伝い、家業への従事、自営業の準備、請負による仕事なども、内容によって就労として判断されることがあります。

特に、自営業や業務委託は一般的な雇用契約と判断方法が異なることがあります。

「アルバイトではないから申告しなくていい」と名称だけで判断せず、何らかの仕事や事業活動をした場合は、失業認定時に事実を伝えて確認するのが安全です。

不支給分は給付日数が先送りされる

1日4時間以上働いた日に基本手当が支給されないと、「その1日分の失業手当を完全に失ってしまうのではないか」と心配になる方もいると思います。

原則的な考え方としては、 4時間以上働いたため支給されなかった日数について、所定給付日数そのものがその場で消化されるわけではありません。

受給期間内であれば、後の失業認定期間へ持ち越して受給できる可能性があります。

例えば、所定給付日数が90日あり、そのうち受給期間中に5日間だけ4時間以上働いた場合、その5日を働いたという理由だけで所定給付日数が85日に変更されるわけではありません。

「今月はアルバイトを5日したから、失業手当を5日分永久に失う」という理解ではなく、原則として 受給のタイミングが後ろへずれる と考えると分かりやすいでしょう。

ただし、ここには重要な注意点があります。

基本手当には受給期間があり、原則として離職日の翌日から1年間です。

アルバイトによって支給日が後ろへずれても、受給期間満了日そのものが自動的に延びるわけではありません。

そのため、受給期間満了日が近い人の場合には、持ち越された日数をすべて受け取る前に期限を迎える可能性があります。

「不支給になった日は必ず後で全額受け取れる」とまでは断定できない点に注意してください。

自分の受給期間満了日は雇用保険受給資格者証で確認できます。

所定給付日数が多く残っている状態でアルバイトを増やす場合や、受給期間満了日が近い場合には、事前にハローワークで支給見込みを確認することをおすすめします。

失業手当受給中の減額と申告ルール

失業手当受給中のアルバイトで特に分かりにくいのが、1日4時間未満働いた場合の減額と、失業認定申告書への申告です。

短時間だから基本手当に影響しないとは限りません。

一方で、働いて収入があったから必ずその日分の基本手当がゼロになるわけでもありません。

収入と基本手当日額、賃金日額を使って調整されます。

そして、支給額に影響するかどうかとは別に、仕事をした事実は正確に申告する必要があります。

4時間未満の仕事は収入で減額される

原則として、1日の労働時間が4時間未満の場合は、雇用保険上「内職・手伝い」として扱われます。

この場合、4時間以上働いた日のように必ずその日の基本手当が支給されなくなるわけではありません。

収入額に応じて、基本手当が全額支給される場合、減額される場合、不支給になる場合があります。

ここでいう4時間未満には、3時間や2時間といった短時間のアルバイトだけでなく、内容によっては手伝いや業務委託などが含まれる場合もあります。

1日の労働時間 原則的な扱い 基本手当
4時間以上 就労・就職 その日は原則不支給
4時間未満 内職・手伝い 収入により全額・減額・不支給

例えば、1日3時間のアルバイトを数日した場合、単純に「3時間だから基本手当は満額でもらえる」とは限りません。

受け取った賃金が一定額を超えると、基本手当の一部が減額される可能性があります。

一方、収入が比較的少ない場合には、基本手当が全額支給されることもあります。

この仕組みがあるため、「アルバイトをすると、その分だけ必ず失業手当が減る」と考えるのも正確ではありません。

あなたの賃金日額、基本手当日額、仕事による1日当たりの収入額によって結果が変わります。

基本手当日額や所定給付日数のおおよその仕組みを確認したい場合は、当事務所の 失業手当受給額シミュレーター も参考にできます。

ただし、実際の支給額や内職収入による減額はハローワークが認定しますので、シミュレーションはあくまで目安として利用してください。

減額の計算は賃金日額80%が基準

減額の計算は賃金日額80%が基準

1日4時間未満の仕事による収入がある場合、基本手当の減額を考えるうえで基準となるのが、離職前の賃金から計算される「賃金日額」の80%です。

基本的には、1日分の収入から一定の控除額を差し引き、その金額と基本手当日額を合計して、賃金日額の80%と比較します。

2026年8月1日以降の控除額は1,429円です。

この控除額は毎年8月に変更される可能性があるため、過去の記事や古い資料では異なる金額が記載されている場合があります。

判定 基本的な考え方
全額支給 調整後の収入と基本手当日額の合計が賃金日額の80%以内
減額支給 合計が賃金日額の80%を超え、その超過額が基本手当日額未満
不支給 収入が大きく、計算上その日の基本手当が残らない場合

例えば、説明用の仮定として、賃金日額8,000円、基本手当日額5,500円、1日のアルバイト収入3,000円だったとします。

2026年8月以降の控除額1,429円を使うと、収入から控除額を差し引いた金額は1,571円です。

これに基本手当日額5,500円を加えると7,071円になります。

一方、賃金日額8,000円の80%は6,400円です。

この例では合計額が基準を671円超えるため、その671円が基本手当から調整され、計算上の基本手当は4,829円となります。

この計算例は制度を理解するための一般的な目安です。

実際の収入の扱い、収入の基礎となった日数、基本手当日額などによって計算結果は変わります。

また、控除額は年度ごとに改定される可能性があります。

2026年8月1日以降の1,429円への変更は、 厚生労働省告示による2026年8月以降の控除額 で確認できます。

自分で概算することはできますが、最終的な支給額を自己計算だけで確定させないことが大切です。

給与明細や勤務日、労働時間が分かるものを整理して、認定時に正確に申告してください。

バイト収入は少額でも必ず申告する

失業手当受給中のアルバイトで最も重要なのは、 金額や勤務時間にかかわらず、仕事をした事実を正確に申告すること です。

「数千円しかもらっていない」「1時間だけ手伝った」「単発バイトだから記録に残らない」といった理由で、申告不要になるわけではありません。

原則として4週間ごとに行われる失業認定では、失業認定申告書を使って認定対象期間中の就労状況を申告します。

失業認定申告書では働いた日を記録する

一般的な失業認定申告書では、就職または就労をした日はカレンダーに○印、内職または手伝いをした日は×印を記入します。

  • 原則4時間以上働いた日:○印
  • 原則4時間未満働いた日:×印
  • 内職・手伝いで収入を得た場合:収入日や金額なども記入

4時間未満の仕事では、仕事をした日と実際に給与を受け取った日が異なることがあります。

そのため、勤務日、勤務時間、給与の締日、支給日、金額が分かるように記録しておくと認定時に説明しやすくなります。

申告するかどうかを、「基本手当が減るかどうか」で判断しないでください。

支給額への影響を判断するのはハローワークであり、受給者は仕事をした事実を正確に申告することが重要です。

実務では、「収入がまだ振り込まれていないので申告しなかった」という勘違いも起こりやすいところです。

就労した事実については就労日を申告し、内職・手伝いの収入については収入を得た時点で必要な記載を行います。

記入方法に迷ったときは、空欄のまま自己判断で提出するよりも、勤務日や収入のメモ、給与明細などを持参してハローワークの窓口で確認してください。

失業認定申告書は基本手当の支給を判断する重要な書類ですので、事実どおり記載することが何より大切です。

申告しないと不正受給になる

失業手当受給中に仕事をしたにもかかわらず、その事実を申告せずに基本手当を受け取ると、不正受給と判断される可能性があります。

特に避けていただきたいのが、「少額なら分からないだろう」「現金でもらったから申告しなくても大丈夫だろう」という考え方です。

仕事をした事実や収入を故意に隠して基本手当を受け取れば、支給停止だけでなく、返還や追加の納付命令を受ける可能性があります。

不正受給があった場合には、不正に受け取った金額の返還に加え、その金額の最大2倍に相当する額の納付を命じられることがあります。

結果として最大で不正受給額の3倍相当を負担することがあるため、一般に「3倍返し」と呼ばれています。

不正受給は、単に「後でその日の失業手当を返せば終わり」とは限りません。

その後の基本手当が支給停止となる場合があり、悪質なケースでは刑事上の問題に発展する可能性もあります。

もちろん、申告書への記載をうっかり間違えた場合と、意図的に就労を隠した場合がすべて同じ扱いになるわけではありません。

記載漏れや誤りに気づいた場合は、そのまま放置せず、できるだけ早く管轄のハローワークへ相談してください。

失業認定では、雇用契約書、給与の支払状況、雇用保険の加入手続きなどから就労状況が確認されることもあります。

「勤務先が申告しないと言っているから大丈夫」というものでもありません。

受給者本人には正確な申告が求められます。

短時間の仕事だから申告不要かどうかを自分で判断するのではなく、 迷う仕事は申告したうえで、基本手当への影響をハローワークに判断してもらう という考え方が安全です。

給付制限中のアルバイトも申告する

給付制限中のアルバイトも申告する

自己都合退職などで給付制限を受けている方からは、「まだ失業手当をもらっていない期間なら、アルバイトを申告しなくてもよいのではないか」という疑問もよく出ます。

しかし、 給付制限期間中にアルバイトをした場合も、失業認定申告書への申告が必要です。

給付制限とは、一定期間について基本手当の支給を制限する仕組みであり、失業手当の手続きそのものから外れている期間ではありません。

そのため、初回認定日や給付制限終了後の認定日などで、給付制限期間中に仕事をした日を正確に申告する必要があります。

待期期間と給付制限期間は扱いが異なります。

待期では失業している日を通算7日確認する必要がありますが、給付制限中はアルバイトをしたことだけで直ちに受給資格を失うわけではありません。

ただし、給付制限中であっても、週20時間以上で長期間働くなど、雇用保険上「就職」と判断される働き方を始めれば、就職の手続きが必要になります。

例えば、給付制限中の生活費を補うために週2日、1日5時間のアルバイトをする場合と、週5日、1日8時間の仕事へ入社する場合では意味が大きく異なります。

前者では働いた日を申告しながら求職活動を続ける形が考えられますが、後者は一般的には再就職した状態になります。

また、給付制限中に安定した職業へ早期に再就職した場合には、一定の要件を満たせば再就職手当の対象になる可能性があります。

基本手当を受け始めるまで無理に就職を待つ必要はありません。

就職日や契約内容によって必要な手続きが変わりますので、採用が決まった段階でハローワークに連絡し、基本手当や再就職手当の取扱いを確認するのが実務上は安全です。

失業手当受給中は働き方と申告が重要

失業手当受給中であっても、アルバイトやパートを一切してはいけないわけではありません。

生活費を補いながら再就職活動を続けることは可能です。

ただし、働き方によって基本手当の取扱いが変わるため、まず押さえておきたいのは次の点です。

  • 待期7日間は失業状態の日を通算して完成させる
  • 週20時間以上の継続的な勤務は就職扱いになる可能性がある
  • 1日4時間以上の仕事は原則としてその日の基本手当が不支給
  • 1日4時間未満の仕事は収入額により全額支給・減額・不支給となる
  • 仕事をした場合は少額・短時間でも失業認定申告書へ申告する

特に大切なのは、「いくらまでなら申告しなくてもよいか」という基準を探さないことです。

基本手当に影響しない程度の収入であったとしても、それと申告義務は別の問題です。

失業手当受給中に働くなら、働いた日、労働時間、勤務先、収入を記録し、失業認定で正確に申告する。

これが最も基本的な対応です。

また、1日4時間、週20時間、収入による減額という数字は重要ですが、個別の就労状況をすべて数字だけで判断できるわけではありません。

契約期間、自営業や業務委託の有無、求職活動が可能な状態かどうかなどによって取扱いが変わることがあります。

さらに、雇用保険の基本手当日額や内職収入から差し引く控除額などは改定されることがあります。

インターネット上には古い金額や過去の制度に基づく情報も残っていますので、 正確な情報は公式サイトをご確認ください

基本手当の支給認定は、個々の勤務状況や受給状況を確認したうえでハローワークが行います。

自分の働き方が就職に当たるのか、基本手当がどの程度減額されるのか、申告方法が分からない場合には、管轄のハローワークへ具体的な勤務条件を伝えて確認してください。

離職理由や会社との労務上の問題が絡む場合には、社会保険労務士などへ相談する方法もあります。

法的な争いがあるケースでは、内容によって弁護士への相談が適切な場合もあります。

最終的な判断は専門家にご相談ください

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